もみくら のりかず

籾倉 了胤 弁護士 プロフィール

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所在地: 大分県 豊後高田市金谷町1185番地 加宝インテックビル2階
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籾倉 了胤弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚慰謝料

    不貞行為の時効が3年。

    これは、知った日から3年のうちに慰謝料請求しないと請求できなくなる、と解釈したら
    婚姻関係が継続しているうちは時効はないと民法に規定があるって話も…

    夫婦間の慰謝料請求は、離婚してから3年ということになるってことなんでしょうか?
    「あのときはそう思わなかったけど、やっぱり!」みたいな感じで請求が可能ってことですか?

    あぁ、よく分からなくなってしまいました。
    同じようなことを何度もスミマセン…

    籾倉 了胤弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為は、法律上は不法行為(民法709条)ということになるのですが、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年で消滅します(民法724条)。したがって、本来ならば、不倫の事実と相手方を知ったときから3年間で損害賠償請求は出来なくなります(もっとも、複数回にわたって不貞行為をしていたような場合は、最終の不貞行為から3年間をカウントします。)。
    ただし、婚姻関係にある夫婦の場合は、離婚によって婚姻関係を解消してから6ヶ月間は時効が完成しないことになっています(民法159条)。したがって、たとえば不貞行為が1回しかなかったと仮定して、不貞行為の事実を知ったときから4年後に離婚した場合、(民法724条によっ手消滅されるとする3年間が経過しているため、)原則的に考えればもはや損害賠償請求は出来ないはずですが、離婚の日から6ヶ月間は夫婦の一方は他方に対してなお損害賠償請求をすることが出来るということになります。
    同じケースで知ってから2年半後若しくはちょうど3年後に離婚した場合は、離婚後半年間は損害賠償請求が出来ることになり、知ってから2年後に離婚した場合は、離婚後1年間は、損害賠償請求が出来ることになります。

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  • 財産処分・管理

    先日賃貸アパートに入居されていた方が、孤独死していました。部屋の中は、悪臭がしている状態です。その他、ゴミの山の状態で現在もそのままの状態です。身内の方は、兄弟の方が見えますが保証人にはなっていません。遺体はその兄弟の方が引取りましたが、孤独死された方の財産を相続する否は現在未定です。兄弟が相続した場合はその遺品の引取り等してもらえると思いますが、相続放棄された場合は、大家側で処分及び部屋の現況復旧をする必要があります。約50〜60万円必要です。質問は?相続放棄の場合、大家側で、遺品の中に電化製品、自動車は売却してその収益を大家側でもらって宜しいでしょうか。孤独死された方の財産の中でお金に換算出来るものがあれば、損害金回収の目的で大家側でもらって宜しいでしょうか。相続放棄の場合、損害賠償は請求できないでしょうか。

    籾倉 了胤弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続がされた場合は、兄弟の方にお願いするとして、
    相続放棄がなされて、法律に定められた手続きをきちんと履行する場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て(民法952条)、遺品の処分等は選任された相続財産管理人とやり取りをすることになります。
    大家さんの側で遺品の処分をすることは残念ながらできず、損害賠償請求も相続財産管理人に対して行うことになってしまいます(民法957条1項)。

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  • 親権

    先日のニュースでタイガーウッズの離婚で 子供の親権は双方が持つと報道していましたが 日本ではそのような事は可能でしょうか?

