かさなか せいじ

笠中 晴司 弁護士 プロフィール

所属事務所: 丹波橋法律事務所
所在地: 京都府 京都市伏見区京町南8-101-1 小山ビル3階東
近鉄丹波橋(丹波橋)駅徒歩4分
受付時間
笠中 晴司弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続放棄

    【相談の背景】
    親に借金があり相続放棄を親族含めて全員致しました。
    債権会社からハガキが定期的に届きます。
    NTTの携帯電話や法人の固定電話には相続放棄した旨を伝えましたが、債権についてのハガキが届いております。親展のため中身は見ていません。

    【質問1】
    債権会社にはこちらから相続放棄の連絡をするべきでしょうか。またしないとどのような問題があるでしょうか。

    【質問2】
    NTT関係は連絡ずみですが請求は続くのでしょうか。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄の手続きをされたことにより,基本的には,債務も含めて,相続しませんので,支払う義務はなくなります。

    しかし,それは,各債権者は通知等されない限り,知ることもできません。
    ですので,連絡がある債権者には,通知をしておいたほうが,いつまでも連絡が続くということを回避できると思います。

    ・質問1
     上記のとおり,義務ではありませんが,通知はしておいたほうがよいと思います。
     しないと何か不都合が法律的にあるかと言われれば,それはないのでしょうが,実質的には請求の連絡が続いたり,最悪,訴訟を提起までされる可能性もあります。

     あと,相続放棄というのは,あくまで,家庭裁判所で形式的に認められてしまうので,債権者が「相続放棄が認められない事情(単純承認している等)がある」と争って訴訟をしてくる可能性もあることはあります。

    ・質問2
     NTT等の債権者が督促につき,どのような管理体制をしているかはわかりませんので,いつまで請求が続くのかはわかりません。
     ただ,相続放棄がされていれば,その有効性を争わない限り,請求する行為自体無駄ですので,いずれは,請求も終わると思います。

     そして,気になられるのでしたら,一度,電話等で連絡し,「相続放棄をしているので,もう請求してこないでほしい」と再度,念押しして伝えられるということも考えられます。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    元不倫相手の旦那さんより、弁護士を通じて300万の慰謝料請求をされています。
    経緯としては、もともと不倫相手がセックスレスで、このままだと他の男と遊ぶ事に同意があり他関係もった方多数→自分とも一年関係をもつ。そのなかで旦那さんに関係がバレましたが旦那から公認をもらった、と発言あり。信用していましたが、この度不倫相手離婚、旦那からの慰謝料請求となりました。
    その中で、旦那さんに慰謝料はどうにか払わないという気持ちはありますが、不倫相手に騙されたのか、という気持ちもあります。

    【質問1】
    不倫相手に対して美人局?の疑惑がありますが、疑惑のみですがなにか警察に相談したほうかよいでしょうか

    【質問2】
    また、不倫相手へ自分から慰謝料なとの請求方法はありますでしょうか

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・質問1
     警察に相談されるのは自由ですが,残念ながら,よほどのことがない限り(例えば,同じ相手への同種相談が警察に多数あり,相手が常習犯と疑われる場合等),取り合ってくれることはないと思います。

    ・質問2
     不貞行為については,不倫相手との共同不法行為となります。
     よって,一方のみが不倫相手のパートナーに慰謝料を支払った場合,その支払額の半分程度を求償することができるとされています。
     ですので,その請求をされるのが現実的かと思います。

     相談内容のなかで「騙された」ことの慰謝料という趣旨ですと,そのこと自体で慰謝料というのは難しいと思います。

    ・追記
     まず,相手から請求されている300万は不貞行為の慰謝料の相場としては高いと思います。
     せいぜい100万程度,さらに,上記のような不倫相手の話が事実であれば,100万より低くてもよいと思います(極論であり,なかなか訴訟等で認定されるのは難しいですが,「夫婦関係が実質的に破綻した後の不貞行為は不法行為とはならず,慰謝料は発生しません」)。
     そのあたりを弁護士に伝えて,減額交渉(ご自身で無理なら,こちら側も弁護士を立てることもご検討ください)するのがよいと思います。
     また,上記の共同不法行為の主張をして,不倫相手に請求しないことを前提に減額を交渉することもあるかと思います。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 競売

    【相談の背景】
    免責決定していますが、事業用マンションが管財人から売却出来ずに手元に戻ってきました、抵当権は債権回収会社に譲渡されていますが、まだ家賃収入のみ入ってきています。

    回収会社から任意売却に応じるように促されましたが、何も応じないと抵当権を使用?して強制競売にかかるが6-9か月?くらい時間を要するようです。

    【質問1】
    任意売却と強制競売の場合、家賃収入はいつごろ止まることが想定されますか?以前相談した弁護士さんは競売の場合は4-6か月後、その回収会社は任意にしても競売にしても来月に直ぐ止まると言われました。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回収会社のほうは,「抵当権は法定果実(この場合は「家賃」)にも及ぶ」という原則から,「すぐにでも自身が回収可能」と述べていると思います。

    ただし,抵当権者が実際に,家賃を回収するには,第三債務者である借主に対し,差押えをする必要があります。

    ですので,正確に述べると,「回収会社(抵当権者)が借主(第三債務者)に対し,差押えの手続きをすれば,すぐに家賃を回収会社が押さえられる」ということです。

    それをせずに,いったん現在の貸主(=質問者)に家賃が入ってしまうと,それを回収会社が抵当権を根拠に押さえることはできません。

    そして,そのような手続きを回収会社がすることは珍しい(理由は,一人ずつの借主に対し,差押えをすることは手間がかかる)ので,ご相談された弁護士は,競売が進む期間は家賃は入金されるはずとご説明されていると理解します。

    一部,推測がありますので,正確でない可能性があることはご承知ください。

    スレッドを見る
  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生を検討中です。ある会社の社長から何年も前から引き抜きの話があり、3月からその会社に転職しましたが、3月末に即日解雇され給料ももらえず労基に今動いてもらっています。
    4月半ばから新たな会社に務めましたが3ヶ月間は試用期間の状態です。

    【質問1】
    転職したばかりで試用期間が3ヶ月あり、このような状態で個人再生の手続きは可能でしょうか?
    もし試用期間が終わり、本採用してもらえなかった場合、次の就職先がすぐ決まれば手続きは継続できるのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所が個人再生を認可するかどうかの判断では,「再生計画案に基づく返済が履行可能かどうか」を中心に検討されます。

    転職は,その検討のなかで,考慮の要素(もちろん,ずっと勤続しているよりはマイナスには評価されます)にはなります。
    しかし,申立てから認可決定までの間の様子を見て,履行可能と判断できる場合は,認可される可能性は十分にあります。

    但し,そのあたりの検討を慎重にするため,再生委員を選任して,様子を見るということはされる可能性もかなりあるかもしれません。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 相続財産 分割方法

    【相談の背景】
    遺産分割調停中です。相続人は相手側と私の2人のみ。遺産対象は預金と不動産。①相手側は居住中なので不動産の換価分割否定、②お金ないので代償分割不可能、③共有分割は次世代への問題先送りとして否定という状況

    【質問1】
    土地の評価もこれからで、中々合意は難しいと思うので、代償金を大幅減額して合意を取り付けるか、それとも調停不成立を宣言してもいいのか?私は共有分割が現実的と思っています。

    【質問2】
    相手側は被相続人の生前、預金の引き出しの事実あり。合意あれば当該額の遺産戻入れ、または不当利得返還を遺産分割協議書内に書く事はできますか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    審判で代償金の支払いが命じられるのは,原則,支払うほうに支払い能力がある場合です。

    ですので,ご質問のように,相手に支払い能力がないことを前提にすると,審判で「代償」とされる可能性は低いと思います。

    換価になるのか,共有になるのかは,状況次第としか言いようがなく,ご質問だけでは回答できません。

    法定相続分が確保されるかどうかは,寄与分や特別受益の問題がなければ,原則,審判では法定相続分に従って,分割されます。

    その場合の共有の分け方としては,「それぞれの遺産につき半分ずつ」という可能性が高いと思います。

    以上は,あくまで,一般論の推測です。
    現在の状況に従い,調停委員や審判を担当する裁判官に尋ねてみるほうが正確な見通しができると思います。

    スレッドを見る
  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父 母 弟 私 の4人家族です
    好き勝手にやってきた両親、甘やかされてきた弟、もう本当に疲れました。
    負動産があるため、父が亡くなった後相続放棄を考えています。
    弟は実家に住んでおり、私は15年以上別の場所に住んでおります 弟は介護できるとは思えない状態で、私が介護をしないといけないかもしれません。入院や施設に入所する際に保証人になるのも私になるのか…

    【質問1】
    介護を私がしなければならない状態で、相続放棄ができるのでしょうか?

    【質問2】
    介護をしていると、現に占有にあたるのでしょうか?

