よねだ よしひろ

米田 義弘 弁護士 プロフィール

所属事務所: 上野法律事務所
所在地: 三重県 伊賀市上野丸之内128-1 共立ビル2階1
上野市駅徒歩3分
受付時間
米田 義弘弁護士 米田 義弘弁護士

伊賀市・名張市の方々に、借金、交通事故の問題から、離婚・男女問題、相続、労働の問題まで、幅広い分野でご対応させていただきますので、一人で悩まずに、なんでもご相談ください

注力分野

離婚・男女問題

離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料請求など、離婚・男女問題に関する交渉及び裁判を多く取り扱っています。

交通事故

相手方損害保険会社への請求、後遺障害等級認定への異議申立てなど、交通事故に関する交渉及び裁判を多く取り扱っています。

遺産相続

遺産分割調停申立てなど、遺産分割に関する交渉及び裁判を取り扱っています。

借金・債務整理

任意整理、自己破産申立て、個人再生申立てなど、借金・債務整理に関する交渉及び裁判を多く取り扱っています。

労働問題

解雇無効確認請求訴訟など、労働問題に関する交渉及び裁判を取り扱っています。

料金表

法律相談料

30分:5,500円(税込)
有料相談ならではの質の高い相談を心がけています。

着手金および報酬金

基本となる着手金および報酬金の計算式(税込)
【着手金】
事件の経済的な利益の額が
・~300万円 8.8%
・300万円~3000万円 5.5%+9.9万円
・3000万円~3億円 3.3%+75.9万円
・3億円~ 2.2%+405.9万円
※着手金の最低額は11万円
【報酬金】
事件の経済的な利益の額が
・~300万円 17.6%
・300万円~3000万円 11%+19.8万円
・3000万円~3億円 6.6%+151.8万円
・3億円~ 4.4%+811.8万円
離婚事件の場合(税込)
【着手金】
調停事件または交渉事件 22万円~55万円
訴訟事件 33万円~66万円
【報酬金】
調停事件または交渉事件 22万円~55万円
訴訟事件 33万円~66万円
※財産分与・慰謝料等の請求は、上記とは別に、基本となる着手金および報酬金の計算式によります。
消費者破産(個人)の場合(税込)
【着手金】
同時廃止 22万円
破産管財 33万円~44万円
個人再生 33万円~55万円
◆支払方法:ご相談に応じます。
※交通事故等で弁護士費用特約を使ってご相談を希望される方は、予約時にその旨ご連絡ください。

手数料、日当および実費

事案により、手数料、日当をいただくことがあります。
着手金および報酬金とは別に、実費をいただきます。

米田 義弘弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ヤミ金対応
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    少年事件
    詐欺
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    業種別
    運送・貿易
    不動産・建設
    医療・ヘルスケア
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

弁護士の米田 義弘と申します。
2014年12月、出身地である伊賀上野の地において、法律事務所を開所致しました。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現がその使命です。
これまで、刑事弁護、裁判員裁判、少年事件の付添人、高齢者虐待の防止などで人権擁護活動に取り組んできました。
ご相談に来られた方の紛争の解決が、皆様の一助になれば幸いです。

所属団体・役職

  • 2020年 6月
    日本弁護士連合会・刑事弁護センター委員
  • 2021年 4月
    三重弁護士会・刑事弁護委員会委員
  • 2021年 4月
    三重弁護士会・高齢者・障害者支援センター委員長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    三重弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 2007年 9月
    弁護士登録
  • 2016年 1月
    津地方裁判所伊賀支部・鑑定委員
  • 2016年 4月
    伊賀市財務部債権管理課非常勤特別職(~2019年3月)
  • 2019年 6月
    伊賀市入札等監視委員会委員
  • 2019年 7月
    伊賀市指定管理者選定委員会委員(~2021年11月)

学歴

  • 2002年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
  • 2005年 11月
    司法試験合格

