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【所属団体】
京都弁護士会
米国カリフォルニア州弁護士会
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[Attorney]
SHIROGAKI, Hiroyuki
Attorney at Law (Kyoto, Japan/California, USA)
[Contact]
Office: Kansai Shinsei Law Office
Access: #301 Daito Mastuiyamate Building,
1-3-4 Yamate-minami, Kyotanabe City, Kyoto 610-0354 Japan
Email: info@kansaishinsei.com
城墻 裕行 弁護士の取り扱う分野
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※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 賃貸トラブル
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- 依頼内容
- 国際相続
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人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
資格
- 海外法曹資格
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2011年 6月カリフォルニア州弁護士
使用言語
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日本語/英語 Japanese/English
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
職歴
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2006年 10月弁護士登録
城墻 裕行 弁護士の法律相談一覧
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現在、7年前から4社に160万の借金があります。
毎月返済をしては、また借りての繰り返しをしていましたが最近は返すのが本当にきつくなってしまいました。誰にも相談出来ず本当に苦しいなか、TVCMで過払いの方法等もある事を知りました。
正直この先どうしたらいいかわかりません。
なにかいい方法等アドバイスが頂けたらと思ってます宜しくお願い致します
弁護士等に頼んだ方がいいのかどうかお悩みなのだと思いますので,その御判断の材料になると思われる点を説明させていただきます。
債務整理をして債務額が減少したり,あるいは過払いが発生するかどうかを判断するには,次のポイントがあります。
? 利率が法定利率を超えているかどうか
? 返済期間が長いかどうか
?の利率については,法定利率が15%〜20%となっているので,もし借入利率が法定利率を大きく超えている場合(29%等),利息を払いすぎていることになり,その分だけ元本に充当されるので債務額が減少します。
?の返済期間が長い場合,法定利息で計算すると,払いすぎの部分によって,すでに債務は完済されている可能性があります。借入れと返済をどのようにしていたかによりますが,7年間まじめに返済していたのであれば,債務が大きく減少しているか,すでに完済されている可能性があります。それにもかかわらずさらに返済をしていたのであれば,その分が過払いになります。
いずれにしても,いったんは債権者から取引履歴を取り寄せて法定利息で計算をしてみないと分かりません。(取引履歴は業者に要求すれば送ってきますし,弁護士に頼む場合は弁護士が取寄せます)
もし過払いが発生していなかったとしても,高利貸しの場合債務額が大きく減少することは間違いありませんし,弁護士が介入すれば将来利息なしで残債務を3年程度で分割払いするという和解をすることになり,このまま支払いを継続するより負担は大きく減ります。
気をつけるべき点として,
?保証人がいれば保証人に請求が行きます。
?今後数年間,新たな借入れが難しくなったり,現在使用しているクレジットカードが使えなくなったりする可能性があります。
無料相談をやっているところはいくらでもあるので,思い切って相談をしてみればよいと思いますよ。
ちなみに,弁護士に頼んだ場合の費用は,一般的には,着手金として1件につき3万円程度,過払い金が戻ってきた場合は報酬として戻ってきた金額の2割程度を請求される場合が多いと思います。分割払いをしてくれる事務所もけっこうありますよ。
以上,ご参考にしていただければ幸いです。
所属事務所情報
- 関西新生法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 610-0354京都府 京田辺市山手南1-3-4 大東松井山手ビル301号室
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- 地図
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- 駐車場あり
- 対応言語
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