ひわたし こうへい

樋渡 宏平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 萩総合法律事務所
所在地: 宮城県 仙台市青葉区花京院1-4-25 シティタワー仙台401
仙台駅徒歩8分
受付時間
樋渡 宏平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    【相談の背景】
    駐車場内の交通事故です

    先行車が駐車枠に停車するため
    ハザードを出し前進後
    停止後すぐに
    バックしてきました。

    後続車は
    バックしてくる時にすでに
    駐車枠を半分塞ぐ距離まで前進していましたが、衝突の3秒前には停車していました。

    【質問1】
    この場合も別冊判例タイムズ38の366図の適用になりますか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    駐車場内事故の過失割合は、道路上の事故と異なり事案ごとの具体的状況が重視されます。判例タイムズ38号の336図(前方車2:後方車8)は、あくまで典型例を示した目安であり、駐車場内の狭隘な通路やスロープ上での事故では修正されることが多いです。

    ご指摘の通り、前方車は後方を十分確認せずに短時間で後退し、駐車枠を塞ぐ形になったため、衝突はほぼ回避不可能な状態でした。この場合、前方車には「後退する際に安全を確認し、衝突を防ぐ義務」があります。後方車が停止していたことや避ける余地がなかったことから考えると、前方車の過失割合は増加する余地があります。

    実務上、こうした事情では336図の基本割合(2:8)をそのまま適用するのではなく、前方車の過失を高め、後方車の過失を軽減する調整がされることがあります。特に、後方車に回避の余地がほとんどない場合には、後方車の過失は大幅に減じられる可能性が高いです。

    したがって、「進行車8割の過失」という評価は、本件のように後退車が安全確認を怠り、衝突回避が困難な状況では妥当性が低いと考えられます。最終的には、現場の通路幅、両車の位置関係、ドライブレコーダー映像などの客観的証拠をもとに過失割合を再検討することが重要です。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    乗用車を運転中、左折しようとすると、車道を横断する歩行者と接触しそうになりました。
    私から見て、右折する側には横断歩道があり、多くの歩行者がその横断歩道を歩いています。
    左折しようとする側には、歩道橋があり、そこを上がる人は、あまりいません。
    左、右ともに歩道はありません。

    よく似たケースで、左折しようとする側に、歩道から続く横断歩道があり、車の信号は青、横断歩道の信号は赤のケースで、自転車が歩道を走行しており(横断歩道は赤)、歩道から車道(車道は青)に出てきて、走行しようとして、
    左折しようとする私が運転する自動車と接触しそうになりました。

    【質問1】
    もし接触すれば、どのような過失割合になるのでしょうか?

    【質問2】
    基本的なことですが、歩行者は車道を歩くことは禁じられていますでしょうか?

    【質問3】
    歩道を走行している自転車が、横断歩道が赤なので、車道(信号は青)に出てきて行こうとするのは、
    歩行者の立場から、車の立場に変わっていますが、これは法律的には問題ないのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    左折時に歩行者や自転車と接触した場合の過失割合は、信号の状況や進入態様で変わります。一般に左折車には強い安全確認義務があり、横断歩道外であっても歩行者事故では車70~80%、歩行者20~30%程度が目安となることが多いです。自転車が赤信号の横断歩道を避けて車道に出た場合も、急な飛び出しであれば自転車側の過失は増えますが、それでも車60~70%、自転車30~40%程度が一応の基準です。

    【質問2】
    歩行者が車道を歩くことは一律に禁止されていません。道路交通法10条により、歩道がある場合は歩道通行義務がありますが、歩道がない場合は車道の右側を通行することが認められています。ただし、横断歩道が近くにあるのに利用せず横断するなどは違反となる場合があります。

    【質問3】
    自転車は法律上「軽車両」であり、原則は車道通行です。したがって横断歩道が赤でも、車道の信号が青であれば車道に出て進行すること自体は直ちに違法とはいえません。ただし、安全確認をせず左折車の直前に進入すれば、安全運転義務違反となり過失が大きく評価されます。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    昨年12月に車を乗車中、アクセルとブレーキを踏み間違えた高齢者運転の車に猛スピードで突っ込まれ、相手が100%過失があり、通院しております。事故が原因で首と腰がヘルニアになり、整形外科さんからは、障害等級14級に該当する可能性があると言われております。現在通院を初めてから3ヶ月目ですが、先日保険会社から通院を今月で打ち切りたいと連絡がありました。通院は事故日から計算し約50日程通院している状況です(整骨院を含めて)。

    【質問1】
    交通事故が原因でヘルニアになり障害等級14等級に該当した場合、保険会社からはどのくらいの金額の慰謝料が支払われるのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

     交通事故で首や腰のヘルニアになり、障害等級14級に認定される場合、後遺障害慰謝料の目安は、自賠責保険で約32万円、裁判基準では約110万円です。
     入通院慰謝料は別に支払われ、通院日数や期間に応じて算定されます。
     現在通院中で症状が続く場合、保険会社が「通院打ち切り」を提示しても、医師の診断書を添えて治療継続を説明すれば通院は可能です。
     ヘルニアは症状が長引くことが多く、症状固定の時期を医師と確認することが重要です。
     弁護士を通じて交渉すると、裁判基準での慰謝料請求をするので、支払額が自賠責や保険会社基準より増額される可能性があります。

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  • 借金

    私の兄が結婚してから作った借金を奥さんの貯金で返済してもらったが、貯金で返済した分を私や親兄弟に返せと言われています。兄は10年以上ほぼ無職で収入0の生活で今までも生活費を補助してと奥さんに言われてきました。

    先生方にお聞きしたいのですが、
    連帯保証人になっていないのに親兄弟が返済する義務はあるのですか?
    離婚する場合、働いてなく収入0だった事を訴えられたりしますか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 連帯保証人になっていないのに親兄弟が返済する義務はあるのですか?
    夫の借金を妻が支払った場合,妻は夫に返済を請求できます。連帯保証人がいるときは,妻は連帯保証人にも返済を請求できます。しかし,親兄弟は連帯保証人になっていません。したがって,親兄弟が返済する義務はありません。

