まつお みゆき

松尾 美幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: あやめ法律事務所
所在地: 京都府京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町407-1 長栄ビル2階
丸太町駅徒歩8分
受付時間
松尾 美幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    家の近所で拾ったスマートフォンをメルカリに出品してしまいしました。
    その後、メルカリから警察署に押収されたので、取引が成立しなかったと連絡がきました。
    数日後に警察から電話がありました。
    出られなかったのですが、押収したとある警察署からでした。

    【質問1】
    この場合、家に来る可能性はありますか?

    【質問2】
    どのような罪に問われるでしょうか?

    【質問3】
    この後、警察に電話した後の流れはどうなりますか?

    【質問4】
    前科はつくのでしょうか。

    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    占有離脱物横領罪が成立します。

    何度かけても電話に出ない場合、家に来る可能性はあります。

    はっきりしたことは言えませんが、電話には出て、質問には答えたほうがよさそうです。
    その場合、ご自身が警察に行くか、警察か来るか、警察も配慮はしてくれると思います。

    事情聴取、調書作成、略式起訴、罰金という流れが予想できますが、
    事情によっては起訴猶予という可能性もあります。

    罰金は前科がつきます。起訴猶予は、前科がつきません。
    いずれにせよ、出来心的な犯罪であれば、
    きちんと対応していれば逮捕まではいかないと思います。


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  • 家事審判

    【相談の背景】
    次回期日より監護者指定の調停から審判に移行されます。
    調停の段階で調査官の報告書は出ており、申立人である私の元に生活基盤を戻すようにと書かれてありましたが、相手方は反論書面を提出してきております。

    【質問1】
    こちら側は面会交流の調停も申し立てております。
    この調査報告書はそれを有利に進める材料として使えますか?

    【質問2】
    審判の結果が報告書の結論と変わることは考えられますか?
    ゼロではない事は理解してますが、どの程度安心していいものなのでしょうか?

    【質問3】
    相手方は最後の最後まで納得しないと思うので、相手の監護実績が1年近くなる事も考えられますが現状維持という結果に変わる事は考えられますか?

    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 調査官報告書は最も有力な資料になります。相手の反論はあまり奏功しないと思います。

    質問2 可能性はゼロではないですが、自身の経験から審判と調査報告書が異なる結論になることはほとんどありません。調査官は、裁判所の一員として中立公平性も有しております。また、児童心理等社会科学面での専門家なので、裁判所もかなり信頼を置いております。

    質問3 調査官調査がいつ出された物かはわかりませんが、あまり影響しないのではないでしょうか。最近の調査報告書であれば1年経過した点も加味したものなので、なおさらです。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    夫婦財布が同じ為、配偶者が慰謝料を請求されると私にも多いに関係してきますので、損をしないようにしたいです。

    先方より先に書面で150万の請求をし、更に先方の配偶者がこちらの配偶者に請求するものは先方の加害者側が全て負担する。求償権は放棄する。という条件を入れて先方の配偶者が知らない間に成立した場合。

    先方の配偶者が150万請求しても、先方の加害者が一人でこちらの分と合わせて300万支払う形になるのでしょうか?

    【質問1】
    その条件で成立している場合、先方の配偶者は一旦こちらに請求してくるのでしょうか?それともあちらの加害者の方に請求するしかないのでしょうか?

    【質問2】
    先方の配偶者が150万請求しても、先方の加害者が一人でこちらの分と合わせて300万支払う形になるのでしょうか?

    【質問3】
    先方も財布が同じだからこちらだけが負担は納得いかない!となったとき、その合意は裁判で覆る可能性はあるのでしょうか?

    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について お金がどういう流れで相手配偶者の手元に入るかという問題ですが、決まりはなく、それは相手、相手配偶者、ご自身の配偶者の三者の合意次第で自由に決めることができるのでその合意を見てみないとなんとも言えません。

    質問2 質問1と同じです。

    質問3 三者で合意しているので、覆すことはできません。三者の中に入っていない配偶者にも法的には無関係なので、覆すことはできません。

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  • 別居

    妻がDV支援措置を受けていて、子供を連れて別居している場合についてですが、児童手当は私と妻のどちらに入るのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻が変更手続きをしなければ、自動的に今まで通りの口座に振り込まれます。

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  • 相続人

    死後離縁の申し立て理由の文章を考えたのですが、こちらで提出しても大丈夫でしょうか?

    祖父の養子になりましたが、私が結婚の意思がなく私の相続発生時に2人の祖母、父、母、兄ですが、祖母2人とは付き合いもなく相続人の兄に苦労をかけたくないので申し立て致しました。

    これでは不十分でしょうか?

