たかやま けい

高山 桂 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人きさらぎ宮崎事務所
所在地: 宮崎県宮崎市出来島町352-7
宮崎駅徒歩19分
受付時間
高山 桂弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在同居中です。
    離婚協議(調停含む)予定です。
    今月の月途中で夫が別居する予定です。
    夫の弁護士から通知書が届きました。
    通知書は別居予定なので、婚姻費用は家賃・高熱費とするという内容でした。
    しかも私の名前の漢字が違ってました。

    通知書にも別居予定と記載がある通り、
    まだ同居している段階で、しかも別居予定と弁護士が記載している。
    こういう書面は通常は別居をきちんとしてから通知するものではないのでしょうか?

    弁護士ドットコムの先生方によければ、ご教示お願いしたいです。

    【質問1】
    弁護士の通知書のタイミングについて

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    弁護士の通知書のタイミングについて

    本件のようなケースもございます。
    婚姻費用については、法的な問題を多分に含んでいるので、お近くの法律事務に御相談になられることが肝要です。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    子供が一型糖尿病にかかっています。
    一型糖尿病は生涯治らないとされており、血糖の管理や針の差し替えなどが必要で管理を間違って低血糖になれば意識障害などをおこす気の抜けない病気です。将来的に高血糖になれば副作用で失明などもありえます。

    旦那に離婚を請求されているのですが養育費を請求する際、そちらの管理が大変なのに私に任せて離婚をしたいということで暫定表より多く請求したいです。

    また、子供がタクシー移動が必要と病院の先生から言われており、タクシーの金額も上乗せしたいので旦那年収260万、私が育休中ですが無職なので0円で計算して本来であれば4万を請求のところ脅しの意味と手間代、移動費含めて大幅10万で請求したいです。

    10万実際取る事は難しいかもしれませんが事情を汲んで多めにとれそうですか?いくらくらいなら現実的なんですかね…

    【質問1】
    病気の子供の養育費請求は増額ができるのか

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    病気の子供の養育費請求は増額ができるのか

    養育費の金額については、現時点において存在する事情のみから決定されます。
    そのため、現状、お子様に特別に要している医療費等がある場合には、その分も上乗せして請求することも一つの方法です。
    算定表はあくまでも、双方の収入のみから算出されるものですので、お困りでしたら、お近くの法律事務所に御相談になってはいかがでしょうか。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    相談は、2回目ですが、よろしくお願いします。

    車にキズをつけてしまい、警察に取り調べを受けた者です。(知らないと、否認した)

    警察は、その事で、子供からも事情をきくと言って応じる事になりましたが、取り調べを受けるという事は、前歴がつく、と言う事でしょうか?

    前歴というのは、どこまで指すのでしょうか?

    関係ない子供を巻き込んでしまい、本当に後悔しています。

    後、私が自白しない事で、また子供が呼び出しを受けたら応じないとまずい事になるのでしょうか?子供は、1回だけ行くと言ってます。

    【質問1】
    自白しないと、子供を呼んで話しをきくと言うのは、脅しで、違法捜査にあたりますか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。

    捜査機関において、捜査対象になれば前歴がつくことになります。
    事件に関して、何等かの事情を知っていると考えられる少年に、任意に事情を聞くというのは違法なことではないので、違法捜査にあたる可能性は低いでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    今月養育費強制執行を弁護士さんに進めてもらって、うまくいけば、今月末から振り込みある予定でいます。

    【質問1】
    元旦那の母親が家に来て、養育費裁判取り消しにしてくれと、息子に一切養育費を払わせない言い方をしてきました。今度来たら警察通報ですか?それとも、担当弁護士に報告ですか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    元旦那の母親が家に来て、養育費裁判取り消しにしてくれと、息子に一切養育費を払わせない言い方をしてきました。今度来たら警察通報ですか?それとも、担当弁護士に報告ですか?

     いずれも行う事が肝要です。
     担当の弁護士に連絡を取り、基本的な行動指針を伺う事が良く、警察にも御相談の上、名簿登録を行って頂くことが良いと考えます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚調停中で互いの証券口座の財産分与方法で揉めてます。
    私の口座→特有財産と共有財産を含み、複数の銘柄を複数回買い増しや売却、入出金を繰り返したため、特有や共有財産で何をいくらくらい売買したか分からない。婚姻時と別居時の残高を比べるとプラス(含み益)。別居後の現在はプラスで売却済(利益確定)。
    相手の口座→婚姻時と別居時の残高を比べるとマイナス。内訳として、婚姻前に保有していたa株を売って、そのお金で買い直したb株はマイナス。婚姻時に保有していたc株を共有財産で買い増ししたc株はプラスですが、b株とc株を合計すると1000万のマイナス(含み損)で、恐らく今も保有し続けている。

    【質問1】
    この場合、どのような財産分与方法となりますか。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合、どのような財産分与方法となりますか。

    財産分与における株式の取扱いは、原則として次の通りです。
    ①:財産分与の対象財産か否かの判断は、別居日を基準とする。
    ②:株式の価値の判断は、離婚時を基準とする。ただし、別居後・離婚前に売却したときは売却価格を基準とする。

    そして、特有財産か否かの立証責任は、特有財産と主張する者に責任があります。
    そのため、混同等により、立証が出来ない場合には、共有財産とするのが裁判所の取扱いです。

    株式を含む財産分与に関しては、話の進め方等の戦略上、専門的な知識を要することも多々ありますので、お困りでしたら、お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    近所のゆるい左カーブを、時速15キロくらいで車を運転。年寄りやら車が細いところから飛び出てくるのでいつも気をつけている。
    カーブに差し掛かったとこで、前見たら道路の真ん中に原チャリが。 と気がついた時には、その原チャリはなぜかインコースを攻めるようにわたしの左前にガシャンとぶつかってきました。

    道は、2台の車がすれ違うのにギリギリくらいの田舎によくある細い道。

    いちをドラレコ付いていたのですぐに確認して警察も確認後、人身にした方がいいということで人身事故の申請をしました。

    相手は原チャリだったけど骨折などはなく、打撲と擦り傷。
    私は身体中の強張りとムチウチ。

    過失は原チャリだと思うのですが、この場合10:0にはならないですよね?

    とりあえず整形外科のリハビリに通ってます。
    愛車を板金屋に出したら、原チャリとぶつかったくらいじゃここまでならないって言われました。

    まず、通院はしばらく続けますが、これからどれだけお金取れますかね?
    なんも悪くなく、キープレフトで15キロ走行。
    相手はおそらく40キロほど。
    仕事に遅れそうで急いでたんだって言ってました。

    【質問1】
    本日相手の保険屋が3:7と言ってきました。いくらこちらも走っていたとはいえ、交通ルールを守っていてぶつけられたのに過失3は納得できない。保険屋同士はこれ以上交渉してくれないのか。

    【質問2】
    車の任意保険に弁護士特約ってのがついてるんですが、使うとどんなメリットデメリットあるんですか?

    【質問3】
    自分の車はもしかすると全損かもと板金屋さんに言われましたが、どうすればよいのでしょうか。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    センターオーバーならば逆走になりますが、道路の形状等で判断は異なります。
    ドラレコの動画・画像をお持ちならば、それを持参して弁護士に相談してください。
    具体的に確認しないと正確に答えることができません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    本日子供が
    同じ学校の子が乗った自転車に接触してしまい
    全治9週間の骨折をしてしまいました。
    警察にも連絡をいれ
    現場検証等行われました。

    その後の
    流れはどのようになるのでしょうか?


