なかにし のりたか

中西 法貴 弁護士 プロフィール

所属事務所: くろしお法律事務所
所在地: 高知県高知市本町2-2-27 CMJ高知ビル5階
大橋通駅徒歩1分
受付時間
中西 法貴弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    別居、子持ち(赤ちゃん産まれたて)1人

    去年の旦那の給料支払い金額380万円
    私の収入0円

    の場合の婚姻費用請求はいくら請求できますか?

    私の家賃は7万円〜で彼の家賃は会社負担で0円と聞いてますが(不明)です。

    【質問1】
    婚姻費用請求する場合いくらもらえるか

    【質問2】
    私が収入0円の場合と100万円以内の場合

    【質問3】
    彼の借りてる場所が家賃実費の場合と会社負担の場合請求額がかわるのか

    中西 法貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 婚姻費用請求する場合いくらもらえるか
     現在の家事実務では、裁判所が公表している「算定表」というものが、いわゆる相場として機能しています。
     いただいた情報からしますと、婚姻費用は月額約8万円になるものと見込まれます。

    ※「算定表」につきましては、インターネットで、「裁判所 算定表」と検索してみてください。通常、1番上に裁判所のサイトが表示され、その中に入ると見つかると思います。


    【質問2】私が収入0円の場合と100万円以内の場合
     上で触れました「算定表」によれば、仮に相談者様の年収に応じて、婚姻費用月額は以下のように変化していくと見込まれます。
    ●100万円の時⇒婚姻費用は月額約6~7万円
    ●75万円の時⇒月額約6~7万円  ※100万円の時とさほど変わらず。
    ●50万円の時⇒月額約7~8万円


    【質問3】 彼の借りてる場所が家賃実費の場合と会社負担の場合請求額がかわるのか
    夫に家賃負担があるか否かで、婚姻費用の額には多少の影響はあります。
    大雑把にいえば、家賃負担が「ある」時よりも「ない」時の方が、婚姻費用負担額は多少なりとも多くなるでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻が不倫をして子供を勝手に連れて家を出て行きました。
    現在、離婚調停中です。
    妻の弁護士から和解案として、
    ・子供の親権は父
    ・監護権は母
    ・子の面倒は月半分くらいでお互いが面倒を見る
    というものを提示されました。
    そこでご質問があります。

    【質問1】
    親権と監護権を別々にすることで不都合や不利益などはあるのでしょうか?

    【質問2】
    2026年から共同親権が施行されるとのことですが、この条件を受け入れた場合、共同親権になってからこちらに不利益はありますか?

    【質問3】
    月半分くらいで面倒を見るとなると、養育費はどのようになりますか?

    中西 法貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻側が親権と監護権の両方を持つことになる可能性はある程度あると思います。
    ただ、立場の強弱という観点で見ると、必ずしも不利益ともいえないように思います。

    つまり、現状の「単独親権」を前提にすると、
    「財産管理権と身上監護権を持っている親」↔「何も持っていない親」
    という構図になります。
    何も持っていない方の親は、子との接触の機会を維持するためには、面会交流を求めていくしかありません。
    フルパッケージの親権を争って負けてしまった場合、面会交流しか残らないということですね。

    他方で、「共同親権」となると、
    「財産管理権の一部と身上監護権を持っている親」↔「財産管理権の一部を持っている親」
    という構図になります。
    子に関する重要な契約等の場面で、後者の親は子に関わることができます。
    この場合、面会交流+αの立場が残っているいうことができます。

    ご相談者様が「単独親権」を取得できる可能性が高いのであれば、親権と監護権を分属させずに、フルパッケージの親権を取得するよう争っていくのがベストです。
    しかし、それが難しいということであれば、将来的に面会交流+αの立場を獲得できる方向性を視野に入れるというのも一手かと思います。

    なお、このあたりまでくると、実際の法律相談で、離婚問題に通じた弁護士から直接助言を受けられた方がよいですね。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    妻と離婚訴訟中で判決に納得がいかず控訴をし、まもなく控訴審が始まります。
    当方は弁護士を付けず裁判をしております。
    調停開始からすでに4年が経ちます。離婚調停が始まりそれに併せて婚姻費用分担審判があり、その時点での収入から毎月当方が支払いを続けています。婚姻費用分担が決まり毎月支払いをしていますが、決まった翌年から当方の収入が激減したのですが支払額の見直し請求ができる事を知らずに今日まで払い続けました。

