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京都府 5
まつうら ゆかこ

松浦 由加子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 松浦法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区車屋町通丸太町下ル砂金町409-1
丸太町駅徒歩1分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
松浦 由加子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産をしようと思うのですが、
    今月だけでもカードで20万ほど買い物をしております。

    支払いが遅れたりしたことはありません。

    【質問1】
    その場合でも自己破産はできますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    浪費をしても破産はできますが、免責といって返済義務の免除が受けられない場合はあります。
    しかし、20万円で免責できないことはほとんどありません。
    ただ買い物の内容にもよりますし、詳細は弁護士に面談で相談された方が良いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    交際していた彼女との間に子供ができたが、流産してしまいました。
    妊娠発覚は昨年(2021年)8月で約1年前です。ただ検診と同時に彼女の子宮頸部にポリープがあったことが発覚し、出血と悪阻による体力低下で結局流産してしまいました。
    妊娠は予期せぬ出来事でしたが、私が34歳、彼女が31歳という年齢もあり、子供が出来たなら結婚して一緒に育てようと当時は話し合いました。

    その後、彼女は流産のショックから9〜11月の間は鬱になり仕事も休職していました。

    以降交際を続けていたのですが、彼女との性格が合わないこと、妊娠〜手術〜休職時、コロナ禍ということもありますが彼女の両親は私に全てを任せっきりで私が仕事を休んだりして病院付き添いや送り迎え、退院後のケアも行っていたこと、仕事と彼女のケアが負担で私も鬱を発症したことなどから別れたいと思うようになり、別れ話を切り出したところ慰謝料を請求されました。
    内訳として9-11月休職期間の総支給給与、賞与の減額分、精神的苦痛に対する賠償で300万円と言われました。
    金額としても法外ですし、悪阻の期間彼女の家に泊まり込みで炊事・洗濯などの面倒を見、彼女の鬱に対して私も休みをとって旅行に連れて行く、食事などの面倒を見るなど責任は果たしていたつもりなので困っています。

    【質問1】
    この場合、慰謝料の請求300万円は支払い妥当でしょうか。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交際していて別れるだけで慰謝料を認められることはまずなくて、婚約していたとか内縁関係だといえる場合に分かれるときは慰謝料が認められる場合があります。
    拝見している限り、婚約していたのかどうかや内縁関係だったのかはよくわかりませんが、もしそういえるとしても、この事案で慰謝料300万円は法外な金額です。
    彼女が休職したのは、彼女の体質や妊娠の関係で、明らかにあなたが賠償しなければならないことではありません。
    慰謝料を払うとしても、100万円前後で十分だと思います。
    そもそも、まったく払う必要がない可能性もあると思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    配偶者がネットゲームにハマり、そこで知り合った異性と不倫をしています。

    私は子どもが2人いるのですが、お互い不規則な仕事をしていて、すれ違いから口論になる事はしばしばあったのですが配偶者がネットゲームを始めて不倫をする様になってから家事の手伝いや子どもが話かけても無視するなど育児を放棄する様になってしまいました。

    相手からは離婚の話についても切り出されているのですが仮に離婚となっても私は親権は手放したくないと思っています。

    ただ、配偶者は家の跡継ぎの立場で子どもにも跡継ぎをしてもらいたいと思っています。

    コロナ禍で学校が休校となり、私が仕事中に配偶者が子どもを連れ去るのではないかと心配をしています。

    ちなみに義父母は健在で実家には戻る様子はまだなく不倫相手の所で子どもを連れで行く可能性があります。

    【質問1】
    連れ去りが発生し最悪な場合、警察に被害届けの様なものを出して協力して頂きたいと考えていますが、事前に警察へ相談などをしていた方がいいのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫相手が子ども嫌いとお聞きになっているならば、配偶者に無理に子どもを連れて行くなと予め釘を刺して置いてはいかがでしょうか?
    決定打にまではなりませんが、こちらに有利な材料の1つにはなります。

    すみません。あと、万が一、連れ去られたら、早めに子の引渡しの審判などの手続きをとる必要がある場合もあるので、弁護士のあたりもつけておいた方がいいです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚調停中で、離婚はお互いに合意してます。 財産分与、養育費で揉めています。 妻の父親に数年前に夫婦円満にという事で家を建てていただき、家の名義は嫁の父、土地の名義は妻の名義になっております。  妻名義の土地に関しては私には当初、株で儲かったお金で土地を買ったと説明してました。

    【質問1】
    この場合、土地も夫婦の財産分与としてもいいのでしょうか?

    【質問2】
    仮に、妻の父親からいただいたお金で土地を購入していたとしたら、土地は財産分与として分けられないのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その場合、株投資の原資が何なのかと、株投資の態様による総合的判断となると思います。
    もちろん、株投資の原資が夫婦共有財産でなければ対象外になる可能性が高くなります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    長く同棲している彼女がいる人を好きになりました。
    男性の方も別れると頑張ってくれています。
    彼女の方が私と会いたがっています。
    私の方が悪いから慰謝料請求は私にしたいと言っております。
    私も彼も慰謝料請求されれば払うつもりでいます。
    会う際彼は関係ないから同席しなくていいと言ってます。

    【質問1】
    証拠があるか分かりません。
    内容証明や示談書を渡さずただ話し合いたいと言われたのですが会う必要性はありますか?

    【質問2】
    私は彼も同席してもらいたいのですが、関係ないの一点張りです。
    どうしたらいいんでしょうか?

    【質問3】
    もし会わないと伝えた場合、職場や家に連絡するや行くと言われたらどうしたらいいんでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    証拠があるか分かりません。
    内容証明や示談書を渡さずただ話し合いたいと言われたのですが会う必要性はありますか?
    ↑会う必要があるとはいえませんが、会った方が良いかどうかはケースバイケースです。
     話をすれば解決することもあり、話をしなければ相手方が訴訟をするおそれもあります。
     一方で、話をしたらこじれる場合もありますし、話をしなければ相手方があきらめることもあります。
     いくらか払うお気持ちがあるのであれば、会って不倫は認めず、ただ相手方に何を求めるのか聞くことに徹することは考えられます(それも怖いですけれど)。  

    【質問2】
    私は彼も同席してもらいたいのですが、関係ないの一点張りです。
    どうしたらいいんでしょうか?
    ↑とにかく、こちらは同席してもらえないと会わないとつっぱねてもいいように思います。

    【質問3】
    もし会わないと伝えた場合、職場や家に連絡するや行くと言われたらどうしたらいいんでしょうか?
    ↑嫌がらせ、脅迫的な言動ですから、警察に相談すると言ってもいいと思います。
     あまりにひどければ、つきまといで訴えることもできますし。
     ただ、会わないというだけでなくて、こういう条件だったら会ってもいいと言った方が、警察の協力も得やすいとは思います。 

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    旦那のモラハラに耐えられずに家を飛び出してきてしまいました。

    結婚して15年、子供は4人います。
    始めは小さなもので気づきませんでしたが、徐々にモラハラだと思うようになり、気が付くとDVと感じるほどに苦痛になっていました。

    そんな中で、古くからの友人と再会し、主人の相談をしました。
    本当に何度もリストカットをしていたほどにおかしくなっていたこともあり、精神錯乱しているときは記憶も無くしてしまうほどに壊れていたこともあったので、それを話したら親身に相談に乗ってくれて、ずっと支えが欲しかったので、つい私は不倫をしてしまいました。

    不倫に関しては私も誤ったことをしてしまったと思っています。
    ですが、今は旦那の顔を見たり、声を聞いたりするだけで過呼吸を起こすほどに、完全に共同生活は無理になり、家にいてもずっとぶつかり続けていました。

    そこで、その言い争いが元で今回も家を飛び出してしまいました。
    今は会社の事務所に間借りして生活しています。
    離婚して独立をするために正社員として働くことにして、いま2ヶ月になります。
    職場はその不倫相手が運営している会社ですが、これから子供を引き取り生活していくためには仕事は辞めたくありません。

    15歳の長女も旦那のモラハラには恐怖していて、一緒に住んでます。
    他の子供たちも取り返したいです。

    どうしたらいいのか教えてください。

    【質問1】
    毎日の様に12歳の娘とはやり取りしていて、8歳と5歳の娘と息子の写真を送ってもらっています。会いたいと言っても様々な条件をつけられ会わせてくれません。そのような権利は旦那にあるのですか?

    【質問2】
    旦那は不倫のことだけを言ってきて、私のモラハラやDVに対する話は一切聞いてくれず、認めようともしてくれず、子供にすら不倫の全貌を話すほどに私を貶めようとしていますが、子供は会いたいと言ってくれています

    【質問3】
    不倫をしてしまったことは反省しています。しかし子供を引き取りたいことと、旦那と離婚をしたいことに変わりはありません。これからのことも考えて仕事も変えたくありません。どうすれば子供達と過ごせますか?

