のだ としゆき

野田 俊之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人賢誠総合法律事務所
所在地: 京都府 京都市伏見区風呂屋町265
桃山御陵前(伏見桃山)駅徒歩7分
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野田 俊之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働

    【相談の背景】
    情報処理業務の請負契約を結んでいます。
    請負の場合、再委託自由なので(契約書で禁止事項無し)外注に出そうと思いますが、それとは別に、外注先と顧客の間で秘密保持契約を締結した方が良いのか悩んでいます。
    再委託自由といえど、秘密保持契約は別物なので、顧客としては外注先と秘密保持契約を結びたいと思う気がしています。

    【質問1】
    顧客と私は秘密保持契約を締結しています。再委託自由=外注先は秘密保持契約をあえて締結しなくても、外注先も独自に秘密保持の義務を負うという解釈はなりたつのでしょうか。(契約書の内容によるのでしょうか)

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様と顧客が秘密保持契約を締結しているからといって、外注先がご相談者様に対して秘密保持義務を負うということはできないと思われます。
    契約書を締結するか、契約書を締結するまでいかなくとも、何らかの証拠に残る形(メール等)で、秘密保持義務を負うことを合意されるのが良いかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在、通信販売の会社の平社員をしています。

    そこでお客様からお電話があり、私共の会社(以降A社)を名乗ったうえで保険の営業電話(以降B社)がかかってきたそうです。
    そのお客様が不審に思いB社に問いただしたところ、A社で過去に商品を購入されましたよね?A社の顧客リストからお電話しています。相談口をお伝えしますのでそちらにおかけください。と言われA社に電話が来たという経緯でした。

    うちには保険の部署などなく、社長に確認したところ、本当に顧客リストを流していたそうです。A社を名乗った上でB社の商品が売れたらA社に何%か紹介料が発生するようです。

    最近同じような営業電話をうけたことがあるのですが、これは違法ではないのでしょうか?また、抜け道があってそれを使っているのならそれがどのように行われているか知りたいです。
    お客様と直接会話をするのは私共ですので、違法と知りながら対応すると社員まで罪に問われてしまうのでしょうか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    上記が違法ではないのか

    【質問2】
    抜け道があるのならその詳細

    【質問3】
    違法であった時、対応した社員への罰則

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問ありがとうございます。

    ①A社がB社に業務を委託するにあたって個人情報を提供する場合や、②A社とB社が共同で個人情報を利用する場合で、共同利用する旨をプライバシーポリシーなどで公表している場合であれば、顧客の同意を得なくても、個人情報を提供することができる可能性はあります(個人情報保護法第27条5項)。

    もっとも、そもそも、個人情報は、あらかじめ特定された利用目的の範囲内で利用しなければなりませんので(個人情報保護法第17条第18条)、A社が取り扱っていない保険の営業電話に顧客リストを利用することはできない可能性があると思われます。

    ≪参照≫
    個人情報保護法第二十七条
    5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
    一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
    二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
    三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

    (利用目的の特定)
    第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
    2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

    (利用目的による制限)
    第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在グループ会社に勤めております。親会社が上場しており、現在所属している社は上場しておりません。役職等もついていない状況です。
    資産形成のため株取引をおこないたいのですが、インサイダー取引に該当するかの判断がつかず、ご相談させていただきました。

    【質問1】
    所属している会社の取引先が把握できないほどたくさんあるのですが、この場合は、所属会社の取引先をすべて把握したうえでの取引が必要でしょうか。

    【質問2】
    グループ会社の親会社の株さえ買わなければ問題ないでしょうか。もし問題がある場合は考慮すべき点を教えていただきたいです。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    インサイダー取引は、会社関係者が、未公表の重要事実(上場会社が合併を行うことなど投資判断に重大な影響を与える事実)を知って上場会社の株式の売買等を行うことを言います。
    ご相談者様が取引先の株取引を行う場合も、業務上知った取引先に関する情報とは関係なく株取引を行ったといえるのであれば、インサイダー取引に該当しませんので、所属会社の取引先をすべて把握しなければならないわけではありません。

    【質問2】
    親会社の株式の場合も、質問1の場合と同様、業務上知った親会社に関する情報とは関係なく取引を行ったといえるのであれば、インサイダー取引に該当しないと思われます。
    もっとも、いずれの場合もインサイダー取引に該当するとの嫌疑をかけられる可能性は否定できませんので、特に親会社の株式については、慎重に株取引を行われるのがよいかと思います。

    また、上場会社の場合、インサイダー取引防止のため株取引に関する社内規程が制定されているケースも多いですので、株取引を制限する規程がないか確認されることをおすすめします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    購入した包装材料を使用して製造しましたが、当該包装材料に不具合(所々、塗工不良で熱接着できない。)があることが後でわかりました。製品を市場に出荷できないので、やり直しが必要です。
    製品の中身は再使用できないため、廃棄となります。
    当該包装材料の再納品だけでなく、製品の中身の金額、再包装に係る費用も損害賠償請求したいと思っています。製品の金額は包装材料の金額よりも高額で10倍以上はします。
    包装材料メーカーの立場として考えると、自らの販売した包装材料の対価よりも高額な損害賠償請求を受けるため、拒むと思います。ただ、当該損害が包装材料に起因するのは明らかです。

    【質問1】
    包装材料メーカーに対し、実際に発生した上記損害を請求することは妥当でしょうか。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    包装材料メーカーから納入された包装材料に不具合があり、その結果、製品そのものと再包装に係る費用という損害を被ったということであれば、これらの実際に発生した損害について、損害賠償を請求することそれ自体は何ら問題ないと思われます。

    もっとも、ご認識の通り、包装材料メーカーの立場からすれば、貴社の請求を全額認めることは考えにくいため、実際にどの範囲で損害賠償請求が認められるかについては、両当事者間の契約内容や、包装材料にどのような不具合があったか、両当事者間で合意された包装材料の品質がどのようなものかといった具体的な事情に基づいて判断する必要があり、最終的には裁判所により判断されることになると思われます。

    また、両当事者間の契約内容次第にはなりますが、貴社が包装材料の不具合を発見した時期によっては、そもそも、包装材料メーカーに対する損害賠償請求が認められない可能性もあります(商法526条2項)。

    ≪参照≫
    (買主による目的物の検査及び通知)
    第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
    2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    Aという会社があります。ポータルサイトを提供している会社になります。B社(弊社)から申し入れをおこない、そのサイトに提供物を載せるように依頼を実施してA社はそれを了承してかつ、A社からもそのコンテンツを載せるように要請されるようになりました。そこで合意をしてA社のサイトの修正を実施していただき、準備を整えていただきました。この時点では契約を結んではいませんが、MOU案文を整えて準備をする旨の約束を実施しました。
    その状況でB社(弊社)が一方的に契約破棄をおこないコンテンツを提供できないと戦前仕様としています。

    【質問1】
    上記の状態でB社はコンプライアンス違反をしておりませんでしょうか?また、このようなことを実施してリピテーションリスクは高まりませんでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > そこで合意をしてA社のサイトの修正を実施していただき、準備を整えていただきました。この時点では契約を結んではいませんが、MOU案文を整えて準備をする旨の約束を実施しました。
    契約書は締結されていないものの、既に口頭又はメール等のやり取りがあり、それを基にA社が一定の準備を行っている状況かと思われますので、既に貴社とA社との間で何らかの契約が成立したと評価される可能性は十分あると思われます。
    コンプライアンスについては一義的な定義があるわけではないため、何をもってコンプライアンス違反と評価するかについて断言することは難しいですが、少なくとも、貴社が一方的に契約破棄を行うことは契約に違反する可能性はあると思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当方は歯科医療法人です。開業時(2017年4月)にホームページ制作会社に、ホームページの制作と併せて、ロゴマークの制作も依頼しました。医院の外壁や各種広告媒体、院内の印刷物には使用していますが、この制作会社以外にホームページ制作を依頼するようならロゴマークは使用させないという話がありました。

    このホームページ制作会社とはコミュニケ-ションが円滑に取れない状況が続いており、柔軟な管理対応をしてもらえないことから、他の会社で新たにホームページ制作したいのですが、ロゴマークが使用できなくなると言われているので、その点がネックになって何もできずにいます。
    この会社との契約書はない状況でして、口頭でホームページとロゴマークの制作を発注した経緯があります。私どもとしては、制作してもらった素敵なロゴマークをそのままの形で、今後も長く様々な媒体で使用し続けたいだけなのです。どうぞ宜しくお願いいたします。

    【質問1】
    制作会社は『著作権がこちらにあるので無理』という一点張りなのですが、こちらが費用を支払って制作してもらったロゴマークをそのままの形で使いたいだけなのに、他で使用させてもらえないのは当然なのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > こちらの『相手方が第三者に合併されるなどの特段の事情がない限り』に、制作会社社長の病態(余命半年と宣告されたこと)は含まれますか?
    社長の病態は含まれません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    漫画アフィリエイトをしています!考察記事を書く場合の注意点を教えて下さい。

    主人公が亡くなっていたりする作品があります。ネタバレ記事では主人公が亡くなったなど、大事なことは隠していますが、考察するときは秘密を書かなきゃいけません。

    【質問1】
    完全にネタバレになってしまいますが、秘密の部分を明らかにして考察することは著作権に抵触しませんか?

