離婚・男女問題の解決事例
子どもとの面会交流について
この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
妻とはすでに離婚しており、子どもの親権者は妻になっている。
子どもと会いたいが、妻は話し合いに応じようとしない。
解決への流れ 面会交流調停を申し立て、月に1回子どもと面会する内容で合意できた。
立山 晴大 弁護士からのコメント
面会交流は、子どもの権利という側面があります。
たとえ両親が離婚していたとしても、子どもは両親に対して監護を求める権利があるからです。
元配偶者が子どもとの面会を拒絶している場合でも、調停で合意できるケースは相当数あります。
立山 晴大
弁護士は
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