    籾倉 了胤弁護士
    回答
    ベストアンサー

    我が国の民法は夫婦の一方が親権を定めるとしています(民法819条1項2項)ので、不可能です。

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  • 監査役

    実父の会社が倒産しました。
    2000年ごろに前の会社から転職し、2008年から65歳から非常勤の監査役として勤務していましたが、先日不渡りを出して倒産しました。会長、社長はすでに自己破産しましたが、2001年に銀行から借りた5000万の連帯保証人としての債務が残りました(残高1000万)が、父は自己破産せずに返済しようとしています。
    ですが、非常勤の役員として倒産した会社の残債務(現時点では整理中で正確な負債額は不明です)を債権者から追求される可能性はあるでしょうか?
    現時点では判を押したのはこの借入金だけと言っております。
    また父は65歳から会社から報酬はもらっておらず400万円の未払賃金がありますが、もしもの場合は債権として対抗できますか?
    よろしくお願いします。

    籾倉 了胤弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たとえ役員であっても、会社の債務の支払を個人的に請求されることはありません。しかし、会社の債務を連帯保証している場合には、連帯保証人として債権者から会社債務の支払を求められることはあります。お父様の場合は、連帯保証をされている会社債権について請求を受けておられるものと解します。

    倒産したとおっしゃる会社が現在はどのような法的状況にあるか(破産手続き中若しくは破産手続き終了など)不明ですが、残念ながら、会社に対する報酬請求権(会社への未払い賃金の請求権)で、お父様が連帯保証をしている債権者に対して相殺(債権者の債務を未払い賃金相当額消滅させて、同額の返済を免れること)はできません。

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  • 有給休暇

    はじめて相談致します。
    以前勤めていた会社の未払い賃金についてですが誰か知恵を貸して下さい。
    営業成績不振を理由に2ヶ月分の給料をいただいてません。確かに数字には伸び悩んでいたので偉そうな事は言えないのですが全く出ないのは労基的にどうなものかと。
    子供もいて自分の収入のみが頼りなんで出来たらちゃんと払ってもらえる様にしたいのですが…
    ちなみに会社と言っても社長一人で長い間自営業をされていて自分が初めての社員でした。
    なので有給休暇や健康診断もなくてあたりまえの会社でした。

    籾倉 了胤弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼するのが簡便かとは存じますが、内容証明郵便などで以前のお勤め先の社長に催告をしてみることが考えられます。
    社員がお一人であろうと営業成績がふるわなかろうと、雇している以上は、使用者には賃金を支払う義務があります(労働基準法24条)。
    なお、賃金計算の根拠となる労働条件は、おそらくは明示もされていないだろうとは思いますが、労働条件の明示は法律上の義務(労働基準法15条1項)であり、違反すれば罰則(30万円以下の罰金、同法120条1項)もあります。

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  • 労災

    私は派遣で働いているのですが、仕事中に靭帯を切ってしまいました。現在、ギブスで仕事に行くことが出来ないのですが、給料補償があると聞きました。怪我をする前に9月で仕事を辞めたいと伝えていての怪我なのですが、10月にも仕事が行けそうにありません。引き続き給料補償を受ける事は出来るのでしょうか?。それとも私が9月で辞めると言ったために9月で労災・給料補償も切られてしまうのでしょうか?

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    ご心配なく。
    労災保険は、退職のいかんに関わらず、保険給付の事由が存在する限り、保険給付を受けることができますよ(労働者災害補償保険法12条の5第1項)。
    質問者の方が、怪我によって仕事ができないこと及び仕事ができないために給料を得られない以上は、休業補償給付を受けることができます。

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  • 交通違反

    夫婦関係調整で期日が決まり、問題ないのですが、ただ、私は、交通違反をして免停処分をうけました。もし万が一日にちが重なった場合どうすればいいのですか?まだ免停処分の日にちが決まってないですが不安になってしまったので、宜しくお願いします。

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    調停の期日は変更が認められる場合もありますので、万が一重なってしまった場合には、家裁に連絡して事情を説明し、期日変更の上申をすることになるでしょう。
    ただ、もしそれで期日変更が認められない場合であっても、一方的に相手方の意見だけで調停が成立することはありませんので、そこまでご心配になる必要はありませんよ。

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  • 自己破産

    3月に離婚して、家を出ました。住んでいた家は元夫が住宅ローンを払っていって住むことになりました。その連帯保証人に私がなっています。
    現在、ローンを滞納中で遅かれ早かれ競売にかけられると思います。私も支払う余裕がないので、いずれは自己破産を考えています。元夫より先に自己破産した場合、ローンはどうなりますか?
    あと、自己破産した場合、私は調理師免許を取得しているのですが、その免許はどうなりますか?

