なかにし のりたか

中西 法貴 弁護士 プロフィール

所属事務所: くろしお法律事務所
所在地: 高知県高知市本町2-2-27 CMJ高知ビル5階
大橋通駅徒歩1分
受付時間
中西 法貴弁護士

離婚は女性だけの問題だろうか?男性だって離婚で悩むはずだ。

くろしお法律事務所
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事務所内はバリアフリーですので、ベビーカーや車椅子もそのままお入りいただけます。

離婚問題を扱う男性弁護士

離婚には、女性には女性の、男性には男性の悩みが「必ず」あります

離婚問題といえば、女性の問題であるようなイメージがあるかもしれません。また、離婚問題を扱う弁護士といえば、女性弁護士であるようなイメージもあるかもしれません。

しかし、離婚問題に直面すれば、男性だって当然悩みます。
父親だって可愛い子どもに会えなくなるのはつらい。
財産分与や慰謝料という金銭の面にしても不安は尽きない。

私も、家庭を持ち子どもを持つ1人の夫であり父親です。これまでの弁護士としての経験の中で、離婚のご相談は数えきれないほど受けてきました。

その中で実感していることは、女性には女性の、男性には男性の悩みが「必ず」あるということです。

離婚問題を扱う男性弁護士がいてもいいじゃないか。

あなたの離婚問題の解決に向けて伴走者となれる、そんな弁護士でありたいと思います。

LINE相談やってます!

メール又LINEでのお問い合わせがスムーズです。

(1)本サイトの下記にあるメールフォームか
(2)https://works.do/R/ti/p/0916@asiro
   にアクセスしてください。

その際は、以下を教えてください。
①お名前
②電話番号
③相談内容  

中西 法貴 弁護士の取り扱う分野

  • 【男性からのご相談について解決実績多数/感謝の声あり】【法テラス利用可】【女性スタッフ在籍】離婚問題における男性の悩みに伴走します。
    相談料
    開始後60分につき5,500円(税込)
    それ以降、30分区分ごとに5,500円(税込)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ヤミ金対応
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    IT・通信
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

大学時代に始めた社交ダンスを現在も続けています。

また、社会人バンドも組んでおり、たまにライブ活動などもしています(担当は、VoとG)。
高知弁護士会を代表するボーカリストであると自負しています(笑)。

以前はゴルフもしていましたが、子供が生まれてからはひたすら育児に追われ、すっかりご無沙汰になっています。

その代わり、家族でキャンプをはじめとするアウトドアに出掛ける機会はとても多くなりました。
自宅ではキャンプギアがかさばっていますが、子供たちは立派なキャンパーに育っていっています。

私が弁護士としてご相談をお受けする際に特に心がけていることは、何よりも「わかりやすさ」です。
難しいことを難しく話すようなことはしません。ホワイトボードなどを用いて図解しながら説明させていただくこともよくあります。

私たちは、そのトラブルについて、全体像であったり、今後の展開などが見えてこないから不安を感じるのです。敵の姿が見えていないから、自分の中で実際よりも敵を大きく想像してしまうわけですね。

特に、現代ではインターネットによって誰でも色々な情報を入手することができてしまいます。これは良いことである反面、多すぎる情報に溺れてしまって、せっかくの情報が活かせないという負の側面もあります。情報の理解を誤ってしまった結果として、楽観しすぎたり悲観しすぎたりすることになりがちです。

私たち弁護士の役割のスタートは、この「情報選択」の点にあると思っています。雑多な情報の中から、その人にとって必要なものを選別して、その情報はどうやって活用するのか、その情報の先にどのような展開があり得るのか、それをお示しするのが私たち弁護士が行う「法律相談」なのです。
その後、事件としてご依頼いただいた場合には、それら情報から考えられる最善のゴールまで弁護士が伴走することになるのです。

私たちにとって身近であるものの、その人の人生にとって決定的な分岐点となってしまう「離婚」。今、私はこの離婚の問題に取り組んでいます。その人が前向きとなれる解決の実現に向けて、お手伝いをさせていただきます。

資格

  • ファイナンシャルプランナー

所属団体・役職

  • 日弁連リーガルアクセスセンター委員
  • 高知弁護士会憲法委員会委員長
  • 高知弁護士会法律相談センター副委員長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    高知弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 稲井孝之法律事務所

学歴

  • 土佐高等学校卒業
  • 一橋大学法学部卒業

中西 法貴 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    別居、子持ち(赤ちゃん産まれたて)1人

    去年の旦那の給料支払い金額380万円
    私の収入0円

    の場合の婚姻費用請求はいくら請求できますか?

