しんぼ ひでたか

新保 英毅 弁護士 プロフィール

所属事務所: 新保法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町263 京榮烏丸ビル6F
丸太町駅徒歩5分
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新保 英毅弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    兄が亡くなり相続放棄をするべきか悩んでいます。借金があったかどうかが完全には分かりません。銀行の通帳にはほんの数十円のお金しか残っていない状態です。

    【質問1】
    後ほど借金があることが分かった場合、そのときに相続放棄をすればいいでしょうか?それともあらかじめ相続放棄をしておいた方がいいのでしょうか?

    【質問2】
    通帳の解約手続きが面倒なのですが、そのまま放置したらまずいことになりますか?

    【質問3】
    携帯の料金の請求が来るのですが、もし相続放棄をしたら、払わなくていいのでしょうか?放棄しない場合は延滞料金も含めて支払い義務が発生しますか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として、兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人に子、親(直系尊属)がいない(いずれも相続放棄した)場合です。

    【1】
    相続放棄の申述期間は、相続開始を知ってから3ケ月です。
    逝去3ケ月経過後に想定外の債務が判明した場合、債務を知ってから3ケ月以内は相続放棄申述を受け付けてもらえる場合はありますが、あくまで例外的な扱いなので、借金が見つかってから放棄すればいいと安心しない方がいいでしょう。
    借金の有無を確認するのに時間が必要であれば、ひとまず家庭裁判所に相続放棄申述期間の伸長の申立て(期限延長の申請)をされるといいでしょう。

    【2】
    放置しても事実上、悪影響はないと思われます。

    【3】
    相続放棄をすれば、故人の携帯電話料金を支払う必要はありません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    8ヶ月ほどお付き合いをしている男性との間に、子供が出来ました。相手は27歳、私は32歳です。

    子供が出来たと報告すると転職活動中だし(仕事はしています)、貯金もないし、堕ろしてほしいと言われました。

    私は過去にも中絶経験があり、中絶をしたら精神的に不安定になり、二度と子供が産めなくなる可能性や、今の仕事も辞め、鬱になるかもしれないと伝えました。

    そうすると彼は私は中絶費用も半額負担するし、中絶後結婚はしないけど私の精神が安定し、また自立出来るまで一緒に居ると言ってきました。
    一緒に居るという言葉だけで、信用出来ません。

    2人で話し合いもした結果、一度おめでとうと言ってもらえ、一緒に育てる方向に向かったのですが、やっぱり堕ろして欲しいし、産んでも認知もしないと言われました。

    また2人で話し合いをしてたのですが、堕ろした方のリスクが大きいし、産まないにしてもその後一緒に居てもらえないと思ったのと、最後は私が決めていいと言ったので、産む決断をし認知のお願いをしました。

    【質問1】
    しかし後日、彼から「はっきり言うけど、認知する気もないし、結婚する気もない、責任もとれないから話し合いで解決できたらと思ったけど、あまりにも勝手すぎる。」と。

    法的に何ができますでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子の父親である相手男性が認知しない場合、家庭裁判所に認知調停の申立てをすることができます。
    家庭裁判所の調停・審判手続でDNA鑑定を実施し、父子関係が確認されば、相手方が拒否しても最終的には強制的に認知となります。
    認知により法律上の父子関係が成立すれば、養育費の請求が可能です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫をして相手の夫から慰謝料請求される見込みです。

    【質問1】
    直接会って謝罪すれば家族にはバラさないと言ってるようですが、会うべきでしょうか。申し訳ない気持ちは当然あるため謝罪はするつもりですが、その後の慰謝料に関する調整は弁護士を立てて進めるつもりです。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者同士が面談すると感情的になってトラブルになったり、その場で過大な慰謝料の言質を取られるおそれもあるので、面談はお勧めしません。
    先に弁護士に相談して対応を決めることをお勧めします。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    2週間前に生活保護受給者の叔父が孤独死で賃貸アパートで亡くなりました。
    わたしの父が相続人になります。
    今の所借金などは出てきておりませんが、疎遠になっていた為今後の事を考えて相続放棄をしようと思います。
    相続人は父合わせて兄弟3人になり、
    全員相続放棄を考えております。
    賃貸アパートの大家さんから部屋の中の家財の撤去を求められています。住んでいたアパートから父の家も近所のため心情的に業者を使って家財の撤去だけは行いたいのですが、遺品の片付けは単純相続になるとの事で一切触らない方が良いと行政書士の方に言われました。

    【質問1】
    できれば家財の撤去を行いたいのですが、 相続放棄するにあたって賃貸アパートの部屋の中の家財の撤去を業者にお願いしても単純相続に触れないでしょうか? 
    ご回答お願いします。

    【質問2】
    相続放棄するにあたり賃貸アパートの解約はついては同じく単純相続にあたりますか?
    ご回答宜しくお願い致します。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴ 形式上は相続財産の処分は単純承認事由になってしまいますが、賃料債務が増えるのを防ぐため明渡に向けて無価値の残置物の処分することは、保存行為として正当化されるでしょう。
     撤去前に、リサイクル業者等に査定して買い取れない旨の査定書を貰った方がいいでしょう。

    ⑵ 放置すれば賃料債務が増額しますので、賃借権の承継希望者がいるなどの特段の事情がない限り、賃貸借契約を終了させることは保存行為として正当化される可能性が高いです。
     ただし、当方から積極的に解約するのではなく、大家さん側から解約通知を出してもらった方がベターかと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在夫からの暴力により母子シェルターで子供と生活中です。

    【質問1】
    離婚調停の日取りが決まり通知の封書も夫側に届いた後での依頼した弁護士さん都合での調停日延期(一カ月ほど先)

    こういう場合どういった理由で日程が変更されるのでしょうか。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代理人弁護士が出席できなければ、調停期日を開催しても空転するため延期されたものと思われます。
    相手方夫側の弁護士の都合であれば、調停は相手方の都合を確認せずに第1回期日を決めるので、やむを得ないかと思います。
    相談者側の弁護士の都合であれば、弁護士に事情を聴かれればよいかと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    ようやく養育費の審判が終わりました。
    審判書を郵送する場合、申立人である私が切手代を負担するそうですね。
    相手方に1,000円分、私宛に1,130円だそうです。

    【質問1】
    相手方には仕方ないとしても、自分宛には普通郵便でいいとは言えないのでしょうか。郵送に1,000円以上は高過ぎます。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 調停を申し立てる時に郵便切手を沢山準備したのですが、そこから使うのではない?
    >
    > もう使い切っていて、追加で必要になったのでしょうか
    → 予納した切手が残っていればそこから使われます。
    書記官から切手の追加納入を支持されたということは、予納された切手の残りでは足りないということです。
    確かに郵送料としては高いですが、必要な経費として納得するしかないですね。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    よろしくお願いします。結婚前のお金についてです。4年前に入籍し、私の実家暮らしをしながら家の頭金を貯めてマイホームを作ろうと約束しました。当初、財布はお互いに別で、貯めなければ実家の親にも申し訳ないと毎月これくらいは余裕で貯めれると2人で話していました。結婚式も挙げたいから、最初に結婚式かな?とりあえず貯めよう!と個々に貯める約束。3年目にしてコロナも落ちつき、結婚式を挙げることにしました。ですが、旦那は貯金がゼロで、全て使っていました。そこで、不信感ではあったものの、結婚前の私の貯金と、私の親からも借りて結婚式を挙げました。もし、離婚になったら、この結婚前に貯めていた貯金と、親から借りたお金は旦那に請求しても良いのでしょうか?

