よしだ たかお

吉田 孝夫 弁護士 プロフィール

所属事務所: 都城上町法律事務所
所在地: 宮崎県 都城市上町13-18 都城STビル4階A1
西都城駅徒歩8分
受付時間
吉田 孝夫弁護士

■弁護士歴44年■電話相談・夜間・休日相談可■都城合同庁舎近く・駐車場無料■豊富な経験に基づき、最善の解決をめざします。

2024年11月現在

◆宮崎県の県南、鹿児島県加治木から曽於、大隅までを含む地域では最も豊富な経験を有し、あらゆるご相談に応じます。民事事件、行政事件を問わず、どのような法律相談にも幅広く対応可能です。

債務整理など、特定の分野を重点的にに扱っている事務所は、それなりの解決が可能ですが、それが最善の解決かどうかには、幅広い経験が関わってきます。

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当事務所では法テラスは取り扱いません。(→上記ホームページの「コラム」に法テラスの問題を書いております。)

◆心理カウンセラーと共に、精神的にもサポート
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法律トラブルの背景や事情は、多かれ少なかれ心の問題を含んでいます。

離婚の慰謝料・損害賠償はもちろんのこと、遺産相続、債務整理、破産まで、「心の問題」に大きく影響します。同じ事象でも、感じ方は人それぞれであり、そこから導き出す答えもまた様々です。ご本人にとっての「本当の解決」とは、法的・心理的支えの両方によって成し遂げられるものだと考えております。

事務所のマネージャー吉田章美は、心理カウンセラーであり、弁護士の私とともに、ご相談をお聞きします(希望されない場合は同席しません)。お話いただきやすいよう配慮しながら、落ち着いた気持ちで今後を見据えたご判断をいただけるよう、誠心誠意あなたをご支援します。
カウンセリング料金等が別途発生することはありません。安心してご相談にいらしてください。

☆★☆★ 出版情報 ☆★☆★

当事務所が取り扱ってきた事件の一端が、電子書籍『かかりつけ弁護士のすすめ:「頼る力」』に掲載されておりますので、是非ご覧下さい。

◆ 吉田章美著 「かかりつけ弁護士のすすめ」(22世紀アート) Kindl版より抜粋

人生は深く、楽しいのだとーーーーー

人生は、自分の力だけで動かすものではありません。
「自分一人でがむしゃらに生きよう」
「ひとりで頑張ろう」
などと肩肘張ることはないのです。
互いに助け合い、自分の力でどうすることもできないような困った時には
守ってもらえばいいのです。
もっともっと、信頼できる人、その道のエキスパートに頼って、苦しい悩みを預けて、楽になっていいのです。

吉田 孝夫 弁護士の取り扱う分野

  • 【都城合同庁舎近く・駐車場無料】弁護士歴44年。事故は経験豊富な弁護士へ相談することで、慰謝料など金額が大きく変化します。まずはご相談ください(電話相談も可)
    相談料
    市民相談 6,600円(税込)/30分
    事業者及び時間外相談 11,000円(税込)/30分


    ◇お電話での相談
    10分〜15分程度までのご相談なら、無料でお受けしております。ご来所にご不安がある方は、まずはお電話でのご相談もご検討ください。
  • 【都城合同庁舎近く・駐車場無料】弁護士歴44年。遺言書作成や不動産の絡む遺産・相続人同士の意見の食い違い・故人の借金など、ご相談ください。(電話相談も可)
    相談料
    市民相談 6,600円(税込)/30分

    ◇お電話での相談
    10分〜15分程度までのご相談なら、無料でお受けしております。ご来所にご不安がある方は、まずはお電話でのご相談もご検討ください。
  • 【都城合同庁舎近く・駐車場無料】【弁護士歴44年】貸金・下請代金不払いや売掛け金回収など。粘り強い交渉と豊富な経験で、債権回収にあたります(電話相談も可)。
    相談料
    市民相談 6,600円(税込)/30分
    事業者及び時間外相談 11,000円(税込)/30分

    ただし、中小企業事業者については、弁護士会の「ひまわりホットダイヤル」を通じてのご相談は初回30分5,500円になります。
    又、下請関係については、「下請かけこみ寺」(公益財団法人 宮崎県産業振興機構 Tel:0985-74-3850が窓口)を通しての相談も30分無料になります。

    ◇お電話での相談
    10分〜15分程度までのご相談なら、無料でお受けしております。ご来所にご不安がある方は、まずはお電話でのご相談もご検討ください。
  • 【都城合同庁舎近く・駐車場無料】弁護士歴44年。借金は弁護士に頼ることで99パーセント解決が可能です。一人で抱え込んではいけません。まずはご相談ください。
    相談料
    市民相談 6,600円(税込)/30分
    事業者及び時間外相談 11,000円(税込)/30分

