にしたに たくや

西谷 拓哉 弁護士 プロフィール

所属事務所: 西谷・三田村法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階
丸太町駅徒歩7分
受付時間
西谷 拓哉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 立ち退き・明け渡し

    【相談の背景】
    1年半前まで借りていた倉庫の清掃を倉庫のオーナーから言われました。建物賃貸借契約は1年半前の月末で終了しています。格納していた物品は全て業者に依頼して処分し、引き渡し期限までに空の状態で引き渡しを済ませました。その際、片付けまではしていますが細かい掃除までは行っていませんでした。

    【質問1】
    引き渡し後すぐに清掃の不備を指摘されたのであれば納得できますが、1年半経って突然次の貸し手が見つかったら「掃除しておけ」と言われても対応できません。しなければいけないでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。
    まず、明渡時の清掃義務について取り決めはありましたか?
    契約書などで清掃やハウスクリーニング費用を借主持ちとでも定めていない限り、
    基本的に家主において清掃・ハウスクリーニングは行うものです。
    そのように回答することが考えられます。

    次に、清掃・ハウスクリーニングを借主側として定めていた場合でも
    一つの対処方法として商法526条1項・2項の類推適用に基づく主張が考えられます。
    これは売買においての買主の検査義務を定めたもので、遅滞なく引渡し後検査して買主に不備を指摘しなければ追完請求や代金減額の請求ができなくなるというものです。
    本件では、倉庫を賃借というところからオーナーもあなたも商人であると思われます。賃貸借契約にも上記規定が類推され、遅滞なく清掃義務の指摘を受けていないことから、今さら清掃する義務はないと返答することが考えられるかと思いました。

    一案としてご参考ください。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    現在、まちあるきツアーの運営をしています。ツアーガイドに対して業務委託している内容が雇用にあたるかどうか教えて頂きたいです。

    【業務委託している内容】
    ツアーガイドさんたちに外国人の街案内(時間は半日程度)をお願いしています。内容は食べ歩きなどです。運営会社が集客していて、開始終了時間やコースルートはあらかじめ決まっています。
    現場のガイドにより多少のアレンジ(行く店、食べる品目など)が可能です。とはいえ運営会社がマニュアルを作っており、それに沿ってツアーを行います。
    ツアー中はガイドが現場で一人で動き、運営会社から具体的な指示を受けることはありません。

    例えるなら観光地の人力車の車夫に似ています。ただし自分からの客引きはせずに、指定時間に指定場所に行けばお客さんがいる形式です。ルートは所定ですが、立ち止まる場所は車夫の自由です。

    【現在の契約方法】
    現在、運営会社とガイドとの間に業務委託契約を結んでいます。
    会社は案件ごとに報酬金額をガイドに提示し、ガイドは案件ごとに受ける/受けないを回答します。
    希望するガイドが複数いた場合は運営会社がアサインを決めます。

    【困りごと】
    知人から、この業務内容は雇用にあたるのではないかと言われ、判断がつかず困っています。
    業界慣習としてツアーガイドや添乗員は業務委託で働くことが多く、その区別を考えていませんでした。

    【質問1】
    上記の業務が雇用か業務委託のどちらにあたるか教えて頂きたいです。会社としては業務委託が助かり(報酬を高くできる)、ガイド側はどちらでもよいと考えています。一般的に「バイト」と呼ばれることに近いです。

    【質問2】
    業務委託の場合でも休業手当(に相当するもの)を支払う必要があるか教えて頂きたいです。

    案件依頼の後にキャンセルになった場合、基本的には報酬を渡さないか気持ち程度の額を渡すことを考えています。

    【質問3】
    補足
    報酬は4時間のツアーで6000円〜15000円で、お客さんの人数に連動します。ガイドは大学生がほとんどです。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    ある一定の業務が、雇用か業務委託かというのは実はかなり難しい問題です。
    様々な要素を考慮して、使用従属性がある契約なのかを判断して決める事になります。
    ①業務委託で実際に契約書を締結したこと、②業務委託であることを正当化する業務慣習の存在、③時間ではなく結果(成果※業務提供した相手の数等)に連動して報酬額が変わること、④ガイド時の説明内容に裁量があること、⑤仕事の受諾・拒否について裁量があることなどを重視すると「業務委託」に傾くのではないかと思われます。
    古い資料ですが、厚生労働省の下記資料もご参照ください。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf

    質問2について
    業務委託の場合ですと、発注した仕事がキャンセルになった場合、いわゆる「危険負担」
    といわれるものの問題となります。
    民法の原則は、とくに取り決めをしていない場合は、発注分の料金は払う必要がなく(民法536①)、ただ、発注者側の責任で仕事がキャンセルになった場合は、代金を払わないといけないという形になるかと思います(民法536②)。

    いずれにしても、上記規定は任意規定ですので、疑義が出ないように、キャンセルになった場合の処理を契約書に明記しておくことが肝要です。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚をすることになり、こちらが親権を持つことになるので、夫に養育費を請求したいと思っています。

    【質問1】
    夫は今年の8月に給与の改定があり、20万円ほど毎月の給料が上がりました。

    その場合は、上がった給料を元に年収を計算して、養育費算定表のもと、請求して良いのでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。
    ご質問のお答えですが、上がった年収を元に計算して、算定表記載の金額を請求するということで問題ありません。

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  • FX(外国為替証拠金取引)

    【相談の背景】
    令和5年2月頃にFX詐欺被害に合い、ある法律事務所に相談し対応してもらっているのですが、全くいい報告が来ません。「先方からの連絡がない」と一点張りの回答ばかりです。これは待つべきなのかどうこちらが動くべきなのかお聞きしたいです。

    【質問1】
    詐欺額も決して少なくない金額なので、できるだけ早く終わらせたいです。どうすればよろしいでしょうか。かれこれ相談して5ヶ月が経ちました。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個別具体的な事案への回答は差し障りがあり、
    できれば、消費生活センターや弁護士会の消費生活相談を申し込んで頂き、
    そこで、FX詐欺被害に遭った経緯から、弁護士事務所に相談したが解決に至っていないことまで
    まとめて相談してもらった方がよいです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    デザイナーをしています。
    制作したデータに文字校正のミスがありました。
    そのデータにて印刷をしましたが、納品後に発覚したため、印刷費含む全責任を取らされることになりました。
    データ自体はクライアントにOKをもらっていたのですが、その場合の責任について、また今後このような事がないように契約書などを交わしたい。

    【質問1】
    事前にクライアントとはデータに関する書面などは交わしておりませんでした。
    その場合、やはり全責任はこちらになるのでしょうか?

    【質問2】
    また、今後はOKをもらったデータについての責任をクライアントもチェック済みで了承を得た(責任はクライアント側)としたいのですが、その場合の契約書などはどのような書式にするのが良いのでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1)
    制作して納品するという流れから、一般の請負契約に近いと思われます。
    そうすると、納品したものに、契約不適合があれば損害賠償責任を負うということになります。

    商法526条に商人間の売買において買主に一般的な検査義務の履行を求める規定がありますが、本件のような個性ある商品の請負契約に適用されるかは疑義があります。

    そのため、特段何も書面を交わしていない場合に、発注者も請負側もともに気づかなかった校正ミスについては、請負側が賠償義務を負うことはありえるかと思います。
    なお、過失相殺でデータのミスに気付かずOKを出した発注者側にも過失があるということで、損害賠償の割合を発注者と請負側で分担することもありえると思われます。

    質問2)
    上記のため、制作物に何か問題が生じた場合に備えて、契約書に「検収についての規定」と「検収完了後に発覚した契約不適合について発注者は責任を負わない」という規定を入れることは考えられます。なお、商取引ではなく、一般消費者も相手方となる場合は、完全に契約不適合責任を排除する規定は、消費者契約法に基づき無効になる可能性があります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    4ヶ月前、ある店の不手際により腰を強打してしまいました。店側は非を認め、治療費は全額支払うとのことで、当初は整形外科、今は整骨院での施術を受けています。
    ケガ当日の整形外科での診断は、後で症状がかわることもあるから、「今のところ」腰部打撲全治2週間、とのことでしたが、日に日にひどくなり、ドクターから加齢もあるので治療は長くなるかもしれないといわれ、店側にもそれは伝えました。

    【質問1】
    交通事故のように、ある期間を過ぎたら症状固定といわれて、店側から治療を中断させられるのか

    【質問2】
    もし中断された時、店側に示談として慰謝料請求できるのか、その相場はどれくらいかご教示下さい。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (質問1)について
    交通事故と同様に、一定の期間を過ぎれば、症状固定の時期がきていると言われ、
    治療費の支払いを拒否されるなどは考えられます。
    店側に治療を中断させる権限はありませんので、治療をその後続けるかどうかは相談者様の判断となります。
    その後、続けた治療費の請求が認められるかは、症状固定時期が争点となり裁判となった場合は裁判所が決めることになります。

    (質問2)について
    一般的には、交通事故と同様の考えで、傷害慰謝料を請求できることになります。
    相場は、赤本という本に概ねよると思いますので、法律相談の際、診断名や通院期間・頻度を
    伝えて見積もってもらうとよいと思います。

