しおじ ようすけ

塩地 陽介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 塩地法律事務所
所在地: 宮崎県 宮崎市旭1-7-12 エスポワール宮崎県庁通り401
宮崎駅徒歩12分
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塩地 陽介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続人

    【相談の背景】
    亡くなった親の借金の時効援用、債権会社、裁判所からの郵送物について

    【質問1】
    相続人として、亡くなった親の借金を時効援用すると、私の信用情報はブラックになるのでしょうか?

    【質問2】
    亡くなった親は賃貸に住んでおり、退去しております。また、その賃貸は解体する予定とのことで、仮に債権会社から、督促状や裁判所からの郵送物が郵送されてきた場合、自動的に返送になるのでしょうか?

    【質問3】
    上記の続きです。
    その場合、裁判など起こされてるか分からないと思うので、欠席になり敗訴の判決が自動的に決定になりますよね?

    【質問4】
    債権会社や、裁判所からの郵送物を相続人の住所へ送ってもらうことはできないでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ブラックにはなりません。

    【質問2】
    退去している場合は、通常は返送されます。

    【質問3】
    裁判所が訴状を郵送する場合、本人または同居人等に手渡しするのが原則です。
    居住していることが確認できた場合は郵便受けに投函することもありますが、
    退去済みであればそのような扱いになることはありません。
    訴状が被告に届かなければ原則として裁判期日は開けませんので、自動的に欠席判決になるわけではありません。

    【質問4】
    債権者がわかっているのであれば、ご自身で連絡してみてください。
    おそらく、相続人であることが分かる書類(亡くなった方の戸籍謄本とあなたの戸籍謄本等)を送ってくれと言われるのではないかと思います。
    債権者が裁判を起こしている場合、死者が相手の場合は裁判が成立しないので、相続人を相手に変更する必要があります。
    また、郵便物の転送については郵便局へ死亡と転送の届出をすれば対応してもらえるのではないかと思います。

    ※親に借金があって、プラスの財産がないのであれば相続放棄を検討した方がよいと思います。
     お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 借金

    【相談の背景】
    4年ほど前に自己破産により複数の金融機関の借金が免責となりました。
    免責された中に携帯電話会社が含まれており、
    通信料金やキャリア決済が免責となり、解約となりました。
    ※現在は別キャリアにて携帯電話を契約中

    先日免責された携帯電話会社とは別のキャリアにMNPで端末一括購入とともに契約しようとしたところ審査が一時停止し、
    「別の携帯電話会社(免責された会社)での未納が確認されたので支払いを済ませて領収書を提示して欲しい、その後審査を続行する」
    と連絡をもらいました。

    【質問1】
    借金が10社ほど免責となっていますがそのうちの1社(携帯電話会社)に
    支払った場合、免責が取り消され全ての借金の支払い義務が再度発生してしまう、ということはあるのでしょうか。

    【質問2】
    また、支払う際に現在までの延滞金が発生していた場合支払う義務はあるのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    免責決定後に支払をしたからと言って、必ずしも免責決定が取り消されるわけではありません。
    免責決定が取り消されることがあるのは、詐欺破産罪が確定した場合や破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合ですので、携帯電話会社に支払ったからと言って免責が取り消されることはないと思われます。

    【質問2】
    免責決定を受けているので法的には支払義務がなくなっています。
    そもそも法的には支払う義務がない債務なので延滞金も支払う義務はないのですが、
    携帯電話会社の内規で他社の不払い分があると契約しないということになっているのだとすれば、延滞金まで払わないと契約してもらえない可能性はあると思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    相続放棄について
    教えて下さい。
    情報を見ていると、被相続人の
    預金をおろすと相続放棄ができなくなるとあります。
    兄が亡くなった際に配偶者はお金をおろしていました。

    【質問1】
    お金をおろすのは違法行為になりますか?相続放棄はできなくなるのでしょうか?

    【質問2】
    お金をおろす行為は、裁判所に見つかり相続放棄ができなくなるのでしょうか?
    裁判所が被相続人の通帳を調べるのですか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法には以下の条文がありますので、これを前提に回答します。
    (法定単純承認)
    第921条
    次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
    1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。(以下略)

    【質問1】
    ①違法か?
    →お金をおろすことが直ちに違法というわけではありません。
    ②相続放棄ができなくなるか?
    →相続放棄ができなくなるのは「相続財産の全部または一部を処分したとき」であり、
    何らかの理由で被相続人の預金を下ろしても「処分」に当たらなければ法定単純承認には当たらず、相続放棄ができなくなることにはなりません。
    仮に、おろした預金を自分の生活費や遊びに使ったというような場合は「処分」に当たると思われますが、そのまま保管している場合は「処分」とは言えないのではないかと思います。

    【質問2】
    相続放棄の手続で裁判所が被相続人の通帳を調べるという事例は、経験したことがありません。
    相続放棄の申述書に遺産の概要(把握している分でOK、資料は不要)と放棄する理由を記載し、被相続人と申述者の関係を示す戸籍を添えて提出するのが通常です。
    放棄についての意思確認を求める連絡文書が送られてくることもありますが、そのような手続もなく申述を受理する旨の通知書が送られてくるケースも多いです。

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  • 生前贈与

    【相談の背景】
    後数年でリタイヤの時期となり、相続を見据えた節税を考えています。妻に生前贈与を行い、相続時になるべく多くの資産を妻に残したい。

    【質問1】
    妻名義の口座に資金移動をした名義預金が有る状態で、更に毎年110万円の贈与(贈与契約書は作成)をした場合、名義預金は贈与とみなされるのでしょうか?110万円贈与は別の口座とした方が良いのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    毎年110万円の贈与については、贈与契約書を作って奥さんが管理している奥さんの口座に入れるのであれば、奥さんのものであって相談者の遺産には含まれないので相続税の対象にはならないと思います。
    ただ、「妻名義の口座に資金移動をした名義預金」の方はあくまでも名義預金ということなので、贈与があったものとはみなされず、相談者が死亡した際には相談者の遺産として扱われる可能性があると思います。

    なお、「妻名義の口座に資金移動をした名義預金」が実際に奥さんが自由に使うことのできる預金なのであれば実質的にも奥さんのものなので(名義預金には当たらないので)、贈与に当たると思います。
    その場合、贈与額が年間110万円を超えていれば奥さんに贈与税が課されることになります。

    税理士さんへの相談もお勧めします。

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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    こんにちは。
    遺産分割協議中の者です。
    相続財産に小さな土地1つと、その上の小さな古い家屋1つがあり、その土地は私が居住している土地に隣接しています。
    元々居住している土地(2号地とする)・家屋は二次相続の財産なので名義変更をしなければなりませんが、隣の一次相続の土地(1号地とする)・家屋の分割協議がまとまった後に一緒に登記依頼をした方がいいのかも、と故人名義のままの状態です。
    1号地上の古家屋は経年劣化等から、資産価値はないと思われますが、取り壊して整地しただけの状態で所有すれば固定資産税が現在より6倍ほど高くなってしまうようです。
    1号地と2号地を一体の形にするよう、業者にすぐに依頼できない場合、古家屋と土地をそのままの形で残して、所有者は同じだけれども別物の土地、1筆ずつの固定資産税対策の登記はできるのか、2つの土地を一つにまとめる登記をするのが通常なのでしょうか?
    また、1筆ずつの登記ができ、その後2つを一体の形にした場合には1つの土地として登記し直す必要があり、費用は多くかかりますか?
    登記をよくわかっていないので、おかしな質問をしているかもしれませんが、上記2つの質問について、ご回答をよろしくお願いいたします。


     

    【質問1】
    1号地と2号地を一つにまとめない登記はできますか?所有者が同じであり、隣接していればそれぞれの土地上に家屋があり、税の軽減を受けたい場合でも1つにまとめて登記するのが通常なのでしょうか?

    【質問2】
    1筆ずつの登記ができ、その後2つを一体の形にした場合には1つの土地として登記し直す必要があり、費用は多くかかりますか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    1号地と2号地は別の土地なので、そのまま相続登記をすることができます。
    というより、それが原則だと思います。
    1号地と2号地を一つの土地にする(合筆)をしなければならない理由はないと思います。
    税の軽減になるかどうかは場合によると思いますので、判断できません。

    【質問2】
    1号地と2号地を一つの土地にする(合筆)場合、1号地の相続登記と2号地の相続登記をし、両者を合筆して一つの土地にするので別途費用が掛かると思います。

    ただ、登記実務については司法書士の専門分野ですので司法書士に相談されることをお勧めします。
    私も事案ごとに司法書士と相談しながら進めています。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    昨年、母(73歳)が亡くなり少なからず借金がありましたので相続放棄をいたしました。
    実は母が生きている間から、医療費控除の還付申告をする予定でしたが結局やらずじまいで母が亡くなるに至りました。
    母の治療代や葬儀代に結構お金を使っていて、少しでもその埋め合わせをしたく、今年申請をしようと思っています。
    そこで相続放棄をした後で医療費控除を申請した場合の影響について質問させていただきたいです。

    以下A~Cが私を取り巻く状況です。
    A.母の治療費は私が全て負担していました。(仕事で付き添いはできないので、私はお金だけ渡して父に付き添いを頼んでいました)
    B.母は私の扶養家族として会社の保険に入っていました。(母の保健証は扶養家族として発行されています)
    C.保険組合が発行する年間治療費の明細は、私の名前で発行され私と母にかかった治療費が纏めて記載されています。

    先生皆様方、お忙しいとは思いますが質問にお答えいただけると大変たすかりますので、よろしくお願い致します。

    【質問1】
    相続放棄は昨年受理されておりますが、医療費控除を申請しても問題ないでしょうか?

    【質問2】
    還付申告の申告期間をネットで調べたのですが解釈に困っています。 確定申告とは期限が違う事はわかりましたが、一年中いつでも良いということでしょうか?