    【質問1】
    今現在、結婚前のお金を取り戻すために生活しながら少しづつ、貯金していますが、それも財産分与で折半なんでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻前に持っていた預金は各自の特有財産であり、財産分与の対象となりません。
    財産分与の対象となるのは離婚時(別居時)に存在する財産ですが、結婚前に持っていた金額分を控除できる可能性はあります。
    ただし、離婚時に財産がない場合に、結婚時の預金額の返還を求めることはできません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    自宅の財産分与について

    土地は妻の母が4/5、夫が1/5を所有。
    建物は夫が所有。義両親と同居。

    元々妻の両親がローン1300万の残債があり所有していた自宅土地建物をリフォームを機に親族間売買で土地建物を夫が購入し、両親は残債を精算した。

    夫のローン残債は2500万、

    土地の評価額は6300万、建物は1800万

    【質問1】
    離婚時に妻は今の建物に住む場合、夫に払う代償金はいくらでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦共有財産の対象額が、
    (土地6300万円×1/5+建物1800万円)-残ローン2500万円=560万円
    一人当たり
    560万円×1/2=280万円

    一応の試算として、
    妻が自宅を取得する場合、住宅ローン残額の返済を引き受けた上で、夫に280万円を支払う
    となります。

    ただし、自宅購入時の資金拠出割合や妻の親が土地の4/5を敷地提供していた点をどう考慮するかという問題が残ります。
    また、離婚財産分与においては一切の事情が考慮され家庭裁判所が裁量により決めることができます。
    したがって、必ずしも上記金額になるわけではなく、資料をもって法律相談を受けることをお勧めします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    私(夫)は、妻からDV、言葉の暴力(モラハラ)を受け、私を自宅の夫婦共有の分譲マンションから追い出される形で、数カ月別居状態が続いています。妻は同居時より私への不満から「財産分与でマンション売却益と退職金を全額貰う」と言い、それを当時私が承諾していたとして、現在もその主張を続けています。

    同居時、私が承諾していたかについて、またその方がメリットのあることから、妻は「私(夫)は承諾していた」と主張し続けております。なお、書面はもちろんのことメールやLINEでもそれを承諾する、として記録を残したことはありません。妻からのDV下による、詰問による強要に近い状況でもありました。また定年退職まではあと20年程度あります。

    【質問1】
    今後、仮に財産分与の調停や裁判となった場合、売却益と退職金について妻の主張が認められることはありえるのでしょうか?なお、協議であればお互いの同意があれば、それも認められる、と理解しています。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仰る通り、将来の退職金については支給の不確実性の問題もあります。
    民間企業で、退職まで20年ということであれば、そもそも財産分与の対象にしないという判断も十分あり得るでしょう。

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  • 遺産分割協議書

    【相談の背景】
    昨年、独身の妹と同居していた父が死亡しました。
    私は、長男の私、別に居を構えている弟、父と同居していた独身の妹の三人兄弟です。全員、70代です。
    父の残したものは住んでいた家と、預貯金のみです。
    三人で協議した結果、家は私が相続し、預貯金は弟が相続、妹は引き続き今の家に住み続けるということになりました。
    固定資産税、家の修繕に掛かる費用は今後私が負担することも決定しました。
    決定事項に3人共に依存はないものの、妹は少々の不安を感じているとのことです。
    不安の内容としては、私が亡き後、私の配偶者である妻が家を相続することとなるが、その段になって、自分の居住権が脅かされるのではないかということのようです。
    妻は、私の妹が今後死亡するまで今の家に住み続けることには何ら不満は持っておりません。
    が、妹がそういったことを心配するのであれば、遺産分割協議書に妹の居住権を生涯認める旨記載するか、又は、別途私が、誓約書を作成し署名捺印したらどうかとの妻の意見です。

    【質問1】
    この場合、遺産分割協議書に記載することは可能であり、また、有効でしょうか。
    そして、自分で別途作成した誓約書は法的に有効でしょうか。
    何れのばあいにせよ、入れるべき文言等をお教えいただけると幸いです。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産分割協議書に、妹が不動産の所有権や預金を取得しない代わりに、終生、本件不動産に無償居住することを認める旨記載するといいでしょう。
    併せて、相談者と妹との間で、無償居住することの合意書を締結すればいいでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    元旦那との間に子有り、調停を経て養育費の取り決めをしましたが、滞納されているので強制執行を考えています。

    元旦那は貯金が出来るようなタイプの人間ではないので、給与差し押さえをしたいのですが、勤務先不明です。

    所在地も不明で、住民票は離婚後に田舎の実家に戻したまま。都市へ出稼ぎに行っていて何年も帰ってないそうです。
    義母も本人と連絡は取れるけど、詳しい居場所や勤務先までは知らされてないそうです(私自身、義母にあまり良く思われてなかったので、知らないふりをしているだけかもしれませんが)

    【質問1】
    どこから、どう始めて、強制執行に辿り着けば良いのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    差し押さえるべき預金等の財産や勤務先が分からなければ、強制執行は現実的には難しいでしょう。
    財産開示の申立ての制度はありますが、相手方が行方不明であれば、相手方に財産状況を開示させることも難しいと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、妻が子供二人を連れて実家に戻り婚姻費用、面会調停(何故か妻側が起こしている)を妻が起こし、私が離婚調停中の状態です。
    不貞等はなく、喧嘩別れ状態です。現在別居8ヶ月目です。
    私の年収が700万、妻の年収が350万円で、婚姻費用は裁判所が決めることになってる段階です。
    調停で離婚が決まるかどうかは微妙ですが、不貞等なく妻が出て行った状態なので、調停不成立になれば、離婚裁判をしようと思っています。
    また、私は9年前に結婚し、13年前くらいから口座を預けていました。
    口座を回収した時は空で毎月ぬいていたようです。
    妻の口座にいくら入っているかはわかりませんが、なんとか調べて財産分与しようとしています。
    あと、妻が乗っている車も3年くらい前に購入したものです。

    【質問1】
    上記のような場合、裁判で離婚が認められるのか。車は財産分与の対象になるのか。離婚原因のある妻に慰謝料請求できるか教えてください。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    双方に不貞等の格別の離婚事由がない場合離婚が認められるかどうかは婚姻関係が破綻していると評価されるかどうかによります。
    そして、双方有責性がない場合、婚姻関係破綻と認められるためには、(同居期間にもよりますが、)一般的には2~3年程度の別居期間が必要でしょう。

    財産分与の対象は、婚姻後別居までに夫婦の協力により形成維持した財産です。
    婚姻後に購入またはローン支払いをしたのであれば自動車も財産分与の対象になります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    私は三人の子どもがおり(成人しそれぞれ社会人になります)、再婚を考えています。
    彼は初婚で子どもがいません。
    子どもは今の姓のままにするため、彼に婿入りしていただく事もかんがえています。

    婿入りと婿養子の違いがよくわからないのですが、二人の間の姓が同じになれば良いとぐらいしか考えていません。

    【質問1】
    婿養子と婿入りの違いを教えてください

    【質問2】
    婿入りした場合、戸籍上彼は子どもたちの父親となるのですか?

