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【自己破産】ギャンブルが原因の借金でも免責

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 元々,ギャンブルで作った借金を返済するために,相談直前にギャンブルをしてしまいましたが,失敗してしまい,このままではまずいと思い,小川先生に相談させていただこうと思いました。
相談前に色々なサイトで自己破産について調べると,ギャンブルで借金を作った場合は自己破産できないと書いてあり,自分も自己破産できないと思いましたが,一縷の望みにかけて,相談いたしました。

解決への流れ 今回は自己破産の件でお世話になりました。
ネットでいろいろ,自己破産について調べると,家族にバレる・ギャンブルで借金を作ると自己破産ができないといったことが書かれておりとても不安でした。
しかし,家族にもバレることなく,解決に導いていただきとても感謝しています。
小川先生に相談できて本当に良かったです。
ありがとうございました。

小川 貴之 弁護士 小川 貴之 弁護士からのコメント 多くのサイトでギャンブルを理由とした債務は破産許可が下りないということが記載されています。
しかし,破産法は裁量免責という制度があるため,真摯に反省しその後の生活を更生する具体的な道筋を立てることによって,ギャンブル等を理由とした債務であっても自己破産することが可能です。
そのため,ギャンブルを理由とした債務だからといって諦めずに,弁護士に相談することが重要だとわかる事例だと思います。

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