ひょん ちょんふぁ

玄 政和 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人賢誠総合法律事務所
所在地: 京都府 京都市伏見区風呂屋町265
桃山御陵前(伏見桃山)駅徒歩7分
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玄 政和弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続放棄

    先日息子が死亡し、法定相続人3人は故人が債務超過と考えられる為全員相続放棄を希望し、第一相続人が相続放棄を申請中の状態です(私は第ニ相続人です)。私は故人の近隣の為故人宅のポストを確認したところ、通販の未払いの督促状が弁護士名できています。第一相続人とは疎遠で、連絡しても関りたくないとのことで督促状を受領しません。債権者へは死亡の連絡をしていません。
     1.こうした中、支払督促が来ないか心配していますが、そもそも支払督促申立にあたり債務者の生存は確認するものなのでしょうか。
     2.私の相続放棄申立前に、もし故人宛に支払督促が来たらどうすればよいのでしょうか。
     3.支払督促により、債務名義が確定した場合でも、相続放棄に支障はないのでしょうか。
     4.第ニ相続人の立場で債権者(弁護士)へ債務者が死亡した旨連絡すべきですか
     5.故人宅への郵便物の配達を止めるよう郵便局へ依頼しようと思いますが、相続放棄に支障はありませんか

    尚相続人3名は、それぞれ第一、二、三順位であることは戸籍謄本で確認済です。
    以上ご教示お願いいたします。
     




    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 支払督促は簡易迅速に債務名義を取得し,強制執行が可能となる状態を目指す手続なので,債務者の生存を確認しないことも多いかもしれません(債務者が高齢であれば確認はするかもしれませんが)。
    2・3 相続放棄申立前に支払督促の申立書が故人に届いた場合や,支払督促で債務名義が取得された場合でも,相続放棄をするのに支障はありません。
    4 債権者(及び代理人弁護士)に連絡をすること自体は,相続の単純承認には当たりませんし,債権者(及び代理人弁護士)が,債務者の死亡の事実を知った場合は,いずれにせよ相続人に対し改めて連絡,請求をしてくることが想定されるので,予め,弁護士に,相続放棄予定である旨伝えておくことはスムーズではあります。が,相続放棄の申述が受理された後でも問題はないかと存じます。
    5 (そもそも配達を止めるという手続が可能であるかは別として)郵便物の配達を止めるよう依頼すること自体は,相続の単純承認とみなされる相続財産の全部又は一部の処分には当たらないものと思料されますので,相続放棄に支障はないかと存じます。

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  • 売買契約

    会社でインターネットのアカウント(勤怠管理システム)のような契約をしていました。
    使い勝手が悪かったので、会社で解約の結論が出ました。

    ただ、いざ解約の連絡をしてみると、契約は3年ごとの自動更新なので解約はできませんとの回答を得ました。
    契約書をあらためて見直してみると、要綱に、2016年4月1日より契約開始、契約期間は3年とあり、条項に双方からの申し出がなければ要綱の内容通りに契約は自動更新されるとありました。

    今が2019年4月26日なので、あと約3年は使用料を支払うことになるかもしれません。。

    違約金を払ってでも解約したいです。なにか手立てはないでしょうか?

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の契約条項の内容が不明であるため、ご教示いただいている内容の限度で回答させていただきます。基本的には、自動更新になってしまうと、更新後の新たな契約期間中は契約を一方的に解約することはできません。もっとも、相手方との合意に基づき契約を解除することは可能です。違約金を支払ってでも解約したいということであれば、たとえば、数ヶ月分や1年分の使用料に相当する金額を違約金として支払うので、解約に応じてほしいといった持ちかけをし、交渉していくことが考えられます。
    その他、契約書に中途解約や違約金に関する規定がある可能性もあるので、再度契約書の内容を慎重に確認してみていただければと存じます。

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  • 国際離婚

    私は日本人で旦那は韓国人です。近々離婚する予定です。
    婚姻届は日本と韓国両方提出しました。
    そこで先生方に質問があります。
    もし、この離婚で日本のみに離婚届けを提出し、韓国には離婚届けを提出しなかった場合、日本人の私は日本での再婚は不可能になってしまうのでしょうか?

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法の適用に関する通則法27条により準用される同法25条但書によれば,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合は,夫婦間に適用される法律は日本法となります。そのため,日本において離婚届を提出すれば,協議離婚として,離婚の効力が認められます。
    韓国への届出(日本にある領事館へ届け出ることになるかと存じます)は,日本で効力が認められた離婚の事実を報告するという意味合いのものであり,この届出がなければ離婚の効力が認められないというものではありません。
    したがって,日本の役所への離婚届提出後,日本人であるご相談者様が日本で再婚されることは問題ありません。
    (ただし,韓国人の方と再婚される場合は,韓国への届け出をしておかなければ,現在の配偶者の家族関係証明書・婚姻関係証明書へは,ご相談者様との婚姻関係の記録がそのまま残っていることになるため,重婚状態になっていると判断される等の問題が生じ得ます)
    領事館への届出はそれほど労力を要するものではないので,届出ができないような事情がなければ,届け出をしておかれるのがよいかと存じます。

