

小泉 隆志
やすらぎ法律事務所
奈良県 奈良市高天市町11 高天飯田ビル6階現在営業中 00:00 - 24:00
【近鉄奈良駅すぐ】相談者の方の抱える問題を相談者自身にもご理解頂きながら解決することを目指します。



相談室は完全個室ですので誰かと顔を合わせることはありません。
メッセージ
弁護士に法律相談しような悩んでおられる方の中には、ご相談になりたい内容のどの点がどんな法律に関係するのか、もしくはそもそも自分が直面している問題は法律問題なのかどうかという点から悩まれている方も多いと思います。
特に近時はインターネットから多数の情報を得ることができるため、これらに翻弄されてしまい、自分の問題を解決するのには重要でない問題を心配してしまったり、優先順位の高い問題とそうでない問題の整理がつかないまま、ただただ不安だけがたまってしまった状態で相談に来られる方も多数おられます。
私が相談をお聞きする際には、まずは相談内容を一通りお聞きし、お聞きした内容からそのケースで必要な対応を、優先順位も含めてお話しさせた頂きます。
また、特に家庭問題では単なる法律問題にとどまらない当事者間の感情の対立があり、時にこれが激しいために相談者の方自身、本当は何がしたかったのか、何が問題だったのかわからなくなってしまっていることもあります。お話を伺う過程で感情の対立の先にある問題の核心を理解し、これを踏まえた解決を提案致します。
ご相談者のお気持ちを最優先した、丁寧な対応を大切にしています
感情をそのままぶつけても裁判所には理解してもらえないことがあります。
専門家の立場から客観的に状況を整理しつつ、ご相談者様のお気持ちを第一に考え、
トラブル背景にある「感情の対立」を含め、まずはしっかりと状況をお伺いします。
相続・不動産に関する様々なトラブルを解決してきた実績があります
相続に関連する事案(相続・成年後見・遺言等)で100件以上トラブル解決してきた実績があります。
不動産に関する問題だけでなく、相続問題もお任せください。
20代〜80代の幅広い年齢のお客様からご依頼頂きました。
また、10代の未成年の方の相続に関し、未成年後見人として関与したこともあります。
一般会社員、医者、主婦、生活保護を受給されている方など、お一人お一人ご家庭や遺産の規模等によって異なる問題を一つ一つ解決してまいりました。



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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
「依頼者の先の人生にまでいい影響を及ぼす仕事がしたい」不動産事件・子どもの問題に注力

複雑な環境にいる子どもたちの力になりたい
――先生が弁護士を目指したきっかけや理由についてお聞かせください。
司法試験を目指そうと思ったのは、大学3年生で進路について考えたときです。
法学部ではなかったのですが、法律には興味があり、刑法の教科書を読んで「こういう考え方は面白いな」と思うこともありました。どうせなら興味があることを仕事にしたいと考えて、司法試験に挑戦することにしました。
大学卒業後は、旧司法試験に数回チャレンジしたあとにロースクールに入学しました。必死に勉強する仲間の姿が刺激になって猛勉強し、新司法試験は一発合格できました。
――注力している分野と、その理由をお聞かせください。
多く手がけているのは不動産分野の案件です。建物の明け渡しや賃料トラブルなど、不動産に関わる相談全般を扱っています。相続の相談も多いです。共有不動産などをめぐってトラブルが起きやすいので、不動産事件を扱う中で培った知見を活かして取り組んでいます。
もう1つ力を入れているのが、子どもに関する事件です。現在は、奈良県弁護士会の子どもの権利委員会に所属しており、また、家庭に問題がある子どもたちが親から離れて共同生活を送る施設の第三者委員も務めています。1学期に1回くらいの頻度で子どもたちと面談して、困っていることや悩んでいることについて話を聞いています。
――仕事をするうえで、心掛けていることは何でしょうか。
法律の話は難しいので、依頼者が理解しやすいよう、わかりやすく丁寧に説明することを心がけています。その際、いい見通しだけではなく、リスクも伝えるようにしています。依頼者を安心させようと楽観的なことばかり言うのは、弁護士として誠実ではないと考えているためです。
また、トラブルの当事者が感情的になっている場合は、私がストッパーになるよう心がけています。感情のまま突っ走った結果、当事者だけでなく、その周りの人たちも巻き込むことになる可能性があるためです。
たとえば、親子間で争いが生じて関係が悪化した場合、その下の世代、つまり孫にまで影響が及ぶ可能性があります。具体的には、孫が祖父母に会いたくても、「親と祖父母の関係を考えると会いにくい…」と思って、関係が疎遠になってしまうかもしれません。
直接的には関係のない第三者までトラブルに巻き込んでしまう。でも、争いの当事者は、そこまで思い至らないこともあります。そこで、私は客観的意見として「感情のままに突っ走ったら、予想外に悪い結果になるかもしれませんよ」と伝え、いったん冷静になっていただくようにしています。そのうえで、トラブルの内容を整理し、どのように解決していくのがいいのか相談者と一緒に考えていきます。
子どもたちが変わっていく様子を感じられることをやりがいに
