遺産相続の解決事例
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許せない!相続財産の使い込み!
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 相談者の方は被相続人と疎遠にしていましたが,正当な相続人でした。相続人のうち一人が,被相続人と近親であったことを利用して被相続人の財産を使い込んでいました。
解決への流れ 相続人が使い込んでいた財産を金融機関などから資料を取り寄せて特定しました。その結果,相続財産そのものではなく,そもそも相談者の財産であったことが判明したため,使い込んだ相続人に対して不当利得返還請求を行い,無事に得られるはずだった財産分全額を取り戻すことができました。
大久保 勇輝 弁護士からのコメント
相続財産の使い込みはその財産が相続財産の対象なのかどうか,どのように処理すべきか,などについて専門的な知識が必要になります。また,使い込んだ財産を正確に把握して請求する必要があるため,膨大な資料の取り付けやその資料の精密な検討,その評価が必要になります。時間がかかる場合もありますが,弁護士に依頼することで正当な相続分を確保できる場合もあります。
大久保 勇輝
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