やまさき かずゆき

山崎 佳寿幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: 山崎法律事務所
所在地: 熊本県熊本市中央区坪井2-2-41 ニュー広町ビル2階3号室
藤崎宮前駅徒歩1分
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山崎 佳寿幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    【相談の背景】
    被相続人(私)持ち家があるだけの普通の家庭。
    相続人 妻、長男(既婚子供なし)、次男(現在独身、近々結婚予定、子供なし)。長男、次男とも自立して生活してます。
    現在、私たち夫婦と長男の嫁とで揉めています。結婚して半年余りでありながら、家族付き合いしたくないと言ってきています。夫(長男)も一時は離婚も考えましたが、言い含められてしまったようです。私たち夫婦に対してあまりにも酷い暴言や侮辱など平気で言ってきます。更に、私たち夫婦の問題に口を出さないでほしいと言っておきながら、夫(長男)をけしかけて生前贈与の要望をしてきました。悲しいことに夫(長男)は嫁の言いなりで、言い返すことができないようです。その異常な嫁と一緒にいる間は絶対行使したくありません。

    【質問1】
    私としては、長男からの要望でも現段階では生前贈与する気はありません。拒否することは法的に問題はありますか?拒否できなければどうすればいいでしょうか?

    【質問2】
    例えば不動産の一部を贈与させ、これをもって今後遺産相続の権利の行使を行わないなどの一筆文書を作成させることは法的に問題はありませんか?また、今後の相続に影響ありますか?

    【質問3】
    相続について。受取人を妻と次男だけにすることはできますか?
    長男には大学の学費関連でかなり負担してきたこともあるなどを理由に相続から外すことは法的に問題ありませんか?遺言書を作成すれば問題ないですか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 私としては、長男からの要望でも現段階では生前贈与する気はありません。拒否することは法的に問題はありますか?拒否できなければどうすればいいでしょうか?
    >
    拒否することに法的な問題はありません。
    生前贈与は,贈与契約という契約です。
    契約は,お互いの合意により成立します。
    望まないのに合意する必要はありません。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 例えば不動産の一部を贈与させ、これをもって今後遺産相続の権利の行使を行わないなどの一筆文書を作成させることは法的に問題はありませんか?また、今後の相続に影響ありますか?
    >
    法律上特に問題はありませんが,効力もないです。
    相続放棄は,被相続人が行っても無効です。
    お話の内容は,相続放棄を求めるものですので,そのような文書を作成させても,法律上は無効です。

    >
    > 【質問3】
    >
    > 相続について。受取人を妻と次男だけにすることはできますか?
    >
    > 長男には大学の学費関連でかなり負担してきたこともあるなどを理由に相続から外すことは法的に問題ありませんか?遺言書を作成すれば問題ないですか?

    遺言書を作成することで,ご希望に近い結果を生じさせることができます。
    ただ,長男さんには,遺留分という相続分の半分の権利があります。
    そこで,遺言書の内容が,長男さんの遺留分を侵害していると,長男さんが遺留分侵害額請求を行うことができます。
    そこで,遺言書を作成するについては,遺留分に配慮した内容にすると,意図した結果に近いものが実現できると思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚訴訟を提起されている夫です。本人訴訟をしております。

    附帯処分として子の親権、養育費、財産分与および慰謝料の請求も受けています。離婚請求及び付帯処分について、原告からの「訴えの取下げ」と「請求の放棄」について伺います。

    「訴えの取り下げ」
    ・被告が応訴した後は被告の同意が必要
    ・取り下げが成立した場合、原告は同一原因による再訴が可能

    「請求の放棄」
    ・放棄した場合、原告敗訴に実質同じ
    ・原告は同一原因による再訴が不可

    と整理しています。

    ただ請求の放棄は「離婚訴訟などのいわゆる人事訴訟では、人事訴訟法19条2項が請求の放棄に関する民事訴訟法266条、267条の適用を排除していますので、請求の放棄が認められません。」というWeb情報も拝見しており、正しい情報が知りたいです。

    離婚、子の親権、養育費、財産分与、慰謝料の各請求について、原告は「取り下げ」と「放棄」を求めることができるのか、またその成立に被告の同意を必要するか否かを知りたいです。また離婚請求と附帯処分について離婚請求を放棄したら附帯事項ももれなく再訴が不可になるでしょうか。

    【質問1】
    離婚、子の親権、養育費、財産分与、慰謝料の各請求について、原告は「取り下げ」と「放棄」を求めることは認められているでしょうか。

    【質問2】
    各請求の「取り下げ」と「放棄」の成立に被告の同意を必要するか否か。

    【質問3】
    離婚請求と附帯処分について離婚請求を放棄したら附帯事項ももれなく再訴が不可になるでしょうか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 離婚、子の親権、養育費、財産分与、慰謝料の各請求について、原告は「取り下げ」と「放棄」を求めることは認められているでしょうか。
    >
    確かに人事訴訟法19条2項は人事訴訟において請求の放棄・認諾を認めない旨の規定がありますが,離婚裁判では人事訴訟法37条で請求の放棄・認諾ができる旨が定められています。ただし,親権者指定,財産分与,養育費に対する裁判が必要なものについては,請求の認諾ができないなどの制限はあります。
    すると,離婚,子の親権,養育費,財産分与,慰謝料の各請求について,原告は訴えを取り下げることも,請求を放棄することもできます。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 各請求の「取り下げ」と「放棄」の成立に被告の同意を必要するか否か。
    >
    訴えの取下げには被告の同意が必要です。
    請求の放棄には,被告の同意は不要です。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 離婚請求と附帯処分について離婚請求を放棄したら附帯事項ももれなく再訴が不可になるでしょうか。

    請求の放棄には,確定判決と同一の効力が生じますので,再訴は不可です。

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  • 相続

    【相談の背景】
    去年母が亡くなり、葬儀及び埋葬をしました。
    相続人は私と妹の2人で、親族も連絡の取れる範囲では他にいません。
    私は妹に葬儀費用及び埋葬費の折半を持ちかけましたが、「私の仕事じゃない」と断られ、当該費用を全て負担しました。
    妹は当該費用を1円も払っていませんが、「でも相続は貰う」と言って相続財産はきっちり半分持って行きました。

    補足
    相続手続も全て私がやりました。
    妹は私の要求に従い印鑑証明書を送ってきた以外何ひとつしていません。
    妹が当該費用を一切払わない意思を示した為、相続分を振り込む際にも当該費用の分は差し引きませんでした。
    妹は相続手続に要した費用すら1円も払いませんでしたが、私は妹に1円違わず相続分を振り込んでいます(後で相続分の騙取を疑われないように残高証明書も送付しています)。

    【質問1】
    妹に葬儀費用及び埋葬費を強制的に支払わせる方法はありますか? もしあるとしたら何という法律の第何条を根拠に請求できるでしょうか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 妹に葬儀費用及び埋葬費を強制的に支払わせる方法はありますか? もしあるとしたら何という法律の第何条を根拠に請求できるでしょうか。

    妹さんに葬儀費用及び埋葬費を強制的に支払わせる方法はないと思います。
    このことについては,相続人だから葬儀費用及び埋葬費の負担をしなければならないかについて,名古屋高裁平成24年3月29日判決が葬儀費用は喪主負担であるとの原則を示しています。
    そのため,葬儀費用を相続財産から控除することができず,あなたの判断は正しかったと思います。
    そして,外に,妹さんが葬儀費用及び埋葬費を負担させる根拠として,2人の間に葬儀費用及び埋葬費の負担についての合意が存在することがあげられます。
    しかし,妹さんは,葬儀費用及び埋葬費の負担を拒否していることから,このような合意の存在を考えることは難しいです。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    離婚訴訟の訴状の書き方についてお尋ねいたします。
    次の文案を用意しているのですが、訴状の書き方に照らして問題なく、補正指示などが出る箇所は無さそうでしょうか?
    もし問題ありましたら、ご助言ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

    第1 請求の趣旨
    1 原告と被告とを離婚する。
    2 被告は原告に対し、慰謝料として金xxx万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
    3 被告は原告に対し、財産分与として金xxxx万円を支払え。
    4 原告と被告との間の婚姻期間中の被用者年金に係る分割について、別紙1「年金分割のための情報通知書」のとおり、按分割合を0.5と定める。
    5 訴訟費用は被告の負担とする。

    との判決を求める。

    【質問1】
    上記につきよろしくご教示ください。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的にお金の性格は示しません。
    例外的に,財産分与については明示してくれと言われたことはありますが,慰謝料の記載はしません。
    年金分割のための情報通知書には案分割合を記載していませんので,「年金分割のための情報通知書のとおり」ではなく,「年金分割のための情報通知書記載の年金についてその案分割合を0.5とする。」という記載になると思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    私は、妻から婚姻費用請求されています。

    妻は一方的に別居を強要し(こちらは一切離婚の意志は見せていない)、その1ヶ月後に私名義で借りているマンションで不倫相手と2夜連続で宿泊し、不倫相手はそのマンションから通勤したり、妻不在時にそのマンションに滞在するなど、同棲に近い行為をしました。
    きちんと探偵報告書で証拠もあります。

    しかし、妻側は宿泊は認めるが、不貞はしていないと主張したり、有責配偶者だとしても婚姻費用は算定表通り払うべきだと主張しています。

    ちなみに子供はいません。

    これまで、様々な法律事務所のサイトを拝見すると、有責配偶者からの婚姻費用は配偶者の生活費分は信義則違反で認められない(子供がいる場合の養育費分や、証拠が不十分な場合、一方が収入がない場合、双方に有責性がある場合には一部認められる)と書いてあるものがほとんどで、有責側が算定表通り認められると書いてあるものは探した限りでは見つけられませんでした。

    そこで疑問なのは、数多ある弁護士サイトに書いてある上記の記載と、実際の婚姻費用審判は異なるのでしょうか❓️すなわち、私のケースのように証拠が明らかな場合の婚姻費用請求は認められないという記載がネットでは大多数ですが、実際の審判ではそれとは異なり、夫婦の扶養義務から認められることが多いのでしょうか?

    【質問1】
    法律事務所サイトと実際の審判では、婚姻費用分担請求の結果は乖離するのでしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 法律事務所サイトと実際の審判では、婚姻費用分担請求の結果は乖離するのでしょうか?

    不貞が原因で別居したような場合でお子さんがいないとき,婚姻費用の請求は認められないと思います。
    他方で,不貞があったとしても,別居の原因が不貞でないとき,婚姻費用の請求が認められます。
    ですので,別居の原因が不貞かどうかが争点となります。
    不貞相手と同棲しているのであれば,不貞が原因で別居したのだと思うのですが,相手は,貴方に原因があって別居したんだと主張して,婚姻費用の請求を認めさせようとするでしょう。
    そこの争点の理解を欠いて,十分な攻撃防御をしなければ,不利な結果を招く危険性があります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    妻と別居中です
    妻に婚姻費用を請求されてます
    払うのは当然だと思いますが詳しく知りたいので教えて頂きたいです

    【質問1】
    自分が支払っている婚姻費用から
    妻の国民健康保険、国民年金は減額対象なのでしょうか?