    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家庭裁判所は、死後離縁の申立がなされた場合、①縁組後の親族関係がどの程度構築されたか

    ②構築された親族関係を解消させても問題ないかといった視点で許可するかどうかを考えます。

    そこで、端的に祖父の妻である祖母+ご両親以外の祖父の子(つまりおじ、おば)とは何ら付き合いがないことを記載されることで十分かと存じます。

    ご自身に結婚の意思がないこと、相続人の兄に苦労を掛けたくないといった事情は必要ないと思われます。

    ただ、ご自身の相続人はまずはご両親、ご両親が亡くなられた場合には祖父母様、

    さらに祖父母様が亡くなられた場合に初めてお兄様がご相談者様の相続人となります。

    お兄様がご両親、祖父母様よりも優先順位となるには、遺言を作る必要があります。

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  • 遺産分割

    <質問>
    下記解決したい問題に対して、
    ・どの様な罪になる可能性がありますか?
    ・家族が預かっているお金を取り返すことは可能ですか?
    ・安心して過ごすために接触の制限は法的に出来ますか?

    [解決したい問題]
    ・親に預けた障害者年金を取り戻したい
    ・親との関係を他人に近い感じにしたい
    ・母親の遺産相続のお金を分与してほしい

    <状況>
    現在、事務パートとして10万円の所得と障害者年金の受給で生活をしています。
    私は父より住民票を実家から移すことを禁止されています。

    親に預けた遡り請求分の障害者年金のお金を返してほしいのに父親が応じてくれなません。また母親の遺産を使いビジネスをするにあたって、私の障害を理由に節税しています(詳しくは割愛します)
    父親のビジネスを私は許可や承諾をしていません。
    その間も心理的DVは続いていました。
    兄妹も父親と一緒に暴言や嫌がらせをします。

    内側のDVなので、誰にも理解されず。外面がいいので周りの人はDVを疑いません。親戚はDVと認識していても、父親が怖くて口を出せません。

    親という立場でお金や行動、気持ちのコントロールがあり、何とか実家から逃げられたけど。
    家族からの電話での接触が怖いです。


    私は家族としていただいて良いお金をもらって、怖いという気持ちで過ごす事がない生活をしたいです。

    親との縁を切れなくても、
    戸籍を移して、お金を自分で管理して、恐怖に怯えずに穏やかに生きたいです。

    ご意見をいただきたいです。
    よろしくお願いします。


    現在の状況
    ・障害者年金2級受給(20歳前発症)
    ・診断名:統合失調症
    ・月10万円の事務パート就業中(病気クローズ)
    ・一人暮らし(DVにより入居)
    ・独身(31歳)
    ・経済的・心理的虐待
    ・女性
    ・障害者年金2級受給決定時の遡り請求分金額(112万円)
    ・お金の管理は母親(3年前逝去)

    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに経済的心理的DV案件かと存じます。

    まずは、地域の女性相談(DV相談)を受けてください。
    相談したという実績を作ってください。
    その上で、以下をご参考にされてください。
    1、親兄弟の接近の備え方
      アパートの所在が親兄弟にバレている場合
      親兄弟が突撃してくるというケースでは、
      まず来るな、という趣旨の通告書を出しておく。この段階で弁護士に依頼する。
      それでも来る場合は裁判所の接近禁止命令をもらう。

      親兄弟が突撃してこないケースでは突撃に備えて警察に相談し、突撃してきたら即警察に  通報し、警察に追い返してもらう。

      電話は着信拒否する。

      親兄弟と会う、連絡するのは相談者自身の自由なので。

    2、住民票の移動
      
      これも相談者の自由であり、親兄弟といえど法的に阻止する権利はないので、ご自身で役所に行って住民票を移動する。それを親兄弟にいう必要もない。実際に転居済みなので何も問題はない。
      また、移動先を親兄弟が知らないのであれば、転居届と同時にDV被害者の保護措置として住民票の非開示の手続きをしておく。役所に言えばやってくれる。

    3、過去の障害者年金の返還
      家族全員の生活費に利用されたという場合、直系血族間である親子には扶養義務があるので返還請求は困難。ただし、親が浪費したという場合は、扶養の範疇を超えるので返還は可能だと考えます。親兄弟が素直に返してくれるとは思えないので、おそらく訴訟しないといけなくなると思います。その場合は、直接のやりとりを回避するために、弁護士に依頼すべきです。

    4、弁護士費用
      法テラスの民事法律扶助という、立替制度を利用してください。
      弁護士に言えば利用手続きをとってくれます。

      
      

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  • 横領

    業務上横領、詐欺罪、起訴数3件、追起訴ありの様子。現段階での状況ですが、初犯、反省は勿論しております。国選弁護士がついてます。起訴されている分で被害額400から500万程度、被害弁済80万のみ、残りは保証人の1人が払う方向。(こちらは民事で会社側の過失を争い弁護士を雇い減額を交渉中。金額を度々かえてくる様子です。現時点で2000万との事。到底払えないので争っている様子。)逮捕から3ヶ月半経とうとしております。1回目の裁判は終わりました。2回目は1ヶ月後です。ここから質問です!

