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財産を開示させ、医師の夫から3000万円と多額の財産分与を取得した事例
相談前の状況
依頼者は40代・専業主婦で、夫、40代・医師。
子どもは長女(中学生)が一人いました。
夫婦間の協議で離婚と子どもの親権は合意できたものの財産分与で折り合わず、弁護士に相談・依頼し、調停を申立てることにしました。
夫は財産の開示を拒絶していましたが、裁判所からの預金照会により約6,000万円の預金を保有していることが判明しました。
しかし、夫は自分の預金は医師としての特別な能力により稼いだもので、専業主婦である妻の寄与はないと主張し財産分与を拒絶しました。
解決への流れ 夫が保有する預金の2分の1に相当する3,000万円を依頼者に財産分与する内容で調停が成立しました。
新保 英毅 弁護士からのコメント
財産分与は、対象となる夫婦共有財産を2分の1ずつにするのが原則です。
確かに、夫婦の一方が医師などの専門職により著しく多額の資産を形成したような場合は、
2分の1ルールを修正することはあります。
しかし、今回のケースで、依頼者からよくお話を聞いていると、妻である依頼者は、
夫の経理や申告業を手伝ったり、送迎したりと夫の仕事を陰で支えていたことが分かりました。
また、夫の意向で医師を目指している長女の受験勉強のサポートも依頼者が一手に引き受けていました。
そこで、当事務所は、依頼者のスケジュール等をから依頼者がどのように夫をサポートしていたのか
詳細に説明しました。 その結果、今ある財産に対する依頼者の貢献を認めさせ、
相手方が医師であっても原則通り2分の1ルールによる財産分与を獲得することができました。
この財産分与は、依頼者の経済的な安心だけでなく、依頼者の貢献や存在価値を認めさせた点でも
意義があったと思います。
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