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# 遺産相続

岡山市の遺産分割に強い弁護士(3ページ目)

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弁護士ドットコムで岡山市の遺産分割に注力する弁護士が81名見つかりました。相談者は「20年前、相続の遺産分割協議で建物権利を姉妹半分ずつにしました。」「遺産分割調停を申し立てられました。」といった事情を抱えています。弁護士ドットコムでは岡山で無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している弁護士や弁護士費用を分割払いで受け付けしてくれる弁護士といった様々なニーズ別で調べることができます。例えば「遺産分割が専門の弁護士や口コミの評価が良い弁護士の選び方などはほとんど下調べをしたけど、岡山周辺の弁護士を費用で比較したい」などの要望にも対応することができます。弁護士によっては「夫が死亡直前に親族の1人を養子に。大金は行方不明。遺産分割調停の行方。」などの解決実績もあります。弁護士の中には「弁護士歴10年以上、遺産分割・遺留分請求・遺言などの相続事件や、成年後見等の経験豊富な女性弁護士です。」とおっしゃる方もいます。遺産分割でお困りの方は弁護士ドットコムに登録弁護士の中から、経歴や成功報酬金額などの希望を踏まえて、条件に沿う弁護士・法律事務所に一度相談をしてみてはいかがでしょうか。

81人の弁護士がいます

2026年10月6日現在

41-60件を表示

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岡山市の弁護士による遺産分割の解決事例

  • 遺産相続分野

    付き合いのない他の相続人との遺産分割協議を迅速に成立させました。

    菊池 捷男 弁護士

     他の相続人との協議が難航していたので,当事務所で代理して遺産分割調停を申し立てることにしました。  ところで,Cさんは,広大な農地の生前贈与を受けていたので,遺産分割に際してはそのことを考慮しなければならないのが原則です。つまり,生前贈与を受けた分を遺産の先取りとして考えなければならないのです。ただ,Cさんは,生前贈与を受けるまで被相続人である父親の農業に無償で従事していました。農地の生前贈与もその見返りとして受け取ったという意味合いが強かったようです。  Cさんが被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合には,その分を寄与分として主張できることがあります。本件でも寄与分の主張を検討しましたが,被相続人が亡くなられたのが大分前のことだったので寄与分の主張をすることは難しい状態でした。その当時は,寄与分の規定は存在しなかったからです。また,生前贈与の額が大きかったので,仮に寄与分を主張しても焼け石に水ということにもなりかねませんでした。  当事務所で諸々検討した結果,生前贈与で譲り受けた農地は,被相続人が依頼者の貢献に報いるために贈与したものだから,遺産分割の割合を決めるに際して考慮する必要がないと主張することにしました。結局,他の相続人もこのことを一部認めてくれたため,Cさんに有利に遺産分割調停をまとめることができました(実質的に相応の寄与分を認めたのと同視できるような結果になりました)。

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  • 遺産相続分野

    遺骨を含めた遺産分割協議の成立

    頓宮 尚公 弁護士

    相手方に対して,もつれるようであれば,これまでの介護等に要した費用も含め家庭裁判所で解決することになること,遺骨についてはこれまで介護に尽くした依頼者にも一部を分骨されたい旨通知しました。結果的には大きくもつれること無く,2か月程度で,分骨を含めて遺産分割協議が成立しました。

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  • 遺産相続分野

    長男が両親の財産を管理していたケース。納得のいく解決に至ることができました。

    武政 祥子 弁護士

    まず、亡くなったご両親の財産について、依頼者様と相談の上、金融機関や証券会社に直接問い合わせをして、財産がどれくらいあるのかを調べました。その上で、遺産分割調停を起こしました。 調停では、長男に対して、ご両親の財産の管理状況やお金の使途について、説明を求めました。長男は、やはり硬直的になっていて、なかなかきちんとした説明をしてくれませんでしたが、調停委員の力も借りて根気強く説得を続けた結果、ある程度納得のいく説明が得られました。 依頼者様も納得されて、遺産の分割に話を進めることができました。長男は、自分が長男であるから遺産を多くもらうべきだなどと主張していましたが、そのような主張は通らないことを説明し、3兄弟が平等に遺産を受け取ることができました。

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  • 遺産相続分野

    遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄の解決例

    川崎 政宏 弁護士

    解決方法① 遺産分割交渉、遺産分割調停  相続にあたり、遺言がない場合は、相続人が誰々かを調査し、さらに遺産の範囲を確認して遺産目録を作り、全員で遺産分割協議を行う必要があります。顔もあわせたことのない相続人が判明したとき、不安になる場合もあります。弁護士が代理人として遺産分割協議の調整役をつとめることがあります。協議ができそうにないとき、協議が整わないときは、必要書類をととのえて、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。家庭裁判所で顔をあわさずに分割方法を話し合います。調停でもまとまらないときは、審判に移行し、裁判官が審判で分割方法を決めることになります。 解決方法② 遺留分減殺請求  相続にあたり、遺言がある場合は、遺言の内容に即して遺産を分けることになり、遺言執行者による執行がなされます。しかし、遺言の内容が、本来の相続人の遺留分を侵害しているときは、遺留分減殺請求を行うことができます。相続開始および遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に権利保全をしておく必要がありますから、まず遺留分を侵害している相手方に遺留分減殺請求の内容証明を送ります。その後、交渉もしくは調停の申立てをして、現物を取り戻すか、代償金の支払いを求めるか、検討しつつ依頼者の権利を実現していくことになります。調停でも解決しない場合は、訴訟を起こして解決をはかります。    解決方法③ 相続放棄の申述   相続を考える際に、負債の方が大きいときは、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。借金の存在に気づくのが遅くなったり、3か月内に負債の方が大きいかどうかがわからないときは、3か月のいわゆる熟慮期間の伸長を求めて家庭裁判所に審判申立てを行い、1~2か月の期間伸長を認めてもらうよう対処します。その間に負債調査を行い、相続放棄をするか相続承認するかを決めます。放棄にあたっては、遺産を勝手に処分したりすると相続を承認したものとみなされるので注意しつつ動きます。相続放棄が認められれば、申述受理証明書をとって貸金業者などから相続人に対する請求があっても証明書の写しを見せて支払いを拒絶できます。

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