交通事故、遺産相続、離婚、借金問題など、身近な民事トラブルに幅広く対応しています。初めての方も安心してご相談ください。
当事務所の3つの基本方針
当事務所は、法律問題に直面し、不安や迷いを抱えている方が、安心して弁護士に相談できるよう、次の3つの基本方針を大切にしています。
(1)当事務所は、相談者様のお話を丁寧にお聞きします。
法律相談では、事実関係だけでなく、相談者様のお気持ちや置かれている状況を正確に理解することが重要だと考えています。
特に初回のご相談については時間を十分に確保し、弁護士が相談者様のお話を遮ることなく、丁寧におうかがいします。
「何から話せばよいか分からない」「まだ相談するか迷っている」という方も、どうぞ安心してご相談ください。
(2)当事務所は、相談者様にとって納得できる解決策を提案します。
法律的に可能な手段を一方的に提示するのではなく、相談者様が何を一番大切にしたいのかという点を重視しています。
早期解決を望まれるのか、結果の納得感を優先されるのか、費用や精神的な負担をできるだけ抑えたいのかといったご希望を踏まえ、
相談者様の状況に応じた現実的で最善の解決策を弁護士がご提案します。
(3)当事務所は、不安を残さない説明とこまめな連絡を心がけます。
依頼後に「今どのような状況なのか分からない」といった不安を感じさせないことを大切にしています。
専門用語をできるだけ使わず、現在の状況や今後の見通し、考えられるリスクについて分かりやすくご説明します。
また、事件処理の進捗についても定期的にご報告し、依頼者様が安心して解決まで進めるよう心がけています。
主な取扱業務
当事務所では問題の状況に応じてサポートを行っております。
(1)交通事故
事故後の保険会社とのやり取りに不安を感じている方や、示談金の提示内容が適切か分からない方のご相談をお受けしています。
治療中の段階から、示談交渉、後遺障害等級認定、損害賠償請求まで、状況に応じた対応を行います。
(2)遺産相続
遺言書作成から遺産分割協議、調停・審判まで、将来の紛争を防ぐ視点も大切にしています。
(3)離婚
離婚を考え始めた段階から、具体的な条件の話し合いが必要になった場合まで、幅広くご相談いただけます。
(4)借金問題
毎月の返済に不安を感じている方や、今後の見通しが立たず悩んでいる方のご相談をお受けしています。
樋渡 宏平 弁護士の取り扱う分野
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- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 親族関係
- 飲酒・アルコール中毒
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
- ヤミ金対応
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 倒産・事業再生
- 人事・労務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 仙台弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
学歴
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東北大学法学部卒業
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中央大学法科大学院卒業
活動履歴
著書・論文
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河北新報・暮らしの法律相談
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石巻かほく・暮らしの法律アラカルト売買、交通事故、相続を担当。2015年
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石巻かほく・暮らしの法律アラカルト売買、交通事故、相続を担当。2016年
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石巻かほく・暮らしの法律アラカルト売買、交通事故、相続を担当。2017年
樋渡 宏平 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
駐車場内の交通事故です
先行車が駐車枠に停車するため
ハザードを出し前進後
停止後すぐに
バックしてきました。
後続車は
バックしてくる時にすでに
駐車枠を半分塞ぐ距離まで前進していましたが、衝突の3秒前には停車していました。
【質問1】
この場合も別冊判例タイムズ38の366図の適用になりますか?
駐車場内事故の過失割合は、道路上の事故と異なり事案ごとの具体的状況が重視されます。判例タイムズ38号の336図(前方車2:後方車8)は、あくまで典型例を示した目安であり、駐車場内の狭隘な通路やスロープ上での事故では修正されることが多いです。
ご指摘の通り、前方車は後方を十分確認せずに短時間で後退し、駐車枠を塞ぐ形になったため、衝突はほぼ回避不可能な状態でした。この場合、前方車には「後退する際に安全を確認し、衝突を防ぐ義務」があります。後方車が停止していたことや避ける余地がなかったことから考えると、前方車の過失割合は増加する余地があります。
実務上、こうした事情では336図の基本割合(2:8)をそのまま適用するのではなく、前方車の過失を高め、後方車の過失を軽減する調整がされることがあります。特に、後方車に回避の余地がほとんどない場合には、後方車の過失は大幅に減じられる可能性が高いです。
したがって、「進行車8割の過失」という評価は、本件のように後退車が安全確認を怠り、衝突回避が困難な状況では妥当性が低いと考えられます。最終的には、現場の通路幅、両車の位置関係、ドライブレコーダー映像などの客観的証拠をもとに過失割合を再検討することが重要です。 -
【相談の背景】
乗用車を運転中、左折しようとすると、車道を横断する歩行者と接触しそうになりました。
私から見て、右折する側には横断歩道があり、多くの歩行者がその横断歩道を歩いています。
左折しようとする側には、歩道橋があり、そこを上がる人は、あまりいません。
左、右ともに歩道はありません。
よく似たケースで、左折しようとする側に、歩道から続く横断歩道があり、車の信号は青、横断歩道の信号は赤のケースで、自転車が歩道を走行しており(横断歩道は赤)、歩道から車道(車道は青)に出てきて、走行しようとして、
左折しようとする私が運転する自動車と接触しそうになりました。
【質問1】
もし接触すれば、どのような過失割合になるのでしょうか?
【質問2】
基本的なことですが、歩行者は車道を歩くことは禁じられていますでしょうか?
【質問3】
歩道を走行している自転車が、横断歩道が赤なので、車道(信号は青)に出てきて行こうとするのは、
歩行者の立場から、車の立場に変わっていますが、これは法律的には問題ないのでしょうか?
【質問1】
左折時に歩行者や自転車と接触した場合の過失割合は、信号の状況や進入態様で変わります。一般に左折車には強い安全確認義務があり、横断歩道外であっても歩行者事故では車70~80%、歩行者20~30%程度が目安となることが多いです。自転車が赤信号の横断歩道を避けて車道に出た場合も、急な飛び出しであれば自転車側の過失は増えますが、それでも車60~70%、自転車30~40%程度が一応の基準です。
【質問2】
歩行者が車道を歩くことは一律に禁止されていません。道路交通法10条により、歩道がある場合は歩道通行義務がありますが、歩道がない場合は車道の右側を通行することが認められています。ただし、横断歩道が近くにあるのに利用せず横断するなどは違反となる場合があります。
【質問3】
自転車は法律上「軽車両」であり、原則は車道通行です。したがって横断歩道が赤でも、車道の信号が青であれば車道に出て進行すること自体は直ちに違法とはいえません。ただし、安全確認をせず左折車の直前に進入すれば、安全運転義務違反となり過失が大きく評価されます。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 980-0013宮城県 仙台市青葉区花京院1-4-25 シティタワー仙台401
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- 対応地域
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- 北海道・東北
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- 福島
- 設備
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