    そして
    子供の医療保険は加入しておらず
    学校の方の保険は出ると思いますが
    どの程度でるのでしょうか?、、
    相手の方に
    請求等した方がいいのでしょうか??、、

    【質問1】
    どのような対応をしてけばいいか教えてください。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。

    相手方の自転車に保険がついている可能性がありますので、その点を確認してみてはいかがでしょうか。
    相手方の自転車に保険がついていない場合には、相手方に直接請求する必要がでてくるでしょう。

    より詳しくは、お近くの弁護士に具体的な内容を伝えて相談された方がいいと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    質問の通りです。プライバシーを尊重して欲しいので詳細は伏せます。

    【質問1】
    ひきこもりが、自らの意思で絶飲絶食で衰弱死した際、家族は逮捕されますか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。

    保護責任者不保護罪が成立する可能性があります。
    保護責任者不保護罪とは、老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任のある者が、これらの者の生存に必要な保護をしなかったときに成立する犯罪のことです。
    そして、「病者」には飢餓者が当たるとの裁判例があります。
    したがって、家族の方が、飢餓状態にあることを知りながら放置したような場合には、犯罪が成立する可能性があります。
    そして、保護責任者不保護罪の規定は、刑法218条後段です。 保護責任者不保護罪の刑事罰は、3月以上5年以下の懲役です。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    認知症の父について相談です。父には補助人として弁護士がついています。父が老人ホームに入居するにあたり、私(長女)が身元引受人になりました。また、こまごまとした医療関係他手続きも私が行っており、それに伴う還付金(父の口座へ入金)もあります。
    身元引受人には施設の支払いについての連帯保証人の意味も含まれるのですが、父の通帳は補助人が管理しており、父の預貯金残高が分かりません。施設の支払いは毎月の年金を超えており、預貯金を取り崩しています。父の財産は預貯金だけです。また、還付金処理が正しく行われているかも確認できません。

    【質問1】
    私は父の通帳の内容を見ることは出来ないのでしょうか。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    私は父の通帳の内容を見ることは出来ないのでしょうか。

    まずは補助人として就任されておられる弁護士に連絡を取ることが肝要です。
    法律上、補助人には、情報を開示する義務はなく、その一方で、預金残高は個人情報ですので、開示されない可能性がございます。
    もっとも、相談者様が連帯保証人になっておられ、保証債務が実行されるリスクがあるということは明白です。
    そのため、弁護士によるとは思われますが、一定の回答は頂けるかもしれません。
    したがって、まずは、補助人として就任されておられる弁護士に連絡を取ることが肝要です。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    夜中にピンポンダッシュをされて、カメラをみたら元主人とその愛人でした。現在の彼氏の家にいるときにされました。録画記録ありますが、被害届だせますか?

    【質問1】
    どのような罪で、処罰ができますか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。

    住民以外の立ち入りが禁止されている場所に立ち入った上で、インターホンを押している場合には、住居等侵入罪に該当する可能性はあります。

    まずは警察に相談に行かれてはいかがでしょうか。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    ストーカー規制法違反で初犯です。ストーカー以外の罪はなしです。示談できたら不起訴の可能性が高いとネットに載ってますが示談が難しく供託金50万で不起訴の可能性はありますか?もし罰金刑だと100万以下のケースです

    【質問1】
    供託金(50万)で不起訴の可能性はありますか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    供託金(50万)で不起訴の可能性はありますか?

     示談が出来た場合に不起訴となるか否かは事案により全く異なりますので、明確な回答を申し上げることはできません。
     もっとも、示談が出来た場合に、減刑や不起訴の方向に傾く可能性は高いです。

     また、示談をした場合に、減刑や不起訴の方向に傾く根拠としては、被害の回復が行われている事や、被害者の被害感情がない(または減少した)ためです。
     そのため、例えば、供託や贖罪寄付については、示談程の効力はありません。
     ただし、事案によっては、効果的な場合もありますので、まずはお近くの法律事務所にご相談になられては如何でしょうか。

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  • 懲戒解雇

    【相談の背景】
    4月頭に、懲戒解雇(横領の為)をした社員より連日、「解雇は納得できない。人事責任者と再度話をしたい」と連絡が来ております。
    会社としては懲戒に至るまでに複数回、事情聴取や弁明機会を設けた上の最終判断として処分を下しておりますし、解雇手当や解雇通知に関しても遅滞なくお渡ししている次第です。

    【質問1】
    この面談希望には応じなければならないでしょうか。
    勿論、余裕があれば応じておく方が良いのは分かるのですが、平常業務もあるので必要性が薄ければお断りしたいと考えてはいます。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この面談希望には応じなければならないでしょうか。
    勿論、余裕があれば応じておく方が良いのは分かるのですが、平常業務もあるので必要性が薄ければお断りしたいと考えてはいます。

     懲戒解雇を適法に行っているのであれば、これ以上の対応は不要です。
     もっとも、仮に、誠実に対応をなさるのであれば、例えば、書面で連絡をして欲しいと伝えることも1つの手段かと思います。
     紛争が激化した場合には、お近くの法律事務所にご相談されることが肝要です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    夫が半身麻痺、言語障害でこの先働くことができなくなり自己破産することにしました。自営業で国民年金だったので20年くらい前から保険会社の個人年金をかけていて解約返戻金が200万くらいあります。夫名義の家なので家は出なければいけないのはわかっています。障害年金が少し出ています。

    【質問1】
    この先一生働けないのに個人年金は解約になりますか?残すことはできないのでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この先一生働けないのに個人年金は解約になりますか?残すことはできないのでしょうか?

    個人年金の場合は、基本的に解約することとなります。
    自己破産を選択した場合には残すことが出来ません。
    もっとも、この国においては、生活保護等の制度もありますので、制度の利用をすれば、生活が全く出来なくなる状況に陥ることはないかと思われます。
    お困りでしたら、お近くの法律事務所に一度ご相談になられては如何でしょうか。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    お世話になります。
    現在、一回目の調停が終了しました。
    私が離婚を申したてして夫が拒否をしていますが、二回目で離婚には応じるとのことです。
    婚姻費用は口約束で取り決めた額であり、一回目の調停後に別途申し立てをしました。

    【質問1】
    二回目の調停で離婚には同意してくれていますが、養育費や慰謝料で揉めることが想定されます。
    その場合、離婚に同意している時点で婚姻費用は支払われないのでしょうか。

    【質問2】
    婚姻費用の調停から優先的に行なっていただくことは可能なのでしょうか。
    離婚を決意してから一銭も払いたくないと周囲に漏らしているとのことです。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    二回目の調停で離婚には同意してくれていますが、養育費や慰謝料で揉めることが想定されます。
    その場合、離婚に同意している時点で婚姻費用は支払われないのでしょうか。

    婚姻費用は、離婚が成立するまでの間発生します。
    離婚に同意していたとしても、離婚が成立していない以上は支払う義務が発生することになります。

    【質問2】
    婚姻費用の調停から優先的に行なっていただくことは可能なのでしょうか。
    離婚を決意してから一銭も払いたくないと周囲に漏らしているとのことです。

    調停委員の方にその旨お伝えすると良いかと思います。
    法律上はどちらを先にするという定めはありませんので、事実上の問題になるかと思います。
    また、離婚調停と婚姻費用分担調停は手続き上別個のものですので、離婚の話がまとまらなくても、婚姻費用のみ先に決めることは可能です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    1週間位前に父が亡くなりました。自宅は父の名義ですが、父が病気になった際に、土地は保証会社が代位弁済しており、そこに少しずつ返済してる状態で、建物は銀行に交渉して少しずつ払いながら住んでいた状態です。

    【質問1】
    月末に又、銀行の方に返済分を支払いに行くと思うのですが、銀行の方に亡くなった事を言うと、自宅はどのよううな状態になるのでしょうか?すぐに自宅を出なくてはいけなくなるのでしょうか。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    直ちににという訳ではありませんが、ある程度準備が出来た段階で自宅を出なければなりません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    警察の方にひったくりにあったと嘘の被害届を出してしまいました。
    先月、軽犯罪法違反(虚偽申告)で警察の取り調べを受けました。
    今月末に検察庁に呼び出しを受けて九段下の検察へ伺う予定です。
    そこで、不安な点があるのでご質問させてください。

    【質問1】
    九段庁舎の5階へ来るようにとの事でした。
    こちらは普通の検察とは違うのでしょうか?
    調べると、司法修習課と出てきたのですが、もしその場合取り調べは2回行われますか?

