こいずみ たかし

小泉 隆志 弁護士 プロフィール

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小泉 隆志弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続手続き

    【相談の背景】
    特別終身保険について

    義母が亡くなり、2件の特別終身保険に加入していました。
    (少額だと思われます)

    相続人は、妻一人です。
    どんな保険に入っていたか分からず、現存保険の確認手続きを
    行い、保険N0.契約者、被保険者:義母、受取人:亡兄嫁
    ・事情があり、亡兄嫁から教えて貰えません。

    保険会社から、受取金額等教えて頂けない場合、
    相続の手続き、税務調査等はどのようにしたらいいのですか。

    【質問1】
    ・義母の特別終身保険の受取金額を知りたい。
    ・相続人でも受取金額は、教えてもらえないのですか。
    ・弁護士さんでないと、教えて貰えないのですか。

    小泉 隆志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様

    私の方でも改めて調べましたが、弁護士会を通じた照会であっても保険会社のいうような対応になりそうです。

    「相続人」としての情報開示請求権と、「第三者」である受取人との関係でのプライバシー保護の問題の調整が必要になり、その調整結果としてこのような対応になっていると思います。

    いずれにしても一定の情報は取得できそうで良かったです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    匿名の人物(b)が私にネットでaの
    卒アルとかの写真をくれと
    言ってきたので用途を聞かずにあげました
    そしたらaの写真が匿名のチャットで
    aの嫌がらせに使われていたと知りました
    するとaが私のせいだと思い
    訴訟を起こしました
    この場合は私は罪に問われるのでしょうか

    【質問1】
    私は罪に問われるのか

    小泉 隆志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人が刑事裁判を起こすことはできませんので、質問者の方の質問はあくまで民事裁判を起こされた場合に責任を問われるかという質問になると思います。
    刑事罰を科されるかという意味であれば、そもそも個人が訴訟を起こして罪に問うことはできません。

    相手が裁判を起こすとすれば不法行為責任に基づく損害賠償請求、要するにお金の請求の裁判ということになると思います。

    他の先生方がおっしゃるように、故意ではないしてもプライバシー侵害を理由に民事上の責任(一定のお金の支払義務)を負う可能性はあります。

    裁判を起こされてしまっている状態なのであれば訴状を持って行き直接弁護士に相談した方がよい状態だと思います。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    夫より離婚を請求されました。
    私からのモラハラ、DVを主張しています。

    夫からは小さな子供がおり、共働きで身近に親族もいないのに家事、育児を手伝わない。無視。子供に私の悪口を言う。借金があるのに働くな、仕事を辞めろと言われる。お金がないのは私のせいだと言う。など多様のモラハラがあり、以前一度離婚を考え、子供と実家に戻った事があります。(その時のlineあり)
    結局、夫より謝罪され戻ってきて欲しいと迎えにきたので、私が折れて戻り同居を継続しました。
    しかし、一年後、再度口論となり夫が出ていく形で別居となりました。
    夫が主張しているのは、口論になった時の私の暴言、私からの引っ掻き傷、包丁を持ったなど。

    しかし、以前から口論になると夫に押さえつけられるなどして青アザができたり(写真あり)、顔を叩かれた経験から、怖くて抵抗した時に出来た引っ掻き傷一ヶ所だけです。
    包丁は持っていたというだけで、脅したりはしていませんし、もちろん夫は怪我もしていません。

    【質問1】
    夫の主張は通りますか?
    私も調停になった場合モラハラ、DVを主張しようか迷っています。

    小泉 隆志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停に限らず裁判でも互いに相手の主張を認めればその事実は存在したことを前提に話が進みます。ですからあなたが相手のいうことについて正しいと認めればその事実があったことが前提になります。これは相手も同じです。
    もっとも相手がこちらの主張を事実と認めるとは限りません。その時のために証拠が必要になります。あなたは相手の主張を否定されると思いますので、相手の主張が通るかはそれを裏付ける証拠を相手がどれだけ持っているかによると思います。

    少し気になったのですが、そもそものあなたのお立場としてご主人とは離婚したいとお考えなのでしょうか。それともできれば別居解消する等してやり直すことを希望されているのでしょうか。
    相手の主張が通るかどうか以前の問題として、互いに離婚するつもりでいるのであれば、調停の席で離婚原因についての細かくたがいの主張をぶつけ合う意味はありません。
    はじめに調停の席で離婚原因について確認することはあると思いますが互いの言い分を細かく聞いて、、ということはしないと考えられます。
    これは互いに離婚することに合意しているのであればそれ以降は離婚を前提に条件面を協議すればいいので、離婚原因を議論しても意味がないからです。
    ただし例外的に意味がある場合があります。それは離婚原因の中身が慰謝料を生じるような内容である場合です。典型的には不貞行為があった場合です。
    一般論として慰謝料が発生するケースはごく限られます。また、調停の場で慰謝料も含めた解決が可能なケースというのは、こちらが相手側が悪いことを示す証拠を持ち合わせていて調停委員が相手を説得できるとか、証拠は無くても相手が事実を認め相手が支払いに応じる意思を示している場合くらいです。
    ですからあなたも離婚する意思があり、互いに慰謝料を請求してきている訳ではない、、ということであれば、こちらの主張を詳細にし、証拠をたくさん用意する必要はないと思います。相手が慰謝料を請求している場合であれば対抗手段として相手のモラハラ等を証拠をもって裏付けた方がいいでしょう。

    また、もしあなた離婚したくないとお考えならモラハラやDVを主張するとしてもこれをあまり強調せず、相手の主張する暴力等の前段階に夫のモラハラ等があり、これに抵抗する中で起こった出来事である主張するにとどめた方い良いです。離婚したくないという主張と矛盾するからです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    14か月未払いの携帯があり、解約されいます。病気により貯金がなくなり仕事もやめたので、支払いができずにいます。弁護士事務所からきた手紙に、法的措置とると書いてありました
    その手紙がきてから
    2か月いっさい催促がなくなりました。

    【質問1】
    法的措置とは、なんですか?