    ①保証人に高額な金額を提示してくるのは何故なのでしょうか?保証人もここまで高額だと払えないそうで、高額な請求はどこまで減額されるものでしょうか?基本的に全体の何割とかありますか?保証人が被害弁済できた場合執行猶予もつくかとは思いますが、民事で減額を争っている場合本人の刑事裁判には影響するのでしょうか?被害弁済出来る方はいるので。

    ②会社側は被害弁済とは別に損害賠償を本人に高額に請求してくるのかなと思います。こちらは全くお金がなくマイナスの状態です。自己破産もする予定です。その様な場合刑務所行きになってもならなくても仕事もなく支払う能力はないのでどの程度考慮されるものですか?数字でわかるならば教えていただきたいです。  

    言葉足らずで分かりにくいかもしれませんが先生方回答宜しくお願いします!!


    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答しづらいですね。

    まず、被害額400~500万円であるのに、請求が2000万円とされている点がわかりません。「起訴されている分」で400~500万円ということですから、おそらく起訴されていない横領等があるということではないでしょうか。また、長期間に何度も横領した場合ではないでしょうか。それであれば、全貌が徐々に明らかになっていっているということで都度都度請求額が変わるのも不思議ではないと思います。ただし、昔の横領であればあるほど証拠は少ないと思います。だからこそ、刑事裁判では確実な証拠のある分として400~500万円だけを起訴したのではないでしょうか。

    保証人としては、400~500万円以外の分についてはきちんと証拠の有無を検討したうえで、証拠があると判断した範囲で、かつ払える範囲で示談されるのが良いと思います。

    会社側も保証人に破産されると一切の被害回復ができなくなるので、
    ある程度のところで折り合いをつけるつもりだと思います。

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  • 給料

    現在 息子と二人で生活保護を受けて生活しています。
    来年から息子(16)は仕事を始めて、会社のアパートに引っ越しをするのですが、住所は今のままでも大丈夫なのでしょうか?

    あと、住所が私と一緒だと生活保護に収入としてひかれてしまうのでしょか?

    息子は車の免許を取るのに貯金したいと言っていて、息子の給料を生活費にしたくありません。

    よろしくお願いします。

    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    息子さんはご自身の世帯から離れてしまうので、息子さんは住所をアパートに移さなければなりません。

    そうなると、息子さんのいない世帯として生活保護支給額が少なくなると思われます。

    息子さんの住所を変えないままだと、おっしゃるように息子さんの収入が、世帯の収入と認定され、その分生活保護の支給額が少なくなります。

    息子さんの給料を生活費にしたくない、ということですので、

    息子さんの住所をアパートに移し、世帯を分離したほうがいいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    元嫁についてです。
    3年半前に、元嫁の不貞行為(認知し、慰謝料&養育費もらっている)のために離婚。
    三人の子供の親権と監護権は父。この度二人の子ある人と再婚。
    離婚している期間、週に3日くらいの面会交流あり。各種習い事の送迎含み、かつ、父を含んだ旅行もあり。また、子供達は元嫁実家にも土日以外は毎日いた状態。
    この度、元嫁から、不倫相手を含めての面会交流や、自分たちの思う面会交流ができていないから、親権変更と面会交流の調停申し立てあり。
    我々としては、十分歩み寄っていたつもりだったため、寝耳に水。
    再婚し新しい家族はうまく回っている状態で、論難されての調停申立である。言いがかりと探偵調査をさせられた我々だが、親権者として不適当とみなされ、親権変更となりますか?また、面会交流も月1回というのは妥当ですか?それとも、我々のワガママですか?
    ちなみに、我々は不倫ではなく、離婚後に出会い、面会交流は容認していた状態。

    松尾 美幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子様方の養育監護に努めてこられたのに、調停を起こされたというのは大変心外ですよね。心中お察しいたします。

    親権者変更についてですが、①お子さんが親権者の変更(つまり、母親と住みたいと希望している)を望んでいるか、②監護養育にふさわしくない事情が生じない限り認められません。

    元嫁の申し立て理由が、不倫相手を含めての面会交流ができない等の点にあるということですから、そういった事情は伺えません。

    したがって、親権者変更は認められないと思います。

    面会交流が月1回という点については、ケースバイケースです。

    元嫁とご自身がお互い子供だけでも行けるような近所に住んでいるということであれば、裁判所は少ないと考える場合もあります。ただし、子供さんの希望や都合が優先します。
    お子さんがまだ小さいとか、クラブ活動、友達との交遊などに忙しく時間がない、ということであれば月1でも問題ないと思います。