    【質問2】
    持ち物に身分証と印鑑、お弁当?が必要とのことですがかなり時間がかかるのでしょうか?
    当日帰れない事などはありますか?
    わからない事ばかりで不安なのでご質問しました。
    よろしくお願いします。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    九段庁舎の5階へ来るようにとの事でした。
    こちらは普通の検察とは違うのでしょうか?
    調べると、司法修習課と出てきたのですが、もしその場合取り調べは2回行われますか?

    特に異なる点はございません。
    取調べの回数に関しては事件ごとに異なりますので、1度で終わるか否かは断定できません。
    また、司法修習生による取調べが行われる可能性がございますが、ご懸念されるようなことは何もありませんので、落ち着いて対応することが肝要です。

    【質問2】
    持ち物に身分証と印鑑、お弁当?が必要とのことですがかなり時間がかかるのでしょうか?
    当日帰れない事などはありますか?
    わからない事ばかりで不安なのでご質問しました。
    よろしくお願いします。

    午前から取り調べを行うために、お弁当を持参してくださいとの指示があるのだと思われます。
    基本的に当日帰れないことはありませんので、ご安心ください。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    離婚届で離婚しましたが、養育費と財産分与を決めていません。
    相手は弁護士に依頼しました。

    私は、平等に分けてほしくて、自分のものは全て提示しようと考えていました。

    しかし、相手は財産を隠します。別居時も私の通帳とカードを持って行って好き放題使っていました。そして自分で使い込んだ児童手当(持って行った通帳の口座に入っていたので)を再度自分名義の口座に戻し入れるように要求してきました。

    このような人と調停を行わなければなりません。

    弁護士に相談しても全てを照会することはできない、そもそも、銀行名や支店名なども分からないとなると、私だけが損をすると思います。

    【質問1】
    私は、通帳を一つ持って行って、あとは言われない限りは開示しない方がいいのですか?

    【質問2】
    最初から全て提示して、今までもこれからも隠すのは相手であることを一貫して裁判官に訴えた方がいいのですか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    私は、通帳を一つ持って行って、あとは言われない限りは開示しない方がいいのですか?
    【質問2】
    最初から全て提示して、今までもこれからも隠すのは相手であることを一貫して裁判官に訴えた方がいいのですか?

     相談者様は、まずはお近くの法律事務所にご相談になられ、可能であればご依頼されるべきかと存じます。

     財産分与については、法的な論点が多く、相手の財産の調査方法についても、弁護士の職権で調査できるものも少なくありません。
     そして、財産分与においては、基本的には、自己の財産は全て開示すべきです。
     なぜなら、相手から調査され、後になって発見された場合、裁判所の心証が悪いためです。
     おそらく、ご自身で対応することも難しい局面に来ているのではないかと推察しますので、ご依頼なさることが肝要です。

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  • 退職 有給休暇

    【相談の背景】
    私は昨年4月に入社し、今年3月末で退職を希望しています。契約の内容では、毎年1/1に有給休暇が15日付与されることになっていて、入社後すぐに15/12ヶ月×8ヶ月の10日付与され、今年1/1に15日付与されました。現時点で15日の未消化有給休暇が残っています。しかし先日退職を申し出たところ、人事から未消化有給休暇について再計算をし減らされる可能性があるとメールがありました。契約書を見返しましたが、1/1に15日付与すると記載があるものの退職時に再計算される旨には触れられていません。引き継ぎ日数は十分とっており直属の上司も引き継ぎについて問題ないと言っています。

    【質問1】
    法律上は問題がないので、この場合、未消化有給休暇を減らされても、仕方なく受け入れるしかないのでしょうか。

    【質問2】
    退職の申し出の前に全て取得しておけば問題なかったということになるのでしょうか。

    【質問3】
    なんとか未消化有給休暇の分を支払ってもらえるようにしたいですが、有効な方法とロジックを教えて頂けないでしょうか。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

     有給休暇自体が発生しているのであれば、取得を求めれば会社側は原則として拒否できません。
     例外的に、会社側から時季変更権という、有給の取得日を変更する権利を行使された場合のみ拒否できるという法律上の建付けになっております。
     ただし、現実的な問題として、退職日までに取得できないのであれば、退職と共に未消化分の有給も消滅してしまいます。
     もし動かれるのであれば、お早めになさることが肝要です。

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  • 遺言の効力

    【相談の背景】
    遺言書の付言事項について

    遺言書の作成にあたり、自筆が原則とのことですが、
    遺言書本文ではなく「付言事項」についてご教示ください。

    遺言書本文は、必要最低限のことをすべて自筆で書きます。
    (法的効力がある形式の整った遺言書だと仮定します)

    その上で「遺言書とは別紙で」パソコンで入力して自署した付言事項を一緒に添えたいと思っています。

    内容は、相続の割合についてです。付言事項には法的効力がないそうですが、遺言書と一緒に封入して大丈夫なのか心配になりました。


    ご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    パソコンで書いた付言事項を別紙で遺言書に添えると、遺言書が無効になったりしないでしょうか?別に保管したほうが良いでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    パソコンで書いた付言事項を別紙で遺言書に添えると、遺言書が無効になったりしないでしょうか?別に保管したほうが良いでしょうか?

     自筆証書遺言に関しては、その全文を自書しなければなりません。
     そして、これは付言事項についてもあてはまります。
     有効性に関わりますので、どうぞお気を付けください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    だいぶ前に養育費を調停で月4万と決めました。しかし、それから、養育費の算定表の見直しがあり変わり今なら6万もらえます。しかし、前算定表で決めた場合は、再度調停をしても増やせないと言われました。
    前決めた人は、増やせないって言うのに納得できません。どうにか今の算定表の6万にできる方法はありませんか?
    父480万支給額年収
    わたしは、障害基礎年金100万です。

    【質問1】
    養育費を6万にどうしたらできますか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    養育費を6万にどうしたらできますか?

    合意をすることで6万円を支払ってもらうように変更することは可能です。
    また、養育費の増額調停を行い、6万円の支払での合意をすることも1つの手段です。
    審判になった際には、裁判所により養育費額が決定されますが、6万円になるか否かは資料次第となります。
    ご不安でしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 残業代

    【相談の背景】
    派遣社員です。1月に残業を1.25時間しましたが、2月の給与に残業代が加算されていませんでした。
    以下に質問させて頂きますので、アドバイスをお願い致します。

    【質問1】
    派遣元に問い合わせたところ、あなたの派遣先での労働時間は7.75時間/日。法定労働時間は8時間/日だから、月単位の法定労働時間を超えたら残業代を支給すると説明されました。法的に問題無いでしょうか?

    【質問2】
    このような事は入社時の説明や雇用契約書には明記されておりませんが、そんな説明がなくとも大人であれ常識なのでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    派遣元に問い合わせたところ、あなたの派遣先での労働時間は7.75時間/日。法定労働時間は8時間/日だから、月単位の法定労働時間を超えたら残業代を支給すると説明されました。法的に問題無いでしょうか?

     「月単位の法定労働時間」というワードからすれば、相談者様は1か月単位の変形労働時間制により雇用されている可能性があります。
     この場合、1日8時間や週40時間を超えての労働も可能であり、また、残業代(時間外割増賃金)を支払う必要がないことがあります。
     まずは、雇用形態の確認が必要になります。

    【質問2】

    このような事は入社時の説明や雇用契約書には明記されておりませんが、そんな説明がなくとも大人であれ常識なのでしょうか?

