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【離婚・DV】妻からのDVがひどく,冷静な話し合いはできない。離婚は可能でしょうか。

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況  Mさんは,生駒市居住の30代の公務員で,妻と0歳の子どもの3人で暮らしていましす。妻は,子どもが小さいため,専業主婦をしています。
 1年間以上の交際期間を経て結婚をしたのですが,結婚して,同居を始めた後まもなく,妻が,たびたび,些細な事で激しく怒り出し,いったん,怒り出すと,何時間も興奮が冷めない状態になることがわかりました。
 妻は,普段は,おとなしい性格なのですが,いったん,興奮状態になると,豹変するのです。
 Mさんの周囲の人も,誰も,豹変した妻の話を信用してくれませんでした。
 そうこうしていると,妻が妊娠したので,妻が興奮状態にならないようにして,婚姻生活をやりくりしていこうと考えました。
 ところが,子どもが生まれた後,妻は,以前にも増して,興奮状態となるようになりました。また,当初は大声で罵詈雑言を浴びせるだけだったところ,さらに凶暴化し,家の中の物を壊したり,暴力的な行動にも出るようになってきました。
 これ以上,妻との同居生活を続けていては身に危険が及ぶこととなると思い,自宅から出て実家に転居することとしました。
 妻と離婚したいが,妻に離婚の話を切り出したら,妻が興奮し,何をされるわかりません。本人同士の冷静な話し合いは不可能ですが,妻との復縁は絶対にできません。妻との離婚は可能でしょうか。離婚に向けて,どのような手段をとるべきでしょうか。

解決への流れ  奥さんが離婚はしたくないとの意向が固い場合には,やはり,離婚調停を申し立てるほかないと考えられます。離婚調停で,奥さんが条件次第では離婚に応じる意思があるのであれば,調停離婚を目指す予知はあります。双方共に,裁判を起こすのは負担が重いので,裁判まではいかずに調停で離婚が成立するケースの方が,むしろ多数です。
 しかし,奥さんの離婚をしたくないという意思が調停でも,終始,変わらない場合には,訴訟を提起し,裁判離婚を目指さざるを得ません。本件のケースではお子さんが幼少である点は,離婚が認容できない事情となるかもしれませんが,別居の原因が奥さんのDV行為にあり,この傾向が改善されないとなると,裁判所でも,夫婦の修復は困難として,別居期間が長くなくとも,離婚が認容される可能性はかなり大きいと見込めます。

田辺 美紀 弁護士 田辺 美紀 弁護士からのコメント  裁判となっても,裁判官から裁判上の和解を勧められることが多く,必ずしも,判決で終わるわけではありません。

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