相談者から高評価の新着法律相談一覧
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中絶
【相談の背景】
元婚約者の女性が婚約中に他の男性と性行為をして妊娠してしまいました。
その後、浮気が発覚し別れました。
しかしよく聞くと出会い系で知り合って仲良くなった男性から話しがあると呼び出され車中で無理矢理襲われたそうです。
抵抗はしたらしいのですが最後までされてしまったようです。
その後、男性側は合意であった子供が欲しかったなど発言し中絶費用の放棄、同意書拒否などしています。
【質問1】
この場合は中絶費用の請求及び同意書へのサインは可能でしょうか?
それと強制的に性行為をした場合はどんな罪になるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>中絶費用の請求及び同意書へのサインは可能でしょうか?
中絶費用の請求は可能です。
ただ、被害に遭われた女性の方が、相手方の男性に対し、訴訟において中絶費用や慰謝料等を請求する場合、相手方の男性側が性行為は同意の上であったと主張するとき(相手方が争ってくるとき)には、その性行為が女性の方の同意の上ではなかったことがうかがわれるような証拠(アプリでのメッセージ、LINE、メール等でのやりとり、その他、性行為の前後の客観的状況がわかる証拠)を、女性の方において提出することが必要です。
なお、同意書へのサインについては、相手方の男性がサインを拒否する場合にそれを強制することはできず、相手方の男性に中絶費用や慰謝料を請求するには、代理人弁護士を立てた上であらためて請求する方法や、訴訟を提起する方法などが考えられます。
>強制的に性行為をした場合はどんな罪になるのでしょうか?
強制性交等罪(刑法第177条)が成立する場合があります。
なお、強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。 -
婚姻費用
【相談の背景】
一昨年の10月から婚姻費用の調停をたて話が全然まとまらず年収1200万近くの自営業でしたが翌年1月に法人にしそれを黙ったまま7月に法人にしたことを言い赤字なので払えませんと言いました。
そして半年決算にし給料設定をどんどん下げて下げてきています。
【質問1】
この場合下がった年収からの婚姻費用の計算になるのでしょうか?
裁判官と調停委員の方はあまりにも下がりすぎなので悪意があるとは言ってくれてますが…スレッドを見る
回答ベストアンサー相手方の法人に税理士が入っているということでしたら、率直に申し上げて、決算資料が虚偽であることの立証はなかなか難しいと思われます。
ただ、法人名義の通帳コピー等の、両親に対する給与支払いの根拠資料の提出を求めることは考えられるかと存じます。
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不倫
自分の不倫をバラす内容が妻のLINE個人宛に届きました。
不倫内容と妻のアドレスが記載されたスクショ(不倫と思わせる内容)です。
名誉毀損で弁護士さんに依頼して個人を特定(開示請求など)することはできますか?
警察に名誉毀損で被害届けを出しても良いでしょうか?
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回答ベストアンサー> 警察に名誉毀損で被害届けを出しても良いでしょうか?
名誉毀損になるのは、他人の社会的な評価や地位を下げるようなことを、不特定多数の人に分かるような方法で指摘する行為です。そのため、実際に不特定多数の人に認識されるような方法で、不倫の事実をばらした場合には、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
なお、「不倫関係を会社や家族にバラす」などと告げる行為は、害悪の告知に該当するため脅迫罪が成立する可能性があります。直接告げられた場合だけでなく、電話・メール・メッセージアプリなどを使った場合も同様です。
> 弁護士さんに依頼して個人を特定(開示請求など)することはできますか?
LINEのIDがわかる場合には、弁護士会照会で運営会社に照会して、LINE登録の際の携帯電話番号を照会することが可能です。
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契約書
入居審査に通って、不動産会社に行き賃貸マンションの物件の契約をしました。
必要書類を用意し契約書等にも記入し、お金も支払いましたが、
後になって気づきましたが、契約時に領収書以外何も渡されなかったのですが、
賃貸借契約書や重要事項説明書等は契約時にもらえないのでしょうか?
鍵は入居日の前日に不動産会社に取りに来るように言われましたが、
その時にもらえるのか何も言われませんでした。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー宅建業法を見てみると、第37条に以下のような定めがあります。
宅建業法 第37条
「宅建業者が宅地または建物の売買、交換、貸借の契約を締結したときには遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならない」
つまり契約が成立した後は、不動産屋さんは延滞なく契約書を交付しなければならない事になっていますが、具体的にいつまでにとは定められていません。
通常であれば契約が済めば、その場で契約書をもらえます。
ですが中には、契約から1~2週間経ってから契約書が送られてくるケースもあります。
まずは、不動産会社に確認してみることをお勧めします。 -
遺留分侵害額請求
預貯金と不動産の遺産があった場合、遺留分減殺請求をされた時は、どのように請求分を分けるのでしょうかか?不動産分だけで請求分を渡すことはできるのでしょうか?請求が預貯金だけの場合はそれに応じないといけないのでしょうか?
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回答ベストアンサー> 分配比率が問題ない遺言書であれば、遺言書通りとなり、遺言書の内容に、異議をとなえる相続人がいたとしても、従わないといけないということですね?(不動産より預貯金の方がいいと言い出す相続人がいたりした場合)
貴殿のおっしゃるように、不動産より預貯金の方がいいと言い出す相続人がいたとしても、遺留分権利者が減殺対象を選択することはできませんので、預貯金のみを対象として遺留分減殺請求をすることは出来ません。
なお、付言いたしますと、不動産を共有にするような遺言は基本的には避けるべきと考えます。
たとえば、不動産に二男が住んでいた場合、長男が不動産の共有持分を相続しても実質的に使用ができません。そうすると、共有持分があるといっても不公平感は拭えませんので、共有を解消することになる場合がほとんどです。
また、兄弟間では問題にならなかったとしても、片方が亡くなってしまうと、その相続人(配偶者や子など)が共有者となり、あまり交流がなかった親族との共有になれば解消するという流れになると思われます。
不動産の共有解消のときには、共有をどのように解消するのか、不動産を売った代金を分けるか、それとも不動産を使用している者が相当な金額で共有持分を買い取るか、そのような場合相当な価格はいくらか、などを巡って紛争になる場合があります。 -
相続放棄
相続放棄について教えてください。現在私は「通貨指定型個人年金保険」に加入しており、2人の息子が死亡保険金受取人になっています。私が死亡して、2人の息子が(第3順位まで全ての者が)私の資産を相続放棄する場合、この保険金は2人の息子は受け取れると考えてよろしいか?よろしくお願いします。
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回答ベストアンサー> 私が死亡して、2人の息子が(第3順位まで全ての者が)私の資産を相続放棄する場合、この保険金は2人の息子は受け取れると考えてよろしいか?
お子さんが保険金を受け取ることができます。
保険契約に基づく給付であり、遺産の取得ではないからです。
ただ、税金上は死亡保険給付金も相続財産と見做されるため、相続税算定の基礎になります。
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養育費
離婚後 養育費の件で調停中です。2回目の調停が終わり両方とも納得しないため次は裁判官が養育費の算定表から決めると言われました。2回目の調停前に二人の弁護士さんとも相談しました。色々アドバイスをもらってそれを文章にして提出したのですがまったく聞いてもらえませんでした。質問は調停中ですが調停員を変えることができますか?次の3回目で決まったら異議申し立てはできますか?
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回答ベストアンサー> 調停中ですが調停員を変えることができますか?
調停委員には忌避の規定がなく、変更することはできません。
忌避とは、当事者からの申立てに基づいて、手続きの公正さを失わせるおそれのある人を、その手続きの職務執行から排除することです。
調停委員の苦情を申し出る先は、調停事件を担当する裁判所書記官か、調停をしている家庭裁判所の総務課ですが、まずは、調停事件の担当裁判所書記官に申し出るのが一般的です。
裁判所書記官に苦情を申し出ると、調停委員会を構成する裁判官に伝わり、裁判官が事実確認を行った上で調停委員に非があれば対応を改めるよう指導します。
> 次の3回目で決まったら異議申し立てはできますか?
審判決定には不服申立てが可能です。
これを「即時抗告」といい、審判の結果を送達された日から2週間以内に裁判所に出さなければなりません。
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自己破産
僕は、1年程前に、自己破産をして、免責決定を受けました。
元彼女に、お金を借りており、返済を迫られております。
自己破産した事は、元彼女は知ってます。
自己破産をし、免責決定されると
支払う義務はなくなるのでしょうか?
お金を借りる事も出来ないですし
貸してくれる人も居ません。
資産もありません。
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回答ベストアンサー> 自己破産をし、免責決定されると支払う義務はなくなるのでしょうか?
1 裁判所による免責許可決定が確定すると、「破産債権について,その責任を免れる」ことができます(破産法253条1項本文)。
「責任を免れる」とは、借金など債務の支払義務を免除されるということです。つまり、免責許可確定後は、借金の支払いをしなくてもよくなります。
そのため、免責許可確定後に債権者から請求が来たとしても、免責許可が確定していることを理由に、支払いを拒絶することができます。
2 もっとも、故意に特定の債権者を債権者名簿または債権者一覧表に記載しなかった場合には、その債権者からの請求権については免責されません。
ただし、債権者名簿に記載されなかった債権者が、破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた場合には、たとえ破産者が知りながら名簿に記載しなかった場合でも、非免責債権とならないとされています。 -
自己破産
自己破産後、何年たてば住宅ローンが組めますか?
