ちば しゅんたろう

千葉 俊太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人A.I.ステップ
所在地: 宮城県 仙台市青葉区大町2-6-14 日新本社ビル5階
青葉通一番町駅徒歩6分
受付時間
千葉 俊太郎弁護士 千葉 俊太郎弁護士

◇◆初回 1時間 相談無料◆◇              相談者の方がパワーを蓄えて前進できるようお手伝いします。

弁護士法人A.I.ステップ
弁護士法人A.I.ステップ
弁護士法人A.I.ステップ

はじめて相談される方へ

 様々な人達と交錯して進んでいく人生という長い道のりの途中では、自分では思いもよらない困難にぶつかり、立ち止まり、どっちが前なのか分からなかったり、歩く元気がなかったりするときもあるでしょう。そんなときに、そばに寄り添って、一緒に進むべき方向を探し、元気が出るまでそっと隣にいる・・・。未来に向かって新たな一歩を踏み出すお手伝いこそ弁護士がすべきことだと思います。

 私たちは、皆様が一歩を踏み出すお手伝いをしたいと思っています。
 そのため、私たちは広くご相談をお受けしたいと思っています。これまで敷居が高いと思われていた弁護士ですが、どうぞ、お気軽にご相談下さい。

弁護士法人A.I.ステップの特色

①気軽にご相談いただけるように
 •じっくりご相談いただけるように相談時間を1時間に設定
 •相談するにあたり男性弁護士、女性弁護士を選択できます
 •できる限り、即日相談に応じます

②安心の料金体系
 •分割払いにも対応します
 •明確な料金体系(契約前に見積もりを出します)
 •法テラス利用可能

③弁護士の取扱事件等について
 •離婚、遺産相続、交通事故、債務整理、消費者問題等の一般民事、
  契約書チェック、労務管理等の企業法務、刑事事件まで
  幅広く取り扱っています
 •迅速に行動します
 •複雑な事案については、複数の弁護士で担当いたします

④他士業との連携
 A.I.ステップでは、司法書士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人、
 社会保険労務士法人と連携をとっています
 また、税理士とも連携をとっています
 これら士業が一体となって、充実した法律サービスを提供します

事務所URL

http://www.ais-lawyers.jp/

事務所の所在地

https://www.ais-lawyers.jp/access.html

インタビュー

千葉 俊太郎 弁護士インタビュー
トラブルの芽をつみ、問題発生を防ぐことも弁護士の仕事 日常的に頼ってもらえる存在を目指して

学んだ法律知識を実生活の中で活かすため、弁護士を志す

ーー大学では人文社会学を学ばれていたそうですね。

福島大学の人文社会学群行政政策学類に在籍していました。ここを選んだのは、当時は司法書士を目指していたことと、法律だけでなく社会福祉なども学びたいと考えていたからです。

弁護士に興味を持ったのは大学2年生の頃です。行政法のゼミに入り、ゼミ対抗での法律討論会などを通して、知識として習得した法律を実際のトラブル解決にどう活かすかを学んだんですね。たとえば、ゼミ対抗の法律討論会では、医療事故の事案を題材に、与えられた証拠に基づいて、原告側の損害賠償請求の法律構成を検討し、意見を述べ合ったりしていました。

ゼミでの経験を通して、実際の社会生活に法律を活かすおもしろさを知りました。法律を駆使して、人が生きていくなかで遭遇するトラブルを解決したい。そう考えて、弁護士を目指そうと思ったんです。

口約束によるトラブルで、それまでの関係を台無しにしない

ーー人の生活と法の密接な関係を、多くの人はあまり意識していないですよね。

信号を守ることも法律ですが、それをいちいち「法に従って」とは考えません。法律をほとんど意識せずに暮らせるのは、みんなが当たり前に法のルールを守っているからであって、とてもいいことなのです。

ただ、それだけに、深く考えずに口約束で物事を進めて、あとで大きなトラブルに見舞われることもあります。「法律を知っている人がそばにいたら、こんな問題は起きなかったのに」と思うケースは多いです。

実際に私が手掛けた案件でこういうケースがありました。

以前からお付き合いのある業者同士で「あれ、今度やってよ」「いいですよ」という会話をし、請け合った方はすぐに資材を手配して具体的に動き出しました。ところが相手は「あれは単なる会話で、仕事を発注したわけではない」と言い出したんですね。請け合った側としては「じゃあ、うちが用意した資材や、準備にかかった時間や費用はどうなるんだ」ということでトラブルに発展してしまいました。

