離婚・男女問題の解決事例
  • 離婚回避

離婚訴訟で定められた面会交流の条件を守ることができず、相手方から面会交流を実施するよう強制執行の申立てをされたところ,こちらから面会交流の回数を制限する申立てを行って認められた事例

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 妻である相手方と別居し、小学校に入って間もない子ども(男)を育てていたが、妻から離婚と親権者を妻とする調停を申し立てられた。弁護士(私)に依頼し、最終的には裁判で子どもの親権を取得することができたが、面会交流はほぼ毎週することなった。面会を始めてみると、子どもは相手方と折り合いが悪く、相手方との面会を拒むようになった。相手方には、子どもが嫌がっていると何度も説明したが、相手方は納得せず、裁判を起こすと言ってきた。その後、相手方は、面会交流の約束が実現できないたびに、金銭を支払えとの強制執行の申立てを行い、裁判所は相手方の言い分を認めてしまった。

解決への流れ 親権者には、子どもが一緒に生活していない親と面会するように環境を整える責任があり、単に、子どもが嫌がっていることだけを理由に、面会を拒絶することはできないと説明。親権者として、面会の実現にできるかぎりのことをしたと言えるだけのことをするよう指示した。

長尾 大輔 弁護士 長尾 大輔 弁護士からのコメント 裁判では、ご依頼者が面会が実現できるよう、子どもをできるかぎり説得していたことを主張。その上で、子どもが面会を嫌がっていた理由を,相手方が子どもの都合を無視して、一方的に自分の都合を優先していたことにあると主張して、当面は相手方と子どもとの直接の面会は行わず、手紙のやり取りにとどめるようにとの裁判所の判断を得ました。

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