     雇用形態の確認については、労働条件通知書等に記載があるかと思われます。
     また、労働条件の明示に関しましては、労働基準法15条が定めておりますので、仮に明示が無かったとのことであれば、お近くの労働基準監督署にご相談になられることも1つの方法です。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    父が被後見人なのですが、自転車にのっており、危ないので辞めさせたいです。

    【質問1】
    成年被後見人は自転車に乗れますか?根拠となる決まりがあれば教えてほしいです。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    成年被後見人は自転車に乗れますか?根拠となる決まりがあれば教えてほしいです。

     成年被後見人が単独でできなくなることは、法律行為のみであり、自転車に乗るという事実行為については制限されていません。
     そして、仮に成年被後見人が自転車に乗って事故を起こしてしまった際に、その損害を賠償する責任を免れるかと言えば、必ずしも免れるわけでないのが現行法における取扱いです。
     すなわち、損害賠償責任を負うには、責任能力がなければなりませんが、成年被後見人でることから直ちに責任能力が無いとは判断されません。
     また、仮に責任能力が無いとされたとしても、例えば周囲で成年被後見人を監督する立場の人が居り、その人に故意や過失がある場合には、その人が損害を賠償する責任を負います。
     そのため、可能であれば、危険な行為は辞めさせるべきでしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    私の父が生前に知人に250万借りており、すでに返済をしたと話していました。
    借りた時に、書面を作ったがそれは知人が無くして、返してもらっていないと聞いています。
    250万を知人に振り込んだ振込明細と知人の名前が入った受領書は手元にあります。
    父とその知人が亡くなり3年が経ちましたが、知人の家族が私に、あなたの父は200万円を借りたので返して欲しいと言ってきました。見せられた借用書には200万と書かれています。

    私は250万円返したとしか聞いておらず、これが以前、返してもらえなかった借用書ではないか?と言ったのですが相手方は違うと言ってきます。250万の借用書はあるのか?と問うと、相手は無いと言っています。
    私は父から250万の借金のことしか聞いておりません。
    父の記憶違いなのかわかりませんが、話していたことと金額が異なります。

    【質問1】
    この場合、新たに200万円を返さないとダメでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合、新たに200万円を返さないとダメでしょうか?

     現状不明ですが、相談者様から積極的に返済をする段階ではないです。
     
     裁判上、まずは相手方の200万円に関し、金銭消費貸借契約が成立しているか否かが問題になります。
     そして、この契約の成立については、相手方が証拠をもって明らかにする必要があり、現状、見せられた借用書で十分か否かは不明です。
     また、仮に成立していたとしても、お父様の支払った250万円が、同契約の弁済として支払われたものであり、債務は消滅している可能性もあります。
     このように、まずは、相手方が契約の成立について明らかにする必要がありますので、相談者様から積極的に返済をする必要はございません。
     ご不安でしたら、まずはお近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    兄が生存宣告をされています、そして生活保護受給者です。親族は私しかおらず、多額の借金があることも認識していますので、その時には相続放棄をします。葬儀に関して誰も執行する人がいないため、私が簡易な形にはなると思いますが行いたいと考えております。

    【質問1】
    相続放棄をする際に喪主をしたことについては影響ないでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続放棄をする際に喪主をしたことについては影響ないでしょうか?

     影響はございません。
     ただし、お兄様の財産を費消して葬儀を執り行う場合には、相談者様が単純承認をしたものとみなされるリスクがございます。
     そのため、葬儀に関しては、相談者様の負担で執り行うことが肝要です。
     なお、その場合、香典を受領することに問題はありません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    離婚後疎遠になった父が亡くなったと警察から連絡があり。引き取り葬儀しました。相続放棄をしますが、母の前の人との間に子供がいる事がわかりました。会った事もなくどうしたらいいかわからない状態です。

    【質問1】
    相続放棄後、相続財産管理人の選任の申立てしたら他の相続人に連絡してくれるのでしょうか?相続人が全員放棄しないと申立てできないのでしょうか?

    【質問2】
    家の管理や光熱費の支払いはどうしたらいいでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続放棄後、相続財産管理人の選任の申立てしたら他の相続人に連絡してくれるのでしょうか?相続人が全員放棄しないと申立てできないのでしょうか?

     基本的には、相続人捜索の公告というものを官報を用いて行います。
     また、相続人の存在・不存在が明らかでない場合も申立てできます。

    【質問2】
    家の管理や光熱費の支払いはどうしたらいいでしょうか?

     相談者様が相続放棄をした以上は、他の相続人がお父様の財産を相続することになります。
     そのため、光熱費の支払については、相談者様の義務ではなく、放置する、若しくは、相続放棄した旨を債権者に伝えることが肝要です。
     なお、家の管理に関しては、他の相続人に管理を任せるまでは管理責任が生じますので、ご注意ください。

     お困りのようでしたら、お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 休職

    【相談の背景】
    うつ病により労務不能の診断がおりました。

    【質問1】
    医師が就労不能と診断書に記載の場合、休職となりますか?

    【質問2】
    それとも就業規定に、「会社が認めた場合のみ休職を命ずる」とあるので、会社が認めなければ休職は取得できませんか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、前提として、退職は相談者様の合意を得て行い、解雇は一方的に使用者が行うものです。
    そして、解雇になるかどうかの判断に関しては、客観的合理的理由が存在し、かつ、権利濫用に当たらないようにしなければ有効になりませんので、使用者として、休職の判断よりも慎重になります。
    解雇の話が出た際には、お近くの法律事務所にご相談になられてください。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    質問どうぞ宜しくお願いします。
    会社に未払いの交通費申請をしたいと思います。
    現場に配置され、直行直帰の仕事をしています。
    2017年位から度々申請忘れをしてしまっています。
    過去の申請を口頭で依頼した処、
    『時効は2年なので2年分なら申請か可能』と言われました。

    【質問1】
    法律上の通勤交通費の時効期間を教えて下さい。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    法律上の通勤交通費の時効期間を教えて下さい。

     通勤交通費の法的性質によりますが、賃金と考えれば、2020年3月以前のものは2年、4月以降のものは3年で時効が完成します。
     そのため、相談者様は、2020年4月以降の通勤交通費については請求が可能と思われます(それ以前の請求権については時効が完成しています)。
     お困りのようでしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 家事審判

    【相談の背景】
    監護権調停で話がまとまらず、調査官による調査をこれから行い監護権の審判を行う予定です。
    子供は相手側と一緒に暮らしているため現状維持で判断されると私は不利な状況です。子供は5歳で幼いため面会交流時に合うとママと一緒に暮らしたいと毎回言っていました。これから調査官による子供への聞取りが始まるため、相手側は子供に「パパと一緒に暮らそう」「ママと暮らすなら家に帰ってこないで」など子供を不安にさせ監護権を得ようとしています。

    【質問1】
    子供に言い聞かせしていることを調査官に伝える方法はありますか?
    子供が困っている会話を録音して調査官に提出した方が良いですか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    子供に言い聞かせしていることを調査官に伝える方法はありますか?
    子供が困っている会話を録音して調査官に提出した方が良いですか?

     調停において、裁判所に相談者様のお考えをまとめた書面を提出なさることが肝要です。
     また、録音に関しては、重要な部分を文字に書き起こしてまとめたうえ、データでも提出なさることが良いと思われます。
     もっとも、このような対応をご自身で行うことは難しい面もございますので、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 債務整理

    【相談の背景】
    2020年頃、クレジットカードや、キャッシングローンで300万近く借金を作りアディーレで債務整理をしました。
    ショッピングローンでは債務整理しておりません。
    5年払いで支払いは2年目を超え残りは約150万程です。

    【質問1】
    仕事で使用するためのパソコンが限界なので買い替えたいのですが60万近くするのですがショッピングローンはやはり通らないのでしょうか?因みに半分くらいまでなら頭金として出す事ができます。

    【質問2】
    ローンに通る通らないに関わらず不利になるような事が起こることはあるのでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    仕事で使用するためのパソコンが限界なので買い替えたいのですが60万近くするのですがショッピングローンはやはり通らないのでしょうか?因みに半分くらいまでなら頭金として出す事ができます。
    【質問2】
    ローンに通る通らないに関わらず不利になるような事が起こることはあるのでしょうか?