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  • 共有持分

    【相談の背景】
    競売で土地を購入。 測量すると隣との境界線上にブロック塀がありました。
    隣にブロック塀がこちらの敷地内に入っていることを伝えました。
    元々、前所有者は隣を含め同じ工務店でした。 工務店が倒産、差し押さえにより、競売にてこの土地を購入。
    この工務店は隣に土地を売却し、住宅を建てたようです。 恐らくお互い了承のもと、ブロック塀を境界線上に建てたものだと思われます。

    【質問1】
    競売購入ですが、ブロック塀は共有物となりますか? 測量するまではブロック塀の境界線上のことはわかりませんでした。

    【質問2】
    逆に隣にブロック塀を境界内に建て直させることは、問題ないでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    境界線上にブロック塀を立てている場合、共有物と推定されます(民法229条)。
    したがって、反証なき限り、あなたと隣地の所有者の共有物として扱うことになるでしょう。

    【質問2】
    ブロック塀の今後の処理は、民法の共有の規定が適用されます。
    ブロック塀の移動は、あなたと隣地の所有者双方の同意が必要です(民法251条)。
    また、その費用も折半となるのが原則です(民法253条)

    隣地の所有者がブロック塀を自身の境界内に立て直すというのなら問題ありませんが、隣地の所有者から拒否されれば建て直しを求めることはできないということになります。

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  • 退去

    【相談の背景】
    現在私が住んでいるアパートを退去するにあたって、大家ではなく宅建業者が原状回復の内訳や金額などの交渉を一手に引き受ける形で今、退去の交渉が進行しています。

    この場合、宅建業法第二条第二項「宅地建物取引業 (中略)貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」に事実上該当致しますでしょうか?

    この条項に関してウェブ検索すると、賃貸物件の入居までの事例紹介が多いです。

    しかし媒介とは「私法上の概念で、他人間の契約等法律行為の成立に向けて行う事実行為*」であり「不動産の売買・交換・賃貸借について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動*」という定義からすると、退去する時に大家に代わって行う原状回復関連の交渉業務も上記要件を満たしており、この媒介に該当する、即ち宅建業に事実上該当すると考えました。無理な解釈ではないと思うのですが、いかがでしょうか?

    何卒宜しくお願い致します。


    【質問1】
    宅建業者がアパート退去の原状回復交渉窓口なのですが、この業務は宅建業法の貸借の代理又は媒介に該当しますか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸物件の管理業務は、宅地建物取引に該当しないです。
    そのため、宅建業法の規制がかかる業務にはあたりません。

    なお。原状回復費用の額の交渉を、当該業者が行なっている場合は、
    非弁行為に該当する可能性があります。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    ハウスメーカーとの契約時、建築工事請負契約書(いわゆる基本契約)について、建物プラン(間取図面)が添付されていない状態で契約しました。(当初は基本的な流れも良くわからず、とりあえず、契約した形)
    加えて、契約時に契約金100万円を払いました。

    その後、ハウスメーカーからは、2ヶ月後に建物プランをもらいました。
    その半月後(契約から3ヶ月後)に、土地契約が白紙撤回になり、建築工事請負契約も終了しました。

    ハウスメーカーからは100万円を全部返さないと言われています。契約から2ヶ月後に作成した、建物プランの作成費を差し引くと言っています。
    (契約書上は、契約が流れた場合、諸手続の費用を差引いて返還とあり、そこは百歩譲っても、認められるかも知れません。)

    ただ、建築工事請負契約書には、「見積書」「標準仕様図」「仕様確認図」が添付と、書いており、このうち「仕様確認図」が実際に添付されておりません。

    【質問1】
    「仕様確認図」が建物プランである事は明らかであり、そもそも、契約書に要添付の資料(建物プラン)が無い契約が、有効なのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。
    ハウスメーカーは、基本的に2回、請負契約書を交わすことが多いです。

    1度目は、『建築工事は、そのハウスメーカーで行います』という趣旨で作成する非常に抽象的な内容
    (1度目の契約を結ぶまでの打合せ回数が多いと、見積もりの内容も非常に具体的なものになっていることもあります。)、
    2度目が、『具体的に、プランを確定し、この内容で建築します』という趣旨で作成する詳細な契約書です。

    営業マンは、是が非でも1度目の契約を取り付けようと、様々な値引きを提案してきたり、「仮契約」などという言葉を使って、契約させようと誘導してきます。

    注意しないといけないのは、建物建築請負契約は、書面主義でなく、口頭でも成立するということです。仮に、「仕様確認図」が添付されていなくても、そのハウスメーカーに建築を依頼するという趣旨で、契約書を交わしてしまっていれば、契約そのものは適法に成立しているとの推認が働くと思われます。
    (もっとも、交渉の在り方として、「基本書類の添付がないため、有効に契約は成立していない」というジャブを打っておくのはありかと思います)。

    違約金に関しては、消費者契約法9条1号という法律があり、ハウスメーカーに生じた平均的な損害を超えては、請求はできないという反論が考えられます。

    たとえば、建物プランの作成費は、ハウスメーカーにとっては、営業行為の一環という面があり(極論、ハウスメーカー側は、請負契約を交わしていなくても建物プランを作成するのではないでしょうか?)、請負契約締結の有無に関わらずハウスメーカーに発生する費用であり、契約を解除した施主に賠償請求できる損害費目ではないというような反論は考えられるかと思います。

    私の私見ですので、上記主張が通用するかどうかまでは保障し兼ねますのでその点は予めご了承ください。

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  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    重要事項説明を受け、翌月から契約を開始した賃貸物件について、鍵の受け渡しがあった当日にガス会社の訪問がありました。
    設備老朽化の為、ガス種が都市ガスからプロパンガスに変更されるとの事で、訪問したガス会社の口頭の説明によれば、設備変更は重要事項説明のあった日のひと月前には決定していたとの事でした。
    契約書の内容と異なる事を理由に、契約自体を無効?解除?し、敷金等は返還される話は決まりましたが、
    仲介業者は、別の物件を再度自社で仲介する場合は今回分の仲介手数料を充当させるが、そうでない場合は仲介手数料の返金は出来ないと言っています。
    そのくせ新たな物件を照会すると、実際には空室が存在するのに、満室であるとの回答があり、まったく信頼出来ません。

    【質問1】
    ①仲介業者に敷金と仲介手数料を含めた全額の返金は可能ですか。

    【質問2】
    ②今回入居出来なかった事で発生した、レンタル倉庫、ホテル代、別途契約し解約を余儀なくされる駐車場代の手数料など、実費額の請求は可能ですか。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    【質問1】についてですが、
    賃貸借契約の解除ですが、今回事実上、合意解除したという事例だと思います。

    本来、ガス種が違っていただけで、契約解除事由となるかは、微妙なケースになると思われます。
    (※たとえば、民法541条は、債務不履行の程度が軽微な時は、契約解除できないとしています。)

    契約解除事由にならず、賃貸人と賃借人が合意解除しただけという話になってしまうと仲介手数料の返還まで求めるのは理屈上難しい可能性があります。

    こちらが取りうる手段としは、①契約解除事由になりうる不備で、しかも仲介業者に調査不備があるから仲介契約も債務不履行解除し返還請求すると伝えたり、②消費生活センターに相談して、間に入ってもらい交渉するなどが考えられるかと思います。

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  • 停止条件・解除条件

    【相談の背景】
    売買契約の解除について

    いつもお世話になっております。
    不動産の売買契約の解除についてですが、1ヶ月半前ほどに売買契約を締結し、手付金による解除期間も過ぎて引渡し準備に入った所、買主の心代わりによりキャンセルをしたいとお申し出がありました。

    ここで質問ですが買主自己都合の場合、売主が解除を認めない場合解除ができないのでしょうか?
    また、違約金の額を20%で設定しておりますが、減額要求など応じる義務はございますでしょうか?
    当方仲介業者で仲介手数料を支払って頂けないのではとびくびくしております。

    何卒お知恵をお貸し下さいませ。

    【質問1】
    契約解除を売主が認めない場合はどうなるのでしょうか?

    【質問2】
    売主が解除を認めたとして契約書記載の違約金20%を減額しないといけない可能性はありますでしょうか?