いま9年たっていますスレッドを見る
回答ベストアンサー1 自己破産したという情報は、信用情報機関に登録されます。
そして、信用情報機関に登録されると、住宅ローンを組むことが難しくなります。
2 信用情報機関によって登録される年数は異なりますが、CICやJICCは5年、全国銀行協会(全銀協)は10年と言われていますから、自己破産してから10年経過すれば、全ての信用情報機関から自己破産したとの情報が抹消されるようです。
ですから、まずは、自己破産の情報が抹消されるまで待つことが大切です。
3 なお、期間を経過しても、情報の消し忘れ等で信用情報機関に、過去の自己破産の情報が残ったままになっていることが稀にあります。
そのため、まず、期間を経過したら、該当の信用情報機関に自己の情報の開示を請求して、自己破産の情報が抹消されているかどうかを確認する必要があります。 -
時効の援用
先日、親名義の携帯電話を
自分名義に変更しようとした際
15年ほど前に携帯料金の未払いがあり
自分名義にできないとの事でした。
未払いは数万円でしたが
長年の延滞金で26万円になっていました。
この15年間未払いの通知や請求書が届いた事はありませんでした。
支払うつもりでいますが、
減額などの交渉は可能でしょうか?
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回答ベストアンサー時効の援用による債務の消滅は、法律上、支払義務がなくなるということです。
一方で、名義変更の手続を進めることができるか否かは、携帯電話会社の判断に委ねられています。
ですので、両者は、分けて考える必要がありますが、時効援用による債務消滅を前提に、携帯電話会社との交渉をしていくことになると思われます。 -
養育費
面会交流と養育費について調停中の者です。
相手の意見としてではなく、調停員の意見として「裁判所としては月1回の面会をおすすめしています」というニュアンスのことを言われました。
私は、仕事上の理由のため2〜3ヵ月に1回の面会が現実的であるという意見です。
調停員の意見で調停が進むことはあるのでしょうか?
また、養育費の支払い終期について、私は大学卒までと考えています。そのことについて調停員に「相手は二十歳までと、一般的なことを話しています。」と言われました。私は的外れなことを話しているのでしょうか?調停で終期が大卒までと決まった例はないのでしょうか?
私には調停員が相手の肩を持っているようにしか感じませんでした。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 相手の意見としてではなく、調停員の意見として「裁判所としては月1回の面会をおすすめしています」というニュアンスのことを言われました。
> 私は、仕事上の理由のため2〜3ヵ月に1回の面会が現実的であるという意見です。
> 調停員の意見で調停が進むことはあるのでしょうか?
一般的には月に1回程度と定めることが多いです。
ただ、面会交流は個別の事情で大きく変わりますので、父母がお互いに協議して大きな負担にならず、子どものためになる回数を探していくべきだと思います。
なお、一度合意したものは容易に変更できませんので、調停委員に説得されて納得のできない条件は受け入れるべきではありません。
> 養育費の支払い終期について、私は大学卒までと考えています。そのことについて調停員に「相手は二十歳までと、一般的なことを話しています。」と言われました。私は的外れなことを話しているのでしょうか?調停で終期が大卒までと決まった例はないのでしょうか?
調停実務上は,かつては18歳まで,高校卒業まで,成人に達するまでとするのが一般的でありました。
※熊本家裁昭和39年3月31日(婚姻費用・成人到達まで)
※神戸家裁昭和41年8月10日(子からの扶養料請求・成人到達まで)
最近では,高学歴時代を迎えて大学卒業まで支払義務を認める判例や調停実務が多くなってきました。
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悪意の遺棄
現在別居を検討しておりますが、別居を強行することで、悪意の遺棄と捉えられ慰謝料請求をされるのではないかと考え、踏みとどまっています。
ここ1,2か月程度の期間、家庭内別居状態が続き、最近は関係修復に向けて動いておりましたが、私の方が今後も同様の状況であれば、共同生活を続けていくことは厳しいと感じております。
相談として、別居に踏み込む方法についてです。
妻がいない間に手紙を置き、荷物を持ち出そうかと考えておりましたが、突然に家を出てしまう行為は”悪意の遺棄”と判断されるのでしょうか。(妻に直接離婚や別居については伝えておりません)
婚姻費用については、算定表の金額に合わせて負担しようと考えております。
上記内容についてご回答をお願い致します。
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回答ベストアンサー悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力義務を履行しないことをいいます。夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないとされています(民法752条)。悪意の遺棄は、正当な理由がないのにこの義務を果たさないことをいうのです。
正当な理由があるかどうかは、別居した経緯、別居中の相手方の生活状況、生活費の送金の有無など、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
最高裁も、妻が夫の意思に反して妻の兄らを同居させ、兄のためにひそかに夫の財産から多額の支出をしたことが原因となって、夫が同居を拒み、扶助義務を履行しなくなった事案について、妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても悪意の遺棄に当らないとして、別居の経緯などからして正当な理由があれば悪意の遺棄に当たらないことを明らかにしました(参考:最判昭39・9・17民集18巻7号1461頁)。 -
前科・不起訴
禁固刑になった後に、刑務所に入ってしまった場合
出所してから10年たったとしても前科は消えませんか?
彼が
禁固刑になった後に、傷害で執行猶予つきの刑
その後、再犯で刑務所にはいってしまいました。
すでに出所しているのですが、刑期終了後
2度前科があっても10年たてば前科は消えますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 刑期を終えてさらに10年たてば、効力は消えるのでしょうか?
直近の禁固刑以上の刑における刑の執行の終了から、罰金以上の刑に処せられずに10年が経過することで、「『刑の言渡し』の効力」は失われます。 -
面会交流
面談交流について相談させて頂きます。
元配偶者(親権者)は外国人で、子供を海外の実家に
預けたままで、面談交流できません。
相手にプレッシャーを与えるためにも、間接強制が
認められるようにしたいのですが、手続きの流れ
についてご教示ください。
宜しくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー面会交流の内容がきまっている債務名義、強制執行できるような判決、調停調書や公正証書などがある場合には、間接強制の申立は可能です。なければ、まずは債務名義をとるために、家庭裁判所に調停などをする必要があります。
面会交流調停の流れは以下のとおりです。
1 裁判所への申し立て
面会交流に関わる調停は、申立者が相手方の住所地のある裁判所、もしくはお互いの合意がなされた裁判所へ申し立てを行ってから開始されます。
2 調停は子の福祉を最大限考慮して進行する
申し立てがあってから裁判所で調停日時が調整されて期日の指定が行われます。また、調停では子供の意向や子供の福祉を最優先に考えた上で話し合いが行われ、子供に負担が掛からないように進行されます。
親や子供の状況によっては、裁判所の調査官による養育環境などへの調査官調査や、面会交流の施行期間を設けるなど、実際に面会交流を実施しても問題が起こらないのか調べられます。
3 不成立の場合は審判で判断する
もしどうしても話し合いがうまくまとまらなかった場合は、面会交流調停が不成立となり裁判所が審判によって子供に適した判断を下します。 -
養育費
元夫と離婚してから9年になるのですが
養育費をいまになって請求したいのですが
どこにいって何をすればいいのか
わからないのでおしえてください?スレッドを見る
回答ベストアンサー1 元夫婦間での協議
まずは元夫婦間で話合いの場を持ち、養育費の金額について協議を行います。具体的な養育費の金額は、双方の現在の収入状況や子どもの人数、進学状況、健康状態などを総合的に考慮して決定します。合意できた内容は公正証書の形にしておくと、支払が滞った場合にスムーズに強制執行ができます。
2 養育費請求調停を申し立てる
協議が整わない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停では、調停委員が当事者双方から収入の状況や子どもの状況などに関してヒアリングを行い、解決策を提示します。ここで当事者双方が合意すれば調停調書が作成され調停は終了しますが、合意ができなかった場合は審判に移行し、裁判官が判断を行うことになります。
3 養育費の支払いが滞ったとき
養育費の取決めをしたのに支払が滞ったときは、裁判所に申し出ることによって裁判所から履行勧告や履行命令を出してもらうことができます。また、強制執行をして相手方の給与や財産を差し押えて、そこから養育費を支払わせることも可能です。
なお、養育費の支払が認められるのは、原則として養育費を請求した時点以降の分のみです。 -
個人再生
個人再生をはじめて2年ほど経ちます。まだ完済していません。
どうしてもほしいものがあるんですが、今の状況でショッピングローンなどは組めるのでしょうか?
あと個人再生が終わってから、すぐにショッピングローンは組めますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 今の状況でショッピングローンなどは組めるのでしょうか?
> 個人再生が終わってから、すぐにショッピングローンは組めますでしょうか?