    私の家賃は7万円〜で彼の家賃は会社負担で0円と聞いてますが(不明)です。

    【質問1】
    婚姻費用請求する場合いくらもらえるか

    【質問2】
    私が収入0円の場合と100万円以内の場合

    【質問3】
    彼の借りてる場所が家賃実費の場合と会社負担の場合請求額がかわるのか

    中西 法貴弁護士

    【質問1】 婚姻費用請求する場合いくらもらえるか
     現在の家事実務では、裁判所が公表している「算定表」というものが、いわゆる相場として機能しています。
     いただいた情報からしますと、婚姻費用は月額約8万円になるものと見込まれます。

    ※「算定表」につきましては、インターネットで、「裁判所 算定表」と検索してみてください。通常、1番上に裁判所のサイトが表示され、その中に入ると見つかると思います。


    【質問2】私が収入0円の場合と100万円以内の場合
     上で触れました「算定表」によれば、仮に相談者様の年収に応じて、婚姻費用月額は以下のように変化していくと見込まれます。
    ●100万円の時⇒婚姻費用は月額約6~7万円
    ●75万円の時⇒月額約6~7万円  ※100万円の時とさほど変わらず。
    ●50万円の時⇒月額約7~8万円


    【質問3】 彼の借りてる場所が家賃実費の場合と会社負担の場合請求額がかわるのか
    夫に家賃負担があるか否かで、婚姻費用の額には多少の影響はあります。
    大雑把にいえば、家賃負担が「ある」時よりも「ない」時の方が、婚姻費用負担額は多少なりとも多くなるでしょう。

  • 【相談の背景】
    妻が不倫をして子供を勝手に連れて家を出て行きました。
    現在、離婚調停中です。
    妻の弁護士から和解案として、
    ・子供の親権は父
    ・監護権は母
    ・子の面倒は月半分くらいでお互いが面倒を見る
    というものを提示されました。
    そこでご質問があります。

    【質問1】
    親権と監護権を別々にすることで不都合や不利益などはあるのでしょうか?

    【質問2】
    2026年から共同親権が施行されるとのことですが、この条件を受け入れた場合、共同親権になってからこちらに不利益はありますか?

    【質問3】
    月半分くらいで面倒を見るとなると、養育費はどのようになりますか?

    中西 法貴弁護士

    妻側が親権と監護権の両方を持つことになる可能性はある程度あると思います。
    ただ、立場の強弱という観点で見ると、必ずしも不利益ともいえないように思います。

    つまり、現状の「単独親権」を前提にすると、
    「財産管理権と身上監護権を持っている親」↔「何も持っていない親」
    という構図になります。
    何も持っていない方の親は、子との接触の機会を維持するためには、面会交流を求めていくしかありません。
    フルパッケージの親権を争って負けてしまった場合、面会交流しか残らないということですね。

    他方で、「共同親権」となると、
    「財産管理権の一部と身上監護権を持っている親」↔「財産管理権の一部を持っている親」
    という構図になります。
    子に関する重要な契約等の場面で、後者の親は子に関わることができます。
    この場合、面会交流+αの立場が残っているいうことができます。

    ご相談者様が「単独親権」を取得できる可能性が高いのであれば、親権と監護権を分属させずに、フルパッケージの親権を取得するよう争っていくのがベストです。
    しかし、それが難しいということであれば、将来的に面会交流+αの立場を獲得できる方向性を視野に入れるというのも一手かと思います。

    なお、このあたりまでくると、実際の法律相談で、離婚問題に通じた弁護士から直接助言を受けられた方がよいですね。

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