    【質問4】
    幼稚園まで迎えに行ったり、今住んでいるところに子供達に来させたりするのは連れ去りになるのでしょうか?私の扶養に旦那の許可無く子供達を入れるのは違法なのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】【質問2】
    毎日の様に12歳の娘とはやり取りしていて、8歳と5歳の娘と息子の写真を送ってもらっています。会いたいと言っても様々な条件をつけられ会わせてくれません。そのような権利は旦那にあるのですか?
    ↑面会交流は子どもの立場を第一に考える必要があり、相手方の言動は間違っている可能性が高いと思われます。ただ、相手方に責任追及するには、面会交流の調停・審判などで、相手方に会わせなければならない義務があると家裁に認めてもらう必要があります。面会交流を命ずる審判が出れば、それに違反すれば間接強制といって相手方に違反金を負担させることができるようになります。
    家裁に面会交流の調停を申立ててはいかがでしょうか?

    【質問3】
    不倫をしてしまったことは反省しています。しかし子供を引き取りたいことと、旦那と離婚をしたいことに変わりはありません。これからのことも考えて仕事も変えたくありません。どうすれば子供達と過ごせますか?
    ↑お子さんを取り戻すには、子の引渡しの審判を申し立てることが考えられます。
     必ず勝てるかどうかはわかりませんが、この審判が認められればお子さんの引渡しの命令が出ますし、強制執行もできます。

    【質問4】
    幼稚園まで迎えに行ったり、今住んでいるところに子供達に来させたりするのは連れ去りになるのでしょうか?私の扶養に旦那の許可無く子供達を入れるのは違法なのでしょうか?
    ↑お子さんの年齢によって違いはあります(幼いほど連れ去りと言われやすい)が、迎えにいってお子さんがついてきたり、あるいは今いるところにお子さん自ら来たら連れ去りとはいいがたいとは思います。確実に大丈夫とまではいえませんが。
    迎えに行くとき際は、慎重に、特にお子さんの抵抗等があったら無理をしないことがポイントだと思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    離婚を視野にいれた別居をしたい私としたくない夫でもめています。
    夫が別れたくない理由は子供といたいからで、実際に離婚となるのなら親権は争うと言われました。

    通常離婚調停は別居した状態で行われるものというイメージがあります。
    夫婦が同居した状態で親権を争っているという状態は、調べてもあまり出てこないですし、私もやはり調停しながら一緒に暮らすのは嫌なのでまず別居状態を作りたいのですが、その別居自体を子供を置いていかないなら駄目だと拒否されているので、どうしたらよいか途方にくれています。

    【質問1】
    できれば合意の上私が子供を連れて家を出ることが理想です。まずは別居について弁護士に依頼をした場合、どのように進めていくことになるでしょうか?

    【質問2】
    夫は親権を希望しています。親権争いになった場合、子供の意見はどの程度考慮されるものなのでしょうか?①未就学児②小学校低学年③小学校高学年④中学生以上 それぞれ、教えていただきたいです。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    中学年程度だと、本当に子どもさんの状況によるので、確率の問題では判断しにくいです。
    ただ、主に監護してきたのが母親であれば、よほどの虐待があったり、母親が子供を置いて家を出たりして別居が続いていたりしなければ、子どもが父親に多少引っ張られても母親が親権者になることが多いと思います。実際に、中学年で子どもがお父さんといたいと言ったのに、お母さんが監護権者と命じられた事例が経験があります。

    性別はほとんど関係ないと思います。
    女の子だからお母さんの方が良いというのはなくはありませんが、それは現実にその子がお母さんと仲良しだからで、性別の問題ではないと思います。逆に、同性の親に対する反発が強いケースもあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    主人とは別居しています。認知症の母は施設入所しております。(生活保護) 私は近々主人と離婚することになり、姓は旧姓を選び、戸籍は元に戻す予定です。

    【質問1】
    母とは世帯分離しています。元に戻ると言うことは、同世帯になり、私に収入があれば、母親の生活保護が取り消しになってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    子供は姓を変えたくないと言っています。私と姓が違う事で都合が悪いことはありますか?親権は私で子供は15歳です。仮に18歳(成人)になったらどう変わりますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1ですが、旧姓に戻るとしても必ずしもお母様の戸籍に戻る必要はありません。前と同じ本籍地で新しく戸籍を作ることも可能です。また、元の戸籍に戻るとしても、同居しているわけではないので、同世帯になることはありません。
    あなたが結婚していても離婚していても、あなたに収入があってお母様を扶養する能力と意思があればお母様は生活保護を受けられなくなるのは一緒で、それが離婚したから生活保護が取り消されるということはありませんので、ご心配は無用です。

    質問2ですが、姓が違うと戸籍が別になります。
    都合が悪いこととしては、親権者と戸籍が別別なのが精神的に耐えられない場合くらいです。
    また、お子さんは15才ですから、氏の変更はお子さんの意思に従うしかありません(15歳以上だと親権者が氏の変更をすることはできません)。
    そんなには都合が悪いことはないので、お子さんに意向を尊重するほかないと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    喧嘩から別居して、婚姻費用調停をしましたが、復縁する復縁のためにお金貯めるから取り下げて欲しいと言われ取り下げましたが、復縁もせず、生活費は、くれず、旦那の方に入る子どもの手当てすら渡してくれません。最初の婚姻費用調停申し立てからは、ニ年前、調停終了からは、一年前です。再度婚姻費用調停を起こしました。
    離婚の際、生活費を渡さないことが悪意の破棄にあたり、旦那が有責配偶者になりますか?
    また復縁するとだまし、婚姻費用調停を取り下げさせた、未払いのニ年間の生活費は、わたしが出しております。生活費を渡さない慰謝料は、取れますか?子どもは、一歳でわたしが育ててます。

    【質問1】
    生活費を渡さないのは、有責配偶者になりますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活費を渡さないのであれば婚姻費用調停を申し立てればいいので、生活費を渡さないことを理由に慰謝料を請求するのは難しいと思います。
    慰謝料が発生するほどという意味であれば、生活費を渡さなければ有責配偶者とまでは言いにくいように思います。

    むしろ、復縁する復縁のためにお金貯めるから取り下げて欲しいと言われたことなどを証明して、婚姻費用の始期を早められるかどうかではないかと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    お世話になります。
    ぜひ先生方のご意見をお聞かせ下さい。
    私の不貞行為により離婚することになったので280万円の示談書にサインしろと言われ、その場でサインしてしまいました。探偵を使った証拠の写真が取られていました。その後弁護士の先生に相談し結局230万で和解しました。しかしその後求償権を行使しようと相手方女性に訴訟を、起こしたところそもそも旦那が浮気していて夫婦関係は破綻していたと主張してきました。旦那の浮気の証拠メールなども提出されています。そもそも私も相手方夫婦関係は破綻していたと思っていましたが旦那との裁判では証拠がなく立証できませんでした。
    求償権の訴訟は継続中なのですが、支払った和解金を今回相手女性から提出された証拠などを使ってなんとか取り返せないかと再三に渡り担当弁護士の先生に相談したのですが、「基本的に取り返せないと思ってほしい」と言われました。(提出された旦那の浮気の証拠メールが証拠にならない可能性があるからかもしれませんが…)ちなみなこの相手方女性は、和解金裁判の参加を拒否した経緯があります。参加しなかったのは、私が支払った和解金が養育費の原資になると思ったからなのではと勘ぐってしまいます。(相手方には10歳の娘がいます)担当弁護士の先生もその可能性はあると仰っていました。

    【質問1】
    一度支払った和解金は取り返せない場合が多いのでしょうか?