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    自己破産をして免責決定を得た場合、ローンの連帯保証債務も、免責されますので、支払う義務はなくなります。

    破産した場合であっても、調理師免許の欠格事由にはあたりませんので、たとえ破産をされたとしても調理師免許には何の影響もありません。

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  • インターネット

    立ち読みサイトをプラプラしていたんです。アダルトのバーナーを間違って押してしまったんですが、ちょっとおもしろそうだったんでクリック。年齢打ち込み→クリック。バイブがなって気づきました。

    クリックしたら登録完了画面の上、10万近くの支払い…
    やられたと思いました。

    規約に同意して登録した、みたいな文面で戻って確認したらクリックしたところが登録と書かれたボタンでした。


    完了画面には私のケータイ機種が…よくわかりますね。


    登録の手続きとして、ネットのパスワード?入力してはじめて契約されると思っています。

    ですが、私の見落としで登録になったので落とし穴にハマった状態です。怯えているのは嫌なので確認させて下さい。


    これって支払わなければないんですか?

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    あらゆる意味で、支払う必要はありません。
    法律上も、そもそも登録する気がないにもかかわらず間違って登録してしまった場合は、法律上は錯誤ということになり、当該登録の意思表示は、民法95条によって無効です。したがって、契約は成立していませんので、質問者の方に支払い義務はありません。
    たとえ登録の際に確認ミスがあったとしても、インターネットなどの申し込みについては、再度の意思確認などの措置をとっていない場合には、確認ミスを問題としないでよい(錯誤の主張が出来る)ということが、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律という長い名前の法律によって定められていますので、ご安心ください。

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  • 親権

    3年前に離婚するときに上の子供(今5歳)は元旦那が親権をとり下の子供(今4歳)は私が親権をとりました。前から上の子供をわたしが育てたいと元旦那には話していましたがなかなかいい返事はこなかったのですが最近元旦那から上の子供を育てて欲しいとの話が来ました。
    上の子供は元旦那の親が普段は見てるみたいです。
    親権変更届けを出したいと思うのですが両親で意見一緒でも親権変更は出来るのでしょうか?収入は元旦那の方が多いです。
    上の子供はママと暮らしたいと言ってるらしいのですが

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    家庭裁判所に親権者変更の申立をすることで親権者を変更することができます(民法819条6項)。
    収入が前夫の方が多いことをご心配のようですが、子供さんの生活に支障がなければ特段の問題にはならないと解します。

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  • 離婚・男女問題

    結婚を考えている交際相手と同じ名(漢字は違う)で結婚後に困惑する時があるのではと思い名を変えたいと思ってます(今現在少し困惑してます)

    この場合 名を変える事は可能ですか?

    因みに性別は男 名は浩美です

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    名を変更するためには、名を変更する正当な理由があるとの家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法107条の2)。
    結婚後、具体的な不都合が認められれば、結婚にあたり名の変更が許可される余地もあると思われます。

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  • 財産処分・管理

    私の叔父が保証人無しで、借家住まいをしており7月中旬頃から体をこわし入院していて、8月・9月分が滞納しています。
    3日前に亡くなりました。叔父に息子・娘がいて、相続を放棄する予定です。今後相続放棄の手続きを行い、完了するまでに1ケ月くらいかかると思います。相続放棄するまでの間、滞納金額及び家財道具の引上げ、未納の電気・ガス・水道代、携帯電話料金、入居者負担の修繕費用は叔父の息子、娘に請求されるのでしょうか。叔父は、財産もなく、負債だけ残し、利害がある見内はそれを相続する様子はまったくありません。教えて下さい。