個人再生を行なうと、5~7年はその事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。
ショッピングローンを担当する信販会社は、審査時に信用情報機関に照会して、貴殿の信用情報を確認すると思われます。
そのため、個人再生申立直後はもちろん、弁済期間が終了してもすぐにショッピングローンを組むことは難しいと考えられます。
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離婚原因
夫が婚前に不動産投資をしており約5,000万の借金(投資用ローン)を抱えていました。
借金および不動産投資について婚前に一言も申し出てくれず、結婚した半年後に夫の親族から教えてもらい発覚しました。
夫に詳細を確認すると「自分できちんと運用しているから問題ない、任せて欲しい、契約書などは実家かどこかに保管していたはず、だから書類関係は手元に無いし見せられない」と話すばかりで、婚前に契約したものだしそこまで言うなら仕方が無いかと思い、一先ず夫に任せていました。
半年間ほど様子を見ていましたが、一向に不動産投資関係に関わるような言動が無かったため、せめて収支を付けている通帳を見せて欲しいと言うと、一切記帳されていない通帳(口座開設時の「ご新規 10,000円入金」の記録のみ)を渡されました。
さらには数年分の確定申告等がされておらず、マイナスキャッシュフローとなっています(記帳して確認しました)。
借金自体は繰上げ返済や物件の売却等で問題なく対処できるので悲観してはいませんが、繰り返し嘘をつかれたり借金を隠されたことが許せず夜も眠れません。
私は毎日が苦しいので離婚したいと申し出ましたが、夫からは離婚だけはしたくない、不動産投資を手伝って欲しいと言われています。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1.上記の場合、婚前の借金を理由に離婚できるでしょうか。
2.離婚を拒否された場合、なんらかの方法を取れば離婚はできるでしょうか。
長々と申し訳ございません。
ご助言いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 1.上記の場合、婚前の借金を理由に離婚できるでしょうか。
> 2.離婚を拒否された場合、なんらかの方法を取れば離婚はできるでしょうか。
離婚の方法には、夫婦間の話し合いによって離婚する協議離婚、家庭裁判所の調停委員を交えた話し合いによって離婚する調停離婚、家庭裁判所の判決によって離婚する裁判離婚があります。
このうち、協議離婚と調停離婚は、離婚理由を問わず、夫婦間で合意が成立すれば離婚できます。ですから、借金を理由とする場合であっても、夫婦が離婚に合意さえできれば離婚することができます。
一方、裁判離婚の場合、民法に定められた法律上の離婚理由がない限り、裁判所は離婚判決を書いてくれないため離婚できません。
法律上の離婚理由は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があることの5つが定められています(民法770条)。
借金があること自体は法律上の離婚理由として定められていません。つまり、借金があるというだけでは裁判離婚は認められません。もっとも、借金に至った事情や金額などを総合的に考慮し、夫婦関係が破綻し、婚姻を継続し難い重大な事由があると判断される場合には、⑤の離婚理由を満たすため離婚ができます。
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養育費
離婚して9年になります!
今までどうにか元旦那には頼らずと
いうか頼っても相手にしてくれないと
思い、言ってきませんでしたが
うちはうえが双子の娘下にも娘がいます!
昨年、うえの娘が中学生になるときに
制服などの揃えないといけないものが
1人に約8万くらいづつ必要だったのですが
うちは2人いてるので一人分だけでも出してほしいと初めて頼りましたが無理の一言でおわりました!
でも、自分はパチンコで20万負けた30万負けたなど連絡してくるのです!
こっちは生活かつかつで今は生活保護もうけています!
離婚の原因はDVです!
今になって元旦那に慰謝料や娘3人の
養育費など請求したりできるのでしょうか?
できるならそれはどうしたらいいのでしょうか?
スレッドを見る
回答ベストアンサー1 養育費について
離婚後であっても、元夫に養育費を請求することはできます。
離婚後も、父母は未成熟子に対して扶養義務を負います(民法877条1項)。
養育費とは、子どもの衣食住の費用、教育費、医療費などというような、子どもが独立して社会人として自立するまでに要する費用のことをいうため、子どもと離れて暮らす親が、養育費を支払うことは、子どもに対する扶養義務(生活保持義務)です。
まず子どもと一緒に暮らし監護している親が、他方の親に対し、養育費についての協議をすることとなります。
しかし、これが調わない場合や協議をすることができない場合、子の監護に関する処分として、別居している親に対し、養育費請求の調停又は審判を申し立てることになります。
調停が調わず、養育費請求の審判申し立てをした場合、家庭裁判所が後見的にその具体的金額を監護について必要な事項の観点から定めることとなります。
2 慰謝料について
離婚後の慰謝料請求には時効があり、離婚後でも慰謝料を請求できる期間は、一般的には離婚時から3年間です。
元夫のDVによって離婚することになったことから生まれる精神的苦痛への慰謝料の時効は、DVによって夫婦が離婚した時から起算されると考えられますので、離婚時から3年間で時効にかかります。
もっとも、時効が成立しても絶対に支払いを受けることができないわけではありません。慰謝料請求権は3年が過ぎたからとと言って自動的に消滅するわけではありません。
慰謝料を請求された側(元夫)が「もう時効なので、慰謝料は払いません」と主張をしない限り慰謝料の請求権は消滅しないのです。
つまり、時効成立後に相手が慰謝料を支払う意志があれば、その慰謝料を受け取ることができます。また、相手が時効成立に気が付かず慰謝料支払いに応じた場合も、慰謝料の受け取りが可能となります。 -
取り立て
30万貸しました 「後で借用書送るね」との事でしたが送って来ませんでした 毎月1万返済の30回払いの約束でしたが12万支払われた時点で電話番号変更 LINEもブロックで連絡を取るすべがありません
SNSに私がお金を貸した相手がいますがそれもブロックされています 不覚にも自宅住所を知らない相手にお金を貸してしまいました 警察に行けばどうにかなるのでしょうか?少額訴訟をしたらと言う人もいますが少額訴訟ってどういう事でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 少額訴訟ってどういう事でしょうか?
少額訴訟とは、請求額が60万円以下であれば、その日のうちに判決がおりる簡易で迅速な訴訟制度です。
もっとも、少額訴訟を提起するためには、相手方の住所が特定されていることが必要です。
電話番号が判っていれば、弁護士会照会で契約者氏名と住所を知れる可能性があります。ただし、使用者である買い主と携帯の名義人は異なる場合もあります。
電話番号が判らないと、氏名住所の特定は困難でしょう。被告を特定できないため訴訟提起は難しくなります。 -
連帯保証人の時効
少々、お教えくださいませ。叔父が身内の連帯保証人となり、借金をした当人が亡くなり、15年前より数億円の肩代わりをすることになりました。死ぬまで返済できない額を、分割払いで毎月、数万円、返済しております。
叔父と叔母は、当時は働いてましたので返済できておりましたが、今は年金暮らしとなり、叔父がちょっとだけ働いている程度です。保証協会に返済しており、数年後、銀行に言われて、銀行にも返済をしている状況です。今の土地と家の名義は、保証人となっていない叔母に、その時(15年前)に変えたようです。
現在、叔母は体調も悪く、医療費もかかり、そろそろ生活費も苦しくなっている感じです。そこでお伺いしたいのですが、
①もし叔父が自己破産をした場合、叔母名義の土地と建物は、15年前に遡り、取られたりするのでしょうか?
②そして15年、誠実に返済してきたので、まして保証人なので、時効のようなものはないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー> ①もし叔父が自己破産をした場合、叔母名義の土地と建物は、15年前に遡り、取られたりするのでしょうか?
土地と建物の名義が現在、貴殿の叔父様の名義ではなく、貴殿の叔母様名義となっているのであれば、叔父様が自己破産をしたからといって、その土地と建物を手放す必要はありません。
> ②そして15年、誠実に返済してきたので、まして保証人なので、時効のようなものはないのでしょうか?