    【質問1】
    婚姻費用分担の支払額の見直しの調停ができる事を知らずに3年ほど支払いを続けていました。遡っての返還要求は可能でしょうか?
    アドバイスをお願いいたします。

    中西 法貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    減収によって養育費や婚姻費用の減額を求める場合、一般的に家庭裁判所は、「減額調停や減額審判を申し立てた時」を減額のスタート時点とするのが原則です。これを前提とすると、遡っての返還要求は「原則不可」ということになります。

    もっとも、減収の程度があまりに大きく、たとえば自分の本来の収入だけでは婚姻費用の支払を継続できず、借金を積み重ねながら支払を続けてきたなどの事情がある場合には、「減収した時」が減額のスタート地点とされる可能性もあります。これを前提とすると、過払部分の全てとまではいかないかもしれませんが、一定範囲で遡っての返還が認められる余地はあります。

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  • 後遺障害認定

    【相談の背景】
    昨年の7月21日に車対車の非接触事故に遭ってしまい先日後遺障害の診断書を書いてもらう事になりました。
    事故状況は右直事故となります。
    私の怪我は頸椎捻挫、腰椎捻挫、右手首の靱帯損傷、左足首の靱帯損傷です。

    足首以外は完治していますが、足首はMRIとレントゲンで靭帯が伸びている(グラグラでは無い)事は確認できています。

    担当医に関節可動域の検査をお願いしたのですが、骨折してるわけでは無いから必要ないと言われてしまいました。

    【質問1】
    自覚症状として左足の不安定感(動揺関節)があるのですが、医師が可動域の検査をしないと決めた場合、後遺障害の診断書を損害保険料率算出機構に提出しても意味がないのでしょうか?

    中西 法貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうでしたか。

    それであれば、少なくともストレス撮影の結果は後遺障害診断書に反映されているわけなので、一旦現状の診断書内容のままで等級認定に回してしまうのも手かと思います。動揺関節の認定ではこの点が最重要ですから。

    仮に等級認定結果が芳しくなく、異議申立てを検討しなければならないことになったら、その時点であらためて主治医に相談されるのがよろしいかと。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    離婚調停中の妻側です。夫が申立人、私が相手人です。子供が1人いて私が別居先で養育しています。申立人とは同じ都道府県内ですが、居住地が異なります。

    先日1回目の離婚調停が終了しました。
    現在、面会交流で揉めています。

    私としては一刻も早く離婚したいので、「お互いの離婚の意志と親権については明確の為、先に離婚届を出させて欲しい。離婚後に面会交流調停で話し合うのはどうか」と提案したところ「この離婚調停で全てが決まるまでは離婚はするつもり無い」と夫から言われました。

    また、調停中に同席した相談員の方から、
    離婚調停中に養育費にいくらか上乗せ出来るので婚姻費用の請求をしてみてはどうか?と勧められました。

    婚姻費用の請求が、離婚を少しでも早急に進めるトリガーになるのではと思い、別途婚姻費用調停をこちらから申し立てようと思っています。

    【質問1】
    こちらから調停を申し立てる場合、基本的に相手方の居住地の家庭裁判所への申立てになると思いますが、現在離婚調停を行っている家庭裁判所(私の居住地)にしても良いですか?

    【質問2】
    離婚調停中であれば、同日で婚姻費用調停を行なってもらえますか?

    中西 法貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問①について】
    家事事件手続法9条では、「家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。」と規定されています。
    本体となる離婚調停と、新たに追加する婚費調停は、関連性を有する事件ですから、離婚調停を行っている家庭裁判所に申立てをすれば、その裁判所で受理してもらえると想います。

    【質問②について】
    同一の裁判所に2つの関連性を有する調停事件が存在する場合、「併合」といって、2つの事件をくっつける処理がされるのが通常です。
    ですので、本件の場合、離婚調停の期日と婚費調停の期日は、同一日に行われることになると思いますよ。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚時にかかる弁護士費用について、当初弁護士から全部コミコミで50万でやりますとお話がありそれでお願いしました。
    50万の中には話し合いで解決しても、訴訟になっても50万との事でした。
    結局は訴訟となり、相手方から130万の支払が確定したら成功報酬の請求が来ました。話が違うと言っているのですが、相手にされません。どうすれば良いのでしょうか?大手事務所とかではなく個人事務所で弁護士1名、事務員2名の弁護士事務所です。契約書的な物もありません。50万支払時には訴訟になるかもまったくわからないから状況でした。

    【質問1】
    支払いを拒む事は可能なのでしょうか?
    県の弁護士協会的なところに訴える事は可能なのでしょうか?