    【質問3】
    私1人が相続放棄をすると、父の姉妹にも相続権がうつってしまうのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最初の回答につき,少しわかりづらい書き方をしまして,すみません。

    例えば,どちらかの親御さんが先に亡くなり,残されたほうの親御さんの介護という段階に入ったとします。

    として,亡くなられた方の財産を使用(例えば,預金や現金等を名義を他の方に変更しないまま引き出して使用する等)して,介護等をしてしまうと,「単純承認した」とみなされる余地があるということです。

    例えば,亡くなられた方の財産が家で,その家を他の方が相続した後,家で残された親御さんの介護をするというのはとくに問題ありません。

    スレッドを見る
  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    一年前に高速道路に不法投棄をしてしまいそのことについて

    【質問1】
    一年前の高速道路の不法投棄を通報したら警察はうごくのですか?
    また被害届を出した場合はどうですか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に1年前の不法投棄につき,通報や被害届があったとしても,警察が動く可能性は極めて低いと思います。

    但し,不法投棄の内容(どのようなものを投棄したのか)がかなり悪質であった場合や,不法投棄したことにより他の被害(車にあたったりしたか,あるいは,他の高速道路の施設等に被害があったのか)があった場合は,警察が動く可能性はあり得るとは思います。

    また,動き出したとしても,証拠が残っているかどうかというハードルもあります。
    例えば,後続車のドラレコや監視カメラの映像があれば,証拠になるでしょうが,保存していないとある程度の期間がすぎれば上書き更新されていくと思いますので,映像は残っていないこととなります。
    となると,動き出しても,不法投棄した人までたどりつけない可能性も高いです。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    ゴルフ場での事故です。ゴルフ場内をカートで移動中、カートの運転手が、操作を誤り、カートが暴走 。カートから投げ出されて、腰を強打しました。警察が来て、事故として処理され、ゴルフ場から、事故証明のような書類をもらいました。翌日、病院に行きレントゲンを撮ったところ、骨には異常なく、打撲という事で、シップと痛み止めが処方されました。

    【質問1】
    このような軽いケガの場合の慰謝料の相場は、いくらくらいでしょうか。治療費に少しはプラスされた金額を払ってほしいと思います。相手は、「支払う」という事には同意しています。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故以外の場合も,損害賠償の計算では,基本的に交通事故の相場を参考にしていきます。

    ですので,慰謝料の場合,
    ・自賠責の基準ですと,1通院あたり4300円(3カ月までの通院期間の場合は,そこから倍額の基準でだいたい計算されます)
    ・訴訟の基準ですと,1週間に2回程度通院していることを前提に,通院期間を基準に1カ月19万程度です(骨折等がない場合)。

    以上を前提に,お話をされてみてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 債務整理

    【相談の背景】
    債務整理を法テラスを通して(まだ審査の書類を送る前段階)これから手続きに入るのですが

    最初の相談の時に、弁護士からは家計簿をつけて貰う趣旨を言われました。

    しかし私はこれまで独身だったのと、借金の返済で頭が一杯で、家計簿などが一切つけてませんでした。

    調べたところ、申し込み前の2ヶ月前の家計簿を裁判所に提出するとの事ですが

    3月は事実上不可能に近い状態です。
    口座からの返済や支払いは確認できますが
    それ以外の食費とか交通費を、正確な日付や金額で書くのは不可能な状態です

    例えば、1ヶ月前の◯◯日、コンビニでいくら使ったとか、スーパーでいくら使ったとか、領収証がない限り無理です。

    但し、家計簿は大体の数字はダメですから、3月以前の正確な家計簿を提出するのは
    実質的に無理な状況です

    【質問1】
    こういったケースはどうなるのでしょうか?弁護士に言われて、家計簿を意識し出してからつけ始める状態ですから、2ヶ月待って、申し込み手続きとなるのでしょうか?

    【質問2】
    収入と支出の確認で、通帳以外の現金やレシート提出とかあるのでしょうか?だとすると、紛失でもして、数字が合わない場合、不安で仕方がありません。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「債務整理」と書かれていますが,ご質問の内容からすると,「自己破産」の準備をされていると推測できるかと思いますので,その前提で回答します。

    ・質問1
     破産にあたって要求される「家計収支表」は,もちろん「できるだけ」正確に作成したいところで,裁判所もそれを求めています。
     よって,理想を言えば,すべての出金につき,レシートや支払い明細を残しておき,それに基づき,1円単位で正確に作成したいところですが,そのような理想的な家計収支表を作成するのは現実としてはほとんど困難です。

     ですので,当職の場合は,水道光熱費や携帯利用料金等,容易に明細や金額がわかるものは,領収書を添付して,その金額を記入してもらいますが,細かい食費・外食費や嗜好品代等は,ある程度の概算(レシートも添付しません)で作成してもらっています。
     
     よって,もし申立てを早くしたいということでしたら,わざわざ2カ月待たずとも,最初のうちは概数で家計収支表を作成してもらって,早期に申立てをするということになるかと思います。

    ・質問2
     先ほども書きましたが,現金やレシート提出までは破産手続きでは求められないことがほとんどだと思います。
     よほど,他に不審な点(財産隠しであるとか,不自然な支出等)があって,調査される可能性はないではないですが,ほとんどのケースでは,上記のようなことは求められることはないという理解でよいと思います。

    以上,一般論として回答しましたが,今ご依頼されている弁護士に,不安な点は遠慮なくお尋ねされるのが一番よいと思います。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    昨日、家族が人身事故を起こしました。
    業務で2トン車を運転中、交差点に青信号で進入したところ、信号無視で飛び込んできた自転車が接触転倒、乗っていた男性が重傷、二人乗りしていた子供が軽傷を負いました。家族は逮捕されましたがドライブレコーダーの解析で自転車側に悪質な過失が認められ、その日のうちに帰宅しました。
    その後、警察から連絡があり、相手の男性が頭を打ち回復の見込みがないと言われたそうです。

    【質問1】
    家族には過失がなく回避行動、救護も行いました。巻き込まれた状況なのに相手が死傷したら罪に問われるのでしょうか?
    その場合はどんな罰則になるでしょうか?送検はするが起訴しないと警察に言われたそうです。

    【質問2】
    また、賠償に応じなければならないでしょうか?相手は外国人で日本人の妻がいるそうなのですが数万円の入院代も払えない経済状況らしいです。こちらの会社の保険を使うとは言ってくれたそうですが心配です。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すみません。
    先ほどは,相手が自転車でなく自動車として回答してしまっていました。

    自転車ですと,青自動車80:赤自転車20が基本の過失割合となります。

    よって,民事では,相手の損害の20%相当を支払う必要があります。

    ただ,これを会社の保険使用で支払えるのであれば,ご家族の負担がないことは確かです。

    次に刑事については,相手が自動車に比して,ご家族の過失は厳しくみられるでしょうが,警察が「起訴されないだろう」と言っているくらいですから,刑事罰はない可能性のほうが高いと思います。

    質問の読み違いで,大変失礼いたしました。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    共同訴訟を行った場合、請求額が2倍になると言う考えでよろしいでしょうか?
    福祉事業者から虐待を受けてて、私と妻の両方が被害に遭ってます。福祉事業者との契約は私と妻それぞれ契約しています。よって同じ行為をされたとしても、請求額が2倍になっても何ら問題ないと考えますが正しいでしょうか?

    【質問1】
    共同訴訟を行った場合は請求額を人数分増額させることができるでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すみませんが,細かい事情がわかりませんので,当職の見解と言われましても,正確には出せません。
    早急に弁護士に直接面談でのご相談をしていただいたほうがよいと思います。

    ただ,わかる範囲でのみ以下のとおり回答します。

    ・訴訟の呼称
     「共同訴訟」という名目は間違いではありません。
     ただ,「必要的共同訴訟」といって,必ず一緒に訴えるべき訴訟形態でなく,たまたま当事者が共通(今回の場合は被告が共通)ということで一緒に審理することもできるという「通常共同訴訟」にあたります。
     よって,裁判所の判断によっては,個別に進行することもありえます。

    ・「一主体でない」
     すみませんが,「一主体」という言葉の意味が今ひとつわかりません。
     連名で受け取っても,行為的には,それぞれ解約通知を受け取ってのと効果は変わらないと思います。

    ・「物損」
     「一人分」という表現が少し異なり,物がひとつなので,ひとつの物の価値に対する損害賠償となります。
     共有の場合は,その持ち分に従って,物の価値を分割し,それぞれ訴えることも可能でしょうし,連帯債権として訴えることも可能でしょう。
     しかし,そのような訴え方はあまり意味はなく,どちらかの所有として,訴えた方が早いと思います。

    ・「障害者虐待防止法」
     無視も虐待の態様のひとつとは思いますが,詳細はわかりません。

    ・「債務不履行」
     契約書の解約理由も不明ですし,その事項に該当するのかは判断できません。
     
    ・「慰謝料」
     それは,先の回答に述べたとおり,ご夫妻で別個に慰謝料の算定はされることになります。

    ・「請求金額」
     事情がまったくわかりませんので,金額の妥当性については,コメントできません。

    以上のとおり,これ以上,こちらでは回答が難しいですので,一度,直接,弁護士に面談してご相談いただければと思います。

    スレッドを見る
  • 家族の借金

    【相談の背景】
    以前にもご相談させて頂きました
    息子がオンラインカジノとFXで出金出来ないということで弁護士に頼んで回収してもらいましたがその後銀行口座が凍結となり
    そこから口座解除手続きをお願いし1年以上かかっております
    問題はその回収した金額が未だに口座解除にならないので手元に届かないことと
    口座解除に1年に渡り1000万以上のお金を
    その口座に振込させられております
    名目は銀行への手数料 書類作成費 カジノとFXの仲介会社への支払いなどです
    私たちはそのお陰で生活破綻しており
    多額の借金を背負ってしまいました
    弁護士は登録番号も合致しており
    顔も確認し事務所も存在しております

    【質問1】
    口座解除にこれ程までに金銭の振込を
    銀行側が指示してくるものでしょうか?
    振込先は凍結口座を指定されています

    【質問2】
    連絡は毎回届いて息子も何度も事務所で
    現金を渡すと見せられてはいますが
    言われた通りになったことは皆無です
    弁護士は日弁連側が許可出さないので
    渡せないの一点張りですがそうなので
    しょうか?