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    仮に、叔父さんの息子さん、娘さんに請求が来たとしても、相続放棄が認められれば、法律上は、相続時点から相続人にならなかったものと扱われます(民法939条)から、お支払いになる必要はありませんので、ご安心ください。

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  • 調停離婚

    財産分与の元になる財産額の確定日はいつですか。
    不動産や株式など時期により評価が変動する財産は、いつの時点が財産評価額確定の日になるのですか。
    例えば、調停や裁判申し立て日なのか、離婚が成立した日なのか、または何か別の基準日があるのですか、教えてください。

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    財産分与は、夫婦で形成に互いに協力した財産を分ける制度ですから、同居期間に形成された財産が対象です。したがって、原則は同居が終了した日の財産が対象です。
    裁判離婚になった場合には家庭裁判所が分与額や方法を定めますが(民法771条、768条3項)、この場合は、口頭弁論の終結時を基準とするとするのが判例です(最判昭和34年2月19日)。

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  • 養育費

    旦那が子供の養育費は18歳までしか払わないと言い張ります。これは裁判で認められてしまいますか?私も旦那も大学を出ていなく、高卒後働いていたので、子どもも働け、だから18歳までだと言われてしまいました…。

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    養育費をいつまで支払うことにするかについては、一般的には成人するまでとされている例が多いです。
    もっとも、家庭環境や相手方の資力などによっても変わってきます。大学を卒業するまで養育費の支払いをすることが認められる場合や逆に高校を卒業するまで(18歳まで)と判断されることもあります。
    したがって質問者の方の場合も、質問者の方にとっては遺憾でしょうが、18歳までしか養育費が認められない可能性もありえます。

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  • 親権

    離婚後の親権についてですが、離婚後を妻と私で共同親権って言うことは可能でしょうか?

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    父母が離婚した場合は、夫婦のどちらか一方を親権者として定めなければなりません(民法819条1項2項)ので、残念ながら離婚後の共同親権は不可能です。

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  • 解雇

    不当であると思われる解雇に対して
    それが労働契約法16条の権利の濫用として争うことと
    それを民法709条の不法行為として争うこと
    の違いを教えてください。

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    労働契約は、終了原因があって終了するもので、解雇は、労働契約の終了原因です。
    そして、労働契約法16条は、会社側からの正当な理由のない解雇の意思表示があった場合には、当該意思表示の効力を無効、すなわち、法律上は解雇の意思表示がなかったものとして取り扱うことと規定しています。
    したがって、労働契約法16条の要件にあたる場合には、解雇の意思表示によっても労働契約は終了せず、法律的には、雇用関係は継続していることになります。

    一方、民法709条は、故意または過失で、他人の法律上の保護に値する権利(たとえば財産権)などを侵害して、損害を与えた場合に、当該損害を賠償しなければならないというものです。
    したがって、この場合の加害者は損害賠償債務を負うことになります。

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  • 連帯保証人

    先日、保証人の相続について質問させていただきました。亡き父を保証人とする賃貸契約書の連帯保証人の欄に父のフルネームと押印の他に母の名だけ記載されていますが母は書いた覚えは無いと言っております。父が書いたものと考えるのが妥当とは思われますが筆跡等は微妙です。仮に父が亡くなった場合に連名の母もしくは相続人が保証人として継続されるといった主旨の説明がなされていない場合でも保証人は継承されるのでしょうか?