――弁護士としてやりがいを感じるのはどんな時ですか。
少年事件や施設などで出会った子どもたちが変わっていく様子を目の当たりする時です。
問題を起こす子どもの多くは、育ってきた家庭環境も影響して、自己肯定感が低い傾向があります。「どうせ自分なんか」と悲観的になっている子どもが多いです。
でも、時に怒ったり、励ましたりしてくれる大人と接していくうちに、「自分を見てくれている大人がいるんだ」と気づいて、考え方がだんだん変わっていきます。そういう変化を感じられたときに、弁護士として非常にやりがいを感じます。誰かの人生にいい影響を及ぼすことができたんだと嬉しくなります。
以前担当した少年事件は今でも印象に残っています。その少年は一旦は試験観察、いわゆる様子見になったのですが、その間に新たな問題を起こしてしまい、少年院に入ることになりました。
少年院に入ることが決まってから、何度も彼と話をしました。ただ、こちらの言いたいことがちゃんと伝わったか確信が持てないまま、彼は少年院へと送致されました。
それからしばらくして、彼から「少年院を出た」と連絡があったんです。食事に誘ってみたら「行く」というので、一緒に事件に携わった調停員の方も誘って3人で食事に行くことにしました。
「なぜ電話してきたのか」と聞いても要領を得ない答えで、関わった少年がわかりやすく更生したエピソードではありません。ただ、私との関わりが、彼の中で何かしら引っかかってくれたからこそ連絡をくれたのかなと感じて、記憶に残っています。
――プライベートについても伺います。ご趣味はありますか。
趣味はギターと歌です。一応、ボイストレーニングにも通っています。弁護士になる前は、路上で「ゆず」の曲を歌ったりしていました。
あまり量は飲めませんが、お酒も好きです。妻と家で晩酌を楽しんでいます。
――最後に、法律トラブルを抱えて悩んでいる方に、メッセージをお願いします。
弁護士に相談すべき問題なのかどうか悩んでいる段階で、すぐに法律相談にいらしてください。どんな些細な悩みでもかまいません。
時間が経つにつれて、問題がさらに複雑になってしまうこともあります。法律相談を受けるなかで、「もっと早く来てくれていたら、さらにいい解決方法があったのに」と思うことは少なくありません。
奈良県では、無料の法律相談や、法律相談が電話でできる窓口もあるので、積極的に活用してほしいです。
また、インターネットの情報を信じすぎないことです。それが正しい情報ならいいのですが、間違っていることも多々あります。たとえ正しい情報であっても、それがあなたの抱えている問題に当てはまるとは限りません。ぜひ早めに弁護士に相談してください。
取扱分野
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不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
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遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 財産目録・調査
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労働問題
原因
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
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債権回収
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詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 出会い系詐欺
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犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 行政事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 奈良弁護士会
- 弁護士登録年
- 2009年
経歴・技能
学歴
- 2002年 3月
- 早稲田大学政治経済学部卒業
職歴
- 2008年 3月
- 中央大学法科大学院卒業
資格
- 2009年 12月
- 弁護士登録
活動履歴
所属団体・役職
- 奈良弁護士会憲法委員会委員
- 奈良弁護士会子どもの権利委員会委員
-
奈良弁護士会消費者保護委員会委員
2017年~2019年まで委員長 - 奈良弁護士会両性の平等委員会委員
- 元日弁連子どもの権利委員会委員
-
奈良県中央こども家庭相談センター
非常勤勤務、2020年度~ -
特定非営利活動法人なら消費者ねっと
副理事長 - 奈良簡易裁判所調停委員(民事)
小泉 隆志弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 14か月未払いの携帯があり、解約されいます。病気により貯金がなくなり仕事もやめたので、支払いができずにいます。弁護士事務所からきた手紙に、法的措置とると書いてありました その手紙がきてから 2か月いっさい催促がなくなりました。 【質問1】 法的措置とは、なんですか? 【質問2...
