

金 用大
かねだ法律事務所
京都府 京都市中京区柳馬場通二条上る6-270-3【質の高いサービスの提供】【土日祝対可】京町屋の弁護士、あなたの心に寄り添います。まずはお話を聞かせてください。



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「弁護士に相談してもいいかわからなくて・・・」というご相談をこれまでに何度も聞きました。
また、「法律事務所に電話するのがこわくて・・・」というお声もたくさんありました。
皆様にとって、弁護士や法律とかかわることは、間違いなく非日常的な出来事です。
ですので、お電話をいただくことを遠慮されたり、ご相談なさるのを二の足を踏んだり、ということは当たり前のことだと思います。
でも、きっとそれはもったいないことです。理由は3つあります。
1つめに弁護士は皆様の味方です。私は、どんなご相談にも、まっすぐに向き合います。結果としてお役に立てないと判断することもありますが、真摯に検討し、丁寧に説明いたします。
2つめに、私たち法曹の世界は、決して恐ろしいところではありません。それどころか、権利を実現するために、不合理な事態を改善するためには、皆様は私たちを利用し、適正な手続を実現することが必要なのです。私たち弁護士は、皆様の権利や利益を実現するために存在するのです。
3つめに、私は、意外ととっつきやすい人間です。見た目はぶっきらぼうに見られることが多いですが、決してそんなことはない(はず)です。こればかりは一度ご相談をいただかなくてはわかりませんね。そして、皆様に心穏やかにご相談いただくべく、京町屋を改装した事務所に落ち着く環境を整えました。
皆様が不安に陥ったとき、また不都合な現実に憤りを覚えたとき、弁護士に相談してみてください。きっと、何らかの光が見えるはずです。そしてその弁護士が私であれば、間違いなくお役に立って見せます。
どうぞ、弁護士に相談することをためらわないでください。



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インタビュー
話し合いを重視した柔軟な対応で「三方良し」の解決を

祖父に弁護士を勧められ、小学生の頃からの夢を叶える
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。
小学生の頃に、祖父から「医者か弁護士になれ」と言われたのがきっかけです。私は韓国籍なのですが、おそらく祖父は外国籍であることによって苦労した経験があったのでしょう。手に職を持ってほしいと願って、医者か弁護士と言ったのだと思います。
親戚に医者はいますが、法律関係の仕事をしている人はいませんでした。それなら私が最初に弁護士になろうと思い、小学校の卒業文集にも弁護士になりたいと書きました。弁護士がどんな仕事なのかもよくわかっていませんでしたけど。
ーー夢を叶えるためにたくさん勉強したのでしょうね。
それが、大学ではバレーボールのサークルに入り、サークル仲間とバレーボールや麻雀や飲み会をして、毎日遊んでいました。
一応法学部を卒業しましたが、ロースクールは未修コースを受験しました。大学を卒業する年度はまったく対策をせずに臨み、案の定落ちてしまいましたので、気持ちを切り替えて、1年間アルバイトしながらロースクールの受験に向けて勉強しました。
法律の勉強を本格的に始めたのは、ロースクールに入学してからです。同級生たちに刺激を受けながら司法試験に向けてさらに勉強に打ち込む日々でした。もちろん息抜きもたくさんしました。
話し合いを重視して、お互いにメリットのある解決を
ーー注力分野を教えてください。
特定の分野に限定せず、離婚や相続などの家事事件をはじめ、交通事故、刑事事件、会社関係の相談など、幅広く取り組んでいます。
事件解決の方針として、裁判よりも、交渉や調停といった、裁判の手前のフェーズでの解決を重視しています。裁判だと、白黒をつけるためにどうしても証拠の有無に左右されたり、当事者の気持ちを配慮してもらうことが難しかったりします。
交渉や調停の話し合いであれば、依頼者にとっては妥協が少なく、相手方にとっても納得できる「三方良し」の道を探ることができます。
例えば、お金を請求する裁判に勝っても、相手方が任意に支払わないケースは山ほどあります。そのような場合は、相手方の財産を調べて強制執行をかける手続が別途必要です。
裁判に勝っても、実際にお金が手元に戻らないと意味がないですよね。そういった状況を避けるために、多少金額を妥協する代わりに、確実に支払ってもらうという話し合いをするわけです。依頼者にとっても相手方にとっても、メリットがあると思います。
お金以外の話でいうと、例えば、離婚事件では、子どもの親権や住む場所、財産分与、不倫など、お互いに気持ちがぶつかる点がいろいろとあります。そういうときに、話し合いなら、これは相手方に譲るので、こちらは依頼者に譲ってもらうといった駆け引きができます。訴訟だと全部あちら側になるという結論もあり得るわけです。話し合いなら、両者にとって悪くないところに着地できます。
離婚では特に、合意で終わることができたということは、その人たちの未来にとっても大事なことだと思います。特にお子さんがいる場合には、面会交流などで、関係が続いていきますから。
ーー依頼者と接するときに心がけていることは何でしょうか。
依頼者の利益になることは当然ですが、相手方の利益にもなるような解決を目指したいと思っています。せっかく自分が関わったからには、より多くの人の利益になる方がいいかと思います。とはいえ、当然のことですが、最終的には依頼者の利益を優先します。
依頼者にとっても、相手方にとってもよい解決ができて、依頼者にも相手方にも感謝されたときは嬉しかったです。
上手く話せなくても大丈夫。ためらわずに相談を
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。
休日は、子どもの習い事に連れて行ったり、公園に遊びに行ったりして、子ども中心の生活をしています。妻も弁護士で、平日買い物に行く時間がないので、大きいスーパーへ買い物にも行きます。
土曜日の朝に喫茶店でモーニングを食べて、夕方にお酒を飲むのが息抜きです。月1回くらい、趣味のゴルフに行くこともあります。
ーー今後の展望についてお聞かせください。
子育てとの両立のために、独立して法律事務所を開業しました。子どもが学校から帰宅した時に、家に誰もいないような状況を避けたかったからです。
独身時代のように多くの案件はこなせませんが、依頼者の利益になるように、1件1件じっくり時間を使って、丁寧にやっていきたいと思います。子育てをしながら、2人でできる限りの仕事をして、できる限りの依頼者を幸せにしていきたいと思います。
ーートラブルを抱えて悩んでいる方へ、メッセージをお願いします。
電話でも、会いに来ていただいても、どちらでもいいので、一度悩みを話してみてほしいです。弁護士に相談するのは敷居が高いとか、怖いと思っている方がまだまだ多いと思いますが、一度話してみると印象が変わると思います。
悩みを打ち明けるのは、相談相手として信頼できる、この人は大丈夫と思っていただかなければ難しいと思います。私の場合は、法律相談で、いきなり事情の説明は求めません。相談者の心の内をとりとめもなく話してもらいます。
時系列が合っていなくても構いません。「これは相談になっているのか?」と言う方もよくいますが、綺麗にわかりやすく話そうとする必要は全くありません。そうして、心の内を吐き出してもらって、全部受け止めてから、法的な内容の話に入っていきます。
上手く話せるだろうかと心配になることはありません。法律事務所へ行くことや、弁護士に相談することをためらわないでほしいと思います。
取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
医療問題 料金表あり
依頼内容
- 医療過誤
-
犯罪・刑事事件 料金表あり/解決事例あり
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
国際・外国人問題
依頼内容
- 国際離婚
- 国際相続
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
自己紹介
- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
- 弁護士登録年
- 2013年
経歴・技能
学歴
- 2007年 3月
- 東京大学文科一類
職歴
- 2013年 2月
- 塩見法律事務所入所
- 2016年 4月
- あい湖法律事務所入所
- 2021年 5月
- かねだ法律事務所設立
人となり
- 趣味
- 読書(小説、新書、古典、マンガ問わず)、ゴルフ、麻雀、料理
遺産相続
分野を変更する複雑な相続問題をトータルサポート!



遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
- 後払いあり
心のケアもあわせたサポートを
親しい方が亡くなられた直後にご相談を受けることが多くあります。そのため、通常以上に心を配り、感情の揺れ動きに配慮することを心がけています。
また、長年蓄積された悪感情が爆発することも多いので、時間をかけてじっくりとお話を伺い、物事を進めていきます。
家族のことですので、紛争を解決するだけではなく、その後もなるべく良好な関係を再構築できるように、できる限り調整することを心がけています。
親族が亡くなられたばかりの方、相続人間でもめている方、これから遺言を作成しようとする方等、相続の問題は遺産の多寡に問わずどこの家庭でも起こりうる問題です。争いを生むことで故人が悲しまぬよう、専門家の力をお役立てください。
成年後見人としての経験も豊富です
高齢の方が多いためか成年後見等の手続とも関連することが多く、両者を横断した対応を心がけております。高額の遺産が対象となる案件も、逆にほとんど遺産はないものの大事な遺品の形見分けを調整する必要があった案件もあり、多種多様な案件を取り扱ってきました。
このようなお悩みは弁護士へお問い合わせください
遺産を受け取る方
- 遺産分割がまとまらない
- 遺産の中に未上場株や不動産があり、分割方法がわからない
- 遺言が不公平だと感じる
- 別の相続人が遺産を使い込んでいた
- 相続放棄をしたい
- 遺産の内容がわからない
- 突然遺産分割調停を申し立てられた
遺産を残す方
- 遺言を作成したい
- 死後、家族が相続を巡り争わないか不安
- 成年後見制度を活用したい
電話相談無料
弁護士による簡単な電話相談は無料で承っております。
特にお急ぎの場合にご利用ください。その場合には休日や夜間のご相談も可能です。静かな事務所でゆっくりとお話をお聞きします。時節柄オンライン相談にも対応しております。
柔軟なご相談スケジュール
スケジュール次第ではございますが、最速で「即日」、事前のご連絡をいただけましたら「土日」や「夜間」のご相談も承ることが可能です。
弁護士に相談すべきかどうかわからないと言った方のために、相続のご相談は初回無料相談で受け付けております。
お気軽にご相談下さい。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談は無料(1時間以内) 以降30分5500円(税込み) |
着手金 | ●遺産分割 33万円~(税込み) ●遺言書作成 22万円~(税込み) ●相続放棄 5万5000円~(税込み) いずれも遺産の価額等によって増減いたしますのでご相談ください。 |
報酬金 | ●遺産分割 33万円~(税込み) 遺言書作成及び相続放棄に関しては、原則として報酬金を頂戴いたしません。 |
備考 | 着手金及び報酬金のほか、実費や印紙代を頂戴いたします。分割払い等のご相談にも柔軟に応じます。 |
遺産相続の解決事例(9件)
分野を変更する-
父親がなくなりました。遺言はなく、家、土地と預貯金をどうするかで、もめています。
- 遺言
- 相続登記・名義変更
-
親父が亡くなった。兄弟にすべてあげるという遺書がでてきた。
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
争族にならないよう対策したい
- 遺言
-
遺産分割調停により適切な解決が図られたケース
- 遺産分割
-
兄弟が多額の生前贈与を隠している
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
共同相続人の一部による遺産の使い込み
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
争族対策をしたいというご依頼
- 遺言
- 財産目録・調査
-
妹が生前多額の現金をもらっている
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
兄が遺産を独り占めしようとしている(特別受益、遺言無効)
- 遺言
- 遺産分割
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
父親がなくなりました。遺言はなく、家、土地と預貯金をどうするかで、もめています。
- 遺言
- 相続登記・名義変更
相談前
父親が亡くなり、住んでいた家、土地と預貯金が残りました。
兄弟は3人いるのですが、私が、父親が亡くなるまで、同居して、面倒をみましたし、葬式等死後の事務もすべてやりました。
他の2人の兄弟は、特に何かしたわけではありません。
しかし、他の2人の兄弟は、等分で分けようと言っています。
話し合いをしていますが、平行線で、話し合いが進みません。
相談後
第三者であり、専門家である弁護士が入ることで、
話し合いが円滑に進みました。
他の2人の兄弟にも、ご本人の気持ちを理解していただき、
また、ご本にも、他の2人の兄弟の気持ちを理解していただきました。
家、土地と預貯金の分割方法は、全員の納得の上で、決まりました。
また、名義変更の登記も円滑にできました。
結局、兄弟間で、いがみ合うことなく円満に解決出来ました。
遺産相続の解決事例 2
親父が亡くなった。兄弟にすべてあげるという遺書がでてきた。
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
親の面倒を多少はみてきたし、仲が悪かったわけではない。
そうであるのに、すべて兄弟にあげるという遺言はおかしい。
私ももらう権利があるのではないか
相談後
遺言の内容にはなっとくできないですが
最低限1000万円得られたことにとても満足です。
金 用大弁護士からのコメント

