むらかみ まさかど

村上 将門 弁護士 プロフィール

所属事務所: 熊本シティ法律事務所
所在地: 熊本県 熊本市中央区水道町8-4 エミタンビル3階
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村上 将門弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働

    アルバイトの損害賠償について質問です。
    お恥ずかしながら従業員のお金をとり、窃盗として警察に通報されましたが、被害者の方と和解して不起訴で終わりました。

    その後バイト先の方で余罪があるかの監視カメラのチェックを行ったそうで、その時に喋ってたり携帯をいじってた時間について確認され、その時間分を不正受給とみなし、これにかかった調査費や人件費、また不正受給を含めた損害賠償を請求されました。
    価格にして13万円程でサボりの時間についても大まかな時間しか伝えてないし、相手の人件費などが本当なのかも分かりません。

    このような支払いは妥当なのでしょうか。 ことを荒立てたくはないのですが、大人しく支払いに応じるべきでしょうか。教えてください。

    村上 将門弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償金額の内容について確認したいので、その内訳や計算過程を教えて欲しいと尋ねてみてはいかがでしょうか?そのうえで、ご自身で納得できる内容かどうかをご検討されてはどうかと存じます。
    ことを荒立てたくないとのことですが、上記のような質問自体は特段問題ないものと思料します。もっとも、これまでの経緯や相手方の反応次第では、話がこじれる可能性があることにご留意ください。

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  • 被害届・告訴・告発

    示談について。


    刑事事件について、犯人の国選弁護士から「示談という形で許してもらえないでしょうか」と言われました。
    今は相手の提示額から交渉の最中なのですが、示談=被害届けの取り下げなのでしょうか?
    9/4に裁判があることは決まっています。

    示談は、減刑を求める書類にサインとかになるんてすかね?
    それとも被害届けの取り下げになるんでしょうか

    村上 将門弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが被害届の取消しに応じる義務はありませんし、応じる必要も特にないと思います。
    上記はせずとも、減刑を求める条項(宥恕)を入れる内容で示談締結は可能ですし、被告人側としても「被害届の取り下げ」に執拗にこだわることまではしないのではないかと思料します。

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  • 窃盗・万引き

    認知症の症状がある祖母からの被害届けについて質問です。
    離婚した両親の父側の祖母が4月に祖父が他界して以降、認知症の症状がひどくでております。
    父親は他界しており祖母の娘(父の妹)は遠方に住んでいる為、祖父の葬儀は孫の私に任せ、現在も役所の方と私に祖母の事は任せきりです。
    そんな祖母が最近、家の鍋など生活用品を盗られたという妄想が激しくなり現在私が泥棒扱いされており、毎日警察に通報してやる、家に押しかけてやると電話してきます。
    警察に通報して本人がすっきりするのならばかまいませんが、実際に通報した場合、突然警察が家にやってきて捜査などするのでしょうか?
    捜査されるのは構いませんが、私は母と母の祖父母と同居しており、基本昼間は祖父母しか在宅していません。また母にも同居中の祖父母にも父側の祖母の件は話してない為、いきなり私の留守中に来られたら家族がみんなパニックになるのではないかと心配で仕方ありません。
     実際に認知症の症状がでている祖母が通報した場合、どういった段取りで警察の方は動かれるのでしょうか?ちなみに認知症認定手続きの為、役所の方が説得し病院にいく手配を進めていますが、なかなか本人が受診しようとせず毎回病院の予約をとってはまた次回に流れてという感じで、実際にはまだ診断してもらっていません。

    村上 将門弁護士
    回答
    ベストアンサー

    色々と事情が重なりお困りであると存じます。

    まず、ある人が直系血族にあたる方から窃盗をしたとしても、刑は免除されることになっています(刑法244条1項、刑法235条)。親族間の犯罪に関する特例です。
    (父側の)祖母にとってあなたは直系血族(孫)にあたりますので、たとえ(父側の)祖母があなたから窃盗の被害にあったと警察に通報・相談したとしても、警察としては「仮にそのような事実があったとしても刑事事件としては扱えず、民事不介入」として取り合わない可能性が高いと考えられます。

    もっとも、(父側の)祖母が警察に通報・相談する内容次第では、警察があなたに事情聴取する可能性も全くないとは言えません。この過程で、お住まいのご自宅宛に連絡がくる可能性も全くないとは言えません。

    そのため、ご記載された事情や状況を、同居されているご親族の方に説明されておくのが宜しいのではないかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    初めまして。ご相談させて下さい。
    当方(30代)相手方(20代)
    5カ月ほどですが、知り合った男性と付き合っていました。
    後々、彼女がいることは知りましたが別れようとしても向こうから離れなかった為
    てっきり別れてくれるものだと思い関係を続けていました。