質問1について この場合の「法的措置」は民事訴訟や支払督促といった裁判所を通じた手続のことと思います。裁判所を通じて民事上の請求(滞納代金の支払請求)をするという意味と思います。 質問2について ないと思います。刑事犯罪としての「詐欺」というのは「はじめから支払うつもりなく契約した」といった場合に成立しうるものであり、当初は支払うつもりだ...

【相談の背景】 職場で不倫関係になり相手の奥様から慰謝料請求されてしまいました。 示談書を渡され、慰謝料75万円と書かれていましたが、考える時間をほしいとその場で署名捺印はしませんでした。 奥様の署名捺印済みの示談書を受け取り 私がサインしたら郵送することになりました。 しかし、数日後、奥様...
示談契約に限らず、相手と合意が成立したといえるのは、ある人の意思表示の内容に対応する意思表示があることを前提にしています。 例えば、あるものを90万円で買いたいという売買の申し込みがあった場合、これに対する90万円で売りたいという承諾があって初めて「90万円」の売買契約が成立し、買主候補の回答が「100万円なら買う」だったら、契約は成立しません。 ...

【相談の背景】 特別終身保険について 義母が亡くなり、2件の特別終身保険に加入していました。 (少額だと思われます) 相続人は、妻一人です。 どんな保険に入っていたか分からず、現存保険の確認手続きを 行い、保険N0.契約者、被保険者:義母、受取人:亡兄嫁 ・事情があり、亡兄嫁から教えて貰え...
直接保険の内容を確認していませんので正確に助言できない可能性がある点にはご留意下さい。 受取人が亡兄嫁ということですので、おそらく法的にこの保険は亡くなった方の「遺産」には含まれないと思います。 亡くなった方以外が保険の受取人に指定されている保険は遺産ではありません。 「相続人」はあくまで亡くなった方の「遺産」について情報開示や解約等できるにす...