被相続人は認知症になったという形跡もなく
遺言は公正証書でした。
したがって、遺言の内容を争うのは難しい状況でした。
そこで、遺留分を求めました。
不動産価格に争いがありましたが、交渉により解決出来ました。
遺産相続の解決事例 3
争族にならないよう対策したい
- 遺言
相談前
たくさん財産はないが、きれいに等分できないので
自分の死後、争族になってほしくない。仲良くしてほしい。
相談後
予防策を説明頂き、ほぼすべての策を実施しました。
遺言執行者にもなっていただき、死後の不安が無くなりました。
金 用大弁護士からのコメント

公正証書遺言を書き、遺言執行者に弁護士を選んでおくことで
争族の予防になります。
また、遺書を書いたこと、その内容をも、推定相続人に告げておくと
より、争族にならないでしょう。
遺産相続の解決事例 4
遺産分割調停により適切な解決が図られたケース
- 遺産分割
相談前
依頼者のお母様が亡くなり、その相続について、依頼者と弟さんの2人が話をする必要がありました。しかし依頼者と弟さんにはほとんど行き来がなかった上に、弟さんが昔ながらの考えの持ち主で、うまく話ができない状況でした。弟さんの考えは、「長男が家のことをすべて行い、財産もすべて長男が相続する」というものです。
昔は、民法上もいわゆる家督相続の規定が置かれていましたし、現在でも事実上長男にすべてを委ねるという風習は残っていると思います。しかしながら、現行民法では採用されていない考え方であり、当然のことながら裁判所も採用しません。
相談後
依頼者の弟さんは、未婚で、ずっとお母様と一緒に生活していました。お母様の日記を見ても、一人息子のことのことを心配している様子が伺われました。おそらく生前のお母様が、弟さんに対して直接気持ちを伝えた部分もあったかとは思います。依頼者としても、弟さんの気持ちをできる限り尊重したいという思いはありました。とはいえ、お母様の遺産の全部を弟さんがもっていくという結論はあまりに不合理ですし、仮に裁判官の判断に任せるとすれば特段の事情がない限りバッサリと半分ずつになるのが濃厚です。しかも本件でのお母様の遺産は相当に多額で、容易に譲ることはできませんでした。
しかし弟さんは、何度そのように説明をしても、ご自身の考え方に固執して、なかなか話が前に進んでいきません。弟さんの性格的になのかはわかりませんが、なかなか人の話を聞いてくれないところが多く、このまま裁判外での話し合いをしていても埒が明かないと判断して、遺産分割調停を申し立てることとしました。
当方としては、先にも述べた通り、ある程度弟さんの思いを尊重したいと考えていました。そのため、形式的に相続分で割り付けるという結末は、むしろあまり望んでいませんでした。金額の面なのかそれ以外なのかはわかりませんが、弟さんが不満なことを解きほぐした上での解決を図りたいと考えていたのです。
そういった意味で調停という手続はある種うってつけです。裁判や審判よりも柔軟ですし、時間をかけてじっくりと取り組むということに向いています。特に、気持ちの面でこんがらがってしまっている離婚や相続などの案件では、まずその気持ちを吐き出させてからまった糸を少しずつほぐしていかなければいけません。そのためには、辛抱強く話を聞く必要があります。当事者やその代理人だけでは限界がありますし、証拠の有無で割り切るというわけにもいきません。最終的に合意が得られなければ手続が維持できないという欠点はあるものの、調停手続には大きなメリットがあると個人的には思います。また、そもそも一旦調停手続を経由しなければ審判手続に移行できないという制度上の問題もありました。
本件では、結局2回目の調停で合意が得られて調停成立となりました。調停委員の先生方にはご迷惑をおかけしたようですが(弟さんはとても分厚い資料を自作してこられ、自身の考えを涙ながらに力説されたようです。)、最終的には相続分に応じた分配になってしまうこと、それならば早期に多少の妥協をした方が良いということを理解されたようで、比較的早期の解決となりました。
金 用大弁護士からのコメント

