そのだ さとみ

園田 理美 弁護士 プロフィール

所属事務所: しののめ総合法律事務所
所在地: 熊本県 熊本市中央区大江6-20-6 T-AREAビル3階
水前寺駅徒歩4分
受付時間
園田 理美弁護士

親しみやすい女性弁護士が、丁寧な聞き取りと的確なアドバイスで、平穏な日常を蝕むトラブルの早期解決を目指します。

しののめ総合法律事務所
しののめ総合法律事務所

相談の際に心がけていること

話しやすい雰囲気作りと丁寧な聞き取りを心掛けています。

トラブルの早期解決のためには、弁護士と依頼者様がしっかりと信頼関係を築く必要があると考えています。そして、信頼関係構築のためには、まずは、依頼者様に「何でも話せる」「話しやすい」と思っていただくことが大切だと考えています。

「気軽に何でも相談できる」そんな弁護士をお探しの方は、一度ご相談にお越しください。

お子様連れでのご相談も大歓迎

私自身も二人の娘の母です。子育て中の方のご苦労は身に染みるほどわかります。

お子様連れでのご相談も大歓迎ですので、まずはお問い合わせください。

トラブル防止に弁護士を活用

かかりつけ医のように、気軽に相談できる弁護士をもつことで、トラブルを未然に防ぎ、平穏な日常を守ることができます。

皆様にとって、「トラブルがおきてから相談する人」ではなく「トラブルを防ぐために相談する人」でありたいと考えています。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

事務所ホームページもご覧ください

https://sinonome-sogo-law.com/

園田 理美 弁護士の取り扱う分野

  • 【年間80件以上の相談実績/講演実績あり】【よくある質問掲載】あなたの人生の大きな決断を心強くサポートします。子育て世代の離婚、熟年離婚に注力。 ※離婚についてのご相談に限り初回相談料無料
    相談料
    初回相談:無料(1時間程度)
    ※離婚についてのご相談のみ初回相談料無料
    (離婚後の面会交流、養育費請求等事案は対象外)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【よくある質問掲載】「誰に相談していいかわからない……」とお悩みの時は、まず私にご相談ください。依頼者様が気軽に弁護士に相談できる信頼関係を構築いたします。
    相談料
    初回相談:無料(1時間程度)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【スポット対応可】女性経営者を法務面から力強くサポートします。トラブル発生前の備えを大切にし、気軽に相談できる関係性の構築を心がけてまいります。
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※2回目以降のご相談も同様です。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    欠陥住宅
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 2008年
    行政書士
    ボート部を怪我で引退後,何か真剣に取り組みたいと思い,受験を決意。無事,取得することができました。

所属団体・役職

  • 少年友の会
    大学時代は学生ボランティアとして参加しておりましたが,現在は,弁護士となり,個人会員として登録いたしました。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    熊本県弁護士会

学歴

  • 2009年 3月
    熊本大学法学部 卒業
    大学から熊本に住み始め,熊本の住みやすさ,土地柄,人柄に惚れ込みました。大学時代はボート部に所属しておりました。
  • 2011年 3月
    熊本大学法科大学院 卒業
    熊本を離れたくない!という思いから,そのまま熊大法科大学院に進学。教授陣のご協力のもと,ゆったりと楽しく法律を学ぶことができました。

主な案件

  • セクハラ
    慰謝料約700万円で示談が成立し、早期に解決することができました。
    2014年 12月
  • 交通事故
    当初後遺障害等級が非該当でしたが、異議申し立てによって12級が認定され、訴訟にて和解が成立しました。
    2015年 1月
  • 離婚
    夫の不貞が原因で協議離婚を求めたケース。慰謝料150万円の支払いを一括で受け、その他養育費などについては公正証書で取り決めし、早期に解決しました。
    2015年 10月
  • 離婚
    財産分与が争点になりましたが、800万円で合意ができ早期解決に至りました。
    2015年 12月
  • 監護者指定
    相談当時はお子さんとは別々に生活していたお母さんでしたが、無事、お子さんの監護権者となり、一緒に生活できるようになりました。
    2016年 4月
  • 遺産分割
    相手方が一方的に成立させようとしていた相手方有利の遺産分割協議書にストップ!!!調停を申立て、公平な遺産分割を行うことができました。
    2016年 5月
  • 交通事故
    当初相手方が提示していた示談額から大幅に増額し、1200万円で示談が成立しました。
    2016年 9月
  • 遺産分割
    ご依頼前は相手方が遺産分割協議に全く応じてくれないとのことでしたが、相手方が被相続人の遺産を使い込んだ分も含めて遺産分割協議を成立させることができました。
    2016年 10月
  • 離婚
    離婚を決意して約1年間離婚を拒まれてきた依頼者様でしたが、ご依頼後、離婚訴訟を提起し、無事離婚が成立し、無事親権も獲得しました。それだけでなく、調査の結果、当初は認識していなかった相手方名義の財産を発見し、財産分与、未払い婚姻費用、慰謝料(解決金)含め300万円超の金額を受け取ることができました。
    2017年 4月
  • 離婚
    夫からのDVが原因で別居後、ご依頼をいただき、離婚及び慰謝料を請求。証拠が少ない中でも関係各所で証拠を収集し、慰謝料200万円で裁判離婚が成立しました。
    2017年 4月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • くまもと経済
    どんな弁護士となりたいのか,私の思いを語らせていただきました。
    2014年 1月
  • RKKウェルカム
    ゲスト出演させていただき、離婚についてお話しさせていただきました。
    2016年 10月