    【質問2】
    自分が支払っている婚姻費用から
    妻の携帯代は減額対象なのか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 自分が支払っている婚姻費用から
    >
    > 妻の国民健康保険、国民年金は減額対象なのでしょうか?
    >
    算定表の金額は,国民健康保険料,国民年金料などの社会保険料の負担も考慮したものなので,相手の健康保険料,国民年金料を支払っていたとしても,減額対象にはならないと思います。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 自分が支払っている婚姻費用から
    >
    > 妻の携帯代は減額対象なのか?

    専ら相手が使っているものの支払いは,減額対象になり得ますので,携帯代は減額対象になると思います。

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  • 悪意の遺棄

    【相談の背景】
    現在、離婚訴訟中です。財産分与において寄与率が問題となると思うの
    ですが、どの資料をみても寄与率に影響を与えるのは、「経営者」、
    「医者」、「弁護士」等の長年の個人的な努力が評価されるわけで、
    凡人の努力は全く考慮されないという事は理解しております。
    例えば、相手側が婚姻期間20年の内、トータルで約10年間について
    実家に帰省して家の事をなにもしない場合でも寄与率に影響を与えない
    のでしょうか?
    財産分与の算出において婚姻期間は重要な要素と考えていますが、
    一方で相手方が「悪意の遺棄」であっても財産分与には反映されない
    という記載もあります。
    その他にも、相手側は就労もしない(当然家事もしない)、数百万の
    買い物(浪費)等を勝手にし、返済の全てをこちらに押し付けました。
    (これらも所詮、悪意の遺棄の範疇ですか?)
    質問
    1)寄与率で争うのは所詮無理なのでしょうか?
    2)また、慰謝料請求等で争える可能性はあるでしょうか?

    ネット等で調べていますが、明快な答えがありません。
    大変困っております。お忙しい中、大変申し訳ございませんが、
    ご教授のほど、宜しくお願い致します。

    【質問1】
    1)寄与率で争うのは所詮無理なのでしょうか?また、寄与率で争う場合
    何が足りませんか?
    2)また、慰謝料請求等で争える可能性はあるでしょうか?
    その場合、どの様な項目で追加の補強すべきでしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 1)寄与率で争うのは所詮無理なのでしょうか?また、寄与率で争う場合
    >
    > 何が足りませんか?


    寄与率で争うことに成功することはとても難しいです。
    よほどのことがなければ,裁判所は判決で0.5を変更しません。
    他方で,協議,調停,裁判上の和解において,お互いの合意に基づき,この寄与率を変更することはできます。ただ,現実的に,相手に寄与率を相手にとって不利益に変更することを受け入れることができるメリット,事情が必要と思います。
    ところで,財産分与の基準点というものがあります。
    これは,別居日を基準とすることが一般的です。
    これは,別居後には,夫婦で共同で財産を形成することが概念できないからです。
    そこで,実家に戻っている理由・原因がとても重要です。
    別々の住居に住んでこと=別居ではないことをまずご理解ください。
    例えば,実家に戻っている理由・原因が親の介護,単身赴任であるならば,同居と評価されます。これは,夫婦の協力の形態として,別々の家に住んでいることになるからです。
    すると,現在までの財産が分与の対象になります。
    現在の状況が,不貞を原因としていたり,離婚したいとの意向を伝えた後ものであれば,別居になります。
    すると,別居日に存在した財産が分与の対象になります。


    >
    > 2)また、慰謝料請求等で争える可能性はあるでしょうか?
    >
    > その場合、どの様な項目で追加の補強すべきでしょうか?

    相手が他の異性と肉体関係を結んだであるとか,相手が一方的に貴方に対して殴ったり蹴ったりを繰り返していたというものがあれば,慰謝料請求ができます。
    しかし,別居だけでは慰謝料請求ができません。
    例外的に悪意の遺棄になるときには慰謝料請求ができます。
    裁判例によると,寝たきりで他方配偶者の介護が必要な状態であるにもかかわらず,家を出た行為を悪意の遺棄と認定しています。
    ですので,貴方が,相手がいなければ生きていけないほど生活に困窮する事情があることが必要だと思います。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    母親が亡くなって、母親名義の車は相続の対象になりますか?

    【質問1】
    外孫がその車を乗る際に、その際に必要な手続きはなんでしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 母親が亡くなって、母親名義の車は相続の対象になりますか?
    >
    相続の対象になります。
    被相続人であるお母様の財産はすべて相続の対象になります。
    車も財産ですので,相続の対象になります。

    >
    > 【質問1】
    >
    > 外孫がその車を乗る際に、その際に必要な手続きはなんでしょうか?

    相続を証明するための戸籍書類とご自身の実印,印鑑登録証明書,車庫証明書,本人確認書類を用意し,運輸支局又は軽自動車検査協会で,名義変更の手続きを行います。

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  • 悪意の遺棄

    【相談の背景】
    10年前に不倫有責配偶者に認定された夫の離婚裁判が棄却されました。
    その後、長期の別居を待って10年後再度離婚裁判して来ました。その間、一方的別居、婚姻費用の勝手な減額、不倫の続行、子供に対する非協力など夫はやりたい放題です。女性に対する慰謝料裁判は終わり、勝訴しました。
    有責配偶者なのに何度も離婚裁判してくる夫や、代理人、不倫女性に対して今からでも何か損害賠償できる事はありますか?

    【質問1】
    悪意の遺棄で損害賠償請求出来ますか?
    勝敗はどうですか?別居は私は凄く嫌がりました。その後、一度の話し合いも無し、面会、連絡全て拒否しています。やり取りは弁護士を10年付けています。

    【質問2】
    女性に対しては慰謝料請求出来ましたが、夫に対しても出来ますか?
    代理人に対しても出来ますか?代理人は有責配偶者と知っていて離婚裁判を2回もして来ています。
    もし、したら勝敗はどうでしょうか?

    【質問3】
    同居無視、子供にも非協力で、住んでる家を勝手に売ろうとしたり、扶助義務、同居義務、協力義務、貞操義務全てに違反しています。それで再度裁判をしてくる為、こちらも何か損害賠償請求できる事はありませんか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 悪意の遺棄で損害賠償請求出来ますか?
    >
    > 勝敗はどうですか?別居は私は凄く嫌がりました。その後、一度の話し合いも無し、面会、連絡全て拒否しています。やり取りは弁護士を10年付けています。
    >
    悪意の遺棄での損害賠償請求では,負ける危険性が高いといえます。
    ① 相手がいなければ生きていくことが困難な身体状態(例えば寝たきりで常に介護が必要な状態)でない
    ②  相手が婚姻費用を負担している
    上記①,②の事情が存在すると,裁判所が悪意の遺棄と認定する可能性は低いと思います。
    一方的別居で,別居された方から悪意の遺棄の主張が出ることは珍しくはないのですが,これを認めた判決はないと思います。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 女性に対しては慰謝料請求出来ましたが、夫に対しても出来ますか?
    >
    > 代理人に対しても出来ますか?代理人は有責配偶者と知っていて離婚裁判を2回もして来ています。
    >
    > もし、したら勝敗はどうでしょうか?
    >
    夫に対する慰謝料請求派できます。ただし,夫が負担するべき慰謝料金額から情勢が支払った慰謝料金額は控除されます。
    これは,不貞は共同不法行為ですので,不貞した当事者は連帯して責任を負うわけですが,一方が支払った事実の影響を他方が受けることになりますので,情勢が慰謝料を支払ったことの影響を夫が受けることになります。
    代理人に対する損害賠償請求では負けると思います。不貞配偶者であっても離婚裁判で請求が認められる可能性が低いとしても離婚裁判を起こすこと自体は違法ではなく,その依頼を受けることも違法ではないからです。

    >
    > 【質問3】
    >
    > 同居無視、子供にも非協力で、住んでる家を勝手に売ろうとしたり、扶助義務、同居義務、協力義務、貞操義務全てに違反しています。それで再度裁判をしてくる為、こちらも何か損害賠償請求できる事はありませんか?

    別居当初はあなたの方が有利といえたのですが,別居期間が長くなってくると相手の方が有利になってきて,ついには相手の離婚請求が認められてしまいます。
    そ子で,どこかの時点で,相手が離婚請求をしてきたタイミングで,まだ相手の離婚請求が認められる可能性が低いときであれば,解決金という名目で,金銭を支払わせることはできます。

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  • 休業損害

    【相談の背景】
    自転車同士の事故の件です。
    先月もこちらで相談させていただいたのですが、歩道内の事故で過失割合は五分五分とのことです。
    私の右前輪に右から走ってきた自転車があたり、私が左側に転倒しました。
    相手は体も自転車も大丈夫とのことなのですが、私は1ヶ月過ぎた今も転倒で打った膝の痛みが取れず通院しています。
    骨には異常なしなんですが、膝を曲げるのが痛くて自転車には乗れません。
    パートはコンビニで朝5時から9時です。
    幸い近場のためゆっくり歩いて通勤しています。
    元々休みの土日が挟まれていたので実際休んだのは2日間です。
    人手不足もありそれ以上は休めませんでした。
    ただその後も2週間くらいは激痛で、仕事は痛みどめ飲みながら頑張りましたが、買い物、洗濯、掃除などほとんどできませんでした。
    専業主婦にも休業補償のようなものがあり、パートの休業補償と両方はもらえないけど、どちらか高い方がもらえると人から聞きました。
    仕事もオーナーの経営する他店に勤務することがあったのですが、そこは自転車じゃないと行けないので仕方なく断っています。
    お店でもみんなが膝を気にしてくレジだけでいいと言ってくれたり精神的にすごく辛くなってしまいました。
    相手はもう忘れて生活していてなんで私だけ…と思ってしまいます。
    私は自転車保険に入っていなくて自分が保険会社の方と話すしかありません。

    【質問1】
    この場合、仕事の休業補償を実際に休んだ2日分、その後専業主婦の休業補償を請求することは可能でしょうか?