弟さんは代理人を付けずにご自身で対応しておられ、調停が成立した後に少しお話をしました。心から納得はしていない様子でしたが、ある程度ご自身の思いを話すことができてすっきりしたように見受けられました。調停手続に対して期待していたことが得られ、また、早期の解決も実現できたので、今回の事案の処理としては成功したと言えるのではないかと思います。
遺産相続の解決事例 5
兄弟が多額の生前贈与を隠している
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
本件は、滋賀二郎(依頼者、二男)の父親が亡くなった後、滋賀二郎(依頼者、二男)を含む兄妹姉妹4人の間で遺産分割協議がまとまらず、ほかの相続人3人が弁護士を立てて、滋賀二郎(依頼者、二男)を相手方として遺産分割調停を申し立てた、という事件です。
滋賀二郎(依頼者、二男)は、父の生前、自分以外の兄弟(滋賀一郎と滋賀花子)が多額の生前贈与を受けていた事実を知っていました。ところが、いざ遺産分割の話合いになったとたん、滋賀一郎(長男)、滋賀花子(長女)は、過去の生前贈与の事実を一切否定する態度をとり、滋賀二郎(依頼者、二男)にとって一方的に不利益な遺産分割案に判を押すよう迫ってきました。
多額の生前贈与を受けながら事実を否定する兄たちの姿勢に納得できない滋賀二郎(依頼者、二男)は、生前贈与の事実を証明すべく、弊事務所に来る前、既に別の弁護士に依頼をして遺産分割調停手続きを進めていました。しかし、最初の弁護士は、滋賀二郎(依頼者、二男)が過去の事実関係についていくら詳細に話しても、「それは古い話だからねえ」、「昔の話すぎて、立証が難しいですよ」などと何かと理由をつけてあまり真剣に取り合ってもらえず、とにかく早期に穏便に解決することばかりを勧められたようです。滋賀二郎(依頼者、二男)は、最初の弁護士にきちんと言い分を汲み取ってもらえない、との懸念を感じておられたようで、そんなときに、人づてに当事務所の存在を知り、ご相談に来られたのです。
相談後
事情の聴き取りと滋賀二郎(依頼者、二男)の持参資料の内容を検討した結果、担当弁護士から滋賀二郎(依頼者、二男)には以下の方針を示しました。
まず、滋賀一郎(長男)が隠匿していると思われる株については、生前の父がある時期まで保有していたことの証拠を収集し、それが譲渡されていることを突き詰めて、本人に認めさせることとしました。
不動産評価額については、厳密に評価しようとすると不動産鑑定士への依頼が必要となるのですが、そうすると鑑定費用だけでも数十万円の負担となることから、まずは遺産のある土地の不動産価格に精通する地場の不動産屋さんに依頼して査定を出してもらい、その査定額を基準に交渉をすすめることにしました。
また、滋賀一郎(長男)や滋賀花子(長女)が隠している生前贈与の事実については、幸いにも父が過去数十年にわたって書き残していた膨大な量の家計簿が残されていましたので、家計簿の記載をしらみつぶしに調べて、該当する記載を整理して、できる限り追求していくことになりました。
こうした事件の解決方針について滋賀二郎(依頼者、二男)が納得してくださり、弁護士を変更して我々に依頼を希望され、新たに我々が代理人に就任することとなりました。
滋賀一郎(長男)、滋賀花子(長女)はあくまで争う姿勢でしたが、最終的には裁判所も滋賀一郎(長男)や滋賀花子(長女)への多額の生前贈与があったことは事実であると判断し、これらを特別受益として考慮したうえでの遺産分割案を相続人らに提示するに至りました。
裁判所の分割案は、当方の特別受益の主張をほぼ事実として認めたうえで、滋賀一郎(長男)や滋賀花子(長女)への譲歩案として一部の生前贈与をあえて特別受益としないこととし、他方、滋賀二郎(依頼者、二男)側への配慮から不動産評価額については滋賀二郎(依頼者、二男)側の査定額を採用する(つまり、評価額上は不動産を取る滋賀二郎(依頼者、二男)に有利となる)というものでした。双方の主張への配慮と実際の分割のバランスが絶妙に調整された案であったため、若干の修正はあったものの全当事者が納得して合意に至り、調停成立により紛争の解決がなされました。
金 用大弁護士からのコメント

