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【残業代請求】警備員で休憩時間を手待時間として未払い賃金と残業代請求で100万以上獲得

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 私は,警備員をしておりましたが,休憩時間を十分に取れず,また取れても呼ばれたらすぐに対応しなければならないような状態で勤務を続けていました。交代要員もいませんでした。
また,変形労働時間制が採用されていましたが,果たしてこれが有効なのかについても疑問に思っていました。
そこで,田中先生に,未払い賃金の請求と残業代の請求を相談させていただきました。

解決への流れ 相談させていただいた結果,判例では私と同じような事案でも認められているケースがあることもあって,田中先生に依頼させていただくことにしました。
また,証拠は十分にそろっていませんでしたが,就業規則なども会社から取り寄せていただいて,その他種々の状況から変形労働時間制が無効になる可能性も高いと言っていただけました。

相手方が直ちに交渉に応じていただけなかったので,裁判にいたりましたが,裁判で100万以上のお金を払ってもらうことができました。
田中先生ありがとうございます。

田中 今日太 弁護士 田中 今日太 弁護士からのコメント 警備員の方の場合は,休憩時間が手待時間と言えるか,が論点になることが多いです。
また,警備員の方に限らず変形労働時間制を採用する会社は多いですが,決して変形労働時間制が有効になるケースばかりではありません。
むしろ,変形労働時間制を適切に運用できているケースは少ないと思います。

本件では,その点を主張して,100万以上の支払いとなりました。
ご依頼いただきありがとうございます。

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