ふじかわ しんのすけ

藤川 真之介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人法律事務所リンクス
所在地: 京都府 京都市下京区四条町新町通四条下る四条町347‐1 CUBE西烏丸4階
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藤川 真之介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 養育費

    娘が4ヶ月前、交通事故に遭い、急性硬膜外血腫・脳挫傷・頭蓋骨骨折・右頬骨骨折・肝損傷の重傷でした。

    即日、開頭血腫除去術を行い、入院期間は1ヵ月、その後約1ヵ月の自宅療養を経て、少しずつ学校に行くようになりました。

    でも、まだ道路を歩く事と家に一人になることに不安があり、学校も私の送迎です。他にも記憶と遂行機能に支障が残ってます。なので、常に誰かといるようにしてます。

    事故の次の日から私も休職をし、娘の看護に専念してます。

    娘の過失はありません。

    相手側の保険会社が状況的に、今回は保護者の休業損害を認めます。と言われましたが、実際に会社から証明された金額を大きく下回る金額です。

    担当者曰く
    『お給料のほとんどが歩合だから、全額は難しい』
    『規定の計算式通りなので』とのことでした。

    シングル家庭だし、事故に遭った娘以外にも子供が2人います。
    養育費ももらってません。

    これじゃあ、生活が成り立ちません。

    でも、規定…と言われると、認めざるを得ないのでしょうか?
    納得するしかないのでしょうか?

    会社が証明してくれた金額を全額補償してもらうのは無理なのですか?
    何か方法はないのでしょうか?

    藤川 真之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    娘さんが大変なお怪我をされたようで,まずはお見舞い申し上げます。

    休業損害は,会社が休業損害証明書で証明した金額を支払うのが原則ですので,保険会社が勝手に決めた規定(例えば1日5700円)で諦める必要はありません。もちろん例外はありますが,会社から証明された金額を大きく下回るというのでは,納得できないお気持ちはもっともだと思います。

    休業損害証明書記載の過去3カ月の歩合が信用できないというのであれば,過去1年の歩合を会社に証明してもらうか,昨年の年収を基準にして,当面の休業損害を支払ってもらい,差額があれば示談をする前に支払ってもらうということも考えられます。

    ただ,そのような保険会社の対応ですと,休業損害だけでなく,今後支払ってもらわなければならない慰謝料も低い金額が提示されてしまう恐れがあると思います。

    娘さんの今後のことも含めて,交通事故に詳しい弁護士にご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。無料で相談に応じてくれる弁護士もいますので。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    昨年12月18日に信号待ちをしているところ、後ろから追突され、所謂、むち打ちと診断されました。
    そのときの事故の症状が左手に残っており、しびれや痛みなどがあります。
    保険会社から、そろそろ症状固定と言われています。
    通っていた病院の先生に、症状が残っていて、このままこれを認めてしまうのは嫌なので精密検査をしたい。と言いましたが、
    「筋電図検査なども受けたらいいと思うけど、うちの病院にはその設備がないから。」と言われました。
    紹介状を書いてほしいと言っても、
    「大学病院は待ち時間もすごいし時間をすごくとられるからお薦めしないし、それなら症状固定してしまって、もらった慰謝料を使って1年でも2年でもうちに通院したら少しはましになるかも」と言われ不安になりました。
    後遺症が残っているので、認定をとりたいです。
    無理なことでしょうか?

    藤川 真之介弁護士
    回答

    しびれや痛みに悩まされていらっしゃるとのこと、お見舞い申し上げます。

    筋電図検査ですが、された方がよいと思います。少し痛いかもしれませんが、神経や筋の異常が、客観的に証明できる検査だからです。

    それに、症状固定をしてしまうと、後でやっぱり検査をしたいと思っても、検査費用は自己負担になってしまいます。保険会社が費用を支払ううちに、後遺障害を証明するための検査をすることをお勧めします。

    それだけの症状が残っていれば、後遺障害等級を獲得する可能性も十分にあると思います。
    交通事故に詳しい弁護士の無料相談などを利用されて、必要な検査の内容、後遺障害等級の可能性を確認してみてはいかがでしょうか。

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  • 治療費

    交通事故に遭い、むちうちの治療をしています。

    弁護士特約を使って弁護士に事故の対応をして頂いてます。責任割合は相手が85で私が15になる予定です。
    弁護士対応だと、治療費の支払い基準が裁判所基準になり、通院が多くなると高額になる事を理由に支払いを渋る保険会社がいるため、週2回くらいの通院でいいと言われました。

    仕事に支障が出ると困るので、治すために週3~4回リハビリで通院していますが、治療費が高くなる事を理由に支払いを
    拒否されることはありますか?ちなみに自由診療ではなく健康保険で「第三者行為による傷病届」を出して治療しています。

    治療を初めて5か月目に入り、このまま治療をしたいのですが、回数を減らした方がいいのか悩んでいます。
    むちうちの症状は少しずつよくなっていますが、波があり、良くなったと思えばまた症状が出たりと言う感じです。
    治療を打ち切られる前に少しでも治したいと思っているのですが、通院しすぎて後で困る事はありますでしょうか?