    > 離婚する場合、働いてなく収入0だった事を訴えられたりしますか?
    夫婦間の扶助義務は,扶養義務者の生活水準と同程度に維持する義務です。
    他方,親と成人した子供との間の扶養義務,そして,兄弟姉妹間の扶養義務は,扶養義務者自身の生活に余力がある場合に,その余力をもって扶養する義務です。
    このように扶養義務と言っても,夫婦間の扶養義務と親子(成人)間・兄弟姉妹間の扶養義務は内容が異なります。
    そして,原則として,夫婦間の扶養義務は,親子(成人)間・兄弟姉妹間の扶養義務に優先します。
    したがって,原則として,お兄さんの奥さんがお兄さんを扶養する義務を負うので,親兄弟はお兄さんを扶養する義務を負わないことになります。
    もっとも,お兄さんの奥さんにお兄さんを扶養する能力がない場合は,親兄弟がお兄さんを扶養する義務を負うことも考えられます。
    しかし,その場合でも,親子(成人)間・兄弟姉妹間の扶養義務の内容から,親兄弟自身の生活に余力がないときには,お兄さんを扶養する義務はありません。
    このように,親兄弟にお兄さんを扶養する義務がないときは,親兄弟が訴えられることはありません。

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  • 自己破産

    自己破産を考えています。現在、社労士事務所で事務員をしておりますが、パートの事務員に対しての職業制限はありますか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上,「破産者で復権を得ない者」は,社会保険労務士となる資格を有しないとされています(社会保険労務士法第5条)。
    しかし,このような資格の制限は,社会保険労務士本人が破産した場合の規定であって,社会保険労務士に雇用されている者が破産した場合の規定ではありません。
    したがって,パートの事務職員に対しての職業制限はありません。

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  • 特別受益

    特別受益の遺産分割を行いたいのですが、相手方と遺産分割協議の話し合いを行わずに
    先ずは裁判所へ調停を申し立てても問題ないでしょうか?
    相手方と協議できるような状況でないので
    取り急ぎで裁判所へ申し立てを行いたいと思います。
    1度も相手方と分割協議を行わないと何か問題はあるのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上,調停を申し立てるにあたって,相手方と遺産分割協議を行ったことは必ずしも必要ではありません。
    相手方と協議できる状況でないのであれば,先ず裁判所に調停を申し立てて差し支えありません。

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  • 離婚・男女問題

    離婚請求の棄却は、被告の同意なくできますか?
    完敗濃厚なので、棄却したいです

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原告が自分の請求に理由のないことを認めて訴えを取りやめることを請求の放棄といいますが、この請求の放棄は被告の同意なくすることができます。

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  • 借地

    数十年前になくなった祖母名義の土地があり、駐車場としてかしています。賃料は微々たるものです。
    その後父がなくなり、母(祖母からいうと嫁)が管理し、父の兄弟に賃料から固定資産税分を引いた金額を等分にして、毎月欠かさず振り込んできました。しかし、お線香もあげにこず、祖父祖母父のねむるお墓の管理、お寺とのお付き合い、そして振り込みを数十年してきても、一度も連絡がありませんでした。また貸主とのやりとりも全て母一人でやってきました。母も高齢で一人暮らしで、管理も振り込みも大変になってきて、父の13回忌を機に振り込みをやめることにしました。それから3ヶ月目、初めて電話があり、怒鳴り散らされました。母は精神的に参っています。母は今まで誠心誠意、対応してきたと思います。
    母はここを父の名義にして売るか、子供に継がせたいとおもっています。それは法律にふれるのでしょうか。身勝手のようにもきこえますが、背景を考慮して、いい解決策を教えて頂けませんか。

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー


    お母様のお考え通りにするには、遺産分割を経なければなりません。もっとも、お父様兄弟との関係を考えると、任意に遺産分割協議を行うことは困難と思われます。そこで、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることをおすすめします。遺産分割調停は、調停委員が当事者の間に入って話し合いをするため、当事者同士が直接に交渉する必要がありません。また、調停で話し合いがまとまらなければ、最終的に裁判所が遺産分割を決めてくれます。調停申立の方法・費用につきましては、裁判所か弁護士にお問い合わせください。

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  • 相続 借金

    母が3月に亡くなりました。相続人は父と姉、長男の私の3人です。母には借金はなく預金などが1000万円強あります。
    父には自営業をしていたころの法人名義の借金があります。個人名義のものも残っている可能性があるみたいです。母は離婚を望むも父が拒み、16年前に別居して以後私が母と同居していた事情もあり、父は母の財産は一切いらないと言っています。そこで姉と私で分けることになりました。
    しかしある本で読んだんですが、父は相続ゼロ、姉と私で当分という遺産分割協議書を作っても、債権者が請求すれば、父は法定相続分(かその2分の1)を支払わなくてはならい、とありました。
    このような場合、父は家庭裁判所に相続放棄を申述するべきでしょうか。ちなみに父の借金は法廷相続分以上、とても完済できない額あるそうです。また父は以前から、自分が死んだら姉と私は相続放棄をするようにと言っています。
    よろしくお願いします。

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様に相続放棄をしていただいた方がよいと思います。
    なぜなら、お父様の相続分をゼロとする遺産分割協議をしたとしても、お父様が完済できないくらいの借金を負っているのであれば、後日、お父様の債権者から遺産分割協議を取り消される可能性があるからです。なお、ここにいう、お父様の債権者には、お母様が亡くなる前から、すでにお父様が負っていた借金の債権者も含まれます。
    他方、お父様が相続放棄をした場合には、お父様が相続するはずだった財産がお父様に帰属しないことになるので、お父様の債権者から見れば、債権の回収にマイナスになることは否定できません。しかし、お母様の遺産を相続するかどうかは、あくまでもお父様自身の自由な判断によるべきものです。そこで、お父様が相続放棄をした場合には、お父様の債権者は相続放棄を取り消すことができないことになっています。

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  • 調停離婚

    離婚調停の申立に対する答弁書を記入する場合、申立人の申立の趣旨や申立の動機に対して反論をしたいと思いますが、申立の趣旨では当てはまる項目に丸がしてあるだけで詳細が分かりません。
    裁判所に問い合わせたところ、まだ詳細は出ていない、出ていても閲覧は出来ないとの事でした。調停初日に提示されるのでしょうか?
    返送する答弁書には該当欄を選択記入して意見欄は相手の詳細陳述を確認し(当日は聞くだけにして)、後日、専門家に相談してから反論すると言うやり方で良いのでしょうか?

    一般的にはどの様にされているのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >例えば、離婚は合意出来ていて財産分与、慰謝料、婚姻費用が請求されて場合、全部まとめて、いくらしか支払えないのでという交渉をしても良いのでしょうか?