    【質問3】
    彼の財産分与は私と子どもたちになるのですか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚時、夫が妻の姓を称する時に、夫が妻の親と養子縁組すると、妻の親との間で親子関係が発生し、相続が発生します。
    ただし、妻の親と養子縁組しても、妻の連れ子と親子関係になるわけではなく、法律上は、妻の連れ子から見ると、再婚夫は、祖父母の養子、伯父・叔父という関係になります。
    この場合、再婚夫の相続人は、妻である相談者と夫自身の子です。例外的に、再婚夫が亡くなって時点で妻である相談者も子も親も亡くなっている場合、相談者の子は、兄弟姉妹の代襲相続人として相続することはあります。

    なお、再婚夫と相談者の連れ子が養子縁組した場合は、子として相続人となります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    婚姻費用調停、離婚調停中です。来週が5回目になります。

    【質問1】
    主張書面郵送してますが、調停委員に直近までのラインのやり取りも見てほしいので、当日に印刷して持っていこうと思いますが、当日でも見てもらえますか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当日でも見てもらえます。
    資料として提出する場合は、裁判所分だけでなく、相手方分のコピーも必要です。
    また、分量が多い場合は、特に着目して欲しい箇所にマーカーを引くなどして工夫された方がいいと思います。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    兄が亡くなり、90歳代の母が相続人になりました。認知症のため、妹の私が後見人となり相続の手続きを進めていく予定です。兄は就職後家族と離れて暮らしていたので、人間関係がわからず、誰かの連帯保証人になっていたらという点が大変不安です。

    【質問1】
    相続後に連帯保証人としての責務が発生した場合、本来なら連帯保証人になりえない高齢で認知症の母でも、連帯保証人として支払いに応じなければいけないのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として、亡兄には子がいない(あるいは相続放棄した)ということですね。
    亡兄に連帯保証債務(負債)がある場合、母が相続すれば、高齢で認知症であっても、相続人として亡兄の連帯保証債務を引き継ぎます。
    これを避けるためには相続放棄する方法があります。
    また、相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内にする必要がありますが、負債があるかどうか不明で、もう少し調査期間が必要であれば、相続放棄申述期間の伸長申立てという制度もあります。
    また、負債が多いかどうか分からない場合、財産の範囲で負債について責任を負う限定承認という方法もありますが、手続が煩雑であり、実際上はなかなか難しいです。
    以上の相続放棄等に関する手続きは、母自身がするのが原則ですが、認知症で判断能力がない場合は、成年後見の申立てをして家庭裁判所が選任した後見人において手続をすることになります。
    なお、後見人が必要な場合、相続放棄の期間3か月は、後見人が選任された時点からカウントされます。
    母が相続放棄した場合、兄弟姉妹である相談者が次の相続人となります。

    母の状況、相続財産・債務の状況等で以後の手続がいろいろ変わってきますので、一度、弁護士に相談された方がいいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚生活38年間です。突然、一瞬で旦那は家を出て行きました。後から不倫してる事を知りました。旦那はある一定期間別居すれば、夫婦破綻として認められると思ってそれを狙って離婚をしようとして計画してます。

    【質問1】
    旦那は不貞をしてるので有責配偶者なので、私に離婚要求は出来ないはずですが、このまま何年別居したら夫婦破綻と認められてしますのでしょうか?

    【質問2】
    もし別居が長くなれば私が離婚を拒否しても離婚成立してしまうのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年金があれば、年金収入に基づいて婚姻費用の分担を求めることは可能でしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    突然離婚を切り出され、
    一方的に不動産一括査定をして、
    たくさんの資料が届いています。

    【質問1】
    不動産を高めの値段で提示してくる場合

    低めの値段で提示してくる場合とで、
    どういう違いがありますか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自宅不動産の価格をどう設定するかは、離婚財産分与でその不動産をどちらが取得するかという場面で結論が変わってきます。
    すなわち、自分が取得したい場合は値段を低く評価してもらった方が有利であり、相手が取得する場合は値段を高く評価してもらった方が有利ということになります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    現在、実母名義の土地に私名義の家を建てて、私夫婦と実母とで住んでいます。

    9年ほど前、もともと実母の家が建っていた隣に私名義の家を建てて住み始め、今年になって実母の家を解体し私名義の家とつなげる形でリフォームし2世帯で住み始めたのですが、実母との折り合いが悪くなり、実母から自分は出て行くから増築した部分(現在実母が住んでいる部分)を壊せと言われています。

    リフォーム代金は母からの贈与と借入で支払い済みなのですが、もともとの家のローンはまだ何十年も残っている状態です。

    【質問1】
    この場合、実母からの要求に従う必要があるのでしょうか。

    【質問2】
    もし母が第三者に土地を売却した場合、立ち退き要求されたら従う必要があるのでしょうか。

    【質問3】
    その場合、解体費用は私が支払わなければいけないのでしょうか。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    9年前に相談者名義の自宅建物を建築し、今般、2世帯住宅の形でリフォームした事実経過からすると、母名義の土地に相談者の自宅建物所有目的で借地権ないし使用借権が設定されたと評価できます。
    したがって、実母が一方的に建物収去と土地明渡を求めることはできないでしょう。
    解体費用を支払うべき理由もないでしょう。

    借地権であれば、土地上に登記のある建物を所有していれば第三者に対抗できます。

    ただし、本件は法的な問題というよりは、親子関係の問題かと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫相手への慰謝料請求タイミングについて。
    夫から不倫をカミングアウトされ(証拠あり)、離婚を切り出されています。
    現在私が妊娠中のため、出産して落ち着いてからの離婚を考えているそうです。
    また、不倫相手と別れるつもりはないそうで、カミングアウト後も不倫を続けています。
    私としては離婚を受け入れるかはまだ意思が固まっていません。
    相場より高い慰謝料養育費をもらって協議離婚するのか、調停や裁判まで行くのか、裁判まで行っても離婚を認めないのか、再構築を目指すのか。
    別居で婚姻費用をもらうという手も考えていますが、まだ方向性が定まりません。
    ただ、悩んでいる間にも夫は不倫を続けているので、まずはそれをやめさせたいと思っています。
    不倫相手の素性は夫いわく「今は明かせない」そうで
    不倫相手は夫が妻子持ちであることを知っており、罪悪感を持っていて、「慰謝料請求されても仕方ない」と考えているようです。(夫談)
    私は、離婚するかしないかに関わらず不倫相手への慰謝料請求はするつもりですが、そのタイミングに悩んでいます。

    【質問1】
    離婚が確定していない今の段階で慰謝料請求をし、不倫をすぐにやめさせるか(やめてくれる保証はありませんが)、離婚方針が確定するまで一年以上夫の不倫を見逃すか、どちらが良手なのでしょうか?

    【質問2】
    不倫相手に慰謝料請求するための情報(氏名住所)がありませんが、探偵に依頼する以外に知る方法はありますか?
    夫から書き出す場合、言い方を間違えると脅迫などになるでしょうか。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 慰謝料について、後からの減額・増額は可能なのでしょうか?
    >
    合意するまでの間は、適宜減額可能です。
    交渉の中で、今後は接触しないことを条件に減額することが考えられます。
    後からの増額はできませんが、離婚に至らない前提で慰謝料額を合意した上で、〇カ月以内に離婚または別居、離婚調停となった場合は金〇円を追加するという条項を盛り込むことが考えられます。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    15年以上前に父から店を二軒引き継ぎ事業を継承しました。
    株は父所有のままです。
    15年程その店二軒(土地と建物)の事業で役員報酬を受け家族を養い生活してきましたが、
    私の提案したある企画に失敗し、業績悪化で多額の負債をかかえ、やむなく少し前に二軒共閉店しました。
    現在は店はどちらも解体し、その会社名義の土地を貸して収入を得ています。

    そこで生前贈与、(特別受益というのでしょうか?)についてお伺いしたいと思います。宜しくお願い致します。

    これは生前贈与にあたると聞きましたが、(株は私はほとんど所有していません)どのように計算すればよいかわかりません。
    株は事業継承時は良かったのですが、現在はほぼゼロに近くなってしまっております)
    (土地が会社名義です)

    建物を解体しても、あったものとみなして計算するとのことですが、
    この場合は、土地建物は、事業継承時の評価額で計算するのでしょうか?
    閉店時の評価額で計算するのでしょうか?

    株の価値を著しく下げたことへの責任はこの生前贈与の場合はどうなりますでしょうか?

    【質問1】
    書籍などの情報ですと、建物を解体しても、あったものとみなして計算すると書いてありましたが、
    土地建物は、事業継承時の評価額で計算するのでしょうか?
    閉店時の評価額で計算するのでしょうか?