不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
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法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
相続問題にも含めトータルサポート
相続に関連して共有不動産があると、解決が難しく、紛争の長期化の原因となります。
誰が相続するのか、代償金は払えるのか、不動産の評価額についてなど、決めなければならないことが多くございます。
また、兄弟姉妹やその他の親族で不動産を共有しているケースは、少なくありません。
「売りたい」「収益の配分が公平でない」という共有していることによるご不満は様々です。
しかし、親族間である場合には心情面が絡んで話し合いが難しいこともあります。
もしこのような悩みをお持ちであれば、早急にご相談ください。
不動産業者、不動産鑑定士等と連携しておりますので、スムーズな解決を図ります。
関連業種と連携により相続税や登記もワンストップで対応
当事務所では、税理士や司法書士、不動産業者などとのネットワークがあります。
他士業との連携で手続きをスムーズに行い、依頼者に余計な時間や費用をかけさせないよう配慮しております。
相続に付随して発生する税金や不動産の売買、移転登記に関する問題などにもワンストップで対応可能です。
安心の料金体と対応体制
① 初回相談は無料
まずはご相談に気軽にいらして頂ければとの想いから、「弁護士ドットコムを見た」とお電話頂けましたら、初回相談は無料とさせて頂きます。
通常は1時間あたり5,500円(税込)、顧問契約は要相談。
② 着手金、報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、依頼者様の経済状況に合わせて相談に応じております。
ご面談時に状況をお伺いした上でお見積もりを提示させていただきます。
③お忙しいご相談者様に柔軟に対応いたします
平日や日中は時間が取れないといった方のため、休日・夜間も可能な限り柔軟に相談をお受けしています。
法律相談は対面による面談でお伺いしております。休日・夜間は事前にご予約ください。
(コロナ感染症対策済みですので、ご安心ください。)
早期解決のため、早い段階でのご相談を
明け渡し、賃料問題、売買トラブル、建築瑕疵、不動産管理、不動産相続など不動産問題全般についてご相談承っております。
「こんなこと弁護士に相談していいのだろうか・・・」とおひとりでお悩みになる前に、ぜひお気軽にご相談ください。
まずはお電話を頂ければと思います。
よくあるご相談例
- 共有する遺産の不動産があり、その分割方法などで揉めており、全然話が進まない
- 不動産の共有関係を解消したいが、他の共有者が応じてくれない
- 遺産である不動産を売却したいが、承諾しない相続人がいる
- 相続した親の家に兄弟がそのまま住んでいる
- 遺産の賃貸物件の賃料を、他の相続人が独占している
- 売買契約の解除をめぐってトラブルになっている
- 賃料の滞納が続いており、建物明け渡しの請求をしたい
- 賃料の金額に納得がいかないので、変更したい
アクセス:最寄駅
近鉄奈良駅 (7-N出口)から徒歩1分
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 「弁護士ドットコム」から電話等で問い合わせ頂き、相談にお越し頂いた場合、初回の相談に限り無料。 予約の際にその旨お伝えください。 ※電話でのご相談には応じておりませんのでご了承下さい。 通常:1時間あたり5,500円(税込)。 |
備考欄 | ●その他の費用について 遺産分割調停等では、調停を起こす裁判所が被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。遠方への出張もケースによって対応できます。原則として日当は不要です(一日ががりの遠方の場合は応相談)が交通費が発生します。 |
着手金 | 11万円(税込)〜 *依頼者の得る経済的利益に応じて変わります。 300万円以下:8.8%(税込) 300万円を超え3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万円(税込) 3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75.9万円(税込) 3億円を超える場合:2.2%+405.9万円(税込) ※全く争点がない場合(相続分にしたがってわけることに争いはなく、手続的な処理を代理する場合等)は上記の3分の1(着手金の最低は税込11万円) |