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  • 財産処分・管理

    ほとんど価値がない土地と建物の相続が発生しました。戸籍を確認したところ被相続人は韓国から帰化しており、韓国にも相続人がいることがわかりました。その相続人とは会った事もなく住所もわかりません。日本在住の相続人が全員相続放棄をした場合、土地と建物の管理責任はどうなるのでしょうか。また、固定資産税の相続人代表者を選任する責任はないと考えて良いですか。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    海外に在住しているからといって,相続人でないことにはならないので,法律上は,その相続人が土地と建物を相続することになり,固定資産税等の負担は当該韓国在住の相続人が負うことになると思われます(ただし,韓国の相続人が,何らかの形で相続を知った後,3ヶ月以内に相続放棄をすれば,韓国の相続人も固定資産税を負担することはありません)。「管理責任」という言葉の内容にもよりますが,相続放棄をした場合,相続放棄をした者が固定資産税等の負担を負うことはないため,相続人代表者を専任する責任もないと考えられます(むしろ,相続人代表者として届け出をしてしまうと,相続を承認したものとみなされる可能性もあるため,届け出るべきではないでしょう)。

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  • 審判離婚

    面会調停中ですが。このままでは条件が折り合わず、審判に移行すると思われます。

    過去の2度ほど月1回数時間の実施は行われていますが、
    今までの話合いから離婚後も約束を守るとは思えません。

    そこで、相手が約束を守らないことを予防するためにも間接強制が行えるように
    面会時の条件を細かく取決めたいと考えています。

    審判に移行し裁判所が条件を決める際、間接強制が行えるように、日時、具体的な受渡し方法なども条件に含めていただくことは可能でしょうか。
    審判ではそこまで考慮してはいただけないのでしょうか。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    審判であっても,面会交流の間接強制に関する最高裁決定(最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第48号)等)の下記の判示に従い,間接強制が行える形での条件を面会交流の要領として定めてもらうよう求めることはできます。裁判所が求めた内容通りの決定を行うとは限りませんが,相手方が決定に従わないことが予想される具体的な事情を指摘し,間接強制が可能な形での条項を定める必要性とともに,求める条件が不合理でないこと等をしっかりと主張して,具体的な要領をこちらから提案することが重要です。

    「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」

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  • 国際結婚

    今回韓国人夫の不倫が発覚して
    離婚を決意しました。
    今は別居していて私と子供は日本
    旦那は韓国にいます。

    連絡をしても無視するので
    協議離婚が不可能な状態ですので
    訴訟を起こして裁判離婚する考えです。

    そこで質問なのですが

    ・私たち夫婦は両国で婚姻届を提出しました。
    日本で訴訟して日本で離婚が成立した後、
    次に韓国で離婚を成立させるには
    また韓国で訴訟を起こさなければならないですか?

    ・もし日本で離婚が成立したのであれば
    それを証明できる書類があれば
    日本の韓国大使館で韓国での離婚を
    成立させることができますか?
    その場合、旦那が不在でも私だけで
    手続きが可能でしょうか?

    ・子供は現在二重国籍です。
    国籍離脱は離婚後に行う方がいいですか?
    離婚前に旦那が同伴しなくても私だけでも
    国籍離脱の手続きを行うことも可能ですか?


    分からないことが多くてどうすればいいのか
    心配で本当に困っています(;o;)
    よろしくお願いします。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①ひとつ気になることがあるのですが私たちの場合 旦那が連絡を無視する状態で日本で裁判離婚が成立した後で韓国での離婚手続きを旦那がしてくれないと可能性が高いです。
    (軍隊の関係で離婚したくない理由があるため)
    その場合、日本人である私が韓国での離婚手続きを行うことが可能でしょうか?
    → 大阪の総領事館のホームページ
    http://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/brd/m_818/view.do?seq=759784&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=2
    によれば,裁判離婚の場合は申告者のみの印鑑で足りるようなので,あなたが日本にある韓国領事館で手続を行うことは可能と思われます。

    ②国籍離脱についてなのですが子供がまだ1歳なので離婚前にすると私と旦那二人で手続きを行わなければならないということですが離婚後であれば私一人で行うことができるという解釈でよろしいでしょうか?
    → そのようなご理解でよいかと存じます。

    ③もし私が韓国で訴訟をして裁判離婚が成立した場合、そのあと日本で離婚を成立させるにはどのような手続きをすればいいのでしょうか?
    → この場合,韓国の裁判所での判決をもって,①まずは日本にある韓国領事館において,家族関係登録への離婚の反映を行い,②判決書や離婚の事実が反映された韓国の家族関係登録証明書等の書類をもって,日本の役所へ届出をするという形になります。なお,「日本で離婚を成立」との点については,厳密に言えば,韓国の裁判所で離婚を認める判決が出た時点で,離婚は日本においても「成立」しています。日本の役所へ届け出をするのは,「韓国での判決で離婚が成立したので報告します。戸籍への反映をお願いします」という報告的な意味を持つものとなります(「報告的届出」ともいいます)。

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  • 相続放棄

    相続放棄でのご相談お願いします。
    先日義父が亡くなりました。
    義父は在日韓国人です。
    義父と義母は24年前に離婚しています。
    なので、遺産があるのか、負債があるのかは全くわからないのですが、もし遺産があっても負債があっても放棄したいと家族皆一致の考えです。
    義父(在日韓国人)再婚して奥様と隣の県で二人で暮らしていました。
    義母(帰化しています)義兄(帰化しています。独身)、義妹(帰化しています。息子二人、娘一人)主人(帰化しています。私、娘二人、息子一人)
    相続放棄するには、義父の子、孫、皆が相続放棄の手続きをしなければいけないのですか?
    そうなると私と主人の子供、義妹の子供は孫になるので、うちの子達にも相続放棄させる必要があるという事になりますよね?
    自分達で書類を集めようにも沢山必要みたいで、書類取り寄せも複雑だと調べて読みました。
    調べて書いてある書類がどんなものなのか読んでも取り寄せ方なとがわからない書類がありまして。教えていただけると有難いです。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から言えば,義父のお子様,お孫様皆様が相続放棄をする必要があります。必要書類の手配や必要な手続等については,先に回答されている先生が仰る通り,法律事務所にお伺いされてご相談されるのがよいかと存じます。