    【質問2】
    株の価値を著しく下げたことへの責任はこの生前贈与の場合はどうなりますでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは前提として、法人の財産・収入と父個人の財産を区別した上で、誰と誰との間のどのような契約に基づき、何を取得したのか整理した方がいいかと思います。

    状況としては、父が株主である会社が保有する店舗について、相談者が会社の役員として運営し、その対価として役員報酬をもらっていたということでしょうか。
    この場合、基本的には、役員報酬は役員として職務執行ないし就労した対価ですので、業務遂状況や会社業績に比して高額でなければ、特別受益ではないと思います。

    次に、閉店し建物解体後に会社所有の土地を賃貸した収入を取得されていたとのことですが、いったん会社に入った賃料収入を相談者が役員報酬名目でもらっていたということでしょうか。
    この場合も役員としての職務執行の対価として見合っているかどうかの問題になると思います。

    ただし、本件会社が父の個人資産と実質的に同一視されているような事情があれば、父個人からの贈与と評価される場合もあるでしょう。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    私が居住している、私名義の土地の敷地内に親類が家屋を建てて住んでいます。家屋の名義は、私が1/2で、親類が1/2です。この度、この土地を親類が全て買い取りたいと言ってきました。私は引っ越す予定ですので、売却には賛成しましたが、親類は土地だけは購入するが、その価格から、私の自宅(私名義)を解体する費用を差し引くと言っています。私の自宅を買い取るという話は出ていません。最初から、私の自宅は無価値なものとして、更地にするのに解体が必要という前提でのようです。確かに、私の家屋は築60年近く、古い家屋ですが、リフォームをしており、後20年~30年程度であれば十分使えると、建築業者の判断ももらっています。更に、親類は、実際には私が引っ越した後に、親類の子供が私の自宅建物に居住するということで、残置物を残すな、と言っています。親類は、「解体するまでの間だけだ」という認識ですが、これは、中古住宅(土地権利付)の売却とはみなされないのでしょうか?家屋も買い取って、自分の所有にした後に、使用するなり、解体するなり、するべきだと思うのですが、どうなのでしょうか?ご回答を、どうぞ宜しく、お願い致します。

    【質問1】
    築60年の家屋が建っている場合、通常は無価値とみなされ、土地の売買の際には、解体費用を差し引くのが通常なのでしょうか?

    【質問2】
    親類は、実際には当該家屋を使用する予定にしております。それでも、私が解体費用を負担するべきでしょうか?相手方は「中古住宅を購入した」ということにはならないのでしょうか?

    【質問3】
    残置物について、私は仮に解体費用を負担するにしても、しないにしても、「中古物件で残置物有り」、の現況で売却することを考えていますが、これはできないことでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が建物取得代金や借地料を払っていないのであれば、土地利用権について相手方に強い権利はないと考えられそうです。
    ただし、土地上の建物の2分の1を相手方名義にしたことから、やはり一定の土地利用権を付与していると考えざるを得ません。
    この辺りを踏まえて、条件交渉していくことになりそうです。
    まずは相談者希望の条件を提示し、拒否されれば、土地の無償使用契約の終了を主張されてはいかがでしょうか。
    ただし、相手方に対し退去請求できるか見込みがどの程度あるかについては、事前に法律相談を受けた方がいいでしょう。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    義父から私、義父から子供が贈与を受けた株式があります。
    この事についてお願い致します。

    【質問1】
    この株式は財産分与の対象になりますか?

    【質問2】
    また義父が相手に贈与した株式の配当金を生活で使っていました。この場合は財産分与の対象になりますか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則、夫婦の協力によって維持形成した財産でなければ、財産分与の対象にはなりません。
    ただし、義父からの贈与が、夫婦に対する贈与と評価される事情があれば(そのようなケースは少なくないでしょう。)、離婚に際し精算対象となるでしょう。
    個別具体的な事情が重要となりますので、法律相談を受けた方がいいでしょう。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    離婚して一人で生活している母がいます。
    経済的に、苦しいので、全労済の保険料を毎月1600円私の口座から引き落としにしています。
    全労済なので戻り金も私の口座に振り込まれます。
    毎年の年末調整に使う控除証明書は母名義で母の所に届いています。
    入院したときに母が保険金を請求し、母の口座に入金されました。

    母は、経済的
    に苦しく借金もある状況なので、母が亡くなった場合相続放棄をするつもりです。

    全労済の死亡保険受取人は私に指定しています。

    【質問1】
    相続放棄しても、保険金の受け取りはできることは知っていますが、全労済の保険料を私の口座から引き落しになっていて、戻り金が私の口座に振り込まれている場合、相続放棄できなくなりますか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    受取人指定のある生命保険金は、受取人固有の財産であって、相続財産ではありませんので、相続放棄しても受取人として受領可能です。
    相談者が母名義の生命保険(共済)の保険料を負担しているという事情は、相続放棄をする上でマイナスにはならないでしょう。むしろ、自分で保険料を負担した保険金を受け取るという点では、価値判断としては、より正当化されやすいという印象です。
    相続放棄した上で、受取人として生命保険金を受領されればよいと思います。
    心配であれば、相続開始後に保険金を請求する際に、相続放棄予定であることを全労災に伝えておかれたらよいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫の不倫で、離婚を前提とした別居になりそうです。(出て行くのは夫側です)
    夫婦共有財産の預金を夫が管理しているので、勝手に使われないように、別居前に財産分与して分けようかと考えています。
    住宅ローンは、夫婦共有財産の預金から毎月引かれています。

    あと、相手の女性のみに慰謝料請求をしましたが、夫が慰謝料全額(150万円)と相手の弁護士費用も払ってしまいました。
    お金は、夫婦共有財産から払ってしまったようです。しかも夫は、自分の分の慰謝料も払ったと主張しています。

    【質問1】
    預金を分けた後、婚姻費用とともに別居期間の住宅ローンのお金は、夫側の預金から払うという考えで問題ないでしょうか?(婚姻費用は、住宅ローンを相殺した金額で)

    【質問2】
    相手の慰謝料を払ってしまった共有財産の預金の分け方と、改めて夫にだけ慰謝料請求は可能ですか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚前の財産分与合意も相当な内容であれば有効とする裁判例はあります。
    ただし、具体的な内容、離婚の時期等にもよりますので、個別具体的に法律相談を受けられた方がいいでしょう。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人訴訟をしている者です。
    ある条文の解釈で原告と被告の争いがあって、最近、ある高名な法律学者の論文を見つけました。
    裁判官ならこのような論文は当然知っているとは思いますが、そうでないかもしれません。
    教科書では、証拠は事実に関するものと思いますが、このような条文の解釈に関する法律学者の論文についても、裁判で当事者が書証として出すことは特に問題なく結構行われているのでしょうか?