    【質問3】
    警察や日弁連に相談するというと
    それこそ日弁連の思う壷だ!回収した金額も全て没収されると言われます
    そんなことがあるのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    息子さんのことを疑ったような回答をしまして,失礼しました。

    もし,相手が本当に弁護士でしたら,警察とともに弁護士会にご相談ください。

    最初にも書きましたが,相談は,日弁連でなく,その弁護士が所属している都道府県(東京と北海道以外は,1つしかありません)の弁護士会にご相談ください。

    まずは「市民窓口」や「(弁護士への)苦情窓口」(弁護士会によって呼称は異なるかと思います)にいき,相談に対応する弁護士にこれまでの経緯をご説明ください。すると,次の手続き(紛議調停や懲戒手続となるかと思います)の案内があるかと思いますので,それに従って進めばよいと思います。

    ご相談のときは,できれば,根拠資料等を持参されたほうがよい(正直なところ,弁護士としてそのようなことをするのかは信じがたいので,相談担当弁護士に納得いただくためにも,資料が欲しいところです)と思います。

    以上,早期の対応をされることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生を考えております。
    借入が増えクレジットやキャッシングなど総額1000万を越えています。
    勤め先は1部上場企業の小売業正社員です。
    借入先の1つに子会社運営のクレジットカードがあります。別運営のカード会社を子会社化したのではなく、自社カード事業を分社化して子会社とした形の会社です。人事もほぼ同じです。

    このカード会社にたいしての個人再生で気になる点があります。

    ご回答の程宜しくお願い致します。

    【質問1】
    子会社のカードを個人再生した場合、親会社に知られ、懲戒処分(解雇)の対象になったりするのでしょうか?規約等には個人情報は販促等に使うと書いてありました。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    簡単にいうと,「表立っては何らかの不利益処分はできないけれども,裏で,評価を下げられる可能性はある」ということです。

    おっしゃるとおり,個人再生手続き等の債務整理につき,早急に,お近くの弁護士とご相談ください。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    2017年に夫の名義を勝手に使い、妻の私が消費者金融から借入をしました。契約書も私が書き、電話の応対も全て私が受け答えしました。借入はギャンブルや別の返済に使い、夫婦の生活費には使用していません。夫自身は今現在も全く知りません。
    2019年くらいから返済に困り、その辺りから入院をしていると騙って返済を引き伸ばしの状態です。その間から今も、消費者金融からの催促の郵便物、裁判等の封書も届いていません。

    【質問1】
    全く知らない夫に返済義務はあるのか

    【質問2】
    勝手に偽った妻の私は罪に問われるのか

    【質問3】
    夫本人が返済していないので、時効援用は可能になるのか

    【質問4】
    弁護士に依頼した場合、今後はどんな流れになるのか

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「名義人の債務でない(名義の冒用)」と認められた場合は,信用情報から削除されると思います。

    但し,その前に,いろいろとステップが必要かと思います。

    1 まず,名義人の債務でないと金融機関に認めさせること
      現状の金融機関の扱いはあくまで,名義人の債務です。
      それに対し,例えば,質問者から「実は自分(妻)が夫の同意なくすべて契約手続きをしたので,自身の債務として取り扱ってほしい」と連絡した場合,金融機関がその申出にすんなり応じるかどうかはわかりません。
      筆跡等で金融機関が納得する場合もあるとは思いますが,納得しない場合は,最悪,訴訟(倉田弁護士がご説明されている「(夫の)債務不存在確認」のための訴訟です)も考えられます。
      この時に,当職が説明している「名義人の追認の有無」等が争点となる可能性もあります。

    2 信用情報の登録の削除を金融機関にしてもらうこと
      原則として,信用情報に削除の登録申請をするのは,金融機関であり,金融機関からの申出であれば,信用情報機関は,すんなりと削除をすると思います。
      ただ,金融機関がこれを間違いなくしてくれる保証はありません(普通はしてくれると思いますが,必ずとは言えません)。
      その場合は,金融機関に対し,削除の請求をすることになります(下記の3の方法も可)。

    3 信用情報登録機関に直接削除の申請をする
      名義の冒用の場合は,本人からの削除申請も受け付けてくれるようです。
      ですので,金融機関との合意内容や訴訟になった場合の判決等を提示すれば,削除してくれると思います。

    以上,ご参考になりましたら,幸いですが,とりあえず,早期に直接弁護士と面談してご相談ください。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    民事事件の事項について質問です。「被害者またはその代理人が損害および加害者を知った時から3年」と定められていますが、この知ったときというのは、どのくらいの程度である必要がありますか?

    例えば、Aさんが7年前、高校生だった頃に、同じクラスの人が不快に思うようなことをしてしまい、結局その人に謝罪して事なきを得ました。
    警察沙汰にはならず刑事は時効が完成しているとします。

    【質問1】
    被害者はAと同じクラスで、さらに顔も知っているという状況ですが、Aの連絡先&住所までは知らないということです。この場合は、「3年」というのは適応されるのですか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「加害者を知った時」についての判例での解釈は,「被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時」とされます。

    その前に,具体的事情を受けての判例として,「逮捕されているときに警察官から加害を受けた場合の警察官に対する損害賠償につき,警察官の氏名や職業等は知っていても,住所等をしらないときは,具体的に警察官の住所等を知ったとき」が「加害者を知ったとき」とされる判例もありますが,こちらの判例はかなり特殊な事例で,加害者が警察官であったり,被害者を受けた方がその後,刑務所に入っていたというような特殊事情があります。

    よって,私の私見としては,ご質問のような同級生から被害を受けたような場合は,加害者の連絡先や住所を知らなかったとしても,被害を受け,加害者の特定が可能であった時が「加害者を知ったとき」となると考えます。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    お世話になります

    自己破産の破産手続開始決定~免責許可決定までの間に、貯蓄口座に少額ながら自動送金で一回お金を預けてしまいました。
    この際管財人弁護士さんにはきちんとお伝えし、財産隠しにはならないということになりましたが該当口座は使えなくなりました。
    銀行で調べてもらった際凍結していると言われました。
    以後、
    約2年経過しましたが状況は変わらずです。

    なお、当該銀行に借入なし、給与受け取りのための普通口座の凍結はありませんでした。
    (ここまでは以前別件でこちらでご相談させていただいた内容ですので、別の相談にほぼ同一文がありますがスルーしてください)

    【質問1】
    管財人弁護士さんに『決定したので凍結解除してください』と言わないと解除されないのでしょうか?

    【質問2】
    自己破産決定後からも約2年経過しており、案件としては終了したものと思っております。
    管財人弁護士ないし自己破産でお世話になった弁護士なりに連絡を取るとして、何かしら費用はかかりますか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以前の回答にもあるとおり,正直なところ,凍結の根拠がわかりません。

    破産手続き中であっても,債務のない銀行の口座(債務のある銀行は,相殺の準備のために凍結します),しかも,貯蓄預金だけが凍結される理由はわかりません。

    本当に無理やり銀行の考えを解釈するなら,「破産申立て後,新たに見つかった財産であり,管財人が破産財団に組み入れする可能性があるから,その準備のため,凍結しておく」でしょうが,破産手続きが終了した以上,その根拠も失われています。

    ですので,凍結の根拠を聞き,上記のような理由であれば,「破産手続きが終了している」旨を裁判所の決定書で銀行に示したら,解除していただけると思います。

    ・質問1
     管財人は,すでに事件終了により,破産者の財産の管理権を失っていますので,管財人からの通知は必要なく,ご自身で破産手続きが終了したことを証拠(裁判所の決定書)をもって提示すれば十分と思います。

    ・質問2
     弁護士からの通知は必要はないと思いますが,もし,依頼される場合は,別途費用を請求される可能性はあります。
     但し,あくまで,その弁護士の考え次第ですので,請求しない場合もあります。

    なお,破産を原因としない凍結の場合は,上記は当てはまりませんので,その点はご容赦ください。

    スレッドを見る
  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    30年前に亡くなった祖父名義の土地の相続登記手続きを行なっています。相続登記の対象となる不動産は僻地の山林等で資産価値がほぼ無いので、費用をあまり掛けたくないところです。数次相続が何回も発生していましたが、戸籍謄本等を収集し法定相続人を全て確定したので、遺産分割協議を祖父名義の遺産の全てを私の母が相続する内容で進めており、1名(私の従姉の子、M)を除く他の相続人からは署名・実印押印および印鑑証明を頂きましたが、残るMから全く連絡が無く滞っています。相続手続きをお願いする書面を書留で2度送ったところ受領はしているようですが、連絡は全くありません。
    一方で私の母が病んでしまい、母が存命中に相続登記を完了したいところです。
    私はMとは全く面識がなく、従妹の戸籍から存在を知った程度です。
    なお、Mの祖父母は平成9年、平成19年に他界、Mの母親(私の従姉)は平成20年に、Mの父親は平成26年に他界し、Mの兄弟はありません。

    【質問1】
    Mを除外して相続登記する方法はありませんか。

    【質問2】
    遺産分割調停の申し立てには、M以外の既に遺産分割協議に合意している相続人全員の住民票等が必要ですか。

    【質問3】
    祖父の遺産をすべて私の母が相続する内容の遺産分割協議が完了する前に、私の母が亡くなってしまった場合、私の祖父の相続人全員を交えた遺産分割協議を再度行う必要がありますか。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
     相続登記には相続人全員の関与が必要ですので,一人を除外しても手続きはありません。

    質問2
     遺産分割調停ですが,相続人全員を相手にするのでなく,同意しない人だけを相手にすることは可能です。
     その方法は,相続人全員(同意しない人は除く)からお母様に対し,相続分譲渡証書と印鑑証明書等をいただき,お母様に他の相続人の相続分を集中してしまうのです。
     とすれば,他の相続人の相続分がお母様に譲渡されたことを前提に調停が進みます。

     そして,最悪,相手が調停に出てこなくても,裁判所から審判等を出してもらい,お母様の名義に変更(代償金の支払い等はあり)できると思います。

    質問3
     上記のとおり,相続分の譲渡がお母様に対し完了した場合は,お母様からその権利が質問者へ相続されたことが証明できれば,質問者はお母様に譲渡された相続分も引継げます。

    但し,なかなか難しいですので,一度,弁護士に直接ご相談されたほうがよいかと思います。
    そして,費用の点はありますが,弁護士に委任して進められるのがよいかと思います。

    以上,参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    昨年自己破産手続きをしまして、12月に免責を得ました。
    昨年春頃から準備、秋に申し立てしたのですが、準備開始(受任通知送付)後債権者の1社から訴訟提起されました。
    弁護士事務所さんの方で対応頂き、判決が出る前に申し立てを行い、免責を得ることが出来ました。

    しかし、最近その訴訟についての判決文(判決は10月付で、当然ながら敗訴判決)が届きました。
    すぐに弁護士事務所に相談したところ、
    「すでに自己破産手続き自体終了し、委任関係は終了になってるので直接債権者に連絡してください。
    免責は既に得たと言えば多分大丈夫です。」
    とだけ伝えられました。
    もちろん自己破産の際の債権者一覧には、訴訟提起された債権者も含まれてます。

    【質問1】
    判決前に破産申し立てを行えば、判決は出ないと聞いていたのですが、勘違いだったのでしょうか?