    また物損害の他、傷害慰謝料を算定とありますが、精神的慰謝料は請求できませんか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 専業主婦の休業補償を請求することは可能でしょうか?
    >
    主婦としての休業損害は,専業主婦に限らず,兼業主婦も請求できます。
    主婦としての休業損害を請求することはできます。

    >
    > また物損害の他、傷害慰謝料を算定とありますが、精神的慰謝料は請求できませんか?
    > 保険会社に任せたらそれが普通ですか?
    >
    傷害慰謝料が精神的慰謝料のことです。
    交通事故は多く発生していたので,基準を明確にする必要があって,通院日数などを基準に精神的慰謝料を計算することとなりました。この通院日数などを基準にした精神的慰謝料を傷害慰謝料といいます。

    > 保険会社から直接連絡しないように言われたりするんでしょうか?
    >
    保険会社に任せっきりの人が多いと思います。
    保険会社は加害者に謝罪に行くようにいうそうです。
    ただ,謝罪の場で加害者が保険会社の法新と異なることを言われても困るでしょうから,積極的には勧めていないと思います。

    >
    > 事故現場で警察の方に事故の告訴について説明され、しないと言いましたが、人身事故として警察に届けることが告訴になるんでしょうか。

    告訴は特別な手続です。人身事故として届け出ることが告訴に当たることはありません。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    別居中の配偶者との間に小学校低学年の子どもがいます。面会交流を求めており、以前の面会交流事件は審判・抗告審まで終了しています。前回事件では相手方からDV主張がされ、判断に影響したと感じています。ただ、その際に提出された診断書は、短時間診察を前提に、「父親によるDVは確認できないが、現時点では父子接触を控えるのが相当」といった趣旨のものでした。今回の再度の調停では、相手方代理人がこの診断書をかなり決定的な資料として扱い、調停委員もそれを前提にしているように見えました。一方、前回の調査官調査報告書には、将来的な親子交流の必要性が記載されています。ところが、その点を指摘すると、調停委員からは記録を十分に読み込めていない旨の発言がありました。また、「将来的な親子交流」とはいつ頃を意味するのか尋ねたところ、「中学生・高校生くらいになってからではないか」との説明を受けました。さらに、今回の第1回調停では、直接交流が難しいとしても、少なくとも子ども宛ての手紙だけでも再開したいと申し入れましたが、「相手方が今回の申立て自体に強く反発している」「そのため手紙も受け取れないと言っている」と説明され、早い段階で不成立方向の進行になりました。裁判所対応の当否を論じたいというより、このような流れを前提に、次回期日までに申立人として何をどう準備・主張すべきかについて、実務的なご助言をいただきたいです。

    【質問1】
    このように初回から消極的な心証がうかがわれる場合、次回期日までにどのような書面や資料の整理をしておくと、記録に基づく検討を促しやすいでしょうか。

    【質問2】
    前回の調査官調査報告書のうち、「将来的な親子交流の必要性」など申立人に有利な記載を、押しつけがましくなく次回調停で活かすには、どのように整理・主張するのが効果的でしょうか。

    【質問3】
    相手方が診断書を強く根拠にしている場合、その限界(短時間診察、DV自体は確認していない点など)を、調停委員の反発を招かずに伝えるには、どのような言い回しや主張方法が望ましいでしょうか。

    【質問4】
    直接交流が難しい現状を前提に、まずは手紙・写真・学校生活の情報共有などの間接交流から段階的に進めたい場合、次回調停ではどのような提案の仕方をすれば受け入れられやすいでしょうか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手続代理人を選任されていないのでしょうか。
    面会勾留調停は,調停不成立となれば面会勾留審判に移行します。
    審判官は,当然に前回審判の記録を参照します。
    そのため,面会勾留審判を見据えた主張,証拠提出をする必要があり,そこでは前回新版の記録を意識する必要があります。
    実務上の具体的な組立てとしては,前回の記録も検討する必要があると思います。
    しかし,それは,このようなことはこの場では不可能だと思います。
    手続代理人を選任しているのであれば,その点は検討していると思います。
    ただ,ここで申し上げられるとすれば,相手が怒っているのであれば,その怒りを静めるべく,例えば謝罪の手紙を書いて渡すというのはどうでしょうか。
    前提としてご理解いただきたいのは,調停は話し合いの場であり,相手が話し合いたくないというのを無理に続けることができないということです。話合いを続けたいのであれば,相手が話合いを続けたいと思えるもの,そう思えるメリットを提示することです。
    それは何かは,相手をわかっているあなたがご存知だと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産を弁護士さんにいらいしてから
    どれくらいかかりますか?

    【質問1】
    もし 車を引き上げとかになるのだったら
    依頼してからどれくらいで連絡ありますか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    依頼を受けた弁護士は,債権者に対して,受任通知を送ります。
    これにより,債権者による取立行為は制限されますが,ローン残がある物件は引き上げの動きが始まります。
    引上げの連絡は,受任通知が債権者に届いてそれほど日数を開けることなく,来ます。
    自己破産には,依頼者の方が自ら用意しなければならない書面が多くあったり,管財人が就任する見通しのある方はお金を貯めてもらわなければならなかったりという準備があります。
    この準備が整えば,すぐにでも申立ができます。
    申し立てて,管財人がつかなければ同時廃止という手続であまり時間をかけずに免責決定までの手続になります。
    管財人がついたときは,管財人が必要な調査・換価手続を行った後に,破産手続が廃止され免責決定の手続になります。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    雪シーズンの接触事故に関するご相談となります。

    車両所有者:リース会社、登録上使用者:相談者の私、自己当時の運転者:妻です。
    雪国で生活をしていますが、2月中旬に、路肩に寄せられた雪山により狭くなった路地で、妻がタクシーと接触事故を起こしました。

    道路状況は、雪シーズン以外は左右各1車線ですが、雪シーズンは除雪により路肩に大きな雪山ができて1本道になり、対向車線と譲り合いながら前進していきます。

    事故当時の状況は、対向車線からタクシーがこちら側に向かってきており、妻もその逆側に向かっており、双方が雪山の間に車両を寄せて一次停止しました。

    タクシー側が道を譲ってくれ合図を出したため、妻はそれに従い進路に侵入しましたが、タクシーがすれ違う道路スレスレに停車していたため、タイヤ溝付近の氷で横滑りを起こした妻側車両がタクシーに接触しました。

    タクシーが停車していた場所は、雪山が無い停車幅が奥に5-7mほどあり、もっと奥側に停車していれば接触することはありませんでした。

    この状況下でタクシーから3月中旬に入電があり、保険会社は責任割合10:0と言っており、先ずは13万円ほどの修理見積を当方に送るとの話になりました。

    保険等級も上がる事や、事故の規模から考えて自動車保険を使わず、自分の車のみを修理したいと考えていますが、停止していた側から請求を受けていますが止めたいです。

    【質問1】
    双方の立場として「妻は動いていた」「タクシーは止まっていた」状況ですが、タクシー側から誘導が無ければ発進しなかったため10:0の責任割合には納得が出来ておりません。割合の話し合いは可能でしょうか?

    【質問2】
    停車幅が5-7m合ったにも関わらず第二種運転免許保持者(事業者)がタイヤの氷の溝ギリギリに停車し第一種運転免許保持者(一般人)を誘い入れ接触トラブルを招いた点は善管注意義務違反にあたらないでしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 双方の立場として「妻は動いていた」「タクシーは止まっていた」状況ですが、タクシー側から誘導が無ければ発進しなかったため10:0の責任割合には納得が出来ておりません。割合の話し合いは可能でしょうか?
    >
    可能だと思います。
    停止していた事実のみでなく,道の状況や停止までの経緯や停止場所についても考慮されると思います。
    経験として,9:1になったものもあります。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 停車幅が5-7m合ったにも関わらず第二種運転免許保持者(事業者)がタイヤの氷の溝ギリギリに停車し第一種運転免許保持者(一般人)を誘い入れ接触トラブルを招いた点は善管注意義務違反にあたらないでしょうか?

    交通事故では善管注意義務は検討対象ではないです。
    善管注意義務は,原則的に契約関係のような信頼関係を前提とすることが多く,交通事故にはその前提がないからです。
    おそらくは,結果予見義務,結果回避義務をおっしゃっているのだと思います。
    結果予見義務,結果回避義務については,認められる可能性がないとはいえないと思います。

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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    20年前に亡くなり放置してた父名義のままの居住中の実家なんですが、某ホテルで49日をやった時に親族親戚一同母単独相続で口約束で決まり、相続登記してませんでした。この度1人暮らししてる弟が7月迄に自己破産を申し込みたいといきなり言いやがりましたの、実家名義変更してないんだけどあんた馬鹿なの?巻き添え食らうんだけどと言ったんだけど理解できず、相談です。配偶者母、子供3人なので6分1が弟の共有財産になってると思います、法テラスに頼もうとしてますが、はっきり言って頼りなさそうなので、私が代わりに弁護士探ししようと思います、なんか弟かなりおかしくなってるんで、①弟の分を家族で買い取りか②赤の他人に弟分売られるか③全部売って弟分は寄越せになると思うのですが、①は無理②は最悪なパターンなので無理③は裁判所に指図されて結局安くなるわで腹立つ、なので④口約束は難しいですが上申書で理由説明して管財に取らないでとお願いする⑤破産申請する前に何社かに査定して住宅ローンは無いので売却して弟には査定書やら売却関連の資料と弟分の売却金渡して縁を切る、資産隠し疑われない様家族皆の通帳やら差し出す覚悟有り、④か⑤って弁護士次第でやれますかね?

    【質問1】
    かなり苛立ちが激しく乱雑な文章ですいません。④または⑤が出来る可能性はありますか?
    弟の借金額は980万、コロナで無職になり生活費とからしいです、酒タバコギャンブルやらない子なので

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お話の内容では,換価対象は持ち分に過ぎませんので,競売までは行われないと思います。
    その上で,持ち分を破産者が財団から買い取るか,ご家族か買い取るのかを聞かれます。
    このとき,固定資産評価額を参照することが多いと思いますが,不動産鑑定士の鑑定を求められることもあります。
    そこから,持ち分の金額を算出して,買い取るということになりますが,このとき,交渉をする余地はあると思います。
    持ち分のみが換価対象であるにもかかわらず,家全体を売却するという例はないことはないですが,競売によることはほとんどないと思います。売却するときには,破産者及びそのご家族で行うことになることがほとんどです。

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  • 登記情報請求

    【相談の背景】
    相手が賃貸の場合登記事項証明書を取得した際その部屋を借りてる名義が誰かまではわからないでしょうか?

    【質問1】
    ご回答よろしくお願いします

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 相手が賃貸の場合登記事項証明書を取得した際その部屋を借りてる名義が誰かまではわからないでしょうか?

    賃貸借については登記をすることができますが,登記手続のためには賃貸人の協力が必要であり,この協力を得ることが難しいという実情があるので,賃貸借を登記している事例は少ないものと理解しています。仮に,賃貸借が登記されていれば,誰が借りているかということは,登記簿上わかります。

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  • 別居

    【相談の背景】
    離婚を考え、子どもを連れて別居しています。
    配偶者から監護権者の指定審判と仮の監護権者の指定審判を申し立てられています。
    そのため、こちらは相手方になります。
    調査官の調査はまだですが、申立人の監護実績の少なさで、申立人の裁判所からの心証が悪い状況です。

    【質問1】
    このまま申立人の申立てが棄却されたとして、私に監護権者が定まりますか。

    【質問2】
    申立人が自身に不利だと思ったら、申立てを取り下げられてしまうことはできますか。

    【質問3】
    申立人の取り下げを防ぐ手段(現在審判審理中)はありますか。

    【質問4】
    通常、このような審判申立があったら、みなさん取り下げを防ぐような手段をとるのでしのうか(訴訟と違って取り下げるのは自由と聞いたので)。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > このまま申立人の申立てが棄却されたとして、私に監護権者が定まりますか。
    >
    そういうことにはなりません。
    申立は,申立人について看護者に指定することを求めているに過ぎませんので,申立が棄却されれば,申立人が看護者に指定されなかったで終わります。
    あなたが監護者に指定してもらいたいのであれば,あなたが監護者指定の申立を行う必要があります。
    また,裁判所から申立を促されることもあります。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 申立人が自身に不利だと思ったら、申立てを取り下げられてしまうことはできますか。
    >
    申立人は,申立を取り下げることができます。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 申立人の取り下げを防ぐ手段(現在審判審理中)はありますか。
    >
    あなたが,あなたを監護者に指定することを求めて申立を行えばよいと思います。
    >
    > 【質問4】
    >
    > 通常、このような審判申立があったら、みなさん取り下げを防ぐような手段をとるのでしのうか(訴訟と違って取り下げるのは自由と聞いたので)。

    申立を取下を防ぐことはできませんので,申し立てられた方でも申し立てるということをする方もいらっしゃいます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    母が亡くなり母名義の土地を
    姉弟で相続することになりましたが、弟は相続は放棄したいと
    当時より話していました。
    家庭裁判所に母が亡くなって
    から3か月以内に家庭裁判所に
    相続放棄の申し立てしなければならない法律を知らずに数年が
    経過してしまいましたが、
    弟に相談したところ今現在も
    相続は放棄したい、と話して
    います。
    家庭裁判所に相続放棄の申し立てをなければならない期間は
    過ぎてしまいましたが、今後
    どのような手続きをすれば
    弟の相続放棄は認められるでしょうか?
    ご教示くださいませ。

    【質問1】
    相続放棄の手続きについて

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今後
    >
    > どのような手続きをすれば
    >
    > 弟の相続放棄は認められるでしょうか?