    【質問1】
    条文の解釈に関する法律学者の論文を、裁判で当事者が書証として出すことは、特に問題なく結構行われているのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理論上は、法律の解釈は裁判所の専権事項であり、当事者が証拠により立証すべき対象ではありません。
    ただし、条文解釈に争いのある場合、関連する裁判例や学者の論文を証拠ないし資料として提出することはあります。
    証拠とするか、資料と扱うかは裁判所に委ねればいいでしょう。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    お寺の参拝者用の駐車場が2ヶ所ありまして、(大80台駐車 小5台駐車できます)海が近くにあるため夏期になると参拝者とは別に海に遊び目的で駐車が増える為、大の駐車場を一時閉鎖しております。
    しかし、ゴミ収取車や、参拝のマイクロバスなどが来る事もあり、鍵はかけずロープで縛ってあります。
    昨日2台のサーフィン目的の車がロープを外し勝手に駐車しておりました。
    なぜロープを外したか問いましたら、鍵をかけていない事を知っている近所のどなたかが、鍵はかかってないから止めて良いと言ったそうです。

    【質問1】
    すぐに出るように運転者に伝えましたが、許可されたから止めたと言い、移動を拒否されました。
    こちらは許可していませんので、この場合不法侵入になるのでしょうか。

    【質問2】
    また、車を出してもらう事はできないのでしょうか。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私有地の所有者や権限ある管理者の承諾なく、その土地に駐車することは、不法行為に当たるでしょう。
    近所の人から駐車していいと言われたことは正当化する理由にはならないでしょう。
    その場合、不法占拠なので車両の撤去を請求することが可能でしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻から離婚調停を申し立てると言われました。
    妻は統合失調症を患っており、幻聴幻覚、妄想の症状があります。
    私は妻の病気を理解しながら、妻と向き合ってきました。精神病院への通院をすすめてきましたが、妻の気分を害し、病気であるという自覚がありません。

    現在妻は別居をし、直接の話し合いに応じてくれません。
    私は妻の病気の原因で離婚はしたくありません。したがって、妻が離婚調停にすすむのなら、私は夫婦円満調停の申し立てを考えています。

    【質問1】
    妻の離婚調停の申し立てのタイミングが分かりません。
    先に裁判所ヘ申し出た日が早い方が先行されるのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦双方から離婚調停と円満調停が申立てられた場合、同時審理となるでしょう。
    したがって、申立の先後を考える実益はあまりないと思われます。

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  • 仮処分

    【相談の背景】
    地位保全仮処分の決定で敗訴しました。しかし、事実認定には概ね納得がいくのですが、それに基づく違法性についての判断に納得がいきません。保全の必要性がなくなるために、抗告は考えていません。

    【質問1】
    仮処分での事実認定を引き継いで、新たに労働裁判を起こす事はできますか?

    【質問2】
    同じ裁判官になるのでしょうか?違法性の判断は他の裁判官に行ってもらいたいです。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮処分の申立てで、被保全権利の疎明ができず却下された事案であっても、別途、本訴提起すること自体は可能です。
    保全と本訴は、通所は別の裁判官が担当します。
    ただし、保全における被保全権利の疎明より、本訴における権利の立証の方がハードルが高いので、証拠関係が同じであれば、なかなか厳しいと予想されます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停から離婚訴訟になった場合、調停でのやりとりではなく
    また一から事情説明等のやりとりから始まるのでしょうか?
    離婚調停だと話し合い+法的なものが絡んでくるとおもいますが訴訟になった場合はもう「法律」にのっとりの判決になると私的には解釈しています

    その場合、離婚調停で離婚する気はありませんという意思を訴訟でも貫く事例はいくつかあるとおもいますが
    この場合、相手側が性的不一致や性格不一致、浪費を訴えたとして
    浪費の証拠がLINE等であるにせよ、返せる額である事等を踏まえても離婚事由にあたらない可能性がありますが
    やり直したいという意思は感情論で法的に無意味な物だと思います。
    逆に、旦那側も浪費する、旦那のモラハラで性格、性的不一致になっても仕方がない理由がある
    と旦那の言動や行動等を訴えることになりそうなのですが

    【質問1】
    旦那側が有責配偶者だから旦那側からの離婚したいという主張は認められにくくなるものなのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご事情分かりました。
    まだ別居期間が短いので、相談者側に不貞等の決定的落ち度がない限り、現時点で夫からの離婚請求が認められる可能性は高くないとは思います。
    別居期間3年程度というのは一つの目安ですが、別居期間の長短は婚姻同居期間との関係で相対的に判断しますので、同居期間が極端に短いと、必要な別居期間も短くなります。
    弁護士に依頼されるのはよいと思います。
    解決されることを祈念しております。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    昨年1月に、施設入居していた母が亡くなり、相続人は兄と私の二人でした。
    私は兄への不信感から昨年3月に相続放棄しました。
    兄は母の生前、母名義の銀行から多額の引き出しをしており、兄自身も相続放棄はしないと言っておりました。

    先月一年ぶりに兄に会った所田舎の母名義の荒れ放題になっている不動産の管理を私にさせようと画策している言動があり、どうして?と疑問を投げかけましたが「法務局や司法書士から連絡が行くかも。連絡があったら放棄したと一言いえばいい」と言うばかりできちんとした答えが返ってきませんでした。

    管轄の家裁に兄の相続放棄申述の有無を確認しました。
    一枚目の書類は管轄の家裁では該当なしとなっており、
    2枚目の被相続人目録の相続放棄有無欄にはどちらにも○
    がついておらず、問合せた所、何らかの理由があれば管轄以外の家裁でも相続放棄受理される場合があるとの返答でした。

    【質問1】
    相続放棄を家裁に問い合せる以外に、確認出来る方法はあるのでしょうか?
    役場の名寄帳等取り寄せればわかるのでしょうか?

    【質問2】
    もし兄が相続放棄している場合、兄の相続放棄無効を私が訴える事は可能でしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 相続放棄申述の有無は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に照会することになります。
     上記家庭裁判所の照会で相続放棄が確認できない以上、兄が相続人であることを前提に対応を考えた方がいいでしょう。
     役所に聞いても分からないでしょう。

    2 兄が亡母の生前に不正出金をしたことは、亡母に対する不当利得が成立しますが、相続財産を処分したわけではないので、単純承認事由とはならず、相続放棄を取り消す理由にはなりにくいと思います。

    責任の所在が不明となった相続不動産の件で問題が発生しそうなのであれば、弁護士に相談された方がいいでしょう。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    本人訴訟を検討中です。
    ネットで検索できるサンプル以外に、訴状等を閲覧したいと希望しています。

    【質問1】
    民事裁判で事件番号が判明した場合
    裁判所で閲覧できるのは、
    1 訴状
    2 証拠説明書
    3 証拠

    全て閲覧が可能でしょうか?
    よろしくお願いします。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    閲覧制限がなされていない限り、民事裁判の訴状、証拠説明書、証拠、全て閲覧可能です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    会社の上司と過去W不倫をしていました。出会った当時から上司は奥さんのDVや育児放棄で何度か別居をしたり離婚の話も出ており、私と出会う数年前よりDVの写真や音声を保存していて、私と出会った事とは関係なく、離婚を見据えた生活を送っていた方です。ですので、上司も自分が離婚したとしても私は関係ないと言っていて、何も責任を感じる事はないと言っていました。後に上司は弁護士事務所に相談し、妻のDVを理由に離婚調停をおこし、最終的に離婚しました。
    離婚直後、上司は私とは別の方とお付き合いを始め、その方と結婚をされました。お付き合いしている人ができたのと結婚すると報告をされたので、それ以来一切会っていないのですが、過去に私とやり取りしていたメールが携帯に残っており、今の奥さんに昔不倫をしていた事がバレてしまいました。私が会社を辞めるよう言われており、応じないと会社に報告すると言われ、それは避けたく応じるつもりです。それと、今の奥さんが上司の元奥さんにも過去の不倫の事を教えているようで、(それが本当かどうかがまだ分からないのですが)元奥さんからの慰謝料請求があれば、それも応じなければならないと思っています。

    【質問1】
    今の上司の奥さんと結婚された後に関しては、不倫関係は解消しており、上司と関係がありません。まだ同じ会社にいる事が許せない為私が辞めるように言われていますが、本来ならば応じる必要はないのでしょうか?

