相談者から高評価の新着法律相談一覧
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審判離婚
現在妻と別居中で妻に離婚調停を申し立てられています。子供が三人いて三人とも離婚に反対で僕もまた妻を愛しているので離婚するつもりはありません。離婚調停が不成立に終わった後審判になると聞きました。審判では申し立てた方が有利になるって聴きましたか本当でしょうか?
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回答離婚の調停が不調に終われば、奥様が裁判を提起することになるでしょう。
裁判となった場合、決して申し立てた方が有利ということはありません。
裁判では、
①配偶者に不貞な行為があったか
②配偶者から悪意で遺棄されたか
③配偶者の生死が3年以上明らかでないか
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないか
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるか
というような離婚原因があるかどうかが証拠に基づき審理されることになります。
別居に至った原因がよくわかりませんが、考えられるのは、①か⑤でしょうか。
⑤ならば、別居期間などが重要となります。
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不倫
2度目の投稿です
同棲期間7年間
結婚して3ヶ月
別居 1ヶ月
本来、別居の目的は夫婦の関係修復でした。
夫側からの別居の申し出で、私は別居に反対をしており、夫から修復のためと言われ承諾。
しかし、
修復のためと言わなければ別居を認めなかっただろ
と、夫に先日言われました。
別居3週目にして別居先で女性と一緒に暮らしていることが判明。別居2日目には女性を家に連れ込んでいます。
二人が知りあったのは別居の一ヶ月前程です。
別居前から離婚話をちらつかせていて、別居後2週間程で本格的に別居話をしてきて、この状況でお金の問題や信頼の問題を理由に離婚を迫られています。
婚姻関係は前回の質問で破綻していないということでした。
会うたびにお金を貸してくれと言われています。このお金は、給料日には返って来ますが、女性と暮らしているとわかるまでは快く貸していました。しかし、そのお金が女性との暮らしに当てられてるかと思うと出し惜しみしてしまいます。
別居の理由は私にある(金銭面=結婚前夫に預かった支払い分を生活費に9ヶ月程当てていた。夫には支払ったと言っていた)
夫は修復をするためと私に嘘を付き別居を強行、2日目には女性を家に連れ込み、3週目には既に一緒に暮らしている。性的関係あり。
この状況では、どちらが有責配偶者になるのでしょうか?
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回答>(金銭面=結婚前夫に預かった支払い分を生活費に9ヶ月程当てていた。夫には支払ったと言っていた)
ここの意味がよくわかりませんが、二人の生活に使ったという意味ですか?
今回は、明らかに相手方が不貞を行い、それが大きな離婚原因だと思いますので、相手方が有責配偶者になると思いますよ。
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養育費
離婚後弁護士にも連絡せずいなくなりました
ちょうど1年前に離婚調停が終わり 親権は母親で養育費を月3万円払うこと 毎月1回~子供と合わせてくれると言うことで合意しました
元奥さんはフィリピン人で永住ビザを持っています
離婚後 2ヶ月間養育費を払いましたが一向に連絡が来ず 相手の弁護士が子供との面会は 最初立ち会うことになっていたので こちらから弁護士に連絡をしてみたら 元奥さんから全然連絡がないとのことで 連絡をとってくださるとのことでした 後日 弁護士より連絡があって 元奥さんは子供を学校をやめさせて フィリピンに連れて帰ってしまって連絡がつかないので どうすることもできないといわれました そこで養育費をどのようにしたほうがいいか聞いたところ 払わなくても大丈夫 みたいなことをいわれたので それからは払いませんでした
その後私は再婚して 子供も生まれました そして先日元嫁さんからSMSでいきなり連絡が来て 子供の養育費を払えっていってきました 現在は日本にいるようです もちろん私の子供なので払うのは当たり前なのですが 嫁さんや子供がいるので 3万円は厳しいと言ったところ 3万は離婚協議で決めた約束だから払えとのことでした
私は調停中 調停員などに もし私に子供が出来て支払いが厳しくなったらどうするか聞いたところ
養育費減額の調停をすれば大丈夫と言われていたので そのことを元奥さんに伝えましたが 聞き入れてもらえまえん 私は子供の面会の約束を破ったのはあなたであなたは 調停員や弁護士にも嘘をついて
書類にサインして離婚が成立するとすぐに子供を連れていなくなってしまったのでは?と言いましたが
二言目には あなたの子供でしょう?払うのは当たり前 払わないなら調停をやりましょうと言ってきます 先程も言いましたが私の子供なので養育費を払う意思はありますが減額はできないのでしょうか? あと元奥さんは 1年も連絡が来ず 子供とは2年以上会わせてもらえませんが全く悪くはないのですか? 子供とは一切会わせてもらえないので仮に養育費を払わないでいたら差し押さえなどきますか
こういった場合 一番最善な方法はなんですか?
長文になり申し訳ありませんが皆様よろしくお願いしますスレッドを見る
回答養育費の減額の調停を申し立てることにより、正当な理由があれば、養育費の減額ができます。
養育費はお子様のために支払われるものなので、面会交流がなかったからといって養育費を支払わなくてもいいことにはなりません。
したがって、相手が申し立てれば、給与が差し押さえられる可能性もあります。
ただ、現在も面会交流ができず、拒絶されているのであれば、債務不履行で損害賠償が認められる場合もあります。
また、間接強制という強制執行の方法もあります。
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相続放棄と相続人の範囲
伯父(私の母の弟)が死亡し、結婚していましたが、子どもがいなかったため、相続人としては伯父の妻(以下A)、伯父の姉(B)と弟(C)、私の母(D)(死亡のため、子どもである私が代襲相続人になりました)の4人になりました。
さて、法定通りの分割となるとAが2/3で、残りB,C,Dの3人で1/3を分けることになると思うのですが、B,Cは相続の権利を主張しないということらしく、結果A,Dが残った場合、遺産の分け方はどういう配分になるのでしょうか?
なお、相続放棄の期間の3ケ月は過ぎているので、「相続放棄の手続き」はできないらしく、権利を主張しない人達は「同意書」を提出するらしいです。
回答よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答まず、亡くなられた伯父さま(以下、被相続人)の相続人は、配偶者(A)とご兄弟(B,C,D)ということなので、法定相続分は、Aが4分の3、B,C,Dが4分の1を3等分(一人12分の1)することになります。
次に、B,Cが相続放棄した場合、はじめから相続人ではなかったことになります。
したがって、相続人はAとD(本件では代襲相続されたご相談者様)ということになり、先程の法定相続分に従えば、
Aが4分の3、Dが4分の1の割合で相続することとなります。
同意書提出の場合も、これと同様の割合で考えるといいと思います。
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