弁護士は、その場で書面を交わす、その場でなくても書面を交わしてから動き出すのが当然と考えます。しかし、一般の方の場合は、「今までも口約束でやってきたから大丈夫だろう。長年の付き合いで、信頼関係もあるし」と慣習や人間関係に重きを置いて書面を交わさず、その結果思わぬトラブルに見舞われてしまうことが少なくありません。

仕事の契約やお金が絡むことについては、条件や取り決めた内容をなるべく書面で残してほしいです。後になってトラブルが起きたときに証拠として使えますし、お互いが守るべきルールを明示することで、そもそもトラブルが起こることを防げます。

一度トラブルが起これば、それまで築いてきたいい関係もダメになってしまいます。ぜひ書面を交わすことの大切さを知っていただきたいですね。

依頼者の気持ちはもちろん、残された人の絆も考えた相続を

ーー法律は人間関係も守るのですね。

はい。それが顕著に現れるのは相続です。最近は遺言書を残したいという相談を数多く受けますが、私は遺言書というのは、「書く方と残された方との感情の絆」だと考えています。

もちろん、すべて、書く方の思い通りにできるわけではありません。でも、なぜそうしたいのかをじっくり聞き、その方の気持ちをできる限り反映させる方法を考えて、内容を練っていきます。ご本人の意思を尊重することはもちろん、残された方同士の関係も考えて作成することを大切にしています。

先ほどお話しした仕事の契約もそうですが、相続でも口約束でもめることは多々あります。事業承継や土地の相続といった大きな問題でさえ、そうした口約束で「成立した」と思ってしまう。それはある意味お互いの関係がいい、信頼し合っている証でもありますが、トラブル防止のためにはやはり書面にして、第三者も納得いく形にしておくことが重要です。

訴訟になるような問題を防ぐために弁護士がいる

ーー書面に残すことに対して、「水臭い」「信用していない」といったネガティブなイメージを持つ人が多いのかもしれません。

契約書には、自分の気持ちがちゃんと相手に伝わっているかを確認するツールという側面もあると思います。お互いの気持ちを最後まで尊重しあうために契約書を交わすのだと考えてみてはどうでしょう。

私としては、トラブルになってから弁護士に依頼するよりも、契約書を作成するときやサインするときにこそ弁護士に相談してほしいと思っています。そうすることで、起こりそうなトラブルを回避でき、相手との良好な関係を長く保っていけます。

弁護士を間に挟むのは水臭いことでもなんでもありません。相手と今後もいい関係でいるために、当事者同士では気づきにくい、将来の火種になりそうなことをチェックする存在として弁護士がいるんです。

弁護士は、何かあったときに訴訟を起こすことだけが仕事ではありません。問題が起こらないように、万が一起こっても、訴訟に至る前にさっと解決するために、日常生活の中でもっと気軽に弁護士を頼っていただきたいと思います。

千葉 俊太郎弁護士の取り扱う分野

  • 【不動産登記手続等の悩みまでワンストップで解決】立退き・明渡請求、賃料の減額交渉、賃貸借にまつわるトラブル等お任せ下さい。常時、不動産問題を取り扱っております。
    相談料
    初回無料
    2回目以降 60分5,500円(税込、以下同様)
  • 【初回相談無料】最も適切な方法での解決を必ず提案します。どうぞお気軽にご相談ください。 
    相談料
    ・初回無料
    ・2回目以降60分5,500円(税込、以下同様)
  • 債務整理問題の背景には、家族問題、健康上の問題など様々な要素があります。その背景も見ながら、依頼者の人生の再出発をサポートしていきます。まずはお電話下さい。
    相談料
    ご相談は何度でも無料です。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

お悩みをお持ちの方が弁護士に相談するまでには、さまざまなことに思い悩まれ、精神的に消耗してしまうこともあると思います。
そのような中で勇気を出してご相談していただいた方のお気持ちを大切にし、そのお悩みの解決に向けて誠心誠意取り組んでまいります。
まずはじっくりお話を伺った上で、今後どのような選択肢が考えられるのか、その選択肢を選んだ場合のメリット・デメリットをご説明いたします。難解な法律用語をかみ砕いて、わかりやすくご説明いたします。
その上で、ご相談者様のお気持ちを尊重しながら、具体的な解決策を探っていきたいと思います。
ご依頼案件を進めるにあたっては、ご依頼者様と連絡を密に取りながら、迅速かつ丁寧に進めてまいります。
お悩みやお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    野球観戦(東北楽天ゴールデンイーグルスの応援)、読書(主に小説)、映画鑑賞(邦画・洋画を問わず観ます)、温泉巡り