    よろしくお願いします

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    秘密の部分を明らかにすることそれ自体は、著作権に抵触するわけではありません。
    但し、作品の画像を使用したり、作品のストーリーの詳細を記載するなど公開方法次第では、著作権を侵害する可能性があります。

    ネタバレサイトについては、刑事罰を受けているケースもありますので、具体的な運営方法等については、個別に専門家に相談されるのがよいかと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私は工場で使用する様な大きな製造装置(いわゆる工作機械)を製造しています。
    その中で私は検査業務を任されています。

    ですが、私自身心配性のため色々とミスをしていないか、アレは本当に大丈夫だったのかと不安になる事があります。

    【質問1】
    そこでなのですが、例えば製造者のミス・失念・勘違いなどでその機械を使用するユーザーの人が亡くなったり、怪我をしたり、感電事故や火災が起きたりした場合、その作業者はどの様な罪や処罰を受けますか?

    【質問2】
    損害賠償は支払うのは会社でしょうか?
    作業者が払うことはあり得るのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    就業規則の内容とミスの程度次第ではありますが、ご相談者様が何らかのミスをされた場合であれば、会社から懲戒処分を受ける可能性はあると思われます。

    【質問2】
    勤務先の機械の不具合によりユーザーが亡くなるなどした場合、会社が損害賠償責任を負うことになります。
    その後、会社から従業員に対して損害賠償がなされるケースもありますが、単なるミスがあったというだけでは、会社から従業員に対する損害賠償請求は認められないと思われます。
    但し、具体的に会社から従業員に対する損害賠償請求が認められるか否かは、具体的な事情に基づいて判断することになります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ステマ法規制についての相談です。23年10月よりステマ法規制が施行されますが、アフィリエイト目的で作成した記事にも「PR」などといった表記は必要か。

    【質問1】
    必要である場合、どこに明記すべきか。記事のタイトルまたは商品を紹介するセクションなど。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ステマについては、ご認識の通り、消費者庁がいわゆるステマ告示と運用基準を公表しており、2023年10月から施行されますが、この運用基準においては、「客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合」には、事業者の表示にならない=ステマに該当しないと述べられています。

    ご相談のアフィリエイト目的の記事についても、紹介する商品を販売する業者との間で、記事に関するやり取りが行われたわけではなく、ご相談者様が自らの意思で商品を紹介する記事を投稿されるということであれば、ステマに該当することにならないと思われますので、「PR」などの表記は必須ではないと思われます。

    なお、この点については、上記運用基準においても、「アフィリエイターの表示であっても、事業者と当該アフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にある表示を行う場合。」が、ステマに該当しない場合として紹介されているところです。

    ≪参照≫
    ステマ告示に関する運用基準:https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    受託者の立場として企業法務に従事しています。委託者の一方的都合による解除のとき、契約書に特約がなかった場合の報酬請求についてお伺いしたいです。

    受託者として、相手の一方都合による解除をされてもそこまで行った分の業務に対する報酬は請求したいと考えておるのですが、相手書式の契約書かつ修正が困難なケースもあり、その場合に民法に依って報酬請求が可能なのかの整理をしたいと考えています。

    【質問1】
    成果完成型の準委任契約の場合、648条の2より634条が準用され、「可分な部分の給付によって委任者が利益を受けるとき」に割合に応じて報酬請求可能という解釈でよいでしょうか。

    【質問2】
    成果完成型でない準委任契約の場合、648条3項より、受任者の帰責事由を問わずに既履行分の報酬請求が可能という解釈でよいでしょうか。

    【質問3】
    そもそも委託者の一方的都合による解除=委任者の責に帰すべき事由と解釈でき、536条2項を適用して全額の報酬請求が可能なのでしょうか。

    【質問4】
    請負契約の場合、634条を適用し既履行分の報酬請求可能と解釈しています。この解除により生じた損害賠償を請求できる規定は民法にあるでしょうか。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    成果完成型の準委任契約が途中で終了した場合の報酬については、ご理解の通り、既にした委任事務の履行の結果が「可分」であり、かつ、その給付によって委任者が利益を受けるとき、「委任者が受ける利益の割合」の限度で報酬を請求することができます。

    【質問2】
    成果完成型準委任ではない履行割合型の準委任契約の場合(事務処理の労務に対して報酬が支払われる場合)に、委任契約が中途で終了したとき、ご理解の通り、受任者の帰責事由の有無にかかわらず、既に行った履行の割合に応じて報酬を請求することができます。

    【質問3】
    委任者の責めに帰すべき事由によって事務処理を履行することができなくなった場合、ご理解の通り、536条2項の規定に基づいて、報酬全額を請求する余地があると考えられています。
    もっとも、具体的にどのような場合に報酬全額を請求できるかは536条2項の解釈に委ねられているところ、少なくとも現時点では、委任者が一方的に解除したことのみをもって委任者の責めに帰すべき事由に該当するとは考えられていないように思われます。
    そのため、この点については、具体的な事情を基に判断することが必要になると思われます。

    【質問4】
    民法上、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないと規定されていることから、契約を解除した場合でも、相手方の債務不履行に対して、損害賠償を請求することは可能です(545条4項)。

    ≪参考≫
    (解除の効果)
    第五百四十五条
    1~3 (略)
    4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    現在、離婚訴訟中で妻と別居後に、私が使用し始めた車があり、妻側の弁護士から私の使用している車両の所有者を明確に相手弁護士側から指摘されました。自営業で仕事で使う車として使用している車両です。

    【質問1】
    弁護士照会制度を利用して調査をする事が可能なのでしょうか。違法な事をして知り得た様に思いますが、弁護士照会制度を利用する他には調べる方法が無いのかとも思います。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問ありがとうございます。

    > なんの目的でその様な事が可能なのでしょうか。財産分与に関わるからですか?
    どのような目的・理由で弁護士会照会を行うことができたのかは分かりかねますが、相手方は、財産分与の対象財産になると考えたのではないかと思われます。

    > 会社事務所に止めており、お客様の車を預かる事もあり、更に第三者の名義でも紹介すれば開示するのでしょうか。
    弁護士会が照会に応じるか否かは、個別具体的な事情によりますので、断言できませんが、第三者名義の車であったとしても、弁護士会照会の申し出の時点では弁護士会側はその事実を把握できていませんので、ご相談者様がその自動車を使用されているなどの事情の主張がなされれば、弁護士会照会がなされる可能性はあるかもしれません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    プライベートで描いた第三者の作品の漫画のイラストを、SNSに公開しようと思っています。

    【質問1】
    何か法律に触れますでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様が第三者の作品に基づいて制作したイラストをSNSに公開するというご趣旨かと思いますが、元となった作品の著作者の著作権(複製権・翻案権)を侵害する可能性があると思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    WEBメディアを運営しています。
    外部の方に委託し、その方の名義で寄稿して頂いた記事の掲載を、こちらの判断で掲載から削除したいと考えています。
    特に記事内容に問題がある訳ではなく、サイトのコンテンツを整理する目的です。(軽微なリニューアルに伴う削除)

    【質問1】
    掲載中の記事は当人に無断で、媒体社側の判断で掲載を落としても、法律的に問題ないでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    web記事の制作を依頼した際の契約条件を確認しなければ断言できませんが、媒体社側は、委託先に制作してもらった記事をサイトに掲載する義務を負っているわけではないと思われますので、媒体社側の判断で掲載を止めても問題ないと思います。

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  • 副業

    【相談の背景】
    AはX社の代表取締役です。今回、同業他社であるY社の取締役に就任しました。X社からY社へ外注を出したり、Y社からX社へ外注を出してたりしています。X社は取締役会非設置会社です。

    【質問1】
    X社は株主総会で利益相反取引の承認が必要ですか?

    【質問2】
    仮に必要な場合は、承認した時ですか?外注は出す度ですか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    Y社を代表するのがA以外の取締役である場合には、X社において、利益相反取引についての承認は不要です(X社から見て、Aが第三者(Y社)のために取引を行う場合ではないため)。

    ≪参照≫
    (競業及び利益相反取引の制限)
    第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
    二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
    三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    個人情報保護法にかんして、BtoCをイメージしてしまいます。
    例えばメーカーが、顧客アンケートの入力業務を外注した場合などは、発注先と外注先との契約書にて、個人情報保護に関する条項を定める必要があると思います。

    【質問1】
    例えば、発注先が元請と再委託先(個人)に対して、誓約書を提出させるような時に、再委託先の個人住所と名前を記載すると思います。この場合には、個人住所と名前は個人情報保護の対象になりますか?

    【質問2】
    質問1がYESの場合には、発注先と元請けで個人情報保護に関する同意書などを締結すべきでしょうか?