     相談者様の依頼された債務整理が如何なるものか不明ですが、任意整理であるとするならば、ショッピングローンを組むことは可能です。
     ただし、既にブラックリストに載っていると思われますので、審査が通らない可能性はあります。
     これとは異なり、自己破産や個人再生で依頼しているのであれば、手続に支障が生じますのでお控えください。
     ご不安でしたら、一度ご依頼先の弁護士に御確認になっては如何でしょうか。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在妻と離婚調停中で、養育費の取り決めで意見が合致しません。子供は二人で、長女は18歳、長男が13歳です。妻側の弁護士は、将来、長女が20歳になり、養育費の支払対象が長男のみになった場合、長男は15歳になっているので、その場合は、現在取り決める二人分の養育費の半分にするのではなく、長男が15歳以上になった金額を算定表から今から取り決め、長男一人が対象となった場合にその金額を支払うよう合意することを主張しています。私は、現時点の算定表から決めた二人分を半分にすることを望んでいます。調停はあくまで双方の同意があればどちらの主張で合意可能であることは理解していますが、私は、裁判所作成の算定表が妻側弁護士の主張のように将来のことまで決める趣旨ではないと理解しており、長男が15歳になった時は、その時点での双方の経済状況を鑑み、再協議すべきと考え、今から長男が15歳になった場合までを個別に合意すべきでないと考えています。訴訟となった場合、私か妻、どちらの主張が一般的に採用されているのでしょうか。また、妻側は、子供が大学や専門学校に進学した場合を考え、今から、進学した場合には、22歳まで支払うことを合意するよう求めてますが、私は、進学した時点で双方の経済状況を鑑み、再協議するべきだと主張していますが、専門家の見地では如何なものでしょうか。訴訟となった場合、私の意見は通らないものでしょうか。

    【質問1】
    将来子供の数が減ることを前提とした養育費の取り決め及び子供が進学した場合の終期の取り決めに関し、判例にもとずいた法律家の意見をお願いします。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    将来子供の数が減ることを前提とした養育費の取り決め及び子供が進学した場合の終期の取り決めに関し、判例にもとずいた法律家の意見をお願いします。

     相談者様が把握していらっしゃるように、現時点における養育費を算定し、将来の事項については基本的は考慮しません。
     そのため、離婚訴訟で判決となった場合、現在の事情のみで養育費が決定され、将来の事項については都度協議するという扱いになるかと思います。

     また、終期については、夫婦の学歴等により、子がいつの時点まで養育すべきかが検討されて判断が下されます。
     そして、18歳、20歳、22歳の何れかにされることが多いです。

     ご不安でしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になってはいかがでしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    今日初めて主人の不倫による離婚調停を行いました。
    一回目なので婚姻費、慰謝料、損害賠償金額の確認のみでした。
    婚姻費の着金日を裁判官から聞き忘れてしまったのですが、いつ支払ってもらえるのでしょうか。
    生活が困窮して困ってます。
    不倫発覚の9月から別居して、もう3ヶ月半経ち未だに婚姻費をもらってません。
    新婚なのに不倫され重度鬱になってしまい仕事もできておらず生活が苦しいです。次の調停が2/20とまだまだ先で不安です。

    【質問1】
    上記のとおり困ってます。
    具体的にいつ婚姻費が私の口座に着金するのでしょうか。
    振込先すら今日聞かれなかったので不安です。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    上記のとおり困ってます。
    具体的にいつ婚姻費が私の口座に着金するのでしょうか。
    振込先すら今日聞かれなかったので不安です。

     ご不安な事と思います。
     婚姻費用の支払いに関して、現在調停中とのことですが、調停はあくまでも話し合いの場ですので、強制的に支払わせることはできません。
     もっとも、相談者様としては、生活の困窮という差し迫った問題がございますので、次回の調停では婚姻費用の仮払いを提案してみては如何でしょうか。

     お困りのようでしたら、お近くの法律事務所に一度ご相談になって見ては如何でしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    求償権放棄について質問です。

    夫の不倫相手に弁護士を通して慰謝料を請求しています。不倫相手も弁護士を通してやり取りをしています。
    夫とは離婚するかしないかまだはっきりしておらず、夫は私とやりなおしたい離婚したく無いという意思があります。
    私自身も離婚するかどうか悩んでいます。

    不倫相手の弁護士から求償権を放棄することを求められています。もし求償権を放棄した場合にどうなるか教えて欲しいです。
    例えば200万の慰謝料で請求が決定した場合どのようにお金が動くのか教えて頂きたいです。

    【質問1】
    不倫相手から私に振り込まれる金額は100万円で夫からも私に直接100万円振り込まれるのでしょうか?それとも不倫相手から一度200万私に振り込まれ、夫が不倫相手に100万を後程渡すのでしょうか?

    【質問2】
    あと求償権放棄する人、しない人どちらの方が多いですか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    不倫相手から私に振り込まれる金額は100万円で夫からも私に直接100万円振り込まれるのでしょうか?それとも不倫相手から一度200万私に振り込まれ、夫が不倫相手に100万を後程渡すのでしょうか?

     200万円が求償権を放棄していない慰謝料全額なのであれば、不貞相手から200万円が相談者様に支払われ、その後、不貞相手がご主人に100万円を請求することになります。
     これは、不貞行為にかかる損害賠償債務が連帯債務(民法436条)であるためです。
     すなわち、全額を1人に請求でき、その支払いをした者は、他の連帯債務者に各自の負担部分に応じた求償権を取得します(民法442条1項)。

    【質問2】
    あと求償権放棄する人、しない人どちらの方が多いですか?

     状況によります。
     例えば、離婚していない場合、夫婦の財布は1つということが多いので、求償権を行使されると、実質的には支払われたお金をそのまま返すことになるため、求償権を放棄することにメリットがございます。

     ご不安でしたら、ご依頼されている先生にお話を伺ってみては如何でしょうか。

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  • 賞与

    【相談の背景】
    今年の8月から転職をして働き始めました。新しい勤め先は年棒制で年収÷14が一月分の給料として支給され、一月分を7月、12月に賞与として支給すると雇用契約書に記載があります。

    初年度ということで12月の賞与は出ないと言われました。出るのは来年の12月からみたいです。

    【質問1】
    この場合、賞与の分はどうなるのでしょうか。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合、賞与の分はどうなるのでしょうか。

     賞与の支給に関しては、年俸制であるか否かに関わらず、契約で定められた通りに支払われるものです。

     賞与の支給に関しては、労働契約法や労働基準法に定めはありません。
     そのため、個別の労働契約や就業規則の定めを根拠として、支給要件を充足しているのであれば相談者様に請求できる権利が生じます。
     まずは、契約内容を精査した上、初年度支給されない旨の規定が存在しているか否かを確認すべきでしょう。
     また、存在しない場合でも、慣行として存在している場合がありますのでご注意ください。
     ご不安でしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    私の経営するアパートに賃借人として親子(高齢の母親と娘60歳)二人で入居している方がおります。
    母親が亡くなった場合、相続権として娘さんが母親に替わってそのまま入居することが可能だというのですが母親が亡くなった場合、改めて娘さんと賃貸契約をするにあたり保証会社の審査に落ち、他に保証人がいない場合でも賃貸契約を結ばなければいけないのでしょうか。
    母親との賃貸契約の保証人は現在支払い能力がありませんが滞納が今のところないので黙認している状態です。