    【質問2】
    警察から呼び出し
    逮捕
    詐欺罪はありますか?

    【質問3】
    なぜ弁護士事務所から

    催促がぴたりと止まったか知りたいです。

    小泉 隆志弁護士
    回答

    質問1について 

    この場合の「法的措置」は民事訴訟や支払督促といった裁判所を通じた手続のことと思います。裁判所を通じて民事上の請求(滞納代金の支払請求)をするという意味と思います。

    質問2について

    ないと思います。刑事犯罪としての「詐欺」というのは「はじめから支払うつもりなく契約した」といった場合に成立しうるものであり、当初は支払うつもりだったが契約後に事情があって支払えなくなってしまったという場合は成立しません。
    ですから質問者様のケースで「詐欺罪」が成立することはないと考えられます。
    犯罪が成立しないので「逮捕」もされません。

    質問3

    これについては相手が次にどう対応するか次第ですので正解はわかりませんが、いくつか可能性が考えられます。
    民事裁判や支払督促といった制度は手続に一定の費用がかかります。
    このため、請求額が低い場合、裁判や督促にかかる費用がもったいないので手続をとるだけ損という場合があります。
    一方である程度以上の金額の場合にはこれらの手続を取ってでも回収しようという債権者もいます。いくら以上ならという決まりがあるわけではありません。

    請求を諦めるか、それとも裁判や支払督促に進むかは債権額だけではなく、債権者の方針によってもかわります。また支払督促等の法的手続をとるにしても一定の時間がかかるので、法的手続に移行したがまだ裁判所から書類が届くところまで進んでいないという可能性はあります。

    請求が止まっていることが①民事裁判や支払督促等の法的手続の準備に移行しているがまだ書面が届いていないだけなのか②相手が請求を諦めたのかは判断することが困難です。

    ただ、一般論としては金額が少額であればあるほど請求を諦める方向に働きますし、高額になればそれだけ法的手続に移行するリスクは高まります。
     

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    職場で不倫関係になり相手の奥様から慰謝料請求されてしまいました。
    示談書を渡され、慰謝料75万円と書かれていましたが、考える時間をほしいとその場で署名捺印はしませんでした。
    奥様の署名捺印済みの示談書を受け取り
    私がサインしたら郵送することになりました。

    しかし、数日後、奥様から示談書の内容を変更したいと言われ、承諾しましたが
    新しい示談書が届いて確認をしたところ
    奥様が弁護士をたて慰謝料300万の請求の内容証明が届きました。

    金額の差がありすぎて到底払える額ではありません。

    奥様が慰謝料の金額を変更する理由に心当たりがあります。
    慰謝料請求中にも関わらず、不倫関係を辞めなかったからだと思われます。今現在も関係は続いてます。

    【質問1】
    不倫相手の奥様の署名捺印済みの示談書は私の手元にあるので内容証明で送られてきた300万の通知書には応じず、75万円と記載されている示談書を署名捺印し奥様に郵送した場合示談成立できますでしょうか?

    小泉 隆志弁護士
    回答

    示談契約に限らず、相手と合意が成立したといえるのは、ある人の意思表示の内容に対応する意思表示があることを前提にしています。

    例えば、あるものを90万円で買いたいという売買の申し込みがあった場合、これに対する90万円で売りたいという承諾があって初めて「90万円」の売買契約が成立し、買主候補の回答が「100万円なら買う」だったら、契約は成立しません。

    質問者様の状態は、こちらが合意書を返送していない状況で、相手が金額を増額した示談書を送付してきているのですから、相手が当初送付してきた「75万円での示談契約の申し込み」は新たな示談書によって撤回されており、今相手が示談の内容として提示しているのはあくまで「300万円の支払いによる示談」であると考えることになります。

    ですから今から質問者様が75万円の示談書を送付しても示談が成立しているとは解釈できないと思います。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    特別終身保険について

    義母が亡くなり、2件の特別終身保険に加入していました。
    (少額だと思われます)

    相続人は、妻一人です。
    どんな保険に入っていたか分からず、現存保険の確認手続きを
    行い、保険N0.契約者、被保険者:義母、受取人:亡兄嫁
    ・事情があり、亡兄嫁から教えて貰えません。

    保険会社から、受取金額等教えて頂けない場合、
    相続の手続き、税務調査等はどのようにしたらいいのですか。

    【質問1】
    ・義母の特別終身保険の受取金額を知りたい。
    ・相続人でも受取金額は、教えてもらえないのですか。
    ・弁護士さんでないと、教えて貰えないのですか。

    小泉 隆志弁護士
    回答

    直接保険の内容を確認していませんので正確に助言できない可能性がある点にはご留意下さい。

    受取人が亡兄嫁ということですので、おそらく法的にこの保険は亡くなった方の「遺産」には含まれないと思います。
    亡くなった方以外が保険の受取人に指定されている保険は遺産ではありません。

    「相続人」はあくまで亡くなった方の「遺産」について情報開示や解約等できるにすぎないので、この件では「遺産」ではない保険給付額の具体的な情報の開示を請求するということは難しいと思います。

    弁護士がつくかどうかで結論が変わる訳ではないと思います。

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