    【質問3】
    質問1がYESの場合、発注先と元請けとの間で個人情報保護に関する合意書を締結していても、それが一方的な内容の場合は、保護されない方にとってはリスクになると言えるという理解で間違いないでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    岡田先生のご回答の通り、誓約書に記載された再委託先の氏名や住所も個人情報に該当します。
    それゆえ、個人情報保護法に従い、利用目的を特定するとともに、その利用目的の範囲内で個人情報を取り扱わなければならないなどの規制を受けることになります。

    【質問2】
    誓約書に記載された氏名等のほかどのような個人情報を取得することを想定されているのかがわかりませんので、一般的な回答になりますが、一般的には、個人情報を取得する際に、利用目的等を記載した上でその内容に同意する旨の同意書を提出してもらうケースが多いとは思います。

    また、発注先と元請との間で契約を締結することを予定されているということであれば、その契約書の中に個人情報の取扱いに関する条項を設けるケースも多いと思います。

    【質問3】
    想定されている合意書の内容がわかりかねますので、一般的な回答になりますが、仮に、一方のみが個人情報の取扱いに関する義務を負うという内容だとすれば、その当事者にとっては不利に働く可能性はあると思われます。
    もっとも、具体的にリスクがあるかどうかは、岡田先生もご指摘の通り、当事者のどちらが個人情報を開示するのか、開示する個人情報がどのような内容かといった要素を考慮した上で判断することになると思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    YouTubeにデスクの前でトークをしている動画を投稿しています。
    デスクにはインテリアとして、デスクトップ画面が表示されたPCを置いており、デスクトップ画面にはインターネット上からダウンロードした壁紙が表示されています。

    【質問1】
    他人の作成した壁紙が表示されているPCが、YouTube動画の背景として写っている場合、著作権の侵害になりますでしょうか。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他人が著作権を有する画像が、動画の背景として写っている程度であれば、いわゆる「写り込み」に該当するとして、著作権法上許容されるという余地があると思われます(著作権法第30条の2)。
    もっとも、同条の規定により他人の著作物の利用が許容されるのは、他人の著作物がご相談者様の動画の「軽微な構成部分となる場合」であることや「正当な範囲内」であることなどの要件を満たす場合とされていますので、ご不安でしたら、個別に弁護士などに相談されるのがよいかと思います。

    ≪参照≫
    (付随対象著作物の利用)
    第三十条の二 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    専門実践教育訓練給付金についてご教示ください。
    現在ある資格の取得を社内で推進しており、資格取得に際してかかった費用を自己研鑽に対する福利厚生として法人で全額負担することを検討しております。

    当該資格は専門実践教育訓練給付金の支給対象となっており、以下の運用が、例えば不正受給に該当するなど罰せられる可能性があるかどうか教えていただけますでしょうか。

    パターン1
    従業員個人で契約・決済→会社側で全額負担→資格取得→個人は給付金還付後、その分を会社に振り込み

    パターン2
    従業員個人で契約・決済→資格取得→給付金還付→差額を会社側が補助

    【質問1】
    よろしくお願いします。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・パターン1
    専門実践教育訓練給付金は、労働者本人が主体的に国の指定する講座等を受講した場合に、その費用の一部を支給するものですので、支給対象となるのは、労働者本人が負担した入学料や受講料となります。
    パターン1のように、貴社が従業員に対してこれらの受講料を支給された場合には、従業員本人が給付金の申請を行う際に、貴社から支給された金額を控除して申請しなければなりませんので、仮に、貴社から支給された金額を控除せずに申請した場合、不正受給になります。

    ≪参照≫
    厚労省HP(専門実践教育訓練給付金Q&A No.9):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197058.html

    ・パターン2
    この場合も、貴社が従業員に対して受講費用を支給されることが予定されている場合には、パターン1と同様に、従業員本人が給付金の申請を行う際に、支給予定金額を控除しなければならない可能性があると思われます。
    この点については、専門実践教育訓練給付金を所管するハローワークなどに確認されるのが良いかと思います。

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  • 離婚手続き

    【相談の背景】
    30年以上前に両親が離婚、私はその頃に同棲を始めた女性がいて母を引き取りながら結婚して、今も妻と私の母は同居しています。先日に実父から入院していると連絡があり見舞いに行き、30数年ぶりに会いました。父は、離婚後に再婚(入籍無し)していましたが、その女性も昨年に先立ち、連れ子の女性が1人存命しています。父は所有する不動産を全てお前にやると言って、私を呼び出したのですが、所有地の数々を調べたところ売却に困難な土地で、譲り受けると却って登記費用で損をするような物件でしたので私は断りを入れました。(私の職業は不動産業です) 多分、連れ子の女性も相続すると損をすると思い断ったんだと感じています。しかし、父は多額の預金はあり、その全額は娘(連れ子)にやるつもりだと言うのです。父の親族になる存命者は、私と弟だけです。相続のことで調べたところ遺留分というものを知りました。私はこの遺留分、どれくらいの割合を受け取れるのか? また父が死んだ場合、どこかの機関から連絡があるのか? 遺留分を受取る何らかの手続きが必要なのか? 相続に詳しい先生方のご指導をお願いします。

    【質問1】
    おこがましい話ですが私が受け取れる現金は、どれくらいの割合があるのか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問ありがとうございます。

    > 父が連れ子と養子縁組をしていた場合、遺留分は無いと言うことでしょうか?
    養子縁組をしている場合、連れ子にも遺留分がありますので、ご相談者様と弟様の遺留分の割合が異なってきます(それぞれ6分の1になります)。

    > 遺留分を侵害しているかどうか、確認する方法などあるのでしょうか?
    遺留分を侵害しているかどうかは、お父様の財産(相続財産)や債務(相続債務)の金額などを基に、遺留分算定の基礎となる財産の金額を算出した上で判断することになりますので、まずは、お父様の相続財産の内容を明らかにすることが必要になるかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    不倫をし離婚する事になりました。
    家のローンがオーバーローンになり
    家のローンについて話し合いをしております。名義人は私のみです。

    【質問1】
    オーバーローンの場合、折半してもらえないと知ったのですが本当でしょうか?

    【質問2】
    この様なケースの場合は、どの様な話し合いで進む事が多いのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > オーバーローンの場合、折半してもらえないと知ったのですが本当でしょうか?
    債務の半分を相手側に負担してもらえないのかというご趣旨と理解しましたが、一般に、財産分与は夫婦共同で形成したプラスの財産を分け合うものですので、今回のようなオーバーローンの不動産の場合、その不動産は財産分与の対象にはならず、住宅ローンについては、通常、その名義人が離婚後も負担し続けることになります。

    もっとも、相手側が自宅に住み続ける場合など具体的な事情次第では、住宅ローンの名義人でない方が住宅ローンを負担するという合意がなされるケースもあります。
    この場合でも、住宅ローンの名義を変えることは通常難しいため、金融機関との関係では、住宅ローンの名義人がローンを負担し続けることが多いと思われます。

    【質問2】
    財産分与の協議を行う場合、通常、不動産を含め預貯金などの夫婦共有財産の内容を明らかにした上で、プラスとなった部分の半額を相手方に分与する形で処理するのが一般的です。
    今回のケースでも、不動産についてはオーバーローンということですが、不動産以外に財産をお持ちであり、その金額が残ローン額を超えるということであれば、プラスとなった部分について財産分与を行うことになると思われます。
    また、仮にプラスとなる財産が残っていない場合であっても、不動産を売却するのか、夫婦のどちらかが居住し続けるかについては決定する必要があると思います。

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  • 個人情報

    【相談の背景】
    会社内で個人情報保護管理規定に関して、個人情報の第三者提供の項目について見直しを行っています。

    【質問1】
    郵便物発送時に、宛名書きを記載した場合、郵便事業者を第三者、宛名を個人情報とみなし、個人情報の第三者提供に該当するのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問ありがとうございます。

    > 郵便物や宅配便の宛名が「個人情報」なのか「個人データ」なのかは、曖昧な所なのでしょうか?
    郵便物に宛名を記載する方法により個人情報を郵便事業者に提供する場合であれば、宛名は「個人データ」に該当せず、「個人情報」のみに該当するといえ、「個人データの第三者提供」に該当しないということもできると思われます。

    いずれにせよ、ご相談のケースにおいて、郵便事業者に宛名を提供することは、個人情報保護法に抵触するものではないと思われます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    友人の勤めている運送会社が、ブラックすぎてなにかできないかと相談されました。

    運送会社ですが
    ・点呼をしない
    ・運行管理も守らず、長距離を走り続けている。
    ・アルコールチェックもしていない

    そんなのが10年以上続いております。

    内部通報すればいいじゃないかと助言をしました。

    【質問1】
    運送会社として法律を守らず事業を続けていますので、外部から通報したいと思ってます。
    どこに通報するのが良いのか等、どんな手段がありますか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご友人の勤める運送会社がどの業態の運送業を行っているか不明ですが、一般貨物自動車運送事業などの運送業を行うためには国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要ですので、ご相談の運送会社が違法行為を行っているということであれば、その運送会社を管轄する運輸局に通報する方法が考えられると思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚した母が死亡。元夫である父には再婚相手との間で3人子供がいます。
    母名義の土地を私の単独名義にできますか?