    【質問2】
    この場合、相手方男性の行為は詐欺などに、あたらないのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    一度支払った和解金は取り返せない場合が多いのでしょうか?
    ↑取り返せない場合の方が多いと思います。
     重大な部分に誤解があった上に金額が崩壊であれば錯誤で取消しということもありえるでしょうが、夫が浮気していただけではそれが本当でも夫婦関係が破綻している証拠とまではいえませんし、金額も慰謝料として不相当に高いとまではいえませんので。

    【質問2】
    相手方男性の行為は詐欺などには当たらないと思います。
    女性の方から取り立てることに注力した方が良いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻が不倫をしている可能性があります。当人は認めませんが、電話の話声が聞こえ、実際聞いてる用事では無い遠方の場所へ出向いており、ラブホテルに宿泊していました。
    相手方は誰か分かりますが、氏名、住所等の連絡先がわかりません。
    妻とは離婚の話になってきていますが、今は同居中です。

    【質問1】
    この場合、慰謝料請求等は別居してから行うのが良いか?
    相手がはっきり確認取れない場合、慰謝料請求は妻だけに請求することになるのか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    選択できるのは妻本人です。
    妻本人が旧姓に戻るかどうかを選択できるのは妻本人ですし、妻が離婚後結婚時の氏を使用し続けることを選択した場合に子どもを自分と同じ氏に移すかどうかを決めることができるのは親権者たる妻(そのころには元妻になっているんでしょうが)になります。

    以上のように強制的に離婚後使わせないようにすることは不可能ですが、離婚前に要望として婚氏続称しないようあなたの意向を伝えることはできるのではないでしょうか。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    最近離婚調停にて離婚しましたが、財産を隠しており、かつ子供にも月一度の面会と決まりましたが会わせてもらえません。
    養育費は毎月支払いをしております。また離婚後、国からの18歳以下の子供がいる家庭への給付金が私の通帳に入っていました。
    私としては給付金を渡すのは構いませんが、相手の財産隠しや子供との理由なき面会拒否の態度に納得いかない為、最低限子供と会う確約をしてから支払いたいと思っています。

    【質問1】
    この場合、給付金は相手に渡さないと養育費の差し押さえ等、強制執行の対象となり給料など差し押さえになる可能性はありますか?
    それとも養育費とは別の為対象外となるのでしょうか?

    【質問2】
    また差し押さえなどの強制執行が相手方が実施する場合、支払いがない証拠は必要なのでしょうか?
    それとも相手が申請すれば、給料の差し押さえなど出来てしまうのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必ず止められるとは限りませんが、請求異議の訴え(訴訟)を起こした上で、この裁判が終わるまで強制執行停止決定を求める裁判を起こすということになります。
    ただ、この停止を求める裁判が絶対に認められるとは限らないし、認められる場合も担保金が必要です。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停での相談です、同意なしで子連れ別居をされて、離婚調停3回目が終了しました、子供に会わせると言うことで離婚に同意しましたが、養育費と面会交流で折り合いがついてません、今は双方に代理人はいませんが、後々揉めた場合に困るので弁護士に依頼するか悩んでます。

    【質問1】
    養育費の金額は、算定表でなく離婚後のこちらの諸事情を考えて下げてもらえるでしょうか?、面会交流の条件を変えたい場合には弁護士を立てて行った方がどちらもスムーズに行くでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の金額は、算定表がベースになります。
    離婚後の「諸事情」についてはその内容にもよりますが、大きく考慮されることは少ないです。
    例えば、扶養手当がなくなるなど多少の収入減額はほとんど考慮されません。それは、弁護士がついても大きく変わらず、ただ弁護士を就けられれば詳しいアドバイスが受けられるという意味ではメリットがあります。
    家裁には、離婚後に失業したとか、実際に何か収入が大きく減るようなことがあればそのときに減額の調停をすればいいという発想があります。

    面会交流の条件変更についても、ケースバイケースです。
    ただ、弁護士をつければ、面会に立ち会ってもらえたり、面会の連絡を間をとりもってもらえる場合があるので、それでスムーズにいく場合はあるかもしれません。また、弁護士には一定の経験がありますから、きちんとしたアドバイスが受けられ十分な情報をもとに判断できるというのはメリットかもしれません。

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  • 医療

    【相談の背景】
    自宅売却の契約を進めていた兄が、措置入院となりました。自宅は業者が家屋を解体し更地にした後に、同じ業者が買い取る内容で契約済みです。
    今のところまともな会話ができる状態ではなく、本人の意思確認はできません。

    【質問1】
    兄の意思確認ができない状態で、契約書通りに売却の話を進めても問題ないでしょうか?

    【質問2】
    家屋の解体には自宅内の家財道具を撤去する必要がありますが、契約通りに進めるために、家族の判断で撤去しても問題はないでしょうか?

    【質問3】
    入院費用(日用品費)を兄の財布に入っていた現金で支払っても問題ないでしょうか?現金がなくなった場合、兄の銀行口座から本人の同意なく(意思確認できません)引き出して支払いに充てても問題ないでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1については、契約相手の業者さんにも事情を説明してどうすべきか確認された方が良いと思います。
    締結済みの契約内容にもよりますが、まだ詳細まで契約できているとは考えにくく、おそらく売却の話を進めるのは難しい可能性が高いと思います。お兄さまの病状や回復見込みにもよりますが、成年後見人や保佐人などをつけた上で、契約を進めることも検討すべきだと思います。
    質問2もほぼ同様で、質問1以上に家財道具を処分するつもりがあるのかどうか不明で、お兄様への意思確認が不可欠です。おそらく、成年後見人など法定代理人をつけないと難しいと思います。

    質問3については、現金からの支払についてはお兄様のための費用ですから良いと思います。銀行からの引出しは、そもそも銀行が認めないでしょうし、嘘をついて引き出すと犯罪になりかねないので、やめておかれた方がいいと思います。現金で不足する分については、病院には、お兄様が回復するか、法定代理人がつくまで支払いを待ってもらうしかないと思います。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    再投稿させて頂きます。
    妻との離婚を考えていて10年前の妻の浮気した際に裁判所に作って貰った調停調書、妻が浮気を反省してると思えない発言の録音、3年の別居(二世帯住宅の別居ですが生計は別で家の中で妻と顔を合わせる事は無いです)の三つで弁護士さんに入って貰い調停、不成立なら訴訟する予定です。
    録音を聞き直してたら、「子供を育てられないから離婚しなかったと私は聞いた」というのが有ります。その他には「浮気されたら普通なら離婚するやろ。なのに離婚しなかったのは世間体の為やろ」等(他も色々有りますが)有ります。気になるのは子供を育てられないから離婚しなかったと『聞いた』と、私が言ったととれる発言があります。誰から聞いた?と私が聞いても妻は返答に困り何も言いません(当然私は言って無いから妻は答えられないし証拠も無いです)。

    【質問1】
    質問ですが『聞いた』と妻が発言している所は裁判官はどうとるでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼されているようなので、その弁護士さんのご意見の方を重視されるべきだとは思いますが。
    そのような背景がある上に、別居3年であれば、離婚が認められる可能性はあると思います。
    ただ、二世帯住宅とはいえ、同じ建物に住んでいるようなので、別居で夫婦関係が破綻しているといえるかどうかが争点になりそうだとは思います。家の作りとか、生活状況などで、ケースバイケースだと思いますが。

    以上のように、その録音はそんなに重要視されない可能性が高く、別居と言えるかどうかが分水嶺だと思います。

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  • 中絶

    【相談の背景】
    彼女でもない、婚約者でもない人と妊娠したと言われました。
    その女性とは、何回か性行為をしていました。
    その時私は、避妊もしていました。
    女性側の意見は認知して産みたい、婚約はしなくてもよい
    私は、中絶費用全額支払いし中絶してほしい
    先ほど産婦人科に私もついていきエコーだけは、みました。支払いも私がしました。
    最終的な判断は、女性側にあると思うのですが
    もし、子供を産んで強制認知したら慰謝料は、払わないといけませんか?
    最初は、中絶費用折半とゆっていて、なっとくしたのですが
    次は、産みたい!私には迷惑かけないようにするとLINEで送られてきて
    次は、産みたい認知してと言われました。
    今は、法的手段を取るとゆわれ、私の家に来ると言っています。
    私は、どうなりますか?

    【質問1】
    この場合法律的に私は、どうなるのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無理強いして性行為をしたわけでもないでしょうし、避妊もしていたので、慰謝料を払う必要はないと思います。お腹の子が本当にあなたの子かわからないわけですから、任意で認知しないのは当然です。
    ただ、相手方が産んでしまって、認知の調停・裁判を起こし、DNA鑑定の結果、あなたの子どもであったら強制に認知されることはあり得ます。そして、認知が認められると、子どもへの養育費は負担する義務が生じます。

    ただ、もし強制認知されるとしても、認知を争ったことの慰謝料の支払い義務は生じることはまずないし、認知すると一生父親として責任を負わないといけないので、調停などでDNA鑑定した上で認知するかどうか判断された方が良いと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻との離婚で揉めています。
    私が浮気をしてしまい喧嘩になりました。その後の話で、私は離婚したい、妻は離婚したくない、で話が進みません。

    【質問1】
    調停離婚を考えているのですが、浮気をして非がある側でも、調停離婚ができるのですか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    問題ということではないかもしれませんが、あなたに非があるならば婚姻費用の負担は免れないと思います。
    また、あなたに非があるならば別居したからといって必ずしもすぐに離婚しやすくなるとは限りません。
    本当にケースバイケースですが。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停申立予定です。戸籍は夫のままで、住所と親権は私で申立てる予定です。この場合、会社等に提出する子供の扶養はどちらでも良いのでしょうか。

    【質問1】
    住所と親権は自分で、子供の扶養は夫でも法律上は問題ありませんか。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    扶養に関しては、どちらの方ががお子さんの費用を多く賄っているかで決めることが多いので、必ずしも同居親や親権者の扶養に入れなければならないわけではありません。
    ただ、別居していれば、基本的には同居親の方の負担の方が重いでしょうし、離婚しても子どもが相手の扶養に入り続けていることの煩雑さもありますので、離婚後には扶養は移された方が便利なことが多いとは思いますが。

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  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    海外の滞在許可書持ちの日本人と婚姻し、海外に移住後、離婚の検討と妊娠発覚がほぼ同時期に起こりました。
    夫は自営業で、私は夫の仕事を手伝いながら専業主婦をしています。
    今後の計画としては、私は単身で日本に帰国し、離婚手続きを行い、子供は日本で出産、その後は子供と2人で日本に定住するつもりです。

    【質問1】
    養育費の振込先口座に受取人名義が本人又は子供以外に規定はありますか?できるだけ為替手数料や送金手数料の負担をかけたくないので、PayPalやWiseといったオンライン送金サービスの利用は可能ですか?