    詳しい事情がわからないので、なんとも言えません。しかし、大事なのはお子さんの気持ちや、その養育にとって有用であるかどうかです。

    面会交流はお子さんのための権利です。元嫁はあくまで、子供のために会えるというに過ぎません。

    ましてや、元嫁の両親、不倫相手に面会する権利があるわけではありません。

    不倫相手も含めた面会をしたいという理由は法的根拠がありません。
    その点は、認められないでしょう。










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  • 親権

    【相談の背景】
    私には元妻との間に娘が2人います(現在小5と小2)。3年前別居をした際には、2人とも元妻が引き取り育てていましたが、その後2年前に離婚するタイミングで、子どもの希望により、長女を元妻が、次女を私が引き取ることとなりました。昨年秋に、次女より、長女とママと暮らしたいという意思表示があり、元妻にもその旨を伝え、1月末に、子ども達の夏休みのタイミングで次女も元妻が引き取るということで合意していました。その後、次女の希望もあり、引越しを早めて5月末にしたいという相談をするも、元妻は全く話し合う気がなく、「娘は引き取るつもりだったが、あなたが娘を物みたいに扱っているから私は引き取らない。2人の子どもなのに私だけがみるのは正直きつい」と言い始めました。そして、5月末でママのところに行けると楽しみにしていた娘に、私のいないところで電話をかけ、「今はまだこっちに来られないよ、パパが全部勝手に決めちゃったんだ」と、私を悪者にし伝えたそうです。私としては、相手の自分勝手な気持ちで娘を傷つけていることが許せず、この先引き取る気がないのであれば、娘がこれ以上傷つくことは避けたいので、絶縁するくらいの覚悟でいてほしいと思っています。私の望みとしては、姉妹2人で一緒にいてほしいという気持ちが強くあるため、元妻が次女を引き取る気がないのであれば、こちらで2人を引き取りたいと考えています

    【質問1】
    今後は弁護士に依頼を検討しておりますが、話し合いで決着がつかない場合、どのように進めていったら良いでしょうか

    【質問2】
    元妻が次女を引き取ることを了承しない場合、私が長女の親権をとり、こちらで2人を養育することは可能でしょうか

    【質問3】
    仮に長女が姉妹が離れていてもいいという気持ちでおり、次女が姉妹一緒にいたいというように当人達の意思が異なる場合どちらの意思が優先されるのでしょうか

    【質問4】
    離婚してからの2年間、次女は私と生活しておりましたが、次女が元妻と長女との暮らしを希望している場合、親権変更は可能でしょうか

    松尾 美幸弁護士
    回答

    以下、長女の親権者は母、次女の親権者は父という前提でお答えします。
    質問1について ご自身が、ご長女の親権者となり、引き取りたいということであれば、長女に関して親権者変更の調停を申し立てる必要があります。親権者の変更は、父母の話し合いだけでは法律上できないからです。

    質問2 母側が長女の養育を放棄していないので、難しいと思います。
    質問3 どちらのお子さんもまだ10歳以下と幼いので、お子さんたちの意思は二の次になります。むしろ、現状維持と変更とで、どちらがお子さんの監護環境として良好か、という視点が最重視されます。
    質問4 母に監護養育の意思があるか、そして、同居しても問題ない環境かどうか、家裁が判断して、いずれもOKとなれば、親権変更は可能でしょう。

    母側は、夏休みに引き取るつもりだったので、家裁の調停で、調停委員という第三者を挟めば、相互に建設的に話し合いができ、次女を母が引き取るという方向で進むかもしれません。

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  • ペットのトラブル

    【相談の背景】
    昨年11月頃、他人の犬に右眼周辺を噛まれ怪我をしました。
    (相手方は保険会社が入っています。)
    顔に傷が残ってしまったので後遺障害の診断書を書いて頂き、慰謝料も含め弁護士先生に相談しようと思っていますが、どのような流れで進めれば良いのかわかりません。
    ご教授お願いします。

    【質問1】
    後遺障害診断書が出る前に弁護士先生に相談に行った方がいいでしょうか?

    【質問2】
    保険会社からは後遺障害診断書を送って下さいと言われていますが、弁護士先生に診断書は見せなくて良いのでしょうか?

    松尾 美幸弁護士
    回答

    質問1について
     治療中から弁護士に相談した方が良いです。通院の頻度や通院中の患者の訴えがどのようなものかによって、通院慰謝料や後遺症の有無、等級の判断が変わりうるからです。
     ご自身のケースで、弁護士から有益な意見がでるかどうかは、詳しく聞かないとわかりませんが、相談して損はないと思います。交渉の流れなども詳しく聞くことができます。診断書が出る前と言わずに、なるべく早くに相談だけでもしてみてはどうでしょうか。

    質問2 
     もちろん、後遺症診断書は弁護士に見せてください。弁護士も等級の予測を立てやすいし、医師の書いた内容が不十分の場合、追記が必要かもしれませんので。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    父が小型犬の散歩中に大型犬に襲われ合計11針縫う怪我をしました。
    相手の大型犬は数十メートル先から飼い主のリードを振り切って襲われました。相手の連絡先を聞いたものの連絡がとれなくなり、最寄りの交番に被害届を出しに行きましたが、警察曰く相手の飼主が、犬をけしかけて噛ませている訳ではないので被害届は受理できないとの事でした。

    【質問1】
    被害者として、できる事はしようとしているのですが医療費は全額自己負担なのか、相手の対応も酷い為、慰謝料の請求はでいるのか。
    この出来事をどう進めていけばよいのか分からずご教授いただければ幸いです。