    【質問3】
    還付申告は確定申告と同様に5年前まで遡れると聞きましたが、2023年現在還付申告を行うとすると、2018年分の医療費まで遡って申告できると考えて間違いないでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相談者さん自身が支払っていた医療費のようですので、相談者さん自身の所得税の確定申告で医療費控除を申請すれば問題ないと思います。

    【質問2】
    国税庁のタックスアンサーによると、「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。」とされています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

    【質問3】
    税務署又は税理士さんにご相談されることをお勧めします。

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  • 寄与分

    【相談の背景】
    遺産分割預金通帳のみの相続です。
    長男養子縁組・長女の2人に弁護士が付いたばかりです。他 次女・三女の4人の相続人です。こちら弁護士はまだ居ません。
    未だに通帳を提示してくれない相続で取引明細書で1ヶ月に何十万〜と長期に渡り引き出しを確認。兄が分割協議で請求していた改築費用200万円は通帳から引き出したと弁護士が言い換えてきました。殆どの引き出し金額は被相続人(母)の諸々の経費だから領収書は無い。又、預金通帳の分からないと言う使い込みは持ち戻し計算されないと言われました。取引明細があっても不明だと取り戻せない事例も見てきました。やはり証拠不十分で、持ち戻しは不可なのでしょうか?これからも弁護士は使い道は分からないの一言で通すと思いますが…
    又、H24.5父親名義の不動産のみの遺産分割を相続人を集結させず、被相続人(母)と兄長女の3人名義にすると口頭で約束をしました。結果兄姉の2人名義にし、事後報告もなく、登記簿名義も誰か未だ知らされていません。
    被相続人(母)がR2他界してから10年以内の事柄なので兄長女は被相続人(母)から土地を譲って貰ったと言う特別受益になりませんか?又、被相続人(母)の部屋の改築もあり介護保険で認めらず10割自費でした。被相続人(母)の不動産名義は何もないので遺産分割で補う必要はあるのでしょうか?

    【質問1】
    預金通帳の不確かな支払い金額は取引明細でピックアップ・追求しても分からず仕舞いで証拠にならず取り戻しは出来ませんか?

    【質問2】
    被相続人(母)他界10年以内の
    父名義不動産分割協議で1/2母の権利分を兄・長女は譲渡され、R2母遺産分割で特別受益になりますか?書類上は押印もあり成立ですが約束と違う文書で詐欺・横領に値しますか?

    【質問3】
    母名義不動産が一斎なく部屋の改築は介護保険で認定されず10割自費。
    その費用は遺産分割協議に盛り込まなければいけませんか? 

    【質問4】
    兄・長女の使い込みと弁護士が言っているのでふたりの寄与分の権利はないですか?
    わたしの無報酬の事柄を提示し寄与分になりますか?
    請求してからの4分割を望んでいます。

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 寄与分について
    まず、親族間の扶養義務に基づく一般的な介護の程度であれば「特別の寄与」とはいえず、寄与分は発生しません。
    ですので、相談者さんによる介護の負担が寄与分として認められるハードルは高いと思っていただいたほうがよいと思います。

    以下は、認められるかどうかはわかりませんが、相談者さんのお母さんへの貢献について寄与分として主張する場合の金額換算方法を述べます。

    ショートステイを使わずに介護した分について金額換算する場合、ショートステイの1回の利用料に回数をかければ一応算定できると思います。

    送迎の交通費(ガソリン代)については、相談者さんが支出せずにタクシーを使った場合はその分お母さんの財産が減ったはずだという理屈で、ガソリン代や有料道路を使った場合の費用を寄与分として主張することが考えられます。
    通常、ガソリン代は1kmあたり15円で換算することが多いと思います。
    有料道路については領収証や利用証明書が必要になるでしょう。

    2 長女名義の保険と死亡後の預金引き出しについて
    「母が葬儀代として長女名義で保険(300万円)を残してくれてあります。」という点は、母が死亡した時の受取人を長女にしていたということなのか、長女が契約者の保険の保険料を母が支払っていたということなのかが不明ですが、前者であることを前提に回答します。
    この場合、受取人が長女なのであれば、保険金は遺産ではないことになるので分割の対象外です。
    ただし、遺産全体から見て保険金額の割合が大きく、保険料を母が支払っていたという場合は、長女の特別受益に当たる可能性があります。

    これに対し、母の預貯金は死亡後に引き出されていたとしても、あくまでも死亡時の預貯金額を遺産分割の対象にすることになります。

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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    200坪の一筆の土地、及びその上にある建物の所有者が、Aとなっております。
    家族構成は、AとAの妻B、長男C、長女D、です。
    建物を取り壊し、土地の100坪部分を利用して建物を新築する計画があります。
    解体や新築に要する費用は、AとBで半分ずつ負担するとします。
    将来的には、新築した建物のある100坪部分の土地建物をCに、建物のない100坪部分をDに相続させたいと考えております。

    【質問1】
    相続が争族にならない様にするためには、現在の土地と建物の登記名義は、どの様にするのがベストでしょうか。

    【質問2】
    新築の段階で、現在の土地を分けておく様な手続きはしておくべきでしょうか。

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    登記は原則通り実態に即して行うべきと考えます。
    AとBが費用を負担する以上、新築建物はAとBが持分各1/2の共有とする、
    土地はもともとAの所有なので、建物のある100坪とない100坪に分筆して
    それぞれA名義のままにするのがよいと思います。
    そのうえで、AとBは新築建物の共有持分権をCに相続させる遺言を作成し、
    Aは建物のある土地100坪をCに、建物のない土地100坪をDに相続させる遺言を作成するのが原則でしょう。
    なお、このようにしても遺留分が発生する可能性があり、争いが生じる可能性は残ります。
    その場合、遺産として預貯金や証券等、現金化できる資産があれば調整は可能です。
    具体的なことはシミュレーションをしてみないとわからないので、弁護士に相談することをお勧めします。
    なお、生前に新築建物をCに贈与し、土地を分筆してそれぞれCとDに贈与して、贈与税の負担を避けるために相続時精算課税を利用するという方法も考えられます。
    ただ、亡くなるまでの間にAとBの気が変わるかもしれないので、生前贈与は慎重にしたほうがよいと思います。

    【質問2】
    土地を100坪ずつに分けて相続させるという意思が固まっているのであれば、生前に分筆しておいた方が相続の際の処理はシンプルです
    その意味では分筆しておいたほうがよいと思います。
    そして、分筆前にAが亡くなることもあり得るので、やるのであれば新築の段階でやっておいた方がよいでしょう。

    ただ、更地にすることで固定資産税額が上がる可能性が高いので、Aの生前は分筆登記をせず、遺言書で分筆登記ができる程度に分筆方法を特定して、遺言書で分けるということも考えられます。

    なお、分筆の仕方によっては更地にした方の土地が再築不能で転売も新築も不可能になり、2つの土地の価格に大きな差が生じるおそれもあります。
    分筆に際しては、弁護士だけでなく、不動産鑑定士等の専門家に相談することをお勧めします。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    兄弟3人A長男B次男C長女で賃貸マンションんを相続しました。
    三分の一づつ按分持ち分登記をして共同で運営してますが、Bが何かにつけ非協力的で現在当マンションの敷地内の駐輪場の三分の一ぐらいに私物(家庭菜園用の園芸用品や車のタイヤやゴルフ道具等等)で占有して駐輪場の入居者の使用に支障きたしてますが、再三の忠告にも無視してます。
    次に先祖代々の墓が先祖代々の寺にあります。
    先のマンションの被相続人の居住区の遺品整理をして仏壇を長男Aの元に移転してAが供養しています。被相続人の墓の敷地(長方形)内
    に両親の墓、同じく敷地内に並んて隣に先祖の墓があります。その先祖の墓を撤去して次男Bが勝手に自分達用の墓の建てようと目論見が分かりました。

    【質問1】
    ①不法占有物を撤去させる為の法的措置
    ②墓の建立を阻止する法的措置
    以上についてご教示宜しくお願い致します。

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

     Bも共有者なので、共有持ち分に応じた権利があります。
     したがって、Bには3分の1の持ち分に応じた使用権があると考えることができます。

    ①について 
     Bに持分権があるとしても、賃貸マンションとして賃貸しているのであれば、Bも賃貸人として賃借人の使用を妨げてはならないことになります。
     また、もし賃借人による使用が妨げられているとすれば、ACとしては賃貸人としてBによる妨害を排除しなければならないと考えられます。
     この場合、Bによる妨害を排除することは、共有物の管理行為としてがAとCがそれぞれ単独で行うことができると思われます。
     そして、再三の忠告を無視しているとのことですので、訴訟によって私物の撤去・明け渡しを求めることになるのではないでしょうか。
     ただし、実際のBによる占有状況も確認しなければ排除が可能かが判断できないので、弁護士に相談することをお勧めします。

    ②について
     墓地についても3分の1ずつの共有になっているのであれば、Bの持ち分3分の1の範囲内で墓石の建立もできる可能性があります。
     ただ、墓地において墓石の撤去という共有物の変更を行うには、共有者全員の合意が必要と考えられます。
     ですので、墓の撤去と建立については行わないように申し入れたうえで、強行しようとする場合は差止の仮処分を行うことが考えられます。
     ただ、これについても具体的な状況をみて判断する必要があるため、弁護士に相談することをお勧めします。

     なお、墓地については一般の土地と異なり当該墓地区画の所有者や管理者が誰かが問題になることがあります。
     お尋ねの件では寺の墓なので所有名義は寺になっており、当該墓地の区画を借りているという可能性があります。
     その場合、借主が誰かという問題があり、賃貸借契約を交わしていないことがほとんどと思われますので、誰がBに対して請求できるのかが問題になり得ます。
     供養しているのがAということなので、寺がAを借主と認識し、寺への管理費もAが払っているという場合であれば、AがBに対して差止請求や仮処分を行うことになると思います。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    他の方の相談内容も含め、被相続人の葬儀費用については一般的に喪主が負担する代わりに、お香典は喪主が全て受け取って良いという風になっていると思います。この場合の葬儀費用というのは、どこまでの範囲を含むのでしょうか?
    通夜と葬儀の儀式代のほか、通夜のときの夜食代や納骨の際にお寺関連でかかる費用、お寺へのお礼などの他に、四十九日や百箇日、初盆の費用も含まれますか?
    さらに、これらを喪主が勝手に遺産分割前の遺産から支払い、お香典の金額を明かさず自分だけで一人占めしている場合、葬儀費用は喪主負担であるからお香典に関しては金額を明かさずとも全額喪主のものとして良い代わりに、葬儀代(四十九日や百箇日や初盆代を含む)と言って遺産から勝手に引き出している金額は分割対象の遺産として取り扱うべきと主張できますか?(それは法的には通りますか?)