    そのような交渉も可能です。
    なお、そのような交渉で合意にいたった場合、調停条項では、個々の項目を明示せずに、「解決金として」という表現を用います。

    >年金分割も同様に合意出来れば良いといえますか?
    家庭裁判所では、特段の事情がない限り、分割割合を0.5と考えているようです。
    もっとも、当事者が合意すれば、それと異なる分割割合を定めることも可能です。

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  • 時効の援用

    主人の借金について時効援用をするべきなのか、もう少し様子を見るべきなのか迷っています。
    結婚する前に主人が借金していたことが分かりました。
    平成17年3月が貸付日で、ご返済のお願いとして貸付金残高と利息が記載されたハガキが消費者金融の会社から届きました。
    5年経過しているので時効援用を検討しているのですが、
    主人の記憶だと裁判所から呼び出しがあったような気がすると。
    そうすると判決が出ていると思うのですが、判決日が分かりません。
    時効中断されている可能性が高いため、時効援用はしないほうがいいでしょうか?
    そうすると、支払も検討していくのですが利率が27.***%で計算されているのですが、こちらは利率は法律で認められた利率になりますか?
    支払うべきものなので恐縮ですが、メリット・デメリットなどあれば教えていただきたいです。
    よろしくお願い致します。

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼して、過去に判決が出ていないかどうかを調査してもらったほうが良いと思います。
    調査方法は、弁護士法に基づく裁判所への照会です。

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  • 労働基準監督署

    未払賃金立替払制度の中の、事実上の倒産についての質問です。

    先月、1ヶ月の給与が未払いの状態で倒産解雇されました。
    そしてその一ヵ月後、破産申立代理人の弁護士の方に未払い賃金についてお尋ねしたところ、
    「まだ破産申立はしていません。また、できる見通しが立っていません。会社に全くお金が無いからです。このままだと、最終的には事実上の倒産という形になります。また、それには更に数ヶ月かかるでしょうから、未払い賃金の手続きはその後になるでしょう」
    とのことでした。

    さて、この『事実上の倒産』に関してのご質問なのですが、事実上の倒産の申請手続きは誰が行うものなのでしょうか?破産申立代理人の弁護士の方が申請されるのでしょうか?

    また会社の破産申立の依頼を弁護士が受けている状態では、労働者側から労働基準監督署に行って申請することは不可能なのでしょうか?

    依頼人である社長は音信不通の状態であり、また弁護士の方も無報酬ということになれば、このまま倒産が放置されるのではないかと心配しています。

    なお、会社の本社の所在は関西です。

    ご回答の程、よろしくお願いいたします。

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事実上の倒産の認定申請手続は、退職した労働者が、倒産した会社の本社を所轄する労働基準監督署長に認定申請書を提出して行います。
    なお、認定申請をすることが出来る期間は、退職した日の翌日から6か月以内です。

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  • 相続 権利

    相続人の廃除について、教えてください。
    今回、私の母方の祖父(私の祖父)が亡くなり、本来ならば、相続権が発生するのが、祖母、私の母の二人なのですが、
    私の母はすでに他界しており、代襲相続で今回の相続権は
    祖母、私、私の妹の三人となります。
    しかし、祖母はいわゆる相続隠しを行っていることが、調べてわかりました。
    各銀行、郵貯、保険などこちらで調べるのに、
    ものすごく手間と時間がかかりましたが、この祖母と祖母が依頼した司法書士は私に対し、事実内容とは異なる説明をされ、
    この虚偽の状況証拠、事実証拠が揃いました。
    当初は告訴をする考えでしたが、この相続人(祖母)の廃除が認められるものなのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。



    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続人の廃除は、亡くなれた方が生前に或いは遺言でするものですので、相続人が他の相続人を排除したいという今回のケースには当てはまりません。
    なお、相続人が相続に関し一定の不正行為をした場合は、相続人となることができませんが、その不正行為は、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿等に限定されています。

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  • 自己破産

    2度目の自己破産になります。
    一度目の破産から約6年経っております
    2度目の理由はギャンブル等ではなく会社で借金です
    また約一年前に会社を廃業しておりますが、個人事業主で
    税務署などには廃業届けを出しておりません

    そこでご質問ですが、2度目の自己破産ができるのは
    7年が経過してからと聞きました

    今からでも弁護士先生にお願いいたしまして受任して頂けるのでしょうか?それとも7年経過してからが良いのでしょうか?

    借金先は、消費者金融ではなく公的公庫になります
    催促は今は厳しくありません

    よろしくお願いいたします

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産法は、免責許可決定が確定した日から7年以内の免責許可の申立を免責不許可事由と規定しています。したがって、ご指摘の通り、再度の破産で免責を得ようとする場合は、前回の破産から7年経過後に申立をする必要があります。
    そして、現在の債権者の督促が厳しくないのであれば、7年が経過した後に準備を始めてもおそくはないと思います。
    また、破産申立には、申立の直近の資料を添付する必要があります。あまり早くから準備すると、申立の時には資料が古くなって、再度準備しなければならなくなることもありますので、二度手間を避ける意味でも、申立の直前になってから準備した方がよいと思います。

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  • 賃料の滞納

    四年前同棲をしてたのですが、別れてしまい元彼はそのまま残り私だけ実家に戻りました。
    先日、一人暮らしをしようと色々と手続きをしてたんですがどうやら、元彼が家賃を滞納したまま行方をくらましたみたいです。
    家賃滞納があったら借りれないですよね?
    もし借りれないのなら滞納金を分割する約束で借りる事はできませんか?

    (注)私の名前名義・保証人が父親で同棲してたアパートを借りていました。元彼の現在の連絡先・所在地がわからないので元彼に対して何もできません。

    樋渡 宏平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律的には、アパートの家賃を滞納していても、別の物件を借りることはできます。
    ただ、別の物件を借りる際に、貸主に家賃滞納の事実が知れれば、貸主は貸すことを拒否すると思われます。
    その場合に、別の物件を借りようとすれば、どなたか信用力のある方に保証人になってもらうことで、貸主の信用を得る必要があると思われます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    駐車場内の交通事故です

    先行車が駐車枠に停車するため
    ハザードを出し前進後
    停止後すぐに
    バックしてきました。

    後続車は
    バックしてくる時にすでに
    駐車枠を半分塞ぐ距離まで前進していましたが、衝突の3秒前には停車していました。

    【質問1】
    この場合も別冊判例タイムズ38の366図の適用になりますか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    駐車場内事故の過失割合を検討する際には、裁判実務で参考にされている 別冊判例タイムズ38号 の図表が用いられることがあります。ご指摘の「336図」は、駐車枠に入るためハザードを出して停止し、後退しようとする前方車と、その後方から進行してきた車両との事故について、基本割合を「前方車2:後方車8」とする類型です。ただし、この割合はあくまで典型例を前提とした目安であり、実際には事故の具体的状況に応じて修正されます。