    原則的に,相続開始を知ったときから3ヶ月を経過していると相続放棄をすることができません。
    例外的に,相続開始を知ったときから3ヶ月以内に知ることができなかった負債があったときに,期間が経過しても相続放棄が認められた例はあります。
    しかし,お話の事情だと,弟様は,もはや相続放棄を認めらることはないと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    平成26年に独り身の叔父が勝手に地主との間で土地の借地権の20年更新の契約書に私の名前を勝手に連帯保証人の欄に叔父の字で書いてました。

    最近になり契約書が出てきて、私の名前の横の捺印も私のものではありませんでした。

    【質問1】
    12年前の契約書になりますが、今現在も毎月の支払いなどして契約は生きてます
    叔父を有印私文書偽造罪で告訴する事は可能でしょうか??

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 12年前の契約書になりますが、今現在も毎月の支払いなどして契約は生きてます
    >
    > 叔父を有印私文書偽造罪で告訴する事は可能でしょうか??

    有印私文書偽造罪の法定刑の長期は5年ですので,公訴時効は10年です。
    行為のときから既に12年が経過していますので,叔父様の行為については既に公訴時効が完成しています。
    警察は告訴を受理することはないと思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    私は1才の子を連れて別居3週間目です。
    これから離婚調停をします。

    私も今後のために早く仕事を見つけたいので、別居先の地域で保育園の入園申請を最短でしようと思っていました。
    しかし、先日夫から、
    「今後の生活拠点にも関わる大事なことだと思うので、調停などの場で整理しながら決めていきたい。」と言われました。

    夫としては親権を取りたいようなので、それを踏まえての発言だと思います。

    地域のDV相談センターでは、相談内容からDV相談証明を出してもらえるので、市の保育課では夫の就労証明書などの情報なしに入園申請可能と言われていますので、夫の書類を揃える必要はありません。

    【質問1】
    この状態で、私が今の自分たちの住まいで夫の同意なく、子の保育園の入園申請をしてはいけないのでしょうか?
    今後離婚調停で不利になりますでしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > この状態で、私が今の自分たちの住まいで夫の同意なく、子の保育園の入園申請をしてはいけないのでしょうか?
    >
    > 今後離婚調停で不利になりますでしょうか?

    夫の同意なくお子様の保育園の入園申請をすることに問題はありません。離婚調停で不利になることもありません。よく見かける事情です。


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  • 別居

    【相談の背景】
    福利厚生で職場から、子供の扶養手当を給与支給時に受け取っています。子供の連れ去り別居にあい、現在一緒に住めていません。

    【質問1】
    扶養手当の受取りは早急に終了すべきですか?

    【質問2】
    継続し受け取った場合、どのようなペナルティがありますか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 扶養手当の受取りは早急に終了すべきですか?
    >
    扶養手当の受け取りを早急に終了すべき必要がかんらずあるとはいえないと思います。
    離婚後も養育費を支払っているとして扶養手当を受け取り続けた例を知っています。
    会社の規定によりますが,婚姻費用,養育費を支払っていると,扶養しているとして,扶養手当を受け取ることができます。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 継続し受け取った場合、どのようなペナルティがありますか?

    仮に,扶養していないにもかかわらず,扶養手当を受け取っているとすれば,詐欺罪となるリスクや不当利得として返還しなければならなくなる可能性はあると思います。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    昨年、父が亡くなり、兄と相談し葬儀費用は、父の資産から出しました。
    後に葬祭費の一部を請求できる事を知り、喪主である私が、役所で手続きしました。戻ってくる葬祭費は相続財産にはならず、喪主を務めた私に権利があるような事を聞きました。

    【質問1】
    戻る葬祭費用は兄と分けず、私が受け取って法的に問題ないのでしょうか。
    また、国民年金、企業年金などの未支給年金請求も私が手続きしましたが、こちらの場合も相続財産になるのか教えていただけますでしょうか

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 戻る葬祭費用は兄と分けず、私が受け取って法的に問題ないのでしょうか。
    >
    > また、国民年金、企業年金などの未支給年金請求も私が手続きしましたが、こちらの場合も相続財産になるのか教えていただけますでしょうか

    葬祭費用,国民年金,企業年金等の支払先は,法令で定まっており,相続財産とは別物という理解がなされていると思います。
    従って,手続きに従って請求し,その受領したものは,ご自身のものとできると思います。
    ただ,その金額が相続財産と比べて高額であるときには,特別受益的な処理がなされる可能性はあり得ると思います。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    2020年12月に自損事故を起こし傷害を負ったので、自身が契約する損保に人身傷害保険金を請求した。損保は事故が故意だと言って保険金を払わない。よって裁判をした。事故後、すぐ警察官が来て実況見聞をした。相手方弁護士が裁判所を通じて警察から交通事故事件簿の写しを取った。しかし地裁判決では、それは原告の説明なので証拠にならないと言われた。警察は実況見聞調書及び事故報告書を作成せず、よって事故現場や事故車両の写真もないから証拠がないと言う。よって原告は控訴した。警察を訪問したところ、通常、実況見聞調書及び物件事故報告書は作成すると言った。事故現場や事故車両の写真もあるが、弁護士でないと請求できないと言われた。警察官は、間違いなく現場や事故車両の写真を撮った。控訴理由書を書いたが認められなかった。高裁判決では、実況見聞調書及び物件事故報告書は実際には作成されていないと言われた。交通事故事件簿は、控訴人の届出の通り記載されたもので客観的証拠とは言えないと言われた。警察官が故意の事故の疑いがあると考えたなら、控訴人の説明の通りの交通事故事件簿は書かないと思う。実況見聞調書及び物件事故報告書が作成されたかどうか、控訴人にはわからないが、実況見聞をして、現場や事故車両の写真は、間違いなく撮った。よって写真を請求したい。実況見聞調書及び物件事故報告書または写真等の証拠を取って上告理由書を作成する。

    【質問1】
    実況見聞調書及び物件事故報告書や事故現場、事故車両の写真が取れるか。この証拠が取れた場合、勝訴できるか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そこは,mustですね。
    その中で,このような事情からも上告理由がありますよ的な使い方になると思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私は現在、弁護士をつけて元上司と前の会社を共同被告でパワハラで民事訴訟を起こします。
    既に第一回期日終了済で今月の某日に第二回期日があります。

    訴状の原告・被告・被告会社の記載をみたところ、
    原告は原告。被告会社は被告会社と記載があります。
    被告は被告○○ ○○は苗字の記載があります。
    なぜ被告の場合だけ苗字で記載をされているのでしょうか?

    また、訴状が元上司の自宅に届いているのですが、訴状は郵便局から届くと思いますが、手渡しをする時等は送付元名はどのように伝えるのでしょうか?裁判所からお届けものです。と伝えるのでしょうか。

    訴状が届くと郵便局員から噂になったりしますか?
    あそこは訴状が届いた家だとか。あまり近づかない方がいいなど。

    【質問1】
    訴状の原告・被告・被告会社の記載をみたところ、
    原告は原告。被告会社は被告会社と記載があります。
    被告は被告○○ ○○は苗字の記載があります。
    なぜ被告の場合だけ苗字で記載をされているのでしょうか?

    【質問2】
    状が元上司の自宅に届いているのですが、訴状は郵便局から届くと思いますが、手渡しをする時等は送付元名はどのように伝えるのでしょうか?裁判所からお届けものです。と伝えるのでしょうか。

    【質問3】
    訴状が届くと郵便局員から噂になったりしますか?
    あそこは訴状が届いた家だとか。あまり近づかない方がいいなど。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 訴状の原告・被告・被告会社の記載をみたところ、
    >
    > 原告は原告。被告会社は被告会社と記載があります。
    >
    > 被告は被告○○ ○○は苗字の記載があります。
    >
    > なぜ被告の場合だけ苗字で記載をされているのでしょうか?
    >
    通常は,原告・被告ですが,それが複数のときには,区別するために被告誰それという表記をします。
    原告が複数のときも,同じような表記をします。


    >
    > 【質問2】
    >
    > 状が元上司の自宅に届いているのですが、訴状は郵便局から届くと思いますが、手渡しをする時等は送付元名はどのように伝えるのでしょうか?裁判所からお届けものです。と伝えるのでしょうか。
    >
    特別送達ですと伝えます。
    不在連絡票には送り主として裁判所が記載されます。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 訴状が届くと郵便局員から噂になったりしますか?
    >
    > あそこは訴状が届いた家だとか。あまり近づかない方がいいなど。

    郵便局から噂になることはないです。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    駐車場内の接触事故です。
    現在は保険会社を通して対応している状況です。

    【事故の概要】
    場所:駐車場内
    当方車両:停車中
    当方は車外におり、助手席ドアを外から開けようとしていた
    その際、強風によりドアが想定より大きく開く
    相手車両:当方車両の隣の駐車スペースに駐車するため、バックで侵入
    相手側も「バックで侵入していた」事実は認めている
    相手側は人が車外でドア付近にいたのは認識していた

    【接触状況】
    接触は当方助手席側付近で発生
    当方ドアには目立つ損傷は確認されていません
    相手車両の損傷は「右側面・右後方タイヤ上付近」です

    【相手側の主張】
    当方のドア開放が原因として過失割合10:0を主張
    相手側は弁護士を立てる意向を示しています

    【当方の認識】
    当方車両は停車していました
    相手車両はバック走行中でした
    駐車場内で人が車両付近にいる状況で後退する場合、停止や安全確認が必要ではないかと考えています
    進行を続けるのは、「相手がドアを開けないだろう」「間に合うだろう」
    という希望的観測であり、これは注意義務違反と評価され得るのでは。

