- 自己破産
建設業一人親方:500万円の借金を0円に。「実質的労働者」の主張で管財人費用20万円以上をカットし、負担最小限での破産に成功
相談前の状況
<個人事業主ゆえの「費用の壁」。破産したいのにお金がない>
依頼者様は建設業の「一人親方」として現場で働かれていましたが、生活費や経費の補填等で借金が500万円まで膨らんでしまい、返済不能の状態でした。
自己破産を検討されていましたが、ここで大きな壁が立ちはだかります。
通常、個人事業主の破産は、財産調査のために裁判所が選任する「破産管財人」がつくケース(管財事件)となることが一般的です。
この場合、弁護士費用の他に、初期費用として「管財人への予納金(最低20万円以上)」が別途必要となります。 「借金をなくしたいのに、そのための高額な費用が用意できない」という状態でした。
解決への流れ
<勤務実態を証明し「同時廃止」へ。初期費用なしで免責許可>
弁護士が依頼者様の働き方を詳細にヒアリングしたところ、形式上は「個人事業主(請負契約)」となっていましたが、実態は特定の会社の指揮命令下にあることが判明しました。
- 勤務実態: 実質1つの会社からのみ仕事を受け、指示命令に従っていた
- 拘束性: 勤務開始時間が厳格に決められていた
- 設備等: 業務に使用する道具は会社から支給され、住まいも社宅であった
これらの事実を積み上げ、「形式は個人事業主だが、実質は給与所得者(労働者)と同等である」と裁判所へ強く主張しました。
その結果、裁判所は依頼者様を労働者扱いとして認め、高額な予納金が必要な管財事件ではなく、安価で済む「同時廃止事件」として手続きを進めることが決定しました。
追加の管財費用の負担を回避し、無事に500万円の借金全額の免責(0円)が許可されました。
佐藤 和也 弁護士からのコメント
建設業界において、実態は雇用されている労働者であるにもかかわらず、形式的に「一人親方(個人事業主)」として扱われているケースは少なくありません(いわゆる偽装請負の問題)。
破産手続きにおいて、この区分は非常に重要です。個人事業主扱いのままだと、事業の清算手続きが必要とみなされ、費用と期間がかかる「管財事件」になりがちだからです。しかし、今回のように社宅や道具の支給状況、指揮命令系統を丁寧に主張・立証することで、一般の会社員と同じ「同時廃止」の手続きで進められる可能性があります。
「自分は個人事業主だから破産費用が高くなる」と諦める前に、まずはご相談ください。あなたの働き方の「実態」を法的に正しく評価し、経済的再生への最短ルートをご提案します。
- 営業時間
- 09:30 17:30