    【質問2】
    判決が出てから、判決文郵送まで何故相当な時間がかかったのでしょうか?

    【質問3】
    免責が認められたということは債権者に伝えられてないらしいのですが、それは普通なのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すみません,的外れな回答をしました。

    管財事件ですと,開始決定とともに訴訟の中断の効果があります。

    しかし,それも,上記のとおり,破産事件の裁判所から訴訟事件の裁判所に自動的に通知が行くのではありません。
    よって,訴訟事件の存在が管財人に伝わってなかった等,訴訟事件の裁判所に伝わってないと,中断せず,判決まで行くケースは現実にはありえると思います。

    それでも,通常は(非免責債権と認められない場合は)免責の効果で,支払義務はありません。

    よって,気にはなるとは思いますが,実害はないと思いますので,免責決定を債権者に提示されればよいと思います。

    以上,失礼しました。

    スレッドを見る
  • 相続 権利

    【相談の背景】
    父が亡くなった際、私は相続放棄の手続をしました。父名義の不動産は、母が相続し、登記しました。

    【質問1】
    母が亡くなった際、母名義になった不動産を相続する権利は、私にあるでしょうか。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様の相続についての相続放棄は,あくまでお父様の相続についての話です。
    よって,その後,亡くなられたお母様の相続には一切影響がありません。

    ですので,普通にお母様の財産(もとはお父様の財産であったとしても,お母様が相続されれば,それはお母様の財産です)については,子としての相続権があります。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 過失割合

    【相談の背景】
    車:車で100:0の過失割合で100の加害者保険会社からムチ打ちの治療はmax3ヵ月と言われ整骨院治療を去年11/30で終了しました。

    【質問1】
    その後も腰痛などあり整骨院へ通いますが費用負担を相手保険会社へ請求可能でしょうか。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    状況がわかりませんので,ハッキリした回答はできませんが,一般論としては,今から弁護士を依頼して交渉しもらっても,交渉段階では,なかなか加害者保険会社の態度は変わらない可能性も高いと思います。

    とは言っても,11/30以降の治療費やそれに相当する慰謝料の請求には,弁護士を入れて,その弁護士からまずは交渉してもらい,その後,納得できない回答しか得られない場合は,訴訟等裁判手続きも見据えていくしかないかと思います。

    その場合,弁護士費用がかかることがネックとなりますが,ご自身の任意保険に弁護士費用特約があれば,その利用もご検討ください。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    債務超過で個人で営んでいた会社廃業後1年経過しましたが、自己破産を申立てるための弁護士費用が用意できないためまだ弁護士に委任しておらず、費用の目処が立ったら委任する予定です。取引先だった債権者から、損金処理等のため、決算書の写しをおくってほしいと言われました。債権者も困っているようなので、送ってもよいでしょうか。経理処理に特段問題はないと考えています。

    【質問1】
    自己破産申立て前に債権者に決算書を見せてもよいか

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の決算書を誰に開示するのかは,会社の判断かと思います。

    破産手続き上も,開示するだけではとくに破産手続きに支障はないと思いますので,問題にされることはないと思います。

    もし,万一,あるとすれば,例えば,売掛金などの資産があり,その資産に対し,開示先が差押え等をしてきたときに,それが他の債権者と異なる扱いとして問題にされる可能性はないではないです。

    想定されるのはそのようなケースぐらいでしょうか。

    スレッドを見る
  • 後遺障害認定

    【相談の背景】
    2年前に信号無視の車に追突され、10:0で被害者の交通事故にあいました。
    車が横転するという大きい事故で、8カ月通院し症状固定となりました。
    しかし、後遺症認定は認めらなかったため、異議申し立てを行っています。

    【質問1】
    同乗者は、通院6カ月で後遺症認定が認められました。
    担当の弁護士さんはこの旨も強調して訴えていくと言っていましたが、認定される可能性はありますでしょうか。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すみませんが,可能性はあるかもしれませんが,その%はいくらかと言われてもわかりません。

    ごく一般論でいいますと,最近の自賠責保険の後遺障害の認定は,とにかく,被害者に対して厳しく,なかなか後遺障害を認定してくれない傾向にあると,常日頃感じています。

    ですので,その傾向からすると,認定される可能性は低いともいえるかと思います。

    一方,同乗者との結論の違いはわかりませんが,事故のひどさからして,認められる可能性はないことはないともいえます。

    一般論では上記のとおりですが,事情をよくご存じの担当の弁護士さんに聞かれるのが一番正確に状況を把握されていると思います。

    スレッドを見る
  • 調停

    【相談の背景】
    現在、民事調停を申し立てております。
    日にちのお知らせの電話がありましたが、相手方には何も通知しておらず、その日は私だけから話を聞いて、色々アドバイスすると言われました。

    【質問1】
    相手方との話し合いを望んでいるのですが、呼び出さない事もあるのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟法と異なり,民事調停法には「送達」の規定がありません。

    ですので,調停の場合,申立書の相手方への送付は,送達でする必要はなく,普通郵便でされるのが通例です。

    逆にいうと,通例とは異なり,事案によれば,「訴訟のように訴状をきっちり送達することができてなくとも,調停を開始する自体はできる」という判断もあり得るのかと思います。

    例えば,「申立書の内容が今ひとつハッキリせず,相手方にそのまま送付しても調停を進めるのに資することがない」というような判断の場合等,「先に,申立人が求める内容についての説明を求めるために,申立人のみを呼び出し,申立人から話を聞いてから,申立書等を相手方に送付する」というような進め方も法律上は可能かと思います。

    ご質問者の場合がどのような理由で,まずは申立人であるご質問者だけを呼び出すということになったのかは確定できませんが,まずは,申立人として調停に臨まれ,そこで,調停委員からの話をお聞きになられたうえで,ご自身の希望を伝えられたらよいかと思います。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    不法行為の損害賠償請求を相手が認め、債務承認契約を交わしました。
    債務承認契約から何年で時効になってしまうでしょうか。

    【質問1】
    債務承認契約から何年で時効になってしまうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法改正(令和2年4月)以降の不法行為を前提に回答します。

    時効の成立は,身体の損害を除き「損害及び加害者を知ったときから3年」,身体の損害は「同5年」です。

    更新により,期間の算定がリスタートすることになりますので,上記の区分に従い,また時効が成立することとなります。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    娘の友人(未成年)がとある刑事事件の被害者となりました。詳しく書く事は出来ませんが、事件当日に娘が友人から相談を受けていたので、刑事さんから当日の話を聞かせて下さいとお願いされ同意しました。
    その加害者(成人)はすぐに罪を認めたところまでは知っています。そして日にちも結構経過しています。被害者側は示談にしたのかと思っていました。

    【質問1】
    疑問1、罪を認めていても証人?を取るには何か理由があるのでしょうか?
    話の後に、お子さんのサインもお願いします。とのことでした。娘にデメリットや危険はないでしょうか?

    【質問2】
    疑問2、実は他にも被害を受けた子を知っていてます。ある理由により、被害者名を伏せて告発する予定ですが、刑事さんは余罪調査をしてくれますか?この件に関しては証拠的なものはもっています。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事裁判の基本法である刑事訴訟法は,原則として「被告人の防御」を最優先として規定されています。
    その考えに基づき,刑事訴訟法299条で裁判に提出する予定の「証拠の事前開示」を規定しています。その開示には,原則として,供述者の氏名及び住所も含まれます。つまり,被告人(加害者)側に知らされるほうが原則です。

    一方,刑事訴訟法は,そのような開示を行う結果のリスクについても規定を設けていて,被告人に対し不利な供述をしたことによる逆恨み等を防止するための規定があります。
    つまり,同法299条の4は,「証拠開示の前に,弁護人に対し,被告人本人に知らせないように条件をつける」ことを検察官の権限として規定し,さらに,リスクが高いと判断される場合は,「弁護人にも詳細な氏名や住所を知らせないことができる」としています。

    ただ,その条件は,「(証人等の)身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき」であり,「未成年」は判断要素とはなりますが,必ず,上記のような対応となるわけではありません。

    また,刑事記録はいったんコビーされてしまうと,どのような形で被告人の目に触れる可能性がないではありません。

    そのようなことを検討し,リスクの程度をふまえて,ご判断されることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 控訴

    【相談の背景】
    本人訴訟の原告です。一部認容で勝訴して2週間経ち、被告からの控訴もなかったため、30万円の賠償金の判決が確定しました。

    【質問1】
    通常、被告側が原告への賠償金の支払いに際して、相手側代理人に振込口座などを教えておく方法がよいのでしょうか?あるいは、被告に直接、振込口座を伝えるべきでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代理人(弁護士)がついているのでしたら,代理人に連絡して,支払いの予定も含めて,ご確認されてはと思います。

    なお,必ずしも,素直に支払ってくれる相手ばかりではないので,その後の対応も含めて,検討されておいたほうがよいです。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    23年12月半ばに夫の1,000万円以上の借金、不貞行為等が発覚し、現在夫と別居をしております。
    夫は24年1月末自己破産申し立て予定として、弁護士さんと準備をしております。
    そんな中、23年12月末に夫名義だった娘のスマホ料金¥3000程の督促状を受け取り、私が自分のPayPayから支払いを行ってしまいました。

