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【婚姻費用分担請求】  審判で,子どもの大学の学費を夫に支払ってもらうことができました。

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況  Oさんは,大学生の息子と二人で暮らしていました。夫は,数ヶ月前から不倫相手の所へ行ったっきり,戻ってきません。Oさんは,婚姻費用分担請求調停を申し立て,夫と話し合いを継続しましたが,夫は,学費までは支払いたくない,と拒み続けました。

解決への流れ  結局,話し合いはつかず,審判に移行しました。裁判所は,Oさんの収入と夫の収入の比率に応じて,夫にも息子の学費を負担するよう命じました。Oさんの夫は抗告しましたが,抗告審でも原審が維持されました。Oさんは,夫から,いわゆる算定票に基づいた婚姻費用に加え,大学の学費も支払ってもらうことができるようになりました。

田辺 美紀 弁護士 田辺 美紀 弁護士からのコメント  その後、息子と夫との間で、面会の機会も持つようになりました。夫との紛争時には考えられなかったことも、一つ一つ解決していくことで、生活に落ち着きを取り戻すことができました。

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