長い時間を要しましたが、当初の分割案よりも滋賀二郎(依頼者、二男)の取得分は大幅に増え、また、滋賀二郎(依頼者、二男)の方からは、何よりも自らの長年の主張がしっかりと事実として裁判所に認めてもらえたことを、非常に喜んでいただけました。
遺産相続の解決事例 6
共同相続人の一部による遺産の使い込み
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
依頼者のお母様は生前認知症を患って施設で生活していました。その財産は、相続人のうちの1人(仮にAさんとします。)が事実上管理して、施設費用の支払いや身の回り品の購入を行っていました。依頼者は、時折施設に面会に行ったりはしていましたが、お母様の財産がどうなっているのかは一切関知せず、Aさんに任せきりになっていました。 お母様が亡くなった後に相続の話になりました。そのときにAさんから開示されたのは、わずか100万円ばかりの銀行預金だけでした。しかしお母様の亡くなったご主人は資産家であり、その遺産を相続したこと、特に亡くなる直前は年金で賄える程度しか支出がなかったはずであることから、依頼者はAさんの言動を不審に思いました。そうすると、特段の話し合いも行われないうちに、Aさんは、急に弁護士に依頼したのです。そこで依頼者も弁護士に依頼しようと当事務所に相談に来られました。
相談後
はじめに
相談を聞いて、まずは、他に財産がないかの調査をすることとしました。幸いなことに依頼者が、生前お母様が口座を持っていた銀行を1つ知っていたので、そこに問い合わせると、お母様が亡くなる直前に解約されており、数年前から毎月数十万円の出金があることが判明しました。他にも、めぼしい金融機関や生命保険会社に対して調査依頼をしましたが、空振りに終わりました。
また、お母様が亡くなるまでおられた施設に問い合わせて、施設費用の明細を求めるとともに、介護記録の開示を依頼しました。すると、どう考えてもお母様の口座から月々出金されていた金銭の方が多額であり、Aさんがお母様の預金を勝手に引き出していたのではないかという疑惑が持ち上がりました。
その後
この手の問題で高いハードルとなるのは、「立証」です。つまり、どの程度の証拠を用意できるかという問題です。Aさんに対して、お母様の預金を返すように請求するために(または損害賠償請求をするために)必要なのは、「Aさんが預金を使い込んだこと(隠し持っていること)」を立証することです。当然Aさんが素直に認めることはありませんので、こちらが証拠を用意しなければなりません。しかし、たとえば記録が古くて残っていなかったり、個人情報であることを理由に取り寄せることができなかったりと、一筋縄ではないかないのが実情です。
証拠が足りないと、事実が不明(わからない)ということになってしまいます。裁判実務上、「わからない」ということは、その事実は「存在しない」ということにつながってしまいますので、結局主張が認められず負けてしまうということになります。証拠が足りない部分は、「推論」に委ねるしかありません。できるだけ具体的かつ合理的な論理を積み重ねて、あるべき「事実」を導き出すのです。
本件でも、お母様の口座から多額の現金が出金されている「事実」は立証できますが、それをAさんが使い込んだ、ないしは今も持っているという「事実」を立証する証拠は直接的にはありません。施設費用や身の回り品の購入費用を含めてお母様が必要だったのはいくらくらいである、したがってこれを上回る分はお母様のためには用いられていないはずである、ということを主張して、事実上お母様の財産管理を行っていたAさんに合理的な説明を求めることとしました。
金 用大弁護士からのコメント