    本件では、①前方車がハザードを出して駐車動作に入っていたこと、②後方車が駐車枠付近まで前進したものの衝突の約3秒前には停止していたこと、③前方車が比較的短い距離を後退して接触したことが重要な事情になります。

    一般に、後退する車両には後方の安全を十分確認してから後退する義務があるため、後方に車両が存在していた場合には前方車側にも一定の過失が認められます。特に、後方車がすでに停止していたのであれば、その事情は前方車の過失を重く評価する方向に働く可能性があります。

    一方で、駐車しようとする車両がハザードを出している場合、後続車には十分な距離を保って待機すべき注意義務があると考えられています。そのため、駐車動作中の車両に近い位置で停止した場合には「停止位置が不適切」と評価され、後方車の過失が大きく認定されることもあります。

    もっとも、停止時間が約3秒しかなかったという事情が事実として認められれば、後方車に十分な回避余地がなかったとして、336図の基本割合(2:8)がそのまま適用されない可能性もあります。最終的な過失割合は、車間距離や後退開始時の位置関係など具体的事情を踏まえて判断されます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    事故車両の損害請求について

    保険会社より工事へ入庫が必須と言われました。もしくは写真で保険会社が損害額の算出を行うかどちらかになると言われました。写真での損害額の算出は安くなる傾向にあると思いディーラーで見積もりを取る予定ですが…

    保険金の支払いは相手方保険会社への請求ですが、私がやり取りしているのは自分が加入している保険会社です。

    【質問1】
    必ず修理工場への入庫が必要でしょうか?また修理は補修ではなく交換(スライドドア等)を希望ですが、保険金を払って貰えないこともありますか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    【質問1】必ず修理工場への入庫が必要でしょうか。
    法的に「必ず入庫しなければならない」という義務はありません。損害賠償請求は民法上、事故と因果関係のある損害を立証すれば足ります。ただし、実務上は保険会社が損害額を適正に算定するため、実車確認や修理見積書の提出を求めるのが通常です。写真のみでの査定も可能ですが、損傷の程度や内部の変形が十分に確認できない場合、保険会社が保守的(低め)に評価する傾向は否定できません。したがって、ディーラーや修理工場で正式な見積もりを取得し、必要に応じて実車確認に応じる方が、紛争予防の観点からは望ましいといえます。

    【質問2】補修ではなく交換を希望した場合、保険金が支払われないことはありますか。
    損害賠償の原則は「事故前の状態に回復するのに必要かつ相当な範囲」に限られます。板金補修で機能・安全性・外観が回復するのであれば、交換費用までは認められない可能性があります。他方、スライドドアの骨格部の変形、レール機構の損傷、開閉不良、安全性への影響などがあれば、交換が相当と判断され得ます。したがって、交換の必要性を技術的に説明できる資料(修理業者の意見書等)が重要です。なお、修理費が車両時価額を上回る場合は経済的全損となり、時価額が賠償の上限となる点にも注意が必要です。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    追突事故の被害者。当方過失なし。頚椎捻挫(むち打ち)で3ヶ月通院。通院日数はリハビリ含めて17日間。保険会社より、任意保険算定の金額提示ありました。弁護士基準と乖離しております。弁護士特約は加入していなかったです。

    【質問1】
    弁護士基準にする交渉は弁護士に依頼しないと難しいですか?費用倒れしませんでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

     交通事故で頚椎捻挫(むち打ち)により3か月通院した場合、裁判所基準では入通院慰謝料は約53万円が目安です。これは、保険会社が提示する任意保険基準よりも高くなることが一般的です。

     任意保険基準での提示額との差額を受け取るには、弁護士に依頼して交渉するのが最も確実です。本人だけで交渉する場合、保険会社は裁判基準に応じにくく、増額は難しいことが多いためです。

     弁護士特約が未加入の場合でも依頼は可能ですが、費用倒れになるかどうかは、増額見込みと弁護士費用(着手金・報酬)を比較して判断します。弁護士費用は弁護士によって異なりますので、事前に弁護士に確認することが大切です。

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  • 物損事故

    物損事故についてです。
    約2年前に、駐車場で停車中の車に少し擦ってしまいました。その時は警察にも連絡し、相手の車の持ち主の方も呼びました。「修理代はお支払いするので、請求書を整備会社から直接送ってください」と伝え、後日請求書が届きました。(無保険でしたので保険会社は通していません。)
    その後、振り込みについて確認したいことがあったので整備会社に何度か連絡したものの、その時は繋がらなかったため、折り返しを待つことにしました。しかししばらく経っても音沙汰がなく、その事をすっかり忘れて、約2年経ったこの前、請求書を家で見つけて思い出しました。自分としてはこちらの過失なので、お支払いはするべきだと思っているのですが...
    そのことに気づいてから何度か、お相手側に電話をかけているのですが、繋がらず。
    この2年間、双方から全く連絡がなかったのですが、お相手側はどのような手続きを行ったのでしょうか?
    知らぬ間に訴えられていたらと不安で仕方がないのですが、今この場合、私はどのような対応をすることが適切でしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    相手が裁判を起こしたのであれば,裁判所から貴方宛てに訴状の副本と裁判期日の通知書送られてくるはずです。裁判所から何も送られてきていないのであれば,相手は裁判を起こしていないと考えられます。
    また,貴方の方から裁判を起こすことについては,貴方が過失や修理代を争うつもりであれば別ですが,そのつもりがないのであれば,あえて起こす必要はありません。修理代を支払えばよいだけです。
    そこで,貴方が消滅時効の完成を待つのではなく,修理代を支払う意思があるのであれば,相手または整備会社に連絡を取ってみてはどうでしょうか。電話がつながりにくいのであれば,手紙という方法もあります。

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  • 個人再生

    個人再生開始からもうすぐ一年が経ちます。
    三年計画で再生中ですが、債権先から、弁護士契約打ち切りに関する連絡が欲しいと、封筒が届きました。弁護士事務所に電話しましたが繋がらずネットで調べたら、7月に弁護士さんが、亡くなったとの記事が掲載されていました。この先、返済を続けるのに、違う弁護士さんを探した方が良いのかわかりません。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    依頼者と弁護士との間の委任契約は,弁護士の死亡により終了します。