    【質問2】
    離婚後に出産した子どもの親権は母親が持つことになりますが、離婚成立後に離婚協議書の作成を行う場合、親権が覆される可能性はありますか?

    【質問3】
    面会交流権について、お腹の子供は産まれた時から母親以外の存在がいない環境下で育つので、子供の権利とはいえ父親との面会が精神的混乱を招かないか心配です。面会の取り決め内容のアイディアが欲しいです。

    【質問4】
    経済力がないため、帰国後は生活保護の申請を検討しています。仮に離婚協議書を公正証書に作成し終えた後に生活保護を申請した場合、審査では離婚協議内容まで調査されるのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    養育費の振込先口座については特に決まりはありません。
    オンライン送金サービスの利用は可能です。

    【質問2】
    離婚協議書を作成されるとしても、離婚後に出産される以上、親権は母親が持つことになることを左右することはできません。親権変更には調停か裁判が必要ですので、協議書で変更することはできませんので。

    【質問3】
    幼い間は、LINE電話など映像つきでの面会交流を行うことがおススメです。
    また、幼い間は、集中力がないので5~10分の短時間で、しかし記憶が続かないので1週間くらいと短いスパンで行うことが望ましいと言われています。
    か、いっそうのこと物心つくまで頻繁には面会交流しないかです。

    【質問4】
    金銭給付の約束、特に養育費の額は判断材料の1つにされる可能性はあります。
    しかし、離婚協議書(公正証書であることを含む)で養育費の金額を定めたことを言わなければ、離婚協議書の存在が把握できないので、役所がそれを調べることはできません。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流審判事件にて、3回の期日を終え、相手方はすべて代理人弁護士のみの出廷でした。いざ審判へ移行となることとなり、相手方代理人弁護士はもう一日期日を設けて、相手方本人の話を聞いて欲しいと申し出ました。第1回期日から第3回期日まで全て欠席した相手方と違い、当方は、調停時から審判に至る迄、一度たりとも欠席したことはなく、子の福祉の一刻も早い実現の為に全力を尽くしてきた。第4回期日に関しても、当然出廷するつもりでした。実際に当方への第一回期日での審問時には相手方弁護士は同席しており、第4回期日において当方のみを欠席させることは当方にとっては明らかな不利益でした。裁判官は、当方
    不在の不自然な期日設定であり、相手方から話は聞いても審判に影響を及ぼすようなことは決してあってはならないことだし、そのようなことは決してないなどと述べました。著しく不公正な誘導であるが、当方は相手方の述べた内容を全て、当方に書面にて送付し、通知するのであれば承知すると応じました。しかし、期日調書には、そのような重要なやり取りを一切記載することなく、「申立人 相手方のみが出頭する期日とすることに異議はない。」とだけ記す異常なものでした。審判結果も第4回期日の相手方審問を反映したものとなりました。当方はその異常な審判結果を見て、裁判所に問い合わせて初めて調書の謄写を取ることができることを知りました。

    【質問1】
    相手方のみに期日を設ける際に、相手方の述べた内容を全て、当方に書面にて送付し、通知するのであれば承知すると応じたケースにも関わらず、何らの通知もしなかったケースでは手続き不備を問うことは出来ますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    審問期日は、必ずしも双方当事者が出席しなくても開催することは可能です。
    ですから、相手方のみ出席の期日で聴取がなされたことやそれを審判の判断の基礎とした自体は違法とは言えません。
    また、「当方に書面にて送付し、通知するのであれば承知する」と条件をつけられたとのことですが、審問の期日調書は閲覧するもので自動的に送られるものではありませんから、あなたの条件をのまなかったからと言って手続き上、違法とまではいえません。

    あえていうなら、家事事件手続法63条で、重要な事実の調査については当事者等に通知をしなければならないという規定がありますので、問題があるというとこの条文の関係かと思います。
    ただ、これも聴取内容すべてを通知しないといけないという規定ではなく、相手方本人から聴取し、これを審判の判断材料の1つしますということを通知すれば足ります。
    ですから、次回期日で、相手方本人から話を聞くと聞いていれば、この通知の必要はなくこの条文違反とまではいえません。ただ、こちらに丁寧に手続説明がなかったことが、この条文の趣旨には反するということはいえなくはないかと思います。

    (事実の調査の通知)
    第六十三条 家庭裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による家事審判の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    慰謝料と養育費併せて月6万の分割払いという事で公正証書で取り決めはしましたが支払ってもらえません。給料差押えの強制執行手続きをしようと思っています。

    【質問1】
    裁判所への申立書は慰謝料と養育費それぞれ別に作成が必要ですか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    給与だけを差し押さえるなら、別に作成せず、一緒に作成することが可能です(請求債権目録というものを慰謝料と養育費で作ることになります)。
    ただ、養育費は将来の給与が抑えられる上概ね手取りの2分の1まで差押えらえる一方で、慰謝料は将来の給与は押さえられない上に給与の手取りの約4分の1のみしか差し押さえられませんので、ご注意ください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    配偶者が不倫しましたが、離婚はしません。
    不倫相手と裁判中、
    和解に応じない模様です。

    【質問1】
    この裁判で、配偶者と不倫相手との負担割合を決めてもらうことはできますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    負担割合は債務者二人の間のことなので、あなたとの裁判で決まることはありません。
    不貞相手があなたの配偶者に求償する裁判を起せば、その中で初めて裁判官が判断することになります。

    厳密にいえば、配偶者と債務者では責任の内容が異なってきます。
    配偶者は、不貞以外にも問題があるかもしれないし、不貞も1つとは限らないからです。
    そういう意味でも負担割合を決めるのはかなり難しく、必ずしもその判断が必要のないあなたとの裁判で裁判官が判断することはまずないと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    一昨年に自己破産をしました。
    その際に免責も通り今はちゃんとした生活をしています。

    その際法テラスを使用し、弁護士が全て対応を行いすでに終結もしました。

    【質問1】
    預金通帳の写しや、自己破産の対応時に作成してもらった書類が全て弁護士より返送されたのですが裁判所からの免責結果書類以外は破棄して良いでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    免責決定のほか、債権者一覧表と破産開始決定、もしあれば免責決定の確定証明は保管しておいた方が良いです。
    あとで債権者から督促があったとき、破産するときに漏れていたかどうかを確認するため債権者一覧表は破産後10年ほど(一番長い消滅時効期間)は保管しておいた方が良いです。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    母方の祖父母と養子縁組をして約5年経つのですが、認知症の祖父母との関係が悪化し離縁の申し出を受けています。
    祖父母と祖父母側の親族から暴言が酷く、こちらも離縁に応じ縁を切りたいのですが、7年以内の離縁だと名字が戻ってしまうのが嫌で応じることができていない状況です。
    仕事、子供、人間関係への影響を考えると名字を戻すことはできません。

    【質問1】
    7年以内の離縁の場合でも、離縁前の名字を引き続き名乗ることができる方法はないでしょうか。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    氏の変更の審判申立て手続というのがあります。
    氏の変更は名前の変更よりハードルは高いのですが、離縁後、5年ほど今の氏を使っており、しかも元養親は親族であり、元の氏に戻すと仕事や家族や社会生活上不便だと理由づければ、養子縁組中の氏に変更することが認められる可能性はあると思います。
    もちろん確実に変更できるとまではいえませんが、可能性は十分にあるかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    個人事業を続けていく意思の元、2ヶ月前に銀行融資を1500万受けました。
    ですが事業が上手くいかず破産を検討中です。
    借入れたお金は他社借入に割り当てました。
    返済完了書類等はあります。

    【質問1】
    この場合刑事告訴等ありますでしょうか?

    【質問2】
    自己破産にはどのくらいの費用がかかりますか?

