相談者の方の抱える問題を相談者自身にもご理解頂きながら解決することを目指します。



弁護士に法律相談しような悩んでおられる方の中には、ご相談になりたい内容のどの点がどんな法律に関係するのか、もしくはそもそも自分が直面している問題は法律問題なのかどうかという点から悩まれている方も多いと思います。
特に近時はインターネットから多数の情報を得ることができるため、これらに翻弄されてしまい、自分の問題を解決するのには重要でない問題を心配してしまったり、優先順位の高い問題とそうでない問題の整理がつかないまま、ただただ不安だけがたまってしまった状態で相談に来られる方も多数おられます。
私が相談をお聞きする際には、まずは相談内容を一通りお聞きし、お聞きした内容からそのケースで必要な対応を、優先順位も含めてお話しさせた頂きます。
また、特に家庭問題では単なる法律問題にとどまらない当事者間の感情の対立があり、時にこれが激しいために相談者の方自身、本当は何がしたかったのか、何が問題だったのかわからなくなってしまっていることもあります。お話を伺う過程で感情の対立の先にある問題の核心を理解し、これを踏まえた解決を提案致します。
取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
労働問題
原因
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 出会い系詐欺
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 行政事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 奈良弁護士会
- 弁護士登録年
- 2009年
経歴・技能
学歴
- 2002年 3月
- 早稲田大学政治経済学部卒業
職歴
- 2008年 3月
- 中央大学法科大学院卒業
資格
- 2009年 12月
- 弁護士登録
活動履歴
所属団体・役職
- 奈良弁護士会憲法委員会委員
- 奈良弁護士会子どもの権利委員会委員
-
奈良弁護士会消費者保護委員会委員
2017年~2019年まで委員長 - 奈良弁護士会両性の平等委員会委員
- 元日弁連子どもの権利委員会委員
-
奈良県中央こども家庭相談センター
非常勤勤務、2020年度~ -
特定非営利活動法人なら消費者ねっと
副理事長
人となり
- 趣味
- ギター弾き語り、お酒
- 好きな音楽
- ゆず
遺産相続
分野を変更する


遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
<後悔しない為にも、早い段階でのご相談をお勧めしています>
相続のお手続きの中には期限の決まったお手続きもあり、話し合いが長引いてしまうとご意向に沿えない解決となってしまう場合もあります。
「こんなこと弁護士に相談していいのだろうか・・・」とおひとりでお悩みになる前に、ぜひお気軽にご相談ください。
まずはお電話を頂ければと思います。
<弁護士に相談するメリット>
・第三者である弁護士が介入することで、冷静に状況を整理、すぐに解決に向かう場合もあります
・弁護士なら法的根拠に基づいた主張ができる(損をしない!)
・ややこしい手続きや法的処理を弁護士に頼むことができる
・納得する解決を得ることができる
<相続に関する様々なトラブルを解決してきた実績があります>
弁護士になって11年、相続に関連する事案(相続・成年後見・遺言等)で100件以上トラブル解決してきた実績があります。
20代〜80代の幅広い年齢のお客様からご依頼頂きました。また、10代の未成年の方の相続に関し、未成年後見人として関与したこともあります。
一般会社員、医者、主婦、生活保護を受給されている方など、お一人お一人ご家庭や遺産の規模等によって異なる問題を一つ一つ解決してまいりました。
<相続税や登記もワンストップで対応>
当事務所では、税理士や司法書士、不動産業者などとのネットワークがあります。他士業との連携で手続きをスムーズに行い、依頼者に余計な時間や費用をかけさせないよう配慮しております。
相続に付随して発生する税金や不動産の売買、移転登記に関する問題などにもワンストップで対応可能です。
<ご相談者のお気持ちを最優先した、丁寧な対応を大切にしています>
トラブル背景にある「感情の対立」を含め、まずはしっかりと状況をお伺いします。感情をそのままぶつけても裁判所には理解してもらえないことがありますし、感情の問題だと思われていたことが、実は法的に効果のある主張に関係していることもあります。
ご依頼者の言い分を正しく理解してもらえるように事案を理解し、書面を作成、主張を展開し、スムーズな解決を目指して尽力します。
お気軽にご相談ください。
<安心の料金体系>
① 初回相談は無料
まずはご相談に気軽にいらして頂ければとの想いから、「弁護士ドットコムを見た」とお電話頂けましたら、初回相談は無料とさせて頂きます。
通常は1時間あたり5,000円(税別)
② 法テラス利用可
収入などの条件があえば、法テラスの民事法律扶助制度(相談を無料に、依頼費用を分割にできる制度)もご利用いただけます。費用面については、安心してご利用ください。
③ 着手金、報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、依頼者様の経済状況に合わせて相談に応じております。
<お忙しいご相談者様に柔軟に対応いたします>
平日や日中は時間が取れないといった方のため、休日・夜間も可能な限り柔軟に相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
<最寄り駅>
近鉄奈良駅から徒歩5分
遺産相続
解決事例をみる遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 1時間あたり5,000円(税別。「弁護士ドットコム」から電話等相談に来られる方は、初回の相談に限り無料。予約の際にその旨お伝えください。) |
着手金 | 依頼者の得る経済的利益に応じて変わります。 <300万円までの事件> 経済的利益の8%(税別) <300万円を超え3,000万円までの事件> 経済的利益の5%+9万円(税別) <3,000万円を超え3億円までの事件> 経済的利益の3%+69万円(税別) ※全く争点がない場合(相続分にしたがってわけることに争いはなく、手続的な処理を代理する場合等)は上記の3分の1(着手金の最低は税別10万円) |
報酬金 | 依頼者の得た経済的利益に応じて変わります。 <300万円までの事件> 経済的利益の16%(税別) <300万円を超え3,000万円までの事件> 経済的利益の10%+18万円(税別) <3,000万円を超え3億円までの事件> 経済的利益の6%+138万円(税別) ●計算例 遺産総額3,000万円、被相続人に妻及び子2名がいるケースで、被相続人が子の一人にすべての遺産を相続させる内容の遺言を残していた場合に妻の代理人として活動し遺留分を取得した場合 経済的利益(750万円×10%+18万円)×1.1 =102万3000円 ※全く争点がない場合(法定相続分にしたがってわけることに争いはなく、手続的な処理を代理する場合等)は上記の3分の1です。 ※遺留分を請求する場合はこれに当たりません。 |
備考 | ●法テラスの利用について 一定以下の資力の方については法テラスの利用が可能です。法テラスを利用した場合の着手金等については法テラスが決定することになりますが、おおよその見込み額はお伝えすることができます。 ●その他の費用について 遺産分割調停等では、調停を起こす裁判所が被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。遠方への出張もケースによって対応できます。原則として日当は不要です(一日ががりの遠方の場合は応相談)が交通費が発生します。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(5件)
分野を変更する-
遺産の全容を明らかにしない相続人から遺産を取得
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
他の相続人が生前に亡くなった方の財産を使い込んでいたケース
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
相続人のいない方について、遠縁の親族が遺産の一部を取得したケース
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
相続人に一部に認知症が進んだ方やほとんど親交のない方がいる遺産分割
- 相続人調査
- 遺産分割
- 成年後見
-
亡くなった方が亡くなってから3ヶ月以上経過した状態での相続放棄
- 相続放棄
遺産相続の解決事例 1
遺産の全容を明らかにしない相続人から遺産を取得
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
亡くなった方に多額の遺産があるはずであるのに、公正証書遺言で全ての遺産を自分が相続したと主張して、亡くなった方と同居していた相続人が亡くなった方の遺産をまったく開示せず、遺産の全容が分からない。
預金通帳等を見せるように言ったがまったく取り合ってもらえない。
このような状況にあった方々からのご依頼を受け、遺産の全容を把握し、相続分の請求を行うことになりました。
相談後
まずは相手方に法律上の義務として財産目録の作成、開示義務があることを指摘し、遺産の全容を開示させました。
もっとも、開示された遺産が本当に全てなのか不安を持たれていたので相談者の方の心当たりのある金融機関に名寄せ(全店舗の照会)をかけて預金口座を把握し、また賃貸しされている不動産について一定の評価を行ってこちら側の考える遺産評価を行い、こちらの請求額を確定して相手方に通知を送付したところ、任意の交渉で解決することができました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 2
他の相続人が生前に亡くなった方の財産を使い込んでいたケース
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
生前の一時期、亡くなった親族の財産を管理していた相談者の方。死後に預金残高を調べると、当時把握していた金額とは著しく齟齬していることが分かり、亡くなった方と同居していた親族が使い込んだ疑いがあると考えて弁護士に相談されました。
相談後
まずは預金等の生前の入出金の状況を検討する必要があります。
取引履歴を取得の上、亡くなった方の当時の生活状況を示す客観的資料等を取得した上で、最終的には訴訟手続において完全に依頼者の方の主張が認められ、無事に遺産を取り戻すことが出来ました。
小泉 隆志弁護士からのコメント

