はまだ さとし

濱田 諭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人みなみ総合法律事務所宮崎事務所
所在地: 宮崎県 宮崎市老松1-2-2 宮崎県教職員互助会館2階
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濱田 諭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    【相談の背景】
    訳あって、結婚した娘の生活を少し援助するため、月々20000円の仕送りをしている場合についてです。

    【質問1】
    この場合、援助を受けている娘は確定申告などしなくてはいけないのでしょうか?

    濱田 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     娘さんに仕送りしている月々20000円については贈与と評価されるものだと思います。

     これ以外に娘さんに無償で金銭などを渡しておられないのであれば1年間の合計贈与額が240,000円となり、暦年課税での基礎控除額1,100,000円を超えませんので贈与税がかかることはないと思います。
     
     贈与税がかからないとすると申告不要になります。

     詳細については国税庁が作成したパンフレットが公開されておりますので、そちらをご覧になられてはいかがでしょうか。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

     

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  • 誓約書

    【相談の背景】
    できれば急ぎのご回答お願いしたいです。
    鬱病になり、1ヶ月の休職期間を経て、
    11月末で会社を退職しました。
    12月27日に退職に伴う誓約書への署名捺印を行うよう前の職場から連絡がありました。

    年内に署名捺印するようにメールには記載がありましたが内容にサインをしても大丈夫か分からず相談させていただきました。

    内容としては、私が在職期間に起こした過失により会社に損害が出た場合、全責任ではなく一般的な社員側の責任として相応の請求受けることに同意するという内容でした。

    退職の旨を伝えた際に、
    以前私が起こしたミスに関して請求をせざるを得ないとも言われており、今後なんらかの請求があることが想定されます。
    ミスがでた際には始末書を会社に提出しております。

    私が勤めていた会社の代表は3社経営を行なっており、在職期間中はその3社分の仕事を振られておりました。
    そのうち1社では雇用契約書をまいておりますが、残り2社では雇用契約書の締結や給与の受け取りは発生しておりません。

    【質問1】
    このような誓約書へのサインを行うことで今後不利になることはありますでしょうか?

    【質問2】
    雇用契約書をまいていない会社においても私の過失で損害が出た場合に請求を受けるという内容も記載があったのですが、雇用契約をしていない会社からも債務不履行などの理由で損害賠償の請求はできるのでしょうか?

    【質問3】
    仮にこの誓約書に署名捺印したとして、
    後ほど損害賠償を請求された場合はそれらが不当だとして主張等はできるでしょうか?

    「請求を受ける」の解釈が難しく、確認したいです。

    濱田 諭弁護士
    回答

    質問1について

     既に退職している状態で、在職中の損害賠償についての誓約書に署名・捺印する意味はありませんし、不利益になる可能性があり得るものなので誓約書に署名・捺印しない以外の選択肢はないと思います。

    質問2について

     残りの2社との関係では雇用契約書がないということですが、在職中にその2社との間で指揮命令関係があったのであれば2社との間での雇用契約があったと評価される場面もあると思います。

     仮に雇用契約がないと評価されれば契約関係はありませんので債務不履行に基づく損害賠償請求はできないことになると思います。

     可能性があるとすれば不法行為に基づく損害賠償請求でしょうが、今、相談内容で記載されている事情だけから判断すると、2社からの損害賠償請求は通らないのではないかと思います。

    質問3について

     誓約書に署名・捺印した後に不当だと主張するよりは署名・捺印しない方が簡明です。

     また、誓約書の詳細な内容がわかりませんが、請求することができるかとその請求に応じなくてはいけないか、請求を争って訴訟に移行した場合に裁判所が会社側の請求を認めるかどうかは分けて考える必要があります。

     誓約書の署名・捺印の有無にかかわらず請求内容を争う余地はありますが、誓約書に署名・捺印せずに後日紛争になった際に争う方がご自身にとって好ましいのではないでしょうか。

     

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