    【質問3】
    またアドバイス等ございましたらおききしたいです。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    刑事で詐欺を立件するには、最初から返すつもりがなかったことの立証が必要です。
    経営状態や事業規模にもよりますが、借りたお金を他社への返済に充てており、かつ営業を続けようとしていた節があるとなると、刑事告訴はかなり難しい案件だと思います。
    ただ、例えば、家族や親族、関係会社だけへの返済に充てていたり、営業継続の意思がない(何も仕事をしていない)となると詐欺で刑事告訴の可能性がなくはありません。

    【質問2】
    自己破産の費用は事案によってかなり違ってきます。
    ただ、相談者様のような事業者破産の場合は最低金額ではすまず、最低50万以上かかると思います(100万円を超える可能性も否定できません)。

    早々に、弁護士に依頼する方向で相談された方が良いと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    兄の代わりに、私が代理人となって離婚調停を起こすことは可能ですか。内情はすべて把握しています。兄の要望も知っています。ただ、兄は心身の疲弊から何をしていいか分からない状態で、強気な妻を相手に兄自身で離婚交渉は傍から見ても無理です。
    兄は現在、診療内科に通院中です。適応障害の診断書が出ました。仕事は頑張っています。家より職場が落ち着くそうです。

    【質問1】
    兄の代わりに、私が代理人となって離婚調停を起こすことは可能ですか
    それとも、当事者以外なら弁護士のみしか代理人にはなれないのでしょうか。

    【質問2】
    代理人を弁護士にお願いした場合、その弁護士とのやり取りは兄ではなく私でもいいですか。確認事項があれば、そのときは兄に確認できるので。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    残念ながら、弁護士以外が代理人になることはできません。
    弁護士が代理人になっても、離婚調停を成立させるには本人が出頭する必要があります。
    (どうしても、本人が出頭できないときは調停で離婚条件は決めるが、協議離婚をするという手もあります)

    【質問2】
    代理人を弁護士に依頼された場合、細かいやりとりを妹さんが代行することは可能だと思いますが、すべて代行と言うわけにはいかないと思います。離婚は本人意思が重要ですから、重要なことや最後の条件などはお兄様ご本人に認せざるを得ないと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    先月から妻が家を出ていき別居し始めましたが今月の頭に離婚調停と婚姻費用の調停申立てをされました

    【質問1】
    1回目の調停で申立人の要求を承諾した場合1度目の調停で終わりますか?

    婚姻費用だけ継続してとる事を狙っているように思えます

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚は、調停がまとまらないときに始めて訴訟提起できます。
    離婚調停を1~2回引き伸ばされた程度では家裁は調停不成立にまでしませんし、訴訟するより調停成立を待った方が早く離婚できる確率が高いです。
    不合理な理由で2回以上引き伸ばされたら、訴訟を選択せざるを得ないかもしれませんが、そこまででなければ調停を、重ねた方が早く離婚できると思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    ダブル不倫で不倫相手の奥様から慰謝料請求をされ、不倫相手から慰謝料の肩代わりをするので裁判で戦ってくれと頼まれました。
    請求額の3分の2を払ってもらいました。ですが満額払わずに不倫相手とは音信不通になりました。私も弁護士がついており、裁判は始まったばかりです。

    最近になってうちの主人が私の不倫相手に慰謝料請求すると言っていますが

    【質問1】
    同じ金額を請求できますか。
    また、私が戦ってくれと言われて不倫相手から受け取ったお金は、主人が不倫相手へ慰謝料請求したとしても、返さなくていいものですか。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    求償というのは、相手方があなたに立て替えて彼の配偶者に支払ったときに請求されるものです。なので、彼が配偶者にあなたの倍以上の不倫「慰謝料」を払って始めて求償権が発生します。
    結論的に、あなたの事案で彼からあなたに求償できる可能性はほとんどないと思います。

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  • 親権

    【相談の背景】
    別居していて、こちらで子供を監護していたのにも関わらず相手方に監護者指定の申し立てをおこされた事により、非監護者になってしまい親権争いで負けてしまった。又は、それにより勝てたというような記事をよく見ます。
    いずれも半年〜1年近く監護していたのにも関わらず、負けてるケースが多いです。

    【質問1】
    なぜこのようなしっかりと監護実績がある状態でも監護者指定の申し立てをおこられてしまうと負けてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    現在の監護状態と監護実績を積むのが大事なのはわかったのですが、この場合だと監護の環境が悪いと判断されたという事なのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同居時の監護状況や、単独監護するに至った事情が総合勘案されます。
    例えば、一度相手方に引き取られていたのを、こちらが相手方に無断で引き取るなど違法な連れ去りをしたり、問題のある連れ去りをした場合は、そのような連れ去りは肯定しにくいので、負けることが多いです。
    ただ、そのような場合でも、お子さんが大きくなっていてお子さんの意思を重視すべき場合や、もともとお子さんを中心的に監護していた親でそちらの方で監護する方が明らかによい場合は引渡しが命ぜられないことはあると思いますが。。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    婚約解消に向けて相手方本人と話を続けているところです。

    電話でやりとりをしてきましたが、婚約を解消したい理由などを文字にしてLINEで整理して送ってほしいと先方から申し出を受けました。

    以下、質問2に記載の、相手方に送ろうとしているLINEの内容です。
    ・性格の不一致等により幸せな将来が思い描けないこと
    ・相手の言動により精神的に負担がかかっているということ(粗暴な言葉遣いなど)
    ・相手方両親との協調が保てていないということ(これまでに受けた侮辱的、威圧的な発言など)
    ・妊娠中の子については、中絶してほしいという要望
    解消の正当な事由となるかは、別として、こちらが思っていることを全て伝えて、問題ないものでしょうか?

    【質問1】
    婚約解消意思をLINEで伝えた場合でも、正式に婚約が解消された状態だと判断できますでしょうか。また、婚約解消を申し出た際の会話を録音した場合、その音声をもって婚約が解消されたと判断できますでしょうか。

    【質問2】
    LINEで理由を伝える場合、裁判等に発展することを考えて、記載しない方がよいことや、記載すべきこと、はありますでしょうか。

    【質問3】
    通話によって、先方と婚約解消について合意が得られ、それを録音していた場合、後になって慰謝料請求が来たときに退ける根拠とできますでしょうか。先方両親が後になって慰謝料を請求してきそうなため…。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    LINEでも音声でも記録をとっておけば、婚約破棄の申入れした証拠になると思います。
    ただ、会話ではやや曖昧な言い方になりやすいので、LINEの方がわかりやすいかと思います。

    【質問2】
    婚約破棄で裁判になる場合、どちらに責任があるかが問題になります。
    なので、弁護士を就けられる前に、婚約破棄の理由を詳細に説明されるのはリスクがあるようには思います。相手方に責任があると主張せざるを得ない一方で、そんなことを書くと相手方が言いがかりだと怒り、余計に紛糾する可能性もあります。
    こうなったら、中絶してほしいという意思表明は不可避でしょうが、それ以外については必要最小限のことだけ書くようにされた方がいいと思います。

    【質問3】
    電話で、慰謝料請求しないと言う言質をとるのはかなり難しいと思います。
    婚約破棄を了承したからと言って慰謝料請求をしないとは言えないですし、「慰謝料請求しないと約束してもらえますか?」と聞かれたときに怒る人が大半です。まずは、婚約破棄を受け入れてもらうことを獲得目標とし、慰謝料放棄までは無理しない方が良いと思います。

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  • 強制執行

    【相談の背景】
    公正証書で取り決めた慰謝料の支払いについて質問です。

    公正証書で、慰謝料の支払いを取り決めました。ボーナス月には○○万円。
    しかし、支給はされたものの、出費が多いから慰謝料を減らして欲しいとのこと。
    しかし、その出費とやらは個人の趣味嗜好のものです。

    こちらとしては、慰謝料は早期完済が前提、毎度毎度、支払い月に減らして欲しいと連絡来ては非常にストレスです。

    【質問1】
    この場合、そもそも減額に応じる必要はありますか?
    強制執行の手順を進めて良いでしょうか。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    減額に応じる必要はありません。
    例えば、相手方が自営業で、重要な預貯金や売掛金を差押すると今後の収入が途絶えるとかなら別ですが、そういった事情もなさそうですから相手方が減額を強行するなら強制執行しても良いとは思います。

    ただ、強制執行も多少の手間暇がかかりますし、経費もかかります。
    経費は大部分が回収できますが、手間賃はとれません。
    また、おそらく2回分以上回収できなければ期限利益喪失で残金一括請求できるという条項になっていると思いますが、逆にいえば2回分以上の滞納がなければ何度も差押えしなければならないことになります。
    ですから、特に2回分以上溜まっていなければ、任意の支払を求め、どうしても応じないようなら強制執行した方がいいかもしれません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与でもめてます。
    「弁護士会照会制度」「調査嘱託制度」は、定額貯金や定期貯金している分までも開示できるのでしようか?