    【質問1】
    駐車場内で発生した接触事故について、過失割合10:0が成立する可能性。
    当方としては相手にも過失があると考えてます。
    法的な見解でも10:0が成立するのでしょうか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 駐車場内で発生した接触事故について、過失割合10:0が成立する可能性。
    >
    > 当方としては相手にも過失があると考えてます。
    >
    > 法的な見解でも10:0が成立するのでしょうか。

    過失割合が100:0とい宇野は,原則的に,急制動しても防ぎようがない事故がこれに当たると思います。
    例えば,信号停止中に追突されたり,センターオーバーで相手の車が接近してきたりは,急制動をしても防ぎようがない事故です。
    お話の内容であれば,おなたにも,ドアを開けるに際し,風の強さや変化を予測して注意することを怠ったと言う落ち度があります。しかし,相手も,隣の駐車枠付近に人がいることから事故発生を予測して注意深く運転する一般的な注意をする必要があったということに加え,ドアを開けようとしていたことを認識できたわけですから,その動静に注意を払う必要があったといえます。
    すると,相手にとっては,ドアが届く範囲に入る前に一旦停止するなどすればお話の事故を回避できたといえるわけですから,相手にとって防ぎようがない事故とはいえないと思います。
    すると,過失割合が100:0にはなりにくいと思います。

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  • 遺言の効力

    【相談の背景】
    高齢の両親の資産を預かって私名義の証券口座で投資して運用しています。
    3年後に元金は返還、運用益はあらかじめ決めてある率で、両親と私で分けることになっています。
    目的は、両親の今後の生活資金と、両親亡き後の実家の片付け費用(解体の可能性有)をつくるためです。
    両親は弟と暮らしているのですが、弟との暮らしに疲れ果てて、家を出て自立してほしいと何度も言っていますが、弟は家は俺がもらうと言い張り居座っています。
    私は別居しており相続するつもりはなく、このままだと弟が相続することになりそうなので、両親の死後、弟が私より先に死亡した場合に、私が片付けをしなければならないことを心配しております。
    両親にも私にも十分な資金がなく、3人の預金を私が運用しています。

    【質問1】
    3年以内に父、母の一方又は2人認知症になった場合、私が引き続き運用するために、成年後見人や家族信託の手続きをせずに、あらかじめ私に託す旨の私的な契約書を交わしておいた場合、その契約は有効となりますか。

    【質問2】
    3年以内に父、母の一方又は2人ともが亡くなった場合、元金及び運用益は遺産相続の対象になりますか。両親は遺言書により財産の全てを父は母に、母は父に全て相続させる予定です。

    【質問3】
    両親は同居している弟の承諾(相談)なしに両親の意思で私を両親の財産管理人に指定することは可能ですか。弟は自分の権利を主張するばかりで話し合いが困難なため、避けたいです。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1 この資産が相続財産となる場合、両親の一方が亡くなったときに一旦売却して現金化する必要が出てきますか。
    >
    相続財産の売却が必要となるときは,遺産分割して代償金を支払うにつき,代償金を支払う相続人に資金がないときです。従って,他に預貯金や現金があって,その金額を代償金の原資にできるときやご自身の手持ちの資金を原資にできるときには,相続財産を売却する必要はないと思います。
    ただ,証券会社の規定で,相続開始時に売却を求められることがある可能性があるかもしれませんので,その点はご確認ください。

    >
    > 2 あらかじめ両親と、預かった資産を売却せずに引き続き私が運用する旨の契約をしておいた場合、相続が生時点で、契約内容を相続人である弟に開示する必要が出てきますか。
    >
    相続財産の範囲を確定する必要がありますので,その開示の必要はあると思います。
    >
    > 3 私が両親からこの資産の生前贈与を受け、(遺留分の請求を含めて)相続を放棄する場合、相続発生時点で弟に生前贈与の事実を開示する必要はありますか。

    遺贈(遺言による贈与・相続)を受けていなければ,遺留分侵害額請求を受けることはなく,相続放棄をしていれば遺産分割協議を行うこともないので,生前贈与の事実を開示する必要はないと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    妻が突然家を出て行きました。
    置き手紙にはモラハラ、ガスライティングで心身の限界がきたと。
    子供(小1)が学校に行っている間に、出て行った為、その日は自分も休みで対応はできました。

    警察にも、探さないでもらうような書面を残しており、探せないとのこと。

    1ヶ月経たないくらいに、裁判所より、婚姻費用の請求で、家庭裁判所での調停のお知らせが来ました。

    妻は専業主婦の為、生活費等どうしているのかわからないですが、かなり計画的だった為、おそらく家を出ていく時に下ろしていったお金(10万)と、自分の知らないお金を貯めていたのだと推測しております。

    組合から扶養から外す書類が奥さん宛に届き、確認するとDV等の理由により扶養から外す書類でした。

    資格確認書に関しては、再発行を依頼する書類も同封されており、何がしたいのかわからない状況です。

    仕事においても、色々な方々に迷惑をかけながら、このままでいいのかも悩んでおります。
    様々な事において、話し合いが必要であり、それが私とはできないと思っているのだと思うのですが、あまりに唐突すぎて困り果てております。

    追加
    モラハラとは、いつも言われていました。
    ただ、相手にも悪い所がたくさんあると思っており、正しい事を言っていただけだとも思っております。
    最後は喋ると喧嘩になってしまうので、喋らない期間があり、暴力等は何もしておりません。

    【質問1】
    相手は何も悪く無いのか?婚姻費用の請求は妥当なのか?

    【質問2】
    扶養から外す申請と資格確認書を再発行する意図は何か?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 相手は何も悪く無いのか?婚姻費用の請求は妥当なのか?
    >
    お腹立ちのことと理解しています。
    ところで,相手が違法かどうかという意味での「相手は何も悪くないのか?」という問いであれば,違法とはいえないと思います。
    これまでの家裁実務の中で,相手の突然の家出に対して違法の評価がなされたものを見たことがありません。
    そして,婚姻費用ですが,夫婦である限り扶養の義務があることが,その負担根拠です。
    離婚又は同居の回復まで,婚姻費用を負担せざるを得ないです。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 扶養から外す申請と資格確認書を再発行する意図は何か?

    国民健康保険尼はいるために必要な手続きですので,国民健康保険に入るのではないかと思います。
    同じ社会保険に入っていると,治療履歴で入通院した医療機関がわかるので,住居がわかることを避けたいと考えているのだと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那が不貞したが私にバレて、女との関係は切れています。その後旦那が出て行き別居、離婚請求をしてきました。私は離婚拒否。
    現在、私は女に慰謝料請求中。
    旦那も女も不貞は認めており、証拠も多数あります。

    【質問1】
    この状況で、女に対し不貞慰謝料はいくらぐらいが妥当でしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な判決の見通しをお話しすると,100万円から150万円というところだと思います。
    ただ,具体的な事情により金額は大きく変動します。
    100万円を大きく下回ったときもありますし,150万円を大きく上回ったときもあります。
    また,協議の段階のようですので,お互いに合意できそうな金額があれば,その金額が100万円から150万円までの範囲に入っていなくても,妥当な金額であるといえます。
    このとき,相手にとって,その金額を支払うメリットがあるのかどうかも重要な視点だと思います。
    離婚をしないということですので当てはまらない話だということは承知していますが,相手たちが早期に婚姻することを希望しているのでときなら,「離婚に応じる」という条件を示せば,それなりに高額な慰謝料の金額であっても相手が受け入れる可能性があります。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    間接強制について質問です。
    離婚し、7歳の子供を育てる親権者です。

    子供が面会を嫌がり、面会場所に連れて行っても、非親権者に会おうとしません。
    これに見かねた非親権者より、間接強制を申し立てると言った連絡が来ました。

    面会の要項は審判で決まりした。場所・頻度・引渡し場所・引渡し方法は決まっていますが、具体的な面会の日時は決まっていません。

    【質問1】
    日時が決まっていなくても、他の条件が具体的であれば、間接強制は認められるのでしょうか

    【質問2】
    間接強制が認められた場合、過去の実施できなかった分に遡ってお金を取られるのでしょうか。

    【質問3】
    間接強制が申し立てられてから、実際お金を取られるまでの具体的な流れを教えてください。審判のようなものがあるのでしょうか。また、決定にはどのようなことが書かれるのでしょうか

    【質問4】
    子供が非親権者の前で拒絶的な態度を見せた場合でも間接強制が認められ得るのでしょうか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 日時が決まっていなくても、他の条件が具体的であれば、間接強制は認められるのでしょうか
    >
    間接強制が認められるためには,面会交流が法的義務といえる程度に面会交流の内容が具体的に特定されていることが必要です。
    わかりやすくいうと,義務者が,権利者と協議することなく,定まった内容通りに行動すれば,面会交流が実現できる状態をいいます。
    お話の内容ですと,日時について定まっていないのであれば,義務者は,面会交流を実施しようとするならば,権利者と実施すべき日時について協議する必要があるといえると思います。
    すると,お話の内容では,面会校リュが法的義務といえる程度に面会交流の内容が具体的に特定されているとはいえないように思えます。
    すると,間接強制は厳しいと思います。
    面会交流を申し立てて,面会交流の日時を定めるべきと思います。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 間接強制が認められた場合、過去の実施できなかった分に遡ってお金を取られるのでしょうか。
    >
    間接強制は,面会交流を実施しなかった場合に,実施しない1回について○○円という定め方をします。
    これは将来のお話ですので,過去の分に遡ることはできないと考えます。
    過去の分については,慰謝料請求の可能性で検討するべきと思います。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 間接強制が申し立てられてから、実際お金を取られるまでの具体的な流れを教えてください。審判のようなものがあるのでしょうか。また、決定にはどのようなことが書かれるのでしょうか
    >
    間接強制申立は審判手続です。審判官が審判を下せると考えるまで,何度か期日をもうけられ,試行的面会交流・審尋,必要と審判官が判断すれば調査官調査が行われます。
    その結果,審判官が心証を形成すれば,審判がなされます。
    審判には,申立を認め,面会交流を行わないときには,1回につき○○円を支払えというものと,申立を棄却するものがあります。
    お金を支払われるのは,審判後に面会交流が実行されなかったときですが,相手が任意に支払わないときには強制執行を検討することになると思います。
    >

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    面会交流審判中です。面会交流審判の調査官の報告書(子の調査)で、長女(11歳)は、調査で述べた内容のうち大部分を非開示を希望したが、本件については、面会交流の拡充をしてほしい意向はないと述べた。長女の年齢からして、その意向は尊重すべきであるし、試行的面会交流を行うことは相当ではない。父の主張を踏まえても、現状より面会交流を拡充すべき事情の変更は認められない。という調査官の意見があった。

    反論主張は以下の通りしようと思う。
    子の利益を害する恐れがある場合直接面会交流は認められないが、子が面会交流を拡充してほしいという意向がないことが、子の利益の観点から試行的面会交流を制限するまでの正当な理由となりえない。
    また、前回の面会交流調停では、調停委員から、まずは手紙のみの半間接面会交流からはじめて拡充を目指すということで説得され合意した。現在まで面会交流が実施されたが、支障なく1年5か月を経過しているので、経過は拡充する事情であると認められる。

    現在は、こちらから4回ほど手紙を送りました。
    元妻は、離婚裁判までいったことも踏まえ、面会交流に大反対です。
    元家族は3人家族です。

    【質問1】
    調査官の意見は審判通りになるのでしょうか?

