むらた まさと

村田 正人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 三重合同法律事務所
所在地: 三重県 津市丸之内33-26
津新町駅徒歩12分
受付時間
村田 正人弁護士

【弁護士歴46年】【勝訴判決も多数獲得しており経験豊富】多数の法廷経験をトラブル解決に役立てます。相続や交通事故のお悩みは、お気軽にご相談ください。

三重合同法律事務所
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三重合同法律事務所

不法行為により被害を受けた市民の皆様の被害回復と再発防止のための施策を考え、被害者の皆さんとともに、加害者や加害企業の責任を明らかにするようにつとめています。

経歴

昭和47年東京大学法学部卒、昭和51年弁護士登録、三重弁護士会会長、日本弁護士連合会公害対策環境保全委員会委員長を務める。

日本環境法律家連盟(JELF)理事。廃棄物法制に関する日弁連調査団の一員としてドイツ、フランス、オランダ、アメリカ、韓国を歴訪、公害紛争処理法の改正に関する日弁連調査団としてソウル市、ロスアンゼルス市を視察。

三重大学、三重短期大学、愛知学院大学の非常勤講師(環境法)を経験している。

中小企業の顧問弁護士として企業法務のアドバイザーを務める。

相続、離婚などの一般民事事件のほか、労働災害、交通事故、消費者被害の被害者救済訴訟、欠陥住宅訴訟の判決も多数獲得。

日本交通法学会会員。

弁護士歴46年目を迎える。

村田 正人 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料】【弁護士歴45年の豊富な経験】【三重会館前バス停下車3分】遺産の分割、遺言の執行、相続の放棄など、相続でお困りのことは、お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
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  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行

所属団体・役職

  • 2003年 4月
    三重弁護士会会長
  • (現)三重弁護士会・高齢者委員会
  • 日本交通法学会会員
  • 公害対策環境保全委員会
  • 日弁連・公害対策環境保全委員会
  • 元三重大学非常勤講師(家族法)
  • 元三重短期大学非常勤講師(環境法)
  • 元愛知大学法科大学院非常勤講師(環境法)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    三重弁護士会
  • 弁護士登録年
    1976年

学歴

  • 1973年 3月
    東京大学法学部卒

活動履歴

著書・論文

  • 「環境法入門・第4版」第5章 不法投棄 法律文化社 平成25年4月
  • 「廃棄物処理法の問題点--事件を通して見た地域の 弁護士の視点から(特集廃棄物処理法の見方・考え方)」 月刊廃棄物32巻 1号22~27頁、平成18年1月
  • 「逸失利益等の算定における中間利息控除率の研究」 ~5%ライプニッツは適正か~ 超低金利時代の損害賠償論~被害者救済の損害賠償裁判への挑戦 損害論研究会編 平成14年1月
  • 「元職場への就労請求認められる。斉宮会・介護職配転事件
 (権利闘争の焦点)」 季刊労働者の権利228号60~63頁、平成11年1月
  • 「家電リサイクル法の消費者負担を考える (特集 廃家電再生の条件)」 インダスト13巻 8号28~30頁、平成10年8月
  • 「日本のゴミ問題はいま(特集2・ゴミで死にたくない!)」 法学セミナー43巻7号28~31頁、平成10年7月
  • 「資源循環型社会を求めて(特集 資源循環型社会の法)」 自由と正義48巻 12号114~125頁 村田正人・日置雅晴、平成9年12月

村田 正人 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記の設定された不動産を所有しています。
    この仮登記の抹消に同意してもらえないので、不動産業者の助言で時効消滅の訴訟を考えています。費用節約のため私自身が原告となりますが、訴状の書き方を調べたところ、「〇〇法務局年月日受付第××号〜仮登記」の抹消を求めるとの表記が必要とのこと。その「〇〇法務局」はどのように調べたらよいのでしょうか?登記簿から仮登記の年月日と受付番号××は分かります。

    【質問1】
    登記簿から仮登記の年月日と第××号は分かりますが、受付法務局の表示は見当たりません。どのようにすれば分かりますか?

    村田 正人弁護士

    物件の所在地を管轄する法務局が、登記申請を受け付けた法務局です。登記簿は、現在、所在地とは別の全国どこの法務局で申請することができます。あなたが、物件の所在地を管轄する法務局で登記簿を取ったのであれば、それが受付の法務局となります。

  • 【相談の背景】
    墓じまいについて親戚と揉めています。
    私の父は長男で、若い時に東京に出て来ており、他界した祖父母が建てた本家は何十年も次男が継いでいました。
    2年前に次男が亡くなりまして、私の父は本家の相続を全て放棄し、本家は次男の嫁と長女が相続する事になりました。
    その際、先祖代々の墓について、この先誰も面倒見る人が居なくなるので、墓じまいをする話しが持ち上がり、墓じまいに掛かる費用は長男である私の父が全額出すのが常識だ的な事を次男の嫁と娘に突きつけられました。
    私的には親戚で折半するものだと思っていただけに一方的な言い分に対し、呆気に取られてしまい、あまりにも喧嘩腰なので頭に来ております。
    私の父は祖父母の相続を全て放棄したのだから、極端な話し、相続をした次男の嫁と長女が全額出せばいいと思っております。
    尚、墓地の使用名義人は祖父になっているそうで、一度私の父の名義変更しろとも詰め寄られています。

    【質問1】
    私の父は祖父母の相続に対して全て放棄しました。
    この墓の使用名義人は祖父となっております。
    相続放棄した私の父名義に変更する義務は発生しますか?

    村田 正人弁護士

    お尋ねの案件は、祭祀承継者は誰かという問題であり、相続放棄とは、直接、関係はありません。墓地使用人が祖父となっているとのことですが、祖父の葬儀の喪主をした人、寺院との関係性を維持してきた人が、祭祀承継者となります。それが次男であれば、祖父の祭祀承継者は、次男です。次男が亡くなったあと、次男の祭祀承継者は、通常、妻でしょう。祖父の長男だからという理由で、祭祀承継者とはなりません。先祖代々の墓の墓じまいは、次男の祭祀承継者の負担となると考えます。勿論、話し合いで、親族が墓じまいの費用を分担することはあり得ることです。

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