    【質問1】
    弁護士会照会制度」「調査嘱託制度」は、定期や定額貯金している分まで開示できるのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銀行を特定(≒どこの銀行のどこの支店について調べてほしいと限定する)すれば、定期や定額の開示も求められます。
    なお、判決などいわゆる債務名義に基づいて照会する場合には、支店を特定しなくても銀行だけ特定すれば全支店に照会してもらえます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    家族が自営業をしている主婦です。私名義のクレジットカード複数枚で会社の仕入れをしておりました。景気の良い時は売上から支払ってましたが急に経営が悪化し現在支払えない状況にあります。500万ほどあって返せない状況なので私個人で自己破産を考えております。
    現在私自身には資産もほとんどなく自動車のローンがあと100万くらい残っている物と、個人年金を解約すると250万くらいあります。

    【質問1】
    カードでの仕入などで借金苦に陥った場合でも免責許可はおりるのでしょうか?

    【質問2】
    個人年金は解約手続きをするようにしていますがこの中から弁護士費用を払っても良いのですか?

    【質問3】
    自動車が私がローンで買った一台しかないので残りのローンを実家の親に第三者弁済してもらって何とか残したいと思っていますが、これは今すぐしても良いのですか?それとも破産手続き開始してからですか?

    【質問4】
    会社の仕入以外のクレジット払い(歯医者の実費払い)をしてるのですが、破産したら歯医者さんにも通知が行きますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    免責には関係しないと思っていただいていいですが、管財事件になる可能性があると思います。
    もとは家族の自営業に起因する債権ですので、そのご家族が先にあるいは同時に破産しない限り、そのご家族から回収できるかどうか十分に検討する必要があるからです。、

    【質問2】
    個人年金を解約して、そこから破産の弁護士費用を支払ってもOKです。
    破産の弁護士費用であれば、債権者のための支出と考えられますのでおとがめはありません。

    【質問3】
    するなら、今すぐした方がいいかもしれません。
    しかし、自動車の現在価値やローン残高によって違う方法をとった方がいいかもしれないので、自己破産を依頼する弁護士に相談した上で最終決定した方がいいと思います。

    【質問4】
    クレジット払いであればクレジット会社が債権者になるのが通常で、歯医者さんに連絡行くことは考えにくいと思います。可能性として、0とまでは断言できませんが。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    自宅不動産、夫名義ですが結婚後夫婦の共有資金から購入しています。
    別居時3年前に大手の不動産会社に査定を依頼して査定書2〜3社平均で家ローンを差し引いて1300万プラスになります。

    この度は裁判で離婚がほぼほぼ成立する流れになり夫が自宅を売却しましたが700万円しかプラスにならなかったそうです。

    【質問1】
    財産分与は別居時と聞いています。700万の半分ではなく1300万円の半分と捉えて良いでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与が別居時基準と言うのは、別居時に存在した財産が財産分与の対象となるということなので、株式や不動産など価格の変動があるものについては別居時の価値ではなく実際に分与するときに価値で分けるという考え方が主流だと思います。
    ですから、原則的に700万円を折半することになり、ただ相手方が不当に安い価格で売却した場合にはその点が加味されるのではないかと思います。

    また、不動産会社の査定は評価の仕方がバラバラですし、売るタイミングによって違いも出てくるので、必ずしも査定額が正しいと言い切れないと言う問題もあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚にあたり協議中です。
    お互いに協議の上、条件はまとまっております。養育費や慰謝料等があるため、公正証書の作成予定です。
    しかし、公正証書には記載が難しい約束があり、そちらは別途離婚合意書にしようと考えております。
    ※内容としては、夫名義の住宅ローンを、通帳やキャッシュカードも妻が管理し、返済もこれらを利用し私が行っていく。
    その他、夫の不貞相手に対して一切の接触をしない等。

    そこで気になるのが、公正証書には精算条項を記載の予定。
    となると、この別途の合意書はどうなるのか?
    と思いまして。

    【質問1】
    公正証書に精算条項はあるが、合意書の有効性を発生させたいです。
    合意書に、その旨の文言を組み込みたいのですが、どのような文言が良いでしょうか。

    【質問2】
    別途の離婚合意書には、公正証書が完成した日時、管理番号等があればその番号を明記しようと思ってます。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「令和●年●月●日付公正証書に定めるほか、●●所在の不動産の住宅ローンの返済について、以下のとおり合意する。」といった感じで良いと思います。
    なお、「夫の不貞相手に対して一切の接触をしない等」は、公正証書で規定することは可能ではないかと思いますが、合意書で規定しても良いと思います。

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  • 戸籍と姓

    【相談の背景】
    妊娠中に離婚しました
    離婚後300日問題についてです
    元夫は県外に住んでいます
    弁護士を通しても連絡が取れない状況です

    【質問1】
    出産後どのような手続きをすれば自分の戸籍に子どもを入れれますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妊娠中に離婚すると、元夫の戸籍に入ってしまうので、出産後に自分の戸籍に移したいということですね。
    民法819条2項で、子どもが生まれる前に離婚した場合は母が親権を得ることになります。
    親権者は単独で子の氏の変更手続ができますので、相手方の協力がなくても家裁に子の氏の変更の許可を申し立てれればご自分の戸籍にお子さんを移すことができます。

    この場合の氏の変更の手続は、ほぼ書面手続だけででき、まったく難しくはありません。
    ご自分でなさる方がほとんどです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不貞裁判で裁判官から和解案が出されました。
    納得しなければ、尋問です。
    尋問になったら、夫を裁判所が呼び出したいとの事。
    被告は夫婦破綻後の不倫だったと主張、夫も加担しております。
    不貞発覚後に別居、それまでは旅行もあり普通の夫婦でした。
    裁判官も不貞によって、夫婦は破綻したと認めていますが、夫が一番悪いと和解案に記載されました。
    被告が言う、夫婦破綻の証拠はありません。
    夫は証拠もなく、夫婦は数十年前から破綻していたと言っていたと、被告が主張し、全て覆しました。
    夫が証人になったら、供述しだいで裁判官も信じる可能性もあると、私の弁護士が言うので質問です。

    【質問1】
    証拠もない、夫の供述、裁判官は信じるのですか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士さんと同じことで恐縮ですが、信じる可能性が0ではありませんが、状況的に不貞相手と通じ合って不貞相手に有利になるように証言している可能性が極めて高いわけですから、全面的に信じることは考えにくいと思います。
    例えば、数十年前から破綻したと証言したとしても、別居もしていない時期に破綻していたと認められることはほとんどありません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    5年前に離婚して、毎月養育費を払ってます。半年以上前から緊急で長期入院してました。
    前妻とは連絡先は知らず、養育費未払いの状態で差し押さえや調停裁判の話になってました。

    【質問1】
    すぐ未払い分の養育費支払えば、裁判等の手続きはなくなるでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費について給与差押する場合は、将来分まで差押をすることが可能です。
    ですから、未払分を支払ったとしても、前妻が今後も心配だからと差押えを取下げず継続するおそれがあります。

    前妻に未払分を払ったら差押を取り下げてくれるのか確認してから、支払った方が確実ではあります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    先日、数年前に離婚した夫が癌で亡くなったと義両親方の弁護士さんから電話がありました。
    離婚時に子供2人の親権は私が得ており、現在2人とも小学生です。
    葬儀も全て終わってからの連絡で、子供達は最期に会うことも叶わないままのお別れとなってしまいました。
    本題なのですが、相手方の弁護士さんからの通達で、『現在財産について調査中のため分かり次第連絡する』とのことだったのですが、相続放棄は死亡したことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならないと聞きました。

    【質問1】
    私も弁護士さんにお願いして財産の調査などするべきでしょうか?それとも、このままあちらの弁護士さんからの連絡を待つだけで良いのでしょうか?