Aさんの方も、当然のことながらこちらの立証が難しいことは承知の上ですが、金額が結構なものですので、それなりの対応はされました。しかし、合理的な説明は最後まで出てきませんでした(おそらく本当に使ってしまったのではないかと思います。)。しかし、どこまで言ってもわからないものはわからないので、限界があります。
最終的には、落としどころの金額を定めるために遺産分割調停を行い、調停委員もまじえて話し合いをして、それなりの金額の支払いを受けるということで調停が成立しました。
遺産相続の解決事例 7
争族対策をしたいというご依頼
- 遺言
- 財産目録・調査
相談前
財産の大半が、不動産であることもあって、遺産分割を公平に分けるのは難しそう。自分の死後、相続人で争いが生じないようにしたい。どうしたらよいのか。
相談後
財産調査を行い、遺産分割を提案し遺言書の作成を行いました。 また、紛争を軽度に抑えるために遺言執行者を第三者に定めました。
▶︎はじめに
滋賀太郎が、どのように自分の財産を分けたいのか、なぜそのように分けたいのかを確認しました。すると、現在の妻と住んでいる家とその土地は、引き続き妻である滋賀花子が住む必要があるために、滋賀花子へ譲りたい。
そして、もう一つの家とその土地は、長男である滋賀一郎が、戻ってくることが想定されているために、滋賀一郎に譲りたいとのことでした。ただし、そうすると、長女である大津びわ子に何も残してやれず、不満が残り争いになるんではないかと、心配されていました。
▶︎その後
まず、それら以外に財産をお持ちになっているのか確認したところ、200万円程度の預貯金、生命保険(契約者滋賀太郎、被保険者滋賀太郎、受取人滋賀花子)がありました。現在残されている預貯金は、自分が死ぬまでに多分使い切ってしまう可能性が高いということで、残すことは難しそうでした。
現在のままで死亡した場合、生命保険金は滋賀花子に入り、かつ、生命保険金は相続財産とならないため、大津びわ子の遺留分を侵害していることは明らかでした。
そこで、生命保険金を相続財産に組み込み、滋賀花子に相続させることを提案しました。また、後々の争いを防止するため、遺言書を作成した上で、付言に思いをまとめておく提案もいたしました。さらに、予め、自己の意思を、子ども達に示しておくことをお勧めしました。
金 用大弁護士からのコメント

念のため、依頼者様の相続人を戸籍・原戸籍を取得して確認しました。ご依頼者の要望で、公正証書遺言を、当職らの提案で作成することになりました。予め、お子様に伝えることは控えることになりましたが、紛争を軽度に抑えるため、第三者を遺言執行者を定めることにしました。
遺産相続の解決事例 8
妹が生前多額の現金をもらっている
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
母親が死亡した。法定相続分とおりに、残されたわずかな遺産を分割して、特に揉め事もなく、すんなり終わった。しかし、後々、母親の通帳が出てきたのだが、明らかに大きなお金が、妹に振り込まれていた。不公平だし、なぜ妹は黙っていたのか。遺留分を侵害しているのではないか
相談後
はじめに
当職らは、弁護士会照会により、滋賀花子が口座を持っていたと思われる銀行に対して、異動明細10年分の提出を求めました。届いた明細を確認したところ、多額のお金が、定期的に、大津びわ子に振り込まれていました。
また、少額の振込みも定期的にありました。その振り込まれた時期を確認すると、大津びわ子が、家を購入した時期、車を購入した時期、等々と重なりました。これらは、特別受益であると確信し、大津びわ子に対して、遺留分減殺請求をしました。
すると、大津びわ子も弁護士に依頼し、弁護士から話し合いの連絡がきました。
その後
当職らは、わかりうる範囲ですべての資金の異動を特別受益であると主張しました。相手は、一定程度認めたものの、少額しか認めませんでした。当職らは、調停訴訟をも視野に入れて、相手方弁護士と粘り強く交渉しました。
金 用大弁護士からのコメント

結果、依頼者の当初の希望にかなり近い額での合意が成立し、数百万円を受け取ることが出来ました。
遺産相続の解決事例 9
兄が遺産を独り占めしようとしている(特別受益、遺言無効)
- 遺言
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
滋賀花子が亡くなった。滋賀太郎が、遺言書を発見したといってきた。その内容は、滋賀太郎に著しく有利なものであった。しかも、メモ用紙に走り書きしたものであるし、筆は踊っている。書かれた日時をみると、滋賀花子は、すでに痴呆症で自分の名前も言えない時である。無理に書かされたに違いない。 また、滋賀花子が亡くなる前に、滋賀太郎は、一定の不動産を、自分のものへと名義変更していた。 このようなに、おかしなことばかりがあるなか、滋賀太郎は、遺言書のまま、遺産分割を進めようとしている。 納得できない。何とかしてほしい。
相談後
相続財産の調査を行うと同時に、裁判所にも協力いただき、弁護士照会による情報の洗い出しを行いました。
解決までの経緯
はじめに
当職らが、代理人になったこと、遺言の内容に関わらず公平に分割したいこと、特別受益を受けていること、を内容とした文書を、滋賀太郎に対して、送付しました。滋賀太郎と電話で話すことが出来ましたが、当方の
主張が全く伝わらず、相手の主張を一方的に述べるのみで話し合いになりませんでした。
それと並行して、相続財産の捜索を始めました。
その後
滋賀太郎は、そのまま、手続きを進めるため、遺言の検認手続きをしてきましたので、家庭裁判所へ行き、当職らも立ち会いました。遺言の内容は、遺留分を考慮したギリギリのもので、字はミミズが躍ったような字、しかしながら、表記方法は分数を使うなどかなりしっかりしたものと、滋賀花子の病状からは、整合性がとれないものでした。
引き続き、当職らは、滋賀太郎に対して、話し合いによる解決を試み続けましたが、あまり効果がなく、仕方なく裁判所の手を借りることにしました。
弁護士会照会によって、銀行口座の異動明細、証券会社の取引履歴、滋賀花子のカルテ(治療経過、痴呆症の程度を確認するため)等を洗い出しました。
金 用大弁護士からのコメント