    死亡した弁護士が手掛けていた事務を,別の弁護士に依頼するかどうかですが,再生計画に基づく送金事務だけであれば,ご自身で行うことも可能だと思います。

    別の弁護士に依頼すれば,弁護士費用も掛かります。

    もし,弁護士を依頼するかどうか迷っておられるのでしたら,法テラスや弁護士会の無料相談で,弁護士にお尋ねになるとよいと思います。

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  • 強制執行

    私の妻が不倫をしておりました。
    不倫相手の男性に調停を申立てようと思いますが、過去、何年か前に不倫相手は自己破産をしているそうです。
    300万程の慰謝料の支払いを求め、成立したとして、相手がまた自己破産をした場合にどう言ったことが想定できますか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    > 過去、何年か前に不倫相手は自己破産をしているそうです。
    破産をして免責を受けると,債務について支払い義務を免れることになりますが,再度の免責を受けるためには前回の免責を受けた時から7年を経過していなければなりません。したがって,再度の破産で免責を受けることは容易ではありません。

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  • 信用情報

    信用情報について去年の2月に自己破産の免責がおりたのですが、職業等の制限はあるのですか?今転職を考えていて、警備関連の仕事につきたいと思っています。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    > 確か、自己破産をすると一部の職業にはつけないときいことがありますが、自己破産をして、免責が降りるまでの間でしょうか?

    そのとおりです。破産手続の開始により,破産した方は各種の資格制限を受けることになるのですが,免責の許可がおりて確定すると,資格制限がなくなります。


    > 自己破産の免責をして5年以上たっていないので借り入れ等の審査は通らないのでしょうか?

    審査が通らないことが多いと思います。自己破産をすると,個人の信用情報機関に登録されるのですが,その期間は10年くらいと言われています。

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  • 婚姻費用

    私から申し立てをし、婚姻費用調停中ですが、調停は2ヶ月に一度ペースで、さらにどう協議しても合意は無理だどういう状況です。
    別居中で私は元々一人だったのですが、子供(高校2年生)が妻側と折り合いが悪く家を追い出され、
    私が同居し監護しています。
    数年前に調停で決まって養育費を妻に支払っすますが、高校生の子供を引き取ってからは、毎日が大きな出費の連続で、このままでは破綻してしまいます。
    何とか早く審判にで決めてもらいたいたいのですが、何か要望書などの文書を出すなど、早期に審判に移行してもらう方法はあるでしょうか。
    調停員は何度か協議は必要と言ってますが、
    まとまる気配はありません。
    宜しくお願い致します。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    婚姻費用は生活に直結する事柄なので,婚姻費用の調停は,生活の困窮を長期化させないように配慮した運営が要請されます。
    そのような観点から,裁判所に対し,すみやかに審判移行を求める旨の上申書を提出されるのがよいと思います。
    そして,上申書の中で,このご相談の中で述べておられるような事情を具体的にお書きになって,裁判所を説得されるのがよいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    不貞行為は一切なく、彼と会うのも
    複数人で食事をする程度ですが不倫を疑われ
    慰謝料請求されています。
    相手は弁護士がついています。
    一番初めに内容書面が送られてきて
    こちらも専門家に依頼し手紙で
    やり取りしています。合意書も同封し
    事実がないため名誉毀損でこちらも
    損害賠償請求を検討していると言う
    連絡もしましたが返信では疑わしい為
    裁判を考えているという内容でした。
    事実でないのにも関わらず慰謝料を
    払わないといけないことになるので
    しょうか?
    解決金なども一銭も払いたくありません。
    また裁判になった場合はこちらも弁護士に
    依頼した方がいいのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    弁護士に依頼した方が良いと思います。
    裁判で不貞の事実がないことを堂々と主張するべきです。
    そして,不貞の事実がないのにもかかわらず訴訟まで提起されたことについて,逆にこちらから損害賠償請求の反訴を提起して戦うのが良いと思います。

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  • 裁判離婚

    離婚訴訟 申し立てる場所

    離婚訴訟を申し立てたいのですが、相手方の住居が遠く、私に負担がかかるため、
    できれば自分の住居で申し立てたいとおもっています。

    ただ、弁護士の先生は、相手方で申し立てるとおっしゃっています。

    ある法律事務所の記事などを見ると、自分側の住居でも申し立てられるように思えるのですが…

    自分側の管轄の裁判所ではだめでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    離婚訴訟の場合は,夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えを提起することができます(人事訴訟法4条1項)。
    したがって,ご自身の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。

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  • 別居

    現在、子供と妻と別居中で、面会交流の調停中です。妻が私の両親との面会交流を拒否しており、両親と子供が面会交流できるよう家庭裁判所へ親族間紛争調整調停を申し立てることを検討中です。私が申立人(両親)の代理人となり、家庭裁判所での調停対応することができるのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    弁護士が代理人となるのが原則ですが、例外的に家庭裁判所の許可を得れば、弁護士以外の方も代理人になることができます。

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  • 自己破産

    現在、任意整理で約1年間支払いをしてきました。あと4年支払いがあるのですが失業し今4月、5月分の支払いが出来ていません。求職中ではありますがすぐに働ける状態ではなく貯えもありません。
    この場合、弁護士または法テラスに相談したら自己破産に切り替わるのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    失業し、すぐに働ける状態になく、貯えもないという状態でしたら、任意整理の支払いを続けることは難しいと思われます。そのようなときには、任意整理の支払いに拘らずに、自己破産に切り替えることも合理的な選択だと思います。お近くの弁護士に相談されることをお薦めします。

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  • 自己破産

    自己破産をした場合、現在使っているクレジットカードは使えなくなりますか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    現在使っているクレジットカードは使えなくなります。
    さらに、新たにクレジットカードを作ることも困難になります。

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  • 自己破産

    離婚調停中です。

    私名義の自宅に妻たちが住んでいます。

    現在ローン滞納をしてしまっています。

    自己破産をしたいと思っています。

    県民共済を解約するので、新たに生命保険に加入したいと思っています。

    積立型の生命保険に加入すると、自己破産に影響がありますでしょうか?
    資産とみなされるのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    > 積立型の生命保険に加入すると、自己破産に影響がありますでしょうか?
    > 資産とみなされるのでしょうか?