    【質問2】
    負債があるのではないか、と不安なのですが、すべてきちんと開示されますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚した元夫の事情はわからないしその資産を調べるのはとても大変なので、調査はあちらの弁護士にお任せになった方がいいかもしれません。
    ただ、調査にどれぐらい時間がかかりそうかとか、今のところどこまでわかっているかなどは、あちらから報告が無くても聞いた方がいいように思います。

    もし、調査に時間がかかるようなら、家裁に申請して相続放棄の期限を延長することができる場合もあります。これも、どれくらい調査にかかるかわからないと、どれくらい延長する必要が判断できないので。

    きちんと開示されるかどうかはケースバイケースですが、一般的に開示されないおそれがあるとすると負債より+の財産だと思います。というのは、負債がいっぱいあるとなれば、相続放棄させてあちらで遺産を独り占めできるわけですから。
    また、元夫が正式な貸金業者から借りている場合は、信用情報機関で調べることができます。
    どうしても心配でしたら、まずは信用情報機関で元夫の負債状況を調査してみてはいかがでしょうか。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    喧嘩から、別居しています。復縁の予定でしたが、また別れ話されました。

    生活費も渡さないので婚姻費用をやろうと思いますが、そしたら、旦那から文句のメールや離婚調停をやられると思います。
    ずっと復縁予定で、婚姻費用調停をやらなかったので、払ってもらうまで離婚には応じないつもりです。
    旦那からのメールを拒否したら、夫婦仲が破断していると思われ旦那が離婚しやすくなるから、メール拒否しない方がいいでしょうか?
    メールが来たら、気持ちが動揺して言ってはいけないことや不利なことを言ってしまいそうです。同情をひかれて、婚姻費用を減らすことに同意させられたりしそうです。

    【質問1】
    旦那からのメールを断ち切るべきでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居された以上、メールのやりとりを続けているかどうかが離婚のしやすさへの影響はわずかです。
    ですから、離婚しやすくなるからという理由だけでメールを拒否してはいけないことにはなりません。

    婚姻費用であっても調停をやりながら直接連絡もとりあうのはかなりしんどいと思うので、調停の間だけでも控えられてもいいと思います。

    まとめると、メールを断ち切るかどうかは調停や裁判への影響はあまりないと思いますので、ご自身のお気持ちで決められたらいいと思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    現在離婚調停中です。別居してから3ヶ月になります。
    元の家には夫が住んでいて、私が出ました。
    荷物を取りに行くにも遠く、許可が必要など、色々な理由がある為、今週自分の荷物を全て持ち出します。(引っ越し)
    そして、年金や国保など自分で払っているので、住民票を移したいと思っています。

    いつ離婚が決まるかわかりません。

    【質問1】
    住民票を移した場合、他の物(免許証、マイナンバー等)も変更しないといけないですか?
    何か不都合なことがあったりしますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住民票を移したとき免許証等の住所も変更しないと、住民票と免許証等の住所が異なり、身分証明証としては使いにくくなります。
    また、免許証の裏書に現住所が記載されているなど、前住所が記載されている身分証明証があると各種手続が便利なので、変更するならまとめてやった方が便利なことは多いです。

    不都合なことがあるかどうかは住所つき身分証明が必要かどうかによるのでケースバイケースですが、変更するなら全部まとめてやった方が便利という感覚です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫慰謝料として不貞相手と強制執行認諾文言(約款)付公正証書にて契約を交わしましたが、不払い。相手は所謂[持たざる者]で差押えられるものが何も無く、それを盾に逃げ続けております。

    【質問1】
    ・強制執行以外に何か方法は御座いますでしょうか。
    ・時効は10年との認識で間違い御座いませんでしょうか。
    ・相手が自己破産の手続きを取った場合、止める手段は何か御座いますでしょうか。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産開示の制度があり、裁判所に財産開示を開示するよう命じてもらったり、銀行等に預貯金があるかどうかを照会することもできますが、相手方が何も持っていないのならば打つ手はありません。

    自己破産については止める手段はありませんが、債権者として意見を述べる権利はあります。
    また、不貞の慰謝料は悪意の損害賠償請求なので非免責債権となる可能性もあり、破産されても請求でき、支障を来さない可能性もあります。

    消滅時効は、慰謝料の支払い時期によります。
    令和2年4月1日の民法改正施行前なら10年ですが、後なら5年になりました。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    息子が0歳の時に調停離婚しました。(息子は現在3歳です。)
    現在元嫁と息子が大阪で二人暮らししてます。(15分離れたところにあちらの実家がある。)私は東京在住で毎月取り決めた養育費を支払っております。また、月1回程度大阪の指定場所で息子と面会が取決められてますが、コロナ禍を理由に息子とは10ヶ月面会出来ておりません。
    こちらからメールや緊急時は電話で連絡しても出て頂けず、1~2ヶ月に1回一方的なメールと息子の写真2枚ほど送られてくるのみの状況です。
    面会が出来ないのでパソコン等リモートで会話できる機材を送るので息子との会話できる環境をお願いしてますが、それも拒まれており未だ父親との認識もさせてもらえません。
    元嫁曰く私の声やメールを見るのも苦痛との理由で訊いて頂けないので息子と私が合うことも会話することも出来ない状況です。
    離婚は正確の不一致によるもので特別私がDVだったりしておりません。
    調停では本人が連絡取れない場合は代理人又は親族が対応するとなってますがその要求をメールでしても無反応。
    そこで先日履行勧告を行ったのですが、調停で登録されていた元嫁の住所に家庭裁判所から郵送で送った書類が届かず住所が変更されてる様でした。
    「家庭裁判所からは相手先の住所がわからないとお伝え出来ない。電話での連絡は基本行っていない。」との担当者から冷たく言われ途方に暮れてる状況です。

    【質問1】
    家庭裁判所から元嫁に電話で確認してもらうことは出来ないのでしょうか。住所変更があったようなので家庭裁判所と私に住所変更の連絡をする様に勧告して頂くなど出来ると思うのですが。

    【質問2】
    住所が勝手に変更された場合、その後どの様にして相手の住所を調べたり連絡を取ることが出来ますでしょうか。相手の住民票を入手する様に担当の人から言われましたが元嫁と連絡とれないのでできません。

    【質問3】
    これら面会の不履行と住所変更連絡無しや精神的苦痛を受けていることなどから慰謝料や何か罰則を科すことは可能でしょうか。
    あちらに負担掛けたくないのでしたくはないですが罰則があることを示したいです。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    履行勧告を電話ですることはありうるので、それは聞いてみてもいいとは思います。
    しかし、履行勧告は伝言を頼むものではありませんので、こちらに住所変更の連絡をする様に勧告させるということはできないと思います。

    【質問2】
    利害関係がある間柄であれば、それを疎明すれば原則として相手方の住民票をとることはできます。(相手方が住所の秘匿措置をとっていない限り)
    最近、個人情報保護の関係で役所の対応は厳しくなっていますが、面会交流について規定した調停調書などがあれば最終的には何とかなると思います。

    【質問3】
    面会の不履行等については慰謝料請求などは可能ですが、罰則はありません。
    慰謝料請求にあたっては、相手方が不履行について正当な理由を説明できるかどうかが争点になると思います(コロナ禍というだけでは、代替措置もとらないことを正当化するのは難しいような気がします)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在離婚協議中(子×2人あり)です。
    単身赴任の夫から突然離婚を切り出されました。夫は私の知らない間に転居しており、現在住所不明です。
    一方的ではありますが、事実上の別居状態と言えます。

    養育費や家のローンなど全て負担すると言ってはいますし、もちろん公正証書にも残します。
    ですが、こちらはお金を受け取る側であり、夫の現住所が不明のまま公正証書を残すことに関して不安があります。
    法改正され、財産の差し押さえなどがしやすくなったとはいえ、やはりきっちりと現住所や職場を把握しておくべきでしょうか?

    【質問1】
    万が一養育費が滞った場合、財産差し押さえなどで訴える場合、不都合(逃げ得されるなど)や不利になる等ありますか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    万が一養育費が滞った場合、財産差し押さえなどで訴える場合、不都合(逃げ得されるなど)や不利になる等ありますか?

    ↑住民登録があれば、公正証書は作成可能です。
     しかし、現住所や勤務先がわからなければ、回収に手間・時間がかかるおそれはあります。

     まず勤務先については、会社名はわかるのでしょうか?
     会社名がわかれば、勤務地までわからなくても給与差押は可能です。

     次に、現住所ですが、わかった方が良いとは思いますが、わからなくても強制執行はできます。また、現住所を無理やりに聞き出しても、また引越し先を言わず住民票を移さずに引越しされてしまえば、また同じことに繰り返しです。
     聞いてみるのは聞いてみるにして、それだけにあまり労力をかける意味はないかと思います。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    現在2歳9ヶ月の子供を連れて、別居中です。
    別居の経緯に至りまして
    嫁がスナックの仕事の際2時には終わる仕事のはずが朝帰りを繰り返し、昼帰りすることも
    スマホを一日9時間平均で使用し息子の面倒を見ない
    急に黙ってコロナ禍の中デリヘル勤務を始め、デリヘルに出勤するために幼稚園をわざわざ休ませ託児所に長時間預けたことが2回
    リストカットをしており精神的にかなり不安定な状態
    朝寝ていて子供だけが起きている状態が何日もあった 等の事象があったのですが
    夫婦間で離婚協議中で、親権の話についてまとまらない状況でしたが調停の第一回が始まる前に嫁が昼帰りをした際に子供を連れて別居を開始しました。
    嫁の養育態度について市の子育て支援課に相談を以前からしており、市から虐待の可能性が高いとの文面もいただきました。

    今回、子の監護者指定の審判及び子の引き渡し保全処分を申し立てられ、仮処分の結果嫁に子供返しなさいとの判決が出ました。
    内容としては従前たる監護者は嫁、僕の行ったことは保護ではなく悪質な連れ去りであるとの内容でした。

    【質問1】
    即時抗告を申し立てております。
    高裁にて判断がひっくり返ることはありますでしょうか?