    藤川 真之介弁護士
    回答

    このたびの事故、まずはお見舞い申し上げます。

    さて、健康保険での診療ですと、自由診療に比べて治療費が高くありませんので、保険会社も出す金額がそれほど多くなく、あまり厳しいことを言ってこないことが多いです。

    もっとも、むちうちの場合、期間が半年に近づいてくると、保険会社は、医師に治療の効果が上がっているかを確認したりして、打ち切りを検討し始めるのが一般的です。

    好川先生もおっしゃっている通り、ご自身の体の問題ですので、治療の効果が上がっているのであれば、治療を継続されるのがよいと思いますが、あまり効果が上がっていないのであれば、治療費、慰謝料といったお怪我の補償とは別に、後遺障害として補償を受けることも検討された方がよいかもしれません。

    この点をどうするかは、お客様の状況によりますので、交通事故に詳しい弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。

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  • 死亡事故

    こないだの甥の交通死亡事故の事で相談します。

    甥が原付で相手側が自動車です。

    甥の信号のない交差点での一時停止無視で自動車と衝突して甥は死亡しました。

    相手側は車の損傷でケガはありませんでした。

    甥の方が過失が多く、それは仕方ないと思っています。
    知り合いの方に聞きましたが、だいたい7:3、悪くても8:2ではないかと言われています。

    事故より明日で2週間になりますが、一向に向こう側からの保険会社からの連絡がなく、相手側に連絡し、保険はどうなっているのか聞いたところ、保険会社が警察に聞いたところ、こちらの過失(まだ確定はしてません。)が大きい為、保険を支払う必要はないと言っていたそうです。

    過失が大きいと保険を1円も払う必要はないのでしょうか?

    とりあえず明日保険会社に電話するように伝えると相手側は言っていましたが、保険は出ませんと言われたら、そうですか、で済ませるものなのでしょうか?

    もちろんこちらが過失が多く悪かったとは思いますが、甥は死亡しています。

    人が死んでも0なんてあり得るのでしょうか?

    先生方の回答を聞き、弁護士を頼むか考えようと思っています。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    藤川 真之介弁護士
    回答

    お悔やみ申し上げます。

    甥の方やそのご家族が契約している自動車保険等に人身傷害補償特約が付いていないでしょうか?

    甥の方やご家族が契約されている保険にこの特約がある場合で、今回の事故がこの特約の適用対象であれば、甥の方の過失分を人身傷害保険に補填してもらった上で、加害者側の保険会社に加害者側の過失分を請求していくという方法が考えられます。

    この特約がある場合、自賠責保険に被害者請求すると損することがあり得ますので、交通事故を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 休業損害

    昨年、7月に左手首の正中神経を整形外科の全面医療ミスで切断されてしまいました。
    1週間の入院と3週間のギプス生活(退院後10日程で職場復帰しました)。いまだに、月に一度経過観察のため、ミスした病院ではなく、手術した病院に通院してます。
    とりあえず、一年間治療を続けて症状が固定してから話し合いましょうという話しになってます。
    いまだに、左手親指、人差し指、中指は痺れと傷みがある状態で左手を使ってはボタンを留めることも出来ません。
    入院費や治療費や仕事を休んだ間の休業補償はもちろんしてもらうのは当然ですが、完全に完治する事は望めませんし、仕事上も差し障りがある状態です。
    医療過誤も後遺症は交通事故と一緒ですか?
    だとしたらどれくらいの金額の請求になるんでしょうか?
    交通事故なら保険会社が間に入ってやってくれるのでしょうが…
    あちらは、医師会まで話しが行ってるようです。
    やはり、私も弁護士さんにお願いして請求した方がよいのでしょうか?
    アドバイス、宜しくお願いしますm(__)m

    藤川 真之介弁護士
    回答

    お辛い心中,お察し申し上げます。

    医療過誤による損害も,交通事故と同じ基準で賠償を受けることになりますので,まず基準となるのは後遺障害の等級です。

    正中神経を損傷して,指に痺れと痛みがあるということであれば,「局部に頑固な神経症状」があるということで,12級の可能性が考えられますが,指の曲がり具合によっては,より上の等級になることも考えられます。

    12級ですと,交通事故の基準では,後遺障害の慰謝料として290万円が支払われるほか,後遺障害が今後の仕事に及ぼす影響を考慮して,数百万円の将来の休業補償(逸失利益といいます。)が支払われることも考えられます。

    もっとも,手術に至った経緯や手術の内容等も損害賠償額に影響を及ぼしますので,弁護士に面談して,詳細な相談をされることをお勧めします。

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