遺言を無効とすることを前提として、遺産総額を洗い出し、ほぼ公平に分割が出来ました。特別受益については、滋賀花子の夫からの名義変更も多々あり、多少こちらが譲歩しました。
調停にはなりましたが、合意が得られたこと、依頼者が満足して頂いたことはとても良かったです。
医療問題
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医療問題の詳細分野
依頼内容
- 医療過誤
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
医療問題のご相談は、弁護士が承るご相談の中でも、特に専門性の高い分野となっております。
そのため、専門分野として対応している弁護士にご相談いただくことをおすすめしています。
平時からの法的サポートが有事に役立ちます
医療機関でもあっても、会社経営と同様、平時からの法務整備が重要です。特に、医療者は日々命にかかわる業務をされていることもあって、コンプライアンスへの意識付けが一層肝要です。平時より弁護士がかかわることで、無用な紛争を回避することを意識しています。
主なご依頼者
- 病院
- 動物病院
- 整骨院
上記医療機関の経営者
医療機関からよくいただくご相談
- 医療過誤があったとのクレームにどのように対応すればよいか
- 対応困難な顧客への対応を相談したい
- 医院の従業員との雇用にかかわるトラブル
- 取引先からの売掛金を回収したい
医療機関に詳しい弁護士が経営者と同じ目線でサポートします
親族に医師、歯科医師がいることもあり、日常的に医療者との関わりが多くあります。
必然的に医院の運営にも詳しく、より専門性を追求しています。医療行為そのものに関わる問題はもちろんのこと、医療法人であってもなくても結局のところ会社及びその経営者としてのご相談を伺うことになります。
従前より医療者ではない会社経営者からのご相談も多数受けており、その経験も活かすことができます。
柔軟なご相談で対応しています
特にお急ぎの場合には電話によるご相談もお受けします。その場合には休日や夜間のご相談も可能です。静かな事務所でゆっくりとお話をお聞きします。
時節柄オンライン相談にも対応しております。
また、ご要望があれば、ご相談者様のご都合に合わせて医院等に伺ってご相談を伺うことも可能です。
医療問題
料金表をみる医療問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談無料(1時間以内) 以降30分5500円(税込み) |
着手金 | ご相談内容に応じて費用を見積りいたします |
報酬金 | ご相談内容に応じて費用を見積りいたします |
医療問題
特徴をみる犯罪・刑事事件
分野を変更する


犯罪・刑事事件の詳細分野
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
※1回の接見のみや、保釈請求のみといったスポットのご依頼はお受けしておりません。
スピーディな初動対応
刑事弁護は特に初動が重要です。そのため、必要に応じて夜間や休日にも面会に伺います。
面会が叶わない場合には手紙を送るなどの二次対応も行います。徹底した秘密厳守を行なっておりますのでご安心下さい。
刑事手続は、法的な知識がなければ対応が難しく、ちょっとした油断から犯罪を犯してしまった方も、身に覚えがないにも関わらず逮捕されてしまった方も、限られた時間の中で妥当な処分が得られるようにするには、法律の専門家たる弁護士のサポートが必要不可欠になります。
特に逮捕されてから約3日間は、弁護士以外との接見ができません。
この期間に調書が作成され、その後の手続が不利になることが多くみられます。
少しでも、こうした方々の力になりたいとの思いから力を入れております。
よくあるご相談
- 子供が逮捕されたが何もわからずどうしたらいいかわからない
- 社員が逮捕されたが会えないので面会に行ってほしい
- 子供が万引きをして家には帰ってきたがこの先どうなるのかが不安だ
- 現在依頼している弁護人の方針に不安がある
- 犯罪被害にあって加害者の弁護士から示談してほしいと言われているが応じていいものか
- 社員が横領したので告訴したい
国選私選の豊富な刑事弁護、裁判員裁判の実績あり
国選私選問わず刑事弁護の経験は豊富です。裁判員裁判の経験もあります。
多くが初めて身柄拘束を受ける方なので、とにかく早く、また数多く面会に行き、今後の見通しをクリアに説明し、まずは安心してほしいと伝えます。
また、ご家族やご友人などの支援者との連携を密にし、一体的にバックアップできる態勢作りを心がけています。
身柄拘束を受けた方のご家族や勤務先の方、警察に呼び出しを受けている方、犯罪被害に遭われた方のご相談もお受けしております。
主な活動内容
- 被害者の方との示談交渉
- 保釈など身柄解放のための弁護活動
- 情状立証活動による執行猶予の獲得
刑事弁護における考え方について
多くの方が人生で初めて、しかも周りを見渡してもなかなかない経験をされることになります。不安や心配が尽きません。
そのため、身柄拘束を受けている方には面会を多く行うことで、また外にいるご家族などの関係者には電話や面談等を行うことで、そのご不安を解消することに努めます。また、被害者の方と示談交渉を行うにあたっては、被害者の方の感情に配慮し、必要以上に事を荒立てないよう配慮します。
スピードが重要な刑事弁護のため、初回相談を無料で承っております。
費用のイメージがわかない場合も、安心してご相談いただけます。
犯罪・刑事事件の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談は無料(1時間以内) 以降30分5500円(税込み) |
着手金 | 起訴後弁護につき22万円~(税込み) ただし起訴後弁護の着手金は起訴前よりご依頼いただいている場合には頂戴いたしません |
報酬金 | 11万円(税込み)~ 示談成立、保釈許可等の成果に応じて特別な報酬を設定しております。詳細はお問い合わせください。 |
備考 | 着手金及び報酬金のほか、実費や印紙代を頂戴いたします。分割払い等のご相談にも柔軟に応じます。原則として接見日当は頂戴いたしません。 |
犯罪・刑事事件の解決事例(3件)
分野を変更する-
酒に酔っていて痴漢してしまった(迷惑防止条例違反)
- 痴漢
- 加害者
-
会社の経理担当による業務上横領
- 横領
- 加害者
-
封筒に入った現金を窃取し執行猶予付き判決に(窃盗容疑)
- 窃盗・万引き
- 加害者
犯罪・刑事事件の解決事例 1
酒に酔っていて痴漢してしまった(迷惑防止条例違反)
- 痴漢
- 加害者
相談前
電車内で隣の女性の臀部を触ったとして逮捕されたということで接見の依頼がありました。
被疑者いわく、酒に酔っていて記憶は曖昧であるが触っていない。万が一、何かやましいことがあるとしても、触ったというか触れた程度であるということでした。
触ったと疑われている区間、スマホを触っていたということで、詳しい状況やその時間帯のスマホの操作状況を詳しく聞くことが出来ました。
もっとも、スマホは片手でも操作可能であるし、目撃者もなく、触っていないという証拠には至りませんでした。
相談後
妻子があり、会社員でいらっしゃったので、早期の身柄解放が望まれるところでした。否認のままでは早期の身柄解放は難しいところでしたが、数度の接見を経て、お話を聞くうちに、触ったかもしれないという話になりました。取調べに根負けしたということでもなく、自発的に認めておられました。
そうであれば、認めた上で、早期の身柄解放を目指し、被害者へ謝罪し宥恕を求めていくということになりました。我々が、被害者に対して、謝罪をさせて頂き、宥恕とまではいきませんが、一定の御許しを頂くことが出来ました。
結果的に、処分はなく、会社に知られることもなく終えることが出来ました。
金 用大弁護士からのコメント