報酬金 | *依頼者の得る経済的利益に応じて変わります。 300万円以下の場合:17.6%(税込) 300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19.8万円(税込) 3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円(税込) 3億円を超える場合:4.4%+811.8万円(税込) ※全く争点がない場合(法定相続分にしたがってわけることに争いはなく、手続的な処理を代理する場合等)は上記の3分の1です。 ※遺留分を請求する場合はこれに当たりません。 |
備考欄 | ●その他の費用について 遺産分割調停等では、調停を起こす裁判所が被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。遠方への出張もケースによって対応できます。原則として日当は不要です(一日ががりの遠方の場合は応相談)が交通費が発生します。 |
不動産・建築の解決事例(4件)
分野を変更する- 【不動産相続】遺産の全容を明らかにしない相続人から遺産を取得
- 【不動産相続】相続人のいない方について、遠縁の親族が遺産の一部を取得したケース
- 【不動産相続】相続人に一部に認知症が進んだ方やほとんど親交のない方がいる遺産分割
- 【不動産相続】亡くなった方が亡くなってから3ヶ月以上経過した状態での相続放棄
不動産・建築の解決事例 1
【不動産相続】遺産の全容を明らかにしない相続人から遺産を取得
相談前
亡くなった方に多額の遺産があるはずであるのに、公正証書遺言で全ての遺産を自分が相続したと主張して、亡くなった方と同居していた相続人が亡くなった方の遺産をまったく開示せず、遺産の全容が分からない。
預金通帳等を見せるように言ったがまったく取り合ってもらえない。
このような状況にあった方々からのご依頼を受け、遺産の全容を把握し、相続分の請求を行うことになりました。
相談後
まずは相手方に法律上の義務として財産目録の作成、開示義務があることを指摘し、遺産の全容を開示させました。
もっとも、開示された遺産が本当に全てなのか不安を持たれていたので相談者の方の心当たりのある金融機関に名寄せ(全店舗の照会)をかけて預金口座を把握し、また賃貸しされている不動産について一定の評価を行ってこちら側の考える遺産評価を行い、こちらの請求額を確定して相手方に通知を送付したところ、任意の交渉で解決することができました。
不動産・建築の解決事例 2
【不動産相続】相続人のいない方について、遠縁の親族が遺産の一部を取得したケース
相談前
亡くなった方には法律上の相続人がいませんでした。しかし、相談者の方々は、亡くなった方の生前、亡くなった方の畑を耕したり、交代で食事を運んであげたり、老人ホームに頻繁に見舞いに行くなどしてきました。
そこで亡くなった方の遺産に対して一定の取り分を主張したいと相談に来られました。
相談後
上記のケースでは、特別縁故者の主張が考えられます。
特別縁故者は、(1) 被相続人と生計を同じくしていた者、(2) 被相続人の療養看護に努めた者、(3) (1)ないし(2)に準じて「特別の縁故があった」人がこれに当たりますが、これらに当たるかどうかの判断は様々な要素を検討して決められますが、亡くなった方との関係や関わり方の程度を、様々な資料を提出することによって明らかにする必要があります。
過去の判例を見ても、特別縁故者に当たるかどうかの判断はバラツキが多いように思われ、遺産が預金等の容易に換価できるものかどうかも結論に影響しているように思われます。
このケースでは、依頼者の方々がもっとも取得することを希望していた田と一部の財産を取得することができました。
小泉 隆志弁護士からのコメント

上記のケースの他にも特別縁故者のケースを取り扱ったことがありますが、上述したように、判断のバラツキがあるように思われ、くまで当職の目から見てではありますが、上記ケースよりも関わりの度合いが小さいと思われたケースで、より高率の分与を受けることができたこともありました。
いずれにしても、できる限り亡くなった方との関係の深さを示す資料を集め、裁判所に理解してもらう必要があります。
不動産・建築の解決事例 3
【不動産相続】相続人に一部に認知症が進んだ方やほとんど親交のない方がいる遺産分割
相談前
相談者の父は兄妹の死亡により相続人となりましたが、相談者の父は認知症が進行しており、また一部の相続人も同様に認知症が進行した方がいた上、長期間連絡を取ったことがない、ほとんど親交のない親族もいるケースで、遺産分割協議をしたいということで相談に来られました。
相談後
まずは相談者の父について、成年後見人の選任申立を行う予定でしたが、急逝されたため、相談者の依頼を受け遺産分割協議の受任に切り換えました。
認知症の進行した方については、遠方の方であったこともあり、ご本人の親族に別途弁護士を紹介し、相続人に後見人を選任してもらうように手配し、選任された後見人が裁判所に説明することができるように資料を作成、交付し、また親交のない方には状況を説明したところ相続放棄を選択されたため、調停手続を行うこともなく無事遺産分割を行うことができました。