    【質問3】
    当方への仲介手数料は規定通り満額請求し頂く権利はあるのでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問ありがとうございます。
    売主は解除したくないといい、買主は残債務を履行したくないの一点張りで、両者一歩も引かない状態だと裁判になる可能性は高いかもしれないですね。

    裁判になった場合の決着はケースバイケースではないでしょうか。
    私は取り扱った経験はないですが、
    売主は、買主に対して残代金請求だけでなく、登記引取請求(移転登記に協力せよ)もできるようです。

    いずれにせよ、そこまでいくのであれば、売主の目的の実現のため、比較的高額の弁護士費用の負担が売主に発生してくる可能性も高くなると思いますので、そこまでしてやりますかという話になるのではないでしょうか。

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  • 控訴

    民事裁判の1審で賠償金の請求を受け取る判決が出たのですが控訴をされました。

    相手がどの部分で不服なのかはまだわかりません。

    例えばなのですが1審で100万円の賠償が認められて2審で
    120万に賠償金が増えるなんて判決出ることあるのでしょうか?
    (もちろん相手は賠償金自体か減額を要求してくると思いますが)

    自分としては1審の金額は希望には少なかったですが手間を考え控訴しませんでした。

    宜しくお願い致します。



    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    記載の質問において賠償額が減額または維持されることはあっても、増額されることはありません。
    これは、控訴審の審査する範囲が、控訴人の不服の範囲に限定されるためです。

    もし、質問者の方が増額を希望される場合、控訴期間を過ぎてしまっていても
    付帯控訴という手続きをとることができます。

    一度、検討してみてください。

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  • クーリングオフ

    お世話になっております。宝飾品の販売をしております。ほとんどの商品はセミオーダーになり、お客様のサイズや刻印などをおいれしております。こういった商品のクーリングオフというのはあるのでしょうか?よろしくお願い致します。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特定商取引法に規定される訪問販売や、電話勧誘販売などを行っているのであればクーリング・オフの余地があります。

    店頭販売の場合は、原則として訪問販売規制はかかりませんが、キャッチ・セールスやアポイントメント・セールスの場合は店頭販売でも訪問販売規制によるクーリング・オフの余地があります。

    特定商取引法がいわゆる取引形態に着目した業規制を行う規定ですので、よく参照の上、ご商売に臨んで頂ければと思います。

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  • 賃料

    月極駐車場を2020年5月いっぱいの一年契約してました。
    4月位に更新のハガキが届きました。更新のハガキをうっかり返すの忘れてて、そのまま忘れてました。
    10月に不動産会社連絡がきて、賃料払ってませんよね?連絡があり思い出しました。
    更新料+5.6.7.8.9.10月分の月極代合わせてお支払いお願いしますって連絡がありました。
    更新のハガキを返してなくても、自動的に更新した事になり、更新料+5.6.7.8.9.10月分支払わないといけませんか?
    4月〜一度も連絡等ありませんでした。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが契約がきれた5月より後も、駐車場の使用を継続しており、賃貸人が異議を述べていなければ民法619条1項により契約が自動更新されます。

    自動更新されている場合、取り決められた更新料(少なくとも賃料の3倍程度までは有効とされれると思います)と経過分の賃料を支払わなければならないでしょう。

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  • 不動産賃貸

    家族が駐車場を賃借していますが、その名義人が亡くなりました。
    すぐに解約したいのですが、解約は1ヶ月前予告とのことです。
    駐車場の賃借権も住宅と同じように相続の対象でしょうか?相続した者が貸主に解約を伝えて1ヶ月は賃料を支払う義務がありますか?
    それとも駐車場の賃貸借は、名義人の死亡で自然に契約終了となりますか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借主の死亡は賃貸借契約の終了原因とならないため、駐車場の賃借権も相続の対象です(※民法597条3項のような規定が賃貸借契約には存在しないこと参照)。

    したがって、相続放棄しない限りは、相続人が解約までの賃料を支払う義務を負うことになると思います。

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  • 公正証書遺言

    公正証書遺言に A銀行a支店 が書いてあったのですがa支店には口座が 作られていませんでした。 しかし同じ 銀行の b支店には 口座がありました 間違ってb支店を書いたと受け止められるのでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺言の解釈においては遺言者の意思を尊重する方針が取られます。
    そのため、遺言作成当時A銀行a支店の口座が存在せず、唯一b支店のみが存在し、遺言者がa支店とb支店を混同し勘違いして記載したとしか解釈できない場合、b支店を書いたと認められる余地はあるものと思います。

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  • 契約の解除・取消

    先日、デリヘルに電話をし、利用をしようと思いました。その際、コースと指定されたホテルの確認をし、「これ以降のキャンセルはできません」と言われた後に時間が40分ほどかかると言われ、時間がかかるのであればと断ろうとしたところ、「そんなにすぐ派遣できるわけない」という旨をかなり高圧的に言われ、「それであれば今回はけっこうです。」
    と言い、電話を切りました。
    その後、2回ほど着信がありましたが、無視し、着信拒否を行ったため、その後かかってきているかは不明です。2日経った今、拒否は一旦解除しています。


    ここで質問が何点かあります。

    1.電話を切っていないこの状態でも「これ以降」と言われた時点で合意したことになり、キャンセル扱いになるのでしょうか?(キャンセル料を払う必要があるか)

    2.キャンセル料を払わなければいけないとして「電話等での一方的なキャンセルは5万円から50万円お支払いいただきます」とサイトに書かれていますが、この法外な金額まで払わなければいけないのでしょうか?

    3.相手としては番号と名字だけを知っていますが、個人の特定をされる可能性はありますか?

    4.着信拒否をすることで通達することが相手としては出来ないと思うのですが、これは私が通達に応じなかった扱いになるのでしょうか?(キャンセル料を払う義務がある場合)

    以上、ご教示いただきますようお願いいたします。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1の点
    →改正民法525条2項は、対話が継続している間の契約の申込は、対話継続中は申込を撤回できるとしています。そのため、電話が続いている間は、撤回できますので、契約が成立することはありません。

    2の点
    →本件では契約が成立していないと思われるため、キャンセルにそもそも該当しなさそうですが、仮に該当するとしても、消費者契約法9条1号により、事業者は平均的な損害を超えるキャンセル料の請求をすることはできません。

    3の点
    →電話番号から契約者情報を入手するには、弁護士に事件の依頼をした上で通信事業者に照会をしてもらう必要があります。事業者が、記載の事実関係の元で、本件で弁護士依頼までする可能性は低いとは思います。

    4の点
    →「通達に応じなかった」の趣旨がよくわかりませんがが、電話にでないことのみで何か法的な責任が発生することは本件ではないように思われます。

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  • 自己破産

    破産手続きを考えております。破産手続きをしたら生命保険や医療障害共済は解約しないとダメなのでしょうか?また破産手続き中銀行口座は凍結されるのでしょうか?国民健康保険料、家賃も銀行引き落としになっております。宜しくお願い致します。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが口座をもっている銀行の中に、債権者(銀行借り入れ)がいた場合、
    破産を弁護士に依頼して債権者に通知が行った段階で、口座が凍結され、入出金や引落などができなくなる可能性があります。

    そういう可能性だけは年頭においてもらった上で、破産申立てを依頼される弁護士さんとよく相談して銀行口座の管理を進められたら大丈夫かと思います。

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  • 換価分割

    遺産分割協議中なのですが換価分割について教えて頂きたいです。

    被相続人名義の土地に私名義で家を建てローンが一千万程残っています。ローンを組む際、土地を抵当にローンを組んでいます。代償分割にしたいですがお金がないため換価分割しか方法がないのですが、売り値も一千万程の価値です。
    ①ローンは精算された上で残りのお金を分けることになるのでしょうか?
    ②実際に売れた値段がローンよりも低くマイナスが出た場合はマイナス分も均等に分割することになるのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として、住宅ローンは相続債務ではなく、あなた個人の債務ということでよかったでしょうか(被相続人はローン債務者でないという前提)。

    この場合、換価分割にして、まずあなた個人の債務の支払いに先に当てられて、それにも関わらず申立人に土地の価値に見合った相続分が回らないというような結論になるのであれば、分割協議の相手方も裁判所も換価分割を認めるとは思えず、そもそも換価分割にはならないのではないでしょうか。

    もちろん、土地の現在価値700万、Bの建物の現在価値300万、Bの個人ローンが650万で、AとBで相続分がそれぞれ2分の1というような仮定の事案において売却後のローンも支払い、残額の350万円が、Aにすべて分配可能というようなケースであれば、換価分割はありえると思います。

    他の弁護士の先生の見解も聞かれてみてください。

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  • 自己破産

    1 自己破産を申し立てました。
     ギャンブル等の浪費はなく、事業の失敗が原因です。
     資産がいくらかあるので、破産管財人が選任されました。
     債権者集会が行われ、そろそろ手続きが終了するという際に、あることが発覚してしまいました。
     それは、私が貸金返還請求の原告となって訴訟を提起していて、その訴訟が進行中であったことです。
     私は訴訟の原告になっていることを隠す意図はなく、単に全く別の手続きであるから、言わなくていいと勘
     違いしていたのです。
    2 訴訟が進行中であり、貸金返還請求が免責後に認容される可能性がある点が、
     免責不許可事由にあたるでしょうか。
     また、裁量免責が認められない可能性があるでしょうか。
     裁判例又は実務上の運用等があれば、教えてください。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「貸金返還請求権」を、破産者の財産として申告しなかった(財産目録に記載しなかった)ことが免責不許可事由に該当する可能性があります(破産法252条1項1号、8号)。

    過失で記載漏れしたということであれば、裁量免責の余地はあると思います。

    免責とは別に「貸金返還請求権」の処理がこの後問題となるでしょう。
    破産開始決定が出た時点で、本来、あなたは、貸金返還請求の訴訟追行の資格を失っており、管財人において管理・訴訟追行するべきものです。
    あなたが追行していた訴訟は、これから中断することになるでしょう。

    管財人がそのあと、訴訟を受継して裁判を続けるのか、それとも権利放棄するのか(一定のお金をあなたから破産財団に組み入れしてもらう場合も含む)は
    当該「貸金返還請求権」の価値次第となってくると思います。

    よく、破産申立代理人や管財人と相談して今後の流れを確認してください。

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  • 近隣トラブル

    隣地でマンションを建てたことの原因により、
    築1年の家が傾きました(事前、事後の家屋調査により判明)
    施工業者には地盤を上げて直しますといわれておりますが、
    そこで2つ質問があります。

    ・家が傾いたことにより、直したとしても
     中古戸建としての価値が下がると考えれますが、
     その分の損害賠償がとれるのか?