    積立型の生命保険には解約返戻金があります。
    自己破産ではこの解約返戻金が資産と見なされます。

    但し、破産の手続の中で自由財産の拡張が認められた場合には、資産から除外されます。
    そして、どのような場合に自由財産の拡張が認められるかについては、裁判所ごとに運用基準があります。
    多くの場合、現金、預貯金・積立金、保険の解約返戻金、自動車等の財産の合計が99万円を超えなければ、自由財産の拡張が認められる運用となっています。

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  • 自己破産

    自己破産にあたり、車の査定書を出してほしいと言われております。
    大手買取業者さん数件に問い合わせましたが、書面では出せないと言われました。
    口頭では、廃車ではないかと言われております。(平成18年式、6万キロ)
    どうしたらよろしいでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    自動車の査定については、裁判所により運用が異なります。
    ちなみに、仙台地裁では、初度登録から5年を超えた国産車については、査定書は必要ないとされています。
    そこで、申立をする裁判所に対し、お持ちの自動車についての査定書が必要かどうかをいま一度確認されたほうが良いと思います。
    そのうえで、査定書が必要なときは、弁護士会の法律相談などを活用されて、地元の弁護士がどのような査定書を取り付けて裁判所に提出しているのかをお尋ねになるとよいと思います。

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  • 保証人

    先日、父が他界して住んでいた市営団地退去の手続きをすることになりました。
    市営住宅課に手続き手順を聞きに行きました。

    担当者が言うには「全て荷物を撤去して下さい、その後部屋を確認します。
    入居当時に戻すため、数十万の請求が発生します。」と言われました。

    父は、その市営住宅に住んで20年程、長男の私とはずっと生計は別です。
    父の財産預金はほとんどありません。

    私は父が市営住宅に入居する際に保証人等の書類にサインや捺印した覚えはありません。

    お聞きしたい事は3点です。

    1)入居から20年、畳や襖は取り替えず痛んだ状態ですが新しくする費用は誰が持つべきなのか?
    市の職員は「親族に請求する」と言っていました。

    2)保証人の書類が無いのに親族(長男)の私に請求できるのか?
    市役所の書類には保証人欄に私の名前が載っていましたが、それはおそらく父が記載しただけで
    私はそのような書類に押印した事はありません。

    3)父のマイナス財産(負債)を私が引き継がねばならないのか?
    全く財産の無い父が他界しましたが、埋葬と住居撤去はしました、父の負債(借金があるかも)は私が負うものですか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    > 1)入居から20年、畳や襖は取り替えず痛んだ状態ですが新しくする費用は誰が持つべきなのか?
    >
     畳や襖の傷みが、借主の通常の使用による損耗・毀損であれば、それらを新しくする費用は貸主の負担になります。通常の使用による損耗等の修繕費用は、毎月の家賃に含まれていると考えられるからです。
     したがって、親族が支払わなければならないものではありません。

    > 2)保証人の書類が無いのに親族(長男)の私に請求できるのか?
    > 市役所の書類には保証人欄に私の名前が載っていましたが、それはおそらく父が記載しただけで 私はそのような書類に押印した事はありません。
    >
     借主の相続人である以上、借主の義務も承継しますので、貸主からの請求を受けることになります。
     また、相続放棄をして相続人でなくなった場合には、借主の義務を承継しませんが、別に借主の保証人となっていれば、保証人として借主の義務を履行しなければなりません。
     その場合、保証人となっていないことを争うのであれば、貸主から裁判が起こされたときに、裁判所で判断を受けることになります。

    > 3)父のマイナス財産(負債)を私が引き継がねばならないのか?
    > 全く財産の無い父が他界しましたが、埋葬と住居撤去はしました、父の負債(借金があるかも)は私が負うものですか?

    相続人である以上、亡くなられた方の負債(借金)も承継しますので、相続人が支払い義務を負うことになります。

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  • 示談交渉

    車同士の事故に遭い、被害者になりました。
    人損に関しては、加害者側の保険会社から、話し合いによる和解が成立しましたが
    物損の支払い方法で、それぞれの負担すべき修理費を相殺することで、
    相手の保険会社と話が付いたのですが、1カ月近く経ったのに加害者側が示談書にサインをして
    保険会社に返送しないそうです。
    このまま加害者側が示談書にサインをしない場合、どのように方法があるのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    まず、加害者側の保険会社に対し、加害者が示談書にサインしない理由を尋ねてみましょう。加害者が正当な理由もなくサインを渋っているのであれば、加害者側の保険会社に対し、早期に示談で解決したいとの意向を伝えて、加害者への説得を要請しましょう。もとより、調停や訴訟を申し立てることは可能です。しかし、本件では、人損は示談がすでに済んでいて、物損のみの示談であり、しかも、交渉自体は事実上決着しているのですから、さらに裁判所に調停や裁判を申し立てるのは、必要以上に時間と労力を掛けすぎるきらいがあります。そこで、数か月待ってみて、それでも加害者が示談書にサインをしないときは、調停や訴訟を起こすことを検討させるのが良いと思います。

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  • 遺言の効力

    遺言書の検認があって、遺言無効の訴えを起こす場合、期限はありますか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答


    遺言無効の訴えを起こす場合に、とくに期限はありません。
    もっとも、遺言無効の裁判では、亡くなった方の医療記録が重要な証拠となる場合が多いのですが、医療記録の検討、主張整理には相当の時間がかかります。
    また、裁判では、関係者の証言、とくに担当医師の証言や公証人の証言が重要な証拠となる場合も多いのですが、あまり時間が経ってしまうとそれらの証言が得られなくなる可能性もあります。
    そのため、訴えを起こすのであれば、なるべく早期に進めた方がよいと思います。

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  • 相続放棄

    夫が死亡し、相続放棄をしました。

    有料テレビを夫の名義で契約してあるのですが、支払いは妻であるわたしの口座から引き落とされています。

    相続放棄をしているので名義変更も解約もしてはいけないのではないかと考えています。
    しかしこのままでは夫名義のままわたしの口座から支払われ続けています。

    このような場合、勝手に名義変更したり解約したりしても相続されたことにはなりませんか?

    回答の方をよろしくお願いします。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    奥様が勝手に名義変更したり解約したりしても、相続されたことにはなりません。しかし、名義変更や解約としての効力も生じません。
    そもそも、有料テレビの契約者という地位は、亡くなられたご主人の遺産を構成します。そして、奥様は、すでに相続放棄をされているので、ご主人の遺産について管理処分をする権限がありません。
    したがって、奥様が、ご主人の相続人として、有料テレビの契約について名義変更や解約をすることはできません。
    もっとも、奥様は、ご主人の相続人ではないので、有料テレビの契約者として料金を支払う義務も負いません。
    そこで、奥様から、有料テレビの会社に対し連絡を取り、ご主人が亡くなり奥様が相続放棄したので、ご主人亡き後の料金支払い義務はないから、奥様の口座から料金の引き落としを行わないように求めるべきです。