    中西 法貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士は、事件をお引き受けするにあたり、報酬に関する事項を盛り込んだ「委任契約書」を作成しなければならないことになっています(弁護士職務基本規程の30条)。
    そのため、委任契約書が作成されていないという点にそもそもの問題性があります。

    ちなみに、我々弁護士が事件をお引き受けする時の費用は、
    ①事件お引き受け時点でいただく仕事料である「着手金」、そして、
    ②事件終了時点で成果に応じていただく「報酬金」という、
    入口と出口の2箇所で発生することが多いです。

    ご相談内容を拝見する限りの印象では、担当弁護士さんは、今回の「50万円」という金額を①の「着手金」のこととして捉えており、「裁判になるならないを問わず仕事料は50万円一律にします。裁判まで進んだとしても増額はしません。但し、最終成果に応じた報酬金は別途頂戴します。」という意図だったのではないかという気もしました。

    なお、各県にはそれぞれ「弁護士会」があります。弁護士会には、依頼者と担当弁護士の間のトラブルを調整する「紛議調停委員会」というものが設置されていますので、本件であればそちらをご利用になられることも可能かと思われます。

    ご参考までに。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    財産分与について。
    主人と離婚調停しています。不倫した相手方が申し立てしました。
    財産分与のため財産目録を渡されました。私の財産は取らないとありました。しばらく調べてみたら、まだ他に口座があるのが分かり、保険類も証書がありましたので開示をといいました。
    すると無いと言われて拒否されましたので、証書コピーや銀行カードのコピーを書面にしました。すると、わたしの貯金も開示をいわれました。
    私からはとらない話が、開示請求したら見せろというのは納得できませんが、通帳残高コピーをだしました。結婚前から貯めておいた貯金は開示しなくていいはずですよね?

    【質問1】
    調停の方は、結婚前のもみせるんですよと言います。その口座の履歴が結婚後に、動いていたら財産分与になるといわれましたが、少し引き出したりしたら残高全て対象ですか?

    【質問2】
    まとまった額で、結婚後しばらく放置していました。出産し結婚合意一年は少し増えてはいます。無職になり収入がとまりそのままです。これを開示しないといけないのですか

    【質問3】
    その銀行は結婚後は近くにないため、他行に変えるため解約しました。その後別の銀行に預けました。それだけで全部財産分与になりますか?振り込みにしてなくて、おろして入金しました。

    中西 法貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職金等について財産分与の対象となる部分は、基本的には、「支給金額×結婚後の年数/総勤務年数」の計算式で算出できます。ですので、勤務年数が6年で、このうち結婚後の年数が1年にとどまるとすれば、「支給金額×1/6」が財産分与対象となり得る部分になります。
    ですので、逆に言えば、「支給金額×5/6」の部分については財産分与の対象にならないと主張してよいと思います。

    200万円についてお母様と学費返済に関するお話があったとのことですが、実務的な感覚からいえば、その200万円部分を分与対象から外すのは難しいように思います。

    概要はここまで申し上げたとおりです。
    なお、ご相談者様の実情に即した具体的主張を組み立てていくためには、お近くの法律事務所にて面談の法律相談を受けられることをオススメします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻が不倫をして子供を勝手に連れて家を出て行きました。
    現在、離婚調停中です。
    妻の弁護士から和解案として、
    ・子供の親権は父
    ・監護権は母
    ・子の面倒は月半分くらいでお互いが面倒を見る
    というものを提示されました。
    そこでご質問があります。

    【質問1】
    親権と監護権を別々にすることで不都合や不利益などはあるのでしょうか?

    【質問2】
    2026年から共同親権が施行されるとのことですが、この条件を受け入れた場合、共同親権になってからこちらに不利益はありますか?

    【質問3】
    月半分くらいで面倒を見るとなると、養育費はどのようになりますか?