    【質問1】
    葬儀費用というのは、どこまでの範囲を含むのでしょうか?

    【質問2】
    香典を全額取得した上、葬儀代を遺産から勝手に支払っている兄弟に対して、葬儀代を分割対象の遺産として返還請求できますか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    遺産分割協議や調停では、葬儀費用を負債、香典を資産として計算して分割を行うことはよく行われています。
    ただ、審判になった場合は葬儀費用や香典は、遺産分割の対象とはならないのが原則です。
    ですので、遺産分割協議や調停で、葬儀費用や香典をどこまで含めて解決するかは法的に決まっているわけではなく、当事者の合意によるということになります。
    遺産分割協議が長期化する場合、法事(一周忌、三回忌等)の費用も含めて分担を求めるようなケースもあると思いますが、死亡の時点から時間がたってからの費用については合意が得られにくいと言えるのではないでしょうか。
    経験上、四十九日の法要に関する費用くらいまでは計上していることが多い気がしますが、それ以降の費用であっても合意が得られたケースがありました。

    【質問2】
    まず、遺産分割は被相続人の死亡時の財産(資産と負債)をどう分割するかという手続です。
    死亡後に現金化されたとしても死亡前に発生していた債権(入院保険金等)や、死亡後に弁済期限が到来する債務(固定資産税等)は死亡にあった資産と負債なので遺産分割の対象です。
    これに対し、葬儀費用は死亡後に発生した葬儀契約による債務なので、本来は遺産ではありません。
    香典も同様です。
    しががって、上記の通り審判の際には葬儀費用は遺産に含まれない扱いになるのが原則ですので、葬儀費用は遺産から差し引かずに遺産分割の計算をすることになります。
    ただ、この場合は香典も遺産に含めないことになるので、香典の方が葬儀代よりも多い場合は、計算上不利ということになります。
    仮に相続人が2名(兄弟)で、遺産が1000万円という場合は、寄与分や生前贈与などがなければ法定相続分は500万円ずつです。
    そして、兄が葬儀費用100万円を遺産から出したという場合であっても、遺産は900万円ではなく1000万円なので弟は500万円の分割を受けられるということになります。
    仮に香典が150万円あった場合でも、同様です。
    ただ、葬儀費用と香典を遺産分割の対象にするという合意があれば、遺産1000万円+香典150万円-葬儀費用100万円=1050万円を分割して、525万円ずつとすることも可能です。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    我が家は田舎で山林が多いのですが、父が相続の時に4代前くらいの知らない名前で登記してあり変更ができずそのままの土地があります。私は高齢の父母と同居しています。今はどこにある土地かもはっきり分からないまま父は固定資産税を払っていますが、今後は難しいと思い父の死後は相続放棄を考えています。今後登記の義務化となっても以前の相続人が膨大となっておりまず金額的にも司法書士にも依頼できません。何か方法があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

    【質問1】
    相続放棄の場合父の兄弟にかかって来るのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父さんの4代くらい前の人の名前で登記されている土地があるということですね。
    そうすると、名義人(4代くらい前の人)の遺産分割手続が未了になっているということができると思います。
    ですので、現時点ではお父さんだけでなくお父さんの兄弟、いとこ等も含む多数の人が共同相続している状態と考えられます。

    お父さんが亡くなった際、あなたが相続放棄をすればあなたはその古い土地に対するお父さんの法定相続分も含むお父さんの遺産について相続しなくなりますが、あなたのお母さんとあなたの御兄弟(亡くなっている方がいればその子)が相続します。
    あなたとお母さんとご兄弟が全員放棄すれば、お父さんの遺産はお父さんの兄弟(お父さんの兄弟が亡くなっている場合はその子供)が相続することになります。

    なお、現時点でも4代くらい前の人の土地はお父さんの御兄弟も共同相続しているので、あなたが相続しようがしまいが状況はあまり変わらないと思われます。

    ちなみに、もしお父さんに相応の財産があるのであれば、その古い土地の存在だけを理由に放棄をするのはもったいない気がします。
    その古い土地はお父さんだけが相続したものではないですが、固定資産税を払い続けていたのであればお父さんが相続ではなく時効で取得したという構成で相続登記をすることも考えられるので(他の相続人の特定などで手間がかかることも予想されますが)、相続放棄をするかどうかは専門家の意見も聞いてみることをお勧めします。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    亡くなった祖父の名義のままの土地、建物があります

    今度その場所の建物を解体し、新たに新築の家を建てることをかんがえております。

    公正証書にて、祖父が生前での話し、その土地は私が相続することになっています。

    実際亡くなってからまだ名義は変えていませんがそのまま解体、新居を建てることは可能ですか?

    なにか書類上の手続き入りますか?

    【質問1】
    また名義変更していませんが、祖父の名義のまま、私達が新居を建てることは可能ですか?

    【質問2】
    また祖父の名義のまま 建物は共有名義で建てた場合、変な話、将来離婚などになった場合分配で揉めることになると思います

    【質問3】
    転売もしくは売買となった場合どのような手続きが入りますか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    あなたが相続して所有する土地であれば、あなたがそこに建物を建てることはできます。
    ただし、ローンを組む場合は金融機関が土地建物に担保とつけると思うので、
    土地が祖父名義のままではローンが組めず相続登記をするように言われると思います。

    【質問2】
    離婚の際の財産分与の話ですね。
    あなたと配偶者の共有になるのは建物のみであり、建物は分与対象になります。
    これに対し、土地は名義が祖父のままであるとしても相続したのはあなたであり、
    あなたの固有財産なので財産分与の対象にはなりません。
    ですので、祖父名義のままでもそれが原因でもめるということはないでしょう。

    ただ、財産分与で配偶者が建物を取得する場合は土地と建物の所有者が異なることになり
    配偶者があなたに地代を払う必要があるかという問題が発生する可能性があります。
    しかし、この場合は土地名義が祖父かあなたかということで特に変わりはないでしょう。

    また、財産分与の対象ではないものの、土地も配偶者に譲って財産分与の精算をすることになる可能性もあります。
    その場合、祖父からあなたに登記名義を移し、そのうえであなたから配偶者に登記名義を移す必要があります。
    これも土地の名義が祖父だから揉めるということではないと思います。

    【質問3】
    祖父名義の土地を売る際には、いったんあなたの名義に変えてから売却することになります。
    相続登記はあなたの負担と責任で行い、あなたから買主への移転登記は買主が費用を負担することになるケースが多いでしょう。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    父が亡くなりました。
    父名義の土地(評価額5,400万円)を母、子供3人で相続することになりました。

    【質問1】
    母と子供2人は相続放棄して、子1人が相続することにした場合、相続税はどのようになるのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    計算式は、
    課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額
    です。

    そして、「法定相続人の数」には相続放棄をした人の数も含まれます。
    放棄したとしても基礎控除額が減るわけではありません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

    したがって、基礎控除額は
    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(3人)=4800万円
    となります。

    仮に相続財産が土地だけで相続税評価額が5400万円だとすれば、
    課税価格の合計額は5400万円-4800万円=600万円
    となります。

    なお、相続税の課税対象は土地だけではなく預貯金等も含まれます。
    相続税申告については税理士さんに相談してください。

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  • 少年事件

    【相談の背景】
    子どもが逮捕勾留されておりました。国選弁護人が付き、勾留への準拮抗が通って釈放されたことから、在宅事件になりました。

    国選弁護人とは選任された時に一度お電話したのみで、今後の見通しの話はしておらず、事件についての記録を見てからまた考えましょうとなっていましたが、ある日突然釈放されて帰ってきました。

    逮捕されるような子ですので、帰れば仲間が待っています。今回の逮捕を反省する良い機会と思っておりましたので、急な釈放になぜ相談してくれなかったのかと本当に勝手ではございますが、少し残念に思ってしまいました。国選弁護人として子供のために頑張ってくださったのはよく分かっております。

    その上で……

    【質問1】
    弁護人とは家族の意向を聞く前でもこのような準拮抗などの弁護活動を行いますか?

    【質問2】
    在宅になったので、国選弁護人としての活動は終わりだそうです。
    今後は今回国選弁護人がついたように国選付添人がつきますか?在宅では無しですか?

    どうぞよろしくお願い致します。

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1については鐘ヶ江先生がおっしゃっている通りです。

    質問2についてもそうですが、私は勾留段階で勾留が取り消されていったん警察から釈放されたものの、事件が家庭裁判所に送られた際に鑑別所に入れられたケースを経験したことがあります。
    この場合、国選付添人が付く可能性があります。
    国選が付かない場合でも弁護士の付添人がいたほうがよいでしょうから、弁護士会へ相談されることをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    来週に1回目の面会交流の審判があります。
    一年間かけて調停をしてきました。
    審判に移る前に調停員から、このまま審判に移行しても月1回の面会になるので和解しませんかとの事でしたが、相手側が納得せず審判になりました。

    【質問1】
    審判ではどのような事が聞かれますか?