    【質問2】
    子が面会交流の拡充をしてほしい意向はない、と柔く書いてますが、実際は拒否をしたと考えるのが相当でしょうか?

    【質問3】
    審判で、調査官の意見になった場合、控訴を予定していますが、新たなる証拠はありません。すべは控訴のみでしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1年後の申立ては受理されると思います。
    ただ,お子様が会いたいと積極的に思わない原因・理由が何かですよね。
    両親に心理的葛藤があるとき,お子様に対して強いストレスが加わるとして,面会交流を認めなかったいう審判例があります。
    ただ,これは,積極的に面会交流を進めるべきという立場で面会交流を実施しなかった監護親に対して慰謝料の支払いを命じた最高裁判決より前の審判ですので,現在も効果的かは疑問です。
    また,面会交流のとき,相手の話題について,お子様のストレスになるようなお話がでていたりすると,お子様としては,あまり楽しい面会交流ではなさそうです。
    これらはいずれも私の想像ですので,実態とは違うかもしれません。
    とにもかくにも,この1年で,協議で相手が面会交流の拡充で合意してもらえるように相手との関係を改善できるところは改善していくことも戦略だと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    19歳の二女を連れて別居し、調停が不調に終わって2ヶ月が経ちました。婚姻費用は毎月入金されている状態です。

    昨年数ヶ月夫経営の医院からお給料があったため確定申告をしようと思いますが、夫の税理士から『二女の生活費は夫支払いのため二女の扶養は夫につけます。確定申告でくれぐれもあなた(私)の扶養に入れないように』と夫を通じて通達がありました。

    【質問1】
    二女を監護しているのは私です。確定申告で二女を扶養に入れることは可能でしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 二女を監護しているのは私です。確定申告で二女を扶養に入れることは可能でしょうか?

    相手が扶養に入れていなければ可能です。
    納税における扶養は,監護しているか否かではなく,先に扶養に入れた者勝ちです。
    そして,婚姻費用,養育費を相手が負担しているとき,納税上は扶養しているとなります。
    すると,どちらも扶養に入れることができるので,先に扶養に入れている者が優先します。
    そして,相手が次女さんを扶養に入れているとき,相手が扶養から外さなければ,あなたが次女さんを扶養に入れることはできないと思います。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    約4年半前に里親になり(当時生後2ヶ月の捨て猫)、約3年前に家出をした愛猫(雄猫)の、昨年自宅から約1kg離れた街中で目撃情報があり、探していますが、他の方の飼い猫になっている場合の所有権について。。。

    【質問1】
    目撃情報のあった場所付近に土地所有者等の許諾を得て、動物用保護網を設置をして愛猫が捕まったら(深夜に設置をして早朝に確認をします)、私は愛猫を自宅で再び飼うことが出来るのでしょうか?

    【質問2】
    もしも現在他の方が飼われていて、所有権をめぐって私が窃盗罪で訴えられた場合はどうなるか?私は①里親契約書②ワクチン接種歴③顎の骨の骨折履歴が動物病院にあります。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。
    首輪をしていなければ,野良猫と認識される可能性があります。
    野良猫,野生猫は,無主物ですので,先に占有した者が所有権を取得します。
    釣り上げた魚は釣り上げた人の物という理屈です。
    従って,相手が所有権を取得したと主張されるリスクがあります。
    そして,戻ってきた猫の首輪の状況も1つの判断材料になりそうです。
    ただ,飼猫に対し,路上で餌を与える例は少ないと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    トラックが車庫に衝突し、車庫は全壊しました。
    相手方保険会社に賠償請求していますが、古い建物なので再建築費用が全額下りるかは不明です。
    自宅の火災保険から保険金が下りるか問い合わせしたところ、母屋と別物件のため補償外と言われました。
    (母屋と車庫は50cmほど離れています)
    登記簿を調べたところ、母屋と車庫が一体として登記され、延面積も合算された値でした。
    また、保険証書にもその延面積が記載されています。

    【質問1】
    保険契約時も、母屋と車庫を一つの物件として契約したのではないでしょうか。

    【質問2】
    保険料は延面積により決定すると思うのですが、車庫の面積分の保険料を支払っているにもかかわらず補償されないというのは納得できません。補償外というのは事実ですか。

    【質問3】
    自動車保険に弁護士特約が付けていました(火災保険と自動車保険は別会社です)。自らの火災保険会社に対して対応を依頼する際の弁護士特約は利用可能ですか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 保険契約時も、母屋と車庫を一つの物件として契約したのではないでしょうか。
    >
    お話からは,母屋と車庫を1つの物件として契約をした可能性はあると思いますが,その可能性の判断には保険証書,約款を拝見する必要があります。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 保険料は延面積により決定すると思うのですが、車庫の面積分の保険料を支払っているにもかかわらず補償されないというのは納得できません。補償外というのは事実ですか。
    >
    この点については,保険証書,約款を拝見しなければ,何ともいえません。

    >
    > 【質問3】
    >
    > 自動車保険に弁護士特約が付けていました(火災保険と自動車保険は別会社です)。自らの火災保険会社に対して対応を依頼する際の弁護士特約は利用可能ですか。

    弁護士費用特約にも様々な者があります。何らかの請求であれば使えるものから,何らかの損害賠償請求であれば使えるもの、自動車事故の損害賠償請求に限定して使えるものまで様々です。何に使えるかは,保険証書,約款に記載されています。従いまして,保険証書,約款を拝見しないまま結論を出すことは難しいです。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    相続放棄の建物未登記、農地未登記のため清算人さんも売れないと思います何故なら農業委員会や県知事が違法物件なので許可しないので清算人さんも解体すると思います、解体費用が私の予想では1000万位清算人様の費用が200万で計1200万位かかりそうで私は清算人を頼めませんが弁護士様の回答から占有者でないから管理者ではないと回答もらいました、なので結局放置状態になるとおもいます、が通帳とお金をもっています、清算人も頼めない管理者でないので建物は放置状態になるとおもいます、通帳と現金は清算人を頼まないと渡せないですよね?ずっと自分の財産と区別して管理すればいいですよね?

    【質問1】
    清算人たのむのに1200万位かかりそうで清算人さんを頼めません占有者でもないようです、この場合ずっと通帳と現金を自分の財産と区別して管理すればいいですか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 清算人たのむのに1200万位かかりそうで清算人さんを頼めません占有者でもないようです、この場合ずっと通帳と現金を自分の財産と区別して管理すればいいですか?

    相続財産清算人の選任にそれほどの大金は必要ないと思うのですが,とりあえず,ご自身の財産に紛れないように,保管するとよいと思います。
    そして,現金については,債権者不明で供託するとよいと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    お世話になります、現在私は無職で900万の自己破産を考えてます、家族にも話してあります、しかし大問題が発覚しました、家が15年前に亡くなった父の名義のままでした、固定資産税が毎年母名義で来てたので家族皆母の物で母名義だと思ってました、母、兄、妹、私で住んでいます、高齢者で足の悪い母に話したら嫌だ、パパとの家がと泣き崩れてしまいました、家族皆私の分を買い取れる余裕等ありません、私が死ねばなんとかなりますか?それか回避策はありますか?お金は無くて無職なので弁護士を雇う予定の70万かわ出せる精一杯です。

    【質問1】
    なんとか家を失わずに自己破産するすべはないでしょうか

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > なんとか家を失わずに自己破産するすべはないでしょうか

    簡単なことではないと思います。
    まず,今から急いで遺産分割を行っても、結論は変わらないと思います。
    ご自宅について,相続分は6分の1と理解します。
    ご自宅の固定資産評価額(場合によっては不動産鑑定士による鑑定が必要な場合も考えられます。)の6分の1の金額でご自身又はご家族が買い取ることを求められると思います。
    この金額については,それなりの時間をかけて用意できると思います。
    私の経験では,このパターンが多いです。
    そして,6分の5が他の家族の持ち分ですので,ご家族が同意しなければ,ご自宅を売却することは難しいと思います。
    結局,あなたの持ち分を誰かが買い取ることになると思いますが,その誰かが,あなたか,あなたのご家族か,赤の他人になるかということだと思います。
    ただ,赤の他人が取得したとき,結果的に、共有物分割請求により,競売まで持って行かれるリスクがあります。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    現在、母の将来に備えて法的整理を進めております。
    万一、母が亡くなった場合の対応について確認したく投稿いたしました。
    私は母の唯一の法定相続人です。

    【質問1】
    ① 相続人が、葬儀を行うことを拒否することは法的に可能でしょうか。

    【質問2】
    ② 相続人が、遺体の引き取り自体を拒否することは可能でしょうか。

    【質問3】
    ③ 相続人が、火葬手続きへの関与を拒否した場合、どのような流れになりますか。

    【質問4】
    ④ 火葬後の遺骨の引き取り・納骨を拒否することは可能でしょうか。
    ⑤ 相続人が祭祀承継者となることを明確に拒否した場合、最終的にはどのような法的処理(市町村による火葬・無縁遺骨扱い等になるのでしょうか

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > ① 相続人が、葬儀を行うことを拒否することは法的に可能でしょうか。
    >
    葬儀を行うことは法律上の義務ではありません。
    従って,相続人が葬儀を行わないこともできます。
    そして,誰かから葬儀を行うように強制されることもありません。
    従って,相続人が葬儀を行うことを拒否するような場面はありません。
    >
    > 【質問2】
    >
    > ② 相続人が、遺体の引き取り自体を拒否することは可能でしょうか。
    >
    相続人が遺体の引き取る法律上の義務はありません。
    従って,相続人が遺体の引取りを拒否することができます。
    >
    > 【質問3】
    >
    > ③ 相続人が、火葬手続きへの関与を拒否した場合、どのような流れになりますか。
    >
    行旅不明者として市町村において火葬,埋葬が行われます。
    >
    > 【質問4】
    >
    > ④ 火葬後の遺骨の引き取り・納骨を拒否することは可能でしょうか。
    >
    火葬に関与していないのであれば,遺骨の引取りを拒否することはできると思います。

    > ⑤ 相続人が祭祀承継者となることを明確に拒否した場合、最終的にはどのような法的処理(市町村による火葬・無縁遺骨扱い等になるのでしょうか


    【質問3】でお答えした通りです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    出会い系サイトで知り合った女性とメッセージでホテルで性行為をする約束をしています。
    相手の年齢は20代前半とプロフィールに書いてありました。
    まだ直接会ってはいませんし、メッセージでも未成年だと思われる内容もありません。

    【質問1】
    万が一、後から未成年だったとわかるリスクを回避したいので、どのようなことを確認しておいたら良いのでしょうか?
    メッセージにて20歳以上か確認してスクショを保存しておくくらいはしようと考えています

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    マイナンバーカード,運転免許証などの公的な身分証明書を確認したのであれば,仮に,女性が未成年であったとしても,その認識可能性はないといえると思います。
    すると,処罰のリスクは軽減されると考えます。
    なお,この事実を証明するために,見せてもらったマイナンバーカード,運転免許証を撮影しておくとよいと思います。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    相続放棄建物管理者ですが戸建てです、父親の介護の為実家に出入りしていました、父親が亡くなり相続放棄しました、実家の鍵を持っています、私は結婚して18キロ位離れたところにすんでいます、鍵持っていたら占有者になりますか?自分の家があるのて実家は必要なく使う必要ないのですが鍵?管理義務ありますか?