    ・建て直し、買い戻し請求することができるのか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家の傾きを直しても、中古戸建の価値の減少が認められるならば、資産価値の下落分を
    損害賠償として認められることがあります。

    建て直し、買戻し請求をする権利は民法に定められていませんので、そのような権利はないということになります(任意に交渉するのは自由)。

    なお、補修方法として建て直しが相当と認められれば、建て直し費用相当額が損害として認められる場合もあります。

    いずれにせよ、どのような補修が最適かは弁護士では分かりません。
    建築士さんへの相談も可能な「欠陥住宅全国ネット」(各地に所属する地域のネットがあります)への相談を検討されることをお勧め致します。

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  • 私道・私有地

    境界線と器物破損、民法234条について
    質問が有ります。

    昨年、私の隣り家が売りに出されその後、
    買い手が決まり、解体されたのですが
    その際、境界線の上にある境界塀とフェンスを
    破損させられました。

    境界線は一箇所はブロックの芯に
    境界石が有りましたが
    もう片側は少し破損したブロック塀が有り確認出来ませんでした。

    私の家は義理の父の土地なので
    解体が終わった後、土地建屋測量士が測量して
    ブロック塀の外側(私の建物側)に境界標を貼り
    義父が境界確認をして捺印しました。

    隣の建物の建設が始まり、隣の建設業者がブロック塀を倒してしまいそこから、
    古い境界石がブロック塀の芯にある形で
    出て来ました。

    現在、新しい境界標と古い境界石が
    2つ有ります。
    また、そのずれた境界標で建てられた建物が
    民法234条の境界線から50cmを越して建てられています。

    新築が始まる頃
    建設業者に直すよう伝えたところ
    解体業者は壊していないと言われました。
    解体中の写真も足場がフェンスを押す様子も
    写真に撮って有りますが、
    解体業者が修理に応じない場合
    どの様な法的措置が可能ですか?

    本来の境界と新しい境界はどちらが有効ですか?

    新しい境界標を元に建てられた建物
    建築変更は可能でしょうか?

    建物が既に立ってしまった場合
    損害賠償請求出来ますでしょうか?

    お手数ですが、
    御回答の程宜しくお願い致します。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご不安と思います。
    境界には、行政(公法)上の境界と民事(私法)上の境界があります。
    があり、前者は当事者間の合意では変更できません。
    後者は、当事者の合意で決めることができます。

    今、問題になっているのは行政上の境界だと思われるので、
    当事者間で、勝手に合意することはできません。

    そのため、古い境界標のある境界線の方が有力な証拠として、公法上の境界の位置が決められるのだと思います。
    新しい境界標については、隣地所有者の売買時の状況などにもよりますが、公法上の境界の位置とは別に取得時効される可能性が懸念されます。

    いずれにせよ、現在、すでに建設が進んでしまっている様子。
    早めに手を打たないと、建築される建物に対してできる手段はどんどん少なくなっていくと思います。

    最寄の建築や不動産の問題を扱う弁護士さん(土地家屋調査士さんなども含む)に相談し、どのような手段をとるか検討を進めた方がよいと思います。

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  • 調停離婚

    ご相談致します。
    夫との調停離婚が成立しました。家庭裁判所の判決で、夫は毎月10万円ずつ二年間総額240万円を子供に送金することになりました。最近ですが、夫には交際中の女性が出来、入籍したようです。もしも夫が病死した場合でその女性が前夫の財産を引き継ぐ時には、子らへの支払い債務もこの女性に求めることが出来ますでしようか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    240万円の子供への送金は養育費としてでしょうか。
    養育費の支払いは、相続の対象にならないので、
    死亡時までの未払い養育費を除き、将来分は相続されない(相続人には請求できない)ことになります。

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  • 養育費

    今年1月に離婚しました。
    今、17歳の娘がおり、元妻と暮らしています。
    来年から専門学校に行きたいとのことで、学費を請求されています。
    今のところ、合計いくら必要で、そのうちいくらをこちらに要求したいのか具体的な金額の提示もありません。

    ここで、このような場合、こちらはどのくらい負担するのが妥当なのかを知りたいです。

    条件としては、
    ・婚姻期間中に学費とするには十分な額を蓄え、財産分野により、先方にも十分な額を渡している。娘が生まれた時に、18歳満期で500万円が下りる学資保険に入り、それも先方は渡しています。
    ・こちらから、毎月10万円の養育費を支払っており、娘が成人するまで払い続けます。
    と言う状況です。

    おそらく学費は300万円程度です。

    お互いの貯金から半分ずつ出すのが基本さんなのかとも思いますが、月々の養育費の一部も当然学費に充てられると考えると、こちらの支払いは半額よりさらに減額されても良いのではないか、と考えております。

    元妻の性格から、300万円全部払えと言ってくる可能性すらあると思っていますが、この様な状況の場合、こちらから(養育費を除いて)いくらくらい支払うのが妥当と考えられるでしょうか?

    ご助言いただきたく、よろしくお願いいたします。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大学費用なら許容するが、専門学校にいくなら許容しないというようなやりとりが、どのように評価されるかの問題であると思います。

    A・費用体系も全く異なり承諾もないので許容しない。
    B・進学という枠組みでは同意をみており、一定の支払い義務がある。
    C・いずれにせよ、家族の学歴等から専門学校費用の負担は相当。

    様々な考え方があると思いますので、明確な答えを出すことはできないと思います。

    ところで、過去の審判例の中では、奨学金を受けることを前提に大学進学を認めていたような事案では、奨学金を受けることを前提にして大学進学についての費用負担を認めたような事例があります。
    本件では、学資保険500万円分があるので、それを教育費にあてるという前提で話していたのであれば、まずはそこから充当すべきという話になるのではないかと思います。

    交渉の方向性としては、そのような議論の進め方もあるのかと思いました。

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  • 契約の解除・取消


    宿泊を当日キャンセルしたら、代金100%支払え、と請求されてます。
    消費者契約法違反ではないですか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    消費者契約法9条1号は、契約解除に際して、平均的損害を超える金額を解除者に請求してはならないとしています。
    もっとも、宿泊を当日キャンセルするとなると、宿泊施設は、宿泊費分の損害を被り、代替して他の客をすぐに探すということも困難であるため、100%の支払いを求められても、消費者契約法9条1号に違反するとはただちには考え難いです。

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  • 相続人

    相続人に請求できるか教えて下さい。
    賃貸で部屋を貸しています。
    賃借人に不幸があり、部屋の現状回復に費用がかかる場合、相続人の家族に請求できるでしょうか?
    相続人は保証人ではありません。
    よろしくご指導お願いいたします。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃借人が死亡した際に、生じている原状回復費用の請求を相続人に対して請求していくことは可能です。
    ただ、賃借人が死亡した後に、ご遺体の発見が遅れたことにより損害が拡大したというような場合、「ご遺体の発見の遅れ」について故意・過失が亡くなっている賃借人にあるといえるのか問題を生じることになると思います(自死の場合、故意・過失があるかもしれませんが、孤独死の場合は故意・過失があるとは言いにくそうな印象を受けます)。
    まずは、相続人に原状回復費を請求することは自由であると思いますが、上記後半のようなケースの場合、故意・過失がないとして賠償義務を争われる可能性はあるでしょう。

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  • 住宅ローン

    お世話になります。

    住宅ローンについての質問になります。

    私は現在、住宅ローン(約2,500万円)が残っている状況ではありますが、リボ払いの残額(約1,500万円)も残っている状況でもあります。

    この場合、住宅を売り払って、まずはリボ払いの残額を優先的に返済したいのですが、そういうことは可能でしょうか?