    松尾 美幸弁護士
    回答

    飼い主の管理上の過失が認められるか微妙な案件だと思います。

    リードがついていて、飼い主がそれを持っていたのであれば、過失は原則認められず、

    例外的に犬の大きさに見合わない脆弱なリードであったとか、

    飼い主がきちんとリードを把持していなかったといった過失を裏付ける事情が必要になります。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    以前不倫関係にあった人からSNS上で嫌がらせを受けています。不倫したことを家族にバラすと脅迫したり、私に関する投稿を繰り返しています。

    【質問1】
    警察に相談すべきでしょうか。

    【質問2】
    お互い家庭持ちなので家族に知られずに和解したいだけなのですが、そういった事例もあるのでしょうか。

    松尾 美幸弁護士
    回答

    まず、やめるように、相手に通知すべきです。

    できれば、嫌がらせする理由として相手がどう言っているかも。

    いずれも証拠になるよう文字で通知し、回答させる。

    単なるおふざけではなく、害意あってのことであるとはっきりさせるとのちのち

    対応しやすいです。

    なお、やめろと言ってもやめない場合は、警察に相談すべきです。

    弁護士を雇って警告文を出すのもいいかと存じます。

    削除の手続き、あるいは接近禁止のための法的措置がとれる可能性があります。

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  • 親権

    【相談の背景】
    ほとんどが監護権を持つ者が、親権者になりますが、監護権を持つものが親権を争う事で不利、もしくはしてはいけない事はなんですか?
    それは父親、母親によって違いはありますか?

    【質問1】
    親権についてお聞かせ下さい

    松尾 美幸弁護士
    回答

    親権はケースバイケースであり、ちょっと質問が抽象的でお答えしかねます。

    今お子さんは何人おられ、何歳ですか?

    どちらが同居しておられますか?

    有利な事情、不利な事情はいくつも考えられますが、具体的に何が問題になりそうですか?

    少なくとも以上の事情を整理していただき、再投稿いただけるといいかと存じます。




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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    父がお金目当ての相手と再婚してしまい、それに気づき離婚を考えています。
    相手方が離婚されることも視野に入れていたようで慰謝料請求のためにDVの事実を作りたいみたいです。
    手を挙げたことは一度あり、手を噛んだそうで、そのときに診断書をとられたようです(軽症とおもわれます)。
    また喧嘩になったら父が大きな声を出したり、テーブルのものを手ではらうなどで警察を呼ばれたことが2、3回あります。
    父は腰が悪く、歩くのもかなりゆっくりでないと歩けませんし、警察を呼ばれるのはただ既成事実をつくりたいとしか思えません。
    手を挙げたのも、彼女の日々の非人道的なモラハラによるものだと思います。

    【質問1】
    一度手をあげてしまったことで慰謝料はどのくらいら請求されるのでしょうか?またこの警察への蓄積でDVがあったと認められてしまうのでしょうか?

    松尾 美幸弁護士
    回答

    残念ながら、大声を出す、テーブルのものを手で払うということもDVと認められてしまう可能性があります。

    そうなりますと複数回DVありと判断され、慰謝料が認められやすくなってしまいます。

    これを封じるには、まず、お金目当ての結婚であるとか、相手がお父様を煽った結果の反応だとかいう事情があり、かつ、それを裏付ける証拠が必要ですので頑張ってください。

    ただし、実際に暴力をふるったのが一度きりで、婚姻期間が短い場合、財産分与すべき財産もほぼなし、離婚慰謝料は50~100万円となる場合が大半です。

    DVと認められるリスクがある以上、離婚話を始める前に、十分最寄りの弁護士にご相談され、

    作戦を練るべきだと思います。


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  • 国際離婚

    【相談の背景】
    外国出身の彼と結婚し、一年後ビザを取得、子供にも恵まれて幸せな日々も束の間、ビザを取ったにもかかわらずちゃんとした仕事につかず、夜は遊び呆けて帰ってきません。
    結婚してから怪しいとおもい調べ分かったのは独身時代に何度か難民申請をしていたこと。理由は何かわかりませんが国に帰れない何か大変な事情があったのか、と思った束の間一人で海外旅行に行ったり今現在このコロナ禍でトルコに遊びに行ったりしております。
    うすうすビザ目的の結婚なのかと思い始めたのです。
    正直家族に無関心、いつまでも独身気分、遊び呆けているので離婚を一番に考えております。
    しかし、本人にビザ目的か?と聞いたところでそんなわけないと言うに決まっているしどうしたらいいかわかりません。
    実際遊んでいるのはわかっていて、限りなく黒に近いグレーなのに何一つ証拠は掴めず悔しい思いをしています。

    【質問1】
    この場合彼がビザ目的だという裏付けに必要な証拠などありますか?
    遊んでいる写真(ある女性のsnsから)などありますがどれも接待の一環と片付けられています。

    【質問2】
    今ある国に滞在中でロックダウン中で17日に解除された瞬間に帰ると言います。隔離はお金もないので自宅ですると言い張り、幼い子がいるので正直帰ってきてほしくないです。帰国自体を阻止する方法はありますか?

    松尾 美幸弁護士
    回答

    そもそも、ビザ目的であることを証明したい理由はなんでしょうか?