    【質問1】
    鍵持っていたら管理義務ありますか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 鍵持っていたら管理義務ありますか?

    鍵を持っていると占有と評価されると思います。
    民法940条1項では,相続財産清算人に引き渡すまで,自己の物と同一の注意をもって財産を保存しなければならないと定めています。
    つまり,自宅と同じように管理をすればよいという意味です。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用調停が審判に移行し判決が出ました。
    振り込み先など確認しておりましたが連絡なく1ヶ月そのままにしていたら、給与押さえの通知がきました。
    合っているかわかりませんが知っている口座に振り込みました。

    【質問1】
    全額支払い済みですが、こちらから差し押さえ解除の手続き必要でしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 全額支払い済みですが、こちらから差し押さえ解除の手続き必要でしょうか?

    振り込まれたのは過去の滞納額という意味でしょうか。
    婚姻費用の差押えは,滞納が生じたときに行うものですが,差押えの対象は,将来の婚姻費用の分まで差し押さえることができます。
    従って,あなたから解除の申し立てを行う必要がありますが,申し立てが認められない危険性があります。
    今後は滞納しない旨の誓約書を出すなどして,相手に差押えを取り下げてもらう方法が一般的です。
    ただ,新版が出て1カ月で差押えが来たということは,相手は,差押えをすることを狙っていたのかもしれません。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    相続人(A、B、C)のうち、被相続人(父)と同居していたCが、被相続人の預金通帳や届印などを管理し、2000万円を引き出していました。
    その後、父は全ての財産をCに相続させる旨の遺言を残し死亡しました。
    私(B)は遺留分侵害の請求をCに対しするつもりですが、贈与ではないから、特別受益にはあたらないようです(岡口、5、460頁)。不法行為か不当利得で解決する問題のようですが、これらの主張は遺留分請求の調停で主張するのでしょうか?

    【質問1】
     それとも別に調停や裁判の手続をとるのでしょうか?
    また、父の遺言を当てはめると、結局2000万はCが取得することになりませんか? よろしくお願い致します。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    >  それとも別に調停や裁判の手続をとるのでしょうか?
    >
    > また、父の遺言を当てはめると、結局2000万はCが取得することになりませんか? よろしくお願い致します。

    遺留分の問題だと思います。

    2,000万円について,贈与だと遺留分の問題だと思います。
    贈与ではないとすると,お父様の不当利得返還請求権を、相続分に応じて分割相続することになりますが,遺言書ですべての財産をCが取得するとなっているので,お父様の不当利得返還請求権もすべてCが相続するという理屈になるのではないかと思います。
    すると,遺留分の問題として処理することになると覆います。
    ちなみに,2,000万円の贈与は,民法903条(特別受益)の適用ではなく,民法1043条の適用の場面です。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    知人の仕事のファクタリングをしていましたが結果騙されておりその後借用書を作成1500万ほどを現在は隔月の年金で25万ずつ返済に当てさせていますが
    知人が加入している生命保険(現在は受取人は法定相続人)に質権設定することはできますでしょうか?
    また現在資産がなく70才の知人から完済させる法的手立てはありますでしょうか
    子供の連帯保証人は拒否されました

    【質問1】
    生命保険の質権設定や債権の回収手立てについて

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 生命保険の質権設定や債権の回収手立てについて

    生命保険の保険金請求権に対する質権の設定は可能と思いますし,外に資産がないのであれば,有効な手段だと思います。
    ただ,生命保険の保険金請求権に対する質権の設定には,被保険者の同意が必要です。
    他には,確定判決を得て,強制執行として,生命保険を差し押さえるという方法もあります。
    生命保険を差し押さえて解約して解約返戻金を受け取ることもできますが,その場合は,介入権の行使に警戒しておく必要があります。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    8年ほど前に離婚調停で離婚が成立しました。養育費に関して、調停の話し合いの中で私も裁判所の方も元夫が払わなくなるのは時間の問題だとわかり正本を頂いております。
    実際に一昨年、養育費が長いこと止まったのでその時は強制執行ではなく裁判所の方から連絡していただいて払ってもらう方法を取りました。
    そして今現在も支払いは止まっています。
    彼にも生活があり強制執行はどうなんだろうという気持ちもありますが、払う気がないのは初めからだったので、また裁判所から連絡してもらうか強制執行を考えるべきか悩んでいます。

    【質問1】
    強制執行をするにも私は経済的に余裕がありません。
    自分ですることは可能ですか?

    【質問2】
    もし弁護士さんに強制執行を頼むのとしたら費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
    弁護士さんによって違うとは思いますが大体の相場を教えていただきたいです。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 強制執行をするにも私は経済的に余裕がありません。
    >
    > 自分ですることは可能ですか?
    >
    可能です。
    ただ,少し,手続を確認して,家裁だけでなく地裁にもご足労いただく必要があります。
    手間暇を惜しまなければできます。

    >
    > 【質問2】
    >
    > もし弁護士さんに強制執行を頼むのとしたら費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
    >
    > 弁護士さんによって違うとは思いますが大体の相場を教えていただきたいです。

    日弁連の旧報酬基準(現在では廃止されているという意味で「旧」です。)に従うならば,経済的利益が125万円までは消費税込みで5万5,000円、経済的利益が125万円から300万円までが経済的利益の4.4%に相当する金額が,それぞれ着手金(ご依頼に際してご負担いただく金額),報酬金(成果があったときにご負担いただく金額)としてお願いすることになります(着手金と報酬金を足すとお示しした金額が2倍になることもあるという意味です。)
    養育費における経済的利益は,7年分,残期間が7年未満であるときは残年数分で計算します。

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  • 殺人・殺人未遂

    【相談の背景】
    十数年前のはなしです。結婚を前提として付き合っていた元彼がいます。浮気をきにして、霊能者に相談したところ、霊能者が、浮気しない結界をはってくれるといわれ、霊能者は、かれのうちの私用文書(何かはわすれた、)のコピーを持ってきて、と言ったのに、私は原本を、霊能者にわたしてしまいました。霊能者は、結婚詐欺で、逮捕され、私のせいで自殺してしまったようです。遺書に私のせいで死ぬと書いてあったそうです。

    【質問1】
    私は、殺人罪で罪に問われますか?

    【質問2】
    なんの罪で、罪に問われるでしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 私は、殺人罪で罪に問われますか?
    >
    お話の内容ですと,霊能者は自殺したのですから,殺人罪に問われることはないと思います。

    >
    > 【質問2】
    >
    > なんの罪で、罪に問われるでしょうか?

    何らかの罪問われるということはないと思います。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    不倫相手の子を妊娠し、出産しました。DNA鑑定は完了していますが、不倫相手は、自分一人では決められないことだから(妻の同意がないと出来ない)、妻は認知はするな、認知をするくらいなら子供をよこせ、と話しているらしく、任意認知が難しい状況なので現在認知調停を申し立てています。

    【質問1】
    相手方妻の意見が調停、又は裁判になった際に、考慮されることはあるのでしょうか?

    【質問2】
    現在、育休中ですが不倫が公になり退職せざるを得ない状況となってしまい、現在職を探し中です。私に資力がないとなれば子を相手方へ引き渡さなければならないのでしょうか?

    【質問3】
    現在子は11カ月で相手方は一切子供にはあっていません。この状況で私が親権を取られるとしたらどのような理由がありますか?私自身は心身ともに健康で、もちろん虐待等は一切ありません。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 相手方妻の意見が調停、又は裁判になった際に、考慮されることはあるのでしょうか?
    >
    調停は話し合い,合意の場ですので,相手の妻の意見を考慮するかどうかはあなたの判断次第です。
    審判は,裁判所が決定を出す場ですが,相手の妻の意見が考慮されることはないと思います。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 現在、育休中ですが不倫が公になり退職せざるを得ない状況となってしまい、現在職を探し中です。私に資力がないとなれば子を相手方へ引き渡さなければならないのでしょうか?
    >
    車上生活など,子の福祉を著しく害するような状況出ない限り,資力がないからとイって,子を相手に引き渡す必要はありません。
    そもそも,親権者は,あなたです。お子様のためにも踏ん張りどころです。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 現在子は11カ月で相手方は一切子供にはあっていません。この状況で私が親権を取られるとしたらどのような理由がありますか?私自身は心身ともに健康で、もちろん虐待等は一切ありません。

    相手は認知をしていないので,法律上の親子関係はなく,親権者に現状なり得ません。
    次に,相手が認知をしても,あなたの養育状況が子の福祉を著しく害するようなものでない限り,相手が親権を取ることはないと思います。

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  • 税務訴訟

    【相談の背景】
    法人破産をして免責もおり
    半年ほど経つのですが
    突然 税務署から連絡があり
    一度話しを聞きたいので時間を
    とって欲しいと言われ
    現在仕事もしているので
    日にちを決めるのに考えると
    職場に来ると言われ
    そんなに重要な事ですかと思い
    会うことにしたのですが

    内容を聞くと破産する時に
    資料を出したもので
    店舗を売却してるのですが
    根拠の資料など今の生活状況
    などを聞きたいと言われています
    売却の根拠資料も破産する時に
    出しており資料がない状態です

    【質問1】
    破産後に今の生活状況など
    今の給料明細なども見せる必要があるのか

    【質問2】
    特にやましいことも無いですが
    会わなければマズイでしょうか?

    【質問3】
    資料も破棄しているのもあり
    税務署の方と話をして
    うる覚えで話しをして不利益な事に
    なる事などあるのでしょうか?

    そのような場合喋ら無い方がいいですか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人の自己破産の場合,免責許可決定が確定しても,税金などの公租公課は非免責債権ですので,免責の対象とはなりません。
    法人の自己破産の場合,破産手続きが廃止され,解散・清算結了登記まですめば,法人は消滅するので,滞納した税金を支払う主体が消えます。しかし,法人代表者が連帯保証をしていれば,法人が滞納した税金を支払わなければならないと思います。
    これを前提にすると,
    > 【質問1】
    >
    > 破産後に今の生活状況など
    >
    > 今の給料明細なども見せる必要があるのか
    >
    法人が滞納した税金について,保証をしているのであれば,税務署の調査に協力せざるを得ないことも考えられます。
    保証した事実がないのであれば,法人が滞納した税金を負担しないことを明言して,調査に応じる必要はないと思います。


    >
    > 【質問2】
    >
    > 特にやましいことも無いですが
    >
    > 会わなければマズイでしょうか?
    >
    法人が滞納した税金について保証をしていたのであれば,会わないとまずいでしょう。
    保証していないのであれば,会う必要はないと思います。


    >
    > 【質問3】
    >
    > 資料も破棄しているのもあり
    >
    > 税務署の方と話をして
    >
    > うる覚えで話しをして不利益な事に
    >
    > なる事などあるのでしょうか?