    【質問1】
    この事により、夫の免責がおりなくなるという事はあるのでしょうか。

    【質問2】
    24年1月初めには娘のスマホの名義、支払いを夫から私に変更しましたが、再度支払いが行えなかった期間の督促状が届きましたら、どのように扱えば宜しいのでしょうか。ご回答何卒よろしくお願い致します。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    スマホの扱いは,破産時の対応の原則がかなり修正されていて,スマホ利用代金の支払いについては,裁判所は結構,寛容です。

    ご指摘の内容であれば,継続使用するために支払ってもとくに問題はないと思います。

    ましてや,支払いは本人でなく,別居されている配偶者ですので,問題にされることはないと思います。

    逆に支払いがないと,名義云々より,携帯の端末として支払いがないとして利用が停止される恐れかありますので,継続使用をご希望されるのなら,支払われたほうがよいと思います。

    スレッドを見る
  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚裁判の被告側。
    先日証人尋問があり尋問調書ができあがりました。

    【質問1】
    尋問調書の内容が、録音していた割には語尾が違ったり、ニュアンスに色付けがされていました。そういうものなのでしょうか。また今後指摘が必要でしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような調書の作成が「ありかなしか」と言われれば,結構あります。

    そして,対応ですが,「語尾が違ったり」,「ニュアンスが違ったり」が,どこまで結論に影響するかですが,もし,影響があると考えられるのでしたら,以下の対応が考えられます。

    ・調書の訂正の申し入れ
      但し,書記官の判断で訂正されない可能性もあり

    ・尋問の内容につき,修正するような反論書面の提出
      もちろん,どこまで,結論を変えられるかは内容次第です。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産登記

    【相談の背景】
    隣地の不動産が会社名義でしたが、破産しており登記簿を調べてみたら閉鎖となっていました。その場所の承諾がないと掘削等が行えず土地の価値が減少しますので、私が買いたいと考えています。どう対応すればいいでしょうか。

    【質問1】
    この土地を買う場合はどのようにすればよいか知りたいです。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現状,会社を代表する人がおらず,売却の取引もできません。

    ですので,売却してもらうには,清算人の選任の申立てを裁判所にして,清算人を選任してもらい,その選任された清算人が会社を代表して,売却することとなります。

    清算人には,破産会社の管財人を務めた弁護士がなることが多いですので,その弁護士を探して,その弁護士と相談してみるのもよいかと思います。

    また,それらも含めて,こちら側の弁護士を委任して進めることもご検討ください。

    スレッドを見る
  • 抵当権

    【相談の背景】
    管財人の先生による、破産手続廃止の申し立てについて、私の金融会社の抵当権が付いてる不動産の今後の扱いはどのようになるのですか?

    【質問1】
    債権者集会で 私の不動産があるのに破産手続きの費用を弁済するのに不足と認められますとのことで、この不動産は抵当権がついてますが、ローン会社に抵当を外してもらえるのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (回答)
    ローン会社が合意しない限り,抵当権は外せないということとなります。

    (理由)
    破産管財人は,基本的に債権者の側にたって職務を遂行します。
    逆に言うと,その限度でしか仕事はしません。

    具体的には,債権者に配当を目指す事案であれば,配当できる可能性等があれば,その財産の処分をしますが,その可能性がない場合(例えば,不動産であっても,処分が難しい不動産であったり,抵当権がついていて,それが優先された結果,抵当権者以外に配当する資金が出ないと判断される場合等)は,不動産を破産財団から放棄してしまい,その後は,破産者と抵当権者の間で勝手に進めてくださいということになります。

    そのような状態と理解しますが,であれば,その後,どうなるかということですが,抵当権はそのまま残ります。
    ローン会社が破産手続きが終わったことを理由に抵当権を外すことに応じることはありません。

    通常は,抵当権に従い,競売の申立てがされ,競売で落札されれば,その配当が抵当権を有する会社に行くということになります。

    一方,ローン会社と交渉をした結果,「いくらか支払う代わりに抵当権を外す」合意ができれば,抵当権を外すことはできます。

    よって,抵当権を外すことにつき,ご自身でローン会社と交渉するしかありません。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    今、自己破産と生活保護を考えています。
    自己破産は借りてから10年以上経っておりますが、先方から元家族の話しを出された時に怖くなって「払う」と言ってしまい援用はできなくなりました。他にも病院代や裁判にはなっていませんが、弁護士から色付の封書で支払うようにと文面が届いたりしています。
    生活保護は私の体調を含め、色々あって仕事が続きません。
    短時間の仕事はあっても生活していくのは困難です。
    両親は父が昨年亡くなり、母、姉妹とは絶縁してます。
    私は離婚していますが息子が1人いますが障害者ですので給料も少ないです。
    今住んでいる借家を壊すと言われていますので、次の所(家)を借りたくても資金がありません。
    知り合いに話しをすると自己破産する人に生活保護は出来ないと言われてしまい、どうしていいのか露頭に迷っています。

    【質問1】
    本当に自己破産と生活保護はできないのでしょうか?私のような者でも守られている法律はありますか

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活保護についても早急に福祉関係の行政窓口と相談してみてください。

    弁護士から見ると,生活保護の受給が決まっていると,言い方は悪いですが,安心して,破産の手続きも進められます。

    スレッドを見る
  • 相続人

    【相談の背景】
    両親が先月に死亡、相続人は姉妹。私(妹)が実家の掃除をしに行きますが、その時に、大きなお金が出てくるかもしれません。実家は古いため、そのままにしておくのが怖いので、見つかった時は、他の相続人に連絡を入れて持って帰る方が良いと考えています。

    【質問1】
    事前に他の相続人の許可が取れれば良いのですが、取れない状況のため、連絡のみで持って帰るのはまずいのでしょうか?前にも書いた様に古い家なので、持って帰っ方が良いと考えてます。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律的な側面と実質的なトラブル防止の観点と2つの側面から回答します。

    ・法律的な考え方

     まず,法律的にいうと,ご両親の相続の発生により,お子さんの相続権を排除するような遺言等がない場合は,相続人間で共有関係になります。

     となると,共有者は,保存行為についていは,単独で行うことができ,管理行為については,過半数で行うことができます。

     ご質問では相続人が二人として,相続分が均等とすると,おひとりの判断では,保存行為はできるけれども管理行為はできないということになります。

     として,実家に中にある現金(亡くなったご両親のものと考えるのが通常でしょう)につき,場所を移すことは,移すことに正当性があれば(ご質問のように防犯上の必要性等),保存行為といえると思います。

     一方,移すことに正当性がないと判断される可能性もないことはない(あるいは,最悪,相手からそのように主張される可能性はあり得る)でしょうが,現金をそのままの形(専用口座で銀行に預けるのも,「そのまま」の範疇に入ると思います)で自身のお金と区別して管理しておく限り,移すこと自体が問題とされる可能性は低いとは思います。

    ・実質的なトラブル回避のための方策

     法律的な側面は以上であったとしても,勝手に行った場合は,あとから「現金を抜き取った」などの主張がされる可能性はあり得ます。
     
     ですので,それを回避するには,同席して,現金などを確認するのが一番ではあります。

     ただし,それができないからのご相談でしょうから,できるだけトラブルを回避する方法を以下のとおり提示してみます。

    1 まずは相手に通知して,いついつに現金の調査(さらに現金があれば移転)をするから,可能であれば,同席してほしいと連絡をしておく。(もし,返答がなかったとしても,事前通告はしたと反論できる)

    2 現金の調査時の様子をできるだけ映像等で記録しておく。
     ベストは,すべての様子をビデオ撮影しておくことでしょうが,最低限,探す前の様子,見つかった時の様子,それを数えて確認した時の様子の写真はとっておくべきでしょう。

    3 そのうえで,結果を相手に報告し,その後の話し合いを求める。

    これだけやって,文句を言われるようでしたら,遺産分割調停をして,その正当性を裁判所から説明していただくしかないかと思います。 

    スレッドを見る
  • 後遺障害

    【相談の背景】
    工事現場で事故が発生し後遺障害が残ってしまった原告から工事の元請け・一次下請け・二次下請け(雇用先)に損害賠償請求の裁判を起こされました。
    当方は一次下請けに該当し、当初から責任範囲外との立場です。

    【質問1】
    7000万円の請求に対し、元請け・二次下請けで1000万円支払うとして和解が成立しました。
    この場合、一次下請けの経済的利益とは、7000万円全額が相当することになりますか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経済的利益の算定には色々な考え方があると思いますが,被告が多数いても,全額がそれぞれ(「連帯して」であっても)請求されているので,経済的利益は,請求額7000万を基準に算定されてもおかしくはないと思います(むしろ,弁護士から見ると,スタンダード)。

    ただ,そこからは,担当された弁護士との話し合いになるでしょうが,「元から責任は3人の被告で分担する話である」と理解して,「7000万/3=約2333万を経済的利益とする」という考え方もあり得るとは思います。

    また,その間の話をするということもあり得ると思います。

    担当弁護士とよくお話合いになられることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    借金の一部をオンラインギャンブルで作っている場合、管財人にそれらの収支を説明ないし作成して証明する必要な可能性があると思います。その際、ギャンブルは毎日の収支を記載すべきか、月毎かなどどのような形式が望ましいでしょうか?

    一度オンライン上に入金をしたらしばらくは遊べるので引き出していません。よって、現金自体の動きはあまりありません。

    一方、オンライン上では入金した現金を原資に、少額でたくさんの賭けを毎日していました。件数でいくと1日40~80件くらいあると思います。1日の収支を表にするべきか、月毎の収支で十分か、そもそも現金の流れだけ知れたら良いので入出金だけで良いのかいかがでしょうか?