    【質問1】
    改めて娘さんと賃貸契約をするにあたり保証会社の審査に落ち、他に保証人がいない場合でも賃貸契約を結ばなければいけないのでしょうか。

    【質問2】
    保証会社なり保証人が付けられない場合は賃貸契約を結べないという事で退去してもらう事は可能でしょうか。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    改めて娘さんと賃貸契約をするにあたり保証会社の審査に落ち、他に保証人がいない場合でも賃貸契約を結ばなければいけないのでしょうか。

     改めて賃貸借契約を締結するのではなく、現在母親との間で締結している賃貸借契約を、その娘さんが相続することになります。
     そのため、法律上、改めて娘さんと賃貸借契約を締結するという話にはなりません。

    【質問2】
    保証会社なり保証人が付けられない場合は賃貸契約を結べないという事で退去してもらう事は可能でしょうか。

     保証人がいない事から直ちに退去させることは難しいでしょう。
     まず、契約書の定めを確認し、保証人がいない状態が債務不履行になるかを確認する必要があります。
     ただし、規定が存在し債務不履行となる場合でも、信頼関係が破壊されていなければ、一方的に契約の解除をして退去させることはできません。
     また、規定がなく債務不履行でない場合、賃貸借契約の解約を求めるには正当な理由が必要となります。
     この事情については、具体的な事情を検討しなければ判断はできません。
     お困りのようでしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産後の生活で気になってしまうことがあり連絡しました

    【質問1】
    自己破産後、分割払いは、一切できないですよね、メルペイなどのスマート決済どうでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    自己破産後、分割払いは、一切できないですよね、メルペイなどのスマート決済どうでしょうか?

     スマート決済については利用できる可能性があります。一度試してみることが肝要です。

     自己破産後、分割払いができなくなる理由はブラックリストに登録されてしまうためです。
     そのため、相談者様の信用情報を用いて審査を行うものについては、審査が通り辛くなります。
     例えば、借金をする場合には、審査をすることが多いため、信用情報が参照される結果、利用できない可能性が高いです。
     その一方で、審査を行わないものについては利用が出来る可能性があります。
     すなわち、デビットカードの利用や、チャージ式のスマート決済等です。
     そのため、一度試してみることが肝要です。

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  • 退職届・退職願

    【相談の背景】
    私の父親が体調が悪く、保育士として働いているのですが12月末が限度(以前も9月末に話しています。実家に帰るため)と話はしています。しかし新しい先生が来るまで待ってと言われています。
    人数が少なく自分自身も申し訳ないと思っています。

    【質問1】
    木曜日に(11月23日は休みなため)退職届けを出そうと思っています。口頭で言われているので受け取ってはもらえないでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    木曜日に(11月23日は休みなため)退職届けを出そうと思っています。口頭で言われているので受け取ってはもらえないでしょうか?

     相談者様が無期雇用労働者なのであれば、退職届を渡し(受け取ってもらえない場合には郵送でも良いかと存じます)、2週間を経過することにより、法律上、労働契約は終了します。

     民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めています。
     そのため、相談者様が無期雇用労働者なのであれば、いつでも解約の申し入れをできますし(退職届の提出)、その後2週間を経過することで退職可能です。
     まずは、相談者様が無期雇用労働者なのか有期雇用労働者なのかを確認する必要がございます。
     ご不安でしたら、一度お近くの労基署にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在、離婚裁判中で別居しています。
    株、投資信託等婚姻期間中に給与から購入していた場合、財産分与の対象になるということはわかりました。

    【質問1】
    基準日ですが、婚姻期間中に売却していた場合は売却時、保有していた場合は別居開始日、別居後売却していた場合はどのようになるのでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    基準日ですが、婚姻期間中に売却していた場合は売却時、保有していた場合は別居開始日、別居後売却していた場合はどのようになるのでしょうか?

     財産分与の対象となる財産の範囲については別居時、財産の評価については離婚時が基準となります。

     財産分与については、夫婦が協力して形成した財産を対象として、これを分けるという制度ですので、夫婦の協力関係が終了した際、すなわち別居時が基準時になることが一般的です。
     その一方で、財産の評価に関しては、夫婦の協力関係とは関係がありませんので、当事者の公平な観点から、離婚時になることが一般的です。
     本件では、婚姻期間中に売却されているときは、既に額が決まっていますので売却時(むしろ、売却した金銭が財産分与の対象)、保有しているときは離婚時となります。
     別居後保有していた場合は評価の点では問題にはならないかと思われます。

     財産分与については専門的な判断が必要な個所も多々あるかと存じますので、ご不安でしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 水漏れ

    【相談の背景】
    新築賃貸アパートの2階に4年ほど入居しておりますが、階下の住居に漏水が発生しておりました。
    原因は浴槽の排水パイプの施工ミスによるもので、私の住居の床下部分(土間)にかなりの水溜りがあり、その影響で床材全面がボコボコしてます。
    その補修の為に、一時的に引っ越しを余儀なくされてます。引っ越し費用、一時的な住まい費用は不動産負担です。

    【質問1】
    この一連の過程に対する精神的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この一連の過程に対する精神的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか?

     相談者様の精神的苦痛がどの程度であるかにより、慰謝料請求が認められるかどうか変化します。

     財産的損害については、その賠償が行われれば、特段の事情が無い限り、精神的損害も回復されるとの裁判例が複数ございます。
     そのため、財産的損害の賠償がされても、なお精神的損害が残存する場合に限り、慰謝料請求が認められるというのが1つの考え方となっております。
     相談者様の精神的苦痛がどの程度のものなのかという点について、具体的な事情を元に検討をしなければ、請求が認められる見込みについては断定的なことは申し上げられませんので、まずは、お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。
     

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  • 借地

    【相談の背景】
    弊社が施工する工事現場の隣地地主と、工事期間中の現場事務所用地および駐車場として『土地一時使用賃貸借契約(期間19ヶ月)』を締結し、4ヶ月経過した時点で設計変更により工事がストップしてしまい、工事再開は1年以上先になる見込みなため、一旦原状回復のうえ契約を解約したいと考えておりますが、契約条項に中途解約の取決めを記載していなかったので、
    ・地主へ通達後に即解約できるのか?
    ・このまま借り続けなければならないのか?
    ・違約金としてある程度の月数の地代を支払わなければならないのか?
    という点が不安で方向性が見い出せないまま数日が経過してしまいました。
    契約を解約(中途解約)するにあたり良いアドバイスをいただければ、幸甚に存じます。

    【質問1】
    土地一時使用賃貸借契約の中途解約は可能でしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    土地一時使用賃貸借契約の中途解約は可能でしょうか?

     法律上は中途解約はできないことになっております。

     民法618条は「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」と定めており、「前条」である617条は期間の定めのない賃貸借の解約の申入れについて定めています。
     そのため、本件のように、期間の定めのある賃貸借契約において、解約権が留保されていない場合には、中途解約はできないことになります。
     もっとも、地主様が合意の上、一旦解約してくれるということであれば問題はありません。
     まずは、地主様と話し合いをするところからスタートすべきでしょう。
     ご不安でしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 解雇予告手当

    【相談の背景】
    会社から突然雇用契約解除通知をもらったんですが
    その場合仕事に出なくても大丈夫?