預金の使い込みのケースは、相手が遺産を懐に入れたことを客観的に明らかにする必要があります。
これを実際に裁判等で裁判所に認めてもらうのは容易なことではありません。
このケースでも亡くなった方の特性や相手方との同居の状況、預金の出金状況などから、亡くなった方が自分の意思で使ったものではないことを明らかにできたことが良い結果につながったと考えられます。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 3
相続人のいない方について、遠縁の親族が遺産の一部を取得したケース
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
亡くなった方には法律上の相続人がいませんでした。しかし、相談者の方々は、亡くなった方の生前、亡くなった方の畑を耕したり、交代で食事を運んであげたり、老人ホームに頻繁に見舞いに行くなどしてきました。
そこで亡くなった方の遺産に対して一定の取り分を主張したいと相談に来られました。
相談後
上記のケースでは、特別縁故者の主張が考えられます。
特別縁故者は、(1) 被相続人と生計を同じくしていた者、(2) 被相続人の療養看護に努めた者、(3) (1)ないし(2)に準じて「特別の縁故があった」人がこれに当たりますが、これらに当たるかどうかの判断は様々な要素を検討して決められますが、亡くなった方との関係や関わり方の程度を、様々な資料を提出することによって明らかにする必要があります。
過去の判例を見ても、特別縁故者に当たるかどうかの判断はバラツキが多いように思われ、遺産が預金等の容易に換価できるものかどうかも結論に影響しているように思われます。
このケースでは、依頼者の方々がもっとも取得することを希望していた田と一部の財産を取得することができました。
小泉 隆志弁護士からのコメント

上記のケースの他にも特別縁故者のケースを取り扱ったことがありますが、上述したように、判断のバラツキがあるように思われ、くまで当職の目から見てではありますが、上記ケースよりも関わりの度合いが小さいと思われたケースで、より高率の分与を受けることができたこともありました。
いずれにしても、できる限り亡くなった方との関係の深さを示す資料を集め、裁判所に理解してもらう必要があります。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 4
相続人に一部に認知症が進んだ方やほとんど親交のない方がいる遺産分割
- 相続人調査
- 遺産分割
- 成年後見
相談前
相談者の父は兄妹の死亡により相続人となりましたが、相談者の父は認知症が進行しており、また一部の相続人も同様に認知症が進行した方がいた上、長期間連絡を取ったことがない、ほとんど親交のない親族もいるケースで、遺産分割協議をしたいということで相談に来られました。
相談後
まずは相談者の父について、成年後見人の選任申立を行う予定でしたが、急逝されたため、相談者の依頼を受け遺産分割協議の受任に切り換えました。
認知症の進行した方については、遠方の方であったこともあり、ご本人の親族に別途弁護士を紹介し、相続人に後見人を選任してもらうように手配し、選任された後見人が裁判所に説明することができるように資料を作成、交付し、また親交のない方には状況を説明したところ相続放棄を選択されたため、調停手続を行うこともなく無事遺産分割を行うことができました。
小泉 隆志弁護士からのコメント