    家の売却額は見積もりでおよそ2,500万円になります。

    以上、よろしくお願いいたします。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住宅には、住宅ローンの抵当権が付いているのではないでしょうか。

    売却には、抵当権者の同意が事実上必要となり(抵当権が外れないのに買う買主はいない)、
    住宅ローンの弁済以外に先に売却費用を当てることを許容するとは考え難いです。

    家を売ってまで、リボ払いを何とかしたいと考えているならば、破産手続きや任意整理等の検討が必要な状況ではないかと思われます。
    一度法律相談を検討された方がよいかと思われます。

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  • 借家

    賃貸マンションの一室で自殺がありました。その場合、自殺があった日以降に、他の居住者部屋の更新契約を行う際に、更新契約時は他の部屋で自殺があったことを告知する義務はありますか? 告知を怠ったということで更新契約者から心理的瑕疵で賠償請求ができるようになってしまいませんか?
    既にそのような争いになりそうですので、相談致しました。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも論として、賃貸借契約締結の際に、「他の部屋で自殺があったこと」自体を、告知する必要があるかどうか悩ましい問題であると思います。
    また、「契約の更新」の際に、告知義務が必要か争われたケースにも私は接したことはないです(※判例検索でも軽く探してみましたが見当たらなかったです。)。
    基本的には、告知義務なしというスタンスで臨めばよいと思いますが、争いになりそうな状況になっているのであれば、このあたりで弁護士への相談をされることをお勧め致します。

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  • 近隣トラブル

    都営住宅に入居して19年になります。シングルマザーで娘(高一)と住んでいます。
    1年弱位前から同じ階のエレベーターホールを挟んで隣に住んでいるお爺さん(一人暮らし)から嫌がらせを受けています。自宅の外廊下に放尿・痰吐き・お風呂覗き(すりガラスなのでシルエットが見えます)自宅に向かいわいせつ発言・暴言を言ってきます。証拠になるようにビデオカメラの設置をしてます。相手はビデオカメラに気づいていますがそれでも止めません。アンモニア臭がするので窓が開けられません。損害賠償請求をすることは出来ますでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変な被害を受けているようで心中お察し致します。

    自宅の外廊下への放尿・たん、暴言、お風呂の除きなどは、軽犯罪法で規制される犯罪(1条26号、同23号、同33号)に当たります。
    警察に録画したビデオカメラなども持参し、被害届を出された方がよいと思います。

    また、これらの犯罪行為で精神的苦痛を受けているということなので慰謝料の請求も
    できうると思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    詐欺罪の加害者です。
    相手の方から示談金2000万で
    と話があり誠意を持ってお支払いして行こうと思っております。

    その際、実家の家土地を担保にし
    連帯保証人に両親と妻がなります。
    しかし
    相手方から
    連帯保証人に義両親、私と妻の兄弟も
    と言われてしまいました。

    こんなにも連帯保証人を
    つける必要がありるのでしょうか?
    断りたいのですが刑事告訴が怖く
    どうしたら良いのか悩んでおります。
    相手を逆上させない断り方はあるのでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手は支払いが心配なので連帯保証人をより多くつけるように要求してきているのでしょう。
    連帯保証人の数に制約はありませんが、あまりに過大な請求には対応が難しいことを伝える必要があると思います。
    (正直、逆上するかどうかは相手の考えによるので、何ともしがたいところがあります。)。

    弁護士に間に入ってもらい、誠意対応しているが、それ以上の担保徴求には応じ難いとして、弁護士から示談書について交渉してもらうことも手かと思います。
    弁護士への依頼を検討するタイミングと思慮します。

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  • 契約書

    平成30年8月に賃貸契約をしました、引っ越しがなかなか進まず、9月頭に初めて、その物件でトイレを使用した際に、トイレの故障が発覚しました。業者を呼んで見積書をとったところ、タンク交換になり、約10万円とのことでした。この物件昭和年なので、契約書には特約事項で経年劣化を含めた修理、保全は借主負担と記載されていましたが、このような場合でも借主負担になるのでしょうか?そもそも契約時には、通常住むには、水回り、ガス、電気等は問題ないとの説明を受け、契約しています。トイレ使用は、その1回のみです。よろしくお願いいたします。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借りたばかりの物件で、トラブル発生とのこと心中お察し致します。

    さて、ご質問の件ですが、建物の使用について必要な修繕義務を負っているのは民法上、大家となります(民法606条1項)。
    例外として、判例上、特約などで必要な範囲で修繕義務を借主に負担させても差し支えないとされています。

    しかし、これには条件があり、特約の必要性や合理性、賃借人が修繕義務を負担する箇所が明確に特定され、賃借人を理解させたものかなどが特約が有効であるかを決める条件になっています。

    ご指摘のケースですと、
    Q タンクの交換が、賃借人の負担すべき修繕の範囲に入っているか?
    Q 仮に入っているとして、契約時から劣化しているものを新品に交換するような特約は合理性を欠いているのでないか?
    という点が問題になるかと思います。

    端的に、「最初から壊れていて、修理費用10万かかるみたいだから払って直してください」
    と大家ないし管理会社に頼んでみてはいかがでしょうか。
    それで特約の存在を主張されもめるようであれば、上記の点を指摘するとともに、最寄の消費生活センターなどに相談されるとよいと思います。

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  • 賃料

    知人の空き家を借りて飲食店を営業しております。開店してからまだ一年未満です。

    今回の水害で床上浸水をしてお店の什器が全てダメになりました。

    お店の什器などの買い換え費用は勿論私ですが、大家さんからは床や壁の修繕費も私の方で出すように言われました。

    ここでお店を続けたいのなら、私が修繕費を出せ。修繕費を出さないなら出て行ってくれです。
    大家さんはこれ幸いにご自身の災害保険で修繕をして、借家として貸し出す予定みたいですが、私も開店から一年も経っていない為、移転資金もありません。
    契約書がないとはいえ、ここまで大家さんの主張を受け入れないといけないのでしょうか?

    ー契約までの経緯ー
    貸し出しに関して大家さんからの条件は毎月の家賃の金額と私のお金での改装の自由だけです。

    改装の自由とは、襖や障子やエアコンがいる場合は私がお金を出すならつけていいです。
    それ以外の条件は言われておりません。
    契約書も同意書などもなし。
    私が「契約書にサインは?」と伝えても契約書はないから大丈夫との事。

    大家さんは知人でしたので、大家さんの大丈夫という言葉に甘えてしまった私が悪いのですが、ここまで大家さんの主張を受け入れないといけませんか?
    アドバイスよろしくお願い致します。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    水害でお困りとのこと心中お察し致します。

    さて、ご質問の件ですが、契約で取り決めしていないことは民法の一般原則によるところにて判断されます。
    この点、民法では、賃貸人は、賃借人が建物の使用ができるようにするべく修繕義務を負っています(民法606条)。
    修繕義務の不履行により営業利益の損失が発生した場合などは大家への損害賠償の請求を認める判決なども出ています(最判平21・1・19民集63・1・97)

    まずは、上記条文・判決等の存在を指摘して交渉されてはどうでしょうか。

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  • 財産分与

    財産分与で、住宅がオーバーローンです。
    そのために相手方がオーバーローンを折半と主張しています。
    名義など全て相手方であり、住んでいるのも相手方です。

    例えば、オーバーローンか1000万、双方預貯金が500万だとするとどういった財産分与がなされますか?

    相手方の主張は全額(私の婚姻前の預貯金も含めて)相手方に渡してオーバーローンに当たるので、私の財産分与はないものとする…らしいです。

    子供名義の預貯金も全てです。

    生活困難になるのをわかり主張してくるので訴訟を検討していますが、裁判ではどのような判決になるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    難しい問題です。

    住宅を売却すると主張するだけで、離婚の合意時までに売却しないのであれば、
    結局当初の私の説明のとおりとみなし、財産分与対象財産から不動産もローンも全て外して
    無いものとして扱うのではないかと思います。

    しかし、離婚前に住宅を売却し、実際に残債務であるローンだけが残っているという状況であれば、マイナスのローン分も財産分与の精算対象とする可能性があると思われます。その場合、質問のケースだと預貯金500万-債務1000万円で=マイナス500万円となり、財産分与の請求は認められない可能性があると思います。

    なお、財産分与は、裁判所が職権で決めますので、その他の財産状況を踏まえ、必ずしも上記の通りになるとも限らないことを念のため補足します。

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  • 過失割合

     先日片側1車線の交差点にて、私の車の前に右折のウィンカーを出して信号待ちの車がありました。
    信号が青になり、前の車はハンドルを右に切り、右ウィンカーを出したまま対向車が通り過ぎるのを待っていたので、私は直進するため左側を通り過ぎようとしていました。

    しかし通り過ぎようとした時に、ドンッと音がして衝撃がありました。
    最初何があったのか解らなかったのですが、車を止めて確認すると、
    運転席とその後ろの後部座席のドアにキズが入っていました。

    後方には先ほどの右折待ちの車が止まっており、どうなったのか確認すると。
    右折待ちの前方の車が、本来右折したい道と間違えたらしく、私の車を確認しないで
    左にハンドルを切って接触したみたいです。
    相手側の車の損傷は、左角のバンパーの破損です。

    相手の保険会社を私の保険会社で過失割合の話をしていますが、相手の保険会社の主張は
    「70対30です!進路変更の時に指示器も出しているのと、交差点内は進路変更可能なんで!」と
    一点張りです。

    私は普通に走ってて、確認もせず急に進路変更してきた車に接触されたのに、こっちにも
    過失があると行って来ています。しかも30パーセントも。

    確実に平行したときには指示器は出ていなかったです。
    (通るときに必ず後部とサイドミラーに付いているウィンカーを確認するので。)

    この場合の事例では、私のほうに30パーセントもの過失って発生するのでしょうか?