小泉 隆志弁護士からのコメント

遺産分割協議にあたって、一部の相続人の方が認知症や精神疾患等で判断力が低下してしまっていることがあります。
この場合、無理に遺産分割協議を進めてしまうと、後々遺産分割協議が無効とされてしまうことがあります。
そういった事態を避けるためには、判断力の低下した方に、成年後見人等を付けてもらい、多くの場合専門職に窓口になってもらって遺産分割協議を行う必要があります。
また、交通事故で高次脳機能障害等の重度の障害が残ってしまった場合、ご本人が直接示談の当事者となることができないため、成年後見人を選任してもらう必要が生じるケースもあります。
日本人の高齢化によりこのようなケースが増加しており、今後さらに上記のようなケースが増えていくものと予想されます。
私は成年後見人選任の申立や、成年後見人の経験も豊富です。選任された成年後見人や裁判所が、どのような点に注意して遺産分割協議を行うべきと考えているかを熟知していますので、より相続人の方に負担の少ない方法で手続を選択し、早期に事案が解決するようにお手伝いすることができます。
不動産・建築の解決事例 4
【不動産相続】亡くなった方が亡くなってから3ヶ月以上経過した状態での相続放棄
相談前
親族が亡くなってから3ヶ月以上が経ちました。
遺産はないものと思って何も手続を取らずにいたところ、突如債権者から借金の支払いを求める通知がきました。
相続放棄は亡くなった人が死んでから3ヶ月以内という知識のあった相談者は慌てて法律相談に駆け込みました。
相談後
相談者については、生前に亡くなった人と親交がほとんどなく、財産の状況を把握することが難しい等の事情がありました。
このような事情を丁寧に説明する資料を作成して相続放棄の申述を行ったところ、無事相続放棄が認められ、相談者はお金を払わずに済みました。
小泉 隆志弁護士からのコメント

一般的な知識として、相続放棄は「人が亡くなってから3ヶ月以内」にしなければならないという知識は比較的広く浸透しているように思います。
しかし、条文は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(「熟慮期間」といいます。)とされており、「自己のために相続があったことを知った時」が亡くなった方が死亡したと同じことが多いためにこのような知識が広まっているに過ぎません。
この条文の解釈については判例があり、亡くなった方との親交が薄い、財産状況を知りうる関係にない等様々な事情を明らかにすることによって、熟慮期間の起算点(スタート地点)をずらすことができる余地があります。
上記の例のような場合でも、誤った知識に振り回されることなく適切な対応を取れば相続放棄できる可能性があります。
実際、私の経験でも多くのケースで死亡後3ヶ月以上経過した後の相続放棄が認められています。
他方、せっかく相続放棄しうるケースでも、例えば亡くなった方の保険を解約して解約返戻金を受け取ったりしてしまった場合は、一定の場合の除いて相続放棄ができなくなってしまいます。そのような行為を行うまさに直前の状態でご相談に来られ、無事手続を止めて間一髪相続放棄を済ませることができたケースもあります。
これらのケースを踏まえると、インターネット等で得た知識だけで自分のケースの法律の適用関係を判断しようとすると取り返しのつかないことになるおそれがあり、自分で判断して行動してしまう前になるべく早く弁護士に相談することが大事であると実感します。
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- http://www.yasuragi-law.com/
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小泉 隆志弁護士からのコメント
相続人の一部が遺産を手元に掌握して、全容を開示しないことがあります。その場合、金融機関等に相続人の立場で資料の開示を求めることから始まります。
財産調査に関してはご自身でも不可能ではありませんが、複数の金融機関にまたがる調査には時間もかかる上、取得した残高証明や取引履歴を詳細に検討する必要があります。
このケースではそのような問題はありませんでしたが、取引履歴を検討した結果、生前に引き出された財産を取り戻す請求を併行して行う必要があるケースもあります(他の相続人から財産を取り戻したケースを参照)。
相続のケースの多くは調停や、場合によっては訴訟手続を通じて解決を図る必要がありますが、どの手続が適当かは事件の内容の他、相手との対立状況に応じた選択が必要になります。
このケースは初期の段階でのご相談であったこともあり、任意の交渉での解決につながったと考えられます。