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【自己破産】生活保護受給者が破産手続をして免責が認められた事例

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 生活保護を受給していましたが、詐欺に遭ってしまい、クレジットカードのショッピングを利用して購入した商品を取られてしまい、債務だけが残ってしまいました。
保護費から支払うことは困難であることから、弁護士に破産手続を依頼しました。

解決への流れ 免責が認められ、債権者からの請求がなくなり、精神的にも落ち着きました。

工藤 清史 弁護士 工藤 清史 弁護士からのコメント 生活保護受給の方のように、収入・資産に乏しい方は、法テラスで弁護士費用を立替えてもらうことができます(免責許可決定後も生活保護を受給されている方は、法テラスの立替金も免除となる場合があります)。
保護費から債務の返済を行うと最低限度の生活も維持できなくなる恐れがありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

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