    中西 法貴弁護士
    回答

    【質問1】( 親権と監護権を別々にすることで不都合や不利益などはあるのでしょうか?)
    ⇒ 親権とは、平たくいえば、「子どもの財産管理をする権利」と「子どもの身の回りのお世話をする権利」が合わさって成り立っています。このうち後者のことを「監護権」と呼んでいるわけですね。
     監護権者には、子どもを代理して法律行為を行う権限がありませんので、子どもに関わる様々な場面で、「親権者」に同意をもらわなければなりません。親権者は、子どもと一緒に暮らしていなくても子どもの様々な場面に関わることができるというわけです。
     その意味で、「親権」を取得している者から見た場合、親権と監護権の分属には特段デメリットがあるわけではないように思います。

     
    【質問2】( 2026年から共同親権が施行されるとのことですが、この条件を受け入れた場合、共同親権になってからこちらに不利益はありますか?)
    ⇒ 裁判所が共同親権を認めるのは、
     ① 父親又は母親が子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき
     ② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
    です。
     わかりにくいですが、②の最後のところにある、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」という箇所に着目いただくべきかと思います。
     本件の場合、親権と監護権を分属させ、1ヵ月の半分ずつ子どもの面倒をみていくということですから、むしろ、「父母が共同して親権を行うことができる」場合であると評価しやすいと思います。したがって、これをデメリットと呼ぶかどうかはともかく、将来的に母側から共同親権の申立てがあった場合、認められやすいということになります。
     母親側は、将来的に共同親権が認められる可能性が高いと考えて、現時点では監護権のみ取得して親権は譲るという提案をしてきているかもしれませんね。


    【質問3】( 月半分くらいで面倒を見るとなると、養育費はどのようになりますか?)
    ⇒ 父母双方が子に対して同程度の負担を負うと考えれば、養育費のやり取りはしないという結論でも十分合理性はあるように思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    会社員ですが、離婚調停中です。養育費算定にあたり、基礎年収で質問です。

    【質問1】
    株式で得た利益は、給与に上乗せされて、基礎年収とされてしまうのでしょうか?

    中西 法貴弁護士
    回答

    株式の配当収入については、基礎収入に加算することになると思います。実際、配当収入を基礎収入としてカウントして婚姻費用や養育費の月額を算定している事例はあります(東京高裁令和元年12月19日など)。

    他方で、保有株式の売却などで差益が生じたという場合には、生活資金に充てるために売却したという事情がない限り、当該差益部分を基礎収入に加算することはしません。もともと生活資金とは関係のない資産の売却にすぎないという評価になるためですね。

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  • 後遺障害認定

    【相談の背景】
    昨年の7月21日に車対車の非接触事故に遭ってしまい先日後遺障害の診断書を書いてもらう事になりました。
    事故状況は右直事故となります。
    私の怪我は頸椎捻挫、腰椎捻挫、右手首の靱帯損傷、左足首の靱帯損傷です。

    足首以外は完治していますが、足首はMRIとレントゲンで靭帯が伸びている(グラグラでは無い)事は確認できています。

    担当医に関節可動域の検査をお願いしたのですが、骨折してるわけでは無いから必要ないと言われてしまいました。

    【質問1】
    自覚症状として左足の不安定感(動揺関節)があるのですが、医師が可動域の検査をしないと決めた場合、後遺障害の診断書を損害保険料率算出機構に提出しても意味がないのでしょうか?

    中西 法貴弁護士
    回答

    ストレス撮影は行われましたか?
    可動域の測定と、ストレス撮影の画像所見は、動揺関節として後遺障害を認定する上では必須かと思われます。
    主治医にあらためて実施をお願いすべきでしょうし、それでもどうしても対応してくれないということであれば、紹介状を出してもらって他院で検査してもらうことも必要かもしれませんね。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    5年前に、当時9歳の子を連れて再婚しました。今15歳です。下には再婚後に生まれた実子がいて今年5歳です。
    どちらも女の子です。
    1か月前に、夫が洗面所に古い携帯を仕掛け、娘が写っていました。
    夫は全て認めて謝罪していますが、娘を守る為現在別居中です。

    【質問1】
    別居中でも、慰謝料請求することは可能ですか?
    また別居なので、同時に生活費も請求することが可能でしょうか?
    すぐに離婚ではなく、とりあえず別居と思ったのは、下の子の事もあり、私もまだまだ整理がつかない

    中西 法貴弁護士
    回答

    どれくらいの期間にわたり、どのような映像が撮られていたのかなど、盗撮の内容・程度にもよると思いますが、盗撮は不法行為に該当し得ますので、被害者であるお子さんからご主人に対して「盗撮行為に対する慰謝料」を請求する余地はあるかと思います。