    【質問2】
    上司の元奥さんから、私が原因で離婚をしたと主張された場合、上記の理由で私と離婚は関係ないといえますか?
    また、今の奥さんが元奥さんにこの事実を伝えた事は、私に対する名誉毀損に該当しますか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手男性の現妻が相談者に対し、退職しなければ職場に暴露すると迫るのは相当問題のある行為でしょう。
    弁護士に依頼して、もし暴露した場合は慰謝料請求をする旨警告しておくことが考えられます。

    相手男性の元妻から慰謝料請求され、仮に、相談者が慰謝料を支払わなければならなくなった場合、不貞の責任割合に応じて相手男性に求償請求(支払った慰謝料の分担請求)をすることが可能です。
    そして、不貞男女の責任割合は、通常は不貞配偶者(本件では妻帯者であった男性側)の方が責任が重いとされています。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    六年前に亡くなった父の名義の不動産(私の実家)が無人になっています。
    名義変更せず、母が一人くらしていましたが、老人ホームに入居しており実家に戻る可能性はありません。
    兄妹は私と一人妹がいますが二人とも実家は山奥のため売却も不可能で母が亡くなった際には実家を相続したくありません。
    私と妹との関係は良好です。
    母のキャッシュカードは私が預かっています。

    【質問1】
    母の死後、実家の相続を兄妹2人とも放棄するには
    ①このまま何もせず、母の死後に相続放棄
    ②母が生きている間に母の名義に変更し、母が亡くなった際に相続放棄
    ①でよいのでしょうか

    【質問2】
    預貯金(百万以下)は、母の死後、銀行口座凍結前におろしてしまうと相続放棄は出来なくなりますか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 現時点で、亡父名義の不動産は、母と相談者らの遺産共有状態になっていますので、①そのままの状態で母が亡くなった場合、亡父の未分割遺産として相談者らにも遺産共有持分が残ることになります。
     ②相談者らと母の遺産分割協議により母が単独取得して母名義になれば、母の逝去後、3カ月以内に相続放棄の申述をすれば、本件不動産を承継せずに済みます。

    2 母の預金は相続財産ですので、これを出金費消すると相続財産の処分として、単純承認とみなされ、相続放棄の支障となります。
    相続放棄するのであれば、母の預金も承継できないことになります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    免責不許可後について。

    初めて自己破産をします。
    自己破産開始決定が出て同時廃止だそうです。
    初めての自己破産で色々不安があります。
    担当の弁護士さんは大丈夫と言って下さりますが万が一というのが不安です。

    【質問1】
    免責不許可になった場合、分割で払ってる弁護士費用と借金を払い続けなければならないのか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    免責不許可になった場合、債務の支払い義務が残ります。
    ただし、免責不許可事由がある場合、同時廃止にはならず、免責調査型の破産手続に移行しますので、本件で同時廃止になったのであれば、(債権者からの意見にもよりますが、)免責不許可となる可能性は低いと思われます。
    心配な点は、事案を一番よく分かっている代理人弁護士に相談されるのがいいでしょう。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    東京都から住宅使用許可を受け都営住宅に入居していた父親が亡くなり、都営住宅に同居している母親が継続居住する様に手続きをします。
    母親を含め相続人全員(母・同居していない子3名)が相続放棄予定です。

    【質問1】
    母親が継続居住する場合の父親が差し入れた保証金の扱いについての質問です。保証金は、そのまま継続して大丈夫でしょうか。それとも新たに差し入れる必要があるでしょうか。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理論上、亡父契約名義で差し入れた賃貸借保証金は、亡父の相続財産ですので、相続放棄する以上、保証金の継続は難しいと思います。
    賃貸人(都側)に事情を説明して、新たな賃貸借契約を締結する形とし、新たに差し入れるべき保証金を免除してもらえないか相談されるといいでしょう。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事事件の裁判についてです。
    私は被告です。
    いまは裁判の途中です。

    【質問1】
    私の名前だけ知っている人が、裁判所に電話で問い合わせて、裁判の日をその人に教えることはあり得ますか?
    事件とは何にも関係ない第三者です。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事裁判は公開されていますので、事件番号まで特定すれば、記録閲覧も可能ですので、次回期日の確認も可能でしょう。
    ただし、当事者名だけ告げて次の日程を教えてほしいと電話で問い合わせても教えてもらえない可能性が高いと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    別居して数年経ち現在、離婚裁判中です
    婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)という特例で、同居時に贈与を受けました
    現在は別居中です

    【質問1】
    夫からの贈与された不動産は、財産分与の対象となるのでしょうか
    判例もおわかりになるようでしたら、教えて頂けるとありがたいです
    宜しくお願い致します

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単に、婚姻期間20年を超える配偶者の贈与税免除を利用する目的でなされた贈与であれば、財産分与の対象になり得るでしょう。
    他方で、婚姻中ではあるものの、財産の清算目的で確定的に当該不動産の帰属を決める趣旨でなされた贈与であれば、贈与を受けたものの特有財産と評価されるでしょう。(大阪高等裁判所平成23年2月13日決定があります。)

    贈与の経緯、目的に関する個別具体的な事情が重要となりますので、資料をもって法律相談を受けた方がいいでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚時に養育費を取り決め公正証書を作成し、支払いが止まったことから強制執行をかけ給与を差し押さえたところ、元夫から養育費減額調停が申し立てられました。差し押さえたのは養育費の他に慰謝料もあり、手元に残るお金が数万円になることから自己破産も同時に申し立てているようです。私が再婚し、夫と子供が養子縁組をしたことから一回目の調停の時点で、現状を見ると養育費は0円となる可能性が高いと言われました。それを夫に話したところ、養子縁組をしたというだけで親としての責任という部分でいきなり0円を提示してくるのはありえないし、それなら養子縁組は解消し子供に対して一切の援助はしないと言っています。

    【質問1】
    この場合、調停中に養子離縁をすることで養育費の減額や0円といったことは避けられるのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権者母の再婚相手と子が養子縁組した場合、第一義的な扶養義務は養父に移りますので、養育費の減免は避けられないと思います。
    前夫からの養育費減免請求を阻止するための離縁ということになると、前夫からも異論は出るでしょう。
    また、そのようなやり方がお子さんにとって望ましいとは思えません。
    相談者と養父のみでお子さんを養育することが経済的に大変なご事情等があれば、調停の場で主張し、お子さんにとって良い解決策を模索された方がよいのではないでしょうか。

    なお、減額調停の申し立てがなされる前の養育費の支払い義務は変わりませんので、調停申立前の未払い分の請求は可能です。そして、養育費は非免責債権であり、破産しても免れることとはありません。

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  • 家賃保証会社

    【相談の背景】
    友人のアパートの連帯保証人になり、保証会社から私宛に家賃滞納分を請求されてます。本人と話し保証会社とは分割で話しが解決してます。念の為に私も保証会社に確認した所、分割で話を解決してるのは本当でした。

    【質問1】
    保証会社に確認の電話を入れた時に、私にも支払ってほしいと言われたのですが、本人と分割で支払いが確約されてるのに、自分にも支払いを求めるのはおかしくないですか?
    また、支払いが滞ったなら解るのですが…

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃借人本人と保証会社との合意内容次第だと思います。
    理論上は、これまでの滞納分について、債務不履行状態を解消した上で分割払いとする合意が締結されたのであれば、ご相談者のおっしゃる通りだと思います。
    ただ、実際は、法的な債務不履行状態が解消されたわけではなく、事実上、今後分割払いにより滞納状態を解消していくことを黙認したという場合も多いと思います。つまりこの場合、保証会社は、法的権利としては、滞納分を一括請求できる立場にあり、保証人に請求することも可能な状態となります。

    一度、分割払いの合意書のコピーを見せてもらうといいでしょう。





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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    同棲をして3年になる婚約者がおり、数ヶ月後に籍を入れる予定で、プロポーズや顔合わせなども終わっています。

    先日、彼の浮気が発覚しました。
    浮気は今回が初めてではなく、過去に何回か浮気をしており、今回のお相手も相手が結婚されている方で、一度許してもらったにも関わらず、離婚後再度会っていたところを元旦那様に見られたそうで、殴られた上に口頭でですが慰謝料を請求されたらしく、支払うためにお金がないから貸して欲しいと言われました。
    浮気相手の方も、彼に婚約者がいるということを知っていて会っていたそうです。

    3年の時効が過ぎていないので慰謝料を払う必要はあっても殴られているので全額払う必要はないと思うのですが、彼の貯金は数万もないらしく、2人で結婚資金として貯めていたお金からとりあえずで20万円持って行きました。残りのお金は親に借りるなり何とかするみたいです。

    話し合いで別れようとすると別れられないので、日にちを告げず家を出ようと考えています。
    住んでいるのは彼の親のマンションで、特に契約などもしていません。

    【質問1】
    私が勝手に出ていった場合でも、こちらから不法行為を理由に婚約破棄として慰謝料を請求できますか?