    当方の保険会社は、裁判でも紛争センターを使用して行けるところまで行きましょうと
    行ってくれています。

    ただ車の修理は、過失割合が出てからと思っていますが、現在も2週間修理が出来ない状況です。
    3等級ダウンしますが、結論が出るまで修理できないし、泣く泣く私の車両保険を使用するしか
    ないのか悩んでいます。

    よろしくお願いします。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論としてですが、過失割合の判断は、「過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(判例タイムズ社、2014年)書籍を利用して、類似ケースがないかを見て判断します。

    ご指摘の事案がピタリとあてはまるわけではありませんが、交差点において、幅員の幅が十分な場合で、直進車が中央線を越えないで追い越し中に、右折車とぶつかる事案への言及がありまして(上記書籍P268注記丸2参照)、この場合、直進車の過失を2割、右折車の過失を8割を基本とすることも可能な余地があるかと思います。

    なので、相手方保険会社の直進車:右折車=3:7というのは争う余地はあるかと思います。

    どの程度まで過失割合をがちがちに争うかは修理費の額や裁判になった場合の見通しなどとも絡んでくると思いますので、おひとりで悩まず、一度弁護士の交通事故相談を受けることをお勧めいたします。

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  • インターネット

    2ヶ月ほど前に、在宅ワークを探し入力業務を見つけ面接に行った際に、アフィリエイトの方がおススメで、稼げるから!と紹介されました。
    先方から説明された内容は
    ・最低4年継続(コンサルタントは1年間)
    ・コンサルタント料48万必要だが、4年だと月1万の分割にすると負担がない。
    ・月30〜40時間パソコン作業するだけで月収5〜10万円は稼げるので、コンサルタント料をはらってもプラスになる。
    ・コピペの簡単作業で初心者でも絶対大丈夫
    ・検索サイトに載せる広告費としてコンサルタント料とは別に月1万ほどかかる
    ・返金には応じない
    というものでした。

    ところが始めてみると、
    ・広告費は月3〜4万かかる
    ・初めて2ヶ月で広告自体検索サイトに掲載できない状況に陥り、アフィリエイトが行えない状況で収入につながらない
    ・広告の中身はコピペではなく、自分の考えた文章で、言葉で!など支持される事が多く、この記事が自分の中の限界でこれ以上詳しく書くことは自分にはできません!解決策を教えて下さい!と言うと、頑張るしかない!と言うのみ。
    →毎日4〜5時間(月130時間程度)パソコンに向かうが解決できず収入がないにも関わらずコンサルタント料はかかる。
    ただ頑張れ!頑張るしかない!と言うだけなのにコンサルタントと言えるのか疑問で…。

    契約前にされた説明とは全くかけはなれた状況となっており、小さな子供達がいる環境でこれ以上時間をかけて作業することが不可能だと思っております。
    コピペで1日1時間で月5万は稼げます!赤字にはなりません!と言われ信用してしまいました…。バカみたいですよね。

    この様な事前に受けたアフィリエイトの仕事に関する説明と違う(費用、時間、仕事内容が説明された内容より何倍も時間と手間がかかる・収入につながらない)場合、返金請求はできるのでしょうか?

    ○契約書には返金できませんとは書いておらず、
    以前電話で「もし病気になったり入院したりで作業が難しくなった時は解約返金してくれますか?」と相談した際に、返金はできません。と口頭で言われました。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる内職商法(業務提携誘引販売)と呼ばれるものです。
    特定商取引法という法律でも規制されています。
    クーリングオフなどの契約解除手段を用いることで返金の請求ができる余地があります。

    まずは、お住まいの地域にある消費生活センター等で一度相談されることをお勧めします。下記もご参照ください。
    http://www.kokusen.go.jp/map/

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  • 離婚・男女問題

    こんにちは。

    以前から不貞慰謝料の件でお世話になっていたものです。
    不貞相手は元上司なのですが、相手が職場を辞め引越しもしたので、もう不貞関係はありません。
    去年11月に退職してから当分はメールや電話の相手をしていたのですが、支離滅裂な上、気分で言うことがコロコロ変わるので今年に入ってからは何も返事を返さず、電話にも出ていません。
    ですが、相手から3カ月ぐらいの間、ほぼ毎日昼夜問わず30回ほどの着信とメールが20件ほど来ていました。今は電話は諦めたようでメールがほぼ毎日10件弱来続けています。
    内容は大まかにですが。
    お前みたいな人間の◯◯(罵倒する言葉)は死ね
    どこかで見かけたら殺すから俺の前に現れるな
    ◯◯の愛人やもんな ◯◯は職場の上司です
    リベンジポルノしたろか
    呪ってやる
    地獄へ落ちろ
    早く世の中のために死ね
    県内の知り合いにお前の悪口は言ってあるからどこも就職はできないぞ
    などや、私の容姿の侮辱をしてきます。

    無視はしているものの、番号などを変えると職場も家も知られているので、何をされるかわからない状態です。

    警察などに相談できるでしょうか?
    すべての着信やメールは残してあります。
    また、罪になるとすればどの様な罪になりますか?

    不貞していたことは事実なので、もちろん私にも非はたくさんありますが、一方的にここまで言われなければならないんでしょうか?
    サイレントにしても夜中にケータイが気になって度々起きてしまい、薬を飲まないと寝られない状態です。食欲もなく、体も調子が悪く内科で薬ももらっています。

    お時間ありますときに、アドバイス頂ければ幸いです。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    心中お察し致します。さぞ、ご不安な日々を過ごされているかと思います。

    質問を拝見しますと、元不倫相手からの執拗な嫌がらせであり、ストーカー規制法の禁止する「つきまとい等」に該当すると思います。警察から警告や禁止命令を発してもらうことも可能と思います。
    相談の際は、ストーカー行為を受けていることも合わせて伝え、警察に対応を求めると良いかと思います。

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  • 借金

    最初から騙すつもりで400万借り 返さず 裁判していますが 分割で返すような感じですが そっちは私も納得しようと思いますが 騙すつもりと警察に告発したいのですが 可能ですか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詐欺罪で告訴したいというご趣旨でしょうか。
    犯罪の被害者は告訴することができます。

    問題は、400万円をあなたから騙し取るつもりで受け取ったことを立証できる証拠があるかだと思います。主観 の問題の立証は警察も慎重に判断しますので、その点についての証拠が弱ければ取り合ってもらえないこともあります。

    また、民事事件が生じている後の告訴は、民事事件へ有利に利用されることを嫌って、警察が告訴状を受け取ることを嫌がる場合もあります。ただし、これは対応する警察官の考え方によっても変わってくるかなと思います。

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  • 賃料の交渉

    現在、駐車場としての使用を目的とする土地賃貸借契約書を結んでおり、私は借主です。
    条件は以下の通りです。
    使用目的 駐車場
    契約期間 平成18年10月~平成33年10月まで
    賃料   1カ月につき9万円
    契約書には賃料の減額請求については触れられていません。

    1.契約期間の途中で賃料の減額請求は可能でしょうか?
    2.1の回答の根拠は何になりますか?(民法○○条のような)
    よろしくお願いいたします。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    駐車場の契約ですから、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約と異なり
    借地借家法の適用がありません。
    そうすると、借地借家法11条に基づく賃料減額請求の調停を起こすことができません。

    参考判例として、ゴルフ場の土地賃貸借契約について、建物所有目的でないとして、借地借家法11条に基づく賃料減額請求の請求を排除した事例として最判平成25年1月22日判決があります。

    なお、民法にも一般規定としての賃料減額請求の規定が置かれていますが、収益を挙げることを目的としている場合に適用が限られており本件では妥当しないと思われます(民法609条)。

    そのため、回答としては法的な根拠に基づく減額請求はできないのではないかと思われます。ただし、減額について交渉したいとして、民事調停等で話し合いを求めることは可能だと思います。

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  • 就業規則

    これから育児時短勤務で仕事復帰します。
    時短を使用しない場合、就業時間は8:30〜17:30の実労7.5時間です。
    私の希望する時短勤務は、帰りの時間を1時間早くし、8:30〜16:30で実労6.5時間です。
    しかし、会社側は時短の場合の出社時間を9:30以降に設定しています。
    理由は全社員8:30から清掃、9:00から9:20分まで朝礼の為、その時間は非生産的な時間として短時間労働者には取らせない、という主張です。
    帰る時間を1時間短くしたいだけなのですが、会社の主張だと出社時間も遅くなり勤務時間は9:30-16:30で実労働時間5.5時間となってしまいます。

    時短勤務の場合給料は産休前の給料を基準に、時間割計算で減給となりますので、必然的にその分減ってしまいます。
    それだと給料が減りすぎてしまうので、短時間勤務はせず、通常のフルタイム勤務にせざるを得ないという、不利な状況です。

    会社側の主張は裏を返せば時短勤務制度を逆手に取った人件費削減に思えてなりません。
    通常給料は固定給で、清掃・朝礼の1時間が安い賃金に設定されているわけではありません。

    そこで質問ですが、
    ①時短希望は1時間の短縮にも関わらず、上記の理由で2時間の時短になってしまい、かつその分減給になる事は法的に問題無いのでしょうか?