    履歴は月毎なら取得できますが、日毎だと「履歴をさらに表示」みたいな項目をひたすら押して、ひたすら手入力で記録していく必要があります。半年で2,000件ほど。

    【質問1】
    借金の一部をオンラインギャンブルで作っている場合、管財人にそれらの収支を説明ないし作成して証明する必要な可能性があると思います。その際の形式に関して。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    オンラインギャンブルに使用した金額,借金の総額,借金に対するオンラインギャンブルの比率によると思います。

    ギャンブルの金額が少なければ,月ごとの収支程度でよいと思いますが,金額が例えば,月の金額として数十万でも上のほうになったり100万を超えたりしている場合は,日ごとに出すように指示される可能性はあると思います。

    とりあえずは,取得できる月ごとの履歴を管財人提出し,その後,管財人からさらに日ごとのものを提出するように指示があれば,日ごとのものを提出されてはいかがでしょうか。

    以上は,一般論ですので,もし,申立代理人に弁護士がなっている場合は,その弁護士とご相談ください。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    8月に弁護士の先生に受任通知を送ってもらい、12月に自己破産の申し立て予定です。
    絶賛家計簿を記入中なんですが、基本的に家計簿の記入は申し立て前の2ヶ月分を提出すると聞いています。

    弁護士の先生に相談をした8月の時点では全く貯金はありませんでした。むしろマイナスの生活を送っていたので‥。

    9月から支払いも止まり、お金も少し貯めれるようになってきました。

    ちなみに、8月からは給料が入ったら全て引き出すようにしていましたので、口座にはお金は入っておらず、タンス預金のような形で現金が家においてあります。

    【質問1】
    そこで質問です。
    基本的に私の場合、10月、11月の家計簿を提出すると思うんですが、今私に現金の資産がいくらあるかはどのように判断するのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現金の有無は,正直,申立代理人,裁判所(さらに管財人がついた場合は管財人)も確認しようがありません(わざわざ自宅などに来てまで確認される例は管財人がついて,よほど疑わしいと思われない限り,ないと思います)。

    ですので,ほとんどの場合は,ご本人の申告ベースとなります。

    もちろん,ご本人が正直に申告するという性善説が前提となっていますし,その背景としては,財産隠しは免責不許可事由のひとつとなっていることがあります。

    それらの点もご確認のうえ,きちんと申告していただくことになるとご説明するしかありません。

    なお,一定額については,現金を所持していても管財人がつかずに進められる運用となっていますので(逆にいうと,一定額を超えると管財人をつけるよう裁判所から指示される),現在,依頼されている弁護士さんにご確認いただければと思います。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父と母、姉妹の4人家族。母が亡くなった場合の相続放棄。
    妹は父の生活が心配で遺産の取り分を増やしたいと思い、母の死亡後2か月で相続放棄の手続きが終了。父と姉で遺産相続の手続きを行うこととなった。しかしながら母が亡くなって1年以上、母の銀行預金の名義は変更されず、1年半後父が亡くなった。

    【質問1】
    妹は父の生活を心配して、遺産を多く受け取ってほしいから相続放棄を行ったが、父が亡くなったため放棄理由が消滅した。その場合、放棄取り消しとなるのでしょうか?

    【質問2】
    母が亡くなって1年後、妹は父から母の数万円以上のネックレスを渡されました。また、その時、母の部屋にある図書カードを無断で黙って持ちかえりまし。た。相続放棄は無効になるでしょうか。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    一度行った相続放棄の手続きは,よほどことがない限り,取消はできません。

    よほどのこととは,「本当は放棄の意思がなかった」とか「脅迫や騙されて行った」とかですが,「錯誤」も理由になることはあります。
    但し,簡単に取消できるようであれば,制度の安定性を損なうので,取消を認めてもらうのは非常に難しいと考えてください。

    そして,ご質問の内容では,認められることはないと思います。

    質問2
    ネックレスの件は,父が相続したネックレスを父から妹に贈与したと考えられるでしょうから,とくに問題はないと思います。

    図書カードは微妙ですが,すでに父のものと理解される場合は,同様に,父との関係ですから,母の相続とは関係がないと理解される可能性も高いと思います。


    スレッドを見る
  • 家族の借金

    【相談の背景】
    22歳の子供が2年前から家に帰ってきていません。電話にも出ず、帰っておいでと言うLINEに半年に一度ほど絵文字が送られてくる程度です。何となくですが夜の仕事をしているようです。捜索願いは出しておりません。半年ほど前から3社より借入金のハガキが届くようになりました。中身を見て現在3社で90万。ハガキは行方不明の為返送しますと送り返していますが、今後、家に来られて返済を迫られたり裁判所などから連絡がきたらと心配しております。

    【質問1】
    このまま本人が帰って来なく連絡も取れないままの場合の家族の対応などご教授頂ければ幸いです。

    また返済のハガキなどの郵送物はそのまま送り返していてよいのでしょうか

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現状の対応とおり,督促状が来ても「本人はここにはいません」として返送されればよいと思います。

    あと,より注意すべきは裁判所からの書類です。

    こちらは,受領してしまうと下手をすると,訴訟で判決まで行ってしまう可能性があります。
    こちらは,必ず,「ここには住んでいません」と言って,受け取らないようにしてください。

    返済を迫って債権者が来るかどうかはわかりませんが,その場合も,「本人はいません」として帰ってもらう,もし帰らない場合は警察を呼ぶという対応しかないと思います。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    不貞裁判の被告です
    訴状が届き、全面的に原告の要求を認めるつもりです
    (事実内容も慰謝料請求額も)

    【質問1】
    このまま判決に至るかと思いますが、答弁書に原告への謝罪の言葉を記入してもいいのでしょうか?
    また裁判終了後、原告側から被告側への接触や口外は控えてもらえるようお願いするのは非常識でしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が和解でなく,判決を求める趣旨はわからない部分はありますが,現在ご説明されている状況では,質問者がご希望される「口外禁止」の条件をつけて和解することは不可能と思われるということですね。

    として,和解以外で「口外禁止」の効果を求めることができるかと言われると正直なところ,「予防的に」,「強い」抑止効果のある方法はないかと思います。

    つまり,事後的な動きができる可能性はあり,相手が口外した結果として,名誉棄損などの要件を満たした場合は,相手に対して損害賠償のような行為はできるかとは思います。
    しかし,事前に「口外するな」という強い制約をかける方法はないかと思います。

    そのために,何とか和解でその条項を入れたいところなのですが(但し,和解でその条項をを入れたとしても,その約束を相手が100%守るとは限りません),先ほどご説明したとおり,和解は相手も応じて初めて成立ですので,相手が応じる気がないと無理です。

    そのなかで,どんな効果があるかはわかりませんが,現状考えられる方法は次の2つ程度でしょうか。

    1 答弁書に「口外された場合は名誉棄損にあたると思われるので,損害賠償請求も辞さない」(書き方によっては,相手の神経を逆なでして逆効果の可能性もあるので難しいですが)と書く。
    2 裁判官に対し,「和解をなんとかすすめてほしい」と強く伝え,和解の話し合いの席で,裁判官の口から相手に対し「口外禁止条項はつかなくとも,名誉棄損にあたる可能性はあるので,気をつけてほしい」と伝えてもらうくらいでしょうか。
     但し,裁判官がどこまで相手に言ってくれるのかは,裁判官次第ですので,必ず,そうなるものではありません。

    あまり良い方法をお伝えできませんが,参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 相続 権利

    【相談の背景】
    母が亡くなり、父と弟と私で相続をするのですが、実家の家と土地について質問です。
    だいぶ前に母から実家は家が父、土地が母のような名義(またはその逆)になっているような事を聞いたような気がします。
    今年、母が亡くなりしばらくして相続の話が出た時に、父もどちらかが母名義になってるが、土地だったかな、家だったかな、みたいな事を言っていたので生前母が言っていた事とあっていると思いました。

    しかし、いざ相続の手続きを始める時になり、父に実家に今後も住むだろうから、相続の時はその分の対価が私と弟に入るようになるのかなあ、と聞いてみたところ、
    土地も家も確認したら父の物だった、以前にどちらも父の物という事に変更したんだった、と言ってきました。
    信じない訳ではありませんが、そんな大事な事を変更て忘れていたなんて事はあるのかな、、と思います。
    相続の手続きを今後するのですが、土地と家の権利がどうなっているのか、確認したいので権利書を見せてくださいという事は言ってもいいですか?
    またその時の書類はどういった書類になりますか?
    変更したなら変更した事も分かる書類も確認したいです。
    父は恥ずかしながら以前、ギャンブルの為の借金で家の権利書を持ち出していた事があります(30年も前ですが)。
    ですので完全に信用できなくなっています。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    土地と家の権利書、また変更したことの分かる書類を相続で提示してもらう事はできますか?
    またその書類は何という書類になりますか?
    後で揉めないように、きちんとした事がしたいです。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すみません,説明が悪かったかもしれませんが,登記識別情報は以前の権利書に代わる書類で,基本的に所有者が保管しているものです。
    つまり,お父様に見せてもらわないとダメな書類です。

    私が説明したのは,登記事項証明書で,法務局に登録されている不動産の現在の権利関係(所有者の情報や担保などの設定状況など)を証明する書類です。

    発行するのは法務局で,出張所でも可能です。

    またオンラインや郵送での申請も可能です。

    物件の情報(所在地や家屋番号)がわかれば,とくに申請に必要な書類はありません。

    詳しくは法務局のホームページでご確認ください。

    以上,ご参考になりましたら幸いです。

    スレッドを見る
  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    祖父名義の土地の権利証が見つからず困っています。
    H14年、曾祖父から祖父への相続の際に作成された、複数の農地が掲載された物です。
    H22年かH23年に祖父はその一部を売却しているのですが、その契約の際に使われたものと思います。

    【質問1】
    この場合、残りの土地について紙の権利証は戻ってくるものでしょうか?それとも全ての農地が一斉に電子化され、番号(登記識別情報通知)のみ帰ってくるのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    権利証は,所有権移転を証する登記済証(法務局の登記受付印の押された書類です)のことでしたが,平成17年以降の登記については,登記識別情報に変更になりました。