    ある日、SNSを介して4月に入籍していたことを知りました。(当方は6月に知りました)
    相手からは何も聞かされておりませんし、入籍日の前日に泊まり、
    当日そのまま配偶者のところへ行っているかと思います。
    とてもショックを受け、何も聞かず黙って連絡を絶ちました。
    精神状態が保てず現在通院しております。

    現在、弁護士の方を通して示談交渉をしてますが、少額すぎてこれで口止め料というのが納得いきません。
    非は認めているが、入籍したばかりで家庭を壊せないと回答があったとの事です。

    当方の気持ちとしては仕事もままならず、トラウマとなり精神的苦痛です。
    相手方にも相応のダメージを与えたかったのが本音です。

    示談に関しては、当方の弁護士の方から交際期間も短いことから和解をせざる得ないと言われてます。
    示談成立後(まだ返答はしてません)に相手方の配偶者に伝えても問題ないでしょうか。
    もちろん覚悟を持っての相談になります。
    ご教授頂けると幸いです。

    村上 将門弁護士
    回答

    大変つらく困難な時期をお過ごしのことと存じます。

    示談交渉をしているとのことですので、示談する場合は示談書を締結することになるのではないかと思います。
    相手方にも代理人がついているのであれば、示談書にはおそらく、あなたと相手方が交際していた事実を口外しないことが約束として条項に入り、それに違反すれば違約金を払うなどの取り決めをされるのではないかと推察しております。

    既に弁護士にご依頼されているとのことですので、示談金引き上げの交渉も含め、ご質問の場合の問題(リスク)や悩みにつきましても、詳細を知る当該弁護士に率直に質問・相談されるのがよいかと存じます。

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  • 窃盗・万引き

    9月に窃盗被害について裁判をすることになりした。
    窃盗目的の性的暴行→窃盗で、今回は窃盗のみ被害届けを出しており、民事裁判の方で、強姦の方は要求していく所存です。

    先日、先方の国選弁護士から示談の話が来まして、窃盗の方は示談をということになりました。
    以下が示談の案の1部なのですが、この、「甲は乙を許すとする」というのは示談取り下げ的な感じになるのでしょうか?

    取り下げなきゃいけないくらいなら示談しないつもりです。宥恕なんとかてのがこの文で現れてて、この文はあくまでも示談して犯人も反省してるし、私もその気持ちは受け止めてますよ〜的な感じなんですかね?
    まぁ、これで結果無罪になる分にはまぁいいかなとはおもってます。

    示 談 書



    1 乙は,甲に対し,本件について深く謝罪し,甲はこれを受け入れる。
    2 乙は,甲に対し,本件の示談金(本件による被害物件の被害弁償金及び精神的苦痛に対する慰謝料・迷惑料,●●及び●●における平成年月日至乃同年7月末日までの治療費及び通院交通費,通院慰謝料を含む)として金30万円の支払義務があることを認める。
    3 乙は,甲に対し,前項の金30万円を,本示談が成立した日から10日以内に,下記口座に振込む方法により支払う。ただし,振込手数料は乙の負担とする。



    4 甲は,本件について乙を許すこととする。

    この示談の成立の証として本示談書を2通作成し,甲及び乙は各1通を保有する。

    村上 将門弁護士
    回答

    あなたの方から提示をすること自体は可能です。

    ただし、相手方はあくまで窃盗の件でしか起訴(刑事裁判)されていないので、以下の点で交渉が難航することが予想されます。
    ①相手方としてはあくまで窃盗の件しか起訴されていないので、窃盗の件のみをあなたから許してもらうということにすれば、刑事裁判との関係では足りること
    ②強姦のくだりを含めて示談書に記載する(特に「強姦」と表現する文字を使う)ことは、相手方が強姦した事実を自ら認めてしまうことになるので、相手方としてそのような内容の示談は締結しにくい(しない)

    なお、示談の現行案の「本件」の定義内容にもよりますが、治療費や通院慰謝料も含まれている点が、あなたが想定している後の民事訴訟に影響しないかどうかなど、よく検討すべき事案ではないかと思料します。

    相手方の資力の問題や、後の民事訴訟での回収可能性も含めて、示談の方法・内容は慎重にご検討いただければと存じます。

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  • 被害届・告訴・告発

    示談について。


    刑事事件について、犯人の国選弁護士から「示談という形で許してもらえないでしょうか」と言われました。
    今は相手の提示額から交渉の最中なのですが、示談=被害届けの取り下げなのでしょうか?
    9/4に裁判があることは決まっています。