    【質問2】
    浮気相手の女の人には請求できますか?

    【質問3】
    勝手に出ていった場合、慰謝料請求に当たってこちら側に何か不都合が生じることはありますか?

    【質問4】
    すでに貸している20万円は借用書などないので返してはもらえないでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 婚約相手の浮気で関係が破綻したのであれば、慰謝料請求が可能でしょう。
    2 相手女性が男性が婚約中であることを承知しながら関係を持ったのであれば、慰謝料請求が可能でしょう。
    3 相手の浮気が原因で同居解消したのであれば、ただちに不都合はないと思います。
    4 貸付けたことを振込送金の記録やメール等で証明できれば返還請求可能です。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    9年別居中です。離婚できますか?
    9年前に私の不貞行為で、慰謝料を払い別居?その後1年後に離婚調停で不成立。それからは離婚の話はしていません。
    子供は3人、長男は22歳で働いています。次男三男は大学生で生活費等は私が支払っています。
    妻とは9年会っていなく生活費は毎月必ず振り込んでいます。
    子供たちもそろそろ離婚したら?とは言っています。
    大学生2人なので預金はまったくありません。
    離婚ができるかわからず、そのまま8年経過してしまいました。

    【質問1】
    揉めないで離婚はできるものでしょうか?
    どのような離婚方法が一番良いでしょうか。
    ご教授ください。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が協議離婚に応じてくれない場合は、離婚調停の申立てをし、離婚調停が成立しない場合は、離婚訴訟を提起する必要があります。

    一般論として、不貞をした側からの離婚請求は、一定程度制限され、➀相当長期の別居の有無、➁未成熟子の有無、③離婚による相手方の困窮の有無等を総合考慮して信義則に違反しないと言える場合に限り認められます。
    本件では、➀9年間という長期の別居、②子が大学生ないし社会人になっていることから、③離婚後妻が困窮しない状況であれば、離婚が認められる可能性は十分あるでしょう。
    ただし、相手方からの反発もあり得ますので、弁護士に依頼して対応された方がいいでしょう。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    結婚することが決まってから入籍までの間に
    2人で済む住居の為にマンションを購入しました
    この時購入資金の一部を親から借り入れました(借用書はありません)

    その後転職に伴いマンションは売却
    この時に親からの借り入れ以外の金銭は返済
    親からの借入より売却金の方が多かったのですが
    入用の時だったので返済をまってもらいました

    マンションの名義は当時共同名義と言う事を知らず私名義です
    返済は2人の共同の収入から支払っていました

    その後別居から離婚となり
    親への残債が残っていたので
    別居後の離婚裁判中に親に残債を返済しています

    財産分与における基準点は別居時のものと聞いていますが
    親への残債は本来は婚姻時に支払われるべきものであると認識しています

    【質問1】
    財産分与を行う場合
    本来は別居時の金額が対象となりますが
    マンションの残債を別居時の金額から引いて良いでしょうか?
    それともあくまで、別居時の金額が対象となるのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親からの住宅購入資金借入も実質的には住宅ローンと同様でしょうから、財産分与対象財産から控除すべきでしょう。
    ただし、相手方が争ってきた場合、借入の事実と金額を証明できるようにしておく必要があります。

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  • 遺言の効力

    【相談の背景】
    遺言を作成しようと思います。
    遺言書の下書きを遺言者、寄贈者全員に送りました。
    相続人、寄贈者の住所、氏名、生年月日を遺言書に明記するため遺言書に名前のある相続人と寄贈者に住民票を用意してほしい旨伝えましたが1名なかなか出してくれませんので昔教えてもらった住所等で遺言書を作成しようと思います。

    【質問1】
    住民票上の住所と教えてもらった住所が違った場合どうなりますか?
    ①その他正しい住所等の人の相続分と寄贈分は有効ですか?

    【質問2】
    ②間違った住所や生年月日を書かれた相続人、寄贈者の相続分、寄贈分は有効となりますか?

    よろしくお願いします。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ②仮に、受遺者、相続人の住所や生年月日の記載が多少不正確であっても、他の情報(氏名や続柄等)からその人であると特定できれば、有効でしょう。
    ①仮に、誤記により受遺者を特定できなかった場合でも、当該部分が無効となるにとどまり、他の正確に記載した相続人や受遺者に対する財産承継や遺贈分は、無効にはならない(有効)でしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    以前にも投稿させていただいたのですが、補足してもう一度お願いいたします。

    2012年から2014年までの不貞行為の証拠が2021年7月に不貞相手の奥様にばれてしまい、慰謝料を請求され、2021年12月に支払いをし、合意書を交わしました。
    甲乙間に一切の債権債務なし、の清算条項も入れました。

    けれどもじつはその相手とは、2014年から2020年までも別れずに続いていました。

    【質問1】
    この場合、残りの2015年からの5年間のことが奥様に知られたら、また新たに慰謝料請求されるのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理論上は、相手方が把握していない2015年~2020年分は前回の請求の対象に入っていなかったとはいえ、同じ相手との反復継続した男女関係であれば、精算条項を入れた当事者間の合理的意思としては合意前の男女関係については今後請求できないと考えるのが自然かとは思います。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟で親権のみを争っています。去年末に調査官調査が行われました。報告書の内容を読むと、当方に有利な内容になっていました。ただ子供と別居しており二年以上経過経ちます。裁判も一年以上経過し、なかなか終わりが見えず無駄に時間だけが過ぎていく感じがします。

    【質問1】
    報告書の内容が有利でも、時間と共にその効力は薄れていくのでしょうか?子供と暮らしていないため不安です。時間と共に現状維持が優位になることはあるのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には、裁判官が親権の判断をするために調査命令を出しているわけですから、調査官意見書の内容は裁判官の判断に大きく影響を与えます。
    よほど時間が経過したり、事情変更がないかぎり、調査官意見書が尊重されるとは思います。
    ただし、個別具体的事情にもよりますので、資料をもって法律相談を受けられるといいでしょう。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫婦共に40代、子供は10歳と6歳です。夫がネットの出会い系サイトで知り合った女性(既婚者、成人した子供がいる)と2ヶ月間不倫しました。現在は振られて、相手から連絡を絶たれています。不倫が発覚した直後、私の乳がんが見つかり、先月手術をし、これから放射線治療、ホルモン療法(飲み薬)10年の予定です。夫婦仲は不倫発覚前はケンカをすることもなく、よかったと思います。
    夫は、不倫がバレて家に居づらくなったのと、私が病気で手術後、体がきつくセックスを拒んだためか、離婚を望んで事あるごとに暴言を吐きます。
    ガンになろうが、死のうが関係ない、離婚したいと言い続ける、お前は性格もいいし、家事育児もきちんとしてきたが、体の相性がよくないから不倫した、不倫相手は体の相性がよかった、病気のことを心配してほしいなら今からでも優しい人を探せばいいだろ、お前のことを殺す夢を見た、話しかけるな、不倫相手から連絡がくればよりを戻す等。
    もし離婚して、子供たちが成人する前に私が病気で死んだらどうするの、と尋ねたら、私の両親に子供達はみてもらう、高齢といっても、歩けない話せないヨボヨボのじいさん、ばあさんではないだろ、と言われました。
    私がガンでなければ、子供たちが小さくてもすぐにでも離婚したいのですが、長女出産後10年専業主婦、半年前にパートで復職、ガンが見つかり、現在休職中です。パート収入は月5万円程でした。