    【質問1】
    母名義の土地を唯一の子供である私に相続登記したいです。
    この場合、父と再婚相手との間の子である私の異母兄弟たちには相続権はあるんですか?
    私が単独所有できますか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 母名義の土地を唯一の子供である私に相続登記したいです。
    > この場合、父と再婚相手との間の子である私の異母兄弟たちには相続権はあるんですか?
    > 私が単独所有できますか?
    お父様の再婚相手との3人の子どもはご相談者様と異母兄弟であり、お母様との間に親子関係はないということですので、3人の異母兄弟には相続権はありません。
    他に相続人がいないということであれば、お母様の相続を原因として、ご相談者様単独名義に変更することも可能と思われます。

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  • 組織・機関

    【相談の背景】
    弊社では株主名簿を、株主名簿用として製本されたものに株主の記載事項を手書きで記入し、それを金庫で管理しておりますが、書損や押印などで手間がかかり、また紙の劣化も生じ始めているので、できれば株主名簿を電子的に作成・管理したいと考えています。疑問点について、ご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    ・電子的(例えばエクセルファイルなど)で作成された株主名簿は法的に有効か。
    ・有効であれば、会社法125条2項2号などがその根拠と考えてよいか。
    ・保管場所の制約(ローカル、クラウドなど)はあるか。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ・電子的(例えばエクセルファイルなど)で作成された株主名簿は法的に有効か。
    > ・有効であれば、会社法125条2項2号などがその根拠と考えてよいか。
    電磁的記録(Excelファイルなど)で作成された株主名簿も有効です。
    会社法上、株主名簿の作成義務を定めた第121条が株主名簿記載事項を「記載し、又は記録し」と規定していること(「記録」は電磁的記録での作成が前提となっている)が、その根拠です。
    また、ご相談者様が引用されている第125条2項2号や第122条なども、株主名簿を電磁的記録で作成できることが前提となっているということができるかと思います。

    ≪参照条文≫
    (株主名簿)
    第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

    (株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
    第百二十二条 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

    > ・保管場所の制約(ローカル、クラウドなど)はあるか。
    会社法上、株主名簿については、本店に備えおくこと(第125条1項)、株主に株主名簿記載事項を紙面又は映像面に表示する方法による閲覧又は謄写を請求する権利があること(第125条2項2号・施行規則第226条6号)が定められていますので、これらの義務に対応できる方法であれば、ローカルでもクラウドでも問題ありません。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    企業で法務業務に携わっております。
    受託者側として業務委託契約を審査する機会が多いのですが、「受注者が本契約に違反し、発注者に損害を与えた場合、受注者はその一切の損害について賠償責任を負うものとする。」といった内容の条文をよく見かけます。
    基本は「一切の損害」の部分を逸失利益を除く通常損害に限定するような修正案を提示しているのですが、このとき、「受注者の責めに帰すべき事由による」を追加しないと受託者側は不利になるのかどうかをお伺いしたいです。

    【質問1】
    民法415条で債務不履行による損害賠償は帰責事由が必要と認識しているのですが、上記の書き方(「受注者の責めに帰すべき事由による」と特定されていない)でも、当然に帰責事由は必須となるでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問ありがとうございます。

    > この書き方は、「損害賠償を請求される側に帰責事由が必要、且つ帰責事由があることの立証責任は相手方が負う」となっているでしょうか。
    条項案では、損害賠償を請求する側が立証責任を負う内容になっているかと思われますが、「当事者」という表現では発注者・受注者いずれを指すかが若干不明確かと存じますので、「自らの」とする方が良いように思います。

    > また、逸失利益を除く通常損害の書き方として、トラブルに発展した際を想定して不足ないでしょうか。
    条項案でもご意向に沿った内容といえると思われますが、同様の条項例としては、「直接かつ現実に生じた損害」といった表現が使用される例が多いとは思います。
    もっとも、厳密には日本の法律で使用される用語ではありませんので、具体的な修正案については、個別に相談されるのがよいと思います。

    いずれの点につきましても、具体的な修正案は、取引の内容や貴社法務部門のポリシーなどによって変わってくるところですので、詳細については個別に相談されるのがよいかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インターネット上にアップロードされている画像をスクショなどを使ってコピーし
    その画像をコンビニでシールを作って個人利用するとします。

    【質問1】
    これは著作権の侵害に当たりますか?(違法アップロードされた画像と知りながらダウンロードした場合を除く)

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    画像をコピーすることは原則として著作権のうちの複製権の侵害になりますが、個人で利用されるのみであれば、私的使用の範囲内として、著作権を侵害しないといえると思われます(著作権法第30条)。
    なお、この私的使用の範囲はかなり狭く考えられていますので、作成したシールを知人や友人に提供されるなどした場合には、原則通り複製権の侵害に当たる可能性があります。

    ≪参照≫
    (私的使用のための複製)
    第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    不適切な交際をしたとして、相手の奥様から示談書が届きサインと慰謝料を支払いました
    示談書の中身は
    謝罪、慰謝料、支払い方法、口外禁止、清算条項がありました
    口外禁止で、
    乙は、本示談書の有無及び内容について、理由の如何を問わず、第三者に対して一切口外しないことを約束する。
    とあります

    示談書を交わしたことと、その内容、慰謝料を支払ったことなどを第三者に話してはならない意味と言うのはわかります

    相手の奥様はこの件について、あの女が自分の旦那を口説いてこうなったんだ。私は被害者で…、子供の為にも…、などと言いふらしているようです
    あと示談書で、接触禁止はないのに、接触禁止が書いてあることになっており、慰謝料のことはないことになって話が回っています

    実際は私が口説かれてこうなっています
    口説かれたからと言って、既婚者とこの関係になってしまったことは反省しています

    【質問1】
    この文章の口外禁止では、示談書の有無と内容を言わなければ他の事実の話は周りにしてもいいのでしょうか

    【質問2】
    嘘の情報を言いふらされているので、この話を誰かに聞かれた時に訂正したいのですが、示談書の有無の話以外の事実を話す分には口外禁止を破ったことにはならないと思っているのですがどうなのでしょうか?

    【質問3】
    周りに言いふらしていることによって私に不利益が生じた場合は、相手に何かできることはあるのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 口外禁止で、
    > 乙は、本示談書の有無及び内容について、理由の如何を問わず、第三者に対して一切口外しないことを約束する。
    示談書全体の内容を拝見していないため断言することはできませんが、この部分の記載を見ると、本示談書においては、乙(おそらくご相談者様)のみが口外禁止の義務を負う内容となっており、甲(おそらく相手の奥様)は口外禁止の義務を負っていない可能性があります。
    そうであれば、相手の奥様が、本件に関する事実を第三者に話したとしても、口外禁止条項に抵触しない可能性があります。

    【質問2】
    > 示談書の有無の話以外の事実を話す分には口外禁止を破ったことにはならないと思っているのですがどうなのでしょうか?
    この点についても、示談書全体の内容を拝見していないため断言することはできませんが、今回の示談書は、本示談書の有無及び内容について第三者に口外しないという内容になっていますので、本示談書に記載された内容以外の事実関係は、口外禁止条項の対象になっておらず、第三者に話したとしても、口外禁止条項に違反しないという余地はあるかと思います。

    他方で、本示談書の中には、謝罪条項などに本件に関する事実関係が一部記載されているのではないかと思いますので、そうであれば、示談書の有無以外の事実関係についても本示談書の内容に該当するとして、第三者に話すことが口外禁止条項に抵触する(少なくとも相手の奥様からはそのように主張される)可能性はあると思われます。

    【質問3】
    相手の奥様が本件について第三者に言いふらしているということですので、相手の奥様に対し、名誉棄損を理由に損害賠償を請求することができる可能性はあると思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在、離婚した妻と財産分与調停中です。

    婚姻時に購入したマンションに2人で住んでおりましたが、離婚した今、私が1人で住んでおります。

    このマンションの価値を財産分与の争点にしております。
    査定額を調べたところ3700万円と出ましたが、実際に売れた場合は仲介手数料が128万円かかります。

    【質問1】
    財産分与の基準は査定で出た推定成約価格の3700万円なのか、仲介手数料を差し引いた価格3572万円なのか、どちらになりますか?