    別居中でも、ご主人には婚姻費用の分担義務がありますので、ご主人に対する生活費の請求は可能です。
    なお、請求できる金額の目安は、裁判所のホームページにある「算定表」と呼ばれるグラフでご確認いただくとよいと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻が乳児を連れて家を出て現在別居状態です。
    別居期間は約1年になります。
    出ていった理由の詳細は記載出来ませんが、価値観や意見の違いと、妻は子育てのストレス、私は仕事のストレスのため、夫婦間の口論はありました。ただDVはありませんでしたし、罵声を浴びせての怒鳴り合いなどは無かったです。
    現在、婚姻費用、面会交流、離婚に関して調停中です(面会交流と離婚は私からの申立てです)。
    それぞれに関してご相談させて頂きたいです。

    【質問1】
    請求されている婚姻費用に関して、婚姻費用算定表に対して、同居義務違反を理由に減額出来た事例はあるのでしょうか?また同居中に夫婦の生活費の支払い金額をベースに、婚姻費用を主張する事は可能でしょうか?

    【質問2】
    第1回婚費調停では前年の源泉徴収票を元に算出と言われましたが、前回、最新源泉徴収票の提出を求められました。提示しない場合、調査嘱託も示唆されましたが、どの時点の年収ベースかの指標はありますでしょうか?

    【質問3】
    面会交流の頻度が妻から一方的な言い分で月1回なのですが、同居中は毎日のお風呂や子守など可能な限り育児に協力していました。子供を愛していますが、面会交流の頻度を上げるにはどういう主張が可能でしょうか?

    【質問4】
    離婚時の財産分与に関して、別居期間は対象外にする事が可能と聞いてます。婚姻後、同居を開始するまで半年ほど別居の期間があります。現在の別居期間と合わせて、財産分与の対象期間から除外可能でしょうか?

    中西 法貴弁護士
    回答

    > 【質問1】
    婚姻費用支払義務と夫婦同居義務は表裏の問題と言われております。そのため、同居義務違反の程度が著しいことが客観的に明らかな場合(※不貞行為に及び、それが露見したために別居し始め、不貞相手と同居し始めるなど)には、婚費の支払額を減額することができる場合があります。
    もっとも、実際の調停実務的には、別居原因について深掘りし始めると、紛糾・長期化してしまうことが多いため、上記のような同居義務違反を理由とした減額はよほどの露骨な場合に限定されると考えた方が無難です。

    次に、婚姻費用の額については、通常は、算定表による標準算定方式に従うことになります。もっとも、同居中の生活費負担実態を詳細に説明して、算定表との乖離が大きいということを主張していくのは戦略としてはアリだと思います。

    > 【質問2】
    基本的には、把握できている範囲における「最新」と考えてよいと思います。

    > 【質問3】
    面会交流の頻度については、同居中に実施されていた育児内容、お子さんへの想い、相手方の負担の程度、お子さんの年齢・生育状況などを考慮した上で決めることになるでしょう。
    「月1回程度」というのは、裁判所が設定する標準的な面会実施頻度ですので、それをもっと増やしていくとすれば、上に挙げたような要素について、「月1回では子供のためにならないんだ」ということをしっかり主張していくことかと想います。

    > 【質問4】
    財産分与の対象となるのは、「結婚後に夫婦の協力関係のもとで形成された財産」です。入籍したものの、その後、同居することも家事などの分担をすることもなく、つまりは籍が入っているという点以外独身時代と全く変わらない生活が継続した期間があるということであれば、その間に形成された財産部分を分与対象から除外するよう求めることは、理屈としては可能だと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚時の財産分与に関して、結婚前に蓄えてた口座(A)があり、結婚してからも給料が約4ヶ月ほどその口座に振り込まれ、その後別口座(B)に給料が振り込まれるように致しました。

    【質問1】
    結婚してまだ3年程ですが、離婚となった場合、当初4ヶ月だけ使ってた口座(A)は全額財産分与の対象になりますか?

    中西 法貴弁護士
    回答

    財産分与は、「結婚期間中に夫婦で形成した財産」を清算する手続です。そのため、結婚前から有していた財産は、結婚期間中に夫婦で形成した財産ではないため、分与の対象にはなりません。

    ですので、本件でA口座について財産分与の対象となるのは、「結婚後に振り込まれた4ヶ月分の給与部分」のみであり、口座全体が分与対象になるわけではありません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    夫に女が出来て離婚する事になりました。
    離婚の条件として持ち家を私の名義に変更してもらうとしています。
    まだ夫名義の住宅ローンが残っているので繰り上げ返済をしたいのですが、私の貯金から夫に貸してローンを無くしてから離婚、財産分与として名義変更したいです。

    【質問1】
    ①妻から夫に800万貸すのですが、もちろん借用書作成し、月々振り込んでもらう予定ですが、この場合贈与税はかからないですか?