    【質問2】
    月一回を維持するために何かこちら側が準備する事はありますか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    審判の期日では裁判官が最終判断をするために必要な事項の聴き取りがなされます。
    調停の経緯については記録が裁判官のところに上がっているので、その内容の確認と、
    判断をするうえで必要な事項を補足的に聞くことになるのではないでしょうか。
    具体的な状況が分かりませんが、調停期間中も面会交流ができていたのであれば
    その面会交流の際の状況や、相談者の生活状況、相談者の希望等が聞かれると思います。
    面会交流時の子どもの様子なども聞かれると思います。
    ただし、以上はあくまでも私の経験からの想定です。
    裁判官のキャラもあるので、どのような聴き取りをするのかは断定できません。

    【質問2】
    特段の事情がない限り月一回は認められると思います。
    もし、曜日や時間帯、連絡方法等、これまでの経緯から不安に思っていることなどがあれば期日で伝えるのがよいと思います。
    箇条書きでもいいので、言いたいことがあればあらかじめ書面を作成しておいて、持参して提出するのもよいでしょう。
    口頭で言おうとしても言い忘れることがありますので。
    書面を提出する場合はコピーを自分の手元に置いたうえで、見ながら話ができるようにしておいてください。

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  • 借金

    【相談の背景】
    成人していた息子が亡くなり、自動車損害保険の法定相続人が私と離婚した旦那になっているのですが、旦那の方が代表受け取り人の権利を譲ってくれず、あちらの弁護士から早く委任状を送ってくださいと催促が来ています。
    旦那は息子の借金を差し引いた分を折半すると言って来たので、あちらの弁護士に息子の借金の詳細を送ってくれるようにお願いして送って頂いたのですが、(1)から(11)という一覧の合計金額は300万程になっているのに、私が計算してみると220万くらいになり合計金額が違います。他の借金も合わせてなどとは書いてありません。書面はパソコンで入力したものです。だんなに合計金額が違うけど、どう言うことなのと送っても、再び借金の詳細送る?とかしか帰って来ず、私が一旦息子の借金を全額立て替えるから、受け取り人代表を譲ってほしいと言っても、委任状を早く送れの一点張りです。
    弁護士がなぜ合計金額を間違えて来たのかも謎で、信用出来ません。
    また生命保険は契約情報の開示が出来るようですが、自動車損害保険は出来るのでしょうか。自動車車保険の保険証なども一切見せて貰っていません。

    【質問1】
    故人の借金の情報を開示することは可能でしょうか

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法定相続人であれば、債権者に問い合わせることで開示してもらうことができます。
    元夫側から送られてきた一覧表で債権者名が分かるのであれば、各社に問い合わせればよいと思います。
    息子さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集して、相談者が法定相続人であることが証明できれば債権者は開示してきます。
    ただ、数が多そうなので弁護士に依頼した方がよいのではないでしょうか。

    それと、借金の額が多いのであれば相続放棄も検討すべきかと思いますが、借金よりも資産の方が多いのでしょうか。
    保険について「受取人代表」と記載されていることからすると、保険契約上は受取人が指定されておらず相談者と元夫が保険金を相続しているということですかね。
    また、保険金の額は分かってるのでしょうか?

    相続財産である保険金と借金を元夫との間でどう処理するのかという問題のように見受けられます。
    これは遺産分割の話になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    和解期日が近いです。
    ですが、細かい調整をまだ弁護士に頼んでおり、その結果の連絡が来ていません。
    調整できなければ和解期日を休みたいです。

    【質問1】
    風邪引いた、とか言って欠席する事は出来ますか。
    その場合、単純に延期になるだけでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停中という理解でいいでしょうか?
    その前提で回答しますが、本人が欠席すると弁護士だけが出席しても離婚調停は成立させられません。

    調停条項が固まっていなくても、調停期日で内容を詰めていって調停が成立することも多くあります。
    仮病で欠席してもあまり意味がないと思います。

    状況が分かりませんが、弁護士に依頼しているのであれば弁護士に連絡して、次回期日にどう対応するか打ち合わせをすることをお勧めします。

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  • 管理組合

    【相談の背景】
    賃貸人と、管理組合のトラブルが過去にあり、解決しています。

    【質問1】
    解決したトラブルを管理組合が、賃貸契約しているオーナーに本人の許可なく話してもいいのでしょうか。

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過去の「管理組合のトラブル」というものがどういうものかが不明であり、また「賃貸契約しているオーナー」というのが誰と賃貸契約しているのかもよくわかりません。
    ですので、答えにくいのですが、過去のトラブルの解決の際に「トラブルの内容は他言しないこと」というような和解条項を入れた和解をしていたような場合であれば、管理組合の和解条項上の契約義務違反になると思います。

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  • 不当な勧誘・押し売り

    【相談の背景】
    保険のライフプランナーに月3%で振り込むので元金預けてと言われ1000万円強を預け、最初は振り込みがされていましたが2019年11月分から振り込みがなくなった。確認すると銀行が多額のお金が個人口座で動くので止められたとのこと。その後、弁護士を入れて口座が使えるようにしようとしていると言ってからすでに3年が経過した。元金だけでも返してほしいと話したが毎月、連絡するもののいつも理由をつけて先延ばしされた。相手が保険の勧誘員で社員なので安心していたがさすがに心配がMAXになった。

    【質問1】
    1月末に元金返すがまた裂きのばされたので今回相談させていただきました。やっぱり騙されているのでしょうけどせめて元金だけでも取り返したい。保険会社にも言った方がよいのでしょうか。

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「保険のライフプランナー」というのがどういう立場なのかが不明ですが、月3%(年間36%)もの配当を行う保険商品などあるはずがないので、勧誘している保険会社のものとは全く違う枠組みの投資勧誘と考えられます。
    そもそも運用などしておらず、預かった資金を使い込んでしまって手元にお金がない可能性も高いと思われます。
    お金が返ってくる可能性は低いと思われますが、相手がまだ仕事をしているのであれば分割で少しずつでも返済させるようにしたほうがよいと思います。
    早めに弁護士に相談してください。

    相手が保険会社の社員なのか代理店なのかは不明ですが、保険会社の名前を使って勧誘したのであれば会社に相談してみてもいいでしょう。ただし、あなたは会社の保険商品を買ったわけではなさそうですので、取り合ってもらえない可能性があると思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停にて財産分与をします。
    財産目録では当方が相手方に支払うお金が発生しており、そこで相談させていただきました。

    結婚後に相手方の借金が発覚しました。
    相手方が結婚前に作った借金(200万円)で結婚後に共有財産から一括返済しております。

    相手方には借金を返済できる婚前前に貯めた貯金がありましたが、貯金が減るのが嫌という理由で20年ローンを組み月々少額ずつ返済をするつもりでいたのを、当方が相手方の給与をやりくりしお金を貯め無理やり一括返済をさせております。

    【質問1】
    財産分与時、相手方の借金の扱いはどうなりますか

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借金が別居時や離婚時に存在しないのであれば考慮しないのが原則ですが、
    本来相手が支払うべき借金200万円を夫婦共同財産から支払ったものであるから、
    半額の100万円は既に分与済みであるとして
    今回の分与額から差し引くように主張するのはありではないかと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産を検討しております。
    先日の質問でギャンブルでの自己破産を試みた方が良いとアドバイスいただきました。
    もうひとつ不安材料があり、キャリア決済で換金性の高いものを購入して売却し、前月のキャリア決済の支払いをしている状況です。

    【質問1】
    クレジットカードやキャリア決済の現金化は規約に反するのは承知しておりますが、こんな状況でも自己破産できるでしょうか?ちなみに恥ずかしながら今月も換金しております。

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自分の収入や資産では支払ができなくなっているようなので、破産はできると思いますが、問題は免責が受けられるかどうかですね。

    キャリア決済もクレジットの翌月払と同様に債務負担と判断される可能性があり、また、クレジットカード枠の現金化と似たようなことをしているのであれば購入商品の廉価転売と同様であり、免責不許可事由に当たる可能性があります。

    ただ、弁護士に依頼して支払停止後はそのようなことをやめて、収入の範囲で生活するようになれば裁量免責の可能性があると思います。

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  • 家族の借金

    【相談の背景】
    私は妻と子の3人家族です。
    7月下旬に名義が母で世帯主の都営住宅を妻子と共に転出しました。
    住民票等の手続きは終えて、残すは転出届と世帯員変更届だけです。
    8月上旬に荷物を持って母の都営住宅を出て行ったのですが、その後それまでの約一年分の電気ガス代と、約半年分の水道代と家賃、こちらの滞納費をそれぞれ4分の3ずつ今すぐに支払わなければ私の家庭を壊すと言われています。弁護士を雇い、必ず追い詰めるとも言われてます。
    私には支払いの意思はあります。ですが消費者金融での借金を妻に強いる事は出来ず、そうでなくても妻に過去60万の借金を、妻の義両親にはおよそ30万近い多額の借金をお願いしており、
    節制を心掛けず妻や子が100円の菓子を食べる事さえ嫌って自分は一人で月に7万の食費と1万の酒代を使う母のために、妻たちに無理をお願いする事は出来ません。
    月々に各月の支払いの半分をお支払いする事が限界ですが、母は退きません。

    これまで妻と子が母と同居して二世帯で暮らしていたのは、結婚当時の妻の体調を気遣った母に好意で住まわせて貰っていた事が理由です。
    同居期間はおよそ8年です。
    家賃やその他の滞納以外にも、母からはクレジットカードや後払いサービスの支払い4分の3を要求されています。金額は教えてくれません。
    金をすぐに作らなければ全て壊すとさえ言われています。

    【質問1】
    背景が長くなり、乱雑に見える事でしょうがお願い致します。助けて下さい。
    母への対応、私の対応、どうすれば良いか誰か助けて下さい。

    【質問2】
    家賃水道光熱費はいずれも母の名義ではありますが、金額は私たち三人と同居していたので間違いなく影響があることと思われます。今すぐに支払わなければならないのでしょうか?

    【質問3】
    支払いを渋ると必ず私たちに母は弁護士を寄越して全て壊す、嫌がらせをすると言っています。止める術はあるのでしょうか?