貸金業者からの借金は、時効中断がされないまま、返済期限から5年が経過すれば、消滅時効を援用して支払いを免れることができます。 -
遺留分
継母逝去に伴う相続についてです。
5年前、継母なくなりました。実家は地方都市で、私は首都圏在住です。実父、実兄が当時同居してました。葬儀が済んで1月たったごろに実父から電話があり、(遺産はたいした額がなかったので15万ぐらい送る)といわれ現金で15万そのとき現金書留でもらいました。継母逝去から3年たって実兄と実父が諍いをおこし、実兄が実家から離れ遠方の地方都市に移り住んでしまいました。爾来2年間実兄から連絡がありません。実兄嫁の実家を通して住所と電話番号は聞き出せたのですが、手紙を送っても音沙汰なく、電話にも出てきません。今回なんとか連絡取りたいと思っています。なぜなら、実家の登記書をさきごろ初めて実父に見てもらったところ、建物の4分の1は亡き継母が費用を負担していて、彼女の遺言で継母分の建物分は実兄に相続したという事実、今回初めて知りました。建物4分の1は金額にして約1000万円だったそうです。そこでわたしは実父および実兄に不信感抱きました。家を改築して1年ぐらいで逝った彼女の現金遺産が数十万円ということなないだろうと。継母は50代まで独身で仕事もしていたのでそこそこ貯蓄はあったのではないか、と思います。そこで、実兄が持っているであろう遺言書のコピーを手に入れて、わたしが侵害されたであろう遺留分を取り返したいと思います。実父は80代なのでちょっと会話がかみ合いません。こういった場合、実兄に内容証明郵便を送ったらよいのでしょうか。1年以内に実兄と連絡取れなければ遺留分は時効になってしまうんでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 1年以内に実兄と連絡取れなければ遺留分は時効になってしまうんでしょうか。
遺留分減殺請求権は、以下の期間内にしか行使することができません。
① 遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年
② 相続開始時から10年
【民法 第1042条】
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
> 実兄に内容証明郵便を送ったらよいのでしょうか。
1 遺留分減殺請求権の行使方法
遺留分減殺請求権の行使については、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、相手方に対し、裁判外で遺留分減殺の意思表示を行えば足ります。
2 意思表示の方法(内容証明郵便)
期間制限(時効)の関係があるため、遺留分減殺の意思表示については、貴殿のおっしゃるとおり、内容証明郵便にて行うべきです。
3 遺留分減殺請求の相手方
遺言書に「○○に△△を相続させる」「○○の相続分を指定する」などという文言があった場合、○○が相続人であれば「遺言による相続分の指定」がなされたと考えられます。したがって、この場合は○○(共同相続人)が遺留分減殺の相手方になる可能性が高いので、まずはこの人を相手にすることを考えます。
また、遺言書に「□□にA土地を遺贈する」、「□□にA土地をあげる」などという文言がある場合、特定の財産を特定の人に承継させる意図が読み取れるため、特定遺贈であるといえます。
特定遺贈の場合は、受遺者(遺贈された人=□□)を相手に遺留分減殺請求を行えば良いので、この人に請求を行うのが良いかと思います。
4 遺留分減殺請求の意思表示の具体的記載内容
遺留分減殺請求の意思表示に際しては、対象となる被相続人の処分行為を特定した上で、遺留分が侵害されていること及び遺留分減殺の意思表示を明示されていれば足り、遺留分減殺の目的物、遺留分額ないし割合額については、必ずしも明示する必要はないと考えます。
すなわち、遺留分減殺の意思表示は、具体的な割合や金額を記載せず「あなたの相続分が私の遺留分(○分の1)を侵害しているので、遺留分減殺請求をします」というような内容でも問題ありませんので、まずは早急な意思表示が大切と言えます。 -
モラハラ
友人関係でのモラハラについて。
友情をダシに何度も何度もお金を無心して、貧乏アピールをして食事代や交通費を負担させ、返済を要求すると暴言メールや暴言ラインを何度も何度も送ってきたことで、精神的な不調を起こしたことを理由に訴訟を起こそうと検討しています。
気になったことがいくつかあるので質問させてください。
①相手は法律の知識がまったくないので仮に裁判所から通知が来てもシカトするかもしれません。その場合どうなりますか?
②相手は手取りが少ない上に、離婚してその給料から養育費等を支払っているため、仮に裁判するとしても相手は弁護士をつけられないかもしれません。その場合どうなりますか?
ちなみに慰謝料の請求が認められたとしたら、相手の母親が管理している彼の通帳から支払ってもらうことになると思います(同時に弁護士費用のためにはお金を引き出すことはできないだろうという見込みがあります)。
③「訴えを起こしてやる!」とその相手に向かって怒って言ってしまったことがありますが、相手は「会社が大きいから会社が守ってくれると思う」と言っていましたが、個人間の争いに関して会社が守る?ということはあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> ①相手は法律の知識がまったくないので仮に裁判所から通知が来てもシカトするかもしれません。その場合どうなりますか?
民事訴訟においては、被告(訴えられた側)が欠席すると、擬制自白により、原告勝訴の判決となります。
擬制自白が適用されると、結果的に、原告勝訴の判決が言い渡されます。
俗称として、欠席判決と呼ばれています。
> ②相手は手取りが少ない上に、離婚してその給料から養育費等を支払っているため、仮に裁判するとしても相手は弁護士をつけられないかもしれません。その場合どうなりますか?
弁護士に依頼せず、本人が訴訟手続を行うことも可能です。これを本人訴訟といいます。
> ③「訴えを起こしてやる!」とその相手に向かって怒って言ってしまったことがありますが、相手は「会社が大きいから会社が守ってくれると思う」と言っていましたが、個人間の争いに関して会社が守る?ということはあるのでしょうか?
相手の方のおっしゃる、「会社が守ってくれる」という発言の趣旨は分かりかねますが、訴訟を起こされた場合に、会社の顧問弁護士等に相談することは考えられます。
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認知・親子関係
認知症である父親の借金についての相談となります。
◆父親の状況について
20年前に両親は離婚しており、父子も離縁、疎遠の状況。
現在父親は認知症悪化のため2012年から施設に入所。
言葉は発せられず判断能力はほぼない状態。
貯金は銀行口座に50万円ほど。そのほかの資産はない。
収入は年金のみで月10万円ほど。施設の利用料は月9.5万円。
成年後見人は立てていない。
時効の援用は行っていない。
◆借金について
2007年に消費者金融から100万を借り入れた。
2011年から返済が滞った。
利息は40万円ほど。
債権回収業者から督促が続いたが、法的措置を決定する旨の通達があった。
施設から私(子)宛てに本状が転送されて発覚した。
まだ訴訟はされていない。
◆相談事項
1.相手業者から訴訟を提起された場合、子が裁判所に対し訴訟能力がないことを通達することは可能でしょうか。
2.弁護士など代理人をたてて時効の援用を訴訟前に主張することは可能でしょうか。
3.仮に判決で資産差し押さえとなった場合、年金と銀行口座はすべて持っていかれてしまうのでしょうか。施設の費用が支払えなくなることを恐れています。
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回答ベストアンサー> 1.相手業者から訴訟を提起された場合、子が裁判所に対し訴訟能力がないことを通達することは可能でしょうか。
被告(訴えられた側(本件だと、お父様))に訴訟能力がない旨をそのお子さんが裁判所に申し出ることは可能です。
> 2.弁護士など代理人をたてて時効の援用を訴訟前に主張することは可能でしょうか。
消費者金融からの借金については、消滅時効期間が5年ですので、最終取引(借入または弁済)を起算点として5年が経過していれば、消滅時効により債権は消滅します(商法522条)。
そのような場合に、訴訟提起される前に消滅時効の援用をすることは可能です。
> 3.仮に判決で資産差し押さえとなった場合、年金と銀行口座はすべて持っていかれてしまうのでしょうか。
①法律上,年金の受給権は原則として差押が禁止されています。
なお,税金の滞納による差押については例外的に一定の範囲で年金受給権の差押が認められています。
②普通預金が差押えられた場合、銀行は裁判所からの「債権差押命令」の通知書が届いた時点で、その口座にある残高から請求額にあたる部分を引き落とします。
たとえば、預金残高が300万円で差押額が100万円であれば、口座から100万円が引き落とされます。逆に預金残高が100万円で差押額が300万円であれば、全額が口座から引き落とされて預金残高が0円になります。
なお、預金口座を差押えられたとしても、基本的には口座が凍結することはありません。 上記のように、請求額よりも預金残高が少なかった場合には残高は0円になりますが、いったん差押額が引き落とされた後は、口座への入出金は今までどおり行うことができますし、その後に入金された分についてまで差押えの効力が及ぶことはありません。
たとえば、差押債権額が100万円で預金残高が50万円しかなかったとしても、差押えにより口座から引き落とされるのは最初の50万円だけです。その後に給与として30万円の入金があった場合でも、その30万円が続けて差押えられる、ということはありません。 -
傷害
以前に学校内において頭部を何かで殴られた際に血が出たことがあります。
すぐにしゃがみこんでしまったため、誰にやられたのかが判りませんでした。
❓このような場合、警察に被害届を出せば捜査をしてもらえるんでしょうか?
また、私が上記と同様に頭部を殴打され気絶をしたとして、それを第三者が発見して通報した場合について。
❓この場合においても被害届は出すのでしょうか?
❓出さずとも「傷害罪」として警察は犯人を特定するために動くのでしょうか?
❓被害届を出す必要がある場合、仮に「出さない」選択をすると捜査は取り止めになるのでしょうか?