    【質問1】
    雇用契約解除通知をもらった後の有給消化とお給料はどういうふうにしたらよいでしょうか

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    雇用契約解除通知をもらった後の有給消化とお給料はどういうふうにしたらよいでしょうか

     雇用契約解除通知の法的な意味合いを確認の上、相談者様の現状をもとに判断すべき事項ですので、断定的なことは申し上げられません。
     もっとも、相談者様が未だ労働者の地位を有するのであれば、有給消化については行える可能性がございます。

     本件では、雇用契約解除通知を受け取っていらっしゃいますが、まずはこれが解雇に当たるのか否かという点から確認が必要です。
     仮に解雇通知である場合、次に、解雇の有効性を検討の上、相談者様が未だ労働者の地位にあるか否かを確認する必要がございます。
     ここで、相談者様が労働者の地位にある場合には、労働基準法39条を根拠に有給の消化をすることができます(他方で、労働者ではなくなった場合、有給を取得する権利を失います)。
     また、給与に関しては、働いた分は使用者は支払わなければならないため(労基法24条)、相談者様が真意で放棄しない限りは受け取ることが可能です。
     ご不安かと思いますので、一度お近くの労基署にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 有給休暇

    【相談の背景】
    2014年6月6日に入社して現在も勤めている

    【質問1】
    次に有給休暇が新しく発生するのは今年の12月6日ですか?ちがうならいつですか?

    【質問2】
    新しく発生する日数は20日ですか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    次に有給休暇が新しく発生するのは今年の12月6日ですか?ちがうならいつですか?

     12月6日に有給休暇が取得できることになります。

     労働基準法39条2項本文は「使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。」と定めています。
     そのため、一番最初は雇い入れから6か月(同条1項)、それ以降は雇い入れから1年6月、2年6月、3年6月・・・に有給休暇が発生します。
     したがって、法律上、相談者様は次の12月6日に有給休暇を取得できることになります。
     なお、法律に定められた日よりも早く有給を付与することが認められているため、雇用契約によっては、前記期間より前に付与されている可能性があります。

    【質問2】
    新しく発生する日数は20日ですか?

     相談者様が、週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上であれば、20日付与されます。

     労基法39条1項及び2項より、6年6月以上勤務している労働者には、年間20日間の有給休暇が付与されます(全労働日の8割以上出勤している必要があります。)。
     もっとも、パートタイム等、労働時間の短い労働者(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者)については、付与日数が減少します。
     したがって、前記の通り、一定の場合には、相談者様に有給休暇が20日付与されることになります。

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  • 会社都合

    【相談の背景】
    60歳で定年退職後1年継続雇用契約で働いて来年3月31日で契約が終了となります。会社から来期更新希望可否を聞かれ来期は更新しないと答えましたがこれは会社都合か自己都合かどちらに該当しますか?給料は3割カット仕事内容は定年退職前と同じで働いています

    【質問1】
    更新希望しない場合契約書の表記が変わり次回更新無しの明記が必要とあります

    高山 桂弁護士
    回答
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    【相談の背景】
    60歳で定年退職後1年継続雇用契約で働いて来年3月31日で契約が終了となります。会社から来期更新希望可否を聞かれ来期は更新しないと答えましたがこれは会社都合か自己都合かどちらに該当しますか?給料は3割カット仕事内容は定年退職前と同じで働いています
    【質問1】
    更新希望しない場合契約書の表記が変わり次回更新無しの明記が必要とあります

     このような場合、原則として自己都合退職となります。
     もっとも、相談者様が懸念なさっているのは失業保険に関してであると思われますが、有期雇用の期間満了の場合には、いつから失業保険が受け取れるか(給付制限期間)については制限されないこととなっております。
     また、仮に相談者様が失業保険についてご懸念のようでしたら、給付日数や給付額も問題となり得ますので、一度お近くのハローワークにお問い合わせになっては如何でしょうか。

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  • 労働

    【相談の背景】
    会社の社宅に夫婦と犬2匹で入居している者です。賃料は一切ありません。社宅は5LDKです。この度会社側が社員研修の為、新入社員2名を社宅の空き部屋に住まわせるといきなり通告してきました。

    【質問1】
    研修生の社宅への入居を拒むことは可能でしょうか。

    高山 桂弁護士
    回答
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    【質問1】
    研修生の社宅への入居を拒むことは可能でしょうか。

     社宅を借りる際の契約に何も規定が無ければ、拒むことは可能です。

     相談者様は賃料なしで社宅を借り受けているとのことですので、会社との間で、使用貸借契約(民法593条)を締結しているものと思われます。
     そして、社宅を借りる際に、契約上特段の定めをしていなければ、相談者様は、基本的には借り受けた社宅を自由に使用することができます(同法594条1項)。
     そのため、会社が後から研修生の社宅への入居を求めてきたとしても、相談者様はそれを拒むことができます。

     ただし、無償で社宅を借り受けていることからすれば、会社の申出を拒むということで、会社との関係が悪くなることも考えられます。
     そのため、まずは会社と話し合いを試みることがよいのではないかと思われます。

     ご不安でしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。
     その際には、使用貸借や雇用契約の書類をお持ちになられると良いかと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    当社は技術者の派遣や、委任契約に伴った現地技術者派遣を行っております。
    この度、経営者の経営失敗に伴いリストラ敢行、事業所閉鎖、資産売却を行い、その中で残された社員は賞与が無しとなりました。
    負債は経営上返せない額に膨れており、何処で使ったのか我々には想像もつきませんが、一部社員は減俸を伝えられています。

    しかし代表は未だ社用車として高級車を手放さず、社員達は呆れている中で、とうとう源泉徴収が支払われてない事が発覚した事を皮切りに退職の意向を各々が決意。その他、書ききれない不祥事が続く当社に対してお客様にも今年度で契約打ち切りを言われています。
    (お客様も当社経営者に眉を顰める事が過去にも度々あった為)

    しかし我々社員はそのお客様の元での仕事を長年やっている事もあり、次年度より他社へ移籍してでも継続したい意向で、お客様からももし可能であれば、と望んで下さっています。

    しかしながら、代表からは「競業避止義務違反だ、起訴してやる」と脅されております。

    【質問1】
    この様な状況でも、我々労働者は代表の言う通り、競業避止義務に違反とされるのでしょうか。
    我々社員もお客様も、当社経営者に振り回されてしまうので、なんとかしたいです。宜しくお願いします。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この様な状況でも、我々労働者は代表の言う通り、競業避止義務に違反とされるのでしょうか。
    我々社員もお客様も、当社経営者に振り回されてしまうので、なんとかしたいです。宜しくお願いします。

     現状は顧客を移籍先に一切誘導せず、退職後に改めて顧客から打診された際に契約をすることが肝要です。

     競業避止義務違反の問題に関しては、退職の前後で事情が異なります。
     まず、退職前に関しては、労働者は会社に対して競業避止義務を負っていますので、顧客を他社へ誘導したり、引き抜く準備をすることは、同義務違反となり得ます。
     そして、退職後に関しては、競業避止義務は職業選択の自由を制約するものですので、労働者は当然に会社に対して競業避止義務を負うことはありません。
     しかし、会社との間で退職後も競業避止義務を負うとの契約をした場合は、その契約が有効な限度において競業避止義務をおうことになります。
     また、競業避止義務を負わない場合でも、社会通念上相当な限度を超えるような悪質な態様で顧客を引き抜いた場合には、民法上の不法行為に該当することもございます。
     そのため、現状は顧客を移籍先に一切誘導せず、退職後に改めて顧客から打診された際に契約をすることが安全でしょう。
     なお、会社との間で退職後の競業避止義務に関する契約の有無については確認をすることが必要です。

     ご不安でしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚 

    同居している実母から預かった私名義の預金があります。 
    合計450万円で私名義の通帳に入金した日付と母の通帳から引き出した日付が近い物と出処が分からない物とがあります。

    【質問1】
    1、預かった預金は特有財産になりますか?

    【質問2】
    2、今さら母名義に戻したら離婚する際に不利になるでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    1、預かった預金は特有財産になりますか?

     お母様から預かった預金は特有財産にはあたりません。

     財産分与において対象となる財産は、婚姻生活中に夫婦が共同して形成した財産であり、お母様から預かったお金というのは、これにあたりません。
     もっとも、仮に調停や訴訟になった場合、特有財産であることを明らかにしなければならないのは(証明責任)相談者様です。
     お母様の通帳から引き出した日付が近い物については、特有財産であることの1つの証拠になりえますが、出所が分からない物については、証明が難しいでしょう。
     ご不安でしたら、お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

    【質問2】
    2、今さら母名義に戻したら離婚する際に不利になるでしょうか?