    【質問4】
    もしもこの一連の相談をご解決できるとすれば、すぐに15万なら一括でお支払いできます。逆に言えば予算が15万だとして弁護士様はこうしたご相談を解決に導いて下さるのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     お母さんの請求内容の法的根拠が不明なので、何とも言えません。
     同居期間中の生活費の分担請求ということで、あなたには支払意思があるということのようですが、いつまでにいくらを支払う義務があるかが不明確です。
     お母さんが弁護士に依頼するというのであれば、弁護士を通じてどういう法的根拠でいくらを請求するのかを明確にしてもらえばよいのではないでしょうか。

    【質問2】
     事前に光熱費等の分担合意があったか否かが不明で、いつまでにいくらを支払う義務があるのかが不明確です。
     それを明らかにしてもらってあなたが納得すれば支払えばいいですが、納得できなければ支払わずに交渉すればよいと思います。

    【質問3】
     弁護士を依頼するのはお母さんの自由です。
     「すべて壊す、嫌がらせをする」というのが何を意味するのかが不明ですが、弁護士は法律に従って金銭請求をすることができても、家庭の破壊や嫌がらせ目的のことはできないです。
     もちろん、法的根拠のある請求を受けたことが原因で過程が壊れたり、嫌がらせに感じたりすることはあるかもしれません。
     「止める術」としては、弁護士からの請求を受ける前にあなたが弁護士に依頼して現状を踏まえてお母さんとの交渉をしてもらうか、お母さんが依頼した弁護士からの請求を待って弁護士と交渉する、または、あなたも弁護士に依頼して対応してもらう、といったところかと思います。

    【質問4】
     こちらから請求するわけでなく相手からの請求に対応するという内容で、しかも相手の請求内容が漠然としているので、「15万円で全部解決できます」という弁護士はいないと思います。
     「交渉のスタートは着手金10万円、相手の請求内容次第で追加着手金あり、ただし、支払方法(分割払い)については応相談、成功報酬は経済的利益の10%~16%程度」という形なら引き受ける人もいるかもしれません

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  • 親権

    【相談の背景】
    4年前に離婚して三人の娘の親権を取りました。現在私に親権がありますが、今年の6月に反抗期の長女と喧嘩をし、手を出してしまい、虐待だと騒ぎ、現在娘は元旦那の家にいます。元旦那は再婚して子供がいるので、元旦那の祖父母が面倒を見ているようで、いずれは自分たちの養子にするといっており、全く会わせても貰えません。娘は明日16歳になります。

    【質問1】
    16歳になったら、私の意見なしに親権を勝手に変えることはできるのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勝手には変えられません。
    あなたが同意しなければ、元夫が親権変更調停を起こす必要があります。

    調停では15歳以上の子どもについてはその意見が尊重されるので
    子どもが希望すれば親権変更が認められてしまう可能性が高くなると思われます。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    車のローンが残っていて、相続人がいない。
    お付き合いをしていた者ですが。ローンを一括で支払いしたあと車を引き取りたいのですが。

    【質問1】
    相続人にならなければ、名義変更はできないのですか?

    塩地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ローン会社としては、払ってもらえるなら第三者からの弁済であっても受け取る可能性はあります。
    ただし、その場合でも自動車の名義があなたのものになるわけではありません。

    車が亡くなった方の所有であるということを前提に説明しますが、相続人がいれば相続人が車の所有者になります。
    相続人がいない場合には、財産は「相続財産法人」となり、利害関係人の請求によって相続財産管理人が選任されるという手続が用意されています。

    したがって、車を引き取りたいからと言って残ローンを払っても、車が当然にあなたのものになるというわけではないです。

    なお、ローンを延滞したことによりローン会社が車を引き上げて転売する可能性があり、その場合にあなたが車を買い取るという方法がないわけではありません。

    また、本当に相続人がいないかどうかは亡くなった方が生まれてから死ぬまでの戸籍を調べてみないとわかりません。
    親が亡くなって初めて異母兄弟や異父兄弟がいたことを知ったというケースも、珍しくないことですから。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    会社を清算するとして、銀行借入金を返済のため株主に対して持ち株✖️10,000円を支払って欲しいと言われている。近隣の弁護士を通じてこの請求は不当であるため、支払いの義務がないことを書面で通達済みにも関わらず、請求をしてくる。支払わないなら、こちらは手を引くのでそちらで会社清算をしてくれ!と言われた。

    【質問1】
    特例有限会社の場合、株主=社員なんだから、支払うのは当然という言い方をされるのですが、特例有限会社の株主の有限責任は他の株主有限責任と意味合いが違うのでしょうか。

    【質問2】
    相手が会社清算を投げ出した場合こちらが全てを背負わされるのでしょうか。

    【質問3】
    相手方は株主であり、取締役と監査役ですが、会社清算を自分たちでしようと、社内のものを売ったり、分け与えたりしてますが、この後全て丸投げされた場合に、こちらが拒否できる権利はありますか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    【質問1】
    違いはありません。

    【質問2】
    株主総会特別決議で清算決議をしてあなたが清算人になれば清算手続をする必要がありますが、株主だからといって当然に会社の清算義務があるわけではありません。

    【質問3】
    そもそも株主に清算手続をする義務があるわけではなので、丸投げされるいわれもないと思います。
    なお、「会社清算を自分たちでしようと、社内のものを売ったり、分け与えたりしてます」とありますが、会社法上の清算は法的手続です。おっしゃっているのは単なる会社財産の処分ではないかと思います。

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  • 判断能力

    【相談の背景】
    夫には発達障害があります。
    ある人と(個人)騙されるような形で契約をしてしまい、長年に渡りお金を支払い続けていました。それに関しては、返還請求裁判ができるとの事で弁護士に依頼しています。
    ただ、裁判官からすれば何故夫は疑うことなく支払いを続けていたのか疑問に思うでしょうとの事。
    妻の私からすれば、発達障害の特性そのものです。
    夫にもプライドがありますし、
    まだ弁護士さんには伝えていません。
    意味が無いようなら伝えるのはやめようと思います。
    宜しくお願いします。

    【質問1】
    発達障害があるから契約は無効、とはならないのはわかっています。ただ、障害の特性故にこのような結果になった事を裁判官に理解してもらえば、多少なりとも印象はよくなるのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    具体的な事案がよくわからないのですが、背景に発達障害があるということがわかれば事案の把握に役立つと思うので、診断書を取って裁判に証拠として提出することを検討してもよいと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
     マンション管理組合とトラブルになっています。
     管理組合の役員と管理会社が結託してやりたい放題の運営をしています。
     私はこれに対抗してロビー活動を行い、役員や管理会社を変えようとしていますが、区分所有者の高齢化、無関心などでなかなか進みません。
     区分所有者は母ですが、高齢(94歳)で認知症のため、私が委任状を代筆して、総会に提出、出席してきました。
     今年も総会に出席し質問を行いました。その際、委任状を提出しているが、本人は認知症のようで委任の有効性を確認できない。出席も発言も許可しない、とされました。成年後見人にならなければ、今後出席なども認めないとのことです。
     母には配偶者はいません。子供は私一人です。母の財産管理は私が行っています。
     成年後見人になることは可能でしょうが、成年後見人になると、銀行預金を自由に引き出すことができなくなるという話も聞きました。できれば委任状を代筆するということで活動を続けたいです。
     ちなみにトラブルになって3回目の総会でしたが、1回目は質問が議事進行を阻害したということで退場させられ、2回目は事前に質問を出しましたが無視、これ以上質問したら退場させるとされました。今回も質問への十分な回答はなく、委任状の問題で質問は打ち切りになりました。

    【質問1】
    委任状の代筆では総会出席はできませんか?
    区分所有者の意思が確認できないので質問することもできないということでしょうか?
    成年後見人の手続きが必要ですか?
    マンションの名義変更が必要でしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    ①委任状の代筆では総会出席はできませんか?
    →お母さんに委任する意思があれば委任は有効です。
     この場合、代筆した委任状でも委任意思に反しないので、代理人としての総会出席は可能と考えられます。
     しかし、認知症で委任意思がないのであれば、代筆した委任状は本人の委任意思に基づかないので代理行為も無権限ということになると思います。
     
    ②区分所有者の意思が確認できないので質問することもできないということでしょうか?
    →あくまでも総会出席権があるのは区分所有者で、その意思に基づいて選任された代理人は区分所有者の代理として発言等ができるという関係になります。
     区分所有者の委任意思が確認できなければ、その代理人による質問は区分所有者の意思に基づくものかの確認ができないので総会としては区分所有者からの質問として扱えないと思います。

    ③成年後見人の手続きが必要ですか?
    →成年後見相当の判断能力なのであれば、申立をすれば後見人が選任されると思われます。
     ただし、だれを成年後見人に選任するかは裁判所が決定します。
     あなたが候補者として申し立てたとしても、他の人が後見人に選任される可能性もありますのでその点はご注意ください。

    ④マンションの名義変更が必要でしょうか?
    →マンションの名義変更 =お母さんがマンションの譲渡(売却、贈与等)をするということです。
     お母さんが認知症で判断能力が乏しく成年後見相当だとすれば、譲渡を行うためには成年後見人の選任が必須になると思われます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    脳卒中で障害者となった母に百万円の保証金が降りました。母本人はまだ存命でサービス高齢者住宅で暮らしており、母子家庭であったため親族もいません。


    この保険金百万を子供(相談者)が母の口座から引き出し私用で消費した場合、何か罪に問われるなど問題が発生するでしょうか?


    母には借金や負債の方が多く、万が一亡くなった場合は相続放棄する予定でした。母の保険金を介護施設代や手術代に当てると、今後相続放棄する際に財産の使い込みや単純承認に当たるのでしょうか?

    また母の介護代で出費がかさんでしまったんですが、母のために降りた保険金を子供個人の生活費に当てるのはNGなんでしょうか?

    【質問1】
    母の保険金を子供が勝手に使うとなにかしらの罪に問われますか?