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  • 養育費

    私は、先日離婚をいたしました。
    調停での話合いが行われ、子供二人の親権は妻、私は月々養育費を払うことになりました。
    離婚調停の際には、話し合われることのなかった細かいお金のやりとりでご相談があります。
    妻と住んでいた際に、町内会費をなくしてしまい、その不足分を妻と折半することをラインで約束しました。
    さきに私が立替え、妻は3月末になればお金が入るからと、そこまで待ってほしいといわれ、待っていました。必ず払うと言っていたのにも関わらず、妻は「弁護士に金銭のやりとりはするな」と言われたから、払わないと言ってきました。確かに、調停証書には、金銭のやりとりをしないとありますが、この町内会費については、調停で話されていない内容で、代理人も把握をしていない内容です。
    これは、数万円ですが、私が泣き寝入りするしかないのですか?
    いくら払ってと催促しても、妻は都合が悪くなると弁護士を出してきたり、無視をしたりします。
    相手の代理人に言うか、財産分与の調停を起こすしかないとも言われましたが、そんな時間もお金もありません。
    もう、月々送る養育費からその分を差し引いて、送金するしかないと思っています。
    そんなことをしたら、私が訴えられたり、罪になったりするのでしょうか?

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不足分を折半するとの元配偶者との間のラインのやりとりは,手元に資料として残っておりますでしょうか。その場合,そのラインのやりとりを証拠として,町内会費の負担について,元配偶者との間で合意があったと主張し,相手方負担分を養育費支払いの債務から相殺して,残額を支払うという対応を取ることは十分可能です。刑事的に問題になることはありません。
    相手方から養育費の不足分を支払えという請求が来る可能性はありますが,事前に,相手方の弁護士に対し,町内会費の相手方負担分を養育費から差し引いて支払う旨説明しておくことで(その際,ラインのやりとりを証拠として合わせて送付しておけばよいかと存じます),調停や訴訟等を提起されるリスクは相当程度低くなると存じます。

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  • 相続人

    お世話になります。

    夫と妹は継母の養子になっています。
    継母には父との間に実子がいます。
    (父と継母が結婚してから生まれた子です。)

    実子がいる場合は、相続できる養子は一人までと聞きました。

    1)夫の場合は夫か妹かどちらが相続人となるのでしょうか?

    お尋ねいたします。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「実子がいる場合は,相続できる養子は一人まで」との点は,相続税における考え方と民法上の考え方を混同されているものと思われます。

    民法上は,養子も子である以上,他に実子がいても,一人に限らず,その他の養子も相続ができます。

    ただし,相続税においては,基礎控除(現在,3000万円+600万円×法定相続人の数)の中で,法定相続人の数に数えられる養子は,実子がいる場合は一人のみ,ということになります(多数の人と養子縁組をすることで基礎控除の額を増額させ,相続税を免れようとする人が現れることを防ぐため)。

    ですので,本件においては,夫様と妹様どちらも,継母様の相続人となります。

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  • 養育費

    旦那がバツ1で元嫁との間に
    子供が1人(7歳)います。
    子供は元嫁が親権を持っていて
    育てているので
    公正証書で決めた月4万を
    毎月支払っております。

    減額したいと思い調べたら
    新しい旦那さんと養育費を払っている
    子供が養子縁組していました。

    新しい旦那さんとの間に
    2人子供がいるようです(合計3人)

    私の旦那の年収約400万
    おそらくですが相手の旦那の
    収入も同じくらいだと思います
    元嫁は今は働いていないです

    できる限り減額したいとおもっています。

    SNSなどで元嫁やその旦那が
    パチンコへ行っている証拠や
    元嫁がホストクラブ、BARなど
    頻繁に行っているみたいです。
    証拠として全部画像で保存していますが
    お金の使い方など考慮されて
    0になることはありえますか?

    養育費を使っていないと言われてしまっても
    養子縁組して子供3人いて
    自分の娯楽を充分に出来るなら
    もし余裕がないとか言われても
    普通はおかしいと思うので…
    回答よろしくお願いします。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費を受け取っている元配偶者の再婚相手が,子を養子縁組した場合には,その再婚相手が一次的な扶養義務者となるので,旦那様の養育費支払いよりも,再婚相手の扶養義務の方が優先されることが通例です。したがって,再婚相手の収入だけで,子の養育に不足することはないのであれば,調停を申し立てれば,養育費の免除又は減額が認められる可能性が高いです。その際に,元配偶者や再婚相手がパチンコ,ホストクラブ,BAR等の娯楽に行っている画像を証拠として
    提出する,という形になるかと存じます。

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  • 養育費

    養育費を減額請求したいのですが、相場を教えていただきたいのですが、旦那の年収には波があり1000万から1200万だとして、前妻の年収が200から250万だった場合で、子供が13歳が一人と15歳が一人で、現在、旦那の扶養に私と子供0歳でいくらぐらいでしょうか。
    現在、11万円払っているのですが、前妻は実家で暮らしており、家賃などはかかっていない状態です。

    もう一人、子供を産みたいのですが、扶養が3人になった場合の相場も教えていただけると幸いです。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    旦那様の収入を1200万円,前妻の収入を200万円として,
    旦那様のご家族はあなたと0歳のお子様,
    前妻の方は,13歳と15歳のお子様
    ということを前提とすると,前妻に支払うべき養育費は金12万円程度であり,形式的な計算によれば,減額は認められないこととなります(家賃がかかっていないはずなので,もう少し減額されるべきだという主張が成り立たないではないですが)。