    【質問2】
    相手の不倫で離婚に至った事もあり、心情的にはできれば低い金額を基準にしたいのですが、なにか方法はあるのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    財産分与の基準額は、通常、時価とされますので、推定成約価格の3700万円が基準とされるケースが多いと思われます。
    特に本件ではご相談者様がマンションに住み続けておられるとのことですので、まだ発生していない仲介手数料を差し引くということにはなりにくい(少なくとも相手方は同意しない)と思われます。

    【質問2】
    > 心情的にはできれば低い金額を基準にしたいのですが、なにか方法はあるのでしょうか?
    推定成約価格の3700万円がどのように算出された金額か不明ですが、複数の不動産業者等に査定してもらった上で、一番金額が低かった査定結果に基づいて、評価額を主張することは考えられると思います。
    もっとも、評価額に争いがある事案においては、相手方からも不動産業者による査定結果が提出されることもよくありますので、ご相談者様の提出された査定結果のみで判断されるとは限りません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    既存のキャラクターのデザインの一部を引用したオリジナルキャラクターを作りました。

    【質問1】
    そのキャラを引用元の改造キャラと言われたら慰謝料を取れますか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問ありがとうございます。

    > 既存の著作物を引用した側が、第三者に言われた場合はどうなりますか?
    引用した側が第三者からパクリ・盗作などと言われた場合どうなるかというご質問と理解しましたが、第三者の発言内容・状況などによっては、名誉棄損にあたるとして、慰謝料を請求することができる可能性はあると思われます。
    但し、実際に慰謝料が認められるかどうかは、第三者の発言内容などを踏まえ検討する必要があると思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    銀行に勤めているものです。
    国内株価を三か月以内で売買を繰り返してます。
    いずれも、休憩中やお昼休みのタイミングです。
    すべて現物取引です。
    もちろんインサイダーに、かかかることはしてませんが、

    最近になって、金融機関職員が個別株の短期売買は良くないと知りました。

    法的に罰せられたり、
    会社から懲戒など処分は下る可能性はありますか。

    【質問1】
    個別株取引について。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    金融機関職員による個別株の売買については、金融商品取引法において、投機目的での株の売買が禁止されています(同法38条9号・同法内閣府令117条12号)。
    そして、同法の規定やインサイダー取引を防ぐために、金融機関においては、株取引に関する社内規程が定められているのが一般的かと存じます。
    そのため、仮に、ご相談者様の株取引が株取引に関する社内規程に違反する点があるということであれば、会社から懲戒処分を科される可能性はあると思われます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    事務所を解約したいと申し出たところ、2年契約の為所属している配信アプリ以外は配信できなくなると言われました。アカウントを変えたらできるか伺うとアカウントというより配信自体今所属している事務所以外ではできないと言われました。契約書を確認すると確かに2年とありますが途中解約可能とあります。配信できなくなるというのは第4条に本契約有効期間中という文字があります。第16条には本契約終了後1年間は芸能活動をしてはならないとあります。芸能活動はしないし他事務所に移籍もしません。同じアカウント同じアプリでフリーで配信を続けたいです。途中解約可能なのに解約後配信ができなくなるということはおかしいと思っています。

    第4条(専属契約,競業禁止)
    1. 本契約有効期間中は本契約が独占契約(専属契約)であり、こは甲以外の第三者との間で委託業務(甲とこでライブ配信プラットフォームに関する上記委託業務以外の業務を行うことについて合意した場合には当該業務も「委託業務」に含む。以下同様の意味で使用する。)に関連した業務について、交法及び契約、約束又は合意等をしてはならない。

    【質問1】
    解約しても同じ配信アプリで配信はできなくなるのでしょうか?

    【質問2】
    有効期間中とある以上、解約したら契約書の内容はそもそも関係ない話になるのではないでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 配信できなくなるというのは第4条に本契約有効期間中という文字があります。
    第4条の内容は、契約期間中、所属されている事務所以外の第三者との間で、同様の契約を締結してはならないということを定めた内容ですので、配信アプリで配信を続けることに関する規定ではないように思われます。

    >解約しても同じ配信アプリで配信はできなくなるのでしょうか?
    契約書に、契約終了後も、同じ配信アプリで配信することを制限する規定があるということであれば、解約しても、この義務に従わなければならない可能性はあります。

    また、
    > 第16条には本契約終了後1年間は芸能活動をしてはならないとあります。
    とのことですが、芸能活動の定義次第では、配信を行うことも芸能活動に含まれる可能性があるように思われます。

    【質問2】
    > 有効期間中とある以上、解約したら契約書の内容はそもそも関係ない話になるのではないでしょうか?
    契約書上、一部の条項については、契約終了後も、契約書に記載された義務を負い続けるという条項が置かれている場合があります(残存条項と言われます)。
    仮に、同じアプリで配信できないという条項が、契約終了後も存続するという内容になっているのであれば、解約した後も、この義務を負う可能性があると思われます。

    いずれの点につきましても、契約書の内容がわかりかねますので、再度、契約書の内容を確認されてみてください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚協議中です。
    養育費の額は決まったのですが、期間について争いがあります。
    こちらは20歳までで進学の場合は別途協議。
    あちらは22歳の3月まで。
    当方は大学中退、相手方は大卒。
    子どもの大学進学に現時点では同意していません。

    【質問1】
    この場合、原則的には20歳までとなるでしょうか?

    【質問2】
    大学進学時に延長を求められた場合、同意してないことを理由に拒否することは可能ですか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    原則20歳までというご理解で間違いありません。

    【質問2】
    当事者間での離婚協議において、大学進学時の養育費について合意が成立しなかったということであれば、同意していないことを理由に拒否することは可能と思われます(別途協議することで合意したのであれば、協議すること自体は必要になると思われます。)。

    もっとも、相手方が調停などの法的手続を取った場合に、大学卒業時までの養育費が認められるか否かは、ご両親の学歴や当事者間でのやり取り、お子様の大学進学について合意が成立していたかといった事情を考慮して判断されることになると思われます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    有るフリー3D動画制作ソフト(MMD)用のモデルの利用規約に
    「利用の許諾
     ユーザーが本利用規約に反した場合、製作者はユーザーに対し本許諾の解除及び、本モデル使用作品の公開停止または削除を請求できるものとし、公開停止または削除を請求されたユーザーは直ちに作品の公開停止または削除を行う義務を負うものとします。
     また、ユーザーが製作者からの請求に応じない等、悪質な行為であると判断した場合、 製作者はユーザーに対して著作権侵害の申し立てを行いこれらの解決を図ることがあります。」等書いてありました

    その後の文章に
    「免責事項
    ・ご使用は自己責任にてお願いします。
     ・本モデルの使用により生じたいかなるトラブルや損失、損害、いかなる訴訟問題についても製作者は一切の責任を負いません。」
    と有ります

    【質問1】
    この場合、利用の許諾に反した行為をした時にモデル制作者は許諾違反者を追求・非難・訴える・許諾に従うよう命令等の行為を出来るのでしょうか?。責任を負わないと言った時点で権利が無意味になっている気が、、

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この場合、利用の許諾に反した行為をした時にモデル制作者は許諾違反者を追求・非難・訴える・許諾に従うよう命令等の行為を出来るのでしょうか?。
    「利用の許諾」の条項は、ご相談者様が利用許諾に違反した場合、製作者がご相談者様に対して作品の公開停止等を要求することができるという内容ですので、仮にご相談者様が利用規約に違反した場合、製作者から、同条項に規定されている作品の公開停止等を要求されることになると思われます。

    > 責任を負わないと言った時点で権利が無意味になっている気が、、
    「免責事項」については、ご相談者様が今回のソフトを使用して作成した動画等により、第三者の著作権などの権利を侵害したとしても、製作者側は責任を負わないという内容であり、製作者側がご相談者様に対して責任を負わないという趣旨の規定ですので、上記の製作者からご相談者様に対する権利行使に関しては関係のない条項です。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    個人事業主をしております。
    特定商取引法や個人情報保護方針を記載する上で、事業主としての名前や電話番号、住所などを開示が必須となっております。
    信頼が高まるなどの観点は抜きで法律のみでお答えいただけますと幸いです。

    【質問1】
    事業主は開示が必須とありますが、事業を行う上で個人情報の保護は対象外なのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 事業主は開示が必須とありますが、
    個人情報保護法においては、個人情報を取り扱う事業者に対して、運営会社の氏名・名称や住所を本人の知りうる状態に置くことが義務とされています(同法32条)。
    実務上は、かかる義務に対応するため、プライバシーポリシーを作成し、ホームページ上で公開するのが一般的です。

    > 事業を行う上で個人情報の保護は対象外なのでしょうか?
    ご相談者様の個人情報を公開することは個人情報保護法の保護対象にならないのかというご趣旨かと思われますが、ご相談者様が事業に関して個人情報を取り扱われているということであれば、上記の義務に従わなければなりません。

    もっとも、同法においては、必ずしも、運営者の名前をホームページなどで公開することが義務付けられているわけではなく、本人の求めに応じて遅滞なく回答するという対応でもよいとされていますので、名前や住所を公開することに抵抗があるということであれば、かかる対応を取ることも考えられます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
     お世話になっております。
     YouTube上で「著作権法違反で通報しました。」というコメントがありました。
     下に述べる行為が著作権法違反になってしまうのか、それとも「私的使用」として許容されるのか、ご教示いただけますと幸いです。
     