    【質問2】
    今後母が亡くなり相続放棄を考えたとき、存命時の保険金を介護費として使ってしまった場合単純承認等で相続放棄できない可能性はありますか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    【質問1】
    母の保険金は母のものですので勝手に使えば窃盗罪又は横領罪に当たる可能性がありますが、仮に窃盗や横領に当たるとしても、親子間のことですので処罰されることはありません(刑法244条)。
    なお、母の医療費や介護費用は本来母が支出するべきものであり、母の介護施設代や手術代を保険金から支出することは特に問題ないと考えます。
    また、あなたがそれらを立て替えていたのであれば、立て替えた分を母の保険金から回収したという形になりますので、民事上も問題ないと考えます。

    【質問2】
    法定単純承認は、母が亡くなって相続が発生した後で相続財産を処分したような場合に問題になります。
    母の生前に母の保険金を使った場合は、単純承認の問題にはなりません。
    なお、母が死亡した後で母の入院費用や施設代等を母の遺産から支払うと法定単純承認にあたる可能性があるので、慎重に対応する必要があると思われます。
    もし相続放棄を検討しているのであれば、病院や施設に対する支払を拒否するのが安全です。
    ただし、あなた自身が病院や施設との契約者になっている場合などあなた自身に支払義務がある場合は、母の遺産からではなくあなたの財産から支払う必要があります。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    世襲相続について。祖母がなくなり、母親は高校のときに死んでいます。おばとは連絡をとっていない(ばかにしてくる、一般常識がない)こちらも弁護士などつけたほうがいいのか。

    【質問1】
    世襲相続人はどこまでが対象か。
    おばには子どもがいます。
    祖母の兄弟も対象でしょうか。

    【質問2】
    金額これくらいです。とわたされるものは、合っているのかわからないのですが、どう調べたらいいでしょうか。

    【質問3】
    渡さない!とかいってくる可能性がありますか。大学のとき500万もらっているといっても記憶がない(父親がくすねた可能性大)、7000万だましとった!といわれたり(被害届だしてない)それによりペナルティは

    【質問4】
    結婚したことすら親戚には教えてなく、書類のやりとりや金額の交渉?とか現地の話し合いは世襲相続でもあるんですか

    塩地 陽介弁護士
    回答

    世襲相続=代襲相続のこととして回答します。
    【質問1】
    祖母が亡くなったということですので、祖母に夫と子がいれば夫と子が法定相続人です。
    夫がいなければ子が法定相続人です。
    仮に祖母の子はあなたの母とおばの二人で、母の子があなただけだとすれば、祖母が亡くなる前に母が亡くなっているということですので、おばとあなたが法定相続人になります。
    今回のケースでは祖母の兄弟姉妹は相続人になりません。
    おばが生きている以上、おばの子どもも相続人になりません。

    【質問2】
    あなたは祖母の法定相続人ですので、祖母名義の預貯金等の資産をご自身で調べることができます。
    通常は祖母と母の戸籍を取り寄せてあなたが祖母の相続人である証拠として銀行などに提出する必要があります。
    ご自身で調査するのが大変な場合は弁護士に依頼するのがよいと思われます。

    【質問3】
    仮に相続人があなたとおばの二人だけだとすれば、法定相続分は1/2ずつになります。
    相続の話合い(遺産分割協議と言います)は、祖母が亡くなった時の財産をどう分けるかということが原則です。
    祖母が亡くなったときに1000万円持っていたとすれば、500万円ずつ分けることになります。
    ただ、生前にあなたが祖母から500万円もらっていたという場合はその500万円も遺産に組み込んで遺産を1500万円として計算し、相続分は750万円ずつです。
    そしてあなたが500万円をもらっていた場合750万円-500万円=250万円を受け取ることになります。
    なお、おばが「あなたが500万円をもらっていた」と主張しても、あなたがそのことを否定して、もらった証拠がなければ伯母の主張は認められず、結局1000万円を半分ずつということになります。
    おばが「あなたが7000万円をだまし取った」と主張する場合も同様に考えられます。

    【質問4】
    あなたが結婚していることを祖母や伯母に伝えていないということでしょうか?
    被相続人や他の相続人との交流があってもなくても、あなたが法定相続人である以上遺産分割協議は必要です。
    もし遺産がいらないという場合は家庭裁判所に相続放棄の手続をして遺産分割協議を避けることができますが、その場合は遺産をもらうことができなくなります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    先日、20年以上連絡を取っていなかった父が亡くなったと何人かの人をかいして聞きました。

    火葬や家の片付けなどは友人がやってくれたそうです。
    1年くらい前に父が生活保護の申請をしたらしく、私の家に生活支援の手紙が届きました。なので市役所に電話して元々暴力団 構成員で家庭内暴力なども酷かったので、面倒見る気も死んだ時も連絡はいりませんと伝えました。

    そのせいか、特に役所や銀行などから
    通達みたいのは来ませんでした。
    ですが、もしかしたら借金があるようで確定ではないのですが、遺産放棄の手続きをした方がいいんじゃないか?と友人に言われました。

    【質問1】
    この場合どこからも連絡がなくても、遺産放棄の手続きはした方がいいですか?

    【質問2】
    する場合、遺産放棄の手続きはどのような手順でしたらいいですか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    【質問1】
    相続放棄は相続の発生を知ってから3か月以内にする必要があります。
    ただ、父親の死亡を知ってから3か月以上経過していても、資産や負債があることを知らなければ普通は相続放棄をすることはないので、これらがあることを知ってから3か月以内でも大丈夫です。
    父親の借金の存否が不明なのであれば債権者からの請求が来てからでも問題ないですが、仮に借金がなかったとしても関わりたくないというのであれば、相続放棄をすれば相続しないことが明確になるので放棄をしておいたほうがよいと思います。

    【質問2】
    相続放棄の申述書という書面を書いて、父親の最後の住所地の家庭裁判所へ提出します。
    父親の死亡が分かる戸籍謄本、あなたと父親の親子関係が分かる戸籍謄本を取得して、添付書類として提出します。
    収入印紙800円と連絡用の切手が必要です。
    詳しくは提出先の裁判所に問い合わせてください。
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

    また、弁護士に依頼することも可能です。
    通常3万円から5万円程度で対応してもらえると思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    自己破産について質問です。
    医者や警察官など、守秘義務が課せられているような職種の方が個人情報漏えいをした場合に発生した賠償請求は自己破産しても、免責されないのでしょうか。
    例えば、医師が持ち出しが禁止であるにも関わらず、自宅で作業をするために患者情報を私物のUSBに保存して持ち帰った。その後USBの盗難に遭い、パスワードもかけていなかった為、個人情報が悪用された。患者情報には氏名や住所、電話番号なども入っていた為、詐欺や空き巣に使われてしまった。
    空き巣に入られた者は犯人に暴行され身体に傷害を負った。

    【質問1】
    この場合「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されない」に当てはまらないのでしょうか。

    塩地 陽介弁護士
    回答

    当該医師にUSBの保管に関して重過失が認められ不法行為に該当するとしても、空き巣による暴行との間に相当因果関係がないのではないかと思われます。

    また、重過失のあるUSBの保管が不法行為に当たるとしても。それ自体は人の生命又は身体を害する不法行為には当たらず、非免責債権とするのは困難ではないでしょうか。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    兄は、自分の従兄弟(子無し)から遺贈された不動産(父の実家、宅地、畑、原野で固定資産税評価額1,900万。建物は賃貸していて兄は毎月9万円を受け取っている)を父に1,200万で買い取れと強く迫って来ました。どうやら遺贈を受けて6年近く経つ今も相続税を払っておらず、延滞利子税も支払っているのかわからない状態です。
    遺贈も兄が瀕死の従兄弟から『全財産を相続させる』と書かせたらしく、親族は誰もそれを見ていません。強欲な兄が、従兄弟がどんな不動産を持ち管理していたかもよく調べずに遺贈に持ち込んだと思われます。
    ですが、全財産を兄が相続する事には誰も依存は無く、数年そのままになっていましたが、相続税や固定資産税を滞納している旨を父に話し、90過ぎの高齢な父を丸め込み、時に脅し、その不動産全てを買わせようとしています。
    父が不動産全てを買った後も管理は兄で、賃貸料は兄が貰うと言っています。

    【質問1】
    父に所有者移転となれば、滞納している相続税も父が払わなければならないのでしょうか?また、兄が相続税をいくら滞納しているかを確認することは可能でしょうか?兄は罪にならないのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    相続税は兄に課されているものなので、父が相続不動産の譲渡を受けても相続税の納税義務を引き継ぐわけではありません。
    固定資産税は1月1日時点の登記名義人に対して課されるものであり、年の途中で譲渡する場合は通常は日割り計算をして精算することになります。

    ただし、売買契約書に、買主である父が相続税や滞納固定資産税を負担するということを盛り込まれてしまうと、お父さんには兄との契約上の相続税及び固定資産税の支払義務が発生します。

    第三者の相続税の滞納額の調査方法については、存じ上げません。
    なお、滞納税に関することは個人情報であるため、第三者が開示を求めても開示させることは一般的に難しいと思います。

    お父さんは90歳を超えているようなので判断能力が心配ですが、場合によっては成年後見人または保佐人をつけてお父さんを保護することも検討した方がいいかもしれません。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    亡き父は会社の社長でありその時会社名義で借りたお金の連帯保証人になっていました。
    今は他人にその会社を運営してもらってます。しかし連帯保証人は中々外せないと言われたので相続放棄をしました。
    亡き父の資産は土地と建物のみです。
    私と母は相続を放棄しました。
    しかし兄が相続して土地と建物を売りに出しています。
    兄は離れた場所で一人暮らしです。

    【質問1】
    この場合そもそも家は売れるのでしょうか?

    【質問2】
    売れたとしても万が一会社が倒産した場合連帯保証人を相続してるので債務を支払い義務は生じますか?