    【質問2】
    繰り上げ返済完了したら離婚し、家の名義変更をしたいと思っています。
    離婚後の財産分与なので、こちらも税金はかからないですよね?

    中西 法貴弁護士
    回答

    > 【質問1】
    > ①妻から夫に800万貸すのですが、もちろん借用書作成し、月々振り込んでもらう予定ですが、この場合贈与税はかからないですか?

    ちゃんと返済の約束がなされていて、実際にそれが実行される予定である限り、「贈与」ではなく「消費貸借」に該当しますので、贈与税はかかりません。

    > 【質問2】
    > 繰り上げ返済完了したら離婚し、家の名義変更をしたいと思っています。
    > 離婚後の財産分与なので、こちらも税金はかからないですよね?

    離婚に伴う財産分与とは、結婚期間中に夫婦が共同で築いた共有財産を分け合い、これに対する「自分の持分を清算する」手続であり、新たに外部から財産を「取得する」手続ではありませんので、原則として贈与税はかかりません。
    但し、夫婦共有財産に対する夫婦それぞれの持分割合は「2 分の1」が基本ですので、財産分与の金額が多すぎると税務当局に判断される場合には、贈与税が課税される場合があるといわれています。
    もっとも、夫婦が結婚期間中にどのようにして財産を形成していったかの実情は様々ですし、離婚に至った理由も様々です。ですので、先ほど申し上げた「2分の1」を超えたら即贈与税が課されるのかといえば、実際にはそのようなことはありません。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    財産分与について。
    主人と離婚調停しています。不倫した相手方が申し立てしました。
    財産分与のため財産目録を渡されました。私の財産は取らないとありました。しばらく調べてみたら、まだ他に口座があるのが分かり、保険類も証書がありましたので開示をといいました。
    すると無いと言われて拒否されましたので、証書コピーや銀行カードのコピーを書面にしました。すると、わたしの貯金も開示をいわれました。
    私からはとらない話が、開示請求したら見せろというのは納得できませんが、通帳残高コピーをだしました。結婚前から貯めておいた貯金は開示しなくていいはずですよね?

    【質問1】
    調停の方は、結婚前のもみせるんですよと言います。その口座の履歴が結婚後に、動いていたら財産分与になるといわれましたが、少し引き出したりしたら残高全て対象ですか?

    【質問2】
    まとまった額で、結婚後しばらく放置していました。出産し結婚合意一年は少し増えてはいます。無職になり収入がとまりそのままです。これを開示しないといけないのですか

    【質問3】
    その銀行は結婚後は近くにないため、他行に変えるため解約しました。その後別の銀行に預けました。それだけで全部財産分与になりますか?振り込みにしてなくて、おろして入金しました。

    中西 法貴弁護士
    回答

    【質問1】について
    開示すべきは、結婚前の通帳履歴というよりも、「結婚時点」の通帳履歴ですね。それ以前の通帳履歴までさかのぼって開示する必要はありません。

    次に、「結婚後に履歴が動いていたら財産分与の対象になる。」という点は調停委員の説明は正確ではありません。
    自分が結婚前から保有している財産は、「特有財産」といわれ、財産分与の対象にはなりません。ご結婚前から保有している預貯金口座の場合、通常は、「別居日残高-結婚時残高」が結婚期間中に形成された財産部分となりますので、財産分与の対象となるのはその部分のみです。たとえば、結婚時点で100万円の残高があり、それが結婚後、色々な出し入れを経て120万円になったという場合、「120万円-100万円=20万円」が財産分与対象部分となります。

    【質問2】について
    質問1で申し上げたとおり、結婚時点の通帳残高がわかる履歴についての開示はすべきだと思います。
    その上で、堂々と「特有財産です」とご主張されるのがよいと思います。

    【質問3】について
    これは立証の問題になります。
    つまり、①もともとのA口座の解約と、その後の新規B口座への預け入れが、日時が近接している、②A口座の解約金額とB口座の預け入れ金額が同一であるなど、A口座とB口座の連続性が立証できるかどうかの問題になります。
    連続性があると説明できれば、「A口座残高」という特有財産が「B口座残高」に単に姿を変えただけということになりますから、財産分与の対象にはならないという結論になるでしょう。

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