    ②会社側の「清掃、朝礼の時間は非生産的な時間なので時短勤務の場合はその時間の出社を認めない」という主張そのものに違法性はありますか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    下記の厚生労働省のPDFもご覧頂けたらと思います。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/2tp0701-1t.pdfのQ16

    ご指摘の点ですが、育児・介護休業法は、所定労働時間の短縮措置について原則6時間(5時間45分ー6時間)とするように定めています。相談者さんのケースでは、所定労働時間が9:30ー16:30で所定労働時間7時間になっているので、原則6時間を上回る時間が設定されているように見受けられます。

    ところで、育児介・休業法23条の2は、時短申請をしたことによる不利益な取り扱いを禁止しています。
    時短申請者に朝の業務に就かせないという点は、合理的な差異と言い難く、この規定に反しているという余地がありそうです。

    労基署などにも一度相談されてみては如何でしょうか。

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  • 財産分与

    家のローンが1000万円、預金が500万円あります。離婚による財産分与で、家の名義を夫から妻である私に変えようかと思っています。
    財産分与は二分の一ずつと聞きますが、名義を私にした上で負債500万ずつ、資産250万円ずつきっちり分けることは考え方として間違っていますか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家の資産価値が1200万なのであれば家の財産分与における価値は1200ー1000万円で200万円になると思います。
    (注)ただし、査定額が適性かという問題が別途残り、もっと価値は高いはずという反論が夫側からなされる可能性はあります。

    そうすると実質的な財産分与の対象は家200万と預金500万円のトータル700万円なので、相談者(妻)さん側が家を取得するのであれば、家と預金150万円を相談者さん側、残りの預金350万円を夫側に分けるという形が基本かなと思われます。

    もちろん一つの考え方に過ぎないので、異なる合意をすることも可能です。「ローンを全部引き受けるかわりに家の所有権は全てもらう。ローン差し引いて家にプラスの価値が出ても問題としない。」ということで夫が納得するのであればそれはそれで一つの解決策と思われます。

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  • 窃盗・万引き

    父の窃盗罪の公判と期間につきまして。

    裁判で第1回公判後、直ぐに結審せずに、第2回目の公判が開かれる様です。(2回目も判決は出ない予定との事。)

    それで質問なのですが、第1回目と2回目の公判は、どれくらい期間が開くのでしょうか?
    また、裁判が複数回に渡るのは何故でしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪事実を認めている簡易な事件などは概ね、1回の期日で審理を終わらせて2回目の期日で判決の言い渡しということが多いです。

    複数の犯罪事実で起訴されていたり、後から追加で事件を起訴することが予定されていたり、もしくは、犯罪事実を否認しており多数の証人の取り調べや、弁護人からの反証の準備が予定されていたりすると1回では終わらず、2、3、4回と続くことがあります。

    期間は、次回の準備までに必要な期間だけ空きますが、概ね1ヶ月程度ではないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    生活保護を受けている状態で、慰謝料を受け取った場合、生活保護費はどうなりますか?

    先日裁判が終わり、相手から毎月5000円ずつ慰謝料が振り込まれることになっています。
    ネットで、生活保護者が慰謝料を受け取れるかについて調べていると、
    離婚問題などで発生した慰謝料は月8000円までは、免除されるという記載を見つけたのですが、
    離婚問題以外でもこの制度に該当するのでしょうか。

    教えていただけると助かります。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    厚生労働省が公開する「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年04月01日 発社第123号)は、収入の認定の方法について『就労に伴う収入以外の収入』の認定方法について、8000円を超える金額を収入と認定とすると記載しています。

    ご指摘の慰謝料も『就労に伴う収入以外の収入』に当たると思われますので、8000円を超える金額が収入認定される可能性があるかと思います。月5000円ですと、8000円を下回っているので、これだけ見ると収入認定はされなさそうですが…

    問題は分割払いの点ですね…月ごとに判断するのか、総額で判断するのかですが、あくまで生活保護は困窮状態にある人が月々に最低限の生活を行っていくための手続きなので、月ごとに判断するべきかと思いますがこの点は確証をもってご説明できません。役所とご相談いただけたらと思います。

    なお、裁判の結果、慰謝料がもらえることになったことは、必ず役所の方に知らせてください。知らせないまま、保護費を従前どおり受給し続けると、生活保護法78条の「不実の申請その他不正な手段」として徴収金の支払いを命じれれる可能性があります。

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  • 契約の更新

    先日一人暮らしの祖母の自宅(賃貸アパート)
    から出火し、全焼、祖母も逃げ遅れ亡くなりました。

    直上階も全焼、
    残りの約20部屋中、
    6部屋が水害と悪臭で住めない状態になっています。
    全て契約中の住人がいますが、
    現在避難しているそうです。

    火災保険に関しては、
    今年の契約更新の際に、更新を忘れていたようで、
    保険に入っていないそうです。

    原因はまだ調査中ですが、
    就寝中の電気ストーブの消し忘れ、
    もしくは電気ストーブから、
    衣類への燃え移りの可能性が高いと、
    消防署の方から説明を受けました。

    近日中に大家の方と管理会社の顔合わせがあり、
    後日、連絡が来ることになっています。

    このような事例の場合、
    ①重過失として、損害賠償請求されてしまうのかどうか
    ②隣人への謝罪はどういった形を取るのが一般的なのか

    上記の2点が気になっています。

    まだ原因がわかっていない為、
    回答しづらいとは思いますが、
    ご相談に乗って頂けると嬉しいです。

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    火事を起こした場合、火事を起こした人は、故意または重過失の場合のみ、火事の被害者に対して責任を負います。火事の場合、火事を起こした人も焼け出されることが多いなどの事情もあり、賠償責任が限定されているからです(失火責任法)。

    さて、ここでいう「重過失」とは、「わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」と定義されていいます(最判昭和32年7月9日民集 第11巻7号1203頁)。
    寝タバコ等が重大な過失の例となります。

    ご質問の指摘のみでは、不明な点が多く上記定義を踏まえた重過失の有無の判断をすることができません。

    なお、借主は大家から賃貸借契約を結び部屋を借りているため、火事について軽過失でも部屋の管理義務の違反等に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

    もし、あなたが亡くなった祖母の相続人の立場であるならば、取りうる手段がいくつかあると考えられますので、一度、法律相談に行かれることをお勧めします。

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  • 被害届・告訴・告発

    半年以上前なんですけども
    知り合いから1ヶ月だけ2万円渡すしちゃんの返した状態でカードを返すと言われて
    消費者金融カードを貸したんですけども
    全額おろされてて1度も返済されずに
    滞納されて
    警察や弁護士の方に相談すると言ったら
    お金を受け取ったんやから訴えれへんでと言われたんですが
    どうすれば請求出来ますか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カードを貸す際に、「カードで借りたお金については返済した上で、カードを返却する」という約束(契約)があったとのことですので、約束(契約)違反という形で、借りられた金額に相当する額を損害賠償請求することが考えられます。

    最終的に裁判を起こすことも考えられますが、カード利用についての契約書等がないのであれば、カードの貸借等を裁判で否定されないように、できればカードの賃借・使用や上記約束について証拠を事前に確保する必要があるかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    同意無く腟内射精された

    相手の方とは何度かそういう行為をしたことはあったのですが、いつもお願いをしても避妊具を付けてもらえず避妊具なしで行為をしていました。ただもうそれをやめようと思い、会う予定を決めた際にも避妊具を用意するようにお願いしましたが、実際会うと避妊具の用意もしておらず、行為をしないようにしていましたがほぼ無理矢理されるような形になりました。

    こちらは挿入時、最中、射精前とずっと拒否をしましたが抑えられた相手の力に勝てませんでした。

    【質問1】
    こちら側が拒否したのにも関わらず避妊せず腟内射精された場合、なにか罪に該当するのでしょうか?