    あなたにもう一人お子様がお生まれになった場合は,
    前妻に支払うべき養育費は月額約金10万円となります。

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  • 戸籍と姓

    11月に在日外国人の男性と籍を入れますm(_ _)m
    戸籍が無い為申述書と婚姻届を出して結婚するのですが、1人彼との間に息子がいます。
    今現在同居している前の旦那の8歳の息子と別居している12歳の息子もいます。
    別居している息子はあまり彼が好きではないみたいなのですが、籍を入れたら父になり戸籍に載るのでしょうか?ちなみ同居している息子は本当の父だと思っているので大丈夫なのですが。あと実の子と別の扱いになりますか?
    回答よろしくお願いしますm(_ _)m

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として,その方の国籍はどちらなりますでしょうか?

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  • 離婚原因

    単身赴任中は別居期間にカウントされますでしょうか?
    7年程前に離婚調停が始まり、元々埼玉に住んでいますが離婚調停中に私が(夫)大阪(5年)⇒愛知(1年半)に転勤になり現在も愛知で単身赴任中です。
    現在は離婚裁判中です。
    単身赴任前から既に夫婦関係は破綻しており、妻も1年程前から実家に住んでおり7年近く被告(妻)とも話す事も会う事すらほとんどありません。
    このような状況は離婚理由に該当しますか?

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦関係が破綻した後は,夫婦間の貞操義務は消滅することから,夫婦関係破綻後の性交渉は,婚姻関係破綻をもたらした有責行為には当たらず,離婚を認める妨げにはならないと存じます(最判平成8・3・26参照)。本件では,女性とホテルから出てくるところを撮られたのが,別居開始後約6年経った1年ほど前とのことであり,このことを前提とすれば,この時点ではすでに婚姻関係が破綻していたことから(その事情として,相手方の男性との食事の事実等を示す),有責配偶者には当たらない旨主張し,認められる可能性は相当程度あるかと存じます。

    仮に当該主張が認められず,こちらが有責配偶者であると認められたとしても,最判昭和62・9・2民集41-6-1423は,①夫婦が相当の長期間別居し,②その間に未成熟子がいない場合には,③離婚により相手方が極めて苛酷な状態におかれるなど著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り,有責配偶者からの請求であることのみをもって,その請求が許されないとすることはできない旨判断していることから,①~③の各事情を具体的に摘示して,離婚請求が認められる旨具体的に主張していくことになります。

    ①については,お子様方が20歳前後の年齢なので,婚姻期間は相当長期に上っていると思われますが,7年間の別居であれば(判決が出る頃には,より長期間になる),相当の長期間別居していると認められる可能性は十分あるかと存じます。
    ②については,一番下のお子様は18歳ですが,最判平成6・2・8判時1505-59では,子が高校を卒業する年齢=18歳である事案で,有責配偶者からの請求を認めており,20歳に達していないからと行ってこの要件が認められないというわけではないと存じます(②については,必須の要件ではないと考える見解もあります)。
    ③については,相手方の生活状況を具体的かつ丁寧に説明して,離婚により相手方が極めて苛酷な状態におかれることはない旨を主張していくこととなります。

    結論としては,長期間にわたり別居し,連絡もほとんど取っていないこと,相手方も男性と2人で食事に行っているような状況であり,婚姻関係はすでに破綻している旨を主張して,離婚が認められる可能性は十分あると存じます。

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  • 相続人

    遺産相続のことでお訊ねします。相続人の中に相手側の方から絶縁を申し立てており、相続に係ることも、一切関知しないとの連絡を受けております。この者を法的に相続人からはずすことはできるのでしょうか?

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおり、内容証明郵便とともに、相続分譲渡の合意書を送付して、相続分譲渡に合意するよう求め(その際は、相続分譲渡が、相続に関わりたくないとの相手方の意向に沿うものであることから、協力いただきたい旨丁寧に説明しておくべきでしょう)、それに応じない場合には、裁判所に遺産分割調停を申し立てることになるかと存じます。

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  • 契約

    弁護士さんと貸金回収の相談をして着手金も支払いました。4日経ちました。弁護士さんとの契約をキャンセルする事はできますか。着手金は戻りますか、無理ですか。よろしくお願い致します。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士との委任契約の内容によるとしか回答しかねます。着手金は返還できない旨の規定があることもあるでしょうし、事案の処理の程度に応じた割合で返還するとの規定がある場合もあります。委任契約書の規定をご確認いただくとともに、委任した弁護士に委任契約を解約する理由を説明し、協議いただくしかないでしょう。

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  • 相続放棄

    今年の春に父が死亡しました。
    相続人は母と2人の兄弟で、父に負債は無く預金があります。
    これを母親が相続放棄するので、兄弟で2分の1ずつ相続するように言っています。
    この場合、デメリットや法律的に何か問題はあるでしょうか?
    宜しくお願いします。

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様に確実に負債がないのであれば,(預金やその他の相続財産の総額によっては,相続税が発生する可能性はありますが)基本的にデメリットはないと思われます。
    ただし,思いもよらない負債がある場合もあるので,相続放棄の期間経過前にしっかり確認しておく必要はあるかと存じます。

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  • 不倫慰謝料

    妻の浮気(不貞の証拠は無いが、車内でのキス目撃及び本人の自白で半年ぐらいそう言った関係また、複数回答による日帰り温泉旅行も自白と高速ETC明細の証拠あり)で、これがきっかけで離婚予定。子どもは、高校1年と小学5年がいます。
    相手の男と二度面会後に任意で慰謝料は、5年間で総額300万支払い(年間60万、月額4万、夏冬賞与時各10万)で、私が独自で作成した誓約書にサインしています。この書類を公正証書にする事にも同意しています。必要であれば、相手の男も公証役場に出向く事も約束しています。こういった文章を公正証書にする際の手続きの段取りや費用を教えて下さい。また、作成費用は通常こちら持ちなのですか?