    【質問3】
    現状元住人の私と母に対して買わないか?と言っていますその場合詐害行為取消権になるのか

    【質問4】
    会社がお金を借りてる銀行は売ることを許してもらえるのか

    塩地 陽介弁護士
    回答

    【質問1】
    相続人が母、あなた、兄の3人であれば、母とあなたのが相続放棄をしたことで兄だけが相続人になるので、兄が売却することは可能です。
    ただし、父が会社の連帯保証人をしていたのであれば、土地と建物に担保(抵当権または根抵当権)がついているのではないでしょうか。
    その場合、通常は担保がついた状態で買う人はいないので担保権者が同意しなければ売れません。

    【質問2】
    兄は債務も相続します。
    連帯保証債務も相続しますので、支払義務があります。

    【質問3】
    会社が事実上の倒産状態で、兄も債務を払いきれない状態であることを知りながら売却しようとしているような事情があれば、詐害行為に当たる可能性があります。
    ただ、もう少し事情が分からないと判断できません。

    【質問4】
    担保がついていなければ銀行の許可は不要です。
    担保がついている場合は、売却代金からの支払によって担保を外すことについての銀行の同意がなければ買主は買わないでしょうから、通常は銀行の許可が必要です。

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  • 贈与

    【相談の背景】
    数年前に「ピアノがあったら欲しいな」とぽろっと言ったところ、親戚から「ピアノ欲しい人探してる」と言われて受け取りました。その後引越しに伴い友人に寄贈しようとしたところ義父から「(元の所有者の)親戚に確認したのか?」と妻に言われました。改めて親戚に確認したところ「親族だから渡した、不要なら返して欲しい」と言われました。不用品をもらったと思っていたため、寝耳に水でした。妻と私の間では「急に出た不用品を引き取った」という見解で一致しています。

    友人には事情を説明し謝罪しました。親戚に返すのは良いのですが、返却に伴う送料・保管費は誰が負担するのか決まっておらず、引っ越しの日は迫っています。

    今後の付き合いもあるので、返却することも、多少費用を負担することも良いのですが、法的な筋があれば握っておきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    口頭でも条件は示されておらず文書もありません。この場合、民放第549条、550条に該当するのでしょうか。解除条件付贈与と先方が主張した場合、贈与者が証明する義務があるということで良いのでしょうか。

    塩地 陽介弁護士
    回答

    質問を読む限り、口頭で贈与契約が成立しており、引渡によって履行も完了しているものと思われますので、民法550条による解除はできないものと考えられます。

    「親族だから渡した、不要なら返して欲しい」という親戚の方の意図が贈与の際に表示されていれば、贈与ではなく貸していたという評価にもなるかもしれません。
    しかし、質問を読む限りそのような事情はなかったことでしょうから、法律的には「親族だから渡した、不要なら返して欲しい」というのは、贈与があった後での親戚の方からの新たな申込という位置づけになるのではないかと思います。

    そうすると、相談者さんがこの申込に応じる義務はなく、「ピアノはもらったものだから返さない」と言って返還を拒否することも可能かと思われます。

    とはいえ、親族間のことであり、無料で使わせてもらったと考えて、ある程度の費用を負担して返すのが穏当ではないかと思います。

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  • 寄与分

    【相談の背景】
    遺産分割預金通帳のみの相続です。
    長男養子縁組・長女の2人に弁護士が付いたばかりです。他 次女・三女の4人の相続人です。こちら弁護士はまだ居ません。
    未だに通帳を提示してくれない相続で取引明細書で1ヶ月に何十万〜と長期に渡り引き出しを確認。兄が分割協議で請求していた改築費用200万円は通帳から引き出したと弁護士が言い換えてきました。殆どの引き出し金額は被相続人(母)の諸々の経費だから領収書は無い。又、預金通帳の分からないと言う使い込みは持ち戻し計算されないと言われました。取引明細があっても不明だと取り戻せない事例も見てきました。やはり証拠不十分で、持ち戻しは不可なのでしょうか?これからも弁護士は使い道は分からないの一言で通すと思いますが…
    又、H24.5父親名義の不動産のみの遺産分割を相続人を集結させず、被相続人(母)と兄長女の3人名義にすると口頭で約束をしました。結果兄姉の2人名義にし、事後報告もなく、登記簿名義も誰か未だ知らされていません。
    被相続人(母)がR2他界してから10年以内の事柄なので兄長女は被相続人(母)から土地を譲って貰ったと言う特別受益になりませんか?又、被相続人(母)の部屋の改築もあり介護保険で認めらず10割自費でした。被相続人(母)の不動産名義は何もないので遺産分割で補う必要はあるのでしょうか?

    【質問1】
    預金通帳の不確かな支払い金額は取引明細でピックアップ・追求しても分からず仕舞いで証拠にならず取り戻しは出来ませんか?

    【質問2】
    被相続人(母)他界10年以内の
    父名義不動産分割協議で1/2母の権利分を兄・長女は譲渡され、R2母遺産分割で特別受益になりますか?書類上は押印もあり成立ですが約束と違う文書で詐欺・横領に値しますか?

    【質問3】
    母名義不動産が一斎なく部屋の改築は介護保険で認定されず10割自費。
    その費用は遺産分割協議に盛り込まなければいけませんか? 

    【質問4】
    兄・長女の使い込みと弁護士が言っているのでふたりの寄与分の権利はないですか?
    わたしの無報酬の事柄を提示し寄与分になりますか?
    請求してからの4分割を望んでいます。

    塩地 陽介弁護士
    回答

    【質問1】
    使途が不明である=使い込みがあった
    とは言い切れないので、不明というだけでは使い込みの証拠にはならないと言えます。
    ただ、他の事実や証拠から使い込みが推定できる可能性はあります。
    たとえば、被相続人の生活状況から年間の生活費は300万円程度と推測されるのに600万円の支出があったというような場合は、差額300万円の使途について預貯金を管理していた人が合理的な説明をできなければ、使い込みの疑いが出てくると思われます。

    【質問2】
    質問の趣旨がよく理解できないのでお答えできません。
    ただ、あなたもお父さんの相続人なのであれば、遺言がなければあなたの了解なくあなたの法定相続分を他の人の名義にはできません。
    登記名義も不明ということですが、一度不動産登記を確認してみてはいかがでしょうか。

    【質問3】
    お母さんが亡くなった時にお母さん名義の不動産がなかったとしても、その前に亡くなったお父さん名義のままになっている可能性があります。
    その場合、お父さんの遺産分割協議もしないといけないことになり、お母さんがお父さんの不動産を法定相続分(1/2)で相続したことを前提に、お母さんの法定相続人が遺産分割協議を行うことになります。
    「部屋の改築は介護保険で認定されず10割自費」とありますが、お母さんの財産から支出したのであれば特にそのことを持ち出す意味はないと思います。
    ただ、あなたが支出したのであれば、寄与分として主張することが考えられます。

    【質問4】
    「兄・長女の使い込みと弁護士が言っている」というのは、どういう意味でしょうか?
    兄と長女が使い込みをしていることを兄と長女の弁護士が認めているのであれば持ち戻しの可能性が高まると思うのですが、質問1の内容からすると違いますよね。
    使い込みをした場合は寄与分と相殺されるのか、ということでしょうか?

    また、「わたしの無報酬の事柄」というのが何のことかがわかりません。
    もし無報酬で両親の財産増加に寄与したのであれば、寄与分として主張することになると思います。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    父が亡くなりました。
    父名義の土地(評価額5,400万円)を母、子供3人で相続することになりました。

    【質問1】
    母と子供2人は相続放棄して、子1人が相続することにした場合、相続税はどのようになるのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    失礼しました。
    相続人は4人でしたね。

    基礎控除額は
    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(4人)=5400万円
    となります。

    訂正します。

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  • マンション

    【相談の背景】
    民事訴訟を起こしたいと考えているのですが、相手の名前と
    マンション名までしか分かりません。

    その為、部屋番号を特定する為に弁護士に委任した場合、
    職務上請求、もしくは弁護士照会で部屋番号を特定する事は
    可能でしょうか?

    【質問1】
    職務上請求についての質問です

    塩地 陽介弁護士
    回答

    マンション名が分かるということはマンションの所在地(住所)は分かるということですね?
    名前と住所がわかれば、もしそこに住民票があれば住民票を取ることができると思います。
    ただ、住民票に部屋番号まで記載されているかはとってみないとわかりません。
    また、部屋番号まで特定しないと住民票を出してもらえない可能性もあるでしょう。

    弁護士会照会でマンションの管理会社やマンションオーナーに対して照会をかけると出てくるかもしれませんが、私はやったことがありません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚における財産分与の件で、
    ご相談になります。

    ・妻の浮気により2022年5月より別居
    ・離婚することは双方承諾済み
    ・財産分与で揉めている

    【質問1】
    婚姻期間中、株式投資の信用取引による損失があり、相手方は私が株式投資をしているのは知らなかったため、その損失は財産分与に入れるべきではないと主張をしてきています。この主張は通りますか。

    塩地 陽介弁護士
    回答

    どの程度損失が出ていたのかわかりませんが、
    奥さんが株式投資のことを知らず、
    生活費にすべき収入の中から投資をして損失を出していたのだとすれば
    投資の負債は財産分与としては考慮しないという方向になる可能性があります。

    もう少し詳しい事情を聴かないとわからないので、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    出会い系サイトで知り合った男性がいました。
    金銭が発生する上でお食事を何度かしていましたが、本当に支払いができないほど金銭に困って、嘘もついた部分もあり、30万円ほど振り込んでいただきました(借りたわけではないです)
    男性から「男が自主的に振込しても刑法適用で詐欺罪になるよ
    軽く考えてやってるのかもしれないけど、返金が無かったら警察に行くよ」と言われました。
    なので、でしたら少額づつでも返します。と伝えました。給料が入るタイミングで数千円でも少しづつ返していこうと思っています。
    「1週間以内に返せ!」と相手から連絡が来ました。
    正直1週間で30万円も用意できません。
    どうしたらいいでしょうか

    借りた時の細かい話
    1度目(20万円)
    実家の手を借りないで生活して親には頼めないけどお金に困ってると伝えました。(事実)
    2度目(10万円)
    実家で揉めて怪我や精神的に働けない状況になってしまった。(嘘)
    支払いが困難なので助けて欲しい(事実)

