小笠原 憲介 弁護士
【弁護士の対応】(1)長年の監護実績を丁寧に立証親権判断において、監護実績は最重要要素です。そこで弁護士として、以下の資料を整理・提出しました。• 別居後の生活状況を示す資料• 学校・保育園とのやり取り• 医療機関の受診記録• 日常の育児を担ってきたことを示す客観資料• 子どもの生活環境の安定性に関する証拠これにより、依頼者が継続的かつ安定的に監護してきた事実を裁判所に明確に示しました。(2)夫側の監護関与の乏しさを整理夫側は親権を主張していたものの、• 別居後の監護関与がほとんどない• 子どもの生活状況を十分に把握していない• 監護体制の具体的な提案が乏しいといった問題点がありました。これらを丁寧に主張し、夫側の親権主張には実質的な裏付けがないことを明らかにしました。(3)共同親権制度の施行を踏まえた法的整理夫側は「共同親権が始まるのだから自分も親権を持てる」と主張していましたが、制度が変わっても、• 子どもの利益• 監護実績• 監護能力等が最優先されるという原則は変わりません。弁護士として、制度の趣旨と現行法の運用を踏まえ、本件では単独親権が子どもの利益に最も適うことを法的に整理して主張しました。(4)結果:判決において単独親権を獲得裁判所は、• 妻の長年の監護実績• 子どもの生活環境の安定性• 夫側の監護関与の乏しさ・共同での親権行使の困難性を重視し、依頼者である妻に単独親権を認める判決を下しました。依頼者は、子どもの生活を守る形で離婚を成立させることができました。
共同親権制度の施行前後の親権争いで単独親権を獲得した離婚訴訟事例(長年の監護実績を立証し、妻側が単独親権を認められた事案)の
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