    示談は、減刑を求める書類にサインとかになるんてすかね?
    それとも被害届けの取り下げになるんでしょうか

    村上 将門弁護士
    回答

    「9月4日に裁判が決まっている」ということは、それが第1回目の裁判(公判期日)であり、検察により既に起訴された事件だと推察します。そのため、被害届の取り下げとは特に関係はないと存じます。

    示談を締結する場合は、通常、示談書にサインをすることになります。この示談書は、相手方の国選弁護人が案を作成のうえ、あなたに提示してくることになるかと思います。

    その示談書の中で、相手方の国選弁護人から「減刑を求める」旨の条項(宥恕条項)を入れるように求められると思います。当該求めに応じるか否かは、あなた次第ですが、それに応じることを条件に示談金を支払いますという交渉を国選弁護人はしてくることが予想されます。ただし、宥恕条項は入れなくても、最終的に示談をすれば被告人にとって有利な事情(財産上の被害回復がなされた)ということになります。

    いずれにしましても、提示された示談書の条項の中に、あなたの意に添わない効果をもたらす条項がないかどうかは、サインをする前によくご確認されるようにしてください。

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  • 賃料

    母が住む実家は、母が購入したものですが便宜的に兄名義になってます。三ヶ月ほど前、母が老人ホームに移ることになり、わたしら三男夫婦が母の自宅を数ヵ月間荷物整理をしてました。すると兄が突然、弟夫婦は共同賃借人だ、母の鍵を預かっているのはけしからん!と言い出しました。母から今までの家賃を精算してもらう。弟夫婦も鍵を持っているのだからその期間の家賃を頂戴する!と言われました。月25万円 10年間で、3000万円とのこと。支払う必要がありますか?

    村上 将門弁護士
    回答

    便宜的に兄名義にされた経緯、お母様のご自宅に係る固定資産税のこれまでの支払者、鍵を預かっていた期間など、分からない事項がいくつかございますが、
    あなたがこれまでお母様のご自宅に住み続けてきたなどの事情がないようでしたら、「鍵を預かっているから」などという理由であなたが支払う必要はないかと存じます。

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  • ストーカー

    弁護士さんの無料メール相談などで、もうメールしてくるなと言われた人に自分の父親になりすましてメールして、その時と同じ法律相談とともにあの時は息子がすみませんと言いました。
    メール相談は受付ないと言われ、その後の返信でその時は申し訳なかった旨を話したらもう帰って来ませんでした。ストーカーとかになってしまいますか?
    誰か別の弁護士さんを介して直接謝った方が良いでしょうか?困ってます。

    村上 将門弁護士
    回答

    ご記載の内容を見る限りでは、ストーカーには該当しないと思います。
    「メール相談は受け付けない」と何度が指摘され、謝罪メール後は特に返信もないようですので、別件で相談される場合以外は、特に連絡は不要であるかと思います。

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  • 窃盗・万引き

    3月に窃盗被害に合いました。その時強姦もされてますが、動画とかも残っていて、裁判になるとそういうのも確認すると言われたため、強姦では被害届は出しませんでした。

    しかし、強姦→盗難だったためすぐに110番し、膣内に残っていた精子をDNA鑑定してもらい犯人特定、先日逮捕となりました。

    検察の方から電話があり、示談のことで、先方の弁護士から連絡が来るとのことでした。


    示談金はどのくらい貰えるのでしょうか?
    盗難被害の場合です。
    また、このことから円形脱毛症になり通院しています。この事件によるストレスが起因しているという内容の診断書はあります。
    通院費や薬の費用も請求出来るのでしょうか?

    さらに、以前私の祖母が刑事事件で示談にした際に、示談金は払われず相手は逃げて指名手配となったと聞きました。

    示談金を一括で指定することは可能なのでしょうか?

    村上 将門弁護士
    回答

    盗難等の被害に遭われたとのこと、心身ともに非常に大変な時期であると思います。

    先方に代理人弁護士がついたとのことですので、示談の内容や落としどころについては、まずは当該弁護士からの連絡内容を踏まえて、具体的に検討する必要があります。

    金額・支払方法・支払時期も重要ですが、仮に示談書を締結することになった場合には、当該示談において解決済とするのが「窃盗」事件だけなのか、あなたが仰っている「強姦」事件も含むのかは、明確に意識した方が良いかと思います。あなた自身は未解決と思っていることまで、不本意に示談したことにならないようご注意ください。

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