    【質問1】
    この場合、1週間では絶対に返せないのですが、詐欺罪になるのでしょうか

    【質問2】
    この場合、1週間で返す必要はあるでしょうか

    塩地 陽介弁護士
    回答

    上の方では「借りたわけではない」と書かれているのに、
    後ろの方では「借りた時の細かい話」と書かれていてちょっと混乱が見られます。

    以下、お金を振り込んでもらった時には返す約束はしていなかったという前提で回答します。

    1回目は嘘をついてお金を払わせたわけではないので、詐欺罪にはならないでしょう。
    2回目は嘘をついている部分もあるので詐欺罪になる可能性がありますが、「支払が困難なので助けてほしい」という部分に嘘はないので、その理由を脚色していたことで詐欺罪になるかは微妙です。

    そもそも、相手がなぜ警察へ行くと言っているのかがよくわかりません。
    嘘をついていたことがばれたからでしょうか
    あなたは「借りたわけではない」と書いていますが、相手は貸したつもりだったのでしょうか。
    出会い系サイトで知り合って、相手は下心があってお金を出したのにあなたが交際を断ったりしたことで返せと言い出したのでしょうか。
    そのあたりの事情が分かりませんが、男女間の関係の中でのお金のやり取りであれば警察は介入しないとも考えられます。
    仮に警察から事情を聴かれても、返すつもりですと言えば事件化しにくいと思われます。
    以上は刑事事件の話です。

    以下は、民事事件の話。
    「1週間で返す必要があるか」ですが、もともといつまでに返すという約束をして借りたわけではないので、法的には1週間以内に返す義務はないと思います。
    そもそも返せない以上、返しようがありません。
    相手が一括で払えと裁判を起こして判決をとったとしても、あなたに払う能力がなければ相手は一括での回収はできないのです。

    もしどうしても生活が苦しくて借金の返済ができなくなっているようであれば、自己破産ができないか弁護士に相談してみてください。
    この件の相手の分も含めて、まとめて整理してしまうことをお勧めします。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    持ち家があるが、収入が僅かの年金しか無く生活保護を受けている父親がいます。持ち家があるという事で生活保護費は少額です。
    生活保護受給の前から高額の債務があり、家を抵当に借金をしております。
    現在は生活保護の為、借金の返済は年金が入る月のみ2万円づつしているようですが、やはり生活費が足りなくなり困窮している状態です。

    父親は借金の催促を止めたい為、法テラスに過去既に三回無料相談に行っているのですが、何らか依頼している訳ではなく、相談で終わっており解決するよう何も進めていません。

    子供である私としては、借金が無くなるよりまず催促を止めたい、借金を払わない事による口座の差押えを避けたいです。この場合はどのような手続きをどこでしたらいいでしょうか?

    法テラスで無料相談三回はもう済ませてしまったのですが、今後相談する場合は再度法テラスの方がいいでしょうか?その場合は有料でしょうか?
    以前、役所で紹介してもらった法律事務所は相談以後、もうお手上げ?(処理や手続きが面倒なのか?自分の利益にならないからなのか?)のような感じで、そのまま止まって進めてくれません。

    他にも、テレビのCMでも有名な某法律相談事務所に子である私が相談を持ちかけたら、生活保護者の相談は受けられないと断られてしまいました。

    その為、どこに相談したらよいか分からない状態です。

    【質問1】
    借金が無くなるよりまず催促を止め借金を払わない事による口座の差押を避けたいです。この場合どの様な手続きをどこでしたらいいでしょう?生活保護の為か、適当にあしらわれたり中々手続きを進めてくれない所が多い

    【質問2】
    法テラスで無料相談三回はもう済ませてしまったのですが、今後相談する場合は再度法テラスの方がいいでしょうか?その場合は有料でしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    生活保護を受給しながら借金の返済をするのはNGだと思いますが、役所からは指摘されていないのでしょうか。

    方針としては、家を処分して抵当債務の弁済に充て、残余代金で他の債務を支払えない場合や代金に残余がない場合は自己破産ということになると思います。

    家の価値と債務を比較して、債務の方が明らかに多いのであれば家の売却を先行させるまでもなく自己破産の申立てをすればよいです。
    生活保護受給中ですので、通常であれば弁護士費用は法テラスを利用できます。
    相談については3回使ってしまっているので相談料の援助は受けられなくても、法テラスを利用して自己破産手続を依頼することはできます。
    不動産があるので破産管財事件になる可能性がありますが、法テラスを利用すれば管財費用の立替も受けられます。
    自己破産手続が終わった段階でもまだ生活保護を受給していれば、法テラスへの償還も免除されるのが原則です。

    【質問1】
    弁護士が介入すればその時点で取り立ては止まりますので、早めに依頼することをお勧めします。
    口座の差押はいきなりやられるわけではなく、裁判で判決が出た場合や、公正証書を作成したりしたような場合ですから、まだそういう状態でないのであれば差押の心配はないでしょう。
    方針が自己破産でも任意整理でも、一旦支払いを止めて債務を確認したうえで方針を決めるということになるので、ある程度時間を稼ぐことができます。
    とはいえ、生活保護受給中であれば破産になる可能性が高いと思います。
    なぜ3回相談して自己破産の方針がとられなかったのかが不明ですが、ひょっとしたら、家を手放したくないという希望があったのかなと想像します。
    もし家を残したまま破産して借金をなくしたいとか、ただ催促を止めたいというのであれば無理な相談なので、受任してもらえない可能性が高いです。

    【質問2】
    法テラスを利用した無料相談は使えないとしても、自己破産や任意整理を依頼するのであればその弁護士費用について法テラスを利用することはできます。
    依頼する際の相談料を無料にするか有料にするかは、担当する弁護士次第です。
    なお、相談料が払えないのであれば、多重債務については弁護士会や行政等が開催している無料相談会もあると思うので、そちらを活用してもよいかもしれません。
    相談料無料としている事務所も多いので、調べてみてはどうでしょうか。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    車のローンが残っていて、相続人がいない。
    お付き合いをしていた者ですが。ローンを一括で支払いしたあと車を引き取りたいのですが。

    【質問1】
    相続人にならなければ、名義変更はできないのですか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    販売店の物を買い取る形になるので、相続の問題は発生しないと考えます。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産のことでご相談させて頂きます。
    自己破産もしくは任意整理を検討しています。

    同棲している人がいます。その人は現在仕事をしておらず私が養っている状況です。
    宜しくお願いします。

    【質問1】
    そんな私が自己破産をしようとすると、何か問題になる可能性があるでしょうか?
    例えば、同居人を養っているのに自己破産しようとするのは無理だったりしますか?

    【質問2】
    自己破産、任意整理の弁護士費用の相場はいくらでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    【質問1】
    自己破産の場合、収入や資産によって負債を返済しきれない状況(支払い不能)であれば、自己破産の決定を受けることができます。
    同棲している人を養っているとのことですが、あなたの収入や資産を使っても返済しきれないのであれば、人を養っていても破産決定は出ると思われます。
    ただし、仮にあなたが月収50万円で、借金が200万円程度で、同棲している人との生活で月収を使い切ってしまい返済ができないというような場合は、支払い不能ではないとして破産が認められない可能性があると思います。
    養っているということの程度によるということです。

    【質問2】
    自己破産なら20万円~30万円程度、任意整理なら1社につき2万円~3万円程度が相場と思われます。
    ただし、収入や資産が少ない場合は法テラスを利用すれば、自己破産なら実費込みで15万円~20万円程度、任意整理なら債権者数にもよりますが、10万円~20万円程度で収まるのではないでしょうか。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    住民税の滞納により給与の差し押えを受けています。
    生活費補填のために年間で確定申告義務のない金額、二十万円以内になる範囲内で単発のアルバイトをしたいと思っています。
    単発バイトはアプリで登録して色々な勤務先へ行くものを使うつもりです。一定の勤務先ではなく複数に渡ると考えられます。

    【質問1】
    この場合住民税申告のための確定申告を行うと、住民税に差し押さえ相当分が上乗せされるのでしょうか?そもそも単発バイトのサイトを使用することすらできないのでしょうか?

    塩地 陽介弁護士
    回答

    「住民税に差し押さえ相当分が上乗せされる」という意味が分かりにくいですが、滞納した住民税が差し押さえられているだけであり、今年新たに住民税の請求が来て、それを滞納しなければ今年の分は差し押さえられません。

    「単発バイトのサイトを使用することすらできないのでしょうか?」とありますが、どこで働くのも自由です。
    役所がバイト先の給料も差押に来る可能性はゼロではないですが、単発のバイトサイトからのバイト料まではわからないと思います。

    それと、滞納税額にもよりますが、役所に相談して生活が苦しいと言って相談すれば、延滞分について月々の納付額を減額してくれる場合もあります。
    役所に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 贈与税

    【相談の背景】
    両親から生前に貰ったものについて
    生前に親から長男である私へ妻へ子供(孫)に現金で100ずつもらいました。

    【質問1】
    この場合贈与税はかかりませんよね?
    一家に300万ではなく個人に100ずつです。

    塩地 陽介弁護士
    回答

    1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
    なお、同じ年に別に他の人から10万円を超えてもらっていた場合は、合計110万円を超えるので、超えた分について贈与税がかかってきます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚時には財産分与は等分するのが原則だと聞きます。
    結婚後に非公式の副業、たとえばパチンコや知り合いにお金を貸したりしての利息、せどり(転売行為)などで得た利益も原則等分になるのでしょうか?
    実はこれらの行為で数百万円の利益を得ていますが、それを相手は結婚後に築いた財産だから半分権利を主張しています。
    給与所得の分割は理解できますが、これらについてもそうなるのでしょうか?

    【質問1】
    離婚の際の副業で得た財産分与についての質問です

    塩地 陽介弁護士
    回答

    財産分与の対象になり得ます。

    ただし、「利益も原則等分になるのでしょうか」という質問ですが、現金や預貯金は別居時の金額が財産分与の対象になります。
    副業で利益を得ていても、別居時に残っていなかったものは対象外になるのが原則です
    また、通帳に入れておらず別居時にいくらあったのかがわからない場合は、分与対象がいくらになるのかを特定できない可能性もあり、争いになる可能性があります。

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