     こちらも前述の、特有財産にあたるかどうかという点が非常に大きくかかわります。
     特有財産であるとするならば、お母様に返しただけですので何も問題はございません。
     もっとも、夫婦共有の財産からお母様に移したという判断がされてしまった場合は、財産隠しや浪費などが疑われ、財産分与に限らず、離婚原因などへの影響も考えられます。
     したがって、こちらについても、法律事務所にご相談の上、慎重に検討なさるのがよいでしょう。

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  • 酒気帯び運転

    【相談の背景】
    4年前に、飲酒運転して懲役2年執行猶予3年付いてます。
    去年の11月に酒気帯び運転してしまい、その時は、呼気0.25でした。
    それで懲りずに、3月に酒酔い運転で0.58でて、電柱と事故しました。
    アルコール依存症と双極性障害なので、最近専門病院に入院して、通院中です

    【質問1】
    この場合執行猶予が、つく可能性はあるのでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合執行猶予が、つく可能性はあるのでしょうか?

     執行猶予がつく可能性はあります。ただし、実際に執行猶予がつくかどうかは事案によります。

     刑法25条2項は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。」と定めています。
     すなわち、相談者様の場合、①今回の罪について一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、②「特に」酌量すべき事情があり、③前の罪の保護観察期間中でなければ、今回の罪について執行猶予がつきます。
     ただし、前回の罪が酒気帯び運転で「懲役2年執行猶予3年」とされており、かつ、前回から期間が空いていないことからすれば、あまり期待できないものと思われます。

     ご不安でしたら、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 重要事項説明書

    【相談の背景】
    娘が4年住んでいた1DKアパートを退去したら、部屋全体にカビが生えていると不動産屋に言われて、現状回復で22万円を請求されました。不動産屋の言い分は、浴室乾燥機をつけていなかったからだと言うのですが、
    最初の契約書と重要事項説明でも
    浴室乾燥機を24時間つけないとカビが生えると書いていないし、普通に生活をしていて部屋全体が日が当たらなくて、カビが生えるのは、欠陥住宅だから、払わないと言ったんですが、どうしたらいいでしょうか?
    以前にもその不動産屋に部屋全体がカビが生えて困るとクレームしたんですが、不動産屋は見に来ただけで何も言いませんでした
    それに浴室乾燥機には部屋全体を乾燥させる能力がないと思います

    【質問1】
    契約書と重要事項に記載されていなかったという理由で払わないで済むでしょうか?

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    契約書と重要事項に記載されていなかったという理由で払わないで済むでしょうか?

     部屋の構造上の問題でカビが生じたのか、娘様の行動が原因で発生・拡大したのかということにより、負担の有無が決まります。

     民法621条は「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と定めています。
     そのため、通常損耗以外の損傷については、原則として賃借人が原状に復する義務を負います。
     もっとも、損傷が、賃借物件の構造など、賃借人の責めに帰することができない事由により生じている場合には、この原状回復義務を負うことはありません。
     本件では、カビの発生がいずれが原因なのか分からないため、まずはこの点を確認する必要があります。
     また、不動産屋に報告をしているということは、娘様の責めに帰することができない事由のひとつの考慮要素になると思われます。
     以上のように、確認すべき事項がありますが、既に物件を引き渡しており、確認が難しいことと思いますので、一度お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    個人根保証契約について質問です。

    知人に80万円を貸すにあたり、月々の分割返済を定めた金銭消費貸借契約書の条項に連帯保証人の条文を設けようと思っています。

    この金銭消費貸借契約書には、利息と遅延損害金の条項もあります。

    個人根保証契約とは「一定の範囲で属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの」と民法465条の2に記載があります。

    【質問1】
    利息も遅延損害金もあり、保証金額が(知人の滞納によって)80万円からどれくらい膨らむか分からない以上、この契約も、個人根保証契約となり、極度額の設定が必要なのでしょうか。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    利息も遅延損害金もあり、保証金額が(知人の滞納によって)80万円からどれくらい膨らむか分からない以上、この契約も、個人根保証契約となり、極度額の設定が必要なのでしょうか。

     個人根保証契約に該当しますので、極度額の定めが必要になります。

     相談者様の指摘しておられる、民法456条の2は「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。」とさだめております。
     ここから本件に関する部分を抽出すると、「主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として」と定められています。
     そうすると、「主たる債務に関する」「利息」や「遅延損害金」についても、極度額に含めたうえで定めておかなければなりません。
     そのため、利息や遅延損害金も保証債務に含めるのであれば、極度額の定めは必須となります。

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  • 転貸

    【相談の背景】
    私は所有しております戸建て住宅を賃貸しておりますが、当該物件の駐車スペースを賃借人が無断で駐車場賃貸サイトに登録して他人に又貸ししていることが判明しました。
    賃貸借契約書には当該駐車スペースを又貸しすることについての記載がありません。

    【質問1】
    どのような対応をすればよいのか教えていただき存じます。

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    どのような対応をすればよいのか教えていただき存じます。

     相談者様のお考え次第ではありますが、賃貸借契約を解除するということが1つの対応として考えられます。

     民法612条1項は「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」と定めています。
     また、同条2項は「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」と定めています。
     そのため、本件のように、無断転貸をしている状況では、賃貸借契約を解除することが可能となります。
     ただし、注意して頂きたいのが、必ず解除できるというわけではないということです。
     すなわち、転貸による解除について、賃借人の転貸行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、解除ができません。
     賃貸借契約は、継続的な信頼関係に基づく契約のため、一方的な解除が制限されており、信頼関係が破壊されている場合でなければ解除が認められません。
     もっとも、既に転貸という背信行為があることから、前記のように「背信行為と認めるに足りない特段の事情」を賃借人が明らかにしなければならないという関係になっています(相談者様から積極的に明らかにする必要はないという事です)。

     上記対応は1つの方法ですので、他の事情も含めて対応をご検討なさることが肝要です。
     一度、お近くの法律事務所にご相談になっては如何でしょうか。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    シェアハウスの退去費用について追加でかかるかもと言われています

    【質問1】
    入居の際に支払ったデポジットの返金はいらないと伝えているのに、
    使っていた窓やお風呂場の扉の修理費用がかかるかもしれない。
    それまで退去費用がどうなるかわからないと言われているのですが、

    【質問2】
    入居のときの契約書には退去の際の追加費用はとくに明記なく、
    鍵の紛失代金については10万円とかかれています

    高山 桂弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    入居の際に支払ったデポジットの返金はいらないと伝えているのに、
    使っていた窓やお風呂場の扉の修理費用がかかるかもしれない。
    それまで退去費用がどうなるかわからないと言われているのですが、
    【質問2】
    入居のときの契約書には退去の際の追加費用はとくに明記なく、
    鍵の紛失代金については10万円とかかれています

     相談者様が故意に壊した・汚した等の事情が無い限り、窓やお風呂場の扉の修理費用については負担する義務を負いません。

     民法621条は「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と定めています。
     これは、シェアハウスへの入居を含む賃貸借契約において、退去する際には賃借人は原状回復をしなければならないということを定めたものです。
     本件のように、契約書に原状回復の定めがない場合には、前記条文が適用されることになりますので、相談者様も原状回復義務を負うことになります。
     もっとも、通常損耗(経年劣化)や相談者様の責めに帰することが出来ない事由により壊れ、汚れたものについては、原状回復義務を負いません。
     賃貸人から伝えられている「使っていた窓やお風呂場の扉」について、このような事情が無いのであれば、相談者様が原状回復義務を負うことはございません。

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