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    賃貸借契約の相手方との間で、お父様が亡くなった場合には、お父様の相続人及びお母様が当然に保証人でなくなる合意があった等の特段の事情がない限り、お父様が亡くなった場合に、お母様が保証人の地位から当然に外れるわけではありません。
    また、保証人の地位は、相続放棄をした等の事情がない限り相続されます。したがって、相続人は保証人としての責任を負います。お母様は、ご自身の保証人としての地位と、相続人としての保証人の地位の両方をお持ちになることになります。
    もっとも、お母様ご自身が、保証人になったことを事後的にも承認していない場合には、お母様ご自身が保証人ではないことを主張することは不可能ではありません。ただし、お母様ご自身が当初から保証人でなかったとしても、お父様の相続人としての保証人の地位が亡くなるわけではありませんので、相続放棄をした等の事実がない場合には、やはり保証人としての責任を負うことになります。

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  • 養育費

    以前、旦那と離婚について話してる時に慰謝料、養育費はきっちり請求すると私が言ったら、「払いたくないから仕事を辞める。辞めれば収入無いから払わなくて済む。その辺のノウハウはお前より詳しいからなんとでも出来る。」と言われました。本当にそうなんでしょうか?辞めれば払えないから請求しても無理でしょうか?教えて下さい。

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    慰謝料や養育費を支払うという内容の契約や、家庭裁判所での調停、審判、判決等があれば、相手方には法律上の支払義務が発生します。したがって、請求することは可能です。
    もっとも、請求したにもかかわらず相手方が義務を無視した場合、支払を認められた金額をどのように回収するかという問題になってしまいます。
    法律的には強制執行という方法が考えられ、相手方の銀行口座や給与を差し押さえて回収するという方法があります。
    しかし残念ながら、相手方が仕事を辞めていたり、銀行口座がわからなかったり、あるいは当該口座が空になっていたりすると、回収が困難になるケースも多いです。
    もっとも、慰謝料や養育費を支払いたくないから仕事を辞めるという選択をした場合、当然ながら、相手方も収入はなくなってしまいますので、相手方がそこまでするかによると思われます。

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  • 相続放棄手続き

    自分A 父B(H19.6故)父弟C(H19.1故)Cの子Dとします。
    2年前突然、顔もわからない・小さい頃から会った事もな遠い親戚Cの借金3000万円の件で相続放棄をして下さい。とDが依頼した司法書士から書類が届き提出しました。が先月、家庭裁判所からAのだけ認められませんと判決した。と司法書士から連絡が来ました。理由はCが死んだ後、Bが相続放棄をしないまま死んだ事でAが認められないとの事でした。まったくCが死んだ連絡もなく、Bもそれを知らされていないまま死んだのでAはまったく何も知らない状況で借金を迫られています。他の兄弟や従兄妹達は認められ相続放棄済みで、残るのはAだけです。
    また事の発端は、○○県の家庭裁判所がDの相談に対し相続放棄すれば簡単だよ!と教えたらしく、その後親戚に何も相談なく一番最初に相続放棄をしたのが原因です。自分の父親の借金を一番遠くCにもDにも会った事のない人に払わせるなんてこんな事間違ってませんか?
    家庭裁判所は、AがB・Cのあらゆる相続をもらっている!と思っているそうですがますが、Bには持家も金もありません。Cには借金でけです。Aは自分の持家に住んでます。
    どうしたらCの借金を相続放棄できますか?Bの相続放棄をしたらいいのでしょうか?また、その家庭裁判所を訴える事は出来ますか?
    時間がありません。助けて下さい。

    籾倉 了胤弁護士
    回答

    家庭裁判所を訴えることはできませんが、相談者の方のお父さんの相続放棄をすることにより、Cの借金を免れることができる場合があります。
    この点については、相続放棄の期間制限(3ヶ月)は、相続人が、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ」、「信ずるについて相当な理由があ」るときには、相続財産を知ったときもしくは知ることができたときから進行巣rとする判例(最判S59.4.27)があります。
    したがって、相談者の方が、今回のことを知った日(具体的には司法書士から連絡があったとき)から3ヶ月以内に、BがCの相続を放棄する旨をCの住所地あるいは死亡地の家庭裁判所に申述した場合には、相続放棄が認められる可能性が高いものと解します。
    いずれにしても、弁護士に至急相談されることをお勧めします。

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