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回答ベストアンサー警察は、一般的に、次のようなことがあった場合に捜査を始めます。
被害届が出され、捜査の必要性が認められたとき。
通報されたとき。
告訴・告発されたとき。
職務質問により必要性が認められたとき。
警察は、手持ちの事件数や、被害結果の重大性、事件が社会に与える影響、被害者の処罰感情、証拠の有無や収集の困難さなどに基づいて、捜査する事件に優先順位を設けています。そのため、結果として、捜査の対象から外されたり、後回しにされる事件も出てきます。
一般論として、被害届が出されなくとも警察が捜査を始める場合はありますが、実際に捜査を開始するかどうかの判断は警察が行うものです。 -
養育費
元夫との間に長女・次女の2名の子供がおります。
今回のご質問は、離婚時から私が親権保有・養育している【次女の養育費】に関するご質問です。
よろしくお願い致します。
離婚時、下記のように親権・養育費が決まりました。
協議離婚で、夫婦で手作りした協議書しかありません。
元夫…長女の親権を保有し監護・養育
私(妻)…次女の親権を保有し監護・養育
養育費は算定表から14~16万が妥当となり、元夫が相談していた弁護士さんから14万を半額ずつ長女・次女に分けるのが妥当と判断され合意しました
それから2年後(2017年)、私が再婚しました。
それと同時に協議書では7万でしたが、養育費を3.5万にして欲しいと言われ合意しました。(口頭です)
しかし、口頭で値下げに応じてから約2年間経った今も支払いはありません。
また、元夫が育てていた長女が、元夫の再婚を機に元夫と後妻の両者から虐待を受け、警察介入の元、2019年3月より私(実母)の家で暮らしています。
元夫は長女の親権は要らないと言うので親権者変更の調停の申し立てをしました。
同時に、未払いの次女の養育費請求と、これから親権変更予定の長女の養育費請求(金額決定したい旨)の申し立てを行いました。
養育費請求調停とはどのような調停でしょうか?
家庭裁判所で上記を相談した所、養育費請求調停を長女・次女の2人分するように言われ、申し立てました。
記載方法も家庭裁判所の方に言われた通り書いたのですが、長女メインの申立書のようになっており、金額を決めたいと言う旨になっています。
長女の場合は親権移行に伴い改めて取り決めがあることかと思いますが、次女はどうなのでしょうか?
離婚協議書には次女の養育費は7万と記載され、口頭にて2年前に3.5万への値下げに同意しておりますが口頭で約束してから1回も支払いがありません。
1、この未払い分はこの調停内で請求出来るのでしょうか?
2、出来る場合、7万(協議書)、3.5万(口頭)、新たな金額、のどれになるのでしょうか?
3、支払いされなくなったのは2017年6月分〜なのですが、貰うことが可能なのでしょうか?申し立てた日または決着した日からしか貰えないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー1について
調停の中で任意に支払を求めることは可能です。
養育費等を定めた協議書が公正証書で作成されている場合(ただし、公正証書に執行受諾文言及び執行文が記載されている場合)には、相手の財産や給料を差し押さえることができます。
2について
口頭で減額に合意するまでの期間についての養育費は、協議書どおりの7万円、3.5万円に減額することを口頭で合意した時点以降の養育費については、3.5万円となると考えられます。
3について
取り決めた養育費は、弁済期から5年で時効にかかります。
2017年6月以降の養育費であれば、まだ5年の時効にはかかっていないので、請求は可能です。
4について
公正証書がない場合には、支払督促手続を行うことが考えられます。
支払督促手続とは、債権者からの申立てに基づいて、原則として、債務者の住所のある地域の簡易裁判所の裁判所書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です(民事訴訟法第382条以下)。
この督促手続制度の特徴としては、
ア)裁判所書記官は、債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じる「支払督促」を発することとされています(同法第386条第1項)。
イ)債務者は、支払督促又は仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、その支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に「督促異議の申立て」をすることができます(同法第386条第2項,第391条第1項)。
仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合には、その支払督促は、確定判決と同一の効力を有するものとされます(同法第396条)。債権者は、「仮執行の宣言が付された支払督促」又は「確定判決と同一の効力を有するものとされた支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。
ウ)ただし、債務者が所定の期間内に「督促異議の申立て」をすると、通常の訴訟手続に移行し、その手続の中で、裁判官が改めて債権者の請求が認められるかどうかを審理することになります(同法第395条)。
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養育費
養育費の強制執行により、給料差し押さえされたが、どうにも生活できない場合、「差押禁止債権の範囲の変更」で給料の2分の1から4分の1に出来るのでしょうか?
できる場合はどうしたらいいのか教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー差押え禁止債権の範囲の変更は、差押え命令を発令した裁判所(執行裁判所といいます。)に、変更の申立てを行います。そして、裁判所が,範囲を変更することが相当であると判断をすれば、差押え命令の全部もしくは一部を取り消します(民執法153条1項)。裁判所は「債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮し」て判断するものとされ(同項)、判断の際には債務者を審尋することも多いです(民執法5条)。
なお、差押え命令が送達されてから1週間を経過すると、債権者が第三債務者に取立てを行うことができますので(民執法155条1項)、できる限り早く申立てを行う必要があります。
「債務者の生活状況」については、現在の一般的な生活水準に比較して、債務者が差押えによって著しい支障を生じない程度の生活水準を確保し得るか否かが基準になると考えられているようです。一方、「債権者の生活状況」としては、債権者の生活又は営業の状態、他の収入及び資産、請求債権額等が問題となり、これらを比較考量して、範囲変更の必要性の有無及び程度が決定されると考えられています。
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相続放棄手続き
主人が亡くなり、借金もあったので相続放棄の手続きを始めました
すると、会社の方で、保険をかけていた様で、死亡保険金の受け取りが法定相続人だそうです
この場合、放棄しても受け取れるのでしょうか?
それとも、次の法定相続人に映るのでしょうか?
世帯は、主人と妻と子(1人)の3人でしたスレッドを見る
回答ベストアンサー契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻・子の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻と子の固有の財産になります。死亡した夫の財産ではないため、妻と子は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、死亡保険金だけ受け取った場合でも相続税の課税対象になります。死亡保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」となるからです。相続放棄した場合は死亡保険金の金額だけが相続税の課税対象になります。 -
名義貸し
お金にだらしのない兄から携帯を契約したいから名義を貸してほしいとお願いされたので、私の名義を貸してしまいました。
それまでは兄名義で携帯を契約していたそうですが、課金のしすぎで料金が支払えなくなり強制解約になったとのことでした。
私の名義を貸して滞納されたら嫌だったので断りましたが、兄からは「携帯が無いと仕事に行けない。迷惑かけないから貸して」と言われ、母からも「兄に名義を貸してあげて」と言われたので、毎月ちゃんと支払ってもらうことを条件に渋々名義を貸しました。
名義を貸してから4ヶ月経ちますが…兄は1度も支払いをせず滞納状態でした。
課金のしすぎで1ヶ月の利用料金は3〜4万円です。
携帯会社から私宛に支払いの督促通知が来たので、4ヶ月分立て替えて支払いをし、このままだと同じことになるので兄の携帯を解約をしました。
滞納分・端末機の残りの割賦金・解約料で合計25万円程です。
兄からは分割で毎月お金を返すと、母の携帯から連絡がありました。
そして先日、兄に携帯代の話をしたら「まだそんなこと言うの?」と逆上され暴力を振るわれそうになりました。
これ以上話にならないので、何か法的処置があるのならお力を貸していただきたいです。
そこで先生に質問があります。
1.家族間の金銭トラブルでも少額起訴は可能でしょうか?
2.携帯代の他にもお金を貸していて、今回の携帯代と合わせると100万円程あります。
確実にお金を貸してもらう方法はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 1.家族間の金銭トラブルでも少額起訴は可能でしょうか?
家族間の金銭トラブルであっても、少額訴訟の手続を利用することはできます。
少額訴訟は、請求する額が60万円以下の場合に利用できる特別な訴訟手続きです。原則1回の審理で、双方の言い分を聞き証拠を調べるなどして、すぐに判決が言い渡されます。
>2. 確実にお金を貸してもらう方法はありますか?
もし、少額訴訟で勝訴判決を得ても支払わない場合、お金を回収するには強制執行(相手の銀行口座等の差し押さえ)が必要となります。
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認知・親子関係
70代になる父は定職に就いたこともなく年金も収めてませんでした。母の厚生年金で夫婦で暮らして来ましたが父は母に対する暴言や母の貯金の使い込みが
酷くなり、先日離婚しました。
父に収入源は無く、頼る親族もおらず
※私の生活も苦しく、毒親の父を
扶養するつもりはありません。
父は生活保護を申請することに
なります。
父には生活保護でちゃんと
生活をしてもらいたいと思っていますが
父には軽い認知症の傾向
(長谷川スケール27点)
妄想性障害という精神疾患の
診断が出ています。
父は最近、インターネットの投資振込詐欺に
かかっていたのですが周りの忠告を
受け入れず、母の貯金にまで手を出して
いました。離婚の原因です。
父に生活保護が下りても
ネット詐欺にお金を
使い込んでしまい
ちゃんと生活が出来るかどうか
心配です。
出来れば父の生活保護費を
第三者に管理させたいと
思っています。
生活保護受給者に
成年後見制度を適用させる
ことは出来ますか?
上記の場合、親族が後見人に
なれますか?
父の生活保護費を管理したいですが
成年後見制度を利用した場合の
月々にかかる
費用が心配です。
スレッドを見る
回答ベストアンサー> 生活保護受給者に成年後見制度を適用させることは出来ますか?
生活保護を受けている人であっても成年後見人をつけることができます。
なお、成年後見制度の申立ての際にかかる費用の援助を受けたい場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用するとよいでしょう。民事法律扶助制度は、弁護士や司法書士の報酬、裁判所への申立てにかかる費用を立て替えてくれる制度です。
> 親族が後見人になれますか?
