清水 祐太郎 弁護士
弁護士は、匿名の投稿者を特定するためには「発信者情報開示請求」という裁判手続が必要であることを説明しました。この手続は二段階に分かれており、まずInstagramの運営会社に対してログイン情報の開示を求め、次にそこから判明した通信事業者に対して契約者情報の開示を求めるという流れになります。あわせて、手続の過程で依頼者の住所などが相手方に知られないようにするための秘匿決定や閲覧制限の申立ても行いました。手続を進める中で、投稿に使われていた通信事業者が判明し、そちらに対しても開示請求を行いました。通信事業者に対して開示請求を行ったところ、通信事業者から発信者情報開示に係る意見照会を受けた投稿者から、「自分が投稿をした」「反省しているので示談で解決して欲しい」という連絡が弁護士の元にありました。特定後は、投稿者に対して直接、精神的苦痛について損害賠償を求める交渉を開始しました。投稿者にも代理人弁護士が就き、当初は依頼者側が受けた被害の大きさを踏まえてやや高めの金額を提示しましたが、双方の弁護士間でのやり取りを経て、最終的に「100万円程度の解決金の支払い」、「投稿の即時削除」、「今後二度と依頼者に関する投稿を行わない」ことなどを内容とする合意書を締結し、示談による解決に至りました。合意成立後、相手方から解決金の入金があったことを確認し、弁護士費用等を差し引いた残額を依頼者にお振込みし、あわせて締結済みの合意書の原本をお送りして、本件は終結しました。
【誹謗中傷】【なりすまし】【発信者情報開示】【SNS】SNS上のなりすまし投稿による誹謗中傷被害で、発信者情報開示請求から示談解決に至った事例の
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