     行為1.「プロの歌手又はバンドの曲(当然、著作権者は私ではありません。)を、駅前などの不特定多数が往來する場所で、弾き語りをする行為。」
     
     行為2.「私が弾き語りしている音源及び動画をYouTubeにアップロードする行為。」
     
    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    「行為1.」は、当然、営利を目的としていませんが、「不特定多数を対象とした演奏」なので、「家庭内など限られた範囲内での使用」とは言えない違法行為なのでしょうか? (著作権法第30条違反)

    【質問2】
    それとも「行為1.」は、著作権法第38条でいう「営利を目的としない上演等」として扱われ、許容されるのでしょうか? (著作権法第38条が適用される。)

    【質問3】
    「行為2.」についてですが、私の演奏動画をYouTubeにアップロードしているのは、私ではなく、私ではない第三者です。
    「行為2.」も著作権法に反する行為だと考えますが、第何条が根拠になりますか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1・2】
    プロの歌手又はバンドの曲については、それらの楽曲を作成したアーティストが著作権を有しており、著作権の内容の一つとして演奏権を有しています(著作権法第22条)。
    そのため、その楽曲を著作権者に無断で演奏することは、原則として、この演奏権を侵害することになります。

    但し、ご指摘の著作権法第38条により、①楽曲が公表されていること、②営利目的でないこと、③観衆から料金を徴収しないこと、④演奏者に対して報酬が支払われないことの要件を満たす場合には、著作権者の許諾を得ずに楽曲を演奏することが許容されています。
    今回のような路上ライブについては、状況次第ではありますが、観客から入場料を徴収することはなく、また、演奏者に報酬が支払われることもないと思われますので、同条の規定により、著作権を侵害するものではないという余地はあると思われます。

    なお、著作権法第30条は、著作権のうちの一つの複製権に関する規定であり、本やイラストなどのコピーをする場合の規定ですので、路上ライブでの演奏については関係のない規定です。

    【質問3】
    著作権の内容の一つとして、公衆送信権というものがあり、著作権者は、インターネット等を通じて著作物を公開する権利を専有しています(著作権法第23条)。
    演奏動画をYouTubeにアップロードすることは、この公衆送信権を侵害する可能性がありますが、JASRACが管理している楽曲については、一定の場合に著作権を侵害することなく演奏動画をアップロードすることができます。
    今回はご相談者様以外の方が動画をアップロードされているということですが、仮に、ご自身が動画をアップロードされる際には、JASRACや弁護士などの専門家に相談されるのがよいかと思います。

    参照:JASRACホームページ(https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html)

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  • インターネット

    【相談の背景】
    口約束ですが、友人の考えたオリジナルキャラクターのイラストを私も描くこと、またそれを私個人のブログ(広告料などは入らない非営利活動ブログ)に掲載することを友人に許諾頂き、実際に描写、掲載を行いました。
    またこれを複数回、口頭ですが必ず許可を頂いて行ってまいりました。

    その後自身のブログを、記念として一冊製本致しました。個人利用を目的とした製本で、頒布は一切しておりません。製本業者に依頼しての印刷であるため、所謂自炊に該当すると考えます。

    製本内容はただの自身の日記なのですが、そのなかに上記した友人から許諾を得て掲載した記事も同時に出力されており、製本業者を通しての印刷なので、複製権に抵触する行為だったのではと気付きました。
    友人の著作物を描写、掲載することまでの許諾は頂いておりましたが、それらを製本するという許諾までは頂いていませんでした。
    最近ですが、その旨を友人に謝罪・相談し、事後になりましたが「製本していても問題はない」という旨の回答を頂いて、当人間で完結はしました。

    しかし、上記においてどの許諾を得る際も、すべて当人間のみで行われた口約束でした。
    著作権の許諾を得ることにおいて口約束でも成立することを把握しておりますが、それを証明することができず、万が一を考え書面で記録を残すことが最も著作物許諾において効力をもつものとされているとのことです。

    【質問1】
    口約束で許諾頂いていたものを再度、個人で作成した書面で許諾を得直すことは可能か、またそれは効力があるか。

    【質問2】
    著作権侵害していた可能性を謝罪し当人間で解決はしておりますが、それでも遡って友人が私を訴えることは可能か。

    【質問3】
    質問2を危惧し、謝罪の上著作権・複製権の事後許諾頂くことは可能か、それは効力をもつか

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    既に口頭で合意している場合であっても、改めて書面での許諾を得ることは可能であり、法的にも有効です。
    ご認識の通り、口頭での利用許諾でも法的には有効ですが、後に紛争になった場合、それを証明することが難しく、また、著作権の場合、許諾の範囲が様々であることから、一般的には、書面で許諾を得るのが望ましいとされているところです。

    【質問2】
    上記の通り、口頭で利用許諾を得ていることを証明することは難しいケースが多いため、後にご友人が前言を翻し、著作権侵害を主張してくる可能性はゼロではないと思われます。
    もっとも、この場合でも、当事者間のメールのやり取りなど何らかの証拠が残っている場合には、ご友人の主張が認められない可能性はあると思われます。

    【質問3】
    質問1にも記載の通り、事後的に利用許諾を得ることは可能であり、法的にも有効です。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    推しのライブで、既存のキャラクターを使ってイラストを描き、それをグッズにして友達に無料で配布したいと思っています。

    【質問1】
    無料でも第三者に渡した場合、咎められることはありますか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 既存のキャラクターを使ってイラストを描き、
    既存のキャラクターのイラストに基づいてイラストを作成されるということかと思いますので、元のイラストを描いた著作者の著作権(複製権)を侵害することになると思われます(著作権法第21条)。

    > それをグッズにして友達に無料で配布したいと思っています。
    > 無料でも第三者に渡した場合、咎められることはありますか?
    上記の複製権については、私的使用を目的とする場合には、自由に利用することができ、著作権侵害にならないとされています(著作権法第30条)。
    しかしながら、この私的使用の範囲は狭く考えられていますので、無料とはいえご友人に配布されることを予定されているということであれば、私的使用の範囲内ということはできず、やはり著作権侵害にあたることになると思われます。
    そのため、著作者の許諾を得ない限り、グッズを作成することは著作権を侵害することになると思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与についてです。親が家を売却し売却価格の85%を父、15%を母がもらったそうです。現在は離婚しておりこの売却が婚姻期間中か離婚成立後かはわかりません。2人の間でどのような手続きをしたかも現時点では不明です。

    【質問1】
    財産分与については裁判所申立でもできるのでしょうか?その場合必要な書類は何でしょうか?

    【質問2】
    今からでも50%を請求することは可能でしょうか?離婚成立からまだ2年は経っておりません。父は持ち分割合を主張し、この配分にしたようですが不動産は半分ずつのはず。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    財産分与についても、家事調停を申し立てることは可能です。裁判所HPに書式等の解説ページがありますので、ご参考になさってください。
    裁判所HP:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html

    なお、念のため付言しますが、お子様の立場で親御様の財産分与についての調停を申し立てることはできません。

    【質問2】
    > 親が家を売却し売却価格の85%を父、15%を母がもらったそうです。
    婚姻期間中に形成された財産については、共有財産として、その2分の1が財産分与の対象となるのが原則です。
    今回の不動産についても、持ち分にかかわらず、2分の1ずつ分与するのが原則となります。
    もっとも、既に不動産について上記のような処理がなされているということであれば、ご両親の間で財産分与について合意が成立したと判断される可能性もあると思われますので、具体的な処理については、個別に弁護士に相談されるのがよいかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    A社と業務委託契約を締結しようと考えています。

    契約期間に12ヶ月の縛りがありその点がネックで足踏みをしています。その点を先方にお伝えしたところ、チャットで「辞めたくなったらいつでも言ってくれていい」「仮に途中で解約しても違約金などは発生しない」と言われました。

    契約書の各種記述は次のとおりです。


    >>第16条(損害賠償)
    甲または乙は、本契約に違反し、またはその責めに帰すべき事由によって、相手方に損害を生じさせたときには、その直接かつ現実に生じた損害について賠償する責任を負うものとする。

    ※全文

    ・備考
    >>1.本契約の有効期間は、本契約締結日から12か月間とする。なお、甲乙いずれか一方より期間満了3か月前までに書面または電子メールにより解約の申出のない限り、以降12か月ずつ本契約と同条件で自動的に更新するものとする。
    2.本契約が終了した場合においても、本契約の有効期間中に締結された個別契約については、なお本契約が適用されるものとする。

    【質問1】
    このケースでは、業務委託で途中解約をしても違約金は生じないのでしょうか?