    玄 政和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①「こういった文章を公正証書にする際の手続きの段取りや費用を教えて下さい。」との点については,大まかには,ⅰ お近くの公証役場に連絡をする→ⅱ 担当者に対し,どのような書類を作成したいかという説明をした上で,日程の調整,必要書類の提出や費用の確認,公正証書の文言の確定等を行う→ⅲ 当日,双方及び公証人立ち会いの下で,公正証書を作成するという流れになるかと存じます。
     費用については,日本公証人連合会のホームページに記載があり,慰謝料300万円の場合は,「200万円を超え500万円以下」にあたり,1万1000円が手数料となります。

    ②「作成費用は通常こちら持ちなのですか? 」との点については,相手方との交渉次第です。慰謝料についての公正証書を作らざるを得なくなったのは,相手方の行為が原因であるのだから,相手方が作成費用も負担すべきだという話も十分成り立つでしょうし,お互いに折半するということも考えられます。もちろん,こちら側で負担します,という提案をされることも自由です。

    ③なお,公正証書の作成の際には,公証人もある程度のアドバイスはしてくれるかもしれませんが,内容は基本的に作成する当事者が確定する必要があるので,後ほど相手方との間でトラブルにならないようにするためには,弁護士等の専門家に内容をチェックしてもらうか,一から作成を依頼することをおすすめします。費用は公証役場に対する手数料とは別途かかってしまいますが,一般的には数万円程度の手数料で対応してくれるのではないかと存じます。

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  • 遺産分割協議

    相続時の被相続人の銀行口座の解約時に
    1.代表の相続人の口座に一旦入金された後で他の相続人に分配するのが良いのか
    2.金額が決まっているなら被相続人の口座から直接相続人の口座に振り込んでも良いのか

    具体的には4000万ほど預金の相続があり、相続人は2人のみです。長男Aと長女B
    先月の遺産分割協議で長女Bは800万円で残りは全額長男Aが相続する事で合意されました。

    この場合に冒頭の1.あるいは2.につき贈与税等も懸念されるので確認致したく。

    玄 政和弁護士
    回答

    遺産分割協議(当然協議書も作成されているかと存じます)により,各相続人の具体的な相続額が決まっているにもかかわらず,相続財産である預金をどの口座に入金するかによって税金が変わってくるということはありませんので,いずれでも問題はないと存じます。
    実務上も,どちらの方法も取られているかと思います。

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  • 資金調達

    学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)

    という文言において、短期大学は含まれますか?

    某自治体の補助金を受ける際に短期大学は含まれないと頑なに言われたもので。。。

    玄 政和弁護士
    回答

    ご指摘の「学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)」という文言がどの規定の文言を指摘されているかは不明ですが、

    学校教育法83条では、
    「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
    2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」
    と定められ、
    同法108条では、「大学は、第83条第1項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
    ……3 前項の大学は、短期大学と称する。」
    と定められていることから、学校教育法上の「大学」には、短期大学も含まれます。
    文部科学省のホームページ(http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tandai/1318917.htm)においても、「短期大学は、学校教育法において、大学の制度の枠内に置かれたものと位置づけられており、学校種としては大学の一類型とされています。4年制の大学とは目的及び修業年限が異なることから、「短期大学」の名称を使用しています。」とされています。

    某自治体の回答の趣旨としては、学校教育法上の「大学」に短期大学が含まれないということではなく、自治体の条例や要綱上、補助金の支給対象に短期大学が含まれていないという趣旨の可能性があるため、担当者から、短期大学が対象とならないとする根拠となる規定の原文を摘示してもらうよう求めてみてはいかがでしょうか。

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  • 国際結婚

    今回韓国人夫の不倫が発覚して
    離婚を決意しました。
    今は別居していて私と子供は日本
    旦那は韓国にいます。

    連絡をしても無視するので
    協議離婚が不可能な状態ですので
    訴訟を起こして裁判離婚する考えです。

    そこで質問なのですが

    ・私たち夫婦は両国で婚姻届を提出しました。
    日本で訴訟して日本で離婚が成立した後、
    次に韓国で離婚を成立させるには
    また韓国で訴訟を起こさなければならないですか?

    ・もし日本で離婚が成立したのであれば
    それを証明できる書類があれば
    日本の韓国大使館で韓国での離婚を
    成立させることができますか?
    その場合、旦那が不在でも私だけで
    手続きが可能でしょうか?

    ・子供は現在二重国籍です。
    国籍離脱は離婚後に行う方がいいですか?
    離婚前に旦那が同伴しなくても私だけでも
    国籍離脱の手続きを行うことも可能ですか?


