離婚・男女問題の解決事例
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  • 財産分与

終の棲家となる住居を確保

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況  ご依頼者様はご主人と3年前から別居をして、お子様2人と持ち家に居住しています。
 ご主人から離婚調停の申立がありましたが条件面で折り合いが付かず、調停は不成立となり、今般離婚訴訟の提起がありました。
 ご主人は会社を経営しており収入も高く、親から引き継いだ財産もあり経済的に余裕があります。ご依頼者様はパート勤めをしていますが収入は年間100万円程度で、資産もありません。
 お子様はまだ中学生と高校生で二人とも私立学校に在籍しています。
 ご依頼者様は離婚をした場合、住むところがなくなるのではないかと心配していました。


ご依頼者様の疑問点

① 子ども達の学費は離婚後どうなるのですか。

現在私立学校に在籍しているということですので、通常養育費算定の際に学費は考慮されます。


② 遺産は財産分与の対象とはならないのですか。

遺産は原則財産分与の対象外です。
夫婦が協力して築いた財産とは言えないからです。


③ 持ち家には住宅ローンが残っていますが、取得することはできますか。

持ち家がご主人名義で、住宅ローン債務者もご主人ということですと、判決による離婚の場合は取得が難しいと思われますが、和解による離婚の場合には双方の意思が合致すれば可能です。住宅ローン債務の負担や名義変更の時期については、残ローン金額や収入など条件によって様々なパターンがあり得ます。

解決への流れ  御依頼を受けまして代理人として訴訟追行しました。
 離婚における経済的条件を大きく左右するのは、財産分与です。
 財産分与の割合は原則2分の1です。財産分与額を大きくするためには、財産分与の対象となる財産を丹念に調査し、これを全て洗い出すことが必要です。ご依頼者様が把握しているご主人の銀行口座等の情報から開示を求めつつ、裁判所の調査嘱託手続きを利用して調査していくなかで想定していたより多くの財産分与が得られることが分かり、持ち家のほか1000万円の財産分与を受けることが出来ました。また、養育費のほか学費はご主人が全額負担することになりました。

青木 亜也 弁護士 青木 亜也 弁護士からのコメント  家計の管理を自らしていない場合、財産分与の対象となる財産が不明です。
 これを調査することで、財産分与の対象となる財産が明らかとなり財産分与額が増額する事案も多くあります。調査の端緒が重要です。 

青木 亜也 弁護士
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