早期の対応はもちろんですが、ご依頼者様と密にコミュニケーションを取り、早期の身柄解放に向けた対応を取ることができました。逮捕時の状況などを踏まえ、実現可能性とご依頼者様のご希望を考えた最適な対応に努めています。
犯罪・刑事事件の解決事例 2
会社の経理担当による業務上横領
- 横領
- 加害者
相談前
会社の経理担当をしていた頃、長年にわたって横領していたという依頼者。
長期間にわたっていたため横領の金額が大きくなっていたところ、税務調査が入った時に、帳簿に不自然な点があり、調査官から指摘を受け、横領が発覚したということでした。
相談後
時効との関係で、事件化した金額はそれほど大きくはなかったのですが、横領総額はかなりの額でした。
しかし、民事事件との関係もあり、総額の賠償をしたいところですが、出来る範囲で賠償したものの、ほとんどが浪費されており、全額の賠償はできませんでした。
これ以上詳細は述べられませんが、結果として、実刑を免れるに至りました。
金 用大弁護士からのコメント

一見厳しい状況に追い詰められている中であっても、光を見出すことができる場合もあります。今回のように実刑を免れることもあるため、逮捕されましたら、お早めにご相談ください。
犯罪・刑事事件の解決事例 3
封筒に入った現金を窃取し執行猶予付き判決に(窃盗容疑)
- 窃盗・万引き
- 加害者
相談前
ATMの上に置いてあった、封筒に入った現金を窃取した疑いで任意同行され、逮捕に至る。
ATMということもあり、全体が監視カメラにて記録されていたので、言い逃れ出来ない程の証拠があるようでした。
本人は、空の封筒だと思った等の弁解をしていましたが、入っていたとされる金額からして、到底そのような弁解は合理性を欠いていました。
相談後
しっかりと話し合った結果、本人も十分認識していたということになり、認めた上で謝罪するということになりました。被害者への全額の弁償が出来たため、我々の謝罪もあり、宥恕をして頂けて、執行猶予付きの判決となりました。
金 用大弁護士からのコメント

最近では、初犯であっても、相当軽微な犯罪でない限り、起訴される傾向にあります。弁護士に依頼することによって、執行猶予を獲得することなどができます。逮捕された場合はすぐに弁護士に相談しましょう。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- かねだ法律事務所
- 所在地
- 〒604-0965
京都府 京都市中京区柳馬場通二条上る6-270-3 - 最寄り駅
- 地下鉄丸太町駅より徒歩7分
市バス裁判所前より徒歩3分 - 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
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- 定休日
- 土,日,祝
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- 土日祝・夜間の面談相談も承ります。ご相談ください。
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金 用大弁護士からのコメント
当事者間での話し合いは困難な場合が多いです。
どうしても、ご自分の立場を強調してしまうからです。
それは当然ですし、私も、当事者であったなら、自分の立場を強調してしまいます。
しかし、第三者であり、専門家である弁護士が、入ることで
円滑に話し合いがすすみ、解決に至ることが多いです。