    【質問2】
    仮に途中解約で違約金などが生じない場合、契約期間の縛りにはどういった意図があるのでしょうか?(「法的な効力はないけれども、心理的に長く携わってもらいやすくする」などでしょうか)

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    契約書全体の内容次第ではありますが、契約書に途中解約についての規定がない場合、民法の規定により、ご相談者様・A社のいずれも、契約途中で契約を解約することができます(民法651条)。
    但し、同条2項の規定により、解約の時期によっては、損害賠償を求められる可能性もありますので、実際に解約される際は、解約時期などについて、取引先と協議されるのがよいかと思います。
    このとき、取引先から違約金を求められた場合、解約時の状況次第ではありますが、「仮に途中で解約しても違約金などは発生しない」というチャットを根拠に、違約金の支払を拒むことができる可能性もあると思われますので、取引先とのやり取りは保存しておくことをお勧めします。

    【質問2】
    継続的な取引が予定されている場合、ご指摘のような有効期間の条項を設けるのが一般的です。
    途中解約が可能であるとしても、契約期間中は、契約に記載された権利・義務を有することになりますので、この点で契約期間を定める意義があるものと思われます。

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  • 知的財産

    【相談の背景】
    1年以上前にに会社を退職しました。退職後ネットをたまたま見ると退職した会社の求人ページを見ると、そのページの写真のトップ画面に私の写真が使われていました。揉めて退職しただけに大変腹立たしいです。

    【質問1】
    これは肖像権の侵害として慰謝料を請求できますでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    肖像権については、みだりに自己の容貌等を撮影され、これを公表されない権利と考えられていますので、ご相談者様の顔が分かる写真が求人ページに掲載されているということであれば、肖像権を侵害しているといえると思われます。
    もっとも、写真撮影時のやり取りや退職時に提出した書類等の内容次第では、退職後も、ご相談者様がご自身の写真を使用されることに承諾していたとされる可能性もあると思われますので、具体的に損害賠償等を検討されるにあたっては、弁護士に相談されるのがよいかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    父(元国立大学名誉教授)の教え子が執筆した修士論文を、卒論買取サイトで売りたいと考えているのですが、実際に売るとなった場合は、教え子の方の許可が必要になるのでしょうか?
    許可なくして売った場合は著作権法違反に該当しますか?
    どなたでも構いませんので、ご回答お待ちしております。

    【質問1】
    許可なくして売った場合は著作権法違反に該当するのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    教え子が執筆した修士論文の著作権は、別段の合意がない限り、教え子に帰属すると思われます。
    そのため、教え子の方の許可を得ずに修士論文を販売することは、著作権(譲渡権)を侵害すると思われます(著作権法26条の2)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    現在、車の件で揉めています。
    今私が乗っている車は夫名義でローンが残っています。
    夫は夫で所有している車があります。
    今私が乗っている車は夫名義でローンの支払いも夫の名義なので、途中でローンの名義人は変更出来ませんし、私はその車を手放したいと思っています。
    そうなると夫は所有している車がありますので一台増え、更にローンも払い続けなければなりません。
    私は現在、専業主婦で無職です。

    【質問1】
    この場合、この車は結婚後購入した車なので夫が払えと言ってきたら私も車のローンを今後払わないといけないのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚後に購入された車ということですので、車のローンについては、財産分与の問題として処理されることになります。
    具体的な処理については、どちらが車を取得するか、車の時価と残債務額の金額によって異なってくると思われますが、ご相談者様が車を手放すことで合意ができているという前提で以下ご回答します。

    まず、車の時価が残債務額を上回っている場合には(アンダーローン)、その時価と残債務額の差額の2分の1について、ご相談者様が財産分与として請求することができますので、ローンの問題は生じないと思われます。

    他方、車の時価が残債務額を下回っている場合には(オーバーローン)、車に関しては、ローンが残ることになりますので、ご相談者様が財産分与を請求することはできません(もっとも、実際上は他の預貯金などの財産を含めた全体の財産分与を行うに際し、この残債務額が考慮されることになると思われます。)。
    そして、この場合、車のローンはあくまで夫名義とのことですので、法的には、ご相談者様がこのローンを支払う義務はありません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    20代大学生です。

    ある授業で、有料の電子教材サービスを利用しています。
    (インターネット上にサイト運営が開発した独自教材とその教材に合わせた問題を有料で提供してくれるサイトを利用しています。ちなみに、有料だと思うのですが、大学がお金を払ってくれているようで、私たちは実質無料で使えています。)

    問題に関して、PDF化して自分のパソコンにダウンロードしました。
    約10ページダウンロードしたところで、「これ勝手にダウンロードしてしまうのは、ダメなんじゃないか?」と不安になり、ダウンロードをそこでやめ、ダウンロードしてしまったものは全て破棄しました。

    【質問1】
    勝手にダウンロードしてしまうことは良くないことなのか。

    【質問2】
    ダウンロードしてしまったことを運営側が把握し、何か請求されることはあるのでしょうか。

    (先ほど確認したところ、複製を禁ずるというような文は見当たりませんでした。)

    【質問3】
    何か対処すべきことはありますか。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1・質問2】
    インターネット上の教材や問題をダウンロードすることは、著作権法上の「複製」に該当するため、原則、著作権の許可を得ることが必要になります。
    ただ、ご相談のケースのように、ご相談者様が授業のために家庭内で使用する目的で教材等をダウンロードする程度であれば、著作権法上認められている私的使用として、著作権者の許可を得ることなくダウンロードすることができると思われます(著作権法30条)。

    また、今回のサービスについては、大学側が契約をされているようですので、利用規約などにおいて、一定の範囲内でダウンロード等することが許容されている可能性もあると思われます。

    【質問3】
    上記の通り、私的使用の範囲内として、ダウンロードすることは問題ないと思われますが、ご不安でしたら、大学側又は運営会社に問い合わせをされるのがよいかと思います。

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  • 知的財産

    【相談の背景】
    それぞれが個人事業主である知り合い同士で飲食店の経営、運営をしていました。

    Aはそのお店の名前を屋号とした個人事業主です。残りの2名(BとC(私))は他の事業もしながらそのお店の運営や経営もしているという形です。
    今回Aが1人で店を継続することとなり、
    他2名はやめる形となりました。

    経営、運営の中で、私がお店のメニューの写真やイメージ画像などを撮影して、メニューやポップなども私が全て作って使用しておりました。

    Aとの間に、最初から雇用契約や著作権等の契約はしていません。
    時給とか日給などではなく
    利益を3人で分けるというような経営でしたので、利益がなければ報酬も無しでした。

    立場的に上下あるわけではなく
    Aから画像の構図や撮り方や背景など
    指示を受けたり
    命令をされるということは一切なく
    全て私の考えやアイディアで画像を撮ったりPOPやメニューを作っておりました。

    【質問1】
    できれば私の撮った画像等をこのままSNSやメニュー等に使ってほしくなく著作権は私にあると思っていますが、
    その主張は可能でしょうか

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様が撮影された写真については、構図や背景などについて工夫をされたもののようですので、ご相談者様の創作性が表現されたものであって、著作物に当たるといえると思われます。
    その前提によると、写真の著作権は撮影者のご相談者様に帰属しますので、著作権に基づいて、当該写真を利用しないよう求めることは可能と思われます。
    もっとも、Aと共同でお店を運営されていたとのことですので、Aの側からは、写真の利用を許諾されている(したがって写真を利用し続けることができる)などの反論がなされる可能性はあると思われます。

    具体的に作成された写真などの著作権がご相談者様にあるといえるか、Aとの交渉の進め方などについては、弁護士に相談されるのがよいかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    当方、WEB開発の事業を行っております。
    その関係で、ホームページの作成の依頼をお受けしたのですが、クライアントさんから、会社のホームページのトップにどどどんとでかく、大阪城の写真を使いたいという依頼がありまして。

    建造物について、著作権上は問題はないのだろうと思うのですが。
    誰でも使っていいというものでもないと感じておりまして。

    【質問1】
    企業のWEBサイトのメインイメージにそういった建造物を使用する場合、法律上どのようになりますでしょうか。

    【質問2】
    なにか、申請や許可をとらなければならないものがあれば教えていただけないでしょうか。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    建造物の写真の利用については、著作権法が問題となりえますが、建築の著作物については、原則として自由に利用することができ、写真を撮影・利用することも問題ありませんので、ご認識の通り、著作権法上の問題はないと思われます。

    その他、商標法が問題となる可能性がありますが、特許情報プラットフォームで検索した限り、ご相談の利用方法に関係する商標は登録されていないようですので、商標権侵害にもならないと思われます。

    【質問2】
    ご相談者様自身が大阪城においてロケーション撮影を行う場合には、撮影の許可が必要となるようですので、大阪城の管理者に問い合わせをされるのがよいかと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    婚姻期間9年でも自己都合退職金は財産分与に含まれますか?
    旦那が会社から退職金規定をもらって来てくれない場合どうすればいいでしょうか?