    【質問1】
    夫の離婚要請を拒否し続けることはできますか。夫はイライラをぶつけるように、子供6歳を訳もなく叩いたことがこの半年間で2回あり、一緒にいるのは子供達のためにもよくないので、別居はしたいと思っています。

    【質問2】
    実家の両親に相談したら、離婚してすぐに帰ってくるよう言われました。離婚する場合、財産分与で私の病気のことはどれ位考慮してもらえますか。

    【質問3】
    また最近わかったのですが、結婚後、子供やマイホームの為貯めていた財形300万以上を夫は全てキャバクラ遊び等で使い込んでいました。この300万も夫婦の共有財産として財産分与のカウントできますか。

    【質問4】
    養育費算定表は、手取り額で見た方がよいのでしょうか。それとも税金が引かれる前の金額でしょうか。私が病気になり胸の形も変わりセックスも今までのようにできないし、私にはもう価値がないと思っているようです。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。
    不倫した有責配偶者側からの離婚請求は一定制限され、①相当長期間の別居の有無、➁未成熟子の有無、③離婚による他方配偶者の困窮などの事情を考慮して信義則に反しないと認めらえる場合に限られます。
    相談者のご説明を前提にすると、上記いずれの観点からも、夫からの離婚請求は相当難しいのではないかという印象です。

    離婚する場合の財産分与は、夫婦の協力により形成した財産を精算するものであり、基本的には、別居時点で存在した財産を折半することになります。
    既になくなった財産は対象外です。
    ただし、相手方の浪費や相談者の病気は、財産分与の金額を決める上で、一定考慮される可能性はあるでしょう。

    養育費算定表は、手取ではなく、総支給額で見ます。

    なお、離婚は拒否しつつ別居することも可能です。
    この場合は、双方の収入と子どもの人数・年齢によって定めらた婚姻費用(生活費)の請求が可能です。

    弁護士依頼の必要性が高いケースだと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    1年前に離婚して養育費8万円に決まりました。(現在16歳.13歳)
    ですが相手が養育費を増額して欲しいと言ってきました。
    収入面はとくに変わりないです。
    相手が無職から100万前後収入が増えただけです。

    相手の言い分は
    •時間はあるが児童手当を満額受け取りたいから働く時間は増やしたくない
    •8万円と決めたが、養育費算定表で見る8万から10万の10万にして欲しい
    •不倫して離婚することになったから当然
    •子供のために増やして

    という言い分でした。

    納得いかないので質問させてください。

    【質問1】
    こんな自分勝手が調停で通用しますか?

    【質問2】
    調停でお互い引かなかったら最終的にどうなりますか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いったん取り決めた養育費の変更を請求するためには、(双方が合意すれば格別ですが、)取決時からの事情変更(収入の増減や特別支出の発生等)が必要でしょう。
    標準算定額から少し低かったからといって、その後の事情変更がなければ、増額は難しいと思います。
    相手方の収入面についても、実際に増収しているにかかわらず、児童手当を目的に調整するということであれば、養育費増額の根拠とはなりにくいとは思います。

    当方が了解しない場合は、相手方から調停申立てがなされ、調停が不成立となれば、審判手続で裁判官が判断することになります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    現在、結婚中に購入した持家(私の単独名義)に妻と子供が住んでいる状態です。
    オーバーローン物件であり、現在私がローンの支払いをしているのですが妻が家から離れるにも金払え、家に留まるにも金払えで額面的にもとても払えるお金ではありません。
    こちらも自分の生活費もあり少しずつ借金が増えている状況です。

    【質問1】
    強制退去は可能なのでしょうか?
    このままでは自己破産や民事再生も行わなければならないと思います。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚が成立しておらず財産分与により不動産の帰属が確定していない以上、退去を強制することはできないでしょう。
    ただし、相談者が住宅ローンの支払いをできなくなれば、金融機関が競売申立てをしますので、妻も居住継続が難しくなり、お互いにとってマイナスです。
    この点を相手方に理解してもらった上で、居住継続したいのであれば、一定の負担をしてくれるよう協議するしかないでしょう。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    約1年前に夫の不倫が発覚し、証拠集めをしたのち、半年前に別居。不倫相手に対して慰謝料請求の裁判を申し立てました。
    お互いに離婚する事で一致してますが、夫は不倫相手を守りたいという考えが強く、裁判の取り下げと不倫相手に対して一切の請求をしないことを離婚条件に組み込まないと離婚届にサインはしないと言っているので離婚ができません。

    私は別居後に他の男性と関係を持ち、妊娠の可能性が出てきました。

    夫の不倫相手は既婚者
    私が関係を持った男性は独身です

    【質問1】
    この場合、私も不貞行為とみなされるのでしょうか?

    【質問2】
    私と関係を持った男性に対しても何かしらの請求をされる事はあるのでしょうか?

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫の不貞が原因で別居しお互い離婚すること自体は合意しているのであれば、婚姻関係破綻後の男女交際ということになり、慰謝料の対象となる不貞とはならないでしょう。

    なお、離婚前に妊娠している場合、原則、前夫の子と推定されますので、前夫の方から嫡出否認の申立てにより父子関係を否定してもらうことがあります。
    例外的に、当方から親子関係不存在の申立てができる場合もありますが、この点はなかなか複雑なので、弁護士に依頼して対応された方がいいでしょう。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    父の相続で調停中です。相続人は母、兄、私となります。母には弁護士の補佐人が選任されております。

    父が経営していた会社(現在は兄が代表取締役)の株、貸付金が相続財産にあります。
    兄は、株も貸付金も相続の主張をしていません。
    兄の考えとしては、母が一旦それらを相続して、母の相続発生時に相続するという考えだそうです。
    母も株主で、母12.5%、兄25%の持分です。
    母の補佐人は、大きく異論はないそうです。

    ただ、このままだと審判になる可能性があり、そうなると株も貸付金も共有になると思います。

    従業員の話だと、ゆくゆくは会社を清算する話が出ているそうです。

    【質問1】
    ①母が株も貸付金も相続した場合、また共有になった場合でも会社を清算することは可能でしょうか?

    【質問2】
    ②共有の状態で会社を清算できた場合、私は株と貸付金の代償金は受け取れないのでしょうか?

    【質問3】
    ③会社を清算するとなった場合、どうすれば代償金を受け取れますか?

    兄夫婦は、父からの借入後、すぐに自分達の給料を倍にしています。どうしても取り返したいです。

    よろしくお願いいたします。

    新保 英毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①会社の清算には、解散の株主総会決議が必要です。
     母が株式を相続した場合でも、母が株主として議決権行使すれば、解散決議による清算は可能です。
     ただし、保佐になっているので、民法13条1項で保佐人の同意が必要と思われます。
     保佐人に、会社解散決議をする場合の同意の見込みを確認しておいた方がいいでしょう。

    ②③
     会社の清算に際しては、清算人を選任して清算手続をします。
     清算手続では、まずは債務の弁済をします。
     この時、貸付金の回収をします。
     債務を完済して余剰財産があれば、株主に分配します。このとき、相続した株式が換価されることになります。

    なかなか複雑なので、弁護士に依頼して対応された方がいいでしょう。

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