    うろ覚えの話をすることで,不利になる危険性はあります。

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  • 代償分割

    【相談の背景】
    婚姻期間中に、夫名義の自宅不動産を夫が妻へ贈与し、登記も妻単独名義に変更済みです。
    夫妻に子はおらず、その後、夫が死亡し、妻は相続放棄するため、夫の兄弟が相続人となるケースを想定します。

    【質問1】
    夫の兄弟が相続人となる場合、兄弟は「当該不動産は贈与といえども本来は夫婦の共有財産であり、夫の持分相当分について代償金を支払うべきだ」と主張した場合、法的にそのような請求権を有する余地はあるでしょうか

    【質問2】
    夫の死亡により妻が相続放棄をした場合でも、妻は、婚姻中に贈与を受けた自宅不動産を、他の相続人(夫の兄弟)に対し何ら責務なく自己名義の財産として単独で自由に処分(売却・譲渡等)できるのでしょうか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 夫の兄弟が相続人となる場合、兄弟は「当該不動産は贈与といえども本来は夫婦の共有財産であり、夫の持分相当分について代償金を支払うべきだ」と主張した場合、法的にそのような請求権を有する余地はあるでしょうか
    >
    主張される可能性はないことはないでしょうが,相続財産に含まれないということでよいと思います。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 夫の死亡により妻が相続放棄をした場合でも、妻は、婚姻中に贈与を受けた自宅不動産を、他の相続人(夫の兄弟)に対し何ら責務なく自己名義の財産として単独で自由に処分(売却・譲渡等)できるのでしょうか。

    相続財産に含まれないと考えますから,自由に処分できます。

    財産分与と相続は,異なる理屈になりますので,このような理解でよいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞慰謝料の求償権について。

    A夫婦は離婚。
    A男がB男に200万円慰謝料請求。
    B男は個人再生をし、A男に40万円支払い。求償権放棄なし。


    B夫婦は離婚せず。
    B子がA子に60万円請求し支払われる。B男に対し求償権放棄が条件。

    この場合、B男はA子に対し、20万円の求償権請求をすることは可能でしょうか?

    【質問1】
    本文記載の通りです。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > B男はA子に対し、20万円の求償権請求をすることは可能でしょうか?

    求償というのは,自らの負担割合を超えて支払った場合に認められます。
    不貞というのは,両者の不真正連帯債務であると理解されています。
    不真正というのは,契約によって成立した者ではないという意味です。
    連帯債務である以上負担割合を考えることができます。
    この負担割合は,配偶者側の方が,不貞相手側よりも大きいと判断した裁判例があります。
    では,負担割合を超えているといえるかです。
    20万円の求償請求ができるということは,慰謝料総額が40万円であるという理解だと思います。
    しかし,もともと200万円の慰謝料請求を受けていること,一般的に不貞慰謝料の総額として40万円に収まることが考えにくいことから,40万円という金額が,B男さんがA子さんの分まで払ってあげたと評価されにくいと思います。
    こういう理屈で不貞慰謝料の求償を認めなかった裁判例があります。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫が不倫しました。離婚かどうかは決まっていません。その状態で新車を購入した場合、後々離婚となった際の財産分与について教えてください。

    【質問1】
    約600万円の車を購入予定です。頭金を300万支払い残りはローンで返す予定です。(残クレ制度というのですかね...)
    離婚の場合、夫が車を持っていきます。その際は車に関する財産分与はどうなるのですか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 約600万円の車を購入予定です。頭金を300万支払い残りはローンで返す予定です。(残クレ制度というのですかね...)
    >
    > 離婚の場合、夫が車を持っていきます。その際は車に関する財産分与はどうなるのですか?

    まず,財産分与というのは,個別の財産ごとにするものではないことをご認識ください。
    その上で,資産及び負債が車とその自動車ローンしかなく,他に資産・負債がないものとしてお話しします。
    財産分与の基準時は,離婚時又は婚姻破綻時で,婚姻破綻時とは一般的に別居時を言います。
    車を購入した時点で,既に別居しているのであれば,この車及び自動車ローンは財産分与で考慮する必要がありません。
    他方,車を購入したときに,まだ別居していないのであれば,この車及び自動車ローンは,共有財産であるとなります。すると,この車の査定額から自動車ローンの残額を控除して,プラスになれば,そのプラスの金額の半分に相当する金額を,財産分与として,請求することができます。しかし,車の査定額から自動車ローンの残額を控除して,マイナスになれば,財産分与は行われません。
    そして,車の査定額は,離婚に最も近いときの査定を基準としますが,自動車ローンの残額は別居時を基準とします。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    月極駐車場を運営しているものです。
    先日電話にて駐車場使用の申し込みがありました。
    駐車場使用には
    ①申し込み書
    ②駐車場使用契約書の締結
    ③敷金の支払い
    が必要である旨を伝えたところ、すぐに使用を開始したいため、ひとまず敷金と賃料は払って使用を開始したいとのことでした。
    ①②の返送を1週間以内にすることを条件に支払いと駐車場使用の開始を承諾しました。
    その後、書類の返送が期限以内に来ず、電話・メール・現地への手紙で催促をしていますが、不通・折り返しなしの状態が続いています。

    【質問1】
    ①申し込み書・契約書はないですが、駐車料金を払って駐車場を使用している以上、契約が成立していると見なしてよいか

    【質問2】
    ②①がYESの場合、解約通知は通常締結している契約書の内容に則り、相手に送付してよいか

    【質問3】
    ③契約書を締結した場合には、契約書に駐車場内の事故等は借主の責任となる旨を記載しているが、締結をしていない今回のケースでは同様の責任を求めることができるか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > ①申し込み書・契約書はないですが、駐車料金を払って駐車場を使用している以上、契約が成立していると見なしてよいか
    >
    当事者が,特に何も言っていなければ,口頭のみで契約が成立し,契約書は必ずしも要しないというのが原則です。
    ただ,今回は,申込書,駐車場使用契約書の締結が必要であることを伝えていますので,これらの書面の到達を、停止条件とするか,、解除条件とするかという点はありますが,契約の成否に関係させることができると思います。

    >
    > 【質問2】
    >
    > ②①がYESの場合、解約通知は通常締結している契約書の内容に則り、相手に送付してよいか
    >
    ①で停止条件的に考えると,申込書,駐車場使用契約書が届いていないのであれば,契約は成立していないと考えることができるので,不法使用だというスタンスでの通知になると思います。
    ①で解除条件的に考えると,契約はいったん成立しているけど,申込書,駐車場使用契約書の不到達により契約が成立しなかったものとなると考えることができるので,到達期日を定めて,その期日までに到達しなければ契約が成立しなかったものとなるとの通知になると思います。


    > 【質問3】
    >
    > ③契約書を締結した場合には、契約書に駐車場内の事故等は借主の責任となる旨を記載しているが、締結をしていない今回のケースでは同様の責任を求めることができるか。

    この点は,駐車場使用契約が,自動車の寄託であるか駐車場所の賃貸借であるかにより異なります。この両者の違いは,駐車場の構造,入り口に鍵などが設置しているか,管理人が存在するか等の事情により判断されているようです。
    自動車の寄託であれば,商法595条による善管注意義務がありますので,駐車場内の事故について,賠償請求をされる危険性はないとはいえないと思います。
    これに対し,駐車場所の賃貸借であれば,駐車場内の事故について,駐車場管理者側が賠償請求される危険性はほとんどないと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    教えて下さい。妻は精神不安定で、二言目には離婚と言い、弁護士依頼等して困っています。『仲良く愛犬と3人でいよう』と諭してきましたが、『もう無理なら離婚届を出せばいい。愛犬に会わせてくれて、たまに家へ連れ帰らせてくれれば、それ以上は言わない』と手紙を書いたら、本当に離婚届を出されました。
    今後、愛犬に会わせたりしてくれるか心配で、そうでない場合に取り戻せるかのご相談です。
    【ポイント】
    ①愛犬は大型犬。私の友人から私が授かった。
    ②元々別居婚。私は兵庫、妻は福岡在住。妻が愛犬と居住。私は月に10日程福岡へ帰省。
    ③妻は精神科受診、眠剤等服用。
    ④妻は酒癖が悪く、飲みに行けば深酒午前帰り平気。
    ⑤妻は自営業(土建屋)で借金あり。
    ⑥妻は過去に自営業(水商売)もしており、復帰の可能性示唆。
    ⑦妻は田舎の持ち一軒家も、売る可能性示唆。住宅街にある賃貸の実家兼土建屋事務所へ移住の可能性示唆、犬居住×
    ⑧妻はヘビースモーカー。
    ⑨実家事務所にいる母親も事務所に来る従業員もヘビースモーカー。事務所やトイレも常にタバコ臭く有害。テレビ音量大で騒音。
    ⑩愛犬はリンパ癌疑いあり、投薬経過観察中。
    ⑪婚姻中、福岡の家のローンや生活費も私が出していた。
    ⑫私は賃貸ワンルーム住みも、愛犬を引き取れば引っ越す。借金なし。愛犬を授けてくれた友人や親戚は持ち一軒家で、預けることも可能で面倒も見てくれる。

    【質問1】
    環境・精神・酒癖・喫煙、愛犬への健康被害は計り知れず。愛犬は私の特有財産ですよね?愛犬は私と妻にだけ心を許し懐いていますが、良好な環境・経済・生活も整う私が取り戻せる可能性は高いでしょうか?

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    愛犬は法律上物ですが,一般的な物とは違い,育てなければなりません。
    婚姻期間中に育てていた場合,その食事は共有財産から出ていたことになるので,婚姻前に購入した自宅,乗用車であっても、婚姻期間中にそのローンを支払っていれば,共有財産の割合を考えることができると言う理屈が当てはまる可能性があります。
    そして,現在,離婚しているとのことですので,相手宅から無断で物を持ち出すと,親族相盗例の適用がありませんので,窃盗,相手が抵抗していたときには強盗の犯罪が成立する危険があります。これは,愛犬が特有財産でも,誰か(弁護士を含む)に同伴してもらっても影響はありません。
    彭彭としては,動産引渡しの裁判を起こし,そこで判決をもらい,相手が応じないときに動産執行を行うべきと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流調停の審判で直接交流月1回などになった場合についてです。

    【質問1】
    連れ去りの危険があるため、会う場所はこちらで指定したいのですが、審判前に指定しておいたほうが良いのですか?

    【質問2】
    審判でもしかしたら間接交流のみになる場合もあると思うのですが、私としたら間接交流が希望なのですが、どのタイミングで直接交流の場所を指定すべきでしょうか。

    山崎 佳寿幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 連れ去りの危険があるため、会う場所はこちらで指定したいのですが、審判前に指定しておいたほうが良いのですか?
    >


    裁判所で場所を決定する場合もありますので,もし希望する場所があるのであれば,審判前に主張しておいた方がよいと思います。

    > 【質問2】
    >
    > 審判でもしかしたら間接交流のみになる場合もあると思うのですが、私としたら間接交流が希望なのですが、どのタイミングで直接交流の場所を指定すべきでしょうか。

    予備的な主張として,「仮に直接交流による面会交流とするのであれば,」として,主張すればよいと思います。

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