    離婚のためでしたら、ビザ目的を証明する必要はありません。

    婚姻継続しがたい事由は婚姻中の事情を元に判断されるからです。

    例えば、仕事につこうと思えば就職できるのにしない、生活費を負担しない、家事育児に協力しない、不貞行為に及ぶといった事情は証拠があれば、十分離婚理由になります。

    むしろ、当初はビザ目的でも夫婦の実態があるとなれば婚姻事態は有効ですので

    あまり証明する意味はありません。





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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人訴訟の原告として訴状を出しました。
    書記官からの電話で、「裁判官が、第一回の期日を口頭弁論で開くのではなく書面による準備手続にしたいがよいか」と言われました。
    私は、「最初に重要な書証の証拠調べをしてほしいので、口頭弁論にして欲しい」と言いました。
    しかし、書記官からの電話の感じでは、裁判官は「第一回の期日を、口頭弁論ではなく書面による準備手続にする」方向で考えているようです。

    【質問1】
    (1)裁判官に対して、「第一回の期日は、書面による準備手続ではなく口頭弁論にするべきだ」と主張したいのですが、それはどのような手続ですか?

    【質問2】
    (2)もし、上記(1)の私の主張に反して、裁判官が「第一回の期日を、口頭弁論ではなく書面による準備手続にする」と決定した場合、それに対して、当事者として何かできる手続(異議申立など)は、ありますか?

    松尾 美幸弁護士
    回答

    裁判官は、準備書面も証拠も期日までに出されたものは必ず目を通しております。

    口頭弁論期日での証拠調べは期日までに出された証拠が何かを確認するだけです。

    つまり、法廷では裁判官が、当事者に向かって

    「原告が出した証拠は甲〇号証から甲〇号証までですね」、「被告が出したのは(以下同)」

    と言うだけです。

    そして、最初に見てほしい、という希望は口頭弁論であろうと書面による準備手続きであろうと全く変わりなく、ちゃんと見ています。

    書面による準備手続きにするという裁判所の目的は、コロナ予防のための電話等でしたいというものか、あるいは訴状がわかりにくくて釈明を求めて内容を整理したい、あるいはその他の口頭弁論にはそぐわない方法でやりたいというものだと思います。

    だとすると、裁判所の言うとおりに任せてみてはいかがでしょうか?

    なお、どのような手続きで期日を開くかは裁判官の裁量なので、

    あくまで口頭弁論ということであれば、そういう内容の上申書を出すことぐらいでしょうか。

    上申書はあくまで「お願い」レベルのものです。

    特段異議申し立ての方法はありませんし、裁判の勝ち負けに関係のないところなので、私ならしません。

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  • 借金

    20代娘が1年前に、消費者金融にカードを作成。
    だがその後、病気になり支払いは親がしている。
    ただ、親も収入が少ない。
    娘の支払いを少なくする事は可能かどうか。
    可能であれば債務整理などはできるか?
    娘は軽い知的障害があり簡単な会話は可能だが
    難しい会話は不可である。


    松尾 美幸弁護士
    回答

    方法は2つあります。

    1、任意整理といって弁護士に依頼して月々の弁済額を下げるよう交渉する方法が一つ。

    2、娘さん名義の借金で、娘さんに収入がない(少ない)場合は自己破産して免責(返済免除)してもらうという方法が一つ。

    借金の額と娘さんの収入が不明なのではっきりしたことは言えませんが、

    一度法律相談されるようおすすめいたします。

    法テラスで無料法律相談を受けてはいかがでしょうか。

    軽度の知的障害ありとのことですが、障害の程度によっては

    補助人、保佐人を家庭裁判所で選任してもらい、

    その方に対応していただくことになるかもしれませんが、

    いずれにせよ、弁護士に相談すべき案件かと存じます。

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  • 離婚・男女問題

    3年程前に裁判所にて調停離婚し、証書も作って頂きました。
    内容は「毎月養育費を月末までに支払う」という内容です。振り込みが無かったことはありません。
    しかし最近遅れて振り込まれることが多くなってきました。
    約3年の中で3回、そし12/2現在、先月11月分の支払いがありません。
    たった4回、たかが1日2日かもしれませんが、振り込まれていない口座を見る度に、養育費支払いが止まってしまうのではないか、履行勧告してそれでもダメなら強制執行しなければいけないのか、ととにかく精神的に辛いです。

    私の要望は、
    証書に沿って「月末まで」というのをきちんと守って欲しい。
    もし出来ないなら自動振り込みにして欲しい。
    というだけです。

    そこで質問ですが、
    1.養育費自体の支払いはあるのに、「支払いが月末までというのが守られていません。(○年◇月分、▼月分、⚫︎月分)証書に沿ってきちんと期日までに支払ってください。出来ないなら自動振り込みにしてください」という内容で履行勧告しても良いのでしょうか?