    複数の不動産が一緒に所有権移転された場合,それら複数の不動産が一緒に1つの権利証になっているケースが多く,結果,一部の売却の際に売却先に交付されてしまい,返却がなかった可能性はあります(権利書から,売却した分の不動産だけが抜け,残りはそのままその権利書を使用するので,通常は返却されますが,何らかの手違いで返却がもれるケースもありえます)。

    次に,権利書については,再発行の手続きはありません。また,登記識別情報になることもありません。

    あるのは,再び所有権移転が発生したとき(相続や売買等)に,それを証する新たな登記識別情報ができるだけです。

    ですので,失礼ながら,おじい様に相続が発生した場合は,相続登記をすれば(この時は相続関係を証する書類があれば,前の権利書や登記識別情報は不要),登記識別情報ができます。

    もしおじい様がご存命で,例えば,売却される場合でも,権利書がなくとも,別の方法で(詳しくは売却の際,登記を担当される司法書士さんにお尋ねください)売却は可能ですので,その点の心配はありません。

    以上,こ参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 任意売却

    【相談の背景】
    オーバーローンの住宅を手放したく、返済するための資金がないため任意売却を使えないかと思いましたが、事故情報への登録が気になっています。
    返済自体は滞ったことはなく、今度も返済自体は継続して可能な状況です。Webで調べると「任意売却自体は信用情報の登録情報ではない」とあるのですが、一方で「期限の利益を喪失する必要がある(滞納する必要がある)」という解説があり、結局信用情報に影響あるのかどうかはっきりわかりません。

    【質問1】
    返済困難ではない状況でオーバーローンの住宅を売却したい場合、任意売却という方法は使えますか?

    【質問2】
    できるとしたら、信用情報への影響なく(いわゆるブラックリストにならず)手続きは可能ですか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    オーバーローンの物件の売却に関しての一番のネックは,売却時に融資がすべて完済できないときに,担保を設定しているはずの金融機関(金融機関に対してローンを保証している保証会社の場合もあり)の同意をどう得るのか(担保抹消に同意してくれない限り,売却はほぼできません)ということです。

    そして,住宅ローンは,債務者が利用する住宅を保持することが融資の条件です。
    そのために,住宅ローンは借入期間を長く設定し,さらに,金利も他のローンより安くなっています(結果として毎月の弁済額が抑えられる)。

    よって,住宅を売却した場合は,住宅ローンの利用はではなくなりますので,原則,残った残債分は一括弁済を求められます。

    この点をまずは押さえてください。

    そして,一括弁済も困難なときに,金融機関からどのように同意を得るのかが問題となるのです。

    ・質問1
     「返済困難でない状況」をどう理解するかですが,上記のとおり,住宅ローンの特徴(借入期間を長さと金利の安さ)により弁済額は低くなっています。

     その前提の住宅ローン返済額を弁済できるというのは,金融機関にとっては最低条件にすきず,一括弁済ができない場合,期間を短くしたり,金利を上げたりしないとダメな場合が多いと思います。

     具体的な手続きとしては,住宅ローンの残債が弁済できるだけの新たな融資を出し,それで住宅ローンは完済してしまうということです。

     よって,任意売却の成否は,残債につき完済できるだけの新たな融資を受けられるかどうかという問題と理解されたほうがよいと思います。

     ですので,結局は,新たな融資の可否につき金融機関との交渉することとなります。
     そして,金融機関は質問者の返済能力などを検討し,新たな融資を出して,交渉をまとめるのか,それとも,一括弁済に固執するのかを決めていきます。

    ・質問2
     一括弁済ができた場合は,当然,事故ではないです。

     そして,他の弁済方法をとる場合は,前記のとおり,通常は,残債分を弁済できるだけの新たに融資を出し,その融資金で弁済をするということがとられると思います。
     新たな融資を受けて,住宅ローンが完済できれば(もちろん延滞などなく),事故情報はのらないことになります。

     以上,長くなりましたが,参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    発達障害(自閉スペクトラム症とADHDの合併症)を抱えている者です。依存症になりやすい特性があり、金銭管理が苦手です。職場でのパワハラのストレス発散のために、風俗店に足を踏み入れるようになりました。以前、風俗通いが辞められず、8年前に破産免責を受けています。その破産をきっかけに、風俗通いはやめることができました。
    現在、負債総額2,000万あり、弁護士に破産申立てを依頼し、受任通知を送ってもらったところで、破産申立書類を準備中です。債務が増大した理由は複数あり、ブランド品購入・ネット配信アプリ課金・自分と同じ障害を持つ友人への経済的支援などの浪費行為です。やはり、今回も浪費行為に走った原因は、職場のパワハラによるストレスです。受任通知送付後に、浪費行為は一切やめていますが、友人に対する経済的支援を20万現金手渡しで行っています。友人は異性ですが、愛人関係ではなく、体の関係はありません。

    【質問1】
    受任通知発送後に、20万友人に手渡ししてしまったことを、後悔しており、返金を依頼しましたが、返金できないとのこと。陳述書には正直に記載していますこの、経済的支援一発で免責不許可になることはありますか?

    【質問2】
    借入をしてしまう背景に発達障害があると医師も指摘しています。主治医に診断書を依頼しようと思うのですが、文面はどのような文面であれば、免責に有利になるでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産については,各裁判所ごとに運用が異なります。

    また個別事情により,いろいろな可能性があるので,今,依頼されている弁護士に見通しを聞くのが一番正確かと思います。

    ただ,それを承知で,セカンドオピニオン的にこの場に回答を求めておられるのでしたら,一般論と断ったうえで,回答させていただきます。

    ・質問1
     まず前提として,「8年間で2度目の破産であること」,「借金の総額が2000万と高額であること」,さらに,「その使途も浪費があること」,これらから,管財事件となる可能性が高いと推測されます。

     その前提で回答すると,管財人がついた場合,管財人からその資金援助受けた相手に対し,否認権の行使として,返還を求める可能性があります。
     ただ,管財人との対応は,その相手がすることで,破産者である質問者には関係はないのですが,一方で,その相手の対応によっても,結論は異なる可能性もないではないです(返金されれば,それほど問題はないが,返金されない場合は,問題視される可能性はある)。

     あと,「これだけで,一発で免責不許可になりますか」という質問については,「それはない」ということになるのかと思います。

     あくまで,借金ができた理由などが中心的な問題で,それにプラスして,経済的支援が問題となると思います。

    ・質問2
     今回の経緯を見て,免責を認めてもらうには,
     言い方は悪いですが,「借金は病気のせい」であること,
      そして(であればとくに),
     「今後,病気につき,真摯に取り組み,今後,同じ問題を発生しないように最大限の努力を する予定」
     ということを説明する必要があるかと思います。

     よって,それに沿った形の資料のひとつとして,医師に診断書などを作成してもらうことになるかと思います。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • 自賠責

    【相談の背景】
    先日、交通事故に遭いました。
    私が原付で相手は車です。
    見通しいの悪い1車線の道路で、明らかに相手(車)のスピードの出しすぎで、避けることができずに正面衝突しました。
    私は肩の脱臼などの症状がございます。
    相手側の車は正面に軽い擦り傷がございます。

    私の原付は先月にうっかり自賠責保険が切れておりました。
    相手側は治療費を自賠責で払っていただけるそうです。

    【質問1】
    ●私の原付は自賠責保険が切れておりましたが、相手側の修理代などは、どうすればよろしいでしょうか?

    【質問2】
    ●警察は人身事後ではなく、物損事故で処理したいような感じですが、何か意図があるのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    自賠責保険は相手の怪我に対し,一定額を限度に補償をする保険です。
    ですので,相手側に怪我がなく,物損だけの話ですと,関係がありません。
    つまり,自賠責が切れていなくても,切れていても,自賠責保険の外で(ご自身や他に任意保険の契約があれば,そちらで)対応する必要があります。

    質問2
    警察は物損と人身では扱いがまったくことなります。
    つまり,物損では,「事故が発生した」ことの確認作業だけて済みますが,人身となると,「事故の発生経緯を調べ」,「ある程度,双方の過失割合(但し,この過失割合は民事とは別)を判断し」,「そのうえで,加害者(双方とも加害者となる可能性もあり)に対する処罰を決める」こととなります。
    さらに,行政罰としても,点数が引かれることの作業も必要となります。

    以上のとおり,簡単にいうと,警察は以上の人身の作業が負担となるのが嫌で,あまり大きな怪我がない場合は,物損での処理をしたがる傾向があります。

    推測ですが,おそらく,そのような意図であると思います。

    以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    なお,もし可能でしたら,具体的な相談を弁護士と面談でされることをお勧めします。

    今後の進め方や損害に関する考え方など,弁護士に確認されたうえで進められたほうがよいと思います。

    スレッドを見る
  • 飲酒運転

    【相談の背景】
    2週間半ほど前、飲み会(自分はノンアルコール)の帰り道、夜10時ごろ、車で帰宅しようとしたところ飲酒検問をやっていました。

    すぐ検問に気づいたのですが、怖いなぁと思ったのと、初めて検問に遭遇したのでパニクって数秒停止してしまい、検問を通るよう誘導されました。その時は検問を始めようとしたばかりの時で、警官も1名だったので「飲酒検問ですがまだ始まってないのでこのまま通ってください」と検査などは何もされず通されました。

    検問びっくりした〜と思いながらその日は帰ったのですが、今日飲み会を12時過ぎに抜けて帰ろうとしたら、上司に
    「なんで帰るの?駐車場代がかかるから?
    と言われ、今日は飲んでるんで普通に(歩いて)帰りますよ、と言ったところ、
    警察が来たよ(冗談なのか、もし来ていたら電話なのか訪問なのか不明)と言われました。
    私が早く帰ろうとしたことで上司に飲酒運転か?といじられたのか何なのか分かりません。飲みに行くと私は普段は飲んで歩いて帰る事が多いのですが、通常は車通勤です。(歩ける距離なので、通常飲酒時は朝に車を取りに行ったりしてます)