親族を後見人候補者として申し立てた場合であっても、家庭裁判所が不適当とみなした場合には、その方が後見人になることはできません。
たとえば、被後見人の収入や財産の状況が複雑で、専門家でなければ管理できないと判断された場合や、後見人候補者が被後見人と疎遠だった場合などには、後見人候補者として親族を記載をしても、家庭裁判所に却下される可能性があります。
> 父の生活保護費を管理したいですが成年後見制度を利用した場合の月々にかかる費用が心配です。
各市区町村の自治体では、成年後見人などに対する報酬の支払いが難しい人への金銭支援を行っています。細かい条件は各自治体により異なりますので、各自治体に確認されるとよろしいかと存じます。
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離婚・男女問題
3年程前に相手の不貞行為があり離婚しました。
しかし、慰謝料請求などはしておりません。
離婚から三ヶ月後に毎週末子供達と、相手の親と同居している家に通うようになりました。
3年間ほぼ毎週末は通い、祖母のお葬式にも、家族として見送る事ができました。
その間、法事も全て家族同然に出席しました。先日義理母が亡くなり葬儀にも家族として見送る事ができました。
葬儀が終わった途端もう、今の関係を解消すると言われました。3年間体の関係もありましたし、夫婦同然の生活をしてきましたが、解消したいといわれ、また浮気が発覚しました。
3年間家族同然として、尽くして来ましたが、
(1):内縁関係は通りますか?
2
相手に慰謝料を請求はできますか?
よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)について
内縁関係の成立のためには、ア)夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようとする合意と、イ)その合意に基づく共同生活が必要です。
共同生活とは、3年以上にわたり同居しており、家計が一緒であったり、共有財産があったりする状態を指します。
また、家族・親族から夫婦として扱われ、冠婚葬祭などの行事に二人で出席しているなどといった場合には、社会的に夫婦として認知されていると言えますので、内縁関係を認める一要素になります。
(2)について
(ア)内縁関係にある相手に不貞行為があった場合、不貞行為(浮気)に対して、慰謝料を請求することができます。
(イ)正当な理由のない一方的な内縁関係の解消も、慰謝料を請求できるケースに該当します。
内縁の解消として正当な理由と認められるのは、以下のとおり、離婚事由と基本的には同じです(民法770条)。
① 相手が不貞行為を行ったとき
② 相手が生活費を渡さない、理由なく同居を拒否しているなど
③ 相手の生死が3年以上明らかでないとき
④ 相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由としては、性格の不一致、セックスレス、モラハラ、DV、ギャンブルなどが挙げられますが、これらに対して証拠を用いて立証することが前提です。
上記事由に該当しない理由のない一方的な内縁の解消に対しては、慰謝料を請求することが可能です。 -
自己破産
離婚協議書に慰謝料を記載しても、離婚後夫が慰謝料未払いのまま自己破産してしまった場合、払われなくなってしまうのでしょうか??離婚直後に払われなくても、後ほど請求は可能ですか?
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回答ベストアンサー自己破産すると、税金などの一部を除いて基本的にすべての債務が「免責」されます。
ただし、慰謝料が「免責」の対象にならないケースもあります。
その1つが、「非免責債権」に該当する場合です。非免責債権とは、たとえ破産者が免責を受けても、なお支払い義務が残る債権のことです。
非免責債権の中には「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)や「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(同項3号)があります。
離婚相手による行為が、これらの不法行為に該当する場合には、たとえ相手が自己破産をしても、慰謝料は免責されず、請求をすることができます。
上記のとおり、離婚協議書に慰謝料を記載しても、離婚後に相手が自己破産してしまった場合には、支払ってもらえなくなる可能性があります。
相手方が自己破産をした場合、まずは慰謝料請求権が「非免責債権」に該当するかどうかを検討し、「非免責債権」に該当するなら、訴訟などによって相手方に請求する必要があります。 -
中絶
【相談の背景】
元婚約者の女性が婚約中に他の男性と性行為をして妊娠してしまいました。
その後、浮気が発覚し別れました。
しかしよく聞くと出会い系で知り合って仲良くなった男性から話しがあると呼び出され車中で無理矢理襲われたそうです。
抵抗はしたらしいのですが最後までされてしまったようです。
その後、男性側は合意であった子供が欲しかったなど発言し中絶費用の放棄、同意書拒否などしています。
【質問1】
この場合は中絶費用の請求及び同意書へのサインは可能でしょうか?
それと強制的に性行為をした場合はどんな罪になるのでしょうか?スレッドを見る
回答> 強制性行もやはり証拠が無いと成立しないってことですよね?
おっしゃるとおり、強制性交等罪の成立には証拠が必要です。
ただ、民事の損害賠償請求の場合は、請求する方(今回は、女性の方)自身で証拠を集める必要がある一方で、刑事の強制性交等罪については、警察に被害届を提出することで、警察において捜査を進めてくれる(証拠を収集してくれる)場合があります。
警察に動いてもらうためには、早めに警察に相談されるほうがよろしいかと思われます。
> 仮にボイスレコーダーなどで相手から聞き出すことが出来ればそれが証拠になりますでしょうか?
相手方の男性が同意の上ではなく強制的に性行為に及んだことを認める旨の、ボイスレコーダーでの録音は証拠になります。
ただ、その内容を無理に言わされているような状況での録音ですと、証拠としての価値はほぼありませんので、相手方の男性がどのような状況で話しているかも重要になると思われます。
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自己破産
【相談の背景】
現在、自己破産を考えて申請の手続きを始めました。
生活保護を受給しています。
【質問1】
この場合、児童手当や特別児童扶養手当という手当は一切もらえなくなるのでしょうか?スレッドを見る
回答生活保護を受給された場合、そのことで児童手当や児童扶養手当が支給停止になるものではありません。児童手当と児童扶養手当の支給は基本的には継続されます。
ただし、児童手当と児童扶養手当も生活保護を受ける上では収入として認定されますので、生活保護費からその分が差し引かれる形となります。
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婚姻費用
【相談の背景】
一昨年の10月から婚姻費用の調停をたて話が全然まとまらず年収1200万近くの自営業でしたが翌年1月に法人にしそれを黙ったまま7月に法人にしたことを言い赤字なので払えませんと言いました。
そして半年決算にし給料設定をどんどん下げて下げてきています。
【質問1】
この場合下がった年収からの婚姻費用の計算になるのでしょうか?
裁判官と調停委員の方はあまりにも下がりすぎなので悪意があるとは言ってくれてますが…スレッドを見る
回答>この場合下がった年収からの婚姻費用の計算になるのでしょうか?
相手方が実質的に自らの給与額を決定できる立場にあり、その給料設定が婚姻費用分担額を低額に押さえる目的で、不当に低く操作されたものであることを裁判所が認定した場合には、減額前の収入や賃金センサスによる平均的な収入額を基礎として、婚姻費用を計算することがあります。
そのためには、相手方の法人の経営状態がわかる資料や、相手方の給与減額の意図(婚姻費用分担額を減額する目的)がわかる資料を裁判所に提出する必要があると思われます。 -
犯罪・刑事事件
カバンの財布から現金を盗まれた窃盗事件の被害者です。加害者がまず弁償したいと言っており、
被害金額弁償金と警察まで往復した交通費を、後日待ち合わせして受け取るのですが、加害者に会いたくないので加害者の知人を介して受け取ります。
受領書(領収書)の記載を事前に求められてます。
質問です。
1.領収書にこちらの住所、連絡先の記載は必須ですか?(加害者にこちらの住所を知られたくない)
2.サインの横の認印は必須ですか?
3.この受領書は示談書とは異なるという解釈でいいですか?
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回答> 1.領収書にこちらの住所、連絡先の記載は必須ですか?(加害者にこちらの住所を知られたくない)
住所、連絡先の記載は必須ではありません。署名のみで問題ありません。
> 2.サインの横の認印は必須ですか?
押印も必須ではなく、署名のみで問題ありません。
> 3.この受領書は示談書とは異なるという解釈でいいですか?
いわゆる「示談書」の内容としては、様々なバリエーションがあり、たとえば、被害弁償金を受け取ったこと、加害者を許すこと(重い処罰は望まないこと)、加害者・被害者間に今回支払った被害弁償金以外には債権債務がないことの確認等を記載することがあります。
一方、「領収書」は、「領収書」の中の記載内容によりますが、一般的には被害弁償金を受け取ったことのみを記載することになると思いますので、被害金額弁償金を受領したことの証明にはなりますが、その他の合意内容を証明するものではなく、いわゆる「示談書」とは異なります。
ただ、被害弁償金を支払ったこと自体が、被疑者(被告人)に有利な情状にはなりますので、その点はご検討ください。本件でも、「受領書」の記載内容をご確認いただき、必要に応じて弁護士に相談されることをおすすめします。 -
遺留分侵害額請求
預貯金と不動産の遺産があった場合、遺留分減殺請求をされた時は、どのように請求分を分けるのでしょうかか?不動産分だけで請求分を渡すことはできるのでしょうか?請求が預貯金だけの場合はそれに応じないといけないのでしょうか?
