京都の経営者・不動産オーナーの法律相談|顧問・不動産・相続に対応
京都で、中小企業・経営者、不動産オーナー、相続・事業承継に関するご相談を中心に扱っています。
法律問題は、単に「勝てるか、負けるか」だけで決められるものではありません。訴訟をすることで得られる利益、時間や費用、相手方との関係、事業や家族への影響まで考える必要があります。
私は、ご相談の際に「法律上できること」だけでなく、「実際に何をするのが合理的か」まで一緒に整理することを大切にしています。不利な事情やリスクについても、できる限り率直にお伝えします。
【企業法務・顧問】
契約書、債権回収、取引先とのトラブル、人事・労務、会社・団体運営など。問題が起きた後だけでなく、経営判断の段階から相談できる顧問関係を重視しています。私自身、実家が自営業で、中小企業の経営を身近に見て育ちました。
【不動産】
賃料滞納、建物明渡し、賃貸借契約、管理会社との問題、共有不動産、相続不動産など。法的手段だけでなく、その物件を今後どうするかという経済的な視点も含めて検討します。
【相続・事業承継】
遺産分割、遺言、遺留分、相続不動産のほか、経営者の認知症、株式や事業の承継など、相続発生前の準備についてもご相談いただけます。
京都弁護士会所属。スポーツ団体や各種法人の活動にも関わり、IT分野にも関心を持っています。
「まだ弁護士に相談する段階かわからない」という段階でも構いません。まず問題点と選択肢を整理し、何をするべきか一緒に考えます。
泉 貴智 弁護士の取り扱う分野
-
- 賃貸トラブル
- 建物明け渡し・立ち退き
- 賃料・家賃交渉
- 借地権
- 売買トラブル
- 任意売却
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 倒産・事業再生
- 人事・労務
- M&A・事業承継
- 業種別
- エンタテインメント
- IT・通信
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- DV・暴力
- 別居
- 性格の不一致
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 親族関係
- 飲酒・アルコール中毒
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 競馬・情報商材詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
-
- 趣味
- 尺八(都山流尺八楽会大師範 評議員)、読書、音楽鑑賞、テニス
-
- 好きな言葉
- 臨機応変
-
- 好きな本
- 山本周五郎、村上春樹、SF、推理小説など
-
- 好きな映画
- スタンドバイミー、サウンドオブミュージック、用心棒
-
- 好きな音楽
- 邦楽、クラシック
-
- 好きなスポーツ
- テニス、バスケット
-
- 好きなテレビ番組
- NHK
-
- 好きな休日の過ごし方
- 読書、散歩、尺八練習
資格
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
-
IT国家資格
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
-
初級システムアドミニストレータ
所属団体・役職
-
2015年 2月公益財団法人 都山流尺八学会評議員
-
2016年 3月一般社団法人京都府バスケットボール協会 評議員
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
学歴
-
2010年 3月甲南法科大学院卒業
-
1994年 3月関西大学法学部法律学科卒業
泉 貴智 弁護士の法律相談一覧
-
先日、婚姻費用の話し合いが不成立で終わり、次回審判になりました。
相手方は代表取締役で所得証明書での算定ではいままでの生活実態からあまりに金額が低すぎるので所得証明書での判断ではなくいままでの生活実態から判断してほしいとこちらは主張してきました。
ですが、先日の調停で調停委員から相手方もこの金額なら支払うと言っている算定での金額で同意してはどうか。と裁判官も言っていますと言われ
こちらはそれでは低すぎると言うことで合意せず審判に移行することになりました。
この場合、審判に移行しても所得証明書で判断する金額でしか婚姻費用は決まらないのでしょうか?
調停委員の方が裁判官とも協議をしてこのような結果になった。と言っていたので
今後審判に移行したとしても算定表に当てはめるだけでいままでの生活実態は少しも考慮してはくれないのなら審判にする意味はあるのかと思い相談しました。
基本的には、審判に移行しても、所得証明書による基準によって、判断されます。
生活実態と言う話ですが、生活実態を示す証拠が必要になります。
単に、生活実態の話をしただけでは、裁判所は、なかなかそのように、納得してくれません。
もし、生活実態に合わせて、審判してほしいと言うことであれば、具体的に、毎日の生活費を出して(領収書なども添付できれば)、特別の費用があるのであれば、それも領収書をつけて提出することなど(ほかにもあるとは思います)が必要になります。
-
私は男性で今妻と離婚協議中です。
1歳の子供が1人いるのですが、親権をどちらが持つかで揉めており、生活環境など様々なことを考えて身上監護権を妻にもつようにしようかと調整しています。
私が親権を持ち、相手が身上監護権をもつようになった場合、私と監護親との間の関係性が悪くなってしまったことにより、監護親から子供に様々なことを吹き込まれて逢う機会が損なわれてしまうのではないかと心配しています。
私は子供と逢う回数は将来にわたってなんとしても確保しておきたいと考えていますが、
監護親との関係性が悪くなってしまった時に自分が身上監護権も取り戻すにはどういった手続きが可能となるのでしょうか?
また、子供が幼く本人で逢う意志の判断や逢う方法が期待できない場合に、将来的な面回数を確保するために離婚の際に注意しておいたほうかいいことはありますか?
残念ですが、元妻から、身上監護を取り戻す方法は、ほとんどありません(元妻がネグレクトやDVを行っている場合は、別ですが)。
ほとんどというのは、99.9%無いぐらいの話です。
家庭裁判所の考え方は、子どもが小さいときは、母性優先です。
また、継続的監護も重視します。環境の変化も好みません。
つまり、将来、監護権を主張するときには、子どもが小さければ、母性優先と、継続的監護によって、そのまま元妻が監護者となりますし、さらに年齢が進めば、継続的監護、環境の変化が無いことという理由により、監護権の変更は認められません。
将来的な面会数については、協議離婚書を作成し記載しておいた方が良いです。
一番は、元妻とこれ以上仲悪くならないようにして、面会は子どもの権利だということを元妻に認識してもらうことだと思います。
所属事務所情報
- 弁護士法人貴陽泉法律事務所のアクセスと設備
-
- 所在地
-
郵便番号 604-0857京都府 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町267 烏丸二条ビル6階
-
- 地図
-
-
- 最寄駅
- 丸太町駅
- 対応地域
-
- 関東
-
- 東京
- 関西
-
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
泉 貴智 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
- 受付時間
よくある質問
泉 貴智 弁護士の受付時間・定休日は?
泉 貴智 弁護士の取り扱い分野は?
泉 貴智 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
弁護士法人貴陽泉法律事務所
【所在地】
京都府 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町267 烏丸二条ビル6階
【最寄り駅】
丸太町駅
泉 貴智 弁護士の情報を見る