    2.この内容で履行勧告することによって相手側はどう行動に出ると思うか、弁護士さんの意見を聞きたいです。
    私はシンプルに「私→子供を育てる」「元夫→子供を育てるための養育費を証書通りきちんと払う」ただそれだけのこと、と思っています。
    元夫からしても毎月銀行やらATMやらポチポチ送金も面倒じゃないかと思うのですが…激昂されたり、こういう内容の履行勧告をすることによって何かマイナスにことが起きたりするのではないかと不安なので、先生方の意見を聞きたいです。

    3.民事執行法の改正があったと思います。きちんと調べて把握しているわけではないのですが、
    今までは
    履行勧告無視→強制執行手続き→転職している→行方が分からないので断念
    だったが、改正により断念せず銀行を調べたりする等出来るようになったので、諦めなくても良い、と安心していたのですが、最近遅れが続いているため、本当に大丈夫なのか不安になっています。
    仮に支払いが止まって元夫も転職していたとしても戦える?のでしょうか?
    実家が持ち家で、近くに義姉家族の持ち家もあるので身内にコンタクトは取れると思います。

    どうぞ宜しくお願いします。

    松尾 美幸弁護士
    回答

    1、履行勧告とは、裁判所が養育費請求権者の申立に応じて、支払い義務者に対して行うものであり、養育費調停調書に記載された内容に限り履行するように促すものです。

    したがって、自動振込にしてくださいという点について、裁判所が履行勧告するかどうかは裁量次第です(おそらくそこまではしないと思われます)。

    支払いの催促と自動振込にするよう求めるのは、ご自身でされるよりほかないと思います。

    2、マイナスというのは具体的にどういうご心配でしょうか?
    すでに調停調書や判決、公正証書などといった債務名義があるのであれば、給与や口座の差し押さえが可能なので、法的な問題はないはずです。

    元夫が激高しても、義務は消えないので法的には問題なしです。
    激高されたら「あなたも嫌でしょうが、私も期限を守って貰えなくてとても嫌だったのよ。
    それとも実家に言えば良かったかしら?」
    とでも言えば良いと思います。

    3 ご存知のとおり要件が緩和されております。元夫の住所地さえわかれば、
    裁判所からの市区町村や年金事務所への問い合わせで調査できるようになりました。

    預金を抑える場合、従来は、支店名を調べる必要がありましたが、今は銀行名までわかれば、口座を調べることができるようになりました。根気は必要ですが、戦えると思います。

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  • 面会交流

    相手(前夫)より面会交流を妨げられた精神的苦痛により慰謝料請求をすると言われております。
    そこで先生方に2つ質問がございます。

    1、慰謝料は支払うべきなのでしょうか?
    2、相場はいくらぐらいでしょうか?

    経緯と状況
    ・月1の面会交流だったが、結婚をして車で3時間の距離へ引越をした。
    ・引っ越したのは今年の4月。
    ・引っ越す前の調停で、養育費を支払わなくていい代わりに地元に帰る年2回の面会交流を提案。
    ※養育費は実際支払ってはいません。
    ※この調停は現在も継続中。
    ・引っ越し先でも相手が今まで通り月1で面会のため、こちらにくるのであれば会わせる旨連絡済み。
    ・最後の面会は夏休みに帰った8月。次回予定は年末。
    ・4~12月までの面会交流10回の内、8回会うことができなかった。
    ・1月以降はまた引っ越しで地元に戻るので、今まで通り月1面会に戻る予定。

    懸念事項
    ・こちらの結婚、引越という理由で面会交流が決められた場所で継続ができなくなっている。

    松尾 美幸弁護士
    回答

    面会妨害の慰謝料請求には①正当な理由がないのに面会させてもらえないこと②面会方法が詳細に決められていることが必要です。

    元夫住所からかなり遠方への引越しであること、現在調停で面会頻度の変更を提案されていることから①を満たさないと思われます。

    また、面会交流は離婚後の事情により、変更することが可能です。離婚時の合意が絶対ではなく、引越し、再婚、養子縁組などは変更の理由になりますので、本件の場合も面会交流の頻度を下げる調停は奏功すると思います。

    その場合、面会交流は必ずしも実際に会うことだけでなく、手紙、メールのやりとりでも補完されるので、そういった補完も可能だと伝えてはいかがでしょうか。

    なお、養育費をストップされていますが、面会交流を引き換えに養育費をもらうわけではないので、元夫にはいぜん養育費支払い義務はあります。安易な養育費免除はやめておかれたほうがいいかと存じます。

    しつこく慰謝料云々をいうようでしたら、養育費と相殺すると反論されてはいかがでしょうか。



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  • 離婚・男女問題

    現在、不法行為(性被害)で示談中です。
    行政書士の方に書類を制作して頂き、誓約事項に
    示談金の支払い完了まで、甲からの連絡について翌日までに返信し、連絡を滞らせない事と言う事項を入れて頂きました。

    そこには、金額は、明記されておりませんが、行政書士の方に確認した所、10万円程が相場とお聞きして、メールにて乙に伝えました。
    乙は、請求するかどうかはお前次第やろと言われたので、支払って貰う旨を伝えましたが、示談金も、まだ5万しか支払って貰っておらず、乙は、弁護士を付けたようで、誓約事項の違約金の請求書は来てないけど?と言われました。

    メールでのやり取りの証拠はあるのですが、支払い義務は相手方に生じますか?
    ご回答、宜しくお願い致します。

    追記ですが、返信がいつも遅いのでこの事項を入れて頂きました。関わりたくない相手の為、精神衛生上、かなり良くないので損害として、認められますか?