    【質問1】
    婚姻期間9年でも自己都合退職金は財産分与に含まれますか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 自己都合退職金は財産分与に含まれますか?
    ということですが、既に支給された退職金というご趣旨であれば、現在は相手方名義の預貯金に支給されていると思われますので、当然、財産分与の対象となります。
    この場合、別居時点での相手方名義の預貯金の残高を基準として、財産分与を行うことになると思われます。

    他方で、今後支給される見込みの退職金については、退職金規定の規定内容や勤務先の規模などの事情を踏まえ、退職金が支給される可能性が高いといえる場合には、婚姻期間中に働いていた期間に対応する部分の退職金は、財産分与の対象となります。

    この場合、財産分与は、原則として別居時の財産を基準として行われますので、別居時点での見込みの退職金額を計算して精算を行うのが通常の流れになります。
    そのためには、退職金規定の内容を確認したり、別居時点での退職金金額の計算結果を提出してもらう必要がありますが、相手方が提出を拒む場合、任意に提出を求めるのは難しいため、調停を申し立てて、調停委員を介して、提出を働きかけるなどの方法が考えられると思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    0歳児の子供を連れて夫とは別居中で今離婚調停中です。
    申し立ては私がしています。
    夫は離婚を拒否しています。
    だけど夫が離婚の条件を出してきて
    ・養育費は払わない
    ・面会交流をきっちり決める
    ※もし面会交流の約束を破ったら罰則で◯◯万円と言う文言も決める事

    と言う条件を出してきました。
    私は夫から暴力を受けた事はありませんが、言葉での暴言や高圧的な態度などがトラウマで具合を悪くなる事が多く、とてもじゃないけど面会交流は難しい状態です。
    ただ調停委員からは相手に子供の写真を送って体調の様子を見て1年後くらいから面会交流をすれば良いのではと提案されました。

    もしこの提案をのみ、1年経っても体調が優れず面会交流を拒否したら裁判所からの罰則はくるのでしょうか?

    そもそもの面会交流拒否はできないのでしょうか?

    文章がわかりにくく申し訳ありませんが教えて頂けたら有り難いです。
    宜しくお願いします。

    【質問1】
    もしこの提案をのみ、1年経っても体調が優れず面会交流を拒否したら裁判所からの罰則はくるのでしょうか?

    そもそもの面会交流拒否はできないのでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①罰則について
    離婚調停で合意された面会交流に関する条件に違反した場合、一般論としては、面会交流を拒否した場合に1回当たりいくらというような制裁金を課される可能性はありますが、実際にこの制裁金が課されるのは面会交流の内容が具体的に定められた場合に限られます。

    ご相談のケースでは、今後の調停の内容次第ではありますが、おそらく、調停条項としては、1年経過後に面会交流の実施方法について協議するといった条項が盛り込まれる程度にとどまると思われますので、そうであれば、仮に面会交流を拒否したとしても、上記の制裁金を課される可能性は低いと思われます。

    ②面会交流を拒否できるか
    面会交流については、子どものためのものと考えられているため、離婚調停においては、調停委員から、面会交流を実施するよう促されるのが通常です。
    但し、相手方が虐待やDV・モラハラを行っていた場合や連れ去りの危険性がある場合などであれば、面会交流を拒否することが許容されるケースもあります。
    本件でも、相手方の暴言や高圧的な態度の内容次第では、面会交流を拒否することができる可能性もあると思われますので、調停においても、この点を主張されるのがよいかと思います。

    また、実際には、上記のような事情がなくても、お子さんを養育している側の親が面会交流を拒否し、面会交流が実施されないというケースは相当数あります。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    相続で家裁調停中です。
    私は相手方になります。
    母が亡くなって20年以上になります。

    遺産目録についてご相談があります。
    遺産の中に、上場株式証券、信用金庫の出資金があります。
    株式、出資金には配当金があることが確認できてますが、遺産目録に記載されてません。
    通常は記載しない項目なのでしょうか?

    20年も経っているので、金額も相当になると思うので、遺産目録に記載するべく項目でしたら申立人に要望しようと思います。
    要望できますでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    【質問1】
    遺産目録に記載する内容について

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご返信ありがとうございます。ご質問を正確に理解できておらず、失礼しました。

    配当金については、
    ・既に支払済みの配当金は、預貯金の形で遺産目録に含まれることになると思われますので、別途、配当金という形で遺産目録に記載するのは難しいように思われます。
    ・未受領の配当金であっても確定している分については、相続財産として、遺産目録に記載するよう求めるということで良いと思います。
    ※厳密には、未受領の配当金については、配当金の支払が確定した時期によっては、相続財産ではなく相続人固有の財産となっている可能性はあると思われますが、一括して遺産分割協議をされるということでよいかと思います。

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  • 労働時間

    【相談の背景】
    変形労働時間制ではありませんが、待機のために1日9時間もしくは12時間の拘束を求められています。

    協定で定められた標準労働時間は1日8時間のため、超過分は割増賃金の対象にはなっていることから、賃金上の不利益はありません。

    【質問1】
    そもそも1日の拘束時間についてこのようなパターンのように、具体的に指示は可能でしょうか?

    【質問2】
    違法である場合、是正のためにどうやって働きかけていけばいいでしょうか?

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    労働基準法上、原則として、1日8時間を超えて労働させることはできませんが、労働組合や労働者の過半数代表との間で労使協定(いわゆる36協定)が締結され、労働基準監督署に届出がなされている場合には、残業を命じることは可能です。

    但し、労働基準法上、原則、月45時間・年360時間などの残業時間の上限が定められていますので、仮にこの上限を超過している場合には、同法に違反することとなります。

    【質問2】
    労働基準法違反がある場合、まずは、会社の人事部などに相談されるのがよいかと思いますが、法律上は、労働基準監督署に違反の事実を申告することができます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    色々ありましたが、会社を引き継ぎ株の所有も3分の2以上持つ事ができました。
    当方も代表取締役就任しました。

    できましたら、全ての株を買い取りたいのですが残り3分の1以下の株を前代表取締役がもっており、何が何でも売ってくれません。

    今後何かと色々と言うてくる可能性もあるのですが、この3分の1保有でなにかこちらに不都合なことが出てくるでしょうか?

    株を3分の2をもっていたら強いと聞きましたが権限は大いにありますか?

    何か不都合な事が出てきた際には前代表取締役も不当な役員報酬を何年ももらってきていたため返還請求をかけようとおもっておりますが時効とかありますか?
    不当な役員報酬とは大株主がいるのに株主総会を開かず役員報酬を自ら決めてもらっていたことです。

    なにか買い取るいい方法がありましたらそれも併せて教えていただきたいです

    【質問1】
    ちなみに株は譲渡制限ありです。会社は取締役会非設置会社です

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前代表取締役が保有している3分の1未満の株式を取得する方法としては、中村先生ご指摘の全部取得条項付種類株式を用いる方法のほか、株式の併合という方法を用いることもできます。
    具体的な方法としては、少数株主の保有する株が端数になる併合比率を定める内容(例えば100株を1株に併合するなど)で、株主総会を開催し、特別決議を行います。
    そして、株式併合によって生じた端数の株を買い取ることにより、前代表取締役の株を買い取ることができます。

    実務上は、株式併合が広く利用されていると言われていますが、具体的にどの方法を選択されるかは弁護士などの専門家に相談されるのがよいかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    フリーランスのSEを行っていますが、受注からシステム公開まで以下のような流れになります。

    1月1日 クライアントから発注
    1月2日 受注を了承
    1月3日 作業
    1月4日 クライアントが確認できるテストページ(test.xxx.com等)にアップロード
    1月5日 クライアントがアップロードされたものに問題が無いことを確認
    1月6日 クライアントから7日に一般公開するよう依頼
    1月7日 一般公開用ページ(xxx.com等)にアップロード

    【質問1】
    「受領から60日以内に支払う必要がある」とありますが、この受領とは上記のうち何日を指すのでしょうか。

    野田 俊之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    フリーランス新法については、今後、その運用についてのガイドラインが制定される見込みですので、詳細はガイドラインを参照する必要がありますが、下請法と類似した規定も多いため、現時点では、同法の解釈が参考になります。

    そして、下請法においては、本件のようなシステムの作成の委託(情報成果物作成委託)について、フリーランス新法と同様、成果物を受領した日から60日以内に報酬を支払うことと定められています。
    さらに、この受領日については、「情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」において、次の通り定められています。
    「①注文品が委託内容の水準に達しているかどうか明らかでない場合であって、②あらかじめ親事業者と下請事業者との間で、親事業者の支配下に置いた注文品の内容が、一定の水準を満たしていることを確認した時点で受領とすることを合意している場合には、その時点を受領日と」する。

    以上の点からすれば、本件については、
    ・テストページでシステムの内容を確認することが当事者双方で合意されていたという前提であれば、1月5日が受領日
    ・そうでなければ、原則通り、テストページが相手方の支配下に置かれた1月4日が受領日
    と考えることができると思われます。

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野田 俊之弁護士
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対応言語
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野田 俊之 弁護士の受付時間・定休日は?
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【備考】
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野田 俊之 弁護士の取り扱い分野は?
野田 俊之 弁護士の取り扱い分野は、
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野田 俊之 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
野田 俊之 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人賢誠総合法律事務所

【所在地】
京都府 京都市伏見区風呂屋町265

【最寄り駅】
伏見桃山駅(西出口)徒歩10分 桃山御陵前駅より徒歩12分

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