まずは話に耳を傾けることから
どんな事件でも扱いますが,
数多くの案件をおざなりに進めるのではなく,
少数をとことん追求して結果を出します。
橋本 阿玲芙 弁護士の取り扱う分野
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 特技
- けん玉
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- 好きな本
- 池井戸潤 「下町ロケット」
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
橋本 阿玲芙 弁護士の法律相談一覧
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刺繍業を行っております。
新元号「令和」が発表されました。
フリマアプリで、「令和」とプリントされたTシャツが販売、購入されているのを見ました。
その字体は、管官房長官が記者会見で額に入れて掲げた、筆で書かれた文字のデザインをそのままコピーして印刷している様子です。
この元号発表時の画像は、インターネットや新聞記事、TVのニュースなど多くの場所で見られます。
そこで、私もTシャツに刺繍を入れたグッズを作って販売できないかと考えました。
ご質問なのですが、政府が公表している資料なので、
著作権などないと捉えて管官房長官の掲げられている「令和」の筆で書かれた文字の形状をコピーして、
刺繍をすることは何らかの法律に違反することはないのでしょうか。
お手数おかけしますがお教え頂けると有り難いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書道家の書いた書など,①顕著な特徴を有し,かつ②美術鑑賞の対象となりえる美的特性を備えている文字は「美術の著作物」として著作権法上の保護を受けます。
主観的な判断要素なので,掲示された「令和」の文字がこれにあたるのかどうかは断言できません。
ただ,報道によると掲示された「令和」の文字は書道家が書いたということなので,著作物であると認められる可能性は低くないのではないでしょうか。
なお,政府公表資料だからといって著作権法の保護を受けないわけではありません。政府刊行物の著作権が制限される場合もありますが(著作権法32条2項),商品化利用はこれには当たりません。
以上のように,そのまま商品として利用することは著作権違反となる可能性はあるでしょう。 -
よろしくお願いいたします
亡くなった義父名義の家があります。
義母も亡くなっており
今は、空き家です。
子どもは、主人と主人の弟の二人です。
二人とも、既婚で
別に家を購入しています。
私たち夫婦には、子供はおらず
義弟夫婦には、男子が二人います。
(質問)
もし、この家を主人の名義にした場合
主人が亡くなったら
家の管理、税金支払、解体、売却などは
妻である私に義務があるのでしょうか
(売却に、関しては権利)
ご主人が亡くなった場合,法定相続人は①妻(質問者の方)と②弟です。
相続分はそれぞれ4分の3,4分の1です。
したがって,遺産が問題の空き家だけであれば,上記割合による共有という形になり,権利義務共にその割合です。
ただ,それ以外にも預貯金や自宅不動産等の財産があるでしょうから,4分の3,4分の1の範囲内で,各々がどの財産を相続するのかを協議して決めることになります(遺産分割協議)。
その協議の中で,空き家をあなたが相続すると決めればあなたが全部の権利義務を承継することになりますし,義弟が相続すると決めれば義弟が全部の権利義務を承継することになります。
また,遺言で「自宅は妻が相続し,空き家は弟が相続する。」と定めておけば,基本的にその通りになります。
所属事務所情報
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郵便番号 606-0863京都府 京都市左京区下鴨東本町25 ワールドダック303
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橋本 阿玲芙 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
橋本あれふ法律事務所
【所在地】
京都府 京都市左京区下鴨東本町25 ワールドダック303
【最寄り駅】
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