相談者から高評価の新着法律相談一覧
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自賠責
整骨院を経営しております。
現在、交通事故被害に遭われた患者さんの施術費を加害者側任意保険会社に請求しています。
二か月経過しても施術費の振り込みがないので、保険会社に電話したところ、「当社の定める施術費より高額なので、当社規定の金額で清算しお支払いします」とのことでした。
そこでご相談なのですが、
①交通事故の施術費に関しては自由診療なので保険会社側が料金を決めることはできないはずです。当方の施術費を支払ってもらうにはどのような手段がありますか?
②保険会社に支払ってもらうのが困難な場合、私が差額分を請求できるのは患者さんになるかと思います。ですが、患者さんに金銭的な負担をかけたくないので加害者に支払ってもらいたいと思いますが、その方法や手続きはありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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回答ベストアンサー> ①交通事故の施術費に関しては自由診療なので保険会社側が料金を決めることはできないはずです。当方の施術費を支払ってもらうにはどのような手段がありますか?
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【①への回答】
まず,弁護士が,被害者の方から,依頼を受けて,被害者の代理人という立場で任意保険会社と交渉することで,貴院の規定に従った自由診療の施術費を支払ってもらえることがあります。
確かに,相談者の方がおっしゃるように,保険会社が,施術料金を決める権利はありません。
しかしながら,弁護士が交渉しても,頑なに,任意保険会社が,規定に従った金額しか支払わない(一括対応できない)と主張してくる場合も多いので,その場合は,交渉を打ち切り,下記②に対する回答記載の方法を探ります。
> ②保険会社に支払ってもらうのが困難な場合、私が差額分を請求できるのは患者さんになるかと思います。ですが、患者さんに金銭的な負担をかけたくないので加害者に支払ってもらいたいと思いますが、その方法や手続きはありますか?
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【②に対する回答】
任意保険会社が支払ってくれない場合は,まず第一に,自由診療にかかる施術費全額について,加害者の自賠責保険に請求する方法(通常,「被害者請求」などと呼ばれます。)を検討します。
その他の方法として,加害者(及びその保険会社)に対し,支払いを求めて裁判をするという方法もありますが,裁判では,そもそも施術の必要があるか・施術費用が相当な金額かについて厳密に審査されるので,請求した施術費すべてが損害として認められるかどうかについて,裁判前に慎重な判断が求められます。
なお,上記のいずれの方法についても,弁護士が,被害者の方から依頼を受ける形で,手続きを進めるのが通常ですので,被害者の方からも,一度,弁護士に相談していただくことが望ましいでしょう。
その際,被害者の方が弁護士特約に加入されている場合は,相談費用の負担がなくて済みますので,その点も,事前に確認していただくと良いと思います。
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