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  • 借金

    刑法244条(親族相盗例) について、何か、救済される方法があったら教えてください。お忙しいところ本当に申し訳ございません。どうか、よろしくお願いいたします。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    刑法244条(親族相盗例)は、親族間の一定の犯罪については、国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律に委ねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき、犯人を処罰しないことにした規定です。
    それゆえ、刑法244条(親族相盗例)は、国家が犯人を処罰しないと規定するだけであり、私人が犯人に民事上の請求をしないことまで規定するものではありません。
    したがって、被害者は、犯人に対し、被害品の返還請求や損害賠償請求をすることができます。

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  • 自己破産

    するとどうなるんですか? 出来る条件はなんですか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    債務整理の場合、債権者と交渉して債務の弁済方法について合意します(例えば、月額○○○○円ずつの○○回分割払い)。そして、その合意に基づいて債務の弁済をすることになります。

    自己破産の場合、住所地の地方裁判所に申立をして、破産の決定をもらいます。
    この破産の決定をもらうためには、弁済能力が無くて、弁済期が来ている債務の大部分を今後も引き続き弁済できない状態(支払不能)であることが条件です。
    裁判所から破産の決定をもらい、引き続いて免責の決定をもらうと、破産申立をした債務については、弁済をしなくてよいことになります。

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  • 離婚・男女問題

    自分の弁護士さんに、身辺調査をされることはありますか。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    弁護士は依頼者との信頼関係に基づいて仕事をします。
    もし、弁護士が依頼者に無断で身辺調査をするならば、依頼者との信頼関係が損なわれてしまうおそれがあります。
    それゆえ、弁護士が依頼者に無断で身辺調査をすることはありません。
    弁護士が依頼された事件を処理するために、依頼者の戸籍や住民票を確認する場合も、事前にそのことを依頼者に説明するのが通常です。

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  • 自己破産

    奨学金750万円の返済で生活が非常に厳しいので自己破産を考え、法テラスに相談に行きました。
    しかし、弁護士の方からは今の状況で自己破産は難しいと言われました。
    今まで普通に返済ができていたため、自己破産をするきっかけの理由にかける、というのが一番の理由でした。
    また、奨学金借り入れ先の日本学生支援機構からは始めから返済の目処がなく借りたのではないか等異議がでる可能性もあるということでした。

    自分が考えていたよりも、難航しそうなことがわかりました。このままでは出産・子育て・親の介護と金銭面での困難が障壁となり、今後の人生設計が不可能です。

    そこで、下記の質問にご回答お願い致します。
    1.法テラスの弁護士の方が仰る通り、今の状況では自己破産をするのは難しいのでしょうか。
    (手取り18万、月の返済額4万、貯金100万)
    2.奨学金のみでの自己破産のケースのご経験はありますか?

    以上になります。何卒よろしくお願い致します。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    奨学金を返還できない状態が続いた場合、日本学生支援機構から、期限の利益を喪失したとの通知が届きます。
    その段階に至れば、自己破産をすることができます。

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  • 不倫慰謝料

    不倫が理由で離婚しました。
    不倫相手への慰謝料請求を考えていますが、とりあえずは調停でと思います。
    調停の場合はどこに申込みしたら良いのでしょうか?

    また、調停で金額が決まらない場合はどうなるのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    相手方への慰謝料請求の調停は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てます。
    調停で金額が決まらない場合は、慰謝料請求の訴訟を起こすことになりますが、この訴訟は貴方の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に対して申立をします。
    簡易裁判所と地方裁判所の区別は、請求額が140万円を超えない場合が簡易裁判所、140万円を超える場合が地方裁判所です。

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  • 自己破産

    債務整理について…

    消費者金融からの借入又は返済から3~4年放置し そこから借入返済共にせず現在に至ってします。裁判おこされ 自分の立場に気付き
    返済しないとと思い 新たに消費者金融から借入 返済にあてたり 税金返済にあてたり

    使用したとします。その後負債膨らみ自己破産申請したとします。

    その場合 弁護士や裁判官から色々聞かれると思いますが、なにかひっかかったり免責不許可に値しますか?

    管財人ついたりなど

    よろしくお願い致します!

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    ①新たな借入が破産申立の1年前から破産開始決定までの間になされ、かつ、②新たな借り入れの際、すでに支払不能のであったのに、支払不能でないと貸主に信じさせるために詐術を用いたときは、免責が許可されないことがあります。

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  • 調停離婚

    離婚調停の申立に対する答弁書を記入する場合、申立人の申立の趣旨や申立の動機に対して反論をしたいと思いますが、申立の趣旨では当てはまる項目に丸がしてあるだけで詳細が分かりません。
    裁判所に問い合わせたところ、まだ詳細は出ていない、出ていても閲覧は出来ないとの事でした。調停初日に提示されるのでしょうか?
    返送する答弁書には該当欄を選択記入して意見欄は相手の詳細陳述を確認し(当日は聞くだけにして)、後日、専門家に相談してから反論すると言うやり方で良いのでしょうか?

    一般的にはどの様にされているのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    家事手続法施行後、裁判所から離婚調停の申立書の副本を相手方に送付することになりました。
    そのため、離婚調停の申立書に離婚の理由を具体的に記載すると、相手方を過度に刺激し、調停の当初から話し合いができない状態になる危険があります。
    そこで、多くの場合、離婚調停の申立書には、離婚の理由を具体的に記載しません。離婚の具体的な理由については、第1回の調停期日で示されるのが通例です。
    ですから、裁判所に送る答弁書についても、詳細に反論する必要はありません。
    相談者がお考えのとおりの書き方で良いと思います。

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  • 調停離婚

    先日、離婚調停(申立人は妻)がありました。妻は離婚を希望しています。子ども二人を置いて別居し、子どもは私と同居しています。
    妻には弁護士が代理人としています。調停には妻本人と代理人が出席し、その際に妻側から私が書いたとされる書面が証拠(?)のような形で提出され、私にも示されました。内容は妻と子どもを愚弄するような内容でした。私は友人の調停経験者からの「教え」で10数ページの陳述書を作成し調停委員に提出しました。調停の際に女性の調停委員から妻の不貞についてしつこく訊かれました。しかし私は妻には不貞はなかったのではなかったのではないかと回答しています(私が気が付かなかっただけかもしれませんが)。次回の調停の際に前回妻側から示された書面に対抗するような「証拠」は必要でしょうか?何も提出しなければおそらく、次回の調停で終了するようですが私は納得していませんので、何らかの対抗手段を考えているのですが、アドバイスをお願いします。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    奥様が提出した「証拠」に対し、ご主人がすでに陳述書で反論しているのであれば、さらに証拠を出す必要はないと思います。