    【質問2】
    慰謝料などの請求はできるのでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答

    【質問1】
    「行為をしないようにしていましたがほぼ無理矢理されるような形になりました。」
    が性行為に同意していないのに、性行為をされたという趣旨であれば、
    不同意性交罪になりえると思います。

    【質問2】
    不同意性交をされたということなのであれば慰謝料請求はできるということになると思われます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    海外FXで利益が没収されました。
    問い合わせたところ下記の利用規約に違反しているため没収したと言われました。
    取引は2日間で4回しかしておらず、特に問題となるような取引はしておりません。
    また、Xを見ると同じように利益が没収されたという口コミも多数ありました。

    規約内容(一部抜粋)
    裁定取引(アービトラージ)、乱⽤または不適切な取引、詐欺未遂、操作(マニピュレーション)、取引ボーナスにリンクされたキャッシュバックアービトラージ、または、その他の形態の詐欺⾏為の兆候や疑いがある場合弊社は、その裁量により、お客様の当該取引⼝座に、過去付与されたすべてのお取引ボーナスを無効とし、関連するお取引、利益、または損失をキャンセルする権利を留保します。これには、市場取引に真剣な興味を持たずに信⽤取引ボーナスからの財務利益だけを追求していることを⽰す取引パターンを検出することが含まれます
    - ラダー、スケーリング、マーチンゲール、またはグリッド戦略などの不適切な戦略の使⽤
    - 単⼀または複数の取引ペアで複合的な利益を⽰す取引⼿法の利⽤(ディレクショナル取引)
    - アカウント間のロッキング、またはヘッジの不当な使⽤に限らず、弊社が提供するボーナス、及びプロモーションキャンペーンの利⽤者のIPアドレスと⼀致するなども含まれます

    【質問1】
    利益を回収することは可能でしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答

    お住まいの地域の消費生活センターに一度相談して頂いた方がよいと思います。

    記載の状況から、ただちにそれとは断言できませんが、
    FX投資詐欺の可能性があります。
    典型的な手口は、SNS等で接触して、FXサイトに入金するという名目で個人名の口座等に金を振り込ませて、その後、出金しようとしても出金できないというものです。
    出金するには追加でいくらいくら払う必要があると申し向けるものもあります。

    【参考】
    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240124_1.html

    https://www.city.ise.mie.jp/kurashi/soudan/syouhiseikatsu/1015222/1016096.html

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚し財産分与することになりましたが、独身時代の貯金まで取られてしまわないか、不安になっています。長くなりますが、読んでいただけると嬉しいです。

私は結婚3ヶ月後に同居を始め、それまでは財布別で生活費を出したり貯金をしていました。

私は口座A.B.Cを持っていましたが、結婚してから同居するまでの間に、独身時代の貯金口座Aを解約しました。
解約する前に、口座Aからお金を引き出して、口座Bに入れたり出したりしていました。自分の貯金は口座Bに残らないように引き出してから、同居を始めました。
同居してから口座Bは、夫婦の生活費の支払いや結婚式費用の貯金で使っていました。(相手名義の共有口座もあるので、この2つで貯金をしていました。)

口座Cは、財布が一緒になるまでの私の貯金が入っています。ですが、同居してからも、入出金することはありました。例えば、保険料の引き落としやカードの引き落とし口座になっていたり、時々ネットバンキングを使ったり。生活費だと考えられるものが出金されたら、随時入金していました。(同居するまでの私の貯金は常に残るようにしていました。)

    【質問1】
    通帳開示時に、独身時代のお金を口座Bに入れている分を、夫婦で築いた財産だと主張されることはありますか?解約した口座Aの資金の動きがわかる残高証明書など取っておいた方が良いのでしょうか?

    【質問2】
    同居してから夫婦で財産を形成したということで、同居日を基準時とする主張をし、単純に、別居時にあった貯金を二分の一ずつするとできるのでしょうか?

    【質問3】
    夫婦の貯金は口座Bでしていますが、調停や裁判では口座Cまで開示する必要はあるのでしょうか?口座Cには夫婦の財産は入れていません。

    西谷 拓哉弁護士
    回答

    質問1についてですが、口座Bではなく、口座Cの誤りでしょうか。
    口座Bは、「私は口座A.B.Cを持っていましたが、結婚してから同居するまでの間に、独身時代の貯金口座Aを解約しました。
解約する前に、口座Aからお金を引き出して、口座Bに入れたり出したりしていました。自分の貯金は口座Bに残らないように引き出してから、同居を始めました。
同居してから口座Bは、夫婦の生活費の支払いや結婚式費用の貯金で使っていました。(相手名義の共有口座もあるので、この2つで貯金をしていました。)

」との記載を前提とする限り、口座Bには、同居時点以降の財産しか入っていないので夫婦共有財産になります。

    口座Cは、質問からすると、婚姻後に、入出金があり、「特有財産である預貯金に婚姻後に形成した金員が混在している」形に形式上、なっています(婚姻後に使用と入金があるから)。このような場合、相談者さんが、特有財産であると主張する場合、通帳の記載や取引履歴の内容から特有財産部分を区分できるのか、それとも混在化して実質的夫婦共有財産となるのかについて、主張する必要がでてくるのでしょう(秋武憲一「離婚調停第4版」337頁~338頁参照)

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    こんにちは、お世話になります。
    住んでいるアパートが2年毎の普通契約で、今回2回めの更新になります。
    この間、賃料は滞りなく支払っています。
    先日、管理会社から「賃料変更のお知らせ」が届き、3月より1000円値上げの賃料になるので、この後送られてくる更新書類に記入、捺印して、更新費用を支払ってください、と書かれていました。
    値上げの理由は書かれておらず、管理会社の電話番号と知らない担当者の苗字と、「お問い合わせ番号」の数字が書かれているだけでした。

    隣りに同等のアパートがあり(同じ大家さん)、2ヶ月くらい前にそこの空き部屋が1000円値上げの賃料で、募集されており、すぐに入居がありました。
    私が住んでいる棟も隣も、全部屋埋まっています。

    私は、できれば長く住みたいと思っていたのですが、4年住んだだけで、
    簡単に値上げされるというのは、怖いという気持ちがあります。

    いますぐに、引っ越すのは難しいので、どのように対処したら良いのか、
    困っています。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    このまま、何も言わずにいると、値上げに同意したことになるのでしょうか?
    また、問い合わせ(値上げの理由など)をしたと言うことを持って、同意したとみなされることは、ありますか?

    【質問2】
    問い合わせをしたことによって、今後住み続けるのに、不利になることは
    ありますか?長く住みたいので、今までの賃料でお願いしたい等は、言わないほうが良いのでしょうか?

    【質問3】
    賃料の値上げは、このように一方的に簡単にできるものなのでしょうか?
    短期間で頻繁に値上げする、と言うようなケースはありますか?

    【質問4】
    後日、更新書類を送ると書かれていたのですが、賃料が上がると言うことは、
    新たに契約し直すと言うことになるのでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答

    定期借家契約であれば、再契約時の値上げに同意しなければ再契約を拒否されるということはあります。

    しかし、本件は普通借家契約の事案と思われます。合意なき限り勝手に賃料は上げられませんし、契約の更新を正当な理由なく拒絶することもできません(借地借家法28)借家人が値上げに同意しない場合、賃貸人から裁判所に賃料増額請求の裁判を起こす必要があり、その裁判の判断が出るまでは従前の金額の賃料を払えば足りるのです(借地借家法32①②)。

    本件では、値上げに応じたくない場合、「賃料の値上げには同意しないので、従前の金額での更新を希望する。」と書面で回答することがかんがえられます。賃料の増額に同意していないことは書面に残すべきと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    隣の家の外構工事の際にブロックが崩れ、車とカーポートを破損。修理費用は払ってもらったものの期日までに現金を持って来ない。修理している間も代車は用意してもらえず、レンタカーを借りろと言われ、その費用も事前用意等もなく、こちらが勝手にやってくれという感じであった。外構工事の相手が知り合いという観点からこちらもレンタカーを借りずに娘や知人に協力を得て、生活していたが、相手の態度にこちらも納得がいかずでいる。カーポートは保険で対応すると言っていたが、自分たちで物を取り寄せ、直しているのだが、不信感を持っている。車も新車だった為、修理をし、事故車となってしまい、こちらもとても精神的に苦痛を感じている。

    【質問1】
    この場合、向こうの不誠実さや精神的なことから慰謝料は取れるのか。

    【質問2】
    レンタカーは借りていないが、借りた場合を想定してお金を要求することはできるのか。

    西谷 拓哉弁護士
    回答

    [質問1]
    物損となるので、原則として慰謝料請求はできません。
    ※物損に対する被害が補填されることで苦痛も慰謝されるものと類型的に捉えられいるため。

    [質問2]
    物損で請求できる損害は、実際に発生している損害(実損)に限定されるため、レンタカーを借りていない場合、請求は難しいものと思われます(交通事故の場面では、「代車料」という項目がこれに該当します。)

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    マンション一棟を相続し、名義人変更になると連帯保証人も変更しないといけないのでしょうか?
    また遺産分割書類に土地を相続すると記載し、連帯保証人も〇〇にすると、記載する事があるのでしょうか?

    【質問1】
    記載されてた場合マンション契約書には連帯保証人にサインしていなくても遺産分割書類にハンコを押してしまうと成立してしまうのでしょうか?

    西谷 拓哉弁護士
    回答

    ご質問の背景事情が分からないため、正確な答えなのか確証がもてませんが、
    相続は、被相続人(亡くなった故人)の立場を包括的に承継するものです。
    相続外の第三者である連帯保証人の保証契約には直ちに影響が及ぶわけではありません。

    そのため、原則的な回答としては、連帯保証人の変更などはとくに必要なく、遺産分割協議書に誰が土地・建物の相続人になるかを記載すれば足りるということになります。

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