- 離婚請求
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相手都合の財産分与調停案から一転、適正な財産分与で調停成立した事例
相談前の状況
依頼者は40代男性・会社員。妻は40代・会社員。子どもは長女(大学生)が一人いました。
依頼者の女性問題がきっかけで、依頼者が自宅を出て、妻から離婚調停の申立てをされました。
当初、依頼者は弁護士に依頼せず一人で調停対応していました。
妻は、依頼者名義の自宅不動産は妻が取得した上で、
残っているローンは依頼者が支払うように要求。調停委員も妻の財産分与案を指示。
依頼者は、自分の女性問題が原因である以上、妻の要求に従わざるを得ないと諦めかけていましたが、
念のため、当事務所に相談・依頼に来られました。
解決への流れ
当事務所において依頼者と妻の財産の金額を精査して、財産分与の基準となる金額を算定しました。
また、自宅不動産の購入時に依頼者の親から資金援助を受けた点も考慮に入れた財産分与の修正提案をしました。
その結果、妻が自宅不動産を取得する代わりに、住宅ローンは妻が引き受け、
さらに妻から相談者に500万円の代償金を支払う調停が成立しました。
新保 英毅 弁護士からのコメント
本来は、不貞の慰謝料と財産分与は別の問題です。
しかし、代理人弁護士がいない場合、法律に則った適正な財産分与基準とかけ離れたまま、
片方の当事者だけの要求に沿った一方的解決を強いられる危険があります。
このケースは、当事務所は、調停成立予定日の直前に相談を受け、
不公平な調停の成立間際で、当事務所が抗議して、調停案の再協議に持ち込みました。
依頼者は弁護士依頼後に、条件が大幅に改善した調停が成立したことで驚いておられました。
弁護士に依頼するまで、調停委員が関与する以上、一方当事者に不利な調停にはならないと
思い込んでいたようです。
当事務所は、依頼者の正当な権利を守るため、たとえ相手が調停委員であっても、
不当・不公平なことには断固抗議します。
調停が成立してしまった後では手遅れとなります。後悔のないよう早めにご相談ください。
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