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回答前提として、遺留分権利者が減殺対象を選択することはできません。
相続された財産が不動産と預金であって、遺留分権利者が遺留分減殺請求を行使した場合、遺留分権利者としては、預金のみの取得を希望していたとしても、預金のみを取得する権利はありません。
この場合、遺留分権利者は、法律で計算される割合に応じて、不動産の共有持分の一部と預金の一部を取得することになります。
もっとも、遺留分権利者と他の相続人とが協議を行い、両者が合意すれば、どのような分け方で相続された財産を分配することもできることを申し添えます。 -
任意整理
お忙しいところおそれいります。
債務整理の事でご相談いただきます。
5年と5ヶ月前に3社を任意整理したのですが、CIC信用情報を取り寄せてみたところ、2社は記録が削除されているのですが、1社の移動の記録が残っていて、削除されるのが4年後となっています。完済し終わったのが1年ほど前なので、完済してから5年記録が残ると言う事になるのでしょうか?他の2社はすでに削除されています。
各カード会社によって違うのでしょうか?
当時の弁護士さんからは、任意整理の時に5年は作れないと言われていましたし、調べてみたところ、任意整理をしてから5年記録が残るとあります。
任意整理をしてから5年なのか? 完済してから5年なのか?
もしくはカード会社によって異なるのでしょうか?
ご意見おきかせください。
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回答> 任意整理をしてから5年なのか? 完済してから5年なのか?
JICCでは、任意整理(弁護士の受任通知の送付時)から5年間、事故登録されます。
CICの「異動」は、任意整理の後に借金を完済したときから、5年間は消えません。
ご参考になりましたら幸いです。 -
任意整理
任意整理中で、2年前から某法律事務所に代理返済をお願いしています。4社に計350万円ほどの負債があり、4年かけて分割返済する計画です。
この2年ほどは何とか返済できていたのですが、現職で減給されたため、10月分の返済ができない見通しです。また転職も余儀なくされたので、半年ほどは収入が安定しないか、安定しても今まで通り順調に返済できるかは不透明な状況です。
そのため、今後の対応について法律事務所に相談したのですが、うちは任意整理と代理返済をしたのでこれ以上の対応はできない、返済が滞って他の整理方法を使うなら他をあたってくれ、とのことでした。
また現在の元本を聞いたのですが、実質7ヶ月分ほどの金額しか返済できていませんでした。この対応をしたのが事務員さんだったので、これ以上こちらの言い分を言っても無理だろうと思い、電話を切りました。
なお、こちらからの問い合わせ窓口は事務員さんしか対応していないようで、弁護の依頼の時のみ弁護士が出てくるような事務所です。
そこで先生方にご質問があります。
1. この場合は他事務所にて相談はできるのでしょうか?
2. 相談する場合は個人再生か自己破産でお話していくべきでしょうか?
3. 代理返済の状況を法律事務所から開示してもらいたいのですが、どのような手段を取ればよろしいでしょうか?スレッドを見る
回答> 1. この場合は他事務所にて相談はできるのでしょうか?
他事務所にて相談することは可能だと思います。
> 2. 相談する場合は個人再生か自己破産でお話していくべきでしょうか?
貴殿の現在の状況を弁護士にお話しいただき、弁護士の判断を仰ぐべきと思います。
> 3. 代理返済の状況を法律事務所から開示してもらいたいのですが、どのような手段を取ればよろしいでしょうか?
他事務所にて相談する際に必要である旨をお伝えして、代理返済の状況の開示をお願いするのがよろしいかと思います。
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任意整理
2011年に消費者金融の債務整理をしました。2015年8月20日に完済しています。
2020年の3月頃に中古マンションを購入したいと考えているのですが
過去に任意整理をしていても住宅ローンの審査は通るのでしょうか?
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回答任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が5~7年間記録されます。この間はクレジットカードの新規申し込みや利用、また新たな借り入れやローンの融資を受けることができません。
住宅ローンも同様で、事前審査または本審査で信用情報のチェックが行われます。
一般的には、任意整理から5~7年間は家の購入は難しいと言われています。
貴殿の場合、債務整理から9年後のマンション購入を考えておられますが、9年が経過しているとはいえ、信用情報機関へ事故記録が残っているか確認することをお勧めします。
なぜなら、一度、審査に落ちると、審査に落ちた履歴を残すことになり、再度住宅ローンの申請を行ううえで大きな痛手となるためです。 -
自己破産
おはようございます。
母親が生活保護を受給中なのですが、クレジットカードの借金があり、支払いが出来ない状況なのですが、生活保護を受給中は自己破産は出来ませんか?自己破産をした事がわかると生活保護を打ち切られるのですか?回答お願いいたします。
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回答> 支払いが出来ない状況なのですが、生活保護を受給中は自己破産は出来ませんか?
生活保護を受給中に自己破産をしても問題ありません。理由は自己破産をしたことで収入が生まれるわけではないからです。自己破産をしても通常通りの保護を受けられます。
自己破産の手続きを弁護士に依頼される場合には、法テラスの代理援助を利用することをお勧めします。代理援助とは法テラスに紹介された弁護士自己破産を依頼し、費用は法テラスが立て替えてくれることをいいます。
また、生活保護受給者を対象に、裁判所に納める予納金も最大20万円まで援助してもらえます。
さらに、本来は、分割などで法テラスに弁護士費用を返金しなければなりませんが、自己破産後も生活保護を受け続ける場合は費用の返金が免除になる場合があります。
詳しくは法テラスに相談した際にお聞きください。 -
時効の援用
先日、親名義の携帯電話を
自分名義に変更しようとした際
15年ほど前に携帯料金の未払いがあり
自分名義にできないとの事でした。
未払いは数万円でしたが
長年の延滞金で26万円になっていました。
この15年間未払いの通知や請求書が届いた事はありませんでした。
支払うつもりでいますが、
減額などの交渉は可能でしょうか?
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回答1 携帯料金にも消滅時効があります。時効期間は5年です。そのため、携帯料金を滞納し続けて5年が経過すると、消滅時効の援用を行い、債務を消滅させることができる場合があります。
2 ただし、5年経過する前に、携帯会社から訴訟や支払督促など裁判上の請求をされたり、利用者が携帯料金を一部でも返済した場合は時効が中断してしまいます。
時効の中断とは一時停止という意味ではなく、それまで進行していた時効が一旦リセットされ、時効が再びゼロから進行することになります。
なお、携帯会社から訴えられて判決を取られた場合、時効は中断し、判決が確定した日から10年に延長されます。
時効を中断させるには裁判上の請求である必要があるので、携帯会社から単に督促状や催告書などが届いただけでは時効は中断しません。
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養育費
協議離婚の場合、離婚協議書と離婚公正証書のどちらも作成するべきなのでしょうか?
親権、面会交流の取り決め、養育費の金額については合意済みです。
一括で両方を支払うことができないため、困っています。スレッドを見る
回答1 一度養育費の額を合意で定めればその合意には法的な拘束力があり、一方の当事者側の事情で増減を認めることはできないのが原則ですが、合意の前提になっていた事情自体に変化があった場合には、合意の変更が認められます(これを「事情変更の原則」といいます)。
養育費の増額が認められるのは、初めに「養育費を決めたときには予測できなかった事情の変更」があった場合です。
2 養育費を定めるに当たっては、親双方の収入の金額や生活状況などを前提として養育費の金額を定めていますから、これらの前提事情に変更があった場合には、金額の変更が認められます。
3 例えば、子どもが病気になり相当の医療費がかかるようになった場合や、リストラや病気などによる失業によって養育する親の収入が減った場合などがこれにあたりますし、子どもの進学により教育費が増加した場合もこれに当たることもあります。
また、養育費の支払義務を負う側の親の収入が著しく増えた場合などにも増額が認められることがあります。
4 なお、養育費の支払義務を負う側の親の収入からして増額分を支払える見込みがない場合には増額は認められません。あくまで、支払義務者の収入に応じた金額の範囲内でのみ増額は認められます。
5 逆に、このような事情の変更が支払義務者側に生じた場合(例えば、失業により収入がなくなって合意した養育費が支払えなくなった場合)には、養育費の減額の請求が認められる場合もあることに注意しなければなりません。 -
養育費
お世話になります。
判決で養育費末日限り5万と決まってます。
相手方がわざと養育費を末日に受け取れないように遅らせてます。末日に学級費などの支払いがあり困ってます。
遅れて入金してるので差押え出来ないことも計算されてるので、他に判決通り末日に私の手元に養育費が入るように相手方に出来る措置はないですか?
遅れて会社に連絡してきたら名誉毀損で訴えると言われ履行勧告しかないですか?
相手方は履行勧告は何ともないようです。スレッドを見る
回答> 遅れて入金してるので差押え出来ないことも計算されてるので、他に判決通り末日に私の手元に養育費が入るように相手方に出来る措置はないですか?