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  • 調停離婚

    昨年7月から妻が子供を連れて、家を出て行きました。夫婦関係(円満)調停は不成立で終了しています。5ケ月間、生活費は渡していません。
    仕事から帰ったら突然居なくなっていたので本当にショックでした。生活費も請求されませんでしたがここに来て口頭弁論期日呼出しが来て生活費を渡していないから悪意の遺棄となり、離婚請求されています。
    上記、理由で離婚は成立してしまいますか? また、私の年収720万で妻150万で小学生の子供2人で生活費は月いくらが妥当ですか?
    宜しくお願い致します。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    悪意の遺棄とは、正当な理由なくして、夫婦の同居協力扶助義務に違反する行為のことを言います。一般論として、婚姻費用を渡さないことは、夫婦の同居協力扶助義務に違反する行為と言えます。しかし、夫婦の同居協力扶助義務違反が離婚原因と認められるためには、それが離婚を正当化しうる理由となるものでなければなりません。今回の件は、妻から一方的に家を出て行ったこと、妻から婚姻費用の請求がされていないこと、及び、婚姻費用を渡していない期間が5か月にとどまることという事情を考慮すると、婚姻費用を渡さないことが離婚を正当化しうるまでには至っていないと判断する余地があります。
    したがって、裁判で離婚が成立しない可能性もあります。
    なお、婚姻費用の算定表では、夫の年収720万で妻150万で小学生の子供2人で婚姻費用は、月額12万から14万です。

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  • 自己破産

    離婚後 自己破産したのですが自己破産はいつ終わるのですか?終わる日がわからないのですが家裁に問い合わせすれば教えてくれまか?よろしくお願いします。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    事件番号は、破産申立ての際に裁判所からもらった受理票を見ると分かります。

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  • 時効の援用

    金銭トラブルの裁判で支払いの判決が出てしまったら、もう時効の援用は出来ないのでしょうか?
    くだらないことを質問してすみません。。。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    判決が確定してから更に10年が経過すれば、再度時効の援用ができます。

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  • 民事・その他

    私は実兄を被告とし、3つの裁判で本人訴訟し、勝訴しました。
    しかし兄は逃げる、嘘をつく、全く反省していません。
    兄はマンションのオーナーでありますがマンション建設時の借入金返済が滞り、遅延損害金が膨らみ、現在はマンションの収益全額を金融機関に支払っている状態です。また兄は定職についていないためマンションの収益全額を金融機関にもっていかれ現在は生活保護を受けています。この様な状況で訴訟費用だけでも回収したいのですか、債務執行申立ての書き方が良く分かりません。
    マンションの賃料を差し押さえたいのですかこの様な状況の中、債務執行申立てが可能なのでしょうか
    【記載例】
    差押債権目録
    金500,000円
    ただし,債務者が第三債務者に対して有する下記建物の賃料債権にして,本命令送達
    日以降支払期が到来する分から頭書金額に満つるまで


    記載例を参考に書けばよろしいのでしょうか。本申立てはいつ、誰に、どの様に、その他費用はどの様に手続きすればよろしいのでしょうか。本件についてご教示ください。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    マンションの賃料に対する差押えは可能です。
    申立ての方法につきましては、お兄さんの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出して行います。
    詳細につきましては、申立てをする裁判所の窓口にお問い合わせください。

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  • 消費者被害

    ゴルフ場の預託金返還を請求したのですが、「担当者が不在」「現在検討中」と言う回答しかもらえません。たしか「預託金は10年経てば返還することが出来る。」と書いてあったと思います。何とか返還してもらう方法はないでしょうか。

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    弁護士に依頼して、弁護士名で、相手方に対し、預託金の返還を求める文書を内容証明郵便で送ってもらうとよいと思います。
    弁護士からの書面が届くと、相手方はいい加減な回答をしにくくなります。
    また、内容証明を送るだけであれば、弁護士費用も低廉で済みます。

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  • 調停離婚

    共有財産を把握したいのですが、結婚後、全て妻に任せきりにしていたので、まったく分かりません。

    通帳等の開示を求めましたが、全て出してくるか分かりません。

    また、開示に応じなかった場合に裁判所を通じて、その支店に調査依頼をする調査嘱託の申立ができると聞いたのですが、調査委託の申立は調停中に可能なのでしょうか。

    調停員に言えばいいのでしょうか。
    裁判所に調査委託の申立を離婚調停の申立の要領で行えばよいのでしょうか。

    また、費用等はかかるのでしょうか。




    樋渡 宏平弁護士
    回答

    通帳等を持っていなくとも、どこの金融機関に預けているか分かっていて、かつ、通帳の名義があなたの名義であれば、あなた自身がその金融機関に対して預金の照会(口座取引明細書の発行等)をすることができます。

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  • 離婚届

    何度か調停をして最終的には全て相手の要求をのんで協議離婚が決まり、今月から養育費を払う内容の公正証書も作りました。
    離婚届けはこちらから署名捺印して戸籍謄本も渡して今月中に出すという約束でした。
    それがいきなり相手方が来年まで離婚はしないから婚姻分担費用を払えと言われています。
    養育費5万円、婚姻分担費用8万円です。
    これは払わなくてはいけないのでしょうか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    協議離婚は、婚姻届を役所に提出して離婚成立となります。
    離婚届が提出されなければ、婚姻関係が継続中ですので、婚姻費用の支払い義務を負うことになります。

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  • 相続財産

    父が歩行者とバイク事故をおこしました。慰謝料など払う間もなく父は亡くなりました。父の遺産を相続したのちに事故を起こしたことを知りました。真偽は不明です。相手方は百万最低もらわなければ納得できないと言ってきました。ケガは片腕で全治四ヶ月、10ヵ月たった今、働いている片手間まだリハビリにいっているようです。ひきのばしにされて不当に何百万円もとられるのではと心配です。どうすればいいでしょうか?
    一生面倒みるなんてことないですか?

    樋渡 宏平弁護士
    回答

    お父様が任意保険に加入されていれば、被害者との示談交渉を保険会社に任せることができますし、示談金の支払いも保険金で賄われます。
    お父様が任意保険に加入されていない場合は、お父様の相続人が被害者と示談をすることになりますが、示談交渉が容易にまとまらないようであれば、弁護士に示談交渉を依頼するほうが得策と考えます。相続人自身の労力と時間を節約できますし、相続人の精神的な負担を軽減できると思います。

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【所属事務所】
萩総合法律事務所

【所在地】
宮城県 仙台市青葉区花京院1-4-25 シティタワー仙台401

【最寄り駅】
JR仙台駅徒歩5分

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