講演・セミナー

  • 熊本市女性のための法律講座~子連れ離婚~
    子連れ離婚をテーマにお話しさせていただきました。
    2015年 3月
  • ハラスメント学習会
    某企業の従業員の方々に対しハラスメントに関するお話をしさせていただきました。
    2015年 6月
  • 熊本市DV相談員との学習会講師
    2015年 6月
  • 弁護士から見た熊本の女性と女児の現状
    国際的なボランティア団体である国際ソロプチミスト熊本さくらの会員様に対しお話しさせていただきました。
    2015年 10月
  • ハラスメント研修会
    某局において管理職向け及び従業員向けの2部構成でハラスメントに関するお話しをさせていただきました。
    2016年 2月
  • 女子高生のためのキャリアサポート基調講演
    国際的なボランティア団体である国際ソロプチミスト熊本さくら主催のイベントで基調講演をさせていただきました。
    2016年 3月
  • 災害と女の子~ガールズが直面する二重の危機~
    パネリストとして参加させていただきました。
    2016年 9月
  • 熊本市女性のための法律講座~子連れ離婚~
    子連れ離婚をテーマにお話しさせていただきました。
    2016年 12月

園田 理美 弁護士の法律相談一覧

  • 現在妻と別居中で妻に離婚調停を申し立てられています。子供が三人いて三人とも離婚に反対で僕もまた妻を愛しているので離婚するつもりはありません。離婚調停が不成立に終わった後審判になると聞きました。審判では申し立てた方が有利になるって聴きましたか本当でしょうか?

    園田 理美弁護士

    離婚の調停が不調に終われば、奥様が裁判を提起することになるでしょう。
    裁判となった場合、決して申し立てた方が有利ということはありません。

    裁判では、
    ①配偶者に不貞な行為があったか
    ②配偶者から悪意で遺棄されたか
    ③配偶者の生死が3年以上明らかでないか
    ④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないか
    ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるか
    というような離婚原因があるかどうかが証拠に基づき審理されることになります。

    別居に至った原因がよくわかりませんが、考えられるのは、①か⑤でしょうか。
    ⑤ならば、別居期間などが重要となります。

  • 2度目の投稿です
    同棲期間7年間
    結婚して3ヶ月
    別居 1ヶ月

    本来、別居の目的は夫婦の関係修復でした。
    夫側からの別居の申し出で、私は別居に反対をしており、夫から修復のためと言われ承諾。
    しかし、
    修復のためと言わなければ別居を認めなかっただろ
    と、夫に先日言われました。
    別居3週目にして別居先で女性と一緒に暮らしていることが判明。別居2日目には女性を家に連れ込んでいます。
    二人が知りあったのは別居の一ヶ月前程です。
    別居前から離婚話をちらつかせていて、別居後2週間程で本格的に別居話をしてきて、この状況でお金の問題や信頼の問題を理由に離婚を迫られています。
    婚姻関係は前回の質問で破綻していないということでした。
    会うたびにお金を貸してくれと言われています。このお金は、給料日には返って来ますが、女性と暮らしているとわかるまでは快く貸していました。しかし、そのお金が女性との暮らしに当てられてるかと思うと出し惜しみしてしまいます。
    別居の理由は私にある(金銭面=結婚前夫に預かった支払い分を生活費に9ヶ月程当てていた。夫には支払ったと言っていた)
    夫は修復をするためと私に嘘を付き別居を強行、2日目には女性を家に連れ込み、3週目には既に一緒に暮らしている。性的関係あり。
    この状況では、どちらが有責配偶者になるのでしょうか?

    園田 理美弁護士

    >(金銭面=結婚前夫に預かった支払い分を生活費に9ヶ月程当てていた。夫には支払ったと言っていた)

    ここの意味がよくわかりませんが、二人の生活に使ったという意味ですか?


    今回は、明らかに相手方が不貞を行い、それが大きな離婚原因だと思いますので、相手方が有責配偶者になると思いますよ。

園田 理美 弁護士の解決事例一覧

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