    分からないことが多くてどうすればいいのか
    心配で本当に困っています(;o;)
    よろしくお願いします。

    玄 政和弁護士
    回答

    ご相談者様が日本国籍の方であるということを前提として回答いたします。
    ①まず,日本国籍の方と韓国籍の方の離婚については,法律上,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは,日本の法律によって離婚が判断されることとなります(法の適用に関する通則法27条但書)。離婚訴訟の提起も,日本の家庭裁判所に提起することが可能です(ただし,日本法では裁判の前に調停を経ないといけないため,まずは調停を申し立てることとなります)。
    ②日本で離婚が成立した場合は,すでに日本の裁判所で離婚の判断がなされているため,改めて韓国で裁判を起こす必要はありません。韓国籍の相手方は,離婚成立後,韓国の役所(日本であれば領事館)に申告をする必要があります(これは,離婚を成立させるためではなく,日本の裁判所ですでに成立している離婚の事実と法律関係を,韓国の役所に対して申告するものにすぎません)が,ご相談者様は日本国籍であるため,日本の役所で離婚の申告と戸籍関係の手続を行えば足ります。
    ③国籍離脱は,離婚の前であっても後であってもいずれでも差し支えないと存じます。ただし,韓国国籍法によれば,国籍法の離脱の際,15歳未満の方は,法定代理人が申請を行わなければならないとされています。ですので,お子様が15歳以上であれば,お子様が単独で申請が可能ですが,15歳未満の場合,離婚前であれば,親権者法定代理人であるご相談者様と相手方が共同で申請を行う必要があるため,事実上困難と言えます。したがって,お子様が15歳未満の場合は,離婚後に国籍離脱の手続を行うことになると存じます。

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  • 相続人

    被相続人の死亡後に相続人である子が死亡し、死亡の子以外に被相続人に子はいません。被相続人には配偶者がいます。相続は配偶者のみとなりますか?被相続人の親や兄弟も必要となりますか?

    玄 政和弁護士
    回答

    まず,最初の被相続人の死亡により,配偶者と子が,被相続人の財産を2分の1ずつ相続することとなります。その後に被相続人の子が死亡した場合で,当該子に配偶者や子(配偶者や最初の被相続人にとっての孫)がいない場合は,当該子の直系尊属である配偶者のみが,当該子の相続についての次順位の相続人となります。

    ※当該子に配偶者や子(配偶者や最初の被相続人にとっての孫)がいる場合には,同人らが相続をすることになるため,最初の被相続人の配偶者は相続人にはならないこととなります。

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  • 養育費

    半年以上別居していましたが、相手の方が離婚に合意し協議離婚での解決を求めてきたので公正証書を作成することを条件に協議離婚しました。
    公正証書には面会交流月1回程度、養育費月5万円(大幅な減収などの際には別途協議)で強制執行の文言もいれました。
    こちらはモラハラによる苦痛など不満は残りますが早期解決と養育費の取り決めができれば婚期も短いので仕方ないという決断です。
    まだ日数も半月ほどで養育費の振り込み期限もさきですが社会保険等の連絡事項や面会交流の日程調整についてまったく返信がなく不安に思っています。
    調停で取り決めても結局相手の対応は同じようなものなのだとおもうのですが、しばらく待って耐えるほかないでしょうか?
    今後もこのような調子だとふあんですが何か方法はありますか?
    解決してもなお相手は攻撃的というか見下したようなな物言いなので。。

    玄 政和弁護士
    回答

    養育費については,公正証書を作成し,強制執行に関する認諾文言が入っているのであれば,新たに調停や訴訟を提起しなくても,公正証書を下に預金や勤務先の給与等の差押えが可能です(裁判所への差押えの申立ては必要)。他方,公正証書によって強制執行が可能なのは,金銭的な請求権であるため,面会交流については,公正証書に基づいた強制執行はできません。そのため,相手方が面会交流に応じない場合は,別途調停や審判を申し立てていく必要があると思われます。

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  • 不倫

    日記は不倫の証拠になりますか?
    主人が日記を付けており、彼女とのデートの内容や肉体関係が継続的にあることも記されています。

    玄 政和弁護士
    回答

    記載された内容の具体性(相手方の名前や不貞行為の事実等が具体的に書かれているか)や,日記の継続性(1日,2日だけでなく,長期間)などにもよりますが,十分に証拠になりえます。

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  • 詐欺

    親戚にお金を借りその時に借用書を書きました。
    借用書は普通の紙に〇〇万預かりましたと書いたと思います。ハンコか拇印を押しました。
    期限などなにも紙には書いてありませんでした。
    ちょっと色々ありすぐには返せなくなりました。
    けど親戚はすぐに返さないと訴えると言っています。

    詐欺罪で訴えられてしまうのでしょうか?
    裁判になったら負けてしまいますか?そしたら裁判費用合わせていくらぐらいこっちに請求が来るのでしょうか?

    玄 政和弁護士
    回答

    最初から返すつもりがないのにお金を受け取った場合は詐欺罪になりますが,返すつもりで借りたものの,事情がありすぐに返せなくなったという場合は詐欺罪にはなりません。
    借用書があるのであれば,裁判になれば負ける可能性が高いでしょう。
    この場合,たとえば,あなたがまだ返済できていない金額に加え,年5%の遅延損害金を支払え,訴訟費用はあなたの負担とするといった内容の判決が出ることになります。
    訴訟費用は,印紙代,切手代等が含まれますが,それほど大きな金額にはならないと存じます(多くても数万円程度)。

    なお,あまり一般的には認知されていないのですが,判決が出たからといって,裁判所が無理矢理あなたから取りたてを行うのではなく,あなたが支払わない場合,親戚の方が,あなたの預金や不動産,動産を差し押さえるといった手続を取る必要があります。そのため,あなたにこのような財産がない場合は,親戚の方は判決を取得しても絵に描いた餅ということになります。