    【質問2】
    判決文の中に置いて、本案でも監護者として不適格との内容がありました。
    同じ裁判官の担当だとこのまま監護者指定も向こうに渡る可能性が高いですか?

    【質問3】
    監護者指定が向こうに行ってしまうと、親権の判定も自動的に向こうになってしまうのでしょうか。

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 即時抗告を申し立てております。
    > 高裁にて判断がひっくり返ることはありますでしょうか?
    ↑可能性として0ではないですが、確率として低いのは間違いないです。

    > 【質問2】
    > 判決文の中に置いて、本案でも監護者として不適格との内容がありました。
    > 同じ裁判官の担当だとこのまま監護者指定も向こうに渡る可能性が高いですか?
    ↑仮処分は本案で勝訴する見込みが高い場合に認容されます。
    本案と仮処分の監護者指定と引渡しは同時に言い渡されます。
    いずれにせよ、同じ裁判官だと同じ判断になる可能性が高いし、当事者は裁判官を選べません。また、裁判官は先に判断した人の影響は受けますので、裁判官が交替しても同じような結論になる可能性は比較的高いとは思います。

    > 【質問3】
    > 監護者指定が向こうに行ってしまうと、親権の判定も自動的に向こうになってしまうのでしょうか。
    ↑自動的にいくわけではありませんが、判断基準はほぼ一緒なので、今後何か新たな事情が生じない限り、同じ結論になる可能性が高いとは思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在生活保護を受給している妹夫婦の事で相談です。今最低限の生活すら出来ていません。と言うのも、旦那名義で生活保護費が振込まれ、妹は全くお金を触れません。旦那は仕事くさく、妹はパートに出ています。妹の給料も全て旦那が管理しています。家には中3の男の子と成人した娘がいます。娘も働いていません。
    今までも公共料金をまともに払っておらず、この度は電話も解約になるそうです。
    食事すらまともに食べれなく、実家の母親にお米を鯖っている始末。
    何にお金を使っているのか問い正してもまともな答えは得られないとの事。
    毎日の様にパチンコ屋に出入りしている姿は見かけてます。
    離婚を切り出すと、俺が生活保護受けられなくなる、と聞く耳持たず、妹は妹で住むところがないから離婚出来ない、と言う始末。
    年老いた両親がいる間に、何とか方向を示さないとこのままでは妹家族の問題だけでは済まなくなる様な気がします。
    因みに旦那61歳、妹52歳です。

    【質問1】
    生活保護受給者の離婚について説明してくださる人はいませんか?
    又旦那にいけないことをしていると説明してくださる人いませんか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    気おくれはするかもしれませんが、このケースのような経済的虐待もDVと考えられていますので、対応はしてもらえると思います。

    > 又以前市役所の生活保護窓口で旦那の口座に振り込むのを変更して欲しい旨を相談した所無理です、本人に来てもらわないとなど言われたらしいのです。
    ↑それは、普通に夫婦であることが前提だからです。
     簡単でないのはわかりますが、夫婦がうまくいっていないことを説明しないと助けてはもらえません。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在3歳と1歳の子供がいます。
    妻から離婚調停を出したと言われました。
    お互い暴言があったのでそこでと言われました。
    私は以前妻のモラハラで精神的に参ってしまい壁に当たってしまい穴を開けてしまった過去があります。
    また、妻は私への暴力で警察を2度呼びました。
    離婚拒否したい場合拒否は可能でしょうか?

    【質問1】
    裁判になった際離婚になるのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同居中であれば、片方が破綻していないと争えば、訴訟では離婚が認められない可能性が高くなります。
    家庭内別居でも、完全に生活が切り離せていない限り、夫婦の協力関係が残っていると判断されることがほとんどなので。

    ただ、相手方が出ていくなどで別居になってしまえば、途端に破綻が認められやすくなるので、絶対に大丈夫とはいえませんが。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    W不倫で妊娠(市販の検査薬で確認)、病院に行く決心がつかず、ある時、大量出血をしたため病院を受診しました。結果、妊娠の継続はなかったのですが、体調不良もあり、不倫相手とすれ違いが多くなり、別れることとなったのですが、その時に妊娠し流産したことを伝えました。

    それ以降、相手とは連絡もせずいましたが、最近になって病院に確認をしたと連絡がきました。不倫が奥様にバレてしまって色々と調べられたそうです。どういう確認をしたのか内容はわかりません。探偵や捜査機関、警察の協力を得たそうです。

    【質問1】
    病院は私の受診記録を勝手に第3者に公開などできるのでしょうか?もししたのであれば違法ではないのでしょうか?

    【質問2】
    病院で対応した方の名前もわかっています。何を誰に話したのかを病院に確認したいのですが、どの様な手続きをすればよろしいでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士であっても、他人の診療録はセンシティブ情報ですから、患者本人の同意書がない限り開示しないのが通常です。裁判所からの照会でも本人の同意書がなければまず応じません。

    よって、心配はないとは思いますが、念のためと言われるのであれば、病院に第三者に自分の個人情報を教えないようにと釘を押しておくくらいだと思います。その必要もないとは思いますが。

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  • 別居

    【相談の背景】
    子どもありで、夫から離婚調停を申し立ててきましたが、不成立となり家庭内別居しています。

    ・子どもの学費等が夫引き落としになっていたり、家計は完全に分かれていません。なんとなく毎月夫が決めた額を生活費として渡してくれたりくれなかったり。(収入はきちんとあります)
    ・夫の分の洗濯、食事の支度、共同部分の掃除は妻がしています。
    ・会話は一切ありません。
    ・夫の希望で離婚協議をしていますが、条件が合わず時間がかかっています。

    完全な別居でもなく、訴訟になっても今の状態で婚姻関係が破綻していると認められるのは難しいと思うのですが…

    【質問1】
    今の現状で夫名義の通帳から生活費として勝手に引き出すのは、のちのち不利になりますか?法にふれますか?

    【質問2】
    今の状態で婚姻関係の破綻が認められるでしょうか?その場合、基準日は家庭内別居がはじまった時期になるのでしょうか。

    【質問3】
    自分名義の口座のお金を使った場合でも、離婚となった際財産分与するにあたって返還を求められてしまうのでしょうか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    微妙なところです。
    同居中なので、以前から夫の通帳から出し入れしていて、家庭内別居になるにあたって特に引き出すなと言っていないなら、生活費相当を引き出す分には違法にならない可能性はあるかと思います。
    ただ、絶対に大丈夫とも言い切れないし、もし引き出される場合は、そのお金の使途の記録(できれば領収証なども)をキチンと残しておかれた方がいいと思います。

    【質問2】
    確かに、家庭内別居では、婚姻関係の破綻は認められにくいです。
    家計が夫婦で明確に区分されていないし、夫に関する家事もなさっているので、破綻にならない可能性が高いと思います。

    【質問3】
    家庭内別居であれば、完全に分離した生活をしていない限り、もし離婚するとしても、財産分与の基準時は家庭内別居破綻時ではなく、離婚訴訟の弁論終結時とするのが通例です。
    ですから、自分名義の口座のお金を使った場合に離婚の財産分与で返還を求められることはまずないと思います。


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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    子供と離れて暮らしている母親です。

    子供は、夫に囲われています。私が一方的に自宅から無一文、裸同然で追い出されました。家に戻ろうとしたら、警察を呼ばれました。さらに弁護士がついてと家に戻れない状態のまま七ヶ月が過ぎました。

    離婚調停、面会調停をしていますが一向に進展がありません。

    子供の養育をしていたのは、私でした。

    【質問1】
    この場合は、子供を取り返すことは出来るのでしょうか?

    【質問2】
    警察を呼ばれた理由は、夫婦喧嘩からの子供を私が虐待したからだと言うことですが、これは不利になるのでしょか?

    松浦 由加子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    悪意の遺棄に当たる可能性はありますが、悪意の遺棄は離婚原因の1つで、子の引渡しに直結するとは限りません。
    冒頭に申し上げたように、別居にいった原因が相手方にあり、その悪質性が高ければ、子の監護者指定や引渡しに有利に働く可能性はありますが、個別事情による部分も大きいので、ここではお答えしきれることではありません。

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