清水 祐太郎 弁護士
相談を受けた弁護士は、まず家族関係や父親との関わり方、通知を受け取るまでの経緯を詳しく聞き取りました。そのうえで、依頼者を含む家族は20年以上、父親と生活を共にしておらず、相続財産の有無を把握できる立場になかったことを踏まえ、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う方針を説明しました。あわせて、万が一相続放棄の効力が認められない場合に備え、消滅時効の主張という選択肢も案内しました。申述にあたっては、依頼者と母親それぞれの戸籍謄本や戸籍の附票が必要でしたので、依頼者に取得をお願い、弁護士から具体的な取得方法を案内しました。必要な書類が整った後に弁護士は新潟家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出しました。手続の途中、家庭裁判所から弁護士の元に相続開始から相続放棄の申述までに時間がかかった理由について追加の確認事項が寄せられました。そこで、弁護士は、裁判所の疑問点を解消できるような追加の資料を用意し、裁判所に提出しました。こうしたやり取りを経て、家庭裁判所は依頼者・母それぞれについて相続放棄の申述を受理し、無事に手続は完了しました。受理通知書は原本を依頼者の自宅へ郵送し、事件は終結となりました。
【相続放棄】20年以上音信不通だった父の相続放棄に成功した事例の
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