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  • 交通事故

    交通事故の加害者になってしまいました。
    漫然運転で、信号無視をして赤信号で交差点に進入してしまい、青信号で進んできた車と衝突しました。搭乗者は、自分も相手も一人でした。警察を呼び、保険会社に連絡しました。車は、お互いに全損、ケガはお互いに骨には異常ないですが、相手のかたは、1回/週リハビリ通院するとのことです。示談交渉は保険会社に任せていますが、まだ、結論が出るには時間がかかりそうです。
    そんな中、私は検察庁から呼び出しを受けました。10日後出頭です。
    持参するものとして、印鑑、身分証明書、示談書などとあります。
    質問です。示談交渉中なので、保険会社に中間報告書を出してもらうことにしました。これで良いでしょうか?
    相手とはLINE、電話で連絡がとれるのですが、改めて直接会ってお詫びし、嘆願書を書いてもらえないか頼もうと考えているのですが、適切でしょうか?
    相手の方とは事故当日病院でも偶然会い、向こうから、笑顔で声をかけてきたくらいなので、ひどく怒っているわけではありません。
    アドバイスをお願いいたします。

    玄 政和弁護士
    回答

    ・「中間報告書」については,どのような内容かが不明なので,一概には言えませんが,加入保険会社が示談を担当しており,相手方の被害回復に努めているという資料という点では,マイナスになることはないのではないかと存じます。

    ・「嘆願書」については,相手方が当方の話をよく聞いてくれる方で,嘆願書を書いて頂けるというのであれば,書いてもらい提出することに問題はないかと存じます。その際,相手方に対しては,「検察官から,相手方に対して,嘆願書は実際にあなたが書いたのかという意思確認の連絡があるかもしれない」ということはお伝えしておいた方がよいかと存じます。

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  • 養育費

    別居してます。夫が毎週末、子供をお泊りさせろといいます。今は、いいですが、ゆくゆくパパのところだと宿題や勉強しなくていいと、好きなもの食べられるなどで甘やかし、教育上よくないですし、夫が再婚などで、いきなり子供に会いたがらなくなった時がかわいそうで、あまり面会は、させたくありませんが、、
    婚姻費用や養育費を相場より4万ほど上げてほしいので、
    毎週末の面会をゆるしてます。
    しかし、この面会の回数が、婚姻費用や養育費の値上げに効果ありますか?ありませんか?

    玄 政和弁護士
    回答

    法律上は,面会の回数は,婚姻費用や養育費の値上げには関係しません。婚姻費用や養育費は,双方及び子の収入や生活状況に応じて定められるものだからです。
    話し合いの場で,毎週末の面会を許していることを交渉材料として使うこと自体は可能ですが,相場よりも4万円も金額を上げることに相手方が同意する可能性は高くないと思われます。
    したがって,効果はあまりないという結論になるかと存じます。

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  • 離婚原因

    単身赴任中は別居期間にカウントされますでしょうか?
    7年程前に離婚調停が始まり、元々埼玉に住んでいますが離婚調停中に私が(夫)大阪(5年)⇒愛知(1年半)に転勤になり現在も愛知で単身赴任中です。
    現在は離婚裁判中です。
    単身赴任前から既に夫婦関係は破綻しており、妻も1年程前から実家に住んでおり7年近く被告(妻)とも話す事も会う事すらほとんどありません。
    このような状況は離婚理由に該当しますか?

    玄 政和弁護士
    回答

    離婚調停中に単身赴任を始め,7年も別居が続いたのであれば,単に単身赴任のために別居している(単身赴任がなければ同居生活を送っている)ということではなく,夫婦共同生活を営む意思も実態もないということが明確になっているといえます。婚姻期間やあなたの有責性にもよりますが,7年の別居で,その間,話すことも会うこともほとんどないのであれば,離婚が認められる可能性は高いのではないかと思われます。

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  • 相続人

    遺産相続のことでお訊ねします。相続人の中に相手側の方から絶縁を申し立てており、相続に係ることも、一切関知しないとの連絡を受けております。この者を法的に相続人からはずすことはできるのでしょうか?

    玄 政和弁護士
    回答

    相続分の譲渡という方法があります。「乙(絶縁を申し立てているという相手方)は,本日,甲(あなたや他の相続人)に対し,丙(被相続人)の全ての遺産についての乙の相続分の全部を,甲に譲渡する。」といった内容の書面を作成し,あなたや他の相続人が,相手方の相続分の譲渡を受ければ,相手方は相続分を有しないこととなるので,相続人からは外れることとなります。

    相続分の譲渡を受けるということは,相手方の相続分に応じて,譲渡を受けた者の相続分が増えるということになります。そのため,たとえば,あなたが相手方から相続分の譲渡を受けるとした場合,あなたの相続分が増えることを良く思わない他の相続人がいそうであれば,後々のトラブルを避けるため,当該他の相続人と協議しておくのが良いかと存じます。

    なお,他の方法として,期間が経過していないのであれば,相続放棄も考えられますが,その場合,後順位の相続人(相続放棄した人の子等)がいれば,後順位の相続人に相続されることとなるので,その方にも相続放棄をしてもらう必要があるため,手間がかかってしまいます(その方が相続放棄を申し立てるという手間をかけてくれるかもわかりません)。ですので,上記の通り,相続分の譲渡の方法が望ましいと存じます。

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  • 不倫

    離婚を要求した所、私の不貞行為を理由に有責配偶者からの離婚請求は出来ませんと言われました。離婚をしたい場合、私も弁護士の方に依頼しなければ離婚できないでしょうか?金銭的に余裕が無いのでとても悩んでいます。