遺産分割協議にあたって、一部の相続人の方が認知症や精神疾患等で判断力が低下してしまっていることがあります。
この場合、無理に遺産分割協議を進めてしまうと、後々遺産分割協議が無効とされてしまうことがあります。
そういった事態を避けるためには、判断力の低下した方に、成年後見人等を付けてもらい、多くの場合専門職に窓口になってもらって遺産分割協議を行う必要があります。
また、交通事故で高次脳機能障害等の重度の障害が残ってしまった場合、ご本人が直接示談の当事者となることができないため、成年後見人を選任してもらう必要が生じるケースもあります。
日本人の高齢化によりこのようなケースが増加しており、今後さらに上記のようなケースが増えていくものと予想されます。
私は成年後見人選任の申立や、成年後見人の経験も豊富です。選任された成年後見人や裁判所が、どのような点に注意して遺産分割協議を行うべきと考えているかを熟知していますので、より相続人の方に負担の少ない方法で手続を選択し、早期に事案が解決するようにお手伝いすることができます。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 5
亡くなった方が亡くなってから3ヶ月以上経過した状態での相続放棄
- 相続放棄
相談前
親族が亡くなってから3ヶ月以上が経ちました。
遺産はないものと思って何も手続を取らずにいたところ、突如債権者から借金の支払いを求める通知がきました。
相続放棄は亡くなった人が死んでから3ヶ月以内という知識のあった相談者は慌てて法律相談に駆け込みました。
相談後
相談者については、生前に亡くなった人と親交がほとんどなく、財産の状況を把握することが難しい等の事情がありました。
このような事情を丁寧に説明する資料を作成して相続放棄の申述を行ったところ、無事相続放棄が認められ、相談者はお金を払わずに済みました。
小泉 隆志弁護士からのコメント

一般的な知識として、相続放棄は「人が亡くなってから3ヶ月以内」にしなければならないという知識は比較的広く浸透しているように思います。
しかし、条文は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(「熟慮期間」といいます。)とされており、「自己のために相続があったことを知った時」が亡くなった方が死亡したと同じことが多いためにこのような知識が広まっているに過ぎません。
この条文の解釈については判例があり、亡くなった方との親交が薄い、財産状況を知りうる関係にない等様々な事情を明らかにすることによって、熟慮期間の起算点(スタート地点)をずらすことができる余地があります。
上記の例のような場合でも、誤った知識に振り回されることなく適切な対応を取れば相続放棄できる可能性があります。
実際、私の経験でも多くのケースで死亡後3ヶ月以上経過した後の相続放棄が認められています。
他方、せっかく相続放棄しうるケースでも、例えば亡くなった方の保険を解約して解約返戻金を受け取ったりしてしまった場合は、一定の場合の除いて相続放棄ができなくなってしまいます。そのような行為を行うまさに直前の状態でご相談に来られ、無事手続を止めて間一髪相続放棄を済ませることができたケースもあります。
これらのケースを踏まえると、インターネット等で得た知識だけで自分のケースの法律の適用関係を判断しようとすると取り返しのつかないことになるおそれがあり、自分で判断して行動してしまう前になるべく早く弁護士に相談することが大事であると実感します。
遺産相続
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- やすらぎ法律事務所
- 所在地
- 〒630-8238
奈良県 奈良市高天市町11 高天飯田ビル6階 - 最寄り駅
- 近鉄奈良駅から徒歩5分
- 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- http://www.yasuragi-law.com/
電話で問い合わせ
050-5450-9985
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
受付時間
- 受付時間
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- 平日09:00 - 17:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 事前にご予約頂ければ土日の相談も対応できます。
対応地域

所属事務所情報
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- 事前にご予約頂ければ土日の相談も対応できます。
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- 完全個室で相談
小泉 隆志弁護士からのコメント
相続人の一部が遺産を手元に掌握して、全容を開示しないことがあります。その場合、金融機関等に相続人の立場で資料の開示を求めることから始まります。
財産調査に関してはご自身でも不可能ではありませんが、複数の金融機関にまたがる調査には時間もかかる上、取得した残高証明や取引履歴を詳細に検討する必要があります。
このケースではそのような問題はありませんでしたが、取引履歴を検討した結果、生前に引き出された財産を取り戻す請求を併行して行う必要があるケースもあります(他の相続人から財産を取り戻したケースを参照)。
相続のケースの多くは調停や、場合によっては訴訟手続を通じて解決を図る必要がありますが、どの手続が適当かは事件の内容の他、相手との対立状況に応じた選択が必要になります。
このケースは初期の段階でのご相談であったこともあり、任意の交渉での解決につながったと考えられます。