所属団体・役職

  • 子どもの権利委員会
  • 法教育検討特別委員会
  • 犯罪被害者支援特別委員会
  • 両性の平等に関する委員会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    仙台弁護士会

学歴

  • 宮城県岩ケ崎高等学校卒業
  • 福島大学人文社会学群行政政策学類卒業
  • 明治大学法科大学院修了

千葉 俊太郎弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    元婚約者の女性が婚約中に他の男性と性行為をして妊娠してしまいました。
    その後、浮気が発覚し別れました。
    しかしよく聞くと出会い系で知り合って仲良くなった男性から話しがあると呼び出され車中で無理矢理襲われたそうです。
    抵抗はしたらしいのですが最後までされてしまったようです。
    その後、男性側は合意であった子供が欲しかったなど発言し中絶費用の放棄、同意書拒否などしています。

    【質問1】
    この場合は中絶費用の請求及び同意書へのサインは可能でしょうか?
    それと強制的に性行為をした場合はどんな罪になるのでしょうか?

    千葉 俊太郎弁護士

    >中絶費用の請求及び同意書へのサインは可能でしょうか?
    中絶費用の請求は可能です。
    ただ、被害に遭われた女性の方が、相手方の男性に対し、訴訟において中絶費用や慰謝料等を請求する場合、相手方の男性側が性行為は同意の上であったと主張するとき(相手方が争ってくるとき)には、その性行為が女性の方の同意の上ではなかったことがうかがわれるような証拠(アプリでのメッセージ、LINE、メール等でのやりとり、その他、性行為の前後の客観的状況がわかる証拠)を、女性の方において提出することが必要です。
    なお、同意書へのサインについては、相手方の男性がサインを拒否する場合にそれを強制することはできず、相手方の男性に中絶費用や慰謝料を請求するには、代理人弁護士を立てた上であらためて請求する方法や、訴訟を提起する方法などが考えられます。

    >強制的に性行為をした場合はどんな罪になるのでしょうか?
    強制性交等罪(刑法第177条)が成立する場合があります。
    なお、強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。

  • 【相談の背景】
    現在、自己破産を考えて申請の手続きを始めました。
    生活保護を受給しています。

    【質問1】
    この場合、児童手当や特別児童扶養手当という手当は一切もらえなくなるのでしょうか?

    千葉 俊太郎弁護士

    生活保護を受給された場合、そのことで児童手当や児童扶養手当が支給停止になるものではありません。児童手当と児童扶養手当の支給は基本的には継続されます。
    ただし、児童手当と児童扶養手当も生活保護を受ける上では収入として認定されますので、生活保護費からその分が差し引かれる形となります。

千葉 俊太郎弁護士へ面談予約

お問い合わせ前にご確認ください

初回のご相談料無料(ご新規のお客様に限り)です。お気軽にお問い合わせ下さい。なお、お電話やメールでのご相談は承っておりません。あらかじめご了承下さい。

受付時間
平日 09:00 - 17:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
現在電話でも受付可能です
受付時間
050-5356-6371
電話で面談予約

Webでお問い合わせ

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する面談日やご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • お問い合わせ内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
千葉 俊太郎弁護士へ面談予約
千葉 俊太郎弁護士
現在営業中
受付時間
050-5356-6371
お問い合わせ前にご確認ください

初回のご相談料無料(ご新規のお客様に限り)です。お気軽にお問い合わせ下さい。なお、お電話やメールでのご相談は承っておりません。あらかじめご了承下さい。

受付時間
平日 09:00 - 17:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談

お気に入りに登録する

お気に入りに保存すれば一覧からいつでもプロフィールを見直せます。

よくある質問

千葉 俊太郎弁護士の受付時間・定休日は?
千葉 俊太郎弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 17:30

【定休日】
土、日、祝

【備考】
初回のご相談料無料(ご新規のお客様に限り)です。お気軽にお問い合わせ下さい。なお、お電話やメールでのご相談は承っておりません。あらかじめご了承下さい。

千葉 俊太郎弁護士の情報を見る
千葉 俊太郎弁護士の取り扱い分野は?
千葉 俊太郎弁護士の取り扱い分野は、
不動産・建築、離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、遺産相続、労働問題、債権回収、犯罪・刑事事件に対応しております。

千葉 俊太郎弁護士の情報を見る
千葉 俊太郎弁護士の事務所へのアクセス方法は?
千葉 俊太郎弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人A.I.ステップ

【所在地】
宮城県 仙台市青葉区大町2-6-14 日新本社ビル5階

【最寄り駅】
青葉通一番町駅から徒歩7分

千葉 俊太郎弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。