1 履行命令
履行勧告でも支払いに応じない者に対しては、「履行命令」を出す方法もあります。こちらも履行勧告と同様、家庭裁判所の申し立てを行います。履行命令は一定の期限を定めて、義務の実行するように命令する方法です。正当な理由無く履行命令に従わない場合は10万円以下の過料が処せられますが、履行命令に法的強制力はないので、履行命令をもって養育費の支払いを強制することはできません。
2 強制執行
家庭裁判所による「履行勧告」「履行命令」などにもよっても養育費を支払わない場合には、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」という方法をとることも可能です。
元パートナーが会社員など給料を受け取っているのであれば、会社に対して給料を支払えという債権を持っていることになります。養育費を獲得するために、この給料債権を差し押さえることとなります。なお、給料の差押えは元パートナーの勤務する会社に通知されることになるので、支払いがない時点で給料を差し押さえる旨の通知をすれば、支払いに応じることも多いです。 -
前科・不起訴
禁固刑になった後に、刑務所に入ってしまった場合
出所してから10年たったとしても前科は消えませんか?
彼が
禁固刑になった後に、傷害で執行猶予つきの刑
その後、再犯で刑務所にはいってしまいました。
すでに出所しているのですが、刑期終了後
2度前科があっても10年たてば前科は消えますか?スレッドを見る
回答> 出所してから10年たったとしても前科は消えませんか?
1 前科とは、有罪の確定判決を言渡された事実のことです。事実の有無は、あとから変えることはできません。前科は、一度ついてしまえば、消えることはありません。
2 前科との関係で問題になるのが、資格制限です。一定の職業については、資格制限があります。
3 ただし、「『刑の言渡し』の効力」が消えた場合には、資格制限が撤廃されます。
一定条件のもと一定期間を経過することで、「『刑の言渡し』の効力」が消えます。
前科が「禁錮以上」の方は、罰金以上の刑に処せられずに刑の終了・免除から10年経過で「『刑の言渡し』の効力」が消えます。
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債務整理
受任通知を司法書士にお願いして三カ月経過しました。未だ支払いの交渉に至っておりません。早めに動かなければ訴訟など起こされますか?
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回答任意整理のご依頼を受け、各債権者と和解をして返済をスタートするまでには、通常3〜6か月かかります。
この期間に債権者から書類を取り寄せて交渉を行いますが、この間に裁判を起こしてくる会社(債権者)はいます。
仮に裁判を起こされても、裁判の中で和解をすることは可能ですので、任意整理を進めるにあたりそれほど問題はありません。
ただし、家族に内密に任意整理を進められている場合には、自宅に裁判所からの郵便が届くので注意が必要です。 -
借金
10年以上前に3つの消費者金融から借り入れをして、全然返済しないままになっています!
先日、1つの消費者金融から手紙がきました!
優遇処置のご案内
口座番号 ××××
令和元年6月14日までの期間限定
一括返済→請求金 666,226のみで完済といたします。
ご入金、ご連絡ない場合は、裁判所の法的手続による解決を検討させていただきます。
書いてありました。
まだ仕事をしていなくて70万近くを一括では返済できない状態です。
分割の申し出をしたらできるのでしょうか。
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回答>分割の申し出をしたらできるのでしょうか。
分割の申し出を受けるかどうかは、業者次第だと思います。
最終の返済から5年以上が経過している場合、消滅時効の援用を検討されてはいかがでしょうか。
貸金業者からの借金は、時効の中断がなければ、最終の借入・返済から5年で消滅時効が完成し、時効の援用をすることで債務を消滅させることができます。
時効援用とは、「時効が完成しているのでそれによって借金が消滅するという利益を受けます」という意思表示を債権者に示すことです。
一般的に貸金の消滅時効を援用するには「内容証明郵便」を「配達証明付き」で相手方に送る方法で通知を行います。 -
離婚慰謝料
主人から数年間DVを受けていました。
何度言ってもやめてくれず、そのうち子どもにまで手をあげるようになりました。我慢の限界だったので警察と児相に相談し、被害届を出すよう促されたので提出し、主人は逮捕されました。
その後、やり直すつもりで(逮捕後より現在まで別居中)被害届を取り下げましたが、起訴猶予処分が決まったその日に逆恨みのメールが届きました。内容は、俺は悪くない逮捕させたお前が悪い、もう生活費を渡さない、絶対許さない、などでした。実際に会った時も同じようなことを言われ、なぜか私に謝罪を要求してきました。逆恨みが増して報復されるのがとても怖かったので、一応謝りました。
この様子だと、やり直してもまた同じことの繰り返しだと思い、離婚を決意。被害届の取り下げを後悔しました。
主人は、離婚するとしても被害届取り下げてるんだし不起訴だから慰謝料は払わない、この件はもう終わっている、と主張しております。
質問です。
暴行容疑で逮捕され本人は容疑を認めていても、被害届を取り下げてしまった場合は慰謝料は請求出来ないのでしょうか?
また、請求は出来ても払わないと言っている限りはもらえないのでしょうか?
小さい子を数人かかえて、家事育児しながらの主人とのいざこざに、精神的にも体力的にもそろそろ限界がきそうです…スレッドを見る
回答> 被害届を取り下げてしまった場合は慰謝料は請求出来ないのでしょうか?
被害届を取り下げた後でも、元夫に対して慰謝料を請求することはできます。
もっとも、DVが原因で離婚に至った場合には、離婚から3年の経過で損害賠償請求権は時効にかかりますので、離婚から3年以内に訴訟を提起し、元夫に対し慰謝料を請求する必要があります。
> 請求は出来ても払わないと言っている限りはもらえないのでしょうか?
貴殿の請求を認める内容の判決を取得すれば、元夫の給与口座等に対する差押えが可能です。 -
不倫慰謝料
夫が会社の部下と浮気をしました。LINEのやり取りと相手の上半身裸の画像を入手しました。
二人は肉体関係を否定しています。
謝罪はありましたが、今後も一緒に働くようで納得が出来ません。
二人の会社の社長にこの事実を訴えると私が罪に問われるでしょうか?
浮気相手に慰謝料請求できますか?スレッドを見る
回答> 二人の会社の社長にこの事実を訴えると私が罪に問われるでしょうか?
名誉毀損の可能性はあります。
> 浮気相手に慰謝料請求できますか?
以下の要件を満たす場合には、不貞相手に慰謝料を請求することができます。
① 夫と第三者との間で不倫・不貞行為があったこと
② 不倫・不貞の相手方が、夫が婚姻していることを知っていたこと
③ 不倫・不貞行為及び相手方を知った時から3年が経過していないこと
④ 夫婦関係が破たんしていなかったこと
不貞行為の証拠としては、一般的には、二人でラブホテルに入っていく写真・動画や、性交渉や宿泊旅行を中心的話題としたメールやラインのメッセージなど、「性交渉の事実」をただちに推認させるような、かなり直接的な内容であることが求められます。
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不倫
旦那に隠し子が二人いることが発覚し、認知もこの度されました。養育費は払っていますが、女性は一人で旦那との子供を育てていきます。私たち夫婦は離婚しません。自分達の間には三人子どもがいます。義理両親には近々、全てを伝えようと思っていますが、義理両親はまだ何も知らない状況です。
質問①旦那がもしも、義理両親より先に亡くなった場合、相手女性の子供も義理両親の?法定相続人になる可能性があると聞きましたが、どのような場合、法廷相続人になるのでしょうか。
②法廷相続人になるとしたら、どれ位の割合でお金、財産を持っていかれるのでしょうか。旦那は三人兄弟です。スレッドを見る
回答> ①旦那がもしも、義理両親より先に亡くなった場合、相手女性の子供も義理両親の?法定相続人になる可能性があると聞きましたが、どのような場合、法廷相続人になるのでしょうか。
この場合、法定相続人は、被相続人の配偶者である貴殿と、子5人(貴殿の子3人と他の女性の子2人)となります。
> ②法廷相続人になるとしたら、どれ位の割合でお金、財産を持っていかれるのでしょうか。旦那は三人兄弟です。
子5人の法定相続分は、それぞれ10分の1(子の法定相続分である2分の1を5人で割った数)です。
なお、配偶者である貴殿の法定相続分は、2分の1です。
もっとも、上記の法定相続分は、被相続人が遺言書で相続分を指定しなかった場合に適用されるものであり、遺言書により相続分を指定することは可能です。 -
別居
配偶者が家を出て、かなりの日数が経ってきました。私は夫婦関係を修復したいと望んでます。
しかし、このまま別居が続き夫婦の交流が無ければ、婚姻破綻とみなされ離婚が裁判でも認められる心配があります。
そうならないように、私から手紙やメールを送っても、相手が無反応なら、それも夫婦の交流とは認められないようです。
そこで、夫婦円満調停を私から申し立てようと思いますが、これが不調に終われば、再度円満調停を申し立てることは不可能となるのでしょうか。
どうにか、別居でも破綻はしてないと、訴えていきたいのですが、ご教示をお願いします。スレッドを見る
回答貴殿の申し立てた夫婦円満調停が不成立となっても、その後に、再び円満調停を申し立てることはできます。再度調停を申し立てるメリットは、調停委員が変わることや、1回目の調停を終えて相手の心情の変化を期待できることです。
しかし、不成立に終わった調停後すぐの申立ては、調停が再度不成立になる可能性が高いことから受理されないこともあります。
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