    松尾 美幸弁護士
    回答

    示談中とありますが、相手は10万円払うこと、すぐに応答するということに同意はしたということでしょうか?

    口頭でも同意した以上は義務は生じます。

    示談書を作成することも、メールで同意することも、それは後に相手がそんな同意はしていないと言いだした時のための証拠です。

    ただし、相手が応答に遅れたことを理由に損害賠償することは難しいと思います。

    判例がないこと、また感じ方は人それぞれなので、

    精神的苦痛として金銭的評価をすることができないからです。

    例外的に、示談条項に、連絡が遅れたら1日あたり○○円を払う、というように罰金条項でも定めておけばいいと思いますが、金額はかなり低いものになるでしょう。

    むしろ、連絡を取らなければならないのは、相手が支払いを滞っているからだと思いますので、
    そちらの請求をしっかり追求して、早く関係を断ち切られたほうが良いと思います。

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  • 契約書

    母が認知症で入院して、母が経営する店舗の契約を切る予定なのですが、印鑑も押してなければ必要書類も提出していないのに何故か娘の私が連帯保証人になっていました。契約書には名前の横に印鑑が押してあるものの割り印などもない物です。
    そのなっても居ない連帯保証人の事で店舗の借りた時の状態に戻す。と言う契約通りに片付けないといけないのですが、その発生したお金の請求が私に来る。と言われて困っています。
    不動産に聞いたら契約は電話連絡だけで良い。と言ったそうです。
    そんな契約の仕方で、まして、なってもない連帯保証人の契約書で私が全てしないといけないのでしょうか?
    不動産を相手に弁護士さんにお願いしても、何も出来ないのでしょうか?
    私は子供3人のシングルマザーで生保家庭です。

    よろしくお願いします。

    松尾 美幸弁護士
    回答

    ご相談者さんが、賃貸の保証契約書に署名押印しておられなければ、契約は無効であり、責任を負う必要はありません。

    ただし、保証人として契約終了の手続きをすれば保証契約が有効だと追認したも同然になるので、本来は放置すべきかと存じます。

    その場合は、そのうち家主が契約終了と明け渡し請求の裁判を起こして、勝手に片付けて行くでしょう。

    ただ、もし保証人だとして訴えられたとしても、家主が生保受給者に対し、強制執行することは、執行費用がかかるばかりで回収できず、結果、費用倒れになるので普通はやりません。

    それをやるのは嫌がらせ目的の場合だけです。

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  • 行政事件

    地方議会一般質問の際にフリップを使用しています。行政が進める施設建設への住民反対意見について独自アンケートをとり、フリップに反対意見をグラフ化しました。一般質問の最中、行政側からアンケートの内容、方法、人選、人数等を聞かれ、議長もこれを要請しました。(反問権は議会条例で認めていません)
    1.これは検閲行為であり憲法違反であり、勿論答える必要はないと考えてます、正しいでしょうか?
    2.その後、議会運営委員会が人数なら検閲にあたらず、答えるよう要請がありました。答える義務はあるでしょうか?
    以上、よろしくお願いします。

    松尾 美幸弁護士
    回答

    1、検閲とは、判例により、行政機関が思想内容等表現物を対象とし、その一部または全部の発表の禁止を目的として網羅的一般的に発表前に内容を審査し、不適当と認めるもののその発表を禁止することとされています。

    アンケートの内容、方法、人選、人数といった情報は、アンケートの信頼性に関わる部分ですが、内容を審査するものではありません。また、フリップで見せた後なので、発表前に発表行為を禁止するものでもありません。

    よって、検閲ではありません。回答義務はあるかどうかは、地方議会の条例、規則その他に規定があれば義務的ですが、個々の地方公共団体により異なるので、そこまでの回答はできかねます。

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  • 贈与税

    贈与税に関しての質問です。
    4年前の大学1年のころに母から150万円を入ってる私名義の通帳をもらいました。
    その時期に一人暮らしを始めたため、通帳に入ってあるお金は家賃や生活費に使っていました。
    今年になり贈与税について知り、110万円以上の贈与は税金がかかり申告が必要なことを知りました。
    そこで先生方に2つの質問があります。

    1.4年前のものを今年、申告しても大丈夫なのでしょうか?

    2.無申告だったことで延滞税などはかかるのでしょうか?

    松尾 美幸弁護士
    回答

    親は未成年の子を扶養する義務があります。
    大学1年生の頃の出来事であり、ご相談者は未成年であったと思われます。
    また、通帳のお金は、家賃や生活費に使われたとのことであり、いずれも生活費です。

    したがって、通帳を受け取った行為は、親の扶養義務の履行であり、財産の贈与とは考えにくいでしょう。

    もちろん、贈与税の申告は不要です。

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