    玄 政和弁護士
    回答

    相手方から有責配偶者の主張をされている場合に,的確な反論をしていくためには,専門家である弁護士に依頼することが望ましいと存じます。金銭的な余裕がない場合には,(利用のための要件はありますが)弁護士費用を立て替えてもらえる法テラスのご利用を検討いただければと存じます。

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  • 別居

    婚姻費用分担について。

    現在別居中で子供は家で旦那が見ています。
    子供の夕ご飯のみ作りに帰っています。
    お互いの給料はそれぞれ別で管理しています。
    旦那の給料は手取り20万〜30万の間で、私の給料は扶養内で働いているので約7万程です。
    子供の習い事や学校で必要なお金は旦那が払っていますが、食事については一銭ももらっていません。

    私の給料は自分の携帯、保険、車の保険やガソリン、生活費、そして子供の夕ご飯代でギリギリです。
    足りない時は親に助けてもらっています。
    旦那に言っても一銭もくれません。

    これは婚姻費用分担請求はできるのでしょうか?
    子供は14歳未満が3人です。

    玄 政和弁護士
    回答

    相手方の収入を年額360万円(30万円×12ヶ月。実際は手取り額だけで計算しないので,もう少し多くなる可能性がありますが),あなたの収入を年額84万円(7万円×12ヶ月)として,実務上用いられている算定表で計算すると,約1万円は婚姻費用を請求できます。お子様の夕ご飯代をあなたがお支払いされているということであれば,さらに多額の請求が認められる
    可能性もあります。お子様の夕ご飯を作りに帰っているのであれば,別居と評価されないのではないかという問題はありますが,基本的な生活実態や費用負担が別ということであれば,婚姻費用の請求は可能ではないかと思われます。

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  • 時効の援用

    先月(9月21日)に法律事務所に2社の借金の時効援用をお願いしました。
    今月から法律事務所に着手金等の支払いを始め、11日付けで支払いをした途端に、法律事務所の業務停止に大変困惑しております。
    先日法律事務所から『弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除のお知らせ』が届きました。

    ①ご依頼者ご本人で対応していただく
    ②他の事務所の弁護士の先生に新たに委任いただく
    ③弊事務所の弁護士(弊事務所所属の弁護士のうち、責任のある弁護士とご契約いただくことを予定しております。)に個人として委任契約を締結していただく

    上記①、②の場合には、当事務所より、ご依頼者ないし新規受任の先生に案件及び資料等を引き継がせていただきます。
    上記③の場合には、ご依頼者が個人の弁護士②依頼されるという意思を明らかにした書面をいただくことになりますので、予めご承知おきください。
    順時行わせていただく個別のご連絡の際に、上記について詳細をご案内させていただき、意思確認をさせていただきたいと存じますので、何卒宜しくお願い致します。

    とあります。
    私としては、法律事務所では無く、別の弁護士、もしくは司法書士、行政書士に依頼しようと考えています。
    出来れば価格の安い行政書士にお願いすることを検討中です。
    そこで、私のように一度弁護士を通して時効援用をしようとしたということは、債務の承認?!をしたということで、債権者から急に厳しい督促が来る、とくに一番心配なのは、債務の承認?!ということにより、時効援用に必要な5年という時間が降り出しに戻ってしまって、そもそも時効援用を利用することが出来ないということにはならないのでしょうか?

    どこの法律(法務)事務所に相談すれば良いのかもわからないので、有名な法律事務所の行政書士に依頼することを検討しているのですが、一社ごとの費用の入金の確認が取れ次第という流れとなるようですが、2社で54,000円という大金をすぐに支払う余裕もありません。
    毎月10,000円程度の支払いが精一杯ですので、1社目は3ヶ月後、2社目は5ヶ月後にやっと手続きが始められるということになりますが、そんなに期間が空いてしまっても大丈夫なものなのでしょうか?

    玄 政和弁護士
    回答

    ①「私のように一度弁護士を通して時効援用をしようとしたということは、債務の承認?!をしたということで、債権者から急に厳しい督促が来る、とくに一番心配なのは、債務の承認?!ということにより、時効援用に必要な5年という時間が降り出しに戻ってしまって、そもそも時効援用を利用することが出来ないということにはならないのでしょうか? 」
    :法律事務所が債権者の2社に対してどのような対応をしていたのかは不明ですが,時効援用をするということは,債務がすでに消滅しているという主張ですから,債務が存在することを認めていることにはならず,債務の承認にはあたりません。そのため,「債権者から急に厳しい督促が来る」,「時効援用に必要な5年という時間が降り出しに戻ってしまって、そもそも時効援用を利用することが出来ない」といった事態にはならないと存じます。

    ②「どこの法律(法務)事務所に相談すれば良いのかもわからないので、有名な法律事務所の行政書士に依頼することを検討しているのですが、一社ごとの費用の入金の確認が取れ次第という流れとなるようですが、2社で54,000円という大金をすぐに支払う余裕もありません。毎月10,000円程度の支払いが精一杯ですので、1社目は3ヶ月後、2社目は5ヶ月後にやっと手続きが始められるということになりますが、そんなに期間が空いてしまっても大丈夫なものなのでしょうか? 」
    :時効援用をご依頼されていたということは,債権者から,長期間請求がなかったり,法的な手段が取られていなかったものと思われますが,仮に債権者から訴訟提起等の手段を取られた場合,それに対する対応が必要となり,不必要な手間が増える(弁護士に訴訟対応を依頼する場合は,弁護士費用もかかる)こととなります。そのため,一般的には,できるだけ早急に対応するほうが望ましいと思われます。法律(法務)事務所によっては,費用は事後的に支払うという形で対応してもらえるところもあるかと思いますので,一度ご相談してみるのがよいかと存じます。

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