犯罪・刑事事件の解決事例
【勾留執行停止】逮捕後手術のために一時勾留を解いてもらった事例
この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況 当職が被疑者の方と初回接見をした際,被疑者本人からの訴えはありませんでしたが,当職から見て様子がおかしく見えたので,裁判所及び検察庁に対して,医師による診察を求めました。
解決への流れ 当職の要求を受けて,医師による診察が直ちに行われたところ,被疑者に緊急の手術が必要な症状が見つかったことから,被疑者の勾留は一時解かれ,被疑者は入院して手術を受けることができ,失明を免れました。
元島 亮典 弁護士からのコメント
勾留の執行停止という手続が認められた例です。
逮捕されてから私が被疑者と会うまで2日も経っていましたが,警察や検察は被疑者の異変に気づけなかったようであり,私が弁護人となっていなければ,被疑者は失明をしていたかもしれません。
弁護人には,刑事事件以外についても被疑者のことを考え,気づくことが出来る人が向いているかもしれません。
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