主な案件

  • 労働問題-地位確認等請求事件《和解》
    整理解雇を告げられた依頼者が私にご依頼して訴訟提起。解雇権の濫用により解雇無効である旨主張し、相手方は合意解約であると反論した。裁判所の和解案に基づき、相手方が解雇の意思表示を撤回し、依頼者が一定額を受領し退職することで和解。
    2013年 6月
  • 離婚・男女問題-子の監護者指定・子の引渡し、審判前の保全処分申立事件《決定》
    夫が子を連れて実家に戻ったところ、妻が子の監護者指定・子の引渡し審判申立、審判前の保全処分(監護者指定・子の引渡し)申立を行ったため、夫が私にご依頼。別居に至る経緯、子の監護状況等を主張立証した。家庭裁判所は、相手方が子を連れて行った状況に違法不当な点は認められず、別居後の夫による子の監護状況にも特に問題が見当たらないことなどから、妻の申立てを却下し、夫を監護者に指定した。(夫の勝訴)
    2013年 11月
  • 労働問題-地位確認等請求事件《和解》
    管理職として雇用され、後日取締役に就任した依頼者(使用人兼務取締役)が取締役の任期満了後、労働契約上の地位を否定されたため、私にご依頼。訴訟提起後、取締役の労働者性を争い、裁判所の和解案に基づき一定額を受領することで和解。
    2013年 11月
  • 離婚・男女問題-婚姻費用増額申立審判に対する即時抗告事件《決定》
    妻が婚姻費用の増額を求め、原審(家庭裁判所)は婚姻費用を増額すべきとの審判を下した。夫が私にご依頼して異議申立て。婚姻費用の変更は事情の変更がなければ認められない旨主張し、抗告審(高等裁判所)は、婚姻費用の分担額の増額がやむを得ないとする事情の変更が生じたとは認められないとして、原審判を取消し、妻の申立てを却下した。(夫の勝訴)
    2014年 3月
  • 交通事故-損害賠償請求事件《和解》
    交通事故の被害者が後遺障害等級第1級の障害を負った事件。私が受任し、相手方損保の提示額は約5400万円。先に自賠責保険金4000万円を受領して訴訟提起し、相手方損保が否定した症状固定後の治療費・将来治療費、逸失利益等を主張立証した。裁判所が提示した5650万円で和解。合計9650万円を回収した。
    2016年 10月
  • 交通事故-後遺障害等級認定に対する異議申立て《認容》
    交通事故の被害者が脳挫傷を負い、高次脳機能障害が残った事件。私が受任し,自賠責保険金請求したが、後遺障害等級12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)しか認定されず。主治医が後遺症の発生に否定的なため、病院の診療録を検討し、その内容を踏まえ、異議申立て。後遺障害等級9級10号(「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」)の認定を得た。
    2017年 2月
  • 不動産・建築-損害賠償請求事件《和解》
    貸主が退去した借主(依頼者)に原状回復費用の損害賠償請求を求めて訴訟を提起したため、借主(依頼者)が私にご依頼。通常損耗を超える損耗・汚損はない旨主張し、裁判所の和解案に基づき一定額(請求額の約6%)を支払うことで和解。
    2017年 6月
  • 損害賠償請求事件《判決》
    説明会で参加者として発言しようとした依頼者に対して、主催者側の相手方がマイクを取り上げようとして、依頼者の右手親指及び人差し指を負傷させた事件。私が受任し、訴訟提起。相手方は正当行為である旨を主張したが、裁判所は、一審、二審とも相手方の正当行為である旨の主張を排斥し、依頼者の請求を全額認容した。
    2022年 4月

活動履歴

講演・セミナー

  • 市民公開講座
    相続・遺言と成年後見制度
    2013年 1月
  • 障害者虐待防止研修会(管理者対象)
    障害者虐待防止法の解説
    2017年 6月
  • 成年後見ゼミナール ~あなたにできる後見活動について考えてみよう~
    成年後見制度の基礎(概論・法定後見・任意後見)
    2020年 1月
  • 地域権利擁護支援研修(市町管理職・担当職員研修)
    高齢者虐待防止法の解説
    2021年 5月

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