    ただし、中小企業事業者については、弁護士会の「ひまわりホットダイヤル」を通じてのご相談は初回30分5,500円になります。


    ◇お電話での相談
    10分〜15分程度までのご相談なら、無料でお受けしております。ご来所にご不安がある方は、まずはお電話でのご相談もご検討ください。
  • 【都城合同庁舎近く・駐車場無料】弁護士歴44年。心理カウンセラーと共にご相談をお聞きします。事態とお気持ち両方の解決を目指し、ご支援します。(電話相談も可)
    相談料
    市民相談 6,600円(税込)/30分
    時間外相談 11,000円(税込)/30分


    ◇お電話での相談
    10分〜15分程度までのご相談なら、無料でお受けしております。ご来所にご不安がある方は、まずはお電話でのご相談もご検討ください。
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

大阪での10年間の弁護士業務経験を経て、都城市でも様々な事件を解決してきました。
常に市民の立場で考え、活動しております。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    宮崎県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1975年

学歴

  • 1973年 3月
    大阪大学法学部卒業

吉田 孝夫 弁護士の法律相談一覧

  • 隣地との境に古いブロック塀があります。この程、隣人が土地を売却するために測量した結果ブロック塀の半分は境界線上に半分は当方側に入り込んでおりました。

    隣人は30年前に土地を購入後新築しております。問題のブロック塀はその時にはすでに存在しておりました。

    当方は、60年は住んでおります。故両親が当時購入した土地であるためこのブロックは、旧隣家と共有で造ったものと考えてます。

    隣人は、このブロックは自分のものだと主張しており当方に入り込んだブロックを時効取得すると言い出しております。

    この場合、隣人が自分の物だと主張して裁判にでもなればどのような対応をしたらよろしいでしょうか?

    吉田 孝夫弁護士

    > 入り込んでる塀の取り壊しは、共有なのでどうなりますか?
    >
    > 当方が取り壊しを拒否し場合は、塀の所有権は、どうなりますか?

    取り壊しを拒否しても、所有権は変わりません。

    共有なので、あなたが拒否すれば、原則として取り壊しはできません。
    ただ、塀が傾いているということなので、塀を取り壊さないと、塀が倒壊して誰かに被害を及ぼすおそれがある場合には、隣人が勝手に取り壊しても、塀が無価値と評価され、損害賠償の請求ができないかもしれません。

    又、実際に塀が倒壊して、誰かが被害を受けた場合、塀の共有者は共同不法行為として、損害賠償の連帯責任を負うことになりますが、その場合、塀の取り壊しを拒否した方が全部負担させられる恐れがあります。

    塀が取り壊された後、隣人が自分の所有地内に境界線ぎりぎりに塀を再構築することには何も問題がありません。その場合には、再構築された塀は隣人の所有であって、共有にはなりません

  • 合同会社出資割合に応じて議決権についてご相談です。2名で合同会社設立しました。私は出資金1%、会社のノウハウ、経験等会社に貢献し利益の出る会社にしました。もう1名は出資金99%会社に対しては貢献はしていません。
    この度、この役員が出資金の比率が高いからと権限は自分に全てあるとの主張がありました。弁護士さんもそう言っているとのことです。私も弁護士の選手先生に相談しましたが、出資金の比率が大きい方が権限があると言われました。合同会社はあまりわからないが、と前説があった答えでした。
    二人代表社員、定款には出資割合に応じて議決権を付与する等の定めもありません。どうか合同会社にお詳しい先生にお知恵をお借りしたく投稿いたしました。宜しくお願いいたします。

    吉田 孝夫弁護士

    持分会社の社員というのは、株式会社の株主に当たります。

    ただし、会社法には、合同会社について株主総会のような機関に関する規定(会社法295条以下)も、1単元株式1株につき議決権を1個とするというような規定(会社法308条)もないので、定款でそのようなことを定めない限り、各社員は対等です。そこが株式会社との大きな違いです。

    定款を変更してで社員総会を置くこと等を定めることはできますが、定款に、定款変更に関する別段の規定がない場合、総社員の同意がない限り、定款変更はできません(会社法637条)。

    従って、相手の方が99%出資しているとしても、相手の権限が大きいという理由にはなりません。

    ただ、会社が解散して清算をした場合、残った財産は出資の割合によって決めることになります(会社法666条)。

吉田 孝夫 弁護士の解決事例一覧

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吉田 孝夫 弁護士の取り扱い分野は?
吉田 孝夫 弁護士の取り扱い分野は、
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吉田 孝夫 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
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