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【自己破産】住宅ローンの連帯保証人が破産手続をし、預金・保険・自動車を手元に残したうえで免責が認められた事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 子どもが住宅ローンを組んだ際に連帯保証人となりましたが、子どもがローンを支払うことができず、子どもの自宅は競売されてしまいました。その後、住宅ローン債権者から残債務を請求されましたが、金額が大きすぎて支払うことができず、弁護士に相談に行きました。

解決への流れ 債権者からの請求が止まり、破産手続の結果、免責許可決定が出されたため、債務が免除となり、落ち着いた生活を取り戻しました。

工藤 清史 弁護士 工藤 清史 弁護士からのコメント 住宅ローンの残債務額は高額であり、今後支払い続けることは困難であることから、破産手続が適切であると判断しました。
無事、免責決定が出て、平穏な生活を取り戻すことができてよかったと思います。
破産手続においても、すべての財産を手放さなければならないわけではなく、自由財産拡張という手続を利用し、原則99万円まで財産を残すことが可能です。依頼者の方も、現金・預貯金・生命保険・自動車を残すことができました。
一般市民の方が想定するほど、破産はデメリットが多い手続ではありません。
むしろ、債務を放っておくと、給料や預貯金を差し押さえられるリスクがあります。
お早めに弁護士にご相談ください。

工藤 清史 弁護士
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