    【質問1】
    検問時にアルコール検査されなくても、車が停止したり何か警察から見て不審な点があれば飲酒運転で捜査されるのでしょうか?
    飲み会はノンアルで参加でしたが、居酒屋に行ったことは間違い無いので不安です

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    飲酒検知については,基本的には現行犯のみの対応です。

    後日,飲酒運転の有無について調査があるケースとしては,事故を起こしたりした後に飲酒が疑われる状況があり,運転前の行動(飲酒があったのかどうか)が調べられる可能性はあり得るでしょうが,そのようなことがない限り,後日に飲酒の有無だけを捜査することはないと思います。

    ご安心いただいて大丈夫だと思います。

    スレッドを見る
  • 医療

    【相談の背景】
    先日、家族でコロナに感染し、子供の発熱を診てもらうため発熱外来を受診しました。その際、電話では両親もコロナ陽性反応がでている旨を伝えてから来院したのですが、実際、現地では発熱外来として専用の処置室に早々に隔離されたあと問診や受診中にその旨を申し出るタイミングがないままに終わってしまいました。

    【質問1】
    このような状況下で、医師もしくはスタッフにコロナを感染させていたとしたら法的な問題になる可能性はあるでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    コロナに対する世の中の感覚もかなり変化があります。

    現状において,コロナを第三者に感染させたとしても(明らかに故意に感染させた場合は例外的に問題になる可能性はあり→但し,「明らかに故意」と認定されるのはよほどのことがない限りないと思います)法的な問題になることはないかと思います。

    とくにご質問のケースは,対医療機関ですから,そもそも誰が感染させたかを立証することは不可能かと思いますし,通院前に注意喚起もされていて,とくに質問者の方に不備(過失)はないと思います。

    以上,ご安心されてよいと思います。

    スレッドを見る
  • 相続人

    【相談の背景】
    25年前に亡くなった父が所有する土地が、相続登記しないままになっています。

    私が相続することになったのですが、相続人の中に行方不明者がいるため、「不在者財産管理人選任」制度を利用するよう勧められました。

    不在者の持分を買い取って供託金とし、財産管理人の業務を終わらせる事が出来ると聞きました。

    【質問1】
    この場合、不在者財産管理人に対する報酬は、その供託金から支払われるのですか?
    (不在者に貯金やその他の財産はないと思います)

    【質問2】
    供託によって早めに業務が終わった場合、予納金がそのまま返ってくる事もあるでしょうか。

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・質問1
     不在者財産管理人の報酬は不在者の財産から支払われるのが原則です。
     ですので,遺産分割手続きのなかで,不在者の財産が確保できれば,そこから支払われます。
     そして,報酬を支払った後の残金を供託して不在者の手続きは終了となります。

    ・質問2 
     質問1のとおり,不在者の財産が遺産分割ででき,そこから不在者財産管理人の報酬を全額支払えれば,予納金は返還となります。
     不足がある場合は,一部,ひかれるということになるかと思います。

     以上,ご参考になりましたら,幸いです。

    スレッドを見る
  • ひき逃げ

    【相談の背景】
    昨日の夜、横断歩道や信号機のない道路で歩行者と接触したと思います。
    左を走行していて、右のミラーが当たった感じがしました。
    車を停車して、外を確認すると立ち去ってしまって誰もいなくなってました。
    ライトはもちろんついていて、まわりも見ていたのですが暗闇で気づけず、事故のことも曖昧です。
    そのまま警察にいけば良かったのですが、家に帰ってしまいました。

    【質問1】
    この場合、ひき逃げになると思いますがこれからどうしていいかパニックになってしまい分かりません。
    警察に相談した方がいいのでしょうか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずはすでにご相談(事故の申告)をされている質問者に連絡が来ます。

    その後,被害者からの申告と質問者の説明(事故の状況等)につき,違いがないか確認されます。

    具体的には,現場での検証と警察署等での供述調書の作成となるかと思います。

    そのうえで,警察が事件を検察庁に送付するかどうかを決めます。

    送付されなければ,それで刑事処分はなく終了です(行政処分は別途あり得ます)。

    送付されると,さらに検察官のところで取り調べ等があり,どのような刑事処分にするのかを検討されます。

    だいたいがそのような流れですが,現在まで被害者からの申告がないとすると,さらにとくに動きがなく終了する可能性は高まったと言えます。

    スレッドを見る
  • 遺言書

    【相談の背景】
    遺言書作成で「預貯金の全てを妻に相続させる。但し、内100万は兄に相続させる。」の遺言を作成したいと思っています。

    【質問1】
    この遺言書は問題ないのでしょうか。問題が有る場合の対応法はどうなるのでしょうか

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    問題があると思います。

    1 預貯金が1つだけなら,まだ問題はないかもしれませんが,いくつかあると,どの預金のうち100万を兄に相続させるのかが不明確であり,銀行が対応してくれない可能性があります。
     最低限,「どの銀行のどの通帳の預金から兄に100万,その他は妻」とすべきです。

    2 公正証書にして,遺言執行者を指定すべきです。
     銀行によって,対応が違うので,ハッキリとは言えないのですが,遺言(自筆)だけでは相続手続きを進めてくれない(とくに金額が大きくなると)ところもあります。その場合,遺言だけでなく,銀行所定の用紙に相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付を求められることがあります。
     遺言でも対応する銀行はあるのですが,確実に遺言の内容をスムーズに実現(妻以外の相続人の印鑑等の協力を求める必要なく)するには,公正証書遺言にして,さらに,遺言執行者(妻か弁護士等の専門家,但し,専門家の場合は専門家への報酬が発生します)を指定すべきです。

     そうしておけば,遺言執行者が公正証書を銀行に持参して,スムーズに手続きを進めることができると思います。

    いずれにしても,スムーズに遺言の内容を実現するにはいろいろと気をつけて遺言の作成をする必要があります。
    一度,弁護士と相談して,内容を確認してもらうか,公証人役場に行って,公正証書の作成につき,ご相談されるのがよいと思います。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    借金が原因で2ヶ月以内に自己破産を検討しています。

    【質問1】
    自己破産にはスマホの機種代割賦の残りも入る為、結果スマホは解約する事になると聞いたのですが、一方で、スマホは今や必需品だから割賦が残ってても引き続き支払いを続けて使用できるとも聞きましが、本当ですか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自己破産の運用は,各地の裁判所ごとに若干異なるケースがあります。

    ですので,質問者の管轄の裁判所の扱いは,地元の弁護士にお聞きになるのが一番確実です。

    それを承知のうえで回答をお聞きいただければと思いますが,当職の経験では,破産をしても,とくに問題なく,割賦支払い(具体的にはスマホ使用料と一緒に毎月支払い)を継続し,スマホを維持したことはあります。

    スレッドを見る
  • 過失割合

    【相談の背景】
    自転車で走行中に車とぶつかる交通事故にあいました。
    遊歩道(自転車と歩行者のみの緑道のようなところ)と、一方通行の細い車道の交差点で出会い頭の事故でした。
    相手の運転手は車から出てきたものの、飛び出すなといった内容の事を怒鳴るばかりで恐怖を感じ、自分で警察と救急車を呼びました。私の怪我は骨折と打撲です。

    【質問1】
    相手の保険会社から、私側の道が道路外にあたるので過失割合は私:相手で4:6と提示されました。
    遊歩道(自転車も走行できる)は道路外にあたるのでしょうか?

    【質問2】
    事故後の相手の態度(怒鳴られた事や謝罪が全くないこと、警察や救急車を呼ばなかったこと)は過失割合には影響しますか?

    笠中 晴司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「緑道」(りょくどう)と表現されているので,「緑地」の一部にある歩道及び自転車通行部分を指すとして回答します。

    ・質問1
     緑地は「道路でない」=「過失割合を検討する上では『路外』」となると考えざるを得ません。
     となると,相手の保険会社のいう基本の過失割合「自転車4:四輪6」(別冊判例タイムズ38の300図)が適用されるのではないでしょうか。
     ただし,その現場の形状(遊歩道を明確に表示するような形状がある等)や横断する自転車や歩行者の多さ(多いほど,道路を走行する車両には注意義務が課される)等により,四輪の過失が増える可能性はあることはあるかと思います。

    ・質問2
     過失割合は,あくまで,事故の形態により決定されますので,事故後の出来事により過失が変動することはありません。
     可能性があるとすれば,「骨折をした被害者を置いて立ち去ったこと(救護義務違反等)」や「脅迫的な言動」による慰謝料の増額要素となることでしょうか。

    以上,ご参考になりましたらと思いますが,具体的には,弁護士と直接相談して,そのアドバイスをお聞きください。
    各地の弁護士会には,交通事故の相談に特化した無料の法律相談もあると思いますので,その利用もご検討ください。

    スレッドを見る

笠中 晴司 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
075-611-3600

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
笠中 晴司 弁護士へ問い合わせ
笠中 晴司弁護士
現在営業中
受付時間
075-611-3600

受付時間
平日 09:00 - 17:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く

よくある質問

笠中 晴司 弁護士の受付時間・定休日は?
笠中 晴司 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 17:00

【定休日】
土、日、祝

笠中 晴司 弁護士の情報を見る
笠中 晴司 弁護士の取り扱い分野は?
笠中 晴司 弁護士の取り扱い分野は、
借金・債務整理、交通事故、離婚・男女問題、遺産相続、犯罪・刑事事件、不動産・建築に対応しております。

笠中 晴司 弁護士の情報を見る
笠中 晴司 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
笠中 晴司 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
丹波橋法律事務所

【所在地】
京都府 京都市伏見区京町南8-101-1 小山ビル3階東

【最寄り駅】
「京阪丹波橋駅」北口徒